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いい過去作ろうぜ!

2019-03-08

スッキリいい天気ですね!

司法書士の竹内と申します。

さて、みなさんはどうにもダルいとき、仕事や勉強がノらないときはあるでしょうか。

ありますよね。人間だもの。

私はメチャクチャ忙しい時が過ぎ去ったときがガクンと来ます。

目の前の仕事に速射反応しなきゃいけない時期が過ぎただけで仕事はあるのにアドレナリンだか

ドーパミンだかがシュルルと消えてしまう。

刺激がなくなってだら~んとしてしまう。

困ったもんです。

そんな時自分に言い聞かせることがあります。

「いい過去作ろうぜ」と・・・。

将来いい状態ができるってことは今現在にいい将来になる種を蒔いてるってことなので、

そういう種を蒔く。

将来から見て「いい過去を過ごしたな」と思える動きを今してこうぜと自分に言うのです。

そうすると不思議なことになんかス~っと動けるんですよね。

不思議なモンです。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

3人いないと損しちゃう!?一般社団法人

2019-03-07

おはようございます。

司法書士の竹内と申します。

 

税金が独特な一般社団法人。

「お金儲けじゃない事業には税金かけないよ~」

という規定があります。

 

固い言葉を使うと一般社団法人は「非営利型法人」のうち

「収益事業」から得た所得だけが課税所得になります。

 

ただの一般社団法人では駄目で

「非営利型法人」

じゃなきゃ会社と同じように税金かかります。

 

この「非営利型法人」にあたるかどうかはいくつかの要件があります。

そのうちの一つに

「親族が、その法人の理事全部を合わせたうちの3分の1を超えたら駄目よ」

というのがあります。

理事が6人いたら、そのうち3人が親戚だったら税金がお得な「非営利型法人」

にはなれないわけですね。

ではそもそも理事が1人とか2人とかしかいなかったらどうでしょうか。

1人2人の場合は「3分の1」になるわけないからこの要件はスルーでいいのか、

それとも「3分の1」を必ず超えてしまうから「非営利型法人」になれないのか。

 

税務署に問い合わせましたが、なれないそうです。「非営利型法人」

 

残念!!

できたてほやほやの法人の場合は理事が3人いる方が少ないのではないでしょうか。

 

ということで社団法人の税金の話でした。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

ちょっと嬉しい!(^^)!

2019-03-06

3月なのに寒い・・・

もうじきあったかくなると勝手に期待し、なんなら2月より

寒いことに勝手にプリプリしている司法書士の竹内です。

最近雨ばっかだから寒いですよね。

 

昨日、「フォルトゥナの瞳」という小説を読みました。

今、映画にもなってます。

非常に面白く一気に読んでしまいしました。

一瞬だけ「司法書士」の単語が出てきてちょっと嬉しかったです。

ストーリーとあんまり関係ないとこでしたけどね。

税理士とか弁護士とかと違ってドラマや小説に出てくるなんて45年に1回くらいの

地味な仕事なんでこんなことでも嬉しいです!(^^)!

 

この小説「誰にも気づかれないヒーロー」の話です。

気づかれないどころか頭おかしいくらいに思われて誤解が解けることは永遠にないでしょう。

見返り求めない生き方が描かれてるなと思いました。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

世界一分かりやすい「任意整理」

2019-03-05

こんにちは。

司法書士の竹内と申します。

無駄に強気なタイトルをつけました。

借金問題で出てくる「任意整理」

どんな方法なのでしょうか。

任・意・整・理なんて生真面目な文字を4文字も並べると

さぞかし立派な方法に見えますが、要はお金借りてる人に次の2つの交渉をします。

1番「こんなに払えないんで負けなさい」

2番「ちょっとずつなら払えるんでもっと細かく刻ませなさい」

この2つを組み合わせて、

「利息は無理なんで元本だけを5年に分割して払います。じゃなきゃ無理なんで自己破産」

とかやるわけです。

すると相手も自己破産でとりっぱぐれるよりはちょっとでも回収した方がいいので

交渉になるわけです。

減額よりは「細かく刻んで長期間返す」の方がまとまりやすいと思います。

結局、返すことは返すんです。

借金してる期間はグーンと長くなります。

ということで、つまらない借金はしないのが1番です。

遊びで借金こしらえるなんざ絶対やめましょうね。

 

電車で「金麦」の広告みましたがキムタクおっちゃんになったな~。

キムタクでさえそうなんだから、私も安心して年取ろうと思います。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

死ぬ順番でガラっと変わる相続関係

2019-02-27

おはようございます。

司法書士の竹内と申します。

法律って不思議だな~と思うのですが亡くなる順番で誰がどれだけの

財産を相続するかガラっと変わるんです。

 

特にお子さんのいないご夫婦の場合、旦那さんの名義の不動産があったら、

旦那さんが先に亡くなると奥さんの親族系統に不動産の権利の4分の3が流れ、

奥さんが先に亡くなると旦那さんの親族系統に不動産の権利が流れるのが基本に

なります。

 

これをコントロールするのが遺言を中心とした相続対策ですね。

遺言作成のお仕事の時は「人は順番通りに亡くなるとは限らない」

を強く意識して取り組んでいます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

安易!

2019-02-25

そこそこ人気だったドラマに「カバチタレ」ってのがありました。

櫻井翔さんが主役で、行政書士さんがでんがなまんがな理屈を並べて

法律トラブルの相手をとっちめるドラマです。

(見てないけど、多分あってる。うん。)

行政書士であって私がやってる司法書士ではありません。

試験にうかったばかりのころ、できたのです司法書士のドラマ。

「びったれ」ってタイトルでした。

おっさんずラブの人が主役でございます。

ちょこっとだけ見たんですが元暴力団でめっちゃ強く、最後は拳でケリを

つけてしまいます・・・。

「チっ!地味で話作れないからってアクションに逃げおって!!」

ふと思い出した愚痴でございました。

次はちゃんと法律知識を書きます・・・。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

信託より贈与の方がいいかも!?

2019-02-19

こんばんは。司法書士の竹内と申します。

将来、認知症になってもスムーズに不動産を売るために信託を活用する方は非常に多いですし、

是非検討していただきたいやり方の1つです。

でも、状況によってはお子さんなどに単純に贈与してしまった方がいいこともあります。

「相続時精算課税」という制度を上手に活用すれば、贈与税の発生を防げる場合があります。

お子さんに贈与して、後はお子さんの判断で必要な時に売却し介護費用などに充てるのも

1つの考え方です。

このやり方がいいのは何といってもシンプルなこと!

同じ効果ならなるべくシンプルで分かりやすい方法を選ぶことをお勧めしています。

さっき急に土砂降りになりました・・・。

靴下べしょべしょです(>_<)

下北沢司法書士事務所 竹内 友章

不動産の価格で気を付けたいこと。

2018-10-13

暑さもやわらぎ、大分すごしやすくなってきました。

こんにちは。司法書士の竹内と申します。

 

仕事柄、不動産売買と関わることも多いのですが、その中で感じることがあります。

それは・・・

「物件は1つ1つ違うんだな~」

土地の形や接している道路の広さ、お隣との境界、建てられる建物の大きさ・・・。

相場はあってもそれだけでは計れないものです。

最初からきちんと物件を調査して

「相場だと~万円くらいですが、土地の形があまり良くないので実際には~万円くらいが適正価格だと思います。ただ売り出すときには少し高めの価格から始めてもいいと思います。」

と丁寧に物件と向き合う不動産業者さんにお願いしたいものだなと感じました。

私も司法書士として、1つ1つのお話と丁寧に向き合うよう心がけています。

 

明日14日、14:00から千歳烏山で成年後見制度についてのセミナー講師をします。

お時間許せば、お越しくださいませ。

世田谷区南烏山6-12-12 コーシャハイム千歳烏山12号棟

コミュニティカフェ「ななつのこ」

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

認知症になっても取締役の地位を失わない❔

2018-08-27

こんばんは。

司法書士の竹内です。

今日は突然の豪雨にも、傘を持ち歩いてきちんと対応できました。

鞄に折り畳みが入れっぱなしになってただけですが。

 

さて今日はちょっと深めの話をしたいと思います。

事業を営んでる方が認知症になってしまい、後見が開始したとします。

そうすると会社の取締役の地位を失ってしまいます(会社法331条2項)

役員報酬は当然入らなくなりますね。

これを防ぐ方法はないのでしょうか?

実はあります。それは「任意後見契約」を結んでおくことです。

任意後見とは物事の判断がきちんとできるうちに、自分をどのように守って

もらうかあらかじめ決めておき任意後見人になる方と契約しておく制度です。

この制度を使うと法定後見制度を使う必要がなく、任意後見制度の利用者が

取締役になれない法律上の縛りがありません。

もちろん、実際に取締役としては活躍できないと思いますのでそれはまた

別問題。会社の状況に応じて信託を活用するなどの工夫が必要です。

 

・・こちらは当事務所オリジナルの不動産の法律診断。将来、あなたの不動産に

ついて法律上の問題が起きないか無料で診断します。

無料法律診断、ご説明

無料診断 お申込み用紙

 

雨降ってから暑さが落ち着きましたよね、豪雨も悪いばかりじゃないですね。

司法書士 竹内友章

お子さんがいない夫婦は遺言を書きましょう

2018-08-02

「ほとんど交流のない甥に、財産の1/4を持っていかれた…」

「ほとんど交流のなかった甥に相続財産の4分の1を持っていかれた。しかも相続争いで親族と疎遠になった・・・」

これは、私たちが実際に耳にした、あるご夫婦の物語です。お子さんがいらっしゃらないご夫婦にとって、これは決して他人事ではありません。お子さんがいないご夫婦では、同様の相続関係が生じる可能性があります。

「うちは夫婦仲もいいし、財産はすべてパートナーに残るのが当たり前」。そう信じている方は少なくありません。しかし、その「当たり前」は、法律の世界では通用しないことがあるのです。遺言書がない場合、残された配偶者が、関係の薄い親族と遺産分割協議を行わなければならないことがあります。

この記事は、お子さんのいないご夫婦が、心から安心できる未来を迎えるために書きました。なぜ遺言書が必要なのか、そして、ただ書くだけでは不十分な理由とは何か。あなたのパートナーへの想いを法的に残すために役立つ、大切な知識をお伝えします。遺言書の必要性についてより広い視点で知りたい方は、遺言書を作成すべき典型的なケースの記事もあわせてご覧ください。

遺言がない場合、あなたの財産は誰の手に?

遺言書がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人)が遺産分割協議を行い、協議がまとまらない場合には、法律で定められた割合(法定相続分)が分割の基準となります。お子さんがいないご夫婦の場合、相続人は誰になるのでしょうか。主に2つのケースが考えられます。ここで使われる相続関係の法律用語は少し難しいかもしれませんが、ご自身の状況に当てはめて考えてみてください。

子なし夫婦の法定相続分を図解したインフォグラフィック。親が存命の場合は妻2/3・親1/3、親が他界している場合は妻3/4・兄弟姉妹1/4となることを示している。

ケース1:ご両親がご存命の場合の相続割合

亡くなった方のご両親(または祖父母)がご存命の場合、相続人は残された配偶者亡くなった方の親になります。

この場合の法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者:3分の2
  • 親(父母):3分の1

例えば、4,500万円の遺産があった場合、奥様が3,000万円、ご主人のご両親が1,500万円を相続する権利を持つことになります。たとえご両親との関係が良好であっても、財産をすべて配偶者に渡すためには、遺産分割協議という話し合いと、その合意書への署名・押印が必要になります。この手間は、遺言書があれば省くことができるのです。特に、亡き配偶者の親との手続きは、精神的な負担が伴うことも少なくありません。

ケース2:ご両親が他界している場合の相続割合

ご両親がすでに他界されている場合、相続人は残された配偶者亡くなった方の兄弟姉妹になります。もし兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪が代わりに相続人(代襲相続)となります。

この場合の法定相続分は、多くの方にとって衝撃的かもしれません。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹(または甥・姪):4分の1

遺産が4,000万円であれば、1,000万円もの大金が、何年も、あるいは一度も会ったことのない兄弟姉妹や甥・姪に渡る可能性があるのです。自宅不動産が主な財産である場合、兄弟姉妹や甥・姪から金銭での代償を求められると、不動産の売却を検討せざるを得ない場合があります。

何より辛いのは、パートナーを亡くした悲しみの中で、関係の薄い親族と財産の話をしなければならない精神的な苦痛です。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。たった一人でも反対すれば、手続きは停滞し、家庭裁判所での調停や審判に発展することさえあります。疎遠な相手とのやり取りは、手紙の書き方一つにも細心の注意が必要となり、精神的な負担が大きくなることがあります。

参照:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」

【落とし穴】「妻に全財産を」の遺言だけでは不十分な理由

「それなら、『妻に全財産を相続させる』と遺言を書いておけば安心だね」。多くの方がそう考えます。しかし、その内容だけでは対応できない重要な注意点が二つあります。遺言がマイナスに働くケースもあることを知っておく必要があります。ここからは、残されたパートナーの負担を減らすために、実務上特に重要な点を説明します。

妻が先に亡くなった場合に夫の遺言が無効になる流れを示した図解。遺言が無効となり、結果的に夫の財産が兄弟姉妹に渡ってしまうリスクを説明している。

もし、妻(夫)が先に亡くなったら?遺言が無効になる未来

考えてみてください。夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言を遺していたとします。しかし、もしその妻が夫より先に亡くなってしまったら、どうなるでしょうか。

相続させる相手がすでに亡くなっている場合、その相手に財産を渡す部分は効力を生じない可能性があります。その後、夫が亡くなった時、遺言はないものとして扱われ、結局は法定相続のルールが適用されるのです。つまり、夫の財産は、夫の兄弟姉妹や甥・姪へと渡ってしまうことになります。

夫婦のどちらが先に亡くなるかは、誰にも予測できません。交通事故などで同時に亡くなる可能性もゼロではないでしょう。良かれと思って書いた遺言が、万一の際には全く意味をなさなくなる。この点は、遺言が無効になってしまうケースとして、意外と知られていない落とし穴なのです。

悲しみの中、ひとりで戦う手続きの山…残された方の負担

仮に、遺言書通りにすべての財産を相続できたとしても、それで終わりではありません。その後も、各種の相続手続きが必要になる場合があります。

パートナーを失った深い悲しみの中、残された方はたった一人で、相続手続きに対応しなければなりません。銀行、証券会社、法務局、税務署…、様々な窓口を回り、戸籍謄本や印鑑証明書など、多くの書類を集め、何度も書き直しをさせられる。特に高齢になってからの手続きは、精神的にも肉体的にも想像を絶する負担となります。

「残されるパートナーの負担をできるだけ減らしたい」。そう思うのは、当然の愛情ではないでしょうか。実は、この相続手続きの煩雑さは、遺言書にある工夫を加えるだけで、軽減できる場合があります。

パートナーの負担を減らすための相続対策とは

これまでお話ししてきた2つの大きな「落とし穴」。これらに備え、あなたのパートナーへの想いを法的に残す方法があります。それは、専門家が提案する「予備的遺言」と「遺言執行者の指定」という二つの知恵です。これらは、単なるテクニックではありません。将来起こり得る相続上の問題に備えるための有効な方法です。例えば、不動産を妻へ、そして妻の死後は甥へ、といった希望も、これらの方法で対応できる場合があります。

解決策1:万一に備える「予備的遺言」という知恵

「妻が先に亡くなったら遺言が無効になる」という問題は、「予備的遺言」という一文を加えるだけで解決できます。

これは、「もし、妻が私より先に、あるいは同時に死亡した場合は、この財産を〇〇に遺贈する」というように、第二の相続先をあらかじめ指定しておく方法です。第二の相続先は、お世話になったご友人でも、可愛がっているパートナーの甥や姪、あるいは慈善団体など、自由に決めることができます。

この一文を設けておくことで、万が一の事態が起きた場合でも、次の財産承継先を指定できる可能性があります。意図しない相続関係になるリスクを減らすことができます。

解決策2:手続きの負担を軽減する「遺言執行者」という選択

残されたパートナーの手続き負担を軽減する方法の一つが、「遺言執行者」の指定です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為を行う権限を持つ人のことです。遺言書で私たち司法書士のような専門家を遺言執行者に指定しておけば、残されたパートナーの手続き負担を軽減できる場合があります。

パートナー自身が行う手続きを減らし、財産の承継を進めやすくなります。これは、単なる手間が省けるという話ではありません。パートナーが故人を偲び、心穏やかに落ち着いて生活を整える時間を確保しやすくなります。

【文例付】私たちの想いを形にする遺言書

これまでの解決策を盛り込んだ、お子さんのいないご夫婦のための遺言書の文例をご紹介します。これは、方式不備のリスクを抑えやすい「公正証書遺言」を想定したものです。

遺言書(文例)

遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

第1条(配偶者への相続)
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

第2条(予備的遺言)
前条の定めにかかわらず、妻〇〇〇〇が遺言者より先に、又は遺言者と同時に死亡した場合には、遺言者の有する一切の財産を、下記に遺贈する。
(遺贈したい方の住所・氏名・生年月日などを記載)

第3条(遺言執行者の指定)
遺言者は、この遺言の執行者として、下記を指定する。
(遺言執行者の住所・氏名・生年月日などを記載)
遺言執行者は、預貯金の解約払戻し、不動産の名義変更その他、この遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。

第4条(付言事項)
妻へ。これまで本当にありがとう。あなたと過ごした日々は私の宝物です。どうか私のことは心配せず、これからの人生を健やかに楽しんでください。(※付言事項には、法的な効力はありませんが、感謝の気持ちなどを自由に記すことができます)

世田谷で相続・遺言の相談を検討している方へ

世田谷区の司法書士事務所で、司法書士に相続の相談をする子どものいない夫婦。安心して話せる温かい雰囲気が伝わる。

ここまでお読みいただき、遺言書の重要性、そしてその奥深さを感じていただけたのではないでしょうか。ご紹介したような対策は、専門家に相談しながら検討することで、より適切な内容にしやすくなります。

司法書士は、お客様ご本人やご家族の歴史を伺うことが多い仕事です。亡くなった方の思い出を懐かしそうに楽しそうに話してくださる方や、逆に相続などをきっかけに辛い過去の記憶と向き合ったり折り合いの悪い兄弟姉妹との関係に苦しめられる方もいます。不安や辛さを抱えた人でも相談しやすい優しい事務所にしたい。そんな想いから心理カウンセラーの資格も取得しました。

私たちは、法律上の要件だけでなく、ご家族の状況やご希望も確認しながら対応します。あなたの、そしてパートナーのこれまでの人生に敬意を払い、お二人の想いを丁寧に聴き取り、それを法的に有効な形で残すためのお手伝いをします。世田谷区で相続を専門的に扱う司法書士事務所として、ご事情を丁寧に伺い、相続や遺言に関する不安を軽減できるようサポートします。

まずは、あなたの想いや不安を、私たちに聞かせてください。初回のご相談は無料です。その一歩が、愛するパートナーの将来に備えるきっかけになります。

世田谷で相続・遺言の無料相談を予約する

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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