家族信託の残余財産が「行き先不明」になる落とし穴
ご自身の財産を、愛する家族へスムーズに引き継ぐための有効な手段として「家族信託」が注目されています。認知症などによる資産凍結のリスクに備え、ご自身の意思に沿った財産管理と承継を実現しやすくする制度です。
しかし、慎重に検討した計画でも、帰属権利者に関する定めが不十分な場合には、想定どおりに機能しない可能性があります。
それは、「残余財産を取得する予定だった方が、委託者より先に亡くなっていた」という、考えたくはないけれど、誰にでも起こりうる事態です。
家族信託では、信託が終了したときに残った財産(残余財産)を受け取る人を「帰属権利者」として指定します。多くの場合、配偶者やお子様など、最も財産を託したい方を指定されることでしょう。ですが、もし、その方が予期せず先に亡くなっていた場合はどうなるのでしょうか。
その場合、残余財産の取得者が契約内容どおりに定まらず、想定していなかった相続人に財産が帰属したり、親族間で協議や争いが生じたりする可能性があります。この記事では、そうした事態に備える方法として、「予備的帰属権利者」という定めについて詳しく解説していきます。
今日はこの点について裁判所に介入されたくない方に信託を利用した相続手続きのサポートをしてきた世田谷の司法書士が解説します。
【相談事例】伯母の財産を守った「万が一」への備え
これは、実際に私が杉並区にお住まいのAさんからご相談を受け、家族信託の設計をお手伝いした際のお話です。この事例は、将来起こりうるリスクにどう備えるべきか、その重要性を教えてくれます。
Aさんは、世田谷区で一人暮らしをされている高齢の伯母様の生活を、日頃から気遣い、サポートされていました。ある日、一緒に銀行へ手続きに行った際、伯母様の足取りがおぼつかなく、行員との会話も少し噛み合わなくなってきていることに、Aさんは認知症への備えの必要性を強く感じたそうです。
Aさんと伯母様が何よりも避けたいと考えていたのは、「裁判所の介入」でした。成年後見制度などを利用すると、財産の管理状況を家庭裁判所に報告する必要があり、自分たちのことを第三者に監視されているような感覚は、精神的なプレッシャーが大きいと感じておられました。そこで、ご家族の意思で柔軟な財産管理ができる家族信託を活用することにしたのです。
信託契約の設計を進める中で、信託が終了したときに残った財産を誰が引き継ぐか、つまり「帰属権利者」を定める段階になりました。伯母様にとって、年の離れた実の妹であるAさんのお母様が法定相続人であり、最も財産を託したい相手でした。お二人のご意向は、帰属権利者を「Aさんのお母様」とすることでした。
そのお話を伺い、私は一つの提案をさせていただきました。
「承知いたしました。ただ、あまり考えたくないことではありますが、万が一、お母様が伯母様より先に亡くなられる可能性もゼロではありません。人の亡くなる順番は誰にも予測できません。もし信託が終わった時点でお母様が他界されていた場合に備え、その時はAさんが代わりに財産を引き継ぐ、という形で『予備的な帰属権利者』としてAさんのお名前も定めておくのはいかがでしょうか」
この提案に、Aさんと伯母様は深く納得され、予備的帰属権利者を定めた信託契約書を作成しました。これにより、伯母様の財産がAさん側へ引き継がれるよう、あらかじめ道筋を定めることができました。このように、複数のケースを想定して契約内容を定めておくことが、家族信託を実際に機能させるうえで重要です。
予備的帰属権利者とは?家族信託のセーフティネット
家族信託において、信託契約が終了した際に残った財産を受け取る人を「帰属権利者」と呼びます。これは、信託終了後に残余財産を取得する人を定めるものです。
そして「予備的帰属権利者」とは、その名の通り、「もしも第一順位で指定した帰属権利者が、信託終了時に亡くなっていたり、権利を放棄したりした場合に、その人に代わって財産を受け取る人」のことを指します。
第一順位の帰属権利者が取得できない場合に備えて、次に残余財産を取得する人をあらかじめ定めておく仕組みです。

この定めの有無によって、信託終了後の財産の帰属や手続きが大きく変わる場合があります。
「予備的遺言」との違いと家族信託のメリット
「万が一に備えて第二の承継者を指定するなら、遺言でも同じことができるのでは?」と感じる方もいらっしゃるでしょう。確かに、遺言には「予備的遺言」という仕組みがあり、相続人として指定した人が先に亡くなった場合に備え、次に財産を相続する人を指定しておくことが可能です。
しかし、家族信託における予備的帰属権利者の設定には、遺言にはない大きなメリットが存在します。
最大の違いは、カバーできる時間の範囲です。遺言の効力が発生するのは、あくまで本人の「死亡後」です。一方、家族信託は、契約を結んだ時点から効力が始まり、生前の財産管理(認知症などによる資産凍結対策)から、死後の財産承継までを一つの契約でシームレスにカバーできます。
また、信託契約は遺言よりも柔軟な設計が可能です。例えば、「第二順位の予備的帰属権利者が亡くなっていたら、第三順位の〇〇へ」といった、より多段階の指定もできますし、「財産を渡す相手も高齢で心配だ」という場合でも、より確実性を高めることができるのです。長期的な財産管理と承継を一体で検討する場合には、家族信託が選択肢となることがあります。

信託契約書にはどう書く?記載のポイントと注意点
それでは、実際に予備的帰属権利者を信託契約書に盛り込む際には、どのような点に注意すればよいのでしょうか。これは契約書の根幹に関わる非常に専門的な部分であり、個別事情に応じた法的な検討が必要となる部分です。
契約書の条項は、個別の事情に合わせて作成しますが、基本的な考え方としては以下のような内容を記載することになります。
【記載例の考え方】
「本信託の終了時、残余財産の帰属権利者として〇〇(第一順位)を指定する。ただし、信託終了時に〇〇が存在しない場合、または〇〇が残余財産の取得を放棄した場合には、△△(第二順位)を帰属権利者とする。」
重要なのは、単に名前を並べることではありません。以下の点を慎重に検討し、明確に契約書に落とし込む必要があります。
- どのような条件で予備的指定が発動するのか(例:死亡、権利放棄など)
- 予備的帰属権利者を複数人指定する場合、その順位や取得する財産の割合はどうするのか
- 不動産など特定の財産のみを予備的に指定するのか、残余財産全体を対象とするのか
これらの設計を一つでも誤ると、将来解釈をめぐって争いが生じる原因となりかねません。特に、信託財産に不動産が含まれる場合は、将来の信託登記にも関わるため、極めて正確な記載が求められます。インターネット上のひな形などを安易に利用することは、大きなリスクを伴うため、必ず専門家にご相談ください。
まとめ|予備的帰属権利者を定めて財産承継に備える
家族信託は、あなたの想いを未来へつなぐための強力なツールです。しかし、その計画を盤石なものにするためには、「万が一」への備えが不可欠となります。今回解説した「予備的帰属権利者」の設定は、その備えの中でも最も重要なものの一つと言えるでしょう。
帰属権利者が先に亡くなるという事態は、決して他人事ではありません。その備えを怠ることが、かえって将来の家族トラブルの火種となり、財産が意図しない形で失われることにも繋がりかねません。
想定に沿った財産承継に近づけるためには、遺言と信託を組み合わせるなど、ご家庭の状況に合わせたオーダーメイドの設計が何よりも大切です。そして、その設計内容を法的に整理し、将来の争いをできるだけ防ぐためには、家族信託に詳しい司法書士へ相談しながら進めることが有効です。
あなたの家族の未来を守るための第一歩として、まずは専門家にご自身の想いや不安をお聞かせください。私たちが、その想いを形にするお手伝いをいたします。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

