Archive for the ‘相続・遺言’ Category
法定相続情報証明。相続人確定の切り札!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、遺言、信託、権利関係が複雑になった不動産売却支援、成年後見、会社設立や会社清算、借金問題や債務整理などの法務手続きをしております。
相続人が兄弟や甥・姪の場合の課題
今日は相続、その中でも相続人の確定についてお話します。亡くなった方にお子さんがいない場合、甥、姪が相続人になることがあり得ます。また、ケースによっては甥・姪よりも更に下の世代に相続権が流れることもあります。そうするとどんどん相続人が増えて相続人の確定作業が複雑になっていきます。単に相続人の確定が複雑になるだけでなく、銀行や役所など手続き先に戸籍提出を求められたとき、銀行などが確認するのに非常に時間がかかることになります。推定相続人が多い時点で、相続手続きが複雑になることは仕方がないのですがそれでも何とかシンプルに手続きできるように工夫したいところです。
法定相続情報証明。相続人が多い時にはかなり便利!
ここで便利なのは「法定相続情報証明」。この長い名前の証明書は法務局から発行されます。これは相続人が誰であるか1枚から数枚に記載してそこに法務局がハンコを押して公の文章としてくれるものです。これがないと銀行などは相続人が誰であるか確認するため、戸籍を全て読み込みます。場合によっては数10枚に及ぶため、確認に数週間以上かかったり、ふる~い戸籍が足りないので取り寄せて提出して欲しいと言われたりします。ところがこの法定相続情報証明を提出すれば、法務局さまがハンコを押して「相続人はこの人たちだ!」と言ってくれるので手続きがススっと進みやすいのです。
どうやって作るの?
ではこの法定相続情報証明。取得したいときはどうすればいいのでしょうか。法定相続情報証明を作るには、誰が相続人か図面か書式にしたものを取得を希望する人が作成して提出しなければなりません。それと合わせて戸籍一式や相続人の住民票などを提出します。法務局が戸籍を確認して提出された書式や図面にハンコを押して法定相続情報証明とします。取得するためには戸籍を集めたうえで相続人を確定する作業、それを図面や書式にする作業が必要になります。
下北沢司法書士事務所では、相続財産の引継ぎや法定相続情報照明の作成作業を承っております。エリアも世田谷区を中心に渋谷や吉祥寺、浜田山、駒田東大前などの京王井ノ頭線沿いや、明大前、八幡山、調布、府中などの京王線沿い、豪徳寺、新百合ヶ丘などの小田急線沿いなど幅広くご依頼を頂戴しております。東京都内でなく川崎市高津区や幸区、横浜市西区や青葉区、その他の首都圏や全国からのご依頼を承っております。ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!あなたからのご連絡、心よりお待ちしております!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続の時の資料作成のポイント!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、相続放棄、公正証書遺言の作成、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、信託、会社設立や会社売却、債務整理や不動産の任意売却などのサポートをしている司法書士事務所です!
一次資料をとりまとめた「財産目録」
今日は地味だけど大事なポイント、相続の時の「財産目録」の作成のポイントについてお話します。財産目録とは相続した時の財産を一覧表にしたものです。預貯金をはじめ株式、各種債権などの金融商品、不動産などを表にとりまとめます。また、この時プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金なども財産目録に書き入れます。こうすることで相続財産全体を見渡せるようになり遺産分割協議書をとりまとめたり、相続税の申告の際の元データとしたり、様々な作業に使えます。もしかしたら意外と借金が多いことに気づいて相続放棄を検討するかも知れません。
財産目録は「亡くなった時点」の財産をとりまとめる
財産目録は亡くなった時点での資料をとりまとめます。したがって亡くなった後にクレジットカードの引き落としがあったりしたら、その分は亡くなった時点ではまだ支払っていないので「債務」つまり借金として考えていきます。遺産分割協議書にも、ケースにはよりますがきちんと債務として書き込んで誰がその借金の支払い義務を負うのか書き込むことになります。
財産目録以外に「精算表」が必要な場合
亡くなった時点での財産額を基準とすると、相続人の皆様が相続する実際の手取り金額とずれるケースも多いです。特に相続した不動産を売却した場合。不動産を売却すると、相続発生時にはまだ売却前になりますので財産目録には不動産そのものが記載されることになります。当然、その不動産の売却金額は財産目録には記載されませんし、売却の時に発生した仲介手数料などの諸費用をひいた金額もわかりません。これだと、相続人の皆様にとって分かりにくいので、下北沢司法書士事務所では実際にみなさんの手取り金額を計算式とともにお示しした精算表も作成しております。
不動産営業の経験があるから作成できる精算表。分かりやすく示して相続人の間でのトラブルを防ぐ!
精算表には不動産売却に関する諸経費も記載します。これは、不動産売却の時にどんな経費がかかるか理解してないとできません。この精算表の作成も不動産営業の経験がある司法書士に相続を相談するメリット。ぜひ元不動産営業マンである司法書士が運営する下北沢司法書士事務所にご相談ください。
下北沢司法書士事務所では、相続に関する遺産の引継ぎ手続きのご相談を受け付けております。エリアも世田谷区をはじめ、新宿区、渋谷区、目黒区、中野区、杉並区、中央区、千代田区などの23区、調布市、狛江市、府中市、武蔵野市、国立市、多摩市、更には川崎市、横浜市、さいたま市などの首都圏、そして全国のご相談に対応します!ぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
不動産の名義変更!相続の落とし穴
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続登記や遺言、相続した不動産や成年後見制度を活用しての不動産売却支援、認知症対策としての信託、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題への対応、会社設立、債務整理や借金問題などの法務手続きをしております!
今日は相続による不動産の名義変更についてお話します。実際に不動産の名義変更を実務としていて多いのは、相続による名義変更(登記)以外にも色々な登記が必要になるケースです。例えば、登記名義人の住所変更登記。不動産の名義は共有になっていることも良くあります。共有とはご夫婦や親子など複数人で不動産を所有している状態のことをいいます。そして、不動産登記情報には住所と名前が記載されています。住所が登記情報に記載されている住所から移転していることが良くあるのです。相続した人の住所が登記情報と現在の住所で違ってしまう場合、まずは登記情報に記載されている住所を現在の住所に変更する登記をしなければなりません。そのほか、もう返し終わっているお金の借り入れの陶器が残っているケースもよくあります。特に相続した不動産の売却を控えているケースでは、売却前に借り入れの登記を消さなければなりません。司法書士は登記情報とお客様のお話、それとお持ちになっ他資料を組み合わせて多角的にそのお客様にとって必要な登記を判断し、ご提案します。特に下北沢司法書士事務所ではお客様が名義変更によって達成したい状態や目的まで見据えて業務に取り組んでおります。エリアも小田急線は豪徳寺、梅が丘、代々木上原、成城学園前、千歳船橋、登戸などにお住いの個人や法人の方からご依頼をいただいております。東京23区、首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご依頼くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
士業の価値は優しさ
おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内でございます。高齢入居者の死亡や家賃滞納に関する手続き、成年後見、遺言や相続、信託や不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをしております!
さて、今日はちょっと意識高い系になるかも知れません。うちの事務所では、相続財産の引継ぎを一括で請け負ったり高齢入居者が死亡してしまった大家さんに代わり、相続人の方とやりとりする仕事が多いです。ほかにも数人で相続した不動産を売却したり、会社内で株主が仲たがいしてしまった話を収束させたり。辛かったり悲しかったり寂しかったり怒ってたり色んな感情と向き合う仕事です。相続財産の引継ぎでは、銀行や役所の無機質な対応に心を痛めている方がいらっしゃいます。高齢者がお部屋で死亡してしまった大家さんは杓子定規に法律を説明されてもそれが乗り越えられない途方もない作業だったりします。こういう場合は、私も法律の説明をしながら「これは相談者さんにとって理不尽だ」と思いながらご説明をします。当事務所では、銀行の無機質で事務的な説明や、通り一遍等の説明しかしない司法書士や弁護士と違う点があります。それは相談者さんにとって理不尽だということを常に念頭において説明すること。それだけで、相談者さんに寄り添った説明になります。そして、もちろんそれだけに留まらず問題を解消したり緩和したりする手段を考え、実行すること。相続不動産の売却では司法書士が精算表を作成することで公平感や納得感を提供したり、司法書士の立場を生かして株主さんの希望を感情抜きで聞き出して一致点を探したり。こういう問題を緩和することによって相談者さんに一定の満足感を提供することができます。ビジネスセミナーの講師のようですが、これからの士業は「感情ビジネス」だと思ってます。手続き、関係者の調整作業はあくまで手段。その先にある相談者さんの納得感、納得までいかなくとも辛くて嫌な感情を柔らかくすること。これが士業の特に司法書士の価値だと思ってます。
下北沢司法書士事務所では、東京だけでなく神奈川、千葉、埼玉、茨城などの近隣県、更には全国のご相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
タイミングも大事!銀行での相続手続き。
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します、相続遺言、成年後見、信託、借金問題や債務整理、会社設立などの中小企業法務など個人と法人の法務手続きをしております!!
さて、今日は相続手続きのお話です!その中でもちょっと細かいテーマで「銀行での預金の引継ぎ」についてお話したいと思います!亡くなった方の口座は閉鎖して、相続人に引き継がなければならないのですがこれが意外と厄介。まずは銀行に連絡するタイミング!銀行さんは例え口頭でも電話でも名義人が亡くなったことを聞くとすぐに口座を止めます。こちらが「まだ止めないでください」と言っても聞いてくれません。やってくれるのはせいぜい連絡を受けたことを無かったことにする程度です。これはもし、亡くなった方の口座から相続人の1人がお金を引き出すとほかの相続人に責任追及されてしまうからです。それも分かりますが、家庭によって事情はそれぞれなのに一律対応するのはちょっと保身が過ぎると思いますがそれを言ってもしょうがない...。亡くなった直後はまだ引き落としが残っていたりするためすぐに止められると支払いが面倒になったりします。しかし家族間で誰かが勝手に引き下ろすリスクがある場合などはすぐに止めなければなりませんので、ご家庭によって適切なタイミングはそれぞれ!司法書士はタイミングも考えながら銀行さんとやりとりします。
下北沢司法書士事務所では銀行での相続手続きはもちろん、相続関係に業務を一括で請け負い段取りを組み書類作成する「遺産承継業務」も行っています。技術的に難しい処理をするのもそうですが、お客様の手が空いて時間と心に余裕ができるためみなさまに喜んでいただいております。ぜひぜひお気軽にお問合せくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続手続きが便利に!?生命保険の新制度を紹介!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、借金問題と債務整理、会社設立など個人と中小企業の法務サポートをしております。
さて、今日は相続の時に使う生命保険の新制度についてです。故人の情報が相続前に整理されているご家庭は意外と少ないです。やっぱり、相続の話ってかなり時間かけてちょっとずつ話さないと家族の中でも話題にしにくい。財産情報を整理しきれないまま相続が発生してしまったなんてことはごく普通に起こります。そんな時、故人の生命保険の情報を集めるのに便利な制度ができました!これ↓
https://www.seiho.or.jp/info/news/2021/20210611_1.html
生命保険協会に照会をかければ、どの保険会社のどんな生命保険に入ってるか調べられます。7月に運用が開始されたばかりのできたての新制度!照会にどれくらい時間がかかるのか、添付書類はどこまで求められるのか、どのくらいの手間がかかるのか詳細はまだ分かりませんし、まだできたての制度なので協会もスムーズに対応できないかも知れません。でも、「生命保険、なんも入ってないわけないけどどれに入ってるか分かんないな~」なんて時に便利ですね。できれば、銀行も一か所に1回だけ照会をすれば、その銀行や信用金庫にどれだけの預金があるか一撃で調べられると便利ですね。
今日は相続に使える生命保険の新制度をご紹介しました。下北沢司法書士事務所では、最新の制度も使いながらあなたの相続をサポートします。ぜひぜひご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
遺産分割は代償分割が便利!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、債務整理と借金問題、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています!
さて今日は遺産分割協議の話です。遺産分割協議書の書き方は、たくさん種類があるのですがその中で意外と便利なのが代償分割。代償分割とは、ある相続人が遺産を相続する代わりに、自分がお金を他の相続人に渡す方法です。これがどういう時に便利なのかというと主に次の2つのパターン。まずは1つの口座のお金を何人かで分けたいパターン。例えば、300万入ってる通帳を解約して3人で分けたい場合。単純に1人100万円ずつ受け取ればよいのですが、銀行の解約手続きが面倒というか、銀行が嫌がったりします。銀行からすると、何人かにお金を分けるのが面倒なんでしょうね。そこで、1人が300万全額を受け取って、受け取った人が残りの2人に100万円ずつ分けるほうがスムーズだったりします。もう1つは不動産売却がからむパターン。不動産を売却したお金を何人かで分けたい場合、受け取るお金の割合に応じて不動産の相続登記をしてから売却するのが普通です。しかし、これだと売却するときにお金を受け取る方全員が、売却手続きに参加しなければなりません。印鑑証明書と実印などを持って、売却の手続き(決済)に全員参加するのが基本です。これだと手続きが面倒なので、一人が不動産を相続し、売却したお金からほかの相続人にお金を支払う形にすると売却手続きをする相続人は1人で済むのでスムーズです。不動産売却の時には名義変更する時期も計算して、売却金額が明確になったら費用なども含めて結局1人当たりの手取り額がいくらなのか精算表を作成します。このスケジュール調整と精算表の作成は不動産営業もしていた私が運営する当事務所の真骨頂!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
ご近所からの誘惑!?不動産売却の話
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援などの法務手続きをしております!
今日は不動産売却の話を。相続や後見などに絡んで不動産売却の相談もよくあります。みなさん、かなりの高確率でご近所さんから「売るときは声かけてください」と言われてます。近所の人の中には「売りそうだな」という空気を敏感に感じる方もいらっしゃるんですね。私も成年後見人として、おばあちゃんのご自宅に行ったときに「売るときは言ってね♪」と言われたことがあります。スーツ着ておばあちゃんちに行ってるから、私がどこの誰かわからないはずなのに察する力に驚愕したものでした。このご近所さんからの「売るときは声かけてね」。なんでこんなこというのかと言うといくつかのパターンがあります。自分が買いたいパターン、その人が不動産の仕事してて仕事につなげたいパターン、単に興味本位・・・。いずれにしても安易に直接やりとりすると、いつの間にかやたらと安い値段で買われたり、売却情報が出回って色んな不動産会社から営業電話がかかってきたりと厄介なことになりかねません。きちんと、あなたの立場にたって交渉してくれる不動産会社を入れることをおすすめします。下北沢司法書士事務所では不動産会社とも連携し、1番に「トラブルの無い安全な取引」そして「その中でも最大限に高い価格での売却」を目指してあなたを全力サポートします!ぜひぜひ、お声がけくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
後妻と子の遺産分割!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、会社設立や中小企業法務、債務整理など個人と中小企業の法務サポートをしております!
今日はできたてホヤホヤの新制度「配偶者居住権」についてお話しします。配偶者居住権は、今まで夫婦で済んでいた家でご主人・奥さんが亡くなった後に「その建物を所有することなく」無償でずっとその建物に住み続ける権利です。なんだかややこしいですね。普通に奥さん・ご主人が建物を相続して所有すればいいじゃないですか。どうしてこんな制度を作ったのでしょう。この「配偶者居住権」の特徴は所有権より「安く」「亡くなった方の配偶者の終身まで」と期限がパキッと切られていることです。自然、「配偶者」が「終身まで」なので配偶者居住権が次の世代に相続するなんてことは考えられません。ズバリ!配偶者居住権の出番はこんなご家庭です。
・亡くなったご主人に離婚歴があり、前の奥さんとの間に子供がいる場合。
今の奥さんと、前の奥さんの子どもとの間には当然血のつながりはありません。つまり「親子の情」で遺産分割することが期待できません。しかももしも奥さんが所有権を相続した場合、今度奥さんが亡くなるとご自宅の所有権が「奥さんの相続人」つまり奥さんの兄弟などに流れます。子ども達からみると「父ちゃんが再婚した相手の兄弟」です。所有権を与えると全くの赤の他人に実家が取られてしまいます。そんな遺産分割協議まとまるわけがありません。配偶者居住権なら奥さんが亡くなるまで住むだけなので、それならということで遺産分割協議がまとまる可能性はグーンとあがります。そして配偶者居住権は登記が必要です。登記が無いと第三者に「私は配偶者居住権持ってますよ~」と主張できません。登記とえば司法書士!司法書士と言えば下北沢司法書士事務所でございます。複雑な遺産分割もぜひぜひご相談くださいませ!
今回紹介したケース、本当は亡くなる前に遺言や信託で対応しておく方が望ましいです。「ヒヤり・ハッと」は交通事故だけじゃなくて相続にも!気になったらまず下北沢司法書士事務所へ相談を。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
小さいお子さんがいる人ほど遺言を!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、会社設立や解散の手続き、中小企業法務、債務整理など個人と中小企業の法務手続きをしております。
さて今日は遺言の話です。遺言というと、おじいおばあになってから書くイメージですよね。実際、私も60代の方の公正証書遺言の文案を公証役場に提出すると「今回は若い方ですね」って言われるくらいです。
・・・だがちょっと待って欲しい!実は子どもが未成年の方にも遺言を書いて頂きたい。むしろ子供が成人して自分もまだまだ元気な50代とかならそっちのがまあ遺言の重要度が低いくらいです。未成年というのがポイントですね。なぜなら未成年の子と親では遺産分割協議ができません。未成年は自分でまだ1人で法律行為をすることができません。有効に法律行為ができるくらいなら、そもそも未成年と成人を法律上区別する理由がないですからね。有効にできないなら誰がやるんだとなると当然、親権者つまり親ですね。しかし!親と子は、共同相続人です。すんごい嫌な言い方をすれば、「遺産を取り合うライバル」でございます(いや、私がねじ曲がった人間というわけじゃなくてそう考えてるのはやんごとなき「民法」さまです)。「ライバルに決める権限やったら財産全取り一択だろ!子が守れん!!」ということで子どもに優しい民法さまは「遺産分割協議するときはちゃんと裁判所に言えよな。子ども守る代理人選んでやるから。」ということで、「特別代理人」を選任することをルールにしました。ホントに選任すると、冗談の通じなさそうな何が楽しくて生きてるか分からないしかめっ面の弁護士さんとかきちゃうんでしょう、はい。子どものことをきずかって「特別代理人」を選ぶように民法さまは決めましたが現実に照らしあわせるといい迷惑です。高校生の子どもに大金渡すわけにいかないし、働き手が不幸にして突然亡くなったらとりあえずは親にお金を集中させた方が生活を立て直しやすいに決まってる、決まってるんだけども一応はそういうルールになっちゃってるんですね。そこで!簡単でいいから「妻Aに全財産を相続させる」の一言だけでいいから遺言を書いて法務局に預けて欲しい!それだけで、家族は楽になります。それで年を取ったら、その時は本気の遺言に書き直せばいいじゃないですか。それまでの「遺言(仮)」を残しておいてあげると家族のためにいいですね。
下北沢司法書士事務所では「遺言(仮)」のご相談を含め、あなたに今必要な法的手続きのご案内をします。ぜひぜひご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
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