賃貸アパートを相続したら?3行法律ブログ

寒ぃっ!週末は雪ふるなんていってましたねぇ~。司法書士の竹内でございます。終活支援や相続対策、遺産分割協議書のコンサルティング、信託や成年後見、遺言作成、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!

 

賃貸アパートを相続した時の対応を3行で!

今日は賃貸アパートを相続した時の対応を短く話します!相続人が数人いる場合を想定してお話しますね、ズバリ!対応は2つ。1つは売却。不動産、特に賃貸アパートは公平に分けるのが大変です。売却して、お金で分ければ一番わかりやすくて公平です。2つめは信託。賃貸アパートを保有し続けたい場合は信託。信託を活用することで修繕や将来の売却の決定者をはっきりさせたり、家賃の分配についてルール決めでき、スッキリします。大体3行!!

 

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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