遺言はどの種類がいい?法律3行ブログ

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言や相続問題、遺産分割、認知症対策(後見・信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金・債務整理による任意売却)、終活支援全般、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!

 

遺言には種類が!どの種類がいい!?

短く法律の説明をしたい!ということで、三行以内で遺言の説明をします。さて遺言には自筆証書遺言と公正証書大きく2種類があります。どっちの方がいいのでしょうか。ズバリ!公正証書遺言のが手堅いのでいいです。公正証書遺言だと公証人という書類にお墨付きを与える職業がからみますから自分で書くだけの自筆よりいい。ただ、自筆の方が手軽なので「なんかあった時のために仮で作ろうかな」って時は自筆でもよいと思います。だいたい、三行で収まった!

 

遺言の相談は下北沢司法書士事務所へ!23区以外にも対応!!

当事務所では遺言のご相談を承っております。阿佐ヶ谷、高円寺、荻窪などの杉並区、豪徳寺や梅が丘などの世田谷区、大井、五反田、大崎などの品川区など23区だけでなく吉祥寺や町田、東村山、府中や調布など東京都下、川崎市や相模原、柏、我孫子など首都圏全般、千葉の房総地域や神戸、山形などの遠方の方からもご依頼を承っております!ぜひぜひご相談くださいませ!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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