今はもってないけど。。遺言で相続させられるのか?

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。遺言、相続や遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けサービス(孤独死や家賃滞納の対応)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金・債務整理による任意売却)、事業承継や会社設立をしている司法書士です。

 

遺言の書き方!こういう書き方はできるのか?

今日は遺言の話です。相続の相談では、よく「一次相続」「二次相続」が検討課題になります。将来の相続を考える時にお父さん1人だけではダメで、お母さんの相続も同時に考えなければいけないときですね。最初の相続を「一時相続」次の相続を「二次相続」という言い方をします。なぜ2人同時に考えるかというと税金(相続税)対策だったり、生活の基盤である自宅はお母さんに相続させる必要があるときなど、ご家庭のよって事情は様々です。ではこういうことはできるのでしょうか。今はお父さん名義の不動産をまずお母さんに相続してもらうよう遺言を残してもらう。この段階では、お母さんはまだ自宅の所有者ではありません。しかしお母さんにも遺言を残してもらい、もし無事にお母さんが自宅を取得できていたらそれを長男に残す。つまり今は持っていない財産に対して遺言できるのか。ここを考えてみたいと思います

結論としてはできる!ただそれがいい手段なのか検討が必要!!

結論としてはこのような遺言も有効です。ただそれがご家庭に合っているいい手段なのかは検討が必要です。「もしも取得していた場合は~」という仮定の上に成り立つのでなにかの事情で仮定が崩れたらその遺言は使えなくなり相続対策としては若干の不安定さを残します。もしかしたら配偶者居住権を活用した方がいいかも知れないし、よく検討が必要だと思います。

遺言の相談も下北沢司法書士事務所へ!税理士とも提携!エリアも幅広く対応!!

当事務所では相続や遺言の相談も承っております。必要に応じて提携税理士と一緒にお話を伺い、法務・税務の両面から最適な遺言を提案します。エリアも

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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