Archive for the ‘相続・遺言’ Category

ありがとうの直後に文句を言うな!

2023-01-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、相続した不動産の売却支援、借金の整理(債務整理)、遺産分割、会社設立や事業承継、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、認知症対策(信託、成年後見)に取り組む司法書士です!

 

ほかの相続人にお手紙を書くとき・・

相続が発生したとき、ほかの相続人にお手紙を書くことがあります。今日はその時に気をつけて欲しいポイントについてお話します。私は司法書士として相続手続きの一環として相続人のみなさんにお手紙を書くこともありますし、相談くださった方からほかの相続人から届いた手紙やFAXを見せていただくこともあります。そういう経験から、あなたにお伝えしたいと思います。相続人に電話や直接話すのではなく、手紙やFAXを使うのはどんな時かというと、他の相続人と疎遠になっている場合ですね。ケースによっては従兄弟同士で相続人になることもあるので、そういう場合は子どものころにちょっと会っただけなんてことも珍しくありません。また兄弟姉妹でも少し行き違いがあったり、長い間話してなかったりしたら手紙でコミュニケーションを取ることもあります。

 

このブログを読まないでほしい方・・・

このブログは相手とケンカせずに、穏便に済ませたい方向けです。それを踏まえて本題に入る前に、こういう人にはブログを読んでほしくないというか、読むことによってかえってご気分を害してしまうことがあると思います。なので、読み進めるのを控えていただいた方がいいと思います。

 

その① 既に手紙を出された方 出しちゃった後には「今さら言われても・・・」って感じでしょうし、「どうしよう、やっちゃったよ・・」と思って不安になったり落ち込んでしまうだけかも知れません。ただ、読んでいただくことによってもしあなたの手紙に対して相手が感情的な反応を示しても、あまりびっくりしたり怒ったりせずに済むかも知れません。その効果を狙うなら、ぜひ読んでいただきたいです。

 

その② 相手が明らかにおかしいと考えている方 よく「相続でもめている」という言い方をしますが、現実に「もめている」方はあまりもめていると考えていない場合が多いです。どう考えているかというと「うちはケンカしたくないけど、相手がメチャクチャなこと言っている」と考えてらっしゃいます。実際にあなたのケースでは本当にそうだと思いますので、その考えを否定する気は全くありません。ただこれから書くことを読むと大変な思いをしてるのに評論家気取りの第三者からいろいろ言われてる気分になって、ご気分を害すと思います。相手がメチャクチャ言っているケースでも、第三者の視線や司法書士の視線を入れたい方はぜひ読んでいただきたいです。

 

手紙を書く時のちょっとした、だけど効果抜群のコツ

よく見る文面で非常に多いのは「~の介護や老後の生活の面倒をみてくださったこと、非常に感謝しております。ただ、あなたから今まで何の連絡もなく突然連絡をいただいたこと非常に驚いております。そもそも、~の相続に関しては~~」みたいな書き方です。この文章のなにがいけないかというと、感謝のあとに、自分の主張をしている・・・というか文句を言ってるところです。

 

・・・逆です、逆!!

 

文句を言いたいこともあると思いますので、自分の気持ちを押し殺せとは言いません。ただ、もし感謝の気持ちも同時に書くならそれが文句の後にしましょう。文句の前に書くくらいなら、感謝の言葉はないほうがかえってケンカになりにくいくらいです。理由は次のとおり。

 

理由その① もらった方からしたら「オマエにありがとうなどと言われる筋合いない!」と思いがち。

感謝の気持ちを書く場合は、当然亡くなった方の生前の生活などに関して書くことになると思います。しかしありがとうというのはある意味で「その相続財産は私のものでもありますよ」主張するがための先制パンチと受け取られる可能性もあります。感謝するということは、「誰かの行為に対して恩恵を受けた当事者である」ことが前提であることがほとんどであり、「最初に言っとくけどあんたが今までなにをしたか知らないがお金を受け取る権利が私にもある当事者ですからね」と言われているように感じます。実際にそう言いたい場合は、そのまま書いた方がいいでしょう。どんな感じで書くのかブログの最後に書きます。

 

理由② 「自分はお金ではなく筋道をとおすことを重視してるんだ」とアピールしてるようにしか見えない

世知辛い話ですが、相続は結局はお金の話になります。であれば、お金の話で明確に合意することが優先順位の1番になると思います。次に大事なことがあるとすれば、共同相続人に納得してもらうことだと思います。感謝の後に文句を書くと「自分は筋道分かってるんでちゃんとお礼いいます。でもわかってないあなたのためにあなたのおかしいところを教えてあげますよ」と言われてる気分になります。実際にそう言いたいかも知れませんが、ケンカしたくないなら、嫌味な批判してると受け取られる書き方はやめておく方が理性的でしょう。

 

理由③ 「ピークエンドの法則」

「ピークエンドの法則」という法則があります。2002年にノーベル経済学賞を受賞した心理学者、行動経済学者のダニエル・カーネマンという人によって提唱された法則で、「人間はある出来事が起こると、一番感情的にたかぶったこと出来事と最後の出来事で全体の印象を決定づけるというものです。この法則にのっとると最初に感謝の気持ちを書いても上に書いた理由①と理由②の怒りの感情の高ぶりが残るだけで、感謝の言葉そのものは忘却の彼方です。

 

じゃあどんな風に書くのか?

と、色々書いてきましたがじゃあどう書くんだという話です。例えばこんな感じはどうでしょうか。

「お手紙拝見しました。~さんのお考えや思っていらっしゃることがよく伝わりました。勝手な私の目線からの言い分にはなりますが、私は亡くなった~のことに関して生前も全く相談や連絡がなかったこと。少し寂しくも思っておりました。相続に関しては、私にも経済的な事情もありますし法律上の権利もあると考えることから、法律どうりの相続分でお願いしたいというのが今の考えであります。しかし法律上の相続のことと、今まで~さんのご苦労や誠実な~さんへの態度への尊敬はまた別にあり、~さんが亡くなる前の介護などを一身に請け負ってくださったこと、本当に感謝しております。ありがとうございます」

みたいな感じが良いと思います。感謝の言葉を最後にもってきて、かつ文章を長めにすることで本当に感謝していることがストレートに伝わると思います。

 

相続のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

下北沢司法書士事務所では、あまり連絡を取らない・そもそも連絡先も分からない相続人との連絡・調整業務も承っております。エリアも世田谷区、中野区、杉並区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、品川区、目黒区などの東京23区、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、府中市、調布市、町田市、国分寺市、国立市、日野市、東村山市などの東京都下、相模原市(中央区、南区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、戸田市、柏市、取手市など首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

手続きを甘く見るとウツになる!?

2023-01-04

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)などに取り組む司法書士です!

 

手続きでウツになる!?動画で解説!

新年ですね~。明けましておめでとうございます!昨日、「手続きを簡単にみると心を病みますよ~」という内容でコラムを書きました。今日は動画ヴァ~ジョンです!コチラ↓↓

 

 

 

文章の方が読みやすいなぁ~いや、文章も読みやすかないけど、そのたどたどしいしゃべりよりかまだマシだわって方はコチラ!!

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てなワケで今年もよろしくお願いします!

 

相続、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!

当事務所では相続、会社設立、成年後見、信託などのご相談をうけたまわっております!エリアも世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、新宿区、豊島区、目黒区、品川区、北区、板橋区、練馬区、千代田区、中央区、江東区などの東京23区、武蔵野市(吉祥寺)、町田市、立川市、多摩市、府中市、調布市、国分寺市、国立市、日野市、東村山市などの東京都下、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、柏市、松戸市、取手市など首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

『手続きウツ」を0に!新年の抱負

2023-01-03

新年おめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、終活支援、会社設立、事業承継、遺産分割、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です。

 

「手続きウツ」を0の年に!今年の下北沢司法書士事務所

さて、新年1回目のブログ。ガラにもなく今年の抱負なんぞを語ってみたいと思います。今年だけじゃなく来年も再来年もずーっとずーっとうちの事務所の抱負、流行りのカタカナを使えば「ヴィジョン」ってヤツになるかも知れません、ただの人生の黒歴史になる危険もありますが中学生じゃないんだから今さら黒歴史は作りたくありません。頑張ってヴィジョン・・・やっぱカタカナはうさんくさいんで「理念」に育てたいと思います。

「手続きウツ」ってなんじゃい!?

さて「手続きウツ」なんてわけの分からんことを言い出しましたが、当然そんな言葉はありません。私が適当に言っただけです。ですが、相続や会社設立、後見などの手続きは実は深刻なストレスを人にもたらしそれはさながら「手続きウツ」とでも呼びたくなるような大きなダメージを人の心に与えると思っています。それは次の理由からです。

なぜ手続きが人の心に深刻なダメージを与えるのか?

開業7年目。過去の6年間、個人の方の専門事務所として相続や会社設立をしてきました。「専門」なんていうとかっこいいですが、銀行や不動産会社など法人から定期的な仕事を受けることは私にはできませんでした。私はあんまりガッツもなく上手に接待なんかもできないいわゆる「陰キャ」で、こういう人は法人向けの仕事は不向きなのです。ということで、個人の方から直接ご依頼を受けてコツコツと案件を積み重ねる道を選びました。相続登記や相続に伴う銀行手続きの代行、遺言執行などのお客さんとお会いすると、泣いてしまう人やうまく言葉が出ない人、怒り出す人、優しい表情で家の歴史を語ってくれる人など様々な人の感情のゆらぎに触れることになりました。仕事中にたくさんの人の感情や人生の転機に触れることは、私の今までの経験ではなかったことで最初は非常にとまどいました。また辛い思いをしてる方の中には、一度は自分で相続登記や銀行手続きをしようとしても、心の重さや辛さからそれができなかったと語ってくださった方もいました。なぜ手続きや法律の話でこんなに感情が揺らぐのか、経験を積むことによって段々見えてきました。

手続きの「野暮さ」と「冷たさ」は人の心を傷つける。

例えば銀行手続き。銀行に故人が亡くなったことを連絡すると、即座に口座が凍結されます。みなさんが「まだ凍結しないで欲しい」といっても無視。基本的には事務的に淡々と凍結されます。もちろん、不正な引出しを防ぐためなのでしょうがみなさんにもマンションの管理費の引き落としなど都合があります。また凍結の時にみなさんが感じるのは不便さだけではないようです。自分にとって大切な人が亡くなったのに、十把ひとからげな対応を無感情で事務的にされることに怒りや悲しさを感じるのだと思います。そして、その事務的対応の内容も少なくともみなさんにとっては全く合理性がないものです。もちろん、相続人の1人が全額引き出してしまって使うなどのトラブル世の中全体で見たらたまにはあるのでしょうが、みなさんは自分の家でそんなことは起きないことはよくわかっています。多分そんなことは日本全体でも滅多に起きず、巨大組織である金融機関にとってはたまに起きてしまうという程度のものでしょう。となると少なくともみなさんにとっては関係のないことで合理性を感じられず、ただただ「大切な人が亡くなったタイミングで」事務的な野暮で冷たい対応をされそれに従うしかないという状態になります。ここで葬儀を終え、バタバタがおさまって疲れを感じているみなさんの心がストレスに耐え切れなくなり、感情的に不安定になってしまうのだと思います。そしてそれは、人間として当然の反応だと思います。会社設立の時も不安定なのは同じ。確かにワクワクもありますが、人生の大きな転機なので不安もあります。一日中ワクワクできるはずもなく夜中に急に不安や「自分はなにをやってるんだろう」などのネガティブな気持ちに襲われてもおかしくないタイミングです。借金による任意整理や不動産の任意売却の場面でも心が重くて当たり前。このように司法書士は人の気持ちがゆらぎやすいタイミングで、お仕事をお受けすることが多いことに気が付きました。

 

みなさんの「心のダメージ」を和らげるには?

と、まぁ長々と語りましたがこんな風に思うわけであります。そこで、下北沢司法書士事務所は少しでもみなさんの心の負担を減らす事務所でありたい。そんな風に考えるようになりました。それを一言で「手続きウツをゼロに!」と表現しています。ではそのためにうちの事務所はなにをするかお話したいと思います。3つあります。

 

1つ目、カウンセリングの考え方を取り入れる。

民間資格ではありますが「メンタル心理カウンセラー」と「上級心理カウンセラー」の資格を受験予定です。こうした勉強を通して心理カウンセリングのエッセンスを、お客さんとの面談時や仕事の進め方に取り入れたいと思います。

 

2つ目、動画配信

コラムもそうですが、動画でも知識や事務所の考え方を伝えていきたいと思います。ホームページやYouTubeで動画を配信することにより、私の考え方をお伝えして相談しやすい事務所であることや銀行や法務局や行政など極めて事務的な対応をする組織とは違うことを伝えていきたいと思います。既に何本か撮影しております。よろしければ(画質ひどいですけど)ご覧ください。

https://shimokita-office.com/category/%e5%8b%95%e7%94%bb%e8%a7%a3%e8%aa%ac/

 

3つ目、法技術

みなさんのご要望を伺い、また時には「本当に求めてることはなんなのか。」を一緒に考え、それに見合う法技術を提供していきます。認知症対策が気になる方には信託や任意後見、他の相続人とのやりとりに過大なストレスを感じている方には遺産承継業務、共有不動産売却に負担を感じている方には売却の段取り調整や必要に応じて税理士さんの手配、自分の事業に集中したい起業家には資本政策のコンサルティングや会社設立手続きなど司法書士ができることはたくさんあると考えています。

 

相続、会社設立などの相談は下北沢司法書士事務所へ!みなさまの相談を歓迎します。

ということで、高卒のクセに自分語りしちゃいました!相続、会社設立などの相談はぜひ当事務所へ!エリアも小田急線沿いの新宿、代々木上原、梅が丘、豪徳寺、経堂、千歳船橋、成城学園前、喜多見などの小田急線沿い、渋谷、明大前、永福町、吉祥寺などの井の頭線沿い、笹塚、桜上水、八幡山、仙川、調布、府中などの京王線沿い、中野、荻窪、高円寺、三鷹などの中央線沿い、登戸、武蔵小杉、川崎などの南武線沿い、三軒茶屋、用賀、溝の口、宮前平などの田園都市線沿い、中目黒、都立大学、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、松陰神社、下高井戸などの東急世田谷線沿いなど幅広く対応!ぜひお問い合わせください!!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

絶対使って!税金がウン百万も変わる!?

2022-12-28

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却、債務整理・借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納・孤独死対応)、認知症対策(信託・成年後見)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!

 

動画解説!税金がお得になる空き家税制について

今日は相続した空き家を売却した時の税金の話です。物凄く実用的で効果的なのですが、段取りを間違えると使えなくなってしまう空き家税制を解説します!動画で解説しましたが文章の方がいい方はこちらをご参照ください。

https://shimokita-office.com/%e6%ae%b5%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%83%9f%e3%82%b9%e3%81%a7%ef%bc%96%ef%bc%90%ef%bc%90%e4%b8%87%e6%90%8d%ef%bc%81%ef%bc%9f%e7%a9%ba%e3%81%8d%e5%ae%b6%e7%a8%8e%e5%88%b6%e3%81%ab%e6%b3%a8%e7%9b%ae%ef%bc%81/

 

そして、動画はコチラ!!

 

 

ということで、見てやってください。しゃべるの下手だし、なんかつむじのあたりピョーンとなってるしその辺も面白いです。最近、動画でも何本か解説ブログをあげてるんですけど、簡単にできるイカしたサムネの作り方はなんかありますかね。最初は全然気にならなかったけれど、上手に話したいとかもう少し見られるように(再生回数20回!)したいとかだんだん思ってきますね。あと、相変わらず照明で画面光ってますが、弱めると暗くなっちゃいんですよね。狭いところで撮影してるからしゃぁないなとは思ってます。

相続した空き家売却の相談も下北沢司法書士事務所へ!元不動産営業の司法書士が段取りとるので安心です。

相続した空き家のご相談は下北沢司法書士事務所へ!相続による名義変更から、売却への段取り調整までお手伝いします。もちろん、今回の空き家税制もしっかりフォローします。エリアも世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、目黒区、品川区、千代田区、中央区などの東京23区、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、府中市、調布市、町田市、国分寺市、国立市、日野市、東村山市などの東京都下、、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、戸田市、柏市など首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

段取りミスで600万損!?空き家税制に注目!

2022-12-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続による不動産売却支援、相続登記や遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!

 

ぜひ使ってほしい!空き家売却の時の税金の話

さて今日は税金の話。それもちょっとお得というだけでなく、使うかどうかでとんでもない差がでる特例の話です。この特例、相続した空き家を売却したときに使えるのですが条件が細かく、相続から売却までの間にちょっと段取りを間違えると使えなくなってしまいます。ぜひ知っておいてほしいと思います。

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

この特例、相続した土地を売却するとき、売却代金から3,000万を控除できるという制度です。3,000万控除するということは、売った金額から3,000万円を引いた金額をベースに税金の計算をするということ。そうするとどうなるのか。税率も短期保有と長期保有で違いますが、ここでは長期保有で考えます。税率はざっくり2割。単純に考えると3,000万で売却したら600万もの税金がかかることになります。しかしこの特例を使うと、3,000万から3,000万を引くと0。0に2割をかけても0ですから譲渡所得税ゼロ。ゼロでございます。このように使うかどうかで何百万円も変わってきます。

使う条件

この特例、使うには条件があります。相続や遺贈で取得した不動産であること、売却対象の不動産に住んでいたこと(老人ホームに入っていた場合は使える場合あり)、相続発生から約3年以内であること、1億円以下であることなどが主要なポイントです。

解体してから引き渡さないといけない。

そしてこの特例、利用するには売却条件や段取りが非常に重要です。大きいポイントは建物の解体。耐震性がある一部の建物を除いて解体してから売却することが必要です。建物付きで売却したり、売買契約の内容に「土地の引き渡し後に建物を取り壊す」との趣旨の文言が入っていたら使えなくなってしまいます。

細かな書類集めも大変

この特例を使うためには不動産がある市区町村から「被相続人居住用家屋等証明書」なる書類を発行してもらい、それを確定申告時に税務署に提出する必要があります。この書類を取得するには介護保険の被保険者証の写しや電気やガスの使用中止日が分かる書類の写しなどを取得する必要があります。

確実に使うためには・・・・

このように使うために段取りや書類集めが重要になる空き家特例。そして、もう1つ意外な落とし穴があります。それは、「責任の所在が明らかになりにくいこと」。不動産業者さんは売却することが仕事なので必ずしもこの特例に気が回るとは限りません。税理士さんも売却前に相談にいけば指摘してくれるでしょうが売却後に相談しても手遅れです。司法書士も基本的にこの話は射程圏外。このように専門家同士のハザマに入ってしまう話であり、誰がこの特例を使うために段取りをリードするかはっきりしにくいのです。

相続不動産の売却相談は下北沢司法書士事務所へ!専門家同士の連携もバッチリです!!

下北沢司法書士事務所では、相続不動産売却のコンサルティングも行っています。税理士さんや不動産業者と連携し、今日のテーマももちろん押さえます。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、自由が丘などの東急東横線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

動画解説!遺言の「デメリット」

2022-12-14

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。遺言や相続問題、遺産分割、認知症対策(後見・信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金・債務整理による任意売却)、終活支援全般、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!

 

遺言にデメリットはないのか!?動画で解説しました。

今の時代・・・やはりSNSや動画は企業活動に不可欠でございます。そういうタイプじゃないとか人前に出るの苦手だとかいってる場合じゃござぁせん。苦手でもなんでもがんばらないといけないのでございます。ということで、頑張って動画とってみました!テーマは遺言。遺言はプラスの効果ばかりが伝えられがちですが、マイナスの効果がないのか解説しました。おんなじテーマでブログも書いてます。文章のが良ければ、こちらをご覧くださいませ。

https://shimokita-office.com/%e5%ae%9f%e3%81%af%e3%81%84%e3%82%89%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%ef%bc%9f%e3%80%8c%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%80%8d%e4%bd%9c%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%81%8b%e5%95%8f%e9%a1%8c%e3%80%82/

 

そして動画がコチラ!

 

動画ってやってみると大変ですね。いざ撮影すると画面は暗いし音はちっちゃいしで大変ですね。照明買ったりマイク買ったりしてどうにかこうにか取りました。それでも、照明が明るく過ぎてホワイトボート見えてないですね・・・。暗くするとすごい影とか照明の映り込みとかできちゃうし自分でやるとユーチューバーの大変さが分かります。これからもできるだけ改善して、見やすくしていきたいと思います。

 

遺言の相談も下北沢司法書士事務所へ!お気軽にご相談ください!!

当事務所では遺言や相続のご相談も承っております。エリアも世田谷区や杉並区、目黒区、中野区、江東区、新宿区、渋谷区、練馬区、板橋区、豊島区、北区、府中市、調布市、狛江市、町田市、東村山市、、さいたま市(大宮区、浦和区など)、相模原市(南区、中央区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(青葉区、都筑区など)首都圏や全国のご相談に対応!!ぜひぜひ、お問い合わせくださいませ。

借金を残して死ぬとどうなるのか。

2022-12-13

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、相続放棄、債務整理や借金問題の解決、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却・借金や債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継法務、大家さん向けに賃貸トラブルの解決(家賃滞納、孤独死)をしております!

 

借金問題、死んだ後が大変だぞ~~

先日、俳優の志垣太郎さんが亡くなりました。報道(というか週刊誌のゴシップ記事)では借金が残っていたのではなんて記事もでていました。今日は亡くなった方に借金があるとどうなるのか、またその対応はどうしたらいいのかお話しします。

借金は子どもや兄弟に引き継がれてしまう。

残念ながら基本的に借金は子どもや兄弟など、相続人に引き継がれてしまいます。相続というとプラスの財産を相続するイメージかも知れませんが、借金も相続してしまいます。対応としたらどうしたらいいのでしょうか。

対策はある!債務整理と情報を相続人に伝えること

対策としては大きく2つ。まずは任意整理、個人再生、自己破産などの法律的な借金対応をすること。借金の整理をすることで相続対策はもちろん、自分も楽になります。そしてもう1つ。状況を自分の将来の相続人に伝えておくこと。こうするとことで将来の相続人のみなさんは、相続放棄をするかどうか事前に考えておくことができます。

借金問題は専門家に相談!理由は2つあります。

借金問題はあれこれ考えずとにかく弁護士さんや司法書士に相談です。理由は2つ。まずは当然、法律的な知識があって解決までの道筋をつけられること・もう1つは自分では気力の問題で借金問題は解決しにくいことです。自己破産すれば解決することなどが状況的に明らかであったとしても、行動にうつせる人はそういません。つらい現実を1人で直視できるほど人は強くないのです。そういうときこそ専門家を頼ることで客観的に、必要な作業を専門家が助言してくれますので自分で考えるしんどさをいわば人に一部任せられるのです。

 

借金や相続、下北沢司法書士事務所にご相談ください!

今日は借金と相続問題についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、借金や相続のご相談を承っております。元不動産営業マンの司法書士が借金があるときの不動産売却(任意売却)のコンサルティングも対応!エリアも世田谷区、中野区、杉並区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、品川区、目黒区などの東京23区、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、府中市、調布市、町田市、国分寺市、国立市、日野市、東村山市などの東京都下、相模原市(中央区、南区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、戸田市、柏市など首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続コンサルティング、アンケート紹介!

2022-12-12

すっかり年末ですね!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けの賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死対応)、事業承継や会社設立などの中小企業法務をしております!

 

相続コンサルティング、アンケート紹介

今日はお客さまのアンケート紹介!ご紹介するのは、相続登記と遺産分割コンサルティングのご依頼をいただいたお客様のアンケートです。相続による不動産の名義変更(相続登記)と遺産分割をどのようにするかのご相談を頂きました。

 

 

「司法書士という肩書にとらわれない」「どんなサポートが必要か考えて並走してくれた」「レスポンスも早くスケジュールも柔軟」ととても嬉しいお言葉をいただきました!励みになります!!このような評価をいただいたのは、次の3つの角度から考え抜き提案してそれを実行したからだと思います。

遺産分割で大事なこと①ゴールから逆算する。

このお客様の場合、相続した自宅不動産を売却するご意向でした。預貯金をどのような方向で相続するのかも伺い、亡くなった方(被相続人)の配偶者は預貯金を中心に相続し、自宅不動産はお子さんが相続しました。こうすることで、配偶者の方は今後の生活に必要な預貯金を相続できて自宅売却は高齢の配偶者の方の売却に伴う手続き上の負担を減らし、また配偶者の方に相続が発生したときの対応の意味で自宅はお子さんが相続しました。このように、ゴールを見据えてそこからの逆算で遺産分割方法、相続登記についてご案内しました。

 

遺産分割で大事なこと②妥当な決断案を示す

司法書士は、相続に関する知識や「このようにすればこうなりますよ」など展望を情報提供します。しかし、多くの方はそう言われても「だから結局のところ、どうなるの?」とイマイチその結果がリアリティをもって伝わりません。普段ご家庭に関する法律に接していないのですから、当然のことです。なので知識や情報を提供するだけでは不十分です。普通の司法書士は、結論に対する責任は取り切れないことから「決めるのはあなたですよ」と言ってなかなかどうしたらいいのかを言いません。しかし当事務所では、極力どうするか結論部分も提案するようにしています。最後決めるのはもちろんお客様ですが、その判断をしたときのメリットとデメリットを比べればある程度おさまりのいい結論は出るものです。当事務所では、メリット、デメリットを提示すると共にそのバランスから考えた案をお示しするようにしています。

 

遺産分割で大事なこと③合理性だけを求めない

遺産分割で大事なことは相続税対策や相続後の手続きをスムーズにすることだけではありません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。そして、人が協議に合意しない場合は、必ずしもお金や合理的な理由によるものとは限りません。表面上の理由は色々いうものの本当のところただ単に「気に入らないから」とか「自分の顔をたててくれないから」など感情的な理由なことも多いものです。そこで、相続人の方にだれか置いてけぼりになっている方がいないか、意見を聞いておいた方がスムーズかでないかなど合理性だけでなく人の感情面にも配慮することも重要です。

 

相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!法律だけでなくみなさんの感情に配慮するのが特徴です!!

今日は遺産分割と相続登記のアンケートをご紹介しました!相続は法律や税務はもちろん、みなさんの感情に配慮することもスムーズに進める上で大事です。ここまで深く考えてみなさんのご依頼に応えるのが当事務所の特徴です。エリアも下北沢を中心に代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、自由が丘などの東急東横線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

実はいらない!?「遺言」作るべきか問題。

2022-12-05

寒いっ!しばらくブログをおさぼりしてるうちにすっかり冬です。司法書士の竹内でございます。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見・信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、終活支援全般、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!

 

遺言は「あなたの家にとって」必要なのか。

さて相続問題を考える上では、必ず出てくるテーマが遺言です。「うちは大丈夫!・・・そう思っている家が一番危険です!!」とか「遺言さえあれば・・・相続を軽く見た家族の末路」とかまぁ弁護士や司法書士、経済関係の雑誌は一族郎党そろいもそろって遺言といいますが遺言を作ることがかえってマイナスになってしまうことはないのか・・・。今日はそんな切り口からお話しします。

まずは遺言の「効果」を確認!

まず遺言があると、どんな効果があるのか確認していきましょう!

①争いごとの防止

まず、なんといってもこれですね。相続が発生したあとに遺言により財産の分配方法が決まっていれば、基本的に分配方法をめぐって兄弟ゲンカになったりしません。法律的には・・・・

②公平な遺産分割

ここでいう「公平」はパカッと2分割とか3分割するという意味ではありません。ずっと自分の介護をしてくれた長男と、仕事の都合で転勤族のため家のことに関われなかった弟だと、やっぱりお兄ちゃんに少し色をつけた方が公平と感じる方も多くいらっしゃると思います。これを当事者の遺産分割協議で実現させるとなるとなかなか難しいため、公正証書遺言にまとめておくと公平と遺言を残す方が思える遺産分割が可能です。

③遺言者の「想い」も残せる。

遺言は財産以外のことも書けます。どんな理由でこの遺産の分け方にしたのかや、残された子供たちにこれからも幸せな人生を歩んで欲しいなどのメッセージを残すことができ、これが兄弟間でのケンカを防止する効果があります。「兄貴の言い分には納得できないけど、親父がそういってんならしょうがないな」となるわけです。

④相続発生後の手続きが楽。

意外と大きいのがコレっ!相続発生後の銀行や行政での手続き、相続による不動産の名義変更があることでグッとスムーズになります。親や配偶者が亡くなっているわけですから、相続人の皆さまの心の傷は当然大きい。しかし行政や銀行の手続きは実に事務的なものです。こちらにとってはすごく重大なことが発生していますがいつもの仕事である銀行や行政の人にはそれが伝わりません。この事務的な対応が、相続でナーバスになってる人の気持ちを凄く傷つけます。遺言があって手続きを楽にしておくことが、事務的対応から心を守ることにもつながります。

 

専門家が遺言を進める本当の理由

司法書士や弁護士さんは、上に書いたような理由からみなさんに遺言を進めます。これはこれで本当なのですがいわば「表」の理由。裏の理由といいましょうか、本音の部分には次の2つがあります。

①営業

これは当然そうですね。遺言は司法書士や弁護士さんにとって商品なので遺言のメリットをアピールしたり、遺言がないデメリットを強調したりします。車屋さんが燃費とか車の乗り心地とか、車の良さをアピールするのと一緒です。

②事務所としての安全

遺言は「法律的には」残しておいてデメリットはないです。司法書士、弁護士が「遺言は必要ですか?」と聞かれていりませんとおこたえした場合、後からその家で相続トラブルがおきた場合、やはり責任を問われてしまうかも知れません。こういう意味でも司法書士や弁護士にとって一応は遺言をおすすめしたほうが無難という事情もあります。

では「遺言」を残すデメリットは?

では今日のテーマ、遺言を残すデメリットはあるのでしょうか。上にも書いた通り、内容さえちゃんとしてれば遺言を残すデメリットはないです。ただ、家庭内でのトラブルはなにも法律だけ考えればいいわけではありません。財産の分配は遺言により解決しても、相続人たちがケンカになってしまったら遺言を残した方の本意ではないはずです。例えば、遺言のことを弟は知っていたり手伝ったりしたけど兄は遺言の存在すら知らなかったら?例え遺言の内容は公平なものでもなにも知らなかった兄はどうしてもそう思えず、弟に出し抜かれたと思いかえって兄弟仲が悪くなってしまうかも知れません。こういうふうに相続人のみなさんの感情、気持ちまで考えると遺言がデメリットになってしまうことがありえると思います。こういう感情面でのデメリットはないか、あったとしたらそれはフォローできるものなのかも考えて遺言を作るかどうか決めた方が良いでしょう。

 

遺言の相談も下北沢司法書士事務所へ!みなさんの感情にも配慮しながらご相談を承ります!

今日は遺言についてお話しました。当事者は法律と同じくらい、当事者のお気持ちを大事にしながら業務をすすめています。対応エリアも世田谷区、中野区、杉並区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、品川区、目黒区などの東京23区、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、府中市、調布市、町田市、国分寺市、国立市、日野市、東村山市などの東京都下、相模原市(中央区、南区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、戸田市、柏市など首都圏、更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください

 

 

 

「負動産」を手放す!新しい法律の誕生です!!

2022-10-18

寒くなってきましたね~~。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺言、相続放棄、遺産分割、不動産売却支援(相続した共有不動産、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死・家賃滞納)、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!

 

田舎の相続を救うか!?相続土地国庫帰属法

さて今日は新しい法律を紹介します。この法律、非常に実務的で使える法律になるんじゃないかと思います。その名も「相続土地国庫帰属法」。田舎の土地相続で困ってる方を救うかも知れません。早速、内容をみていきましょう。

土地を国が引き取ってくれる!

東京生まれの東京育ち人にはなんのこっちゃピンとこないかも知れませんが、地方にいくと「タダでいいからこの土地引き取ってほしい」というケースがたくさんあります。売ろうにもなんの需要も見つけられず買い手がつかない、価値がない割には割高な固定資産税をずっと払い続ける、そして草がのびたりゴミが捨てられたりするので管理もしっかりしなきゃいけない。こういう土地は持っているだけで負担なので、わざわざ手間と費用をかけて名義変更(相続登記)をする気にもならない。国としてもせっかくの国土が放置状態になっていざ道路拡張などのときに誰と交渉していいか分からないのは困ります。そこで、相続で取得した土地を国が一定の費用を支払い、審査をすることで引き取る制度を作りました。

どんな場合にいつから使える?費用は?どう手続きとるの?

この制度、令和5年4月27日から使えます。まだ半年以上先ですね。使える土地の対象は基本的に相続した更地でまわりと境界確定などでもめてないことが条件です。売買で取得していたり、建物がたっていたりするとNGです。相続した時期に制限はないので昔に相続したものでもOK。費用がまだみなさんの現実と照らし合わせていくらになるのか分からないのですが、宅地や田や畑だと面積にかかわらず国に納めるお金が20万の負担金や審査手数料がかかるようです。手続き先は法務局になる予定で、司法書士がいつもやっている不動産登記と同じ手続き先です。がっちりみなさんをお手伝いできると思います。

 

地方の土地のご相談も対応!不動産のご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ

今日は来年4月末から使える新制度についてご紹介しました。相続した土地しか使えなかったり費用も高額になりそうだったりハードルも高いですが、まったく使わない土地をずっともってると管理だったりその土地が事故・事件の現場になったりするリスクもあります。そのリスクから永久に開放されるなら、検討してみてもいいかも知れません。当事務所では、首都圏にお住まいでお持ちの土地が地方にある方や、首都圏以外の全国にお住いの方のご相談に対応しております。品川区、渋谷区、目黒区、新宿区、杉並区、中野区、世田谷区、豊島区、北区、港区などの東京23区、調布市、府中市、多摩市、狛江市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、国分寺市、国立市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川崎市(高津区、幸区など)横浜市(青葉区、都筑区など)、相模原市(中央区、南区など)の首都圏、そして全国からの相談を受け付けております。ぜひぜひ、お問い合わせくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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