Archive for the ‘相続・遺言’ Category
相続税!その油断が命取り
おはようございます。後見、相続、遺言、信託、債務整理、不動産売却サポートなど個人のモヤモヤを解決する司法書士、下北沢司法書士事務所の竹内でございます。
今日は相続登記と相続税のお話です。良く相続登記のついでに相続した不動産の査定を相談されたり、相続税がかからないかどうか聞かれたりします。司法書士から話を聞くことによって、いきなり税理士さんに聞くより気楽に聞けるみたいですね。気になることはドンドン聞いていただければと思います。不動産の査定は(ご希望であれば)簡易的なものでなく、不動産会社に現地を調べてもらって詳しく調べる時もあります。私も元不動産の営業なので、一緒に同行して自分の意見を言ったりすることもあります。そして相続税、これが思いもよらずかかったりすることも多いです。相続登記のご依頼を受けてる時点で不動産はお持ちなのですが、現金はなくともこの不動産が価値が高かったりします。現金があまりないと、相続人の方は「うちは普通の家」と思うわけですが税務署様には「いやいや、あなたは立派な資産家でございますよ」と言われてしまうわけですね。怖いしちょっと腹立たしい話です。でも、ご安心ください。主要な財産が自宅不動産で、亡くなった方と相続人は同居していた場合「小規模宅地の特例」という制度が使える可能性大です。この制度が使えれば、土地の価値を8割も減額して評価できるので、相続税をかなり抑えられます。0になることも珍しくないですね。この制度を使う場合はきちんと、税務申告をしなければならないので、税理士さんに依頼することをお勧めします。相続登記のついでに色々聞いてみたい方!ぜひ下北沢司法書士事務所にご依頼くださいませ!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産、相続、誰に相談する?
おはようございます!遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人の方のお悩みを解決する司法書士の竹内です。
弁護士、税理士、司法書士、行政書士・・・。色んな士業もあります。また民間の「相続なんちゃらコンサルティング」なんて会社もたくさんありますね。結局あなたの相続と不動産の悩み、どの仕事の人に相談すればいいのでしょうか。
こう考えてみてはいかがでしょうか。肩書よりも⓵あなたが話しやすくて、⓶問題全体を俯瞰してとらえることができ、⓷そして誠実な方に相談すれば良いと思います。税理士さんに相談してもその税理士さんがこの3つの条件を満たしていれば必要に応じて司法書士や弁護士を手配してくれるはずです。気楽に話せて、誠実で知識がある方を選びましょう。
もちろん、下北沢司法書士事務所はあなたから見て上の3つの条件を満たした司法書士事務所になれると思います。ぜひぜひご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
限定承認と相続放棄の比較
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、債務整理、不動産売却サポートなど個人の課題解決をしている司法書士でございます。
今日は、相続絡みの話の中でもっともマニアックなんじゃないかと思う「限定承認」についてお話しします。この「限定承認」。相続放棄とちょっと似てるのです。相続放棄は「プラスの財産も借金もとにかくなんもかも放棄!」という制度ですが、これと比較すると限定承認は「借金全部返し終わったあとにプラスの財産が残ってたらそれはもらっていいよ~」という制度です。プラスの財産とマイナスの財産(借金)のどっちが多いか分からない時などに使いますがそもそもそういうことってあんまりありません。その上結局借金の方が多かったら、相続放棄した方がはるかに早いです。そして、相続権のある人全員でやらなければならないことも大変なポイントです。相続放棄は自分1人でできるので楽ですね(放棄も他の相続人と連動しないと迷惑かけることがありますがそれはまた別の機会にお話しします)。この使い勝手の悪さがたたって平成28年度1年を通して日本全国で735件しか使われておりません。ちなみに相続放棄の件数は197,656件ですから僅か0.4%。。私も人のことは言えないですが、驚くべき人気の無さです。
しかし!!人気が無い制度だからといってお客さまからのご相談いただくとき、この制度を外したりしません。メインの使い方であるプラスとマイナスの財産のどちらが多いか分からない時はもちろん、民法932条但し書きを使ってどうしても残されなければならないご商売用の不動産を守りたい時など、あらゆるカードの中から徹底的に考えてお客さまに提案します!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
色々聞けちゃう!お得な相続登記
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人の方の法務手続きをしている司法書士事務所です。
最近、ブログをサボりがちでしたので文章を書くのがちょいとばかりおっくぅでございます。ここはお客さまアンケートの力を借りて勢いをつけましょう!
このお客さまはご依頼は相続登記だったのですが、その他にも借地権のことや遺産分割のことなどことお客さまにとって大事なテーマについてたくさんお話ししました。知ってることを全部お伝えするのはもちろん、知らないことは不動産会社や税理士、弁護士にヒアリングしてお伝えしました。アンケートにも「名義変更以外のことも相談に乗ってくれた」「業界にネットワークを持っている」ととても嬉しいことを書いて頂きました!ありがとうございます!!税理士などに気軽にヒアリングができると本には載っていない「現場の生の知識」が手に入ります。「確かに理屈の上ではそうだけど、現実はそういうことはあんまり起こらないよ」とか「そのやり方だと、その問題は解決できても違う問題が生じるよ」とか、税理士さんなどの経験から手に入る知識は本とはまた別の価値がたっぷりとあります。相続登記の費用の中で、こういう知識も提供できたことがこのお客さまに喜んでいただけたポイントでした。同じ報酬なのに、手続きだけで終わって使える知識が手に入らないとしたらもったいないと感じませんか。「もったいないのが嫌い」なあなたは是非、下北沢司法書士事務所へご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
司法書士がタダで教える遺言新制度!
おはようございます!下北沢司法書士事務所と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却など個人の方向けの法務サポートを提供しております!
おとついの夜8時ごろ、遺言についてホームページからお問い合わせがあり、10分ほどかけてその方の法定相続分とご希望に沿う形の遺言にするにはどうしたらいいか説明したところ、「ありがとうございました!勉強になりました!!」と爽やかにお礼を言われて電話を切られました。合格率3%の試験を突破したハイパーテクニカル知識を無料でダダ洩れさせる司法書士の竹内です。
ということで、このブログでも無料で知識を惜しみなく公開していきましょう。タダでいくらでも学ばせます!今日は司法書士としてはスルーできない遺言保管の新制度についてです。今月の10日から利用可能になります。もう予約は受け付けてるみたいですね。自分で書いた遺言を法務局に保管してもらえるようになるのですが、この制度を利用するとどんないいことがあるのでしょうか。
遺言保管のメリットその1 紛失防止
「遺言なんてなくすわけねーだろ。」と思うかも知れませんが無くすのです。本当に普通に無くす時もありますし、こういうパターンもあります。49日も過ぎたのでそろろ遺産分割をしようと思った矢先、兄弟のうち1人がボソッというのです。「そういえば親父、遺言書いたって言ってた気がする・・・」そうなったらもう大変。遺言大捜索のはじまりです。ウォーリーを探せは「確実にどこかにウォーリーがいる」と分かっているからいいですが、あれが「もしかしたらウォーリーいるかも知れないしでもいないかも・・・頑張って探してみよう!」とか言われたら全く探す気がしません。見つかるかどうか分からないものを探すのは苦痛きわまりないです。そして結局、遺言は見つからずモヤっとした気持ちで遺産分割をすることに。親父が「法務局に遺言預けといたぜ!」と男前に言っといてくれれば、法務局に行けば遺言が確認できます。
遺言保管のメリットその2 偽造防止
そんな中国の歴史ドラマで出てくる権力争いみたいなことあんのかと思うかも知れませんがあるのです。遺言って別にみんなで書いてるとこじーっとみんなで見てるわけじゃないので、そーっと書いちゃうこともやる気になればできます。ちゃんと書かれた遺言書でも、自分に不利な遺言を書かれた人が「これは父上の字ではない!偽物じゃ!!この国の正当な後継者はこのワシじゃ!!!」と言い出すかも知れません。遺言保管制度を使えばちゃんと法務局が本人確認して保管するのでそのような騒動は起きません。
内容の薄さを悪ふざけでカバーしてまいりました遺言保管の解説、いかがでしたでしょうか。特にその1に出てくる「もしかしたら遺言ありかも・・でも無いかも知れない」は現実的に起こると思います。もしも公正証書を使わずに遺言を遺すならこの新制度はぜひ利用をおすすめします。最後までお読みいただきありがとうございました!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遺言執行者も重要ポイント!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は事務所で後見人としての不動産売却の準備、債務整理の1つである個人再生申し立てに向けての裁判所提出書類の整理、それと公正証書遺言作成の準備をしております。
実際にはこのわんちゃんのようにかわいい感じじゃなく、書類を机中に広げてはまとめなおすなかなか生々しい作業でございます。だいたい、38のおっさんがかわいかったら一周まわって気持ち悪いです。そして、公正証書遺言の準備をしながらふと思いました。「遺言執行者」についてブログを書こうと・・・。
遺言執行者ってなに?
遺言執行者は遺言に書いてある内容を実現する人の事です。銀行で手続きして遺言どおりに相続人に預貯金を引き継いだり、不動産を売却して現金で相続する内容の遺言だったら売却手続き全般も担当します。この遺言執行者、さだめてもさだめなくてもどっちでも良いのですが「もし定めるとしたら」遺言書の書き込んでおくのがスムーズです。そうじゃかければ裁判所を通して定める必要がでるため、だいぶ話がややこしくなってしまいます。では遺言執行者を定めておくのか判断のポイントはどこにあるのでしょうか。大事なポイントを2つ紹介します。
1つは「はっきりしてないことが相続が進まない原因になりそうなとき」です。
遺言執行者がいようがいまいが、誰かは遺言の内容を実現する手続きをとらなければなりません。銀行にいってどの書類が必要か確認して集めたり、財産が具体的にどこにいくらあるのかまとめて財産目録を作ったりしなければならないのです。やはり相続人となる世代は自分の生活も忙しいし、銀行や役所は基本的に平日しかアクセスできません。作業をやる人がいなくて押し付け合いになってしまいそうな時は決めておいた方が良いでしょう。
もう1つは遺言執行が難しそうなときです。
遺言の内容が「Aが100万円を相続する」のように分かりやすければいいですが、このような分かりやすい遺言を必ず残せるとは限りません。不動産売却が関係したり、遺留分の減殺請求がされそうだったりすると遺言執行の難易度そのものがあがるので、はじめから遺言執行者を定めておいた方がいいでしょう。
いかがでしたでしょうか。今日は遺言執行者についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では遺言作成のご相談はもちろん、遺言執行者への就任も承っております。まずは遺言執行者を定める必要があるのか一緒に判断しましょう。あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続法改正の目玉!知っておきたい配偶者居住権
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は4月から使える相続法改正の主役、「配偶者居住権」についてお話したいと思います。さてこの配偶者居住権、「権」とつくことから分かるように権利の1つです。新しい権利ができたのですから大きな大きな法改正と言えるでしょう。シンプルに解説します!!

配偶者居住権はどんな権利か!?
配偶者居住権は、相続が発生した時に使う権利です。相続発生後も亡くなった旦那さんや奥さんと一緒に住んでた家に引き続き住んで普通に生活することができます。「それって当たり前じゃないの!?」と思われるかも知れません。しかし、お子さんと仲が悪くうまく遺産分割協議がまとめられないこともあります。まとめられても「お母さんは自宅不動産を相続したのだから、お金は私に相続させて」と言われるかも知れません。昭和の時代に日本を引っ張ってくれたたくさんのご家庭は、「お父さんは外で頑張って働きお母さんは家を守る」というおうちがたくさんありました。共働きが当たり前ではなかったのです。自然とお父さんの預貯金口座にお金が集中してお母さん名義の通帳にはあまり入っていない状態になります。それなのに預貯金を相続できなかったらお母さんの生活はどうなってしまうのでしょうか。そんなお母さんの生活を守る権利が配偶者居住権です。
配偶者居住権でどうやって生活を守るのか?
配偶者居住権でお母さんの生活を守るのはいいとしてどうやってお母さんの生活を守るのでしょうか。それは、配偶者居住権のメリットに注目すると見えてきます。配偶者居住権のメリットは「価値が低い」ところです。何故、価値が低いのがメリットなのでしょうか。相続の時は、「法定相続分」といって相続で引き継ぐ財産割合の基準が定められています。配偶者居住権の価値が低いおかげで、自宅不動産に住む権利を確保しつつ預貯金も相続するよう他の相続人に主張しやすくなります。配偶者居住権でも、普通に住む分には所有権と変わりません。家賃もとられません。結果として所有権で不動産を相続した時と比べると、不動産以外の預貯金を相続できる金額が大きくなり、お母さんの生活が守れます。
配偶者居住権は使いやすい権利なのか?
この配偶者居住権。果たして私たちにとって使いやすい権利なのでしょうか。配偶者居住権は二次相続を見据えた相続税の節税に使えるとの指摘もあります。配偶者居住権が作られた本来の目的よりも、もしかしたら節税対策でたくさん使われるようになるかも知れません。
今日は配偶者居住権についてお話ししました。花見はできませんが、外に出て桜を見るくらいのことはいいのでしょうか?外出自粛だからそれもダメなんですかね。どうせだから今はのんびり過ごすと割り切って、普通の状態に戻ったらギアをあげると思えばいいのかも知れませんね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書でトラブル防止!相続登記のアンケート紹介。
ホームページリニューアル以降、「毎日ブログを書くぞ!」と思っていましたが早くも前回から一週間開いてしまいました・・。おじさんが突然はじめた筋トレのごとく継続性が極めて疑わしいブログ不安定司法書士の竹内でございます。
さて、今日は相続登記のご依頼をいただいたお客さまのアンケートをご紹介します。「親切」「安心」「また機会がありましたらお願いいたします」と非常に嬉しいお言葉を頂戴しました。相続登記の時には、遺産分割協議書を作成してお客さまにお渡ししております。遺産分割協議書は、登記だけなら必ず必要とも限りません。しかしみなさんで決めたことを記録に残し、もちろん不動産以外の財産についても遺産分割協議書に書き込めます。数年たって記憶が曖昧になったときこそ、遺産分割協議書が残っているとトラブル防止に非常に役に立ちます。手続きだけでなく、将来の安心もみなさんにご提供したいと考えております。
下北沢司法書士事務所では相続登記のご依頼のときも、単に手続きをとるだけではなくみなさまの将来のリスクを減らすことを当たり前に心がけています。同じ費用で手続きだけでなく安心も手に入れたい方は、ぜひ当事務所にご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
若乃花はどうしたのか!?相続財産を譲る方法
まだ実家に住んでるとき、私は「若乃花」、弟は「貴乃花」の湯呑みを使っていました。
2人ともガリッガリに痩せてたんですけどね。
こんばんは!司法書士の竹内と申します。ネットで「若乃花 父二子山親方の財産放棄を告白」
なる記事を見つけました。
https://www.daily.co.jp/gossip/2020/03/08/0013176937.shtml
URLに思いっきり「ゴシップ」って入ってるのにむしろ清々しさを感じます・・・。
「財産放棄」なんて法律用語はないですが、要は相続財産を受け取らなかったみたいです。
相続財産を他の相続人に譲るにはザっと次のような方法がありますが元若乃花の花田虎上さんは
どの方法を選んだのでしょうか。
1、遺産分割協議・・・全ての相続財産を他の方に相続させる内容で遺産分割協議をまとめ、遺産分割協議書もきちんと作る。
2、相続放棄・・・家庭裁判所へ相続を放棄する手続きをとる。
3、相続分不存在証明・・・お父様がご存命の内に学費を出してもらったり、家を建ててもらったりと特別受益があるので若乃花には相続分はありませんよという証明書(相続分不存在証明書)を作る。
・・・大体、こんな感じです。みなさんはどれを選んだと思われますか?

私は多分、相続放棄だと思います。遺産分割協議や相続分不存在証明書(特別受益証明書)の作成だと基本的には他の相続人と接触しなければなりません。この記事によると家族仲が悪かったようなので他の相続人の方と話し合ったり接触せずに単独でできる相続放棄を選んだのではないでしょうか。
下北沢司法書士事務所ではどの方法で相続財産をまとめるの良いのか、みなさまの話をとことん聞いて一緒に考え提案します。「相続の出口は決まってるけどやり方が分からない!」という方も、是非ご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続放棄と借りていたお部屋
おはようございます。司法書士の竹内と申します。
数年前のことですが相続放棄をすましている方から、訴えられてしまったとご相談を受けました。
亡くなられたお母様がアパートで独り暮らしをしており、部屋の荷物の撤去と未払い家賃の支払いを
求められ裁判になってしまったとのことです。本来ならもう相続放棄したのですから何もしなくてもいいはずです。しかしこの方にはある事情がありました・・・。

話をよく聞くとどうやらお母様が亡くなった直後にお部屋の解約届を大家さん側の弁護士に求められ、提出してしまってたとのことです。
大家さん側の弁護士は、「解約届を出したのだから賃借権を処分している。民法921条1項における財産の処分にあたる。」と裁判で主張してきました。そして、相続放棄をした方のお考えは「家賃を払ったり残置物の撤去をするのはいい。しかしそうすると、それこそ相続放棄をしたことが無効になってしまうのではないか。母には借金があったのでそれを相続するのが怖い」とのことでした。
私は被告の代理人として、裁判で「賃借権を持ったままでは家賃を支払い続けなければならず、資産が目減りしてしまう。解約は資産が減ることを防ぐ保全行為だから相続放棄の単純承認にはあたらない」とまず主張しました。その上で和解できる条件ををしめし「残置物は撤去するが未払いの家賃は相続放棄してるので支払わない。また、相続放棄の単純承認とはならないように、和解条項の文言は被告側主導で作成する。」としました。結局はご相談者と打ち合わせて、家賃の一部も「解決金」として支払うことし、相続放棄したことを傷つけずに事件を収束させました。相続放棄前に相手の求めに応じて解約届を提出したことが思わぬ展開を呼んでしまったこの事例。なにげなくやったことが思わぬ面倒を呼ぶかも知れません。相続放棄のお考えの方、ぜひ一度司法書士にご相談ください。思わぬ課題が見つかることもあります。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。





