Archive for the ‘相続・遺言’ Category
法定相続情報証明制度
5月29日(月)からはじまる「法定相続情報証明制度」。亡くなられた方の戸籍一式をそろえて、法務局に提出すると法定相続関係を法務局が提出してくれる制度です。司法書士以外の各士業も代理できますが、不動産の相続登記と用意する書類がかなり重なります。下北沢司法書士事務所では、相続登記をご依頼の方は、この制度の代理も当面の間サービスで代理します。法務局に支払う手数料などもかかりません。また「不動産はないけどこの制度は利用したい」という場合、亡くなられたの戸籍を集めるが大変かと思います。そういった場合も、司法書士が戸籍を代理取得することが可能です。よろしければお問い合わせください。
「法定相続情報証明制度」の説明文 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
絵を描いた人のプロフィール https://www.creema.jp/c/yuninona
なんで子供ってアイス買ったことママに報告しちゃうんでしょうね。また怒られました。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続対策としての生前贈与
相続対策の選択肢である生前贈与。生前贈与とは被相続人の方が亡くなる前に、節税対策として行われる贈与のことを指します。贈与によって発生する不動産の名義変更の登記については司法書士の専門分野ですが、本質である節税効果は勉強不足ですので調べてみました。生前贈与を行うのは「相続時精算課税制度」を利用できるからのようです。「相続時精算課税制度」とは、贈与税を2500万円まで非課税にできる制度。この制度を理由するために、相続が発生した際に被相続人から相続される予定の財産を、存命中に相続予定者に贈与しておきます(要するに生前贈与しておきます)。制度利用するための要件は、贈与を実地する歳の1月1日現在で贈与者が満60歳以上で、親または祖父母から子又は孫である推定相続人への贈与であること。ただし住宅資金の贈与の場合は親の年齢制限をなくすための特例もあるようです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
遺言の種類
遺言には.自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります(滅多に使わない特殊なものは除いています。)。自筆証書遺言はご自身で直筆で書くもの。日付、署名押印など形式を整えなければ無効になってしまいます。ドラマとかでよく出てくるのは自筆証書遺言ですね。公正証書遺言は、2名以上の証人立ち会いのもと公証人に遺言内容を伝え、公証人が筆記します。形式的な不備によって無効になることはないのがメリット。半面、公証人に支払う手数料がかかったり戸籍謄本など資料を揃える手間がかかります。そして秘密証書遺言、これは自分で遺言を書いたあと公証人や証人に遺言の存在を公にしてもらいます。遺言の内容を人に見せることなく、その存在を公にできることが特徴です。この三種類の遺言の中で、一番お勧めしたいのは「公正証書遺言」費用や手間はかかっても、無効になるリスクが一番低いためです。遺言の書き方や公証人とのやりとり、証人の準備等お手伝い致します。ご連絡ください。
今日あたりから土曜くらいまで帰省なされる方も多いんですかね。ゆっくり骨休めしてください(^▽^)/
下北沢司法書士事務所 竹内友章
遺言はみんな書く必要あるのか?
相続対策として代表的な方法、「遺言」。将来、「争続」になってしまうのを防ぐのに有効な方法だと思います。ただ、必ず書く必要があるかというとそんなこともありません。「遺言」は相続人のためであると同時に、遺言を書かれた被相続人のためでもあります。被相続人の方が「法定相続分でみんなにいきわたればよい」と考えていて、相続人の間に問題も起きないなら書く理由は見当たりません。では、遺言を書いた方が良さそうなケースはどのような場合でしょうか?例えば主な財産が不動産の場合は、遺言を含めた相続対策をした方がいいと思います。なんの対策もしないと、相続人全員の共有となり、売却するにも全員で売却しなければなりません。こうなると、利害の一致した相続人同士が結託して他の相続人と対立したりトラブルの元ですね。また相続人の中の誰かが亡くなり、更に相続人が増えると共有者がどんどん増えてしまうことも考えられます。他にも相続させたくない法定相続人がいる、相続人以外の方に財産を送りたいなども遺言をお勧めしたいケースです。そもそも遺言を書く必要があるのか迷われている方も、一緒に考えます。どうぞご連絡ください。相続税対策も必要そうな時は、税理士さんも交えて考えていきましょう。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続関係の法律用語
相続の場面では、何かと法律用語が出てきます。みなさんが、相続問題に関心を持たれて本を読むときにも、用語が何となくわかっていると読みやすいと思いますので少しまとめてみます。まず「被相続人」と「相続人」。「被相続人」は亡くなった方、相続人は財産を受け継ぐ方をさします。「配偶者」。亡くなられた方の旦那さんや奥さんですね。きちんと「婚姻届」を出してないと法律上の「配偶者」ではありませんので、いわゆる「内縁関係」は配偶者には当たりません。「子」これはそのままですが、配偶者の連れ子には相続権は無いことは注意したいところです。ただ「被相続人」の「養子」になっていれば相続権が発生します。それから「受遺者」と「受贈者」。法定相続人(法律で相続権がありますよと定められた方)以外の方に財産を譲る場合に使われる用語です。遺言などで、財産を法定相続人以外に譲ることを定めた場合に譲られた方を「受遺者」、亡くなられた方と死亡を条件とする贈与契約を締結していた場合は譲られた方を「受贈者」と呼びます。このように相続の場面では普段あまり使わない言葉がたくさんでてきます。私も妻のことを「配偶者」なんていうことありません。こういう聞きなれない言葉を分かりやすくお伝えできるよう、専門家として努めてまいります。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
法定相続情報証明制度
5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が始まります。この制度は、相続が発生した際に戸籍謄本をたくさん用意したり持ち運ぶ手間を減らそうというもの。亡くなられた方の戸籍一式と相続関係の説明図を提出すると、提出した説明図に「認証文」が付された写しが交付され戸籍の代わりに使うことで、1通で相続関係を証明できるのがメリットです。相続関係の説明図の作成は不動産の相続登記の際にも行いますので、司法書士にとっては日常業務です。文章だとどうしても伝わりにくいと思いますので、宜しければお問い合わせください。
法務省の関連ページのリンク、貼っておきます。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続は誰に相談するのか?
相続問題を取り扱うことをうたう士業や会社は非常に多いと思います。税金なら税理士、遺産分割でトラブルになったら弁護士、登記は司法書士、更には信託銀行、保険会社、コンサルティング会社など・・・。結局誰に相談すればいいのでしょうか?あくまで私の場合ですが、自分の専門分野でないことも、現在の問題点を洗い出し適切な他の専門家の紹介などで皆様のお役に立ちたいと考えております。このように士業や会社にはそれぞれスタンスがあると思いますので、皆様にあった相談しやすい専門家をお選びください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
・
相続と信託
本屋さんをのぞいたのですが、相続に関する本がたくさん並んでいました。一冊手に取ってパラパラとめくってみると「信託」について説明がされていました。信託とは「財産を持ってる人」が「財産の運営が上手な人」に、その財産の運営を任せて「財産からあがった利益をもらう人」に収益を分配する制度です。こう書くと最低3人必要に見えるかもしれませんが、別に「財産を持ってる人と利益をもらう人が一緒」だとか重複しても構いません。また信託には「オプション」と言ったらいいのか他にも色々と契約内容に盛り込むことが可能です。そのため「賃貸マンションの管理を長男にしてもらい、家賃は妻の生活費にあてる。妻も亡くなった後は、今度は長男のものにする。」だとか複雑な設計が可能になります。もちろん、個別のケースでは色々と検証することは出てくるとは思いますが・・・。まずは「実現したい状態」を明確にさせ、そのために信託がふさわしければ活用を検討してみるべきかと思います。
今日一日凄い雨ですね。外回りの営業の方や、小さいお子さんを連れて夕飯の買い出しにいく方など大変だと思います。寒いので風邪などひかないようにお気をつけください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
Newer Entries »