相続人が行方不明の場合

相続人に行方不明者がいる場合、遺産分割協議をするのに手続きをとる必要があります。要件を満たせば失踪宣告の制度を使うことが多いと思いますが。この制度は法律上、行方不明者を死亡したと考える制度です。また行方不明の方に借り入れ金が多い場合は、行方不明者の相続放棄も検討する必要があるなど、状況によって取るべき手段も変わります。いずれにしろしっかり手続きしないと、相続不動産の売却などができず塩漬けになってしまうので早めに対処するべきでしょう。失踪宣告の手続きは司法書士なら書類作成、弁護士なら代理をすることができます。具体的な違いが知りたい、制度について詳しく知りたい方はお気軽にお電話ください。土日でも大丈夫です。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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