Archive for the ‘後見・信託・障害者支援’ Category

信託には不動産登記が必要です!

2020-05-18

おはようございます!東京は世田谷区から、相続、遺言、信託、会社設立や不動産売却など個人の方の法律課題に取り組んでいます司法書士の竹内と申します。

家族信託で不動産を信託財産とする場合、不動産登記が必要です。不動産登記簿の書き方次第で、条件で家族内で話を取りまとめたのか、分かってしまうことになります。登記簿には信託の「内容」が書かれるので、そこから誰になんの財産がどんな条件で割り振られるのかす透けてしまうのです。信託の内容が不動産登記簿に記載されるのは法律で決まっていることなのである程度仕方ありません。しかし、信託の契約書の書き方を工夫することでなるべく秘匿することも可能です。遺言がみんなに公開されるのが嫌なように、信託だって人に見られたいものではありません。下北沢司法書士事務所は、不動産登記の専門家の切り口から、あなたのプライベートが守られるよう不動産登記簿に記載される信託の書き方を工夫します。相談段階から不動産登記まであなたに寄り添う下北沢司法書士事務所にぜひぜひお声がけくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

後見の書類の作り方

2020-04-03

昨日は風が強かった・・・。湘南新宿ラインは電車が止まってましたね。今にも抜け落ちそうな頼りない私の髪の毛は強風を切り抜けてまだ頭に張り付いております。ねぎらいの気持ちを込めて通販で買ったバカ高い頭皮に優しいシャンプーをおごりました。おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は後見制度を使い始める時の書類の作り方のお話をします。

後見制度の利用開始を裁判所に申し立て(申請)をするにはお医者さんの診断書を付けなければなりません。これは、裁判所が定めた所定のひな形を使う必要があります。そして、診断書と似たような書類でもう1つ提出を求められるのが「本人情報シート」。これはケアマネージャーさんなどの後見制度を利用するご本人の介護を担当されてる方が記入する書類です。そしてここからがややこしいところなのですが、この「本人情報シート」をお医者さんに渡した上でその内容を見ながら「診断書」を書いてもらうことが求められています。同時並行でそれぞれに書類を渡したら裁判所の要望に答えられないのですね。しかし、この「本人情報シート」は必ず提出を求められているわけではありません。介護担当者が必ずいるとも限らないで、あくまで「できればつけてください」にとどまります。本人情報シートが無い時は当然、診断書を作るときお医者さんに渡せませんがそれも仕方ないことです。ただ、もちろん裁判所が求める資料をつけた方が後見制度を滞りなく利用できる可能性はあがりますし、付けられないときはそれなりに理由を書いておいたりフォローしておいた方がいいケースもあります。
下北沢司法書士事務所では、後見の書類作成はもちろん、後見になった後の現実をみなさまにお伝えしております。後見はネットでバサっと伝えるのが向かない分野でもありますので、ぜひぜひ無料相談もご利用くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産売却と後見の申し立ては複雑!

2019-07-30

おはようございます。

梅雨から真夏に代わり私服はロンTから半そでTシャツ、水分はコーヒーからソルティライチ、そして日光に容赦なく襲われる私のか弱い髪の毛には頭皮マッサージと優しい優しいシャンプーが欠かせない恐怖の数か月が到来しました。中2のころからうすくてか弱い絶滅危惧種な髪の毛でしたが、いまだにギリギリ踏ん張っている髪の毛の根性には頭の下がる想いです。しかし根性だけで頑張ってきたわけではありません。科学的に効果があると証明された成分を与え続けてきたのです。その成分とは☟☟☟☟

 

・・・これは育毛剤ブログではなく司法書士ブログでした。司法書士らしい仕事のお話をします。

今回は当事務所のメイン業務である不動産売却が絡む後見業務についてご紹介です。

後見申し立てのあとスムーズに売却するため、最初の後見を申し立てる書類から工夫し、そもそも不動産が物件として売りやすいのか不動産業者の視点も含めて総合的に見ていきます(司法書士の前は不動産業界にいました。)後見と不動産売却のどちらも大きなイベントであるためお客様のお考えを聞きながらなるべく希望に近い形になるよう工夫します。

それともう一つ、なるべく明るく対応するよう心がけています。後見や不動産売却はお客様にとっても重大なテーマなので、そんな時こそ明るさが大事かなと思っています。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

後見制度のニュースを解説!

2019-03-19

お~。

やんごとなきヤフー様が司法書士に関係するどころか、司法書士ど真ん中のニュースを

トピックスに載せてくだすった。

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6317525

ということで鬼の首とったようにニュース解説したいのでここに書いてみます。

どーせ誰も見てないと思うし、一人カラオケよろしく自由極まりなくいきます。

 

このニュース一言で言うと、

「成年後見制度を使う時は親族が後見人になる方が原則」

と最高裁判所が言い出したとのことです。

後見制度とは認知症などで自分で財産管理ができない人の代わりに、財産を管理する人を

裁判所が選ぶ制度。

今まで裁判所は「後見人になる人は、できれば弁護士とか司法書士とかの専門家がよろしい」

と言っていましたが、なにゆえに方針転換したのでしょうか?

 

今までは「横領リスク」に着目してた。

これまで裁判所は、横領される可能性が低いことから司法書士などの職業的な後見人を

原則としてました。

そもそも本当に司法書士が横領する可能性が低いのか疑問が残ると思いますが、他人様の

お金だからおいそれと手をつけたりしません。

これは司法書士だ弁護士だと言わなくても普通の日本人ならそうですね。

人のお金はとりません。

普通は人のお金をとりませんが、さすがに全国民からランダムに後見人を選ぶわけにいきませんので

それらしい職業である弁護士、司法書士などが選ばれます。

でも親族、特に親や兄弟など近い親族だと心理的に自分のお金のような気分になりやすい。

介護などしてると「こんなに苦労してるんだからオレの生活費は親の貯金から出してもいいじゃないか」

となるのも気持ちとしては理解できます。

同居の親の後見をしてて自分の生活費と多少混ざってしまっても問題にはなりにくいでしょうが、あまり混ざると

後見人以外の相続権がある親族が問題視するかも知れないし、そもそも後見されてる人の生活費が足りなくな

ったら大変です。

それならば、一円でも人のお金を使ったら問題になる他人(司法書士など)を選んだ方が安心だと考えて

いたのですね。

何故、方針転換したのか

この方針を変えたのは「成年後見制度をもっと使って欲しいから」です。

第三者を抵抗なく後見人にできる家庭がどれくらいあるでしょうか?

親の通帳を第三者に抵抗なく渡せる子供がどれくらいいるでしょうか?

 

現実を見るとやはり、他人が財産管理をするのは不自然ですよね。

もちろん後見される方に近しい親族がいない等の事情があれば別なのでしょうが

大半の家庭にとって不自然です。

「不自然な状態を原則」と考えてしまうと、「そんな不自然な状態になるならこんな制度使わない」

となって後見制度をなかなか使ってもらえないと考え、方針を改めたようです。

 

この方針転換で何が変わるのか?

では具体的にはどう変わるのでしょうか。

そんなに目に見えて変わることはないと思います。

今までだって手順をちゃんと踏めば親族の方が後見人になれたし、これから先にプロが後見人になれな

なるわけではありません。

実務上は特に変わらないと思います。

 

ただ、徐々に後見する人にとって優しい世の中になっていく可能性があります。

プロが原則と考えると、裁判所に電話しても塩対応です。

仕事なんだから自分で調べて自分で何とかしてください」

って感じになるし、また体制としてもそんなに懇切丁寧に対応できなかったと思います。

ところが素人である親族を原則とすると、裁判所も「一般国民」からクレームが来ては大変ですから

丁寧に対応したり体制を整えたりするかも知れません。

また、後見されてる方の手続きで行政に行った時も一般市民がバンバンくれば行政も丁寧に対応する

かも知れません。

色んな手続きが後見人にとって利用しやすいよう充実したり簡単になったりする可能性はあると思います。

ということで後見制度を利用される方にとっては、悪くない方針転換だと思います。

 

思ったより長い文章になったのでひ~ひ~言ってしまいました。どうやら小説家の才能はないようです。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

信託より贈与の方がいいかも!?

2019-02-19

こんばんは。司法書士の竹内と申します。

将来、認知症になってもスムーズに不動産を売るために信託を活用する方は非常に多いですし、

是非検討していただきたいやり方の1つです。

でも、状況によってはお子さんなどに単純に贈与してしまった方がいいこともあります。

「相続時精算課税」という制度を上手に活用すれば、贈与税の発生を防げる場合があります。

お子さんに贈与して、後はお子さんの判断で必要な時に売却し介護費用などに充てるのも

1つの考え方です。

このやり方がいいのは何といってもシンプルなこと!

同じ効果ならなるべくシンプルで分かりやすい方法を選ぶことをお勧めしています。

さっき急に土砂降りになりました・・・。

靴下べしょべしょです(>_<)

下北沢司法書士事務所 竹内 友章

認知症になっても取締役の地位を失わない❔

2018-08-27

こんばんは。

司法書士の竹内です。

今日は突然の豪雨にも、傘を持ち歩いてきちんと対応できました。

鞄に折り畳みが入れっぱなしになってただけですが。

 

さて今日はちょっと深めの話をしたいと思います。

事業を営んでる方が認知症になってしまい、後見が開始したとします。

そうすると会社の取締役の地位を失ってしまいます(会社法331条2項)

役員報酬は当然入らなくなりますね。

これを防ぐ方法はないのでしょうか?

実はあります。それは「任意後見契約」を結んでおくことです。

任意後見とは物事の判断がきちんとできるうちに、自分をどのように守って

もらうかあらかじめ決めておき任意後見人になる方と契約しておく制度です。

この制度を使うと法定後見制度を使う必要がなく、任意後見制度の利用者が

取締役になれない法律上の縛りがありません。

もちろん、実際に取締役としては活躍できないと思いますのでそれはまた

別問題。会社の状況に応じて信託を活用するなどの工夫が必要です。

 

・・こちらは当事務所オリジナルの不動産の法律診断。将来、あなたの不動産に

ついて法律上の問題が起きないか無料で診断します。

無料法律診断、ご説明

無料診断 お申込み用紙

 

雨降ってから暑さが落ち着きましたよね、豪雨も悪いばかりじゃないですね。

司法書士 竹内友章

後見がついてる方の不動産売却

2018-08-22

おはようございます。

司法書士の竹内です。

後見がついている方の不動産。

売却すべきでしょうか?

 

まず一番大事なのはご本人のお考えです。

愛着があると思いますので認知症でもご本人の考えを大事にするべきです。

 

でも現実的にはそれだけで判断できない場合もありますね。

まずやっぱりお金の問題。施設の入居費用に売却したお金を

あてるケースは非常に多いです。

それと空き家になってしまう問題。

空き家のままおいておくとそれだけで税金などのお金が出ていくし、

管理も大変です。

後もう1つ、相続問題。

やがて相続が発生した場合、不動産の権利が相続人に散らばってしまいます。

(遺言や信託で対応している場合は別)

お金なら散らばっても法律で決まっている通りの額を分ければ済みますが

不動産の権利の一部をもらっても使いようがなくて困ることも多いです。

そうならないためには売却しておく方がいいですね。

 

本人の考えを尊重しつつ、空き家にしておいてもお金の面で問題はないのか

などの点を後見人が検証し、判断していきます。

人生の先輩が、一生懸命買った不動産を売却する訳ですから正直とてもプレッシャー

がかかる判断です。

 

汗っかきなのでいつもシャツがぐしょぐしょになりちょっと困ってます。

仕事頑張ってる証拠だな~と思えばいいですかね。

 

司法書士 竹内

認知症と法律。私たちにも関係があります。

2018-07-25

おはようございます❕
司法書士の竹内です。

介護問題・・・。
良くテレビなんかでもやってると思います。
私は家にテレビないんで分からないですが、多分やってるでしょう。うん。
(テレビ無いのは、司法書士試験勉強中に見るのやめて、その名残です。
代わりにYOUTUBE見るから結局一緒なんですが・・・)

この介護の話、そして特に法律と深い関係がある認知症の問題に私たちが
直面する可能性はどれくらいあるのでしょうか。

こんな数字があります。
厚生労働省が発表した平成24年時点での認知症の方の人数「462万人」
この数字はあくまで推定値ですが、65歳以上の方の15%にのぼる数字です。

単純に夫婦のご両親あわせて4人と考えて、15%の確率で認知症になると
考えるとやはり自分の問題として考える必要がありそうですね。

最初の一歩は家族で話し合うことです。
お父さんが「オレもボケるかもなぁ~」なんてボヤいたらチャンス。
その時はどうするかご家族で少しづつ話し合ってみるのもいいかも知れません。

この話について詳しく書いた資料を作りました。ファイル張っておきますので
ご覧くださいませ。
認知症 記事

下北沢司法書士事務所 竹内 友章

お医者さんの診断書

2018-07-16

こんにちは。司法書士の竹内と申します。

司法書士のお医者さん。

一体、どんな接点があるのか?

あるんです。ちょっとだけですけど、重要な接点が。

 

認知症などで、財産管理をご自身をすることが難しくなった方が使う

法律上の制度「後見制度」

「後見人」という裁判所を通して、ご本人の代わりに各種の支払いをしたり

する人を選任する制度です。

この申し立てにはお医者さんの診断書が必要で、これがないと手続きをとれません。

そして、この診断書は基本的に裁判所が作ったひな形に基づいて書いてもらいます。

これがお医者さんに伝わりにくい・・・。

裁判所が作ったひな形ですから、法律の言葉遣いで医学の言葉遣いではないんですね。

お医者さんがとまどってしまうこともあります。

「鑑定はできないんですけど・・・?」

「財産管理ができるかと聞かれても・・・?」

お医者さんからご質問を受けることも多いです。

 

法律の手続きは、意外なことでつまづいたり時間がかかったりすることも多いものです。

もしも後見手続きで戸惑っている方、知りたいことがある方はいつでもお気軽にご連絡ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

遺言や信託ーお子さんが喜びます。

2018-03-25

今日は日曜日。

楽しい休日をお過ごしでしょうか?

司法書士の竹内と申します。

 

相続などで生じる不動産の共有名義の予防や解消、認知症の法律的な事前や事後対策、大家さん向けに入居者死亡や家賃滞納などの対応をメイン業務にしています。

 

さて遺言や信託といったいわゆる相続対策、信託などの老後に備えた対策は何のためにやるのでしょうか。

税金やお子さん同士の意見の食い違いを防ぐなど色んな理由がありましょうが、一番は

「お子さんや奥さん、旦那さんに喜んでもらう」

ことです。

わたしの父も将来を考え、老後や相続発生後にわたしたち兄弟が困らないように対応しておいてくれました。

なかなか本人に伝えるのは照れ臭いですが、感謝でいっぱいです。

父は「細かいことは分からないけどこのままじゃやばそうだな・・・」といういわば「勘」から対応を

とってくれました。

人にとって「経験」や「勘」ってすごいものだと思います。

「このままだと、まずい気がする・・・」そう思われた方。

おそらくそれ、当たってます。

どんなところがまずいのか?

どう対応すればいいのか?

わたしがひも解くお手伝いを致します。

ご相談無料。

「無料で仕事になるわけがない。結局、理由をつけて請求するんだろう」

と思われるかも知れませんが心配ありません。

 

登記や後見など実務が発生するときは、お見積もりを作成して料金を提示します。

いつでもお気軽にご連絡ください。

TEL03ー6407ー0830

 

今日の昼間、凄くあたたかったですね。ダウンジャケットの出番ももうすぐなくなりそうです。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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