Archive for the ‘後見・信託・障害者支援’ Category
後見業務 お客さまアンケート!
おはようございます!猛暑になってきましたがみなさまいかがお過ごしでしょうか。後見、遺言、相続、信託、債務整理、不動産売却サポートなど個人の課題解決のお手伝いをしている下北沢司法書士事務所の竹内と申します。
今日は後見業務のご依頼をいただいたSさんのアンケートをご紹介します。後見の申し立てをし、そのまま私が後見人に就任しました。「親切 丁寧」「気持ちよく対応して頂いた」と大変嬉しいことを書いてくださりました。Sさん、ありがとうございます!Sさんのケースも遺産分割協議や不動産売却がある複雑なケースです。こういう複雑なケースであればあるほど、お客さまのお考えを良く聞いて、実現するにはどうしたらいいか考えることが大事になります。また、この時期ではありますのでお客さまと相談して、対面やテレビ電話、メールや電話など相談方法は柔軟に対応しております。最近ではスラックやチャットワークでやりとりするお客さまもいらっしゃいます。Sさんの場合、じっくり対面でお話しする必要があったので、時間帯や場所に気を付けてなるべく密にならないように気を配って会いにいきました。こういう時期ではありますが、必要に応じて対面での相談も承っております。
下北沢司法書士事務所では、形式的な仕事ではなくいかに法律の枠内であなたの希望を叶えるか知恵を絞ってお手伝いします。相談無料なので、ぜひメールや電話でお問い合わせください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
その後見、やらなくても大丈夫ですよ。
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人の法務課題の解決をサポートしております。
昨日は、お母様に後見を申し立てるか迷っている方からご相談を受けました。話を聞いてみると、今現在において手続き関係で支障があるわけでもなくその方の相続関係を見ても特に大きな問題は無さそうでした。後見は一度使っちゃうとやめられません。制度の建前がひたすら「本人のため」なので、「本人が認知症で物事判断できないんだから、保護者である後見人を外せるわけないじゃん」ということになってしまっています。一度使ってみたけどあんまりいらなさそうだから途中で変えたりやめたりができない融通の効かない制度なのです。だからこそ、後見を使うかどうかは慎重に判断しなければなりません。その方にはもう少し様子をみるよう提案しました。下北沢司法書士事務所では、やる必要がないことは必要がないとお伝えしています。遺言や後見など必要かどうかを迷ってる方もぜひご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
難しいとこだけ専門家にお任せ!後見の話
雨やんで良かった~。こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京、世田谷で後見、遺言、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人さん向けの法律サポートに取り組んでいます。
お客様にホイホイ携帯の番号を教え、土日でも子どもを外に遊ばせながら電話に出ます。ホームページをご覧になってくださった方でもリラックスしてやりとりして頂けるのが特徴です。
今日は後見についてでちょっと裏技チックな話をします。後見人の仕事の大きな特徴が「途中でやめることが基本的にできない」ことです。あんまり軽はずみに辞められても認知症になってしまった後見されてる方が困るからですね。しかし、現実に照らし合わせるとこれが結構厄介なルールです。後見人を選ぼうとするときは何かしらの「課題」があるはずです。遺産分割だったり不動産売却だったり・・・。逆に言うと難しいところだけ司法書士などのプロに任せれば、後の日常のお金の管理だったりはご家族の方でできるんですよね。そういう時に活用を検討したいのが「後見制度支援信託」。漢字を八文字を並べるなんてこの制度か日本神話に出てくる神様の名前くらいじゃないでしょうか。長いんで支援信託と呼びます。この支援信託ですが、預貯金のうちしばらくの間使わない分を銀行から後見人でも引き出せないようにする制度です。この制度を使うことによって親族が後見人なる場合についてしまう「監督人」をつけないようにすることができます。監督人がつかないとお金がかからないし、なにより家のお金の使い方を赤の他人の司法書士や弁護士に監視されるストレスから解放されます。そして話はここから・・・。この支援信託を使うには銀行との信託契約を司法書士などのプロに任せます。そして信託契約が終わったら、司法書士などは後見人をやめて、親族に引き継ぎます。つまり信託契約前と同時並行で不動産売却などのややこしい作業をも司法書士に任せ、その後に辞任して親族に引き継ぐことが結果として可能になるのです。ただ、このような使い方をするには申立書に上申書をつけるなど最初の裁判所に提出する書類から工夫しなければなりません。そのうえで、認められるかは裁判所の判断になります。確実にこの枠組みに載せられるわけではありませんがご家庭の状況によってはこの方法も選択肢の一つだと思います。
下北沢司法書士事務所では、あなたに寄り添い、法律の制度を最大限生かしてご相談に対応します。ぜひぜひ当事務所にご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
遺言信託~親亡き後の福祉
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、信託、相続、不動産売却など個人の課題解決に取り組んでいます。ほぼ毎日(たまにサボる)ブログを更新して法律知識(どうでもいい独り言も)発信しております。今日はハンデキャップがあるお子さまを持つ親御さんに向けた遺言と信託のお話をします。
お子さまの福祉の心配は、ハンデキャップを持ったお子さまを持つ親御さんにとっては大きな大きな、もう人生で一番大きいと言ってもいい大事なテーマです。お子さんの生活を安定させる手段として選ばれることも多い「信託」。典型的な例が、賃貸アパートなどの収益不動産の収入をご親族に託しその収入をお子さんの福祉に充てるケースです。この信託を活用すれば、親御さんに相続が発生した後にも安定的にお子さんの福祉にお金を充てることができます。そしてこの信託、遺言で財産を残すよう設計することも可能です。この「遺言信託」の特徴は「遺言」なので親御さんに相続が発生した後にその効果が発生することです。親御さんがいらっしゃるうちは親御さんが財産の管理をし、相続発生後はその財産の運用の仕方を法律的に固めておけるため相続発生後のお子さんの福祉を考えると有力な選択肢になるかも知れません。
下北沢司法書士事務所では、ハンデキャップを持つお子さんの支援のための信託に取り組んでおります。土日も相談できますし、決断をせかすことはしない事務所ですのであなたのペースでゆっくり考えられます。ぜひ、ご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
信託と後見~親亡きあと問題。
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京、世田谷区から後見・信託・遺言・相続などの個人と家族の法律課題の解決に取り組んでおります。
今日は「親亡き後」のお子さんを心配する親御さんに向けてのお話です。知的障害などサポートが必要なお子さんの心配をする親御さんの気持ち、私も人の親なので良くわかるつもりです。信託や後見の知識、福祉施設の知識、行政のサポートなどあらゆる情報にアクセスしてお子さんの将来に向けて何が最善か、夜も寝れないくらいに考えてる方にもお会いしてきました。
そして、そんな方々が疑問に思うことの1つに「信託と後見の違い」があります。今日は、信託と後見の違いの1つである「財産管理の方針」についてお話したいと思います。
例えば、賃貸不動産からの収入でお子さんの暮らしを支えたいと考えている場合、この賃貸不動産を後見人が管理するのか信託における受託者(財産の管理・運用をする人)に任せるのではその運用の仕方が全然違ってきます。後見の財産管理の方針はいわば「超守備的」です。投資不動産のリノベーションをしたり、室内のコンセプトを変えた方が賃料収入のアップに繋がりそうなときでもそういうことは基本的にしません。必要最低限の修繕をしていくだけになります。一方、信託では不動産を活用してより大きな収益をあげるための行動をする権限を財産管理をする方に与えることができます。家族やご親族に不動産に詳しい方がいてその方に投資用不動産の運用を任せたい場合は、後見人に選ぶよりも不動産を信託に入れた方がよりその方の能力を活かせることになります。そして、信託と後見は併用できます。運用が難しい株や不動産は詳しい人に任せて、その他の財産管理や福祉施設とのやりとりなどは後見に任せることも可能です。投資が得意な人に信託、福祉施設とのやりとりを安心して任せられる人は後見人にするなど家庭の事情にあわせて上手に制度を活用していくことも大事なことです。
今日は信託と後見を財産管理の方針から比較してみました。下北沢司法書士事務所は何回でも親御さんの意見を聞いて、費用対効果は無視して信託や後見のスキーム設計に取り組みます。ぜひ、当事務所に電話やメールでお問い合わせください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
障害がある方と信託 寄付型
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京、世田谷区で遺言や後見、相続や不動産売却のサポート、信託など個人の方向けの法務のお仕事をしている司法書士事務所です。
今日は障害がある方向けの信託で、意外と多いご相談についてお話しします。本当にずっとずっと先の話なのですが、障害がある方自身にもやがては亡くなるときはきてしまいます。収益不動産などの財産を信託して障害がある方の生活費に活用していた場合、その方自身が亡くなるとその不動産はどうなってしまうのでしょうか。信託を利用せず、ご本人に相続人がいなかった場合、財産は国に帰属します。最終的に不動産が国のものになってしまうことは、後見制度を利用しても止められません。ところが信託を活用すると、この財産の帰属先をコントロールすることができます。例えば、ご本人が亡くなった後にお世話になった社会福祉法人に帰属させることも可能になります。このように、不動産を含めた財産の行きつく場所をコントロールできるのも信託のメリット。親御さんが元気なうちに細かな制度設計が可能になります。
下北沢司法書士事務所では信託はもちろん、様々な法律手続きの中からあなたに一番合ったものをご案内します。そのためにまずはじっくりお話を聞かせてください。あなたからのお問い合わせ、お待ちしております。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
障害がある方の福祉型信託
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。個人の方の相続、遺言、後見、信託などのご依頼を世田谷から承っております。
「私たちがいなくなったらこの子の生活はどうなってしまうのだろう。」ハンデキャップがあるお子さんを持つ親御さんからご相談を受けることもあります。その親御さんのお気持ちを考えると、身を切られるようなお悩みであり、当事務所としても少しでも親御さんに安心して頂くためあらゆる角度から課題を精査し、解決方法を提案しております。そんななか「信託」を使って安定的にお子さんへ生活費を届ける方法もありますが、この時に重要なポイントがあります。「信託」を使う場合「受託者」といって財産を管理・運用する方が必ず必要になります。ところが、ご本人がこの「受託者」をうまくコントロールすることは不可能ですので、万が一この受託者がご本人のためにならない動きをしたら、ご両親がいなくなった後はそれをとがめる人がいなくなってしまいます。そこで、そういった万が一の事態に備えて「信託監督人」を選ぶことを強くおすすめしております。「信託監督人」とは文字通り信託がきちんと目的に沿って運用されているか監視する立場の人です。信託の運用を任せる「受託者」には家族から選ぶことがほとんどのため、監督する人を選ぶなんて家族を疑うようで嫌だとは思います。ですが、監督人を選ぶのは「福祉型信託をするときの常識。いいも悪いもなく淡々とそうするだけ。」ととらえれば気持ちの抵抗も少し和らぎますし、受託者となるご家族にも説明がしやすいのではないでしょうか。
下北沢司法書士事務所では、受託者となるご家族に対して信託監督人に関する説明ももちろん行います。ご依頼者となる親御さんにばかり辛い思いはもちろんさせません。どうぞお気軽にご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
後見書類作成、アンケート紹介!
先週末は真夏のような暑さだったのにまた寒くなりましたね・・・。我が家では布団を出したりしまったりを繰り返してます。みなさんは体調を崩されたりなどしてないでしょうか。おはようございます!!司法書士の竹内と申します。東京の世田谷区から後見、遺言、信託、債務整理、会社設立など大手法人ではなく個人と小さい会社さんの法律課題の解決に取り組んでいます。
今日は後見の書類作成のご依頼を頂いたお客様のアンケートをご紹介します。アンケートには、「後見人になった後のアドバイスを親切にしてくださり」と書いて頂きました。ありがとうございます!後見人になった後は裁判所や監督人(司法書士など)への報告ややりとりが発生します。裁判所とやりとりなんて聞いただけでも気分が重いですよね。監督人である司法書士と話すのも最初は緊張するのではないでしょうか。このKさんのケースではご本人が後見人となるため、裁判所へはどの程度の精度で報告すれば良いか・日々のお金の管理はどれくらいの細かさでやればいいか・また監督人となった司法書士とのやりとりをスムーズにするため、私から監督人に案件の背景を整理してメールしておくなどのフォローをしました。その他にも「銀行で後見人の届け出を出すときはかなり時間がとられます。本などの暇つぶしグッズと飲み物を持って気長にやった方がいいですよ」などストレスがたまりやすいポイントもいくつかご紹介しています。後見人の仕事をするよりもやはり家族との時間だったり自分の趣味や勉強に時間を使いたいですよね。当事務所では、後見人の仕事はなるべく楽にシンプルにして、それ以外のご自身やご家族のことに時間を使っていただけることを目的として後見人就任後のアドバイスもしています。
下北沢司法書士事務所は、あなたが日々の生活を楽にスッキリと暮らすため、法律面からサポートします。「こんなこと聞いて大丈夫かな?」とは思わずにお気軽にお問い合わせください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
後見制度の利用と障害者福祉
こんにちは!司法書士の竹内と申します。世田谷区の下北沢から相続、遺言、信託、不動産売却などご家庭における法律課題の解決に取り組んでいます。
昨日のコラムで、「障害者福祉のための後見利用は慌てる必要はない。」という趣旨でお話ししました。しかしながら全ての方に昨日のコラムが当てはまるわけではありません。今日は、障害がある方に後見人をつけると得られるメリットについてお話ししたいと思います。このメリットを必要とする方は後見人(特に司法書士などの専門職後見人)の選任も検討していただきたいと思います。
その1 ご両親が看護者の方が高齢になり、手続き関係が大変
年齢を重ねると市役所や銀行に出向いたり、そこで長時間待ったりするのも大変になってくると思います。市役所などは決して座り午後地のいい椅子でもなければ、快適な環境でもないと思いますのでお疲れになる方も多いのではないでしょうか。また、形式的な対応になりがちな市役所、銀行とのやりとりはストレスになる方も多いでしょう。そういう方は後見人を選任してそれらの手続きを代行してもらうのも良いと思います。
その2 元気なうちに「親亡き後」を任せる後見人を選んでおきたい
後見人を誰にするか最終的に判断するのは裁判所ですが、リーガルサポートの会員である司法書士(私もそうです)を候補者とすればかなりの確率でそのまま選ばれます。ご両親が元気なうちに専門職と会っておき、「親亡き後」を任せる後見人をじっくり時間をかけて選ぶのも良いと思います。
その3 難しい法律問題を抱えている
障害がある方が、難しい法律問題に巻き込まれることもあります。相続や不動産売却など、難解な問題に直面した時は専門職後見人を選ぶのも選択肢です。
今日は障害がある方の福祉と後見についてお話ししました。後見人は一度選ぶと基本的に変えることができません。時間に余裕があるときにゆっくり将来の後見制度利用について考えてみることをおすすめいたします。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
知的障害と後見
おはようございます!相続、後見、信託、遺言、遺産承継、債務整理などの個人の問題解決に取り組んでいる東京、世田谷区の下北沢司法書士事務所と申します。
今日は、知的障害がある方の後見制度の利用について書きたいと思います。知的障害がある方のご両親から、後見制度の利用について相談を受けることも多いです。みなさんお子さんの事を心配されて、子どものためになるならぜひ利用したいと考えて、真剣に相談に来てくれます。また、そのようなご相談の中から知的障害がある方の当事務所が後見人就任のご依頼を受け、実際に私が後見人をつとめている方もいらっしゃいます。しかし、多くのケースでは後見制度の利用はあわてずにゆっくり考えてもいいかも知れません。後見制度は、不動産売却、遺産分割などの法律上の問題や銀行や役所などの手続きがうまく進まないため利用することがほとんどです。これらの問題がご両親でクリアできている間は後見を使う理由はそんなにないと思います。私が後見人につとめている方も、ご両親が高齢であり、不動産売却も関連するケースでした。ただ当事務所は、実際に後見制度を利用しなくてもご相談だけでも歓迎です。自分たちに何かあった後のことを考えて弁護士、司法書士などの専門家を探しておくのも良いと思います。将来のこと、今現在のこと、お子さんのために何ができるか考えたい方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
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