Archive for the ‘後見・信託・障害者支援’ Category
難しいとこだけ専門家にお任せ!後見の話
雨やんで良かった~。こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京、世田谷で後見、遺言、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人さん向けの法律サポートに取り組んでいます。
お客様にホイホイ携帯の番号を教え、土日でも子どもを外に遊ばせながら電話に出ます。ホームページをご覧になってくださった方でもリラックスしてやりとりして頂けるのが特徴です。
今日は後見についてでちょっと裏技チックな話をします。後見人の仕事の大きな特徴が「途中でやめることが基本的にできない」ことです。あんまり軽はずみに辞められても認知症になってしまった後見されてる方が困るからですね。しかし、現実に照らし合わせるとこれが結構厄介なルールです。後見人を選ぼうとするときは何かしらの「課題」があるはずです。遺産分割だったり不動産売却だったり・・・。逆に言うと難しいところだけ司法書士などのプロに任せれば、後の日常のお金の管理だったりはご家族の方でできるんですよね。そういう時に活用を検討したいのが「後見制度支援信託」。漢字を八文字を並べるなんてこの制度か日本神話に出てくる神様の名前くらいじゃないでしょうか。長いんで支援信託と呼びます。この支援信託ですが、預貯金のうちしばらくの間使わない分を銀行から後見人でも引き出せないようにする制度です。この制度を使うことによって親族が後見人なる場合についてしまう「監督人」をつけないようにすることができます。監督人がつかないとお金がかからないし、なにより家のお金の使い方を赤の他人の司法書士や弁護士に監視されるストレスから解放されます。そして話はここから・・・。この支援信託を使うには銀行との信託契約を司法書士などのプロに任せます。そして信託契約が終わったら、司法書士などは後見人をやめて、親族に引き継ぎます。つまり信託契約前と同時並行で不動産売却などのややこしい作業をも司法書士に任せ、その後に辞任して親族に引き継ぐことが結果として可能になるのです。ただ、このような使い方をするには申立書に上申書をつけるなど最初の裁判所に提出する書類から工夫しなければなりません。そのうえで、認められるかは裁判所の判断になります。確実にこの枠組みに載せられるわけではありませんがご家庭の状況によってはこの方法も選択肢の一つだと思います。
下北沢司法書士事務所では、あなたに寄り添い、法律の制度を最大限生かしてご相談に対応します。ぜひぜひ当事務所にご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
信託と後見~親亡きあと問題。
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京、世田谷区から後見・信託・遺言・相続などの個人と家族の法律課題の解決に取り組んでおります。
今日は「親亡き後」のお子さんを心配する親御さんに向けてのお話です。知的障害などサポートが必要なお子さんの心配をする親御さんの気持ち、私も人の親なので良くわかるつもりです。信託や後見の知識、福祉施設の知識、行政のサポートなどあらゆる情報にアクセスしてお子さんの将来に向けて何が最善か、夜も寝れないくらいに考えてる方にもお会いしてきました。
そして、そんな方々が疑問に思うことの1つに「信託と後見の違い」があります。今日は、信託と後見の違いの1つである「財産管理の方針」についてお話したいと思います。
例えば、賃貸不動産からの収入でお子さんの暮らしを支えたいと考えている場合、この賃貸不動産を後見人が管理するのか信託における受託者(財産の管理・運用をする人)に任せるのではその運用の仕方が全然違ってきます。後見の財産管理の方針はいわば「超守備的」です。投資不動産のリノベーションをしたり、室内のコンセプトを変えた方が賃料収入のアップに繋がりそうなときでもそういうことは基本的にしません。必要最低限の修繕をしていくだけになります。一方、信託では不動産を活用してより大きな収益をあげるための行動をする権限を財産管理をする方に与えることができます。家族やご親族に不動産に詳しい方がいてその方に投資用不動産の運用を任せたい場合は、後見人に選ぶよりも不動産を信託に入れた方がよりその方の能力を活かせることになります。そして、信託と後見は併用できます。運用が難しい株や不動産は詳しい人に任せて、その他の財産管理や福祉施設とのやりとりなどは後見に任せることも可能です。投資が得意な人に信託、福祉施設とのやりとりを安心して任せられる人は後見人にするなど家庭の事情にあわせて上手に制度を活用していくことも大事なことです。
今日は信託と後見を財産管理の方針から比較してみました。下北沢司法書士事務所は何回でも親御さんの意見を聞いて、費用対効果は無視して信託や後見のスキーム設計に取り組みます。ぜひ、当事務所に電話やメールでお問い合わせください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
障害がある方の福祉型信託
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。個人の方の相続、遺言、後見、信託などのご依頼を世田谷から承っております。
「私たちがいなくなったらこの子の生活はどうなってしまうのだろう。」ハンデキャップがあるお子さんを持つ親御さんからご相談を受けることもあります。その親御さんのお気持ちを考えると、身を切られるようなお悩みであり、当事務所としても少しでも親御さんに安心して頂くためあらゆる角度から課題を精査し、解決方法を提案しております。そんななか「信託」を使って安定的にお子さんへ生活費を届ける方法もありますが、この時に重要なポイントがあります。「信託」を使う場合「受託者」といって財産を管理・運用する方が必ず必要になります。ところが、ご本人がこの「受託者」をうまくコントロールすることは不可能ですので、万が一この受託者がご本人のためにならない動きをしたら、ご両親がいなくなった後はそれをとがめる人がいなくなってしまいます。そこで、そういった万が一の事態に備えて「信託監督人」を選ぶことを強くおすすめしております。「信託監督人」とは文字通り信託がきちんと目的に沿って運用されているか監視する立場の人です。信託の運用を任せる「受託者」には家族から選ぶことがほとんどのため、監督する人を選ぶなんて家族を疑うようで嫌だとは思います。ですが、監督人を選ぶのは「福祉型信託をするときの常識。いいも悪いもなく淡々とそうするだけ。」ととらえれば気持ちの抵抗も少し和らぎますし、受託者となるご家族にも説明がしやすいのではないでしょうか。
下北沢司法書士事務所では、受託者となるご家族に対して信託監督人に関する説明ももちろん行います。ご依頼者となる親御さんにばかり辛い思いはもちろんさせません。どうぞお気軽にご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
後見書類作成、アンケート紹介!
先週末は真夏のような暑さだったのにまた寒くなりましたね・・・。我が家では布団を出したりしまったりを繰り返してます。みなさんは体調を崩されたりなどしてないでしょうか。おはようございます!!司法書士の竹内と申します。東京の世田谷区から後見、遺言、信託、債務整理、会社設立など大手法人ではなく個人と小さい会社さんの法律課題の解決に取り組んでいます。
今日は後見の書類作成のご依頼を頂いたお客様のアンケートをご紹介します。アンケートには、「後見人になった後のアドバイスを親切にしてくださり」と書いて頂きました。ありがとうございます!後見人になった後は裁判所や監督人(司法書士など)への報告ややりとりが発生します。裁判所とやりとりなんて聞いただけでも気分が重いですよね。監督人である司法書士と話すのも最初は緊張するのではないでしょうか。このKさんのケースではご本人が後見人となるため、裁判所へはどの程度の精度で報告すれば良いか・日々のお金の管理はどれくらいの細かさでやればいいか・また監督人となった司法書士とのやりとりをスムーズにするため、私から監督人に案件の背景を整理してメールしておくなどのフォローをしました。その他にも「銀行で後見人の届け出を出すときはかなり時間がとられます。本などの暇つぶしグッズと飲み物を持って気長にやった方がいいですよ」などストレスがたまりやすいポイントもいくつかご紹介しています。後見人の仕事をするよりもやはり家族との時間だったり自分の趣味や勉強に時間を使いたいですよね。当事務所では、後見人の仕事はなるべく楽にシンプルにして、それ以外のご自身やご家族のことに時間を使っていただけることを目的として後見人就任後のアドバイスもしています。
下北沢司法書士事務所は、あなたが日々の生活を楽にスッキリと暮らすため、法律面からサポートします。「こんなこと聞いて大丈夫かな?」とは思わずにお気軽にお問い合わせください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
後見制度の利用と障害者福祉
こんにちは!司法書士の竹内と申します。世田谷区の下北沢から相続、遺言、信託、不動産売却などご家庭における法律課題の解決に取り組んでいます。
昨日のコラムで、「障害者福祉のための後見利用は慌てる必要はない。」という趣旨でお話ししました。しかしながら全ての方に昨日のコラムが当てはまるわけではありません。今日は、障害がある方に後見人をつけると得られるメリットについてお話ししたいと思います。このメリットを必要とする方は後見人(特に司法書士などの専門職後見人)の選任も検討していただきたいと思います。
その1 ご両親が看護者の方が高齢になり、手続き関係が大変
年齢を重ねると市役所や銀行に出向いたり、そこで長時間待ったりするのも大変になってくると思います。市役所などは決して座り午後地のいい椅子でもなければ、快適な環境でもないと思いますのでお疲れになる方も多いのではないでしょうか。また、形式的な対応になりがちな市役所、銀行とのやりとりはストレスになる方も多いでしょう。そういう方は後見人を選任してそれらの手続きを代行してもらうのも良いと思います。
その2 元気なうちに「親亡き後」を任せる後見人を選んでおきたい
後見人を誰にするか最終的に判断するのは裁判所ですが、リーガルサポートの会員である司法書士(私もそうです)を候補者とすればかなりの確率でそのまま選ばれます。ご両親が元気なうちに専門職と会っておき、「親亡き後」を任せる後見人をじっくり時間をかけて選ぶのも良いと思います。
その3 難しい法律問題を抱えている
障害がある方が、難しい法律問題に巻き込まれることもあります。相続や不動産売却など、難解な問題に直面した時は専門職後見人を選ぶのも選択肢です。
今日は障害がある方の福祉と後見についてお話ししました。後見人は一度選ぶと基本的に変えることができません。時間に余裕があるときにゆっくり将来の後見制度利用について考えてみることをおすすめいたします。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
知的障害と後見
おはようございます!相続、後見、信託、遺言、遺産承継、債務整理などの個人の問題解決に取り組んでいる東京、世田谷区の下北沢司法書士事務所と申します。
今日は、知的障害がある方の後見制度の利用について書きたいと思います。知的障害がある方のご両親から、後見制度の利用について相談を受けることも多いです。みなさんお子さんの事を心配されて、子どものためになるならぜひ利用したいと考えて、真剣に相談に来てくれます。また、そのようなご相談の中から知的障害がある方の当事務所が後見人就任のご依頼を受け、実際に私が後見人をつとめている方もいらっしゃいます。しかし、多くのケースでは後見制度の利用はあわてずにゆっくり考えてもいいかも知れません。後見制度は、不動産売却、遺産分割などの法律上の問題や銀行や役所などの手続きがうまく進まないため利用することがほとんどです。これらの問題がご両親でクリアできている間は後見を使う理由はそんなにないと思います。私が後見人につとめている方も、ご両親が高齢であり、不動産売却も関連するケースでした。ただ当事務所は、実際に後見制度を利用しなくてもご相談だけでも歓迎です。自分たちに何かあった後のことを考えて弁護士、司法書士などの専門家を探しておくのも良いと思います。将来のこと、今現在のこと、お子さんのために何ができるか考えたい方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
信託には不動産登記が必要です!
おはようございます!東京は世田谷区から、相続、遺言、信託、会社設立や不動産売却など個人の方の法律課題に取り組んでいます司法書士の竹内と申します。
家族信託で不動産を信託財産とする場合、不動産登記が必要です。不動産登記簿の書き方次第で、条件で家族内で話を取りまとめたのか、分かってしまうことになります。登記簿には信託の「内容」が書かれるので、そこから誰になんの財産がどんな条件で割り振られるのかす透けてしまうのです。信託の内容が不動産登記簿に記載されるのは法律で決まっていることなのである程度仕方ありません。しかし、信託の契約書の書き方を工夫することでなるべく秘匿することも可能です。遺言がみんなに公開されるのが嫌なように、信託だって人に見られたいものではありません。下北沢司法書士事務所は、不動産登記の専門家の切り口から、あなたのプライベートが守られるよう不動産登記簿に記載される信託の書き方を工夫します。相談段階から不動産登記まであなたに寄り添う下北沢司法書士事務所にぜひぜひお声がけくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
後見の書類の作り方
昨日は風が強かった・・・。湘南新宿ラインは電車が止まってましたね。今にも抜け落ちそうな頼りない私の髪の毛は強風を切り抜けてまだ頭に張り付いております。ねぎらいの気持ちを込めて通販で買ったバカ高い頭皮に優しいシャンプーをおごりました。おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は後見制度を使い始める時の書類の作り方のお話をします。

後見制度の利用開始を裁判所に申し立て(申請)をするにはお医者さんの診断書を付けなければなりません。これは、裁判所が定めた所定のひな形を使う必要があります。そして、診断書と似たような書類でもう1つ提出を求められるのが「本人情報シート」。これはケアマネージャーさんなどの後見制度を利用するご本人の介護を担当されてる方が記入する書類です。そしてここからがややこしいところなのですが、この「本人情報シート」をお医者さんに渡した上でその内容を見ながら「診断書」を書いてもらうことが求められています。同時並行でそれぞれに書類を渡したら裁判所の要望に答えられないのですね。しかし、この「本人情報シート」は必ず提出を求められているわけではありません。介護担当者が必ずいるとも限らないで、あくまで「できればつけてください」にとどまります。本人情報シートが無い時は当然、診断書を作るときお医者さんに渡せませんがそれも仕方ないことです。ただ、もちろん裁判所が求める資料をつけた方が後見制度を滞りなく利用できる可能性はあがりますし、付けられないときはそれなりに理由を書いておいたりフォローしておいた方がいいケースもあります。
下北沢司法書士事務所では、後見の書類作成はもちろん、後見になった後の現実をみなさまにお伝えしております。後見はネットでバサっと伝えるのが向かない分野でもありますので、ぜひぜひ無料相談もご利用くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
後見制度のニュースを解説!
お~。
やんごとなきヤフー様が司法書士に関係するどころか、司法書士ど真ん中のニュースを
トピックスに載せてくだすった。
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6317525
ということで鬼の首とったようにニュース解説したいのでここに書いてみます。
どーせ誰も見てないと思うし、一人カラオケよろしく自由極まりなくいきます。
このニュース一言で言うと、
「成年後見制度を使う時は親族が後見人になる方が原則」
と最高裁判所が言い出したとのことです。
後見制度とは認知症などで自分で財産管理ができない人の代わりに、財産を管理する人を
裁判所が選ぶ制度。
今まで裁判所は「後見人になる人は、できれば弁護士とか司法書士とかの専門家がよろしい」
と言っていましたが、なにゆえに方針転換したのでしょうか?
今までは「横領リスク」に着目してた。
これまで裁判所は、横領される可能性が低いことから司法書士などの職業的な後見人を
原則としてました。
そもそも本当に司法書士が横領する可能性が低いのか疑問が残ると思いますが、他人様の
お金だからおいそれと手をつけたりしません。
これは司法書士だ弁護士だと言わなくても普通の日本人ならそうですね。
人のお金はとりません。
普通は人のお金をとりませんが、さすがに全国民からランダムに後見人を選ぶわけにいきませんので
それらしい職業である弁護士、司法書士などが選ばれます。
でも親族、特に親や兄弟など近い親族だと心理的に自分のお金のような気分になりやすい。
介護などしてると「こんなに苦労してるんだからオレの生活費は親の貯金から出してもいいじゃないか」
となるのも気持ちとしては理解できます。
同居の親の後見をしてて自分の生活費と多少混ざってしまっても問題にはなりにくいでしょうが、あまり混ざると
後見人以外の相続権がある親族が問題視するかも知れないし、そもそも後見されてる人の生活費が足りなくな
ったら大変です。
それならば、一円でも人のお金を使ったら問題になる他人(司法書士など)を選んだ方が安心だと考えて
いたのですね。
何故、方針転換したのか
この方針を変えたのは「成年後見制度をもっと使って欲しいから」です。
第三者を抵抗なく後見人にできる家庭がどれくらいあるでしょうか?
親の通帳を第三者に抵抗なく渡せる子供がどれくらいいるでしょうか?
現実を見るとやはり、他人が財産管理をするのは不自然ですよね。
もちろん後見される方に近しい親族がいない等の事情があれば別なのでしょうが
大半の家庭にとって不自然です。
「不自然な状態を原則」と考えてしまうと、「そんな不自然な状態になるならこんな制度使わない」
となって後見制度をなかなか使ってもらえないと考え、方針を改めたようです。
この方針転換で何が変わるのか?
では具体的にはどう変わるのでしょうか。
そんなに目に見えて変わることはないと思います。
今までだって手順をちゃんと踏めば親族の方が後見人になれたし、これから先にプロが後見人になれな
なるわけではありません。
実務上は特に変わらないと思います。
ただ、徐々に後見する人にとって優しい世の中になっていく可能性があります。
プロが原則と考えると、裁判所に電話しても塩対応です。
「仕事なんだから自分で調べて自分で何とかしてください」
って感じになるし、また体制としてもそんなに懇切丁寧に対応できなかったと思います。
ところが素人である親族を原則とすると、裁判所も「一般国民」からクレームが来ては大変ですから
丁寧に対応したり体制を整えたりするかも知れません。
また、後見されてる方の手続きで行政に行った時も一般市民がバンバンくれば行政も丁寧に対応する
かも知れません。
色んな手続きが後見人にとって利用しやすいよう充実したり簡単になったりする可能性はあると思います。
ということで後見制度を利用される方にとっては、悪くない方針転換だと思います。
思ったより長い文章になったのでひ~ひ~言ってしまいました。どうやら小説家の才能はないようです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
信託より贈与の方がいいかも!?
こんばんは。司法書士の竹内と申します。
将来、認知症になってもスムーズに不動産を売るために信託を活用する方は非常に多いですし、
是非検討していただきたいやり方の1つです。
でも、状況によってはお子さんなどに単純に贈与してしまった方がいいこともあります。
「相続時精算課税」という制度を上手に活用すれば、贈与税の発生を防げる場合があります。
お子さんに贈与して、後はお子さんの判断で必要な時に売却し介護費用などに充てるのも
1つの考え方です。
このやり方がいいのは何といってもシンプルなこと!
同じ効果ならなるべくシンプルで分かりやすい方法を選ぶことをお勧めしています。
さっき急に土砂降りになりました・・・。
靴下べしょべしょです(>_<)
下北沢司法書士事務所 竹内 友章

