Archive for the ‘後見・信託・障害者支援’ Category
認知症になっても取締役の地位を失わない❔
こんばんは。
司法書士の竹内です。
今日は突然の豪雨にも、傘を持ち歩いてきちんと対応できました。
鞄に折り畳みが入れっぱなしになってただけですが。
さて今日はちょっと深めの話をしたいと思います。
事業を営んでる方が認知症になってしまい、後見が開始したとします。
そうすると会社の取締役の地位を失ってしまいます(会社法331条2項)
役員報酬は当然入らなくなりますね。
これを防ぐ方法はないのでしょうか?
実はあります。それは「任意後見契約」を結んでおくことです。
任意後見とは物事の判断がきちんとできるうちに、自分をどのように守って
もらうかあらかじめ決めておき任意後見人になる方と契約しておく制度です。
この制度を使うと法定後見制度を使う必要がなく、任意後見制度の利用者が
取締役になれない法律上の縛りがありません。
もちろん、実際に取締役としては活躍できないと思いますのでそれはまた
別問題。会社の状況に応じて信託を活用するなどの工夫が必要です。
・・こちらは当事務所オリジナルの不動産の法律診断。将来、あなたの不動産に
ついて法律上の問題が起きないか無料で診断します。
雨降ってから暑さが落ち着きましたよね、豪雨も悪いばかりじゃないですね。
司法書士 竹内友章
お医者さんの診断書
こんにちは。司法書士の竹内と申します。
司法書士のお医者さん。
一体、どんな接点があるのか?
あるんです。ちょっとだけですけど、重要な接点が。
認知症などで、財産管理をご自身をすることが難しくなった方が使う
法律上の制度「後見制度」
「後見人」という裁判所を通して、ご本人の代わりに各種の支払いをしたり
する人を選任する制度です。
この申し立てにはお医者さんの診断書が必要で、これがないと手続きをとれません。
そして、この診断書は基本的に裁判所が作ったひな形に基づいて書いてもらいます。
これがお医者さんに伝わりにくい・・・。
裁判所が作ったひな形ですから、法律の言葉遣いで医学の言葉遣いではないんですね。
お医者さんがとまどってしまうこともあります。
「鑑定はできないんですけど・・・?」
「財産管理ができるかと聞かれても・・・?」
お医者さんからご質問を受けることも多いです。
法律の手続きは、意外なことでつまづいたり時間がかかったりすることも多いものです。
もしも後見手続きで戸惑っている方、知りたいことがある方はいつでもお気軽にご連絡ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
実家が売却できない❕❔介護費用の落とし穴
こんばんは
司法書士の竹内と申します。入居者死亡によるお部屋の明け渡し手続き、相続による不動産の共有問題の解消に取り組んでいます。
さて、介護費用捻出のために自宅を売却するケースは非常に多いです。
そして、所有者たるご両親が認知症になってしまったため後見制度を利用することも
良くあるケースです。
ただ後見制度は一度始めると実質もうやめることができない。後見人や後見監督人の立場で、第三者が
いわば家庭の財産の管理をするなどデメリットもあります。
また、専門家報酬も申し立て書類作成で10万円、後見人報酬で年間24万円が相場なので
費用面での負担も大きいです。
そこで使える制度が家族信託。認知症になる前にこの制度を使っておくと介護施設入居のための
ご自宅の売却が非常にスムーズになります。
信託は財産を「管理する人」と「使う人」を法的に明確に分けることができる制度です。
「管理する人」をご家族の誰か、「使う人」をご実家にお住いのお父さんやお母さんにしておけば
「管理する人」の権限で自宅を売却できます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
信託の使い方
昨日に続いて、信託が有効な場面について考えてみたいと思います。まだ小さなお孫さんに学費などでお金を残したい場合はどうでしょうか?中学生くらいになったお孫さんにお金を渡しても遊んで使ってしまいます(言い切って申し訳ないですが、中学生のうちから学費の心配してたらちょっと立派すぎだと私は思います)。ということは、きちんと「このお金は勉強のために使うんだぞ!」と使途を限定しておく必要があります。例えば財産を息子さんに委託し財産の使用時期を高校や大学の入学時などに限定、その上で財産からあがる利益をお孫さんとしておいたらいかがでしょうか?息子さんが財産を管理したうえで、お孫さんの学費に充てられると思います。これは学費だけではなく、お孫さんに障害などがありなかなかご自身で財産を管理するのが難しい場合にも当てはまる考え方だと思います。このように信託は、財産の信託される方の想いをより忠実に再現してくれる側面もあります。法定相続、遺言と一緒に検討してみてもいいかも知れません。
お昼に回転寿司食べたんですけど、あれもこれも食べたいと思ってたくさん食べちゃいました。おなかパンパンです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
信託はどんな時に使うのか?
相続に関連して「信託」という言葉を聞くことが多いかも知れません。信託はその自由度の高さから複雑な設計も可能となります。自由で複雑ということは専門家でないと分かりにくいので、私も含めた士業や金融機関が積極的に皆様にお知らせし、仕事につなげようとしている側面は正直あると思います。なので本当に信託を使うべきなのか、最後はご自身で納得のいく判断を是非お願いしたいと思います。なお、信託の基本的なご説明は4月11日のブログにも書いていますので宜しければご参照ください。さて、私なりに信託が有効そうなケースを考えてみたいと思います。例えば、相続財産のうち賃貸マンションがが複数あるケース。賃貸マンションなどの収益物件がいくつかある場合、恐らくその不動産の価値が一緒ということはないでしょう。立地や築年数などで大きく変わってくると思います。そうすると相続人1人に1物件づつ相続させたのでは公平になりません。また、収益物件は管理能力が問われるので、管理が上手な方に任せた方がいい場合もあり得ると思います。こういう場合には、相続人全員がすべての収益物件を相続人の1人に委託し、そこからあがった収益を相続人全員で分配する枠組みが考えられます。また、委託を受けるのは特定の相続人ではなく一般社団法人などの法人にしてもいいかもしれません。法人の理事として数人の相続人が就任すれば、不動産の運営も合議制とすることができます。また、個人に委託するより法人に委託した方が病気になったりすることがないため枠組みの継続性が保てます。社団法人ではなく株式会社を設立することも考えられますが、株主が亡くなると今度は株式が相続財産となってしまうので出資金や剰余金がない社団法人が最初の選択肢だと思います。
法務や税務、不公平感の解消と様々な観点から皆さんの納得がいく結論が出しやすいのが信託です。実現したい思いがいくつかあるなら検討してみてもいいかも知れません。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
