遺言信託~親亡き後の福祉

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、信託、相続、不動産売却など個人の課題解決に取り組んでいます。ほぼ毎日(たまにサボる)ブログを更新して法律知識(どうでもいい独り言も)発信しております。今日はハンデキャップがあるお子さまを持つ親御さんに向けた遺言と信託のお話をします。

お子さまの福祉の心配は、ハンデキャップを持ったお子さまを持つ親御さんにとっては大きな大きな、もう人生で一番大きいと言ってもいい大事なテーマです。お子さんの生活を安定させる手段として選ばれることも多い「信託」。典型的な例が、賃貸アパートなどの収益不動産の収入をご親族に託しその収入をお子さんの福祉に充てるケースです。この信託を活用すれば、親御さんに相続が発生した後にも安定的にお子さんの福祉にお金を充てることができます。そしてこの信託、遺言で財産を残すよう設計することも可能です。この「遺言信託」の特徴は「遺言」なので親御さんに相続が発生した後にその効果が発生することです。親御さんがいらっしゃるうちは親御さんが財産の管理をし、相続発生後はその財産の運用の仕方を法律的に固めておけるため相続発生後のお子さんの福祉を考えると有力な選択肢になるかも知れません。

下北沢司法書士事務所では、ハンデキャップを持つお子さんの支援のための信託に取り組んでおります。土日も相談できますし、決断をせかすことはしない事務所ですのであなたのペースでゆっくり考えられます。ぜひ、ご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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