知的障害と後見

おはようございます!相続、後見、信託、遺言、遺産承継、債務整理などの個人の問題解決に取り組んでいる東京、世田谷区の下北沢司法書士事務所と申します。

今日は、知的障害がある方の後見制度の利用について書きたいと思います。知的障害がある方のご両親から、後見制度の利用について相談を受けることも多いです。みなさんお子さんの事を心配されて、子どものためになるならぜひ利用したいと考えて、真剣に相談に来てくれます。また、そのようなご相談の中から知的障害がある方の当事務所が後見人就任のご依頼を受け、実際に私が後見人をつとめている方もいらっしゃいます。しかし、多くのケースでは後見制度の利用はあわてずにゆっくり考えてもいいかも知れません。後見制度は、不動産売却、遺産分割などの法律上の問題や銀行や役所などの手続きがうまく進まないため利用することがほとんどです。これらの問題がご両親でクリアできている間は後見を使う理由はそんなにないと思います。私が後見人につとめている方も、ご両親が高齢であり、不動産売却も関連するケースでした。ただ当事務所は、実際に後見制度を利用しなくてもご相談だけでも歓迎です。自分たちに何かあった後のことを考えて弁護士、司法書士などの専門家を探しておくのも良いと思います。将来のこと、今現在のこと、お子さんのために何ができるか考えたい方はぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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