Archive for the ‘後見・信託・障害者支援’ Category

動画で解説!民事信託で安心!!

2023-06-14

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。今日は動画で「信託」について解説します!

 

民事信託の法律効果と心の安心!

信託には認知症になったときスムーズに不動産などの財産を処分できたり、財産の公平な分配ができるようになったりと様々な法律的効果があります。しかし、その効果がでた時に多くのケースで当のご本人はもう既に認知症だったり、亡くなっていたりして効果を実感することができません。では本人にとっては意味が無いのか?いや、意味はあります!本人にとっては今すぐに不安を解消し、普段の生活が穏やかに楽しく送れるようになる効果があります。動画でまとめました!

 

信託や相続の相談は心理カウンセラー資格も取得している司法書士へ!

当事務所では、みなさんに楽な気持ちで相続や遺言、信託などの相談をしていただけるよう上級心理カウンセラーの資格も取得しました!

相談するなら敷居が低く安心して話せる下北沢司法書士事務所へ!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームから相談してください!!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不安解消と民事信託

2023-06-13

おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内です。民事信託や成年後見、相続や遺産分割、遺言、相続放棄、大家さん向けに家賃滞納や孤独死などの賃貸トラブル対応、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、会社設立や事業承継のコンサルティングをしている司法書士です!

 

信託は何のために行うのか?

今日の信託のお話です。信託は何のために行うのかという目的についてみなさんと考えたいなと思います。信託をなんのためにやるのかと言えば、1つは認知症対策です。将来、認知症になってしまったときにスムーズに自宅など不動産を売却できるようにしたりします。もう1つは財産の公平な分配。家賃を公平に分配したり、遺言の代用としても役に立ちます。このように司法書士や弁護士さんなどの士業は「認知症対策」「財産の分配」「遺言の代用」などを信託の目的としてあげます。でも、これは表面上のことで本当の目的は別のことにあると思います。

真の目的は「不安を解消すること」

認知症対策や財産の公平な分配はなんのためにしたいのしょうか。それは「不安解消」です。将来、認知症になったらどうしよう・・子ども達が財産の分配で揉めたらどうしよう。こういう不安に対策をして、解消しておくことだと思います。信託には、法律に将来の不確定性を狭める・・つまり悪い可能性をカットしておく効果があります。そして、心理的には行動することで不安を解消する効果があると考えています。人間が行動するだけで例えその問題が完璧に解決できる前でもいくらか心が軽くなります。気の重い仕事でもとりあえず取り組んだらちょっとプレッシャーが減ったり、地震などの自然災害が心配な人でも家に防災グッズを用意しただけで少し気持ちが楽になったりすることは誰でも経験があるのではないでしょうか。信託はちょっと取り組むどころか問題の大部分を解消します。こうして不安を解消することができるのです。

不安を解消すると生活の質が上がる

人間の脳にはいわば「注目バイアス」があります。ある事が心配になると、本当はそこまで心配することじゃなくてもそのことで頭がいっぱいになってしまい、他にたくさんある大事なことや楽しいことができなくなってしまいます。その心配が、頭の中で世界の全てになってしまうのです。こういう状態は、幸せとは言えません。信託によって不安が解消したら、他の楽しいことに積極的に注目できるようになります。家族との時間や趣味を存分に楽しめるかは、みなさんの脳の状態にかかっており、この脳の状態をよくするお手伝いが信託にはできます。

信託の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では、信託のご相談も承っております。世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

苦しいなら逃げていい!成年後見制度の活用

2023-04-19

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。将来の認知症対策・障がいのある方を支援する信託、成年後見(法定後見・任意後見)、相続・遺産分割・遺言、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、会社設立や事業承継のコンサルティングをしている司法書士です!

 

成年後見はあなたを助けます!

今日はちょっとメンタル的な部分の話を・・・。司法書士として仕事をしているうちに、「きょうだい児」という言葉を知りました。重度の体や知的な障害を持つ兄弟がいる人のことを言うそうです。本人はいたって元気でも、結婚のときに相手の両親に反対されたり兄弟の介護やお世話に追われたりとかなり自分の人生の時間とエネルギーを取られてしまうようです。また認知症の方の親族にも同じことがいえます。介護施設に入っていたとしても、施設から医療や介護の方針でなんやかんや言われたりせっかくの休みなのに施設にきてくれと言われたり・・もっとひどい時は仕事を休んででも医師と会ってくれと言われたり。けっこう振り回されてしまう方が多いようです。

成年後見制度を活用して「責任の分散」を・・・

当事務所では「人の気持ちや負担を軽くする」ことを非常に大事にしています。だからこそ、基本となる司法書士や宅地建物取引士の資格に加え、心理カウンセラーの資格も取得しました。障害や認知症を抱えた方をサポートするのも大事ですが、そのごきょうだいや親族の方も大事です。司法書士の立場として認知症などのご本人のサポートとして提案できる一番手は成年後見制度です。なぜ成年後見制度は知的障害や認知症の方の財産管理をする制度。なぜそれがみなさんを楽にするのでしょうか。それは責任が分散するから。責任が分散するとはどういうことで楽になるのかお話します。

成年後見人をたてることのメリット

責任が分散すると、親族の方にもたらすメリットが次の2点です。うまく成年後見人を使えれば、だいぶ楽になると思います。

①窓口を増やせる。

成年後見人がいることで、今まではなんでもかんでもあなたが聞かれてたものが成年後見人に聞いてくれるようになります。行政、介護施設などの問い合わせや決めてほしいと言われてることに成年後見人が対応してくれることになります。各種の手続きも代行してくれるため書類の書き物が減るだけでも大分楽になると思います。

②合理的な決断は成年後見人に任せられる。

認知症の方に関する決断は、「やらなきゃいけないんだけど感情的にできない決断」も出てきます。例えば、手許現金が少ない場合。介護施設もあまりいいところに入れなかったり、本人にとって愛着があるであろう自宅を売却しなきゃいけなくなったりするかも知れません。こういう決断は、成年後見人の仕事です。あなたが前面に立つ必要はありません。成年後見人に任せてしまいましょう。

 

こういった形で上手に責任を分散することで、だいぶ精神的に楽になると思います。プレッシャーに押しつぶされそうな人は、利用を検討してみてください。

 

成年後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では成年後見の相談を受け付けております。当事務所は気持ちが疲れてる人や関係先の冷たい対応で疲弊してる人も相談しやすい事務所を目指しています。ぜひお気軽にご相談ください。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

動画解説!認知症の人の家が遠くても成年後見人になれるか?

2023-04-04

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。認知症対策(成年後見、信託)、相続、遺産分割、共有不動産の売却支援、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継のコンサルティングをしている司法書士です!

 

成年後見、家が遠くても成年後見人になれる?

認知症の人の財産管理をする成年後見人を裁判所が選ぶ成年後見制度。そもそも非常に評判が悪く、できれば利用したくないという方が多いです。でも不動産売却だったり、家族がいないなどでどうしても利用しなければならない場合もある。そんなとき、せめて成年後見人には自分自身がなったり、あるいは司法書士など職業的な人に任せるにしても誰に任せるか自分で選びたいという方もたくさんいらっしゃいます。

家が遠いケースは案外多い。

ところが、自分と認知症になってしまった親の家が遠かったり、任せたいなと思った司法書士の事務所が遠かったりするケースも多いです。このように、成年後見人と認知症の人の家が遠くでも後見人になれるのか動画で解説しました!

 

文章の方がいい方はコチラ↓

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成年後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!特に不動産売却がからむ場合は強いです!

成年後見の相談も当事務所へ。不動産営業を経験した司法書士であり、過去に権利関係が複雑になって成年後見制度を利用した不動産売却も無事に完結させた実績があります。また、心理カウンセラーの資格も取得しており、親族や行政、介護施設からのプレッシャーに苦しんでる方も安心して相談できます。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

本人から遠くてもなれる!?成年後見人

2023-03-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見、任意後見、相続、遺産分割、終活支援、遺言、売却困難な不動産の売却支援、借金・債務整理、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、会社設立や事業承継をしている司法書士です!

 

成年後見、認知症本人の家が遠い・・・

今日は成年後見の話です。認知症になった方の成年後見人に息子さん、娘さんがなるときがあります。ところが、ここで多くのご家庭で発生する問題点。それはお互いの家が遠いこと。これは司法書士が成年後見人になるときも一緒で、当事務所でも事務所所在地である世田谷区から遠い場所にお住いの方の成年後見になるご依頼を受けることも多いです。距離的な問題がある場合でも、成年後見人になれるのでしょうか。またなれるとしたら、どれくらいの距離までなら大丈夫なのでしょうか。

基本、ちょっとくらい遠くても大丈夫!

認知症のご本人と成年後見人の自宅や事務所との距離は、近ければ近いほどいいとは思います。距離が近ければ、入居してる施設や担当ケアマネージャーさんと話し合うときも行きやすいですし体調を崩したなどの緊急事態でも対応しやすいです。でも、実際にはそこまで近くなくとも大丈夫!また、司法書士などの専門家に成年後見人になってもらうときも、認知症のご本人から見ると遠くに事務所があっても対応できます。ではどれくらい遠くても大丈夫なのでしょうか。

感覚的ですが・・・移動時間2時間くらいはなんとか許容範囲!

感覚的な話で決まりはないのですが・・・車や電車などで2時間くらいでいけるなら後見業務をこなせると思います。移動時間2時間あればかなり遠くまでいけます。私の事務所のある東京(世田谷)を起点に考えると、茨城なら土浦、千葉なら成田くらいまでいけちゃうと思います。埼玉もかなりの広範囲をカバーできますし横浜とかだったらもう余裕だと思います。東京を起点に考えるならざっくり「首都圏」ならなんとかなると思います。これが東京にいながら名古屋とか大阪とか、新幹線や飛行機レベルになるとさすがにきついと思います。

後見人は裁判所が選ぶ!きちんと理由を説明できるようにしておきましょう。

成年後見人は、裁判所に対して候補者を立てることができますが、誰が後見人になるのか選ぶのは裁判所です。もしかしたら、みなさんを後見人候補者としても全くの第三者である司法書士や弁護士さんが選ばれてしまうかも知れません。そうならないためにも、認知症ご本人にとってどんなメリットがあるのか、きちんと理由を説明できるようにしておきましょう。確かに距離的に遠くても時間に自由が効くため頻繁に訪問するのも問題ないとか、近しい親族で今も頻繁に本人と会っており本人にとって安心感があるとかなにかしらの説明ができると良いと思います。また、首都圏でも東京から離れて地方になると、後見人になる司法書士や弁護士さんも少ないようです。逆に東京は司法書士もうじゃうじゃいるため、地方の方が東京にお住いの方の後見人になるより東京の方が地方にお住いの方の後見人になる方が選ばれやすいかも知れません。

 

この場合は遠いときついかも・・・

認知症の方ご本人の生活状況によっては、やはり後見人が近くにいないと難しい場合もあります。一番問題となるのは距離の問題で後見人が本人のところに頻繁にいけないこと。例えば、自宅に一人暮らしのため頻繁に現金を手渡しにいかなければならないとか体調を崩しやすいため病院にしょっちゅういかなければならないとかだと難しいかも知れません。それとは逆で介護施設等に入居しており、後見人が現地にいかずとも生活がまわる状況であれば遠方でも後見人の役割をはたしやすいでしょう。

 

成年後見の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応

下北沢司法書士事務所では、成年後見のご相談も承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

賃貸アパートを相続したら?3行法律ブログ

2023-02-09

寒ぃっ!週末は雪ふるなんていってましたねぇ~。司法書士の竹内でございます。終活支援や相続対策、遺産分割協議書のコンサルティング、信託や成年後見、遺言作成、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!

 

賃貸アパートを相続した時の対応を3行で!

今日は賃貸アパートを相続した時の対応を短く話します!相続人が数人いる場合を想定してお話しますね、ズバリ!対応は2つ。1つは売却。不動産、特に賃貸アパートは公平に分けるのが大変です。売却して、お金で分ければ一番わかりやすくて公平です。2つめは信託。賃貸アパートを保有し続けたい場合は信託。信託を活用することで修繕や将来の売却の決定者をはっきりさせたり、家賃の分配についてルール決めでき、スッキリします。大体3行!!

 

信託、相続、不動産の相談は元不動産営業の司法書士へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所は元不動産営業、心理カウンセラーの資格を持つ司法書士が実践的な知識であなたの不安を解消します!エリアも世田谷だけでなく弥生町や江古田などの中野区、池袋や巣鴨などの豊島区、高島平や西台などの板橋区などの23区に対応!東久留米市や東村山、武蔵野(吉祥寺)、町田、府中、調布など東京都下の方のご相談も大歓迎!もちろん青葉区や都筑区などの横浜、相模原や川崎市、柏や我孫子、千葉市などの方のご相談を承ります!房総地域や神戸、宇都宮など遠方の方の相談実績もあり!!ぜひぜひ、電話やお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください!!

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安心して相談して欲しい!メンタル心理カウンセラーの資格とりました!

2023-01-31

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、遺言作成、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!

 

安心して相談して欲しい!メンタル心理カウンセラーの資格取りました!

さて、今日は完全な事務所の告知でございます・・。ワタクシ、メンタル心理カウンセラーの資格を取りました!!

なかなかイカツイ合格証書ですね~。司法書士の合格証書より見た目は押し出し効いてます。この資格は心に不安や辛さをかかえる人の悩みを少しでも柔らかくするため、カウンセリングをするための資格です。心理学やカウンセリング技術に関する講習を受けて、試験に合格することで取得できます。

 

相続や家賃滞納、会社運営も全て人間関係

司法書士事務所を開業して7年目。それなりに知識や経験が積み重なってきました。そんな中で気が付いたのは司法書士に相談いただく場合はお客さまにとって非常にストレスがかかっている場合が多いということです。もしかしたら、弁護士さんよりストレスを抱えている人の相談が多いかもしれません。相続だったら相手との話し合い、成年後見もその裏には親族とのイザコザがあったりうまくいかない手続きがあったりします。家賃滞納問題も大家さんにとって深刻な問題ですし、会社設立も共同経営者とたくさんの話し合いが必要になったりします。そして、弁護士さんとの違いは「完全に決裂しているわけではないこと」。完全決裂ならばもう弁護士さんにお任せして、自分では相手の顔も見ないし交渉もしない選択もできます。でも、そこまではいかないが人間関係が崩れている場合は、もしも自分が弁護士さんに依頼したらそれが相手との完全決裂の引き金になるかも知れません。そのため、なかなか弁護士さんにお願いするのも躊躇するところです。このように、司法書士に相談いただく場合は法律の悩みであると同時に、人間関係の悩みであることが非常に多いです。また各種の手続き関係も会社設立前後の忙しいタイミング、相続が発生して間もない悲しさが残っているタイミングでは大きな心理的負荷をかかえながら手続きをすすめることもなります。

 

合理的なだけの冷たい対応はしたくない!

法律は国会で決めるものです。そして法律というルールに基づいて出される結論は一定程度の「幅」があります。たとえこの幅の範囲の結論では理不尽なことでも「幅」を変えることはできません。司法書士だろうが弁護士さんだろうが変えられないのは同じです。こういうときに現実から離れた期待をさせてしまうようなことは司法書士には言えません。実現させれなくてがっかりさせるだけです。法律関係の説明や今後の展開は淡々と説明するしかないときでも、せめてあなたのストレスを少しでも減らしたい。同じ話を聞くなら楽な気持ちで聞いてほしいという想いでこの資格を取得しました。資格取得によって少しでも相談しやすい事務所にしていきたいと思っています。

相続や会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では相続や遺言、会社設立などのご依頼を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

動画解説!認知症の人の不動産売却、後見と信託

2023-01-29

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。認知症対策(成年後見、信託)、遺言、相続、遺産分割、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!

 

動画で解説!後見と信託どっちがいいか?

今日は認知症の方が不動産を売る2つの手段、後見と信託で比較してみました。動画で解説しております!コチラ

 

オマエ、よく見たら30分もあるじゃねーか!下手な喋りでそんなに一人でがんばるとはどんだけ神経ずぶといんだ!つきあってられるか!!という方向けに文章も用意しています。

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成年後見や信託のご相談は下北沢司法書士事務所へ!土日でも相談にのりますよ~~。

当事務所では成年後見や信託のご相談を承っております。予約いただければ土日でも大丈夫!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

自宅を売るには!?信託VS法定後見

2023-01-26

「親が認知症になったら家は売れない」は本当?資産凍結の現実

「親がもし認知症になったら、実家はどうなるんだろう…」
高齢の親御さんを持つ方なら、一度はこんな不安が頭をよぎったことがあるかもしれません。特に、将来的に介護施設の費用を捻出するために実家の売却を考えている場合、その不安はより現実的なものとして迫ってきます。

単刀直入に申し上げると、その不安は現実のものとなります。認知症と診断された場合でも直ちにすべての契約が無効になるわけではありませんが、不動産売買契約の時点で意思能力を有しないと判断される場合、その契約は法律上「無効」となります。

なぜなら、不動産売買のような重要な契約には、その内容を正しく理解し、判断する能力(これを「意思能力」といいます)が必要不可欠だからです。認知症によってこの意思能力が失われていると判断されると、本人の意思に基づかない契約とみなされ、法的に効力が認められません。

「無効」ということは、仮に契約を進めてしまっても、後からすべてが白紙に戻る可能性があるということです。さらに、売却を主導したご家族が、買主様との間でトラブルになり、責任を問われてしまうリスクさえあります。これは国が、判断能力が不十分な方を不利益な契約から守るために定めたルールなのです。

「うちの親はまだ大丈夫」と思っていても、認知症は誰にでも起こりうるものです。そして、いざという時が来てからでは、打てる手が非常に限られてしまいます。この「資産凍結」という厳しい現実を前に、私たちはどのような準備ができるのでしょうか。より詳しい背景については、認知症で不動産が売れない本当の理由を解説した記事もご参照ください。

成年後見制度を利用する際に生じやすい負担

親御さんが認知症になってしまった後で、ご家族が法的に財産を管理し、不動産を売却するための唯一の公的な手段が「成年後見制度」です。家庭裁判所に申し立てを行い、選任された「成年後見人」が本人に代わって財産管理や契約行為を行います。

一見すると、これは合理的な解決策のように思えるかもしれません。しかし、この制度を利用するご家族が、しばしば「見えないストレス」に直面するという現実があります。

成年後見制度の書類を前に、自宅のリビングで悩む中年の夫婦。

以前、こんな出来事がありました。ご家族(息子さん)が後見人になるため、家庭裁判所での面接に私も同行したときのことです。一通りの説明が終わった後、裁判所の面接官が息子さんに向かってこう言いました。

「今、説明を受けたという資料に押印しましたね。説明を聞いたからには、ちゃんとやってくださいね」

その言葉を聞いたとき、私は「実の息子さんに対して、今日初めて会った赤の他人が言うことではないな」と強く感じました。もちろん、すべての担当者がこのような姿勢ではありません。しかし、成年後見制度は家庭裁判所の監督下で行われるため、どうしても第三者の介入が避けられません。もし、関わる人々がこのような高圧的な姿勢であったなら、親を想うご家族にとっては、計り知れない精神的な負担となるでしょう。財産を守るための制度が、かえって家族の心を追い詰めてしまうことがあるのです。

また、成年後見人との関係性に悩むケースも少なくありません。

自宅売却には家庭裁判所の許可が必要

成年後見制度を利用して不動産を売却する際、特に大きなハードルとなるのが「自宅(居住用不動産)」の売却です。後見人が「親御さんの自宅を売却したい」と考えても、自由には売れません。民法第859条の3により、必ず家庭裁判所の許可を得なければならないと定められています。

この許可は、「その売却が本人の利益になるか」という観点で非常に厳しく審査されます。例えば、「介護施設の入居費用がどうしても足りない」といった切実な理由がなければ、許可が下りないことも珍しくありません。裁判所は本人の「住む場所を失う不利益」を重く見るため、「空き家になって管理が大変だから」といった家族側の都合だけでは、売却を認めてもらうのは難しいのが実情です。この家庭裁判所の許可を得るためのポイントは、非常に専門的な知識を要します。

申し立てから許可が下りるまでには数ヶ月かかることもあり、「すぐにでも売りたい」というご家族の希望と、制度の厳格さとの間に大きなギャップが生まれてしまうのです。

法改正の行方は?運用の不確実性という新たなリスク

成年後見制度については、2026年6月に制度をより利用しやすくするための民法等改正法が成立・公布されています。成年後見制度に関する見直しは、公布の日から2年6か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行される予定です。

しかし、ここで注意が必要です。改正法が施行された後も、「実際にどのような基準で、どれくらいの期間で手続きが進むのか」という具体的な運用は、当面は見通しにくい面があります。法改正の直後は、裁判所の現場も手探りの状態が続くことが予想され、当面は手続きがスムーズに進まない可能性も十分に考えられます。

そもそも、仮に将来的に手続きが円滑になったとしても、「家族にとって最も大切な財産である自宅の売却に、裁判所の介入を許す」こと自体が、大きな精神的ストレスであることに変わりはありません。この「運用の不確実性」は、成年後見制度が抱える新たなリスクと言えるでしょう。成年後見制度の法改正の動向は注視が必要ですが、現時点では楽観視は禁物です。

将来の財産管理に備える「家族信託」という選択肢

裁判所の介入や精神的なストレスといった成年後見制度の課題を前に、有効な対策として注目されているのが「家族信託」です。

結論から言えば、将来の不動産売却を想定する場合、あらかじめ信託契約で権限を定めておける家族信託は、有力な選択肢の一つになります。

家族信託とは、元気なうちに、信頼できる家族(例えばお子さん)との間で契約を結び、財産の管理や処分を任せる制度です。不動産を信託しておけば、万が一親御さんの判断能力が低下した後でも、財産を託されたお子さんが、契約で定められた目的に従って、自らの判断で不動産を売却できるようになります。

このテーマの全体像については、任意後見・家族信託・法定後見の違いで体系的に解説しています。

成年後見制度と家族信託の不動産売却における違いを比較した図解。タイミング、意思決定者、自宅売却の可否、特徴を分かりやすく対比。

信託契約の範囲内で自宅売却を進められる柔軟性

家族信託の最大のメリットは、その「柔軟性」と「自主性」にあります。成年後見制度では、居住用不動産の処分など一定の重要な場面で家庭裁判所の許可が必要となり、定期的な報告も求められます。一方、家族信託では、信託契約で定めた目的と権限の範囲内で、受託者が財産管理や処分を進められます。

信託契約の内容は、ご家族の状況に合わせて自由に設計できます。例えば、「親の介護費用や施設入居費用が必要になった場合に、長男が自宅を売却できる」といった具体的な権限をあらかじめ定めておくのです。これにより、いざという時に、ご家族のタイミングと判断で、迅速に売却手続きを進めることが可能になります。

時間的にも、精神的にも、そして費用的にも、ご家族の負担を大幅に軽減できる。それが家族信託の大きな魅力です。なお、信託財産に不動産を含める場合は、その旨を公示するための不動産登記が必要になります。

「認知症になる前に」というタイムリミット

しかし、この強力な家族信託にも、一つだけ大きな弱点があります。それは、「親御さんが契約内容を理解し判断できるうちに契約する必要がある」という重要なタイムリミットです。

家族信託も法律上の「契約」です。そのため、契約内容を十分に理解し、同意する意思能力がなければ結ぶことができません。もし認知症が進行し、判断能力が失われてから契約を結んでも、その信託契約自体が「無効」となってしまいます。

つまり、成年後見制度が「認知症になった後」の手段であるのに対し、家族信託は「認知症になる前」の備えなのです。「まだ大丈夫」と先延ばしにしているうちに、最も有効な選択肢を失ってしまうかもしれません。このタイムリミットの重要性は、認知症の方との遺産分割協議が難しいのと同じ理屈です。

「確率20%」のリスクに数十万円の費用をかけるべきか?

「不動産を売る可能性があるなら、信託の方が断然いい」
ここまでお読みいただいた方は、そう感じていただけたかもしれません。しかし、多くの方がここで一つの壁にぶつかります。それは「費用」の問題です。

家族信託を組成するには、専門家への報酬や登記費用などで、少なくとも数十万円の費用がかかります。一方で、近年の推計では、2022年の高齢者における認知症有病率は12.3%、2040年は14.9%とされています。

「5分の1の確率のために、今、数十万円の費用をかけるべきなのか?」

これは、ご家族にとって非常に大きな判断のポイントだと思います。

以前の私は、「もし認知症になったら、その時は割り切って成年後見制度を使えばいい」と考えていました。しかし、司法書士として後見業務に携わり、複雑な不動産売却の現場や、裁判所とのやり取りでご家族が疲弊していく姿を目の当たりにするうちに、考えが変わりました。

将来、不動産を売却する可能性が高いのであれば、それはもはや単なる確率論ではありません。家族を未来のストレスから守るための「価値ある備え」です。万が一の事態に陥った時の手続きの煩雑さ、精神的な負担、そして家族関係への影響を考えれば、信託という「保険」をかけておく価値は十分にある、と私は確信しています。状況によっては、信託より贈与が適しているケースもありますので、総合的な判断が重要です。

参照:厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
厚生労働省の認知症施策推進総合戦略

法律と心に寄り添う、下北沢司法書士事務所の家族信託

ここまでお読みいただき、家族信託の重要性をご理解いただけたかもしれません。しかし同時に、「手続きが複雑そう」「費用が心配」といった新たな不安も生まれたのではないでしょうか。

下北沢司法書士事務所で、司法書士から家族信託の説明を受け安心している相談者夫婦。

私たち下北沢司法書士事務所は、単に手続きを進めるだけでなく、ご家族の事情を踏まえた支援を大切にしています。司法書士としての法律知識はもちろん、心理カウンセラーの資格も活かし、ご家族一人ひとりの想いや歴史に深く耳を傾けることを大切にしています。

「将来、誰に迷惑をかけたくない」
「子どもたちの負担を少しでも軽くしてあげたい」

そんな親御さんの優しい気持ちを、法的に有効な「かたち」にするのが私たちの仕事です。私たちは、費用面の負担も考慮しながら、画一的なプランを押し付けるのではなく、一つひとつのご家庭の事情に合わせたオーダーメイドの信託契約をご提案します。

何から始めればいいかわからない、という方もご安心ください。まずは無料法律相談で、あなたの想いや不安をお聞かせください。法律の専門家として、ご家族の状況に合った現実的な方法を一緒に検討します。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

家族信託・成年後見の相談予約

手続きを甘く見るとウツになる!?

2023-01-04

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)などに取り組む司法書士です!

 

手続きでウツになる!?動画で解説!

新年ですね~。明けましておめでとうございます!昨日、「手続きを簡単にみると心を病みますよ~」という内容でコラムを書きました。今日は動画ヴァ~ジョンです!コチラ↓↓

 

 

 

文章の方が読みやすいなぁ~いや、文章も読みやすかないけど、そのたどたどしいしゃべりよりかまだマシだわって方はコチラ!!

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てなワケで今年もよろしくお願いします!

 

相続、会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!

当事務所では相続、会社設立、成年後見、信託などのご相談をうけたまわっております!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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