Archive for the ‘後見・信託・障害者支援’ Category

成年後見、アンケート紹介!

2022-06-12

ブログご無沙汰です!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、相続遺言、相続放棄、信託、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死問題)、事業承継、終活支援、債務整理、会社設立などに取り組む司法書士です!

 

成年後見、アンケート紹介!

約1カ月ぶりのブログ!書類作成にお客さんとの打ち合わせにと目の前の仕事を夢中で頑張ってましたが、あっという間に1か月たっていました。そろそろブログ更新もしないとダメだぞということで、ここはお客さまアンケートに頼ろうと思います!現在進行中のお仕事は成年後見の新規案件が多いため、紹介するアンケートも成年後見にしたいと思います。コチラ!!

 

成年後見人になる人を徹底サポート!!親族の負担もよく考えるのが当事務所の特徴です。

成年後見のご依頼は、大きく2つに分かれます。1つは私に後見人に就任することを依頼する方、そしてもう1つは親族の方がなるのをサポートして欲しいという方です。このアンケートは親族の方が成年後見人になるパターン。「アドバイスがあった」「面談に立ち会ってもらい心強かった」「スムーズに認定された」「今後のこともアドバイスがあった」と嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました。アンケートをご記入くださったIさん、ありがとうございます!さて成年後見制度はあくまで「本人保護」の制度です。そのため法律の制度趣旨をそのままお客さまにご案内すると、後見人になる方や親族の方にはとても理不尽だったりストレスがたまる制度に聞こえると思います。法律である以上、親族のお金で飲み歩いたり高級車買っちゃうような問題に対応できるようにできているので仕方がない部分はあります。しかし、そんな問題は日本中で「たま~に」起きるだけ。多くのご家庭では問題なく後見制度を利用されるため、当事務所ではなるべく後見人になる親族の味方にもなり、スムーズに後見人に選んでもらえるよう裁判所での面接の立ち合い、申し立て趣旨が裁判所に伝わるような書類作成、そして後見人就任後はどのようにしたら良いかなどの助言を行っています。今回のアンケートではそれらの点を評価いただいたようでした!

成年後見の依頼も当事務所へ!遠方でのご依頼もいただいてます!!

当事務所では成年後見のご相談も積極的に受け付けております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

成年後見司法書士が伝えたい!一人暮らしと認知症

2022-03-30

こんにちは!司法書士の竹内です。成年後見人選任の手続き、成年後見制度支援信託、成年後見人への就任、任意後見、相続や相続放棄、遺言、遺産分割、信託、相続不動産の売却支援、就活支援、事業承継や会社設立などのコンサルタントをしています!

 

一人暮らしと認知症

成年後見人への就任や、親族が成年後見人になる場合の法的手続きのサポートをしております!多くのご相談にのっていると、本当に家庭事情はさまざま。一つとして「普通」の家庭なんかないんじゃないかなと思います。「普通じゃない」のが「普通」でみんなそれぞれ考え方や抱えてる問題は違います。そんな中、今日お話しするのは「親の一人暮らし」です。「最近、親の物忘れが激しい」「同じ話を繰り返すようになった」「動きもだいぶゆっくりで、部屋で転んだりしたらそのまま動けなるかも」こういう状態になると子どもとしては介護施設の入居を考えます。しかしながら当の本人が嫌がっている。そんな時はどうしたらいいでしょうか。

一人暮らしはボケがすすまない!?

臨床の世界では、「一人暮らしの方が認知症は進みにくい」と考えられているそうです。理由は「やることが多いから」とのこと。掃除、洗濯、料理、さらにはご近所づきあいと頭を使う機会が多くこれが認知症の進行を遅らせるそうです。一人暮らしにもメリットがあるということですね。

そんなこと言っても心配。どう対処するか?

そうはいっても心配は心配。ではどうするか。もちろん、ここは介護サービスの積極利用が対応の一番手にきます。介護サービスも色々あり、訪問介護は入浴、食事、排泄のサポートだったり掃除洗濯をしてくれるサポートもあります。また血圧をはかったり体温測定だったり体調管理に重点をおいた「訪問看護」もあります。そしてデイサービスなどの通所サービス。リハビリができたり、他のデイサービス利用者と交流ができたり。こうした介護サービスを家の事情にあわせて組み合わせていきます。

軽減したいのはまわりの人のストレス!成年後見司法書士が感じる現場の苦労

さて、成年後見業務の経験を通じて感じるのは、本人は当然ですがまわりの人の苦労を減らすことも重要だということです。その苦労とは、実際に介護したり時間を体力を使うこともそうですがそれだけではありません。精神的な部分もそうです。今回、認知症と一人暮らしというテーマでブログを書いたのは、親を「介護施設にいれるのは申し訳ない」で悩んでいる方だけではなく「介護施設に入ってくれない」という悩みを抱えている方も多くいらっしゃるんだなと感じているからです。介護サービスを活用すれば、毎日のように人が来ることも可能になりますし施設に入るのと大差ないかも知れません。周囲の人もどうか楽に考えていただきたいです。

 

今回は成年後見業務の経験を通じて感じたことをお話ししました!当事務所では成年後見関係の業務も専門です。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

成年後見、過去の相続対策が否定される!?

2022-03-22

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見(任意後見、法定後見)、信託、認知症対策、相続手続きや遺産分割協議書の作成、相続放棄、不動産売却支援、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、会社設立や事業承継コンサルティングをしている司法書士です!

成年後見の闇。過去のことが否定される!?

さて、今日は成年後見制度のお話です。成年後見のご相談にのっていると時々あるのが「過去の不動産売却などが問題になるのでしょうか?」というご質問。確かに弁護士さんや司法書士が後見人になり、不動産売却など過去の出来事がチェックされ、根掘り葉掘り聞かれたり法的効果を否定されたりするのは不安だと思います。不動産売却など大きな出来事でなくても「家族も一緒に住んでいるマンション管理費は引き続き払えるのか」「お墓の管理費用は払えるのか」など今までのお金の使い方が変わるのを心配される方がいらっしゃいます。心配ですよね。今日はこの点についてお話していきます。

残念ながら・・状況によっては否定されるかも知れない。

家族が認知症になり、成年後見制度を利用しようという方には非常に心配なことですが、成年後見人は後見人になる前の出来事であっても否定する可能性があります。例えば、不動産売却時に既に本人が意思能力を失っている場合。この場合、民法第三条の2により無効になります。これを主張して不動産売却をひっくりかえされるリスクはあります。また民法703条の不当利得や民法709条の不法行為により認知症の人が損害賠償を請求できるケース。こういう場合は権利行使する可能性がある・・・というかこの場合は基本的に権利行使すべきですね。あとは、家族と共有名義になっているマンションで、介護施設にいる本人が管理費を全額払っている場合。この場合も後見人になる弁護士さんや司法書士によっては「住んでないから払えない」とか「共有持分に応じた金額しか払わない」という判断をするケースもあるかも知れません。

下北沢司法書士事務所はどうするのか?

では、当事務所が成年後見人に就任した場合の方針についてお話します。当事務所では、基本的には過去におきた出来事は掘り起こしません。なぜなら掘り起こすことが認知症になってしまった本人の意思にかなうか分からないし、本人の生活がきちんと守られるだけの預貯金があれば問題はないからです。ただ、例えば本人にお金がなくて生活できなかったり、明らかに不当な形で財産上の損害を受けていたら話は別ですね。細かい日常の支出に関しても、なるべく今までの現状を維持する方向で考えます。所詮、私たち専門職の後見人はご本人が認知症になってからお会いするいわば「他人」です。その他人が今までのお金の使い方を必要もないのに変えてしまうのは傲慢だなと感じるからです。

後見の相談は下北沢司法書士事務所へ!他事務所とは違う現実対応!!

当事務所では、ご家族が成年後見になるケースも当事務所は成年後見になるケースも両方対応しております!当事務所の特徴は親族の方と綿密な打ち合わせを重ねた上でバランスの取れた現実的な対応を目指すところです。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

任意後見が必要な人!

2022-03-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見制度(任意後見、法定後見)、認知症対策、信託、終活支援、相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、遺産分割、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(借金・債務整理に伴う任意売却、相続による共有不動産の売却)、会社設立などの法務手続きに取り組む司法書士です!

任意後見で実際どうなの?本当に必要!?

さて、今日は任意後見について説明します。最近は「認知症対策」が注目されています。そういうと認知症にならないための食事だったり生活習慣が思い浮かぶと思いますが、ここでいう認知症対策はそっちじゃない方です。司法書士事務所のコラムなんで、「認知症になったときに自分の生活を守る」法律的な対策のお話ですね。もちろん、認知症になる前に遺言などで相続対策をバシっとしておくことも大事ですが今日はあくまで「まわりに迷惑かけないように」「自分が送りたい老後を送る」法律的な方法論についてお話します。こういう、自分が送りたい老後を送る対策法が「任意後見」。だんだんとみなさまによく知られるようになったこの任意後見なのですが、実際どんなメリットがありどんな人に向いてるのでしょうか。

任意後見はズバリ!「おひとり様」向けの制度です。

では、任意後見のメリットをスパーンと言います!それは、「将来、自分の面倒を見る人を自分で選べる」ことです。将来、万が一認知症になってしまったら自分の財産管理をしたり、自分が入居する介護施設と契約したりする「成年後見人」を自分では選べません。いや、法律上は選べますが自分は認知症なんです。物事を判断できずまわりの人が決めていくのが現実でしょう。それでも家族や親族など信頼してる人が近くにいるならば、その人に任せておけばまぁ悪いようにはしないでしょう。いちいち仰々しく「任意後見契約」なんて結ばなくても日ごろからコミュニケーションを取って自分の考えを伝えておけばそれですむかも知れません。しかし!そういう近しい親族がいないとどうなるか。結局、行政の福祉課が中心となって手配した司法書士などがあなたの後見人になるかも知れません。また近しい人がいても、血縁が近い親族でなかったら任意後見契約を事前に結んでおかないとどうすることもできない可能性が強いです。自分の財産管理をする人を、今のしっかりした自分が選べないなんて不安ではないでしょうか。また認知症になった後に成年後見制度を選ぶより、任意後見契約を締結しておいた方がスムーズであり、まわりの人に迷惑をかけません。任意後見制度利用のメリットは「自分でどの人に任せるか選べ」「まわりに迷惑をかけない」ことです。そしてこのメリットを必要としているのは、今の時代、たくさんいらっしゃる近しい人がいないご高齢の方です。

あなたに必要がどうか一緒に考えます!ご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ!

今日は任意後見はどんな方に向いてる制度なのか解説しました。もちろん!今日ご紹介した方も必ず任意後見を使わなければならないわけではないし、おひとり様でなくても「任意後見、検討したい!」という方もたくさんいらっしゃいます。下北沢司法書士事務所では、あなたに任意後見が必要か、ほかに向いている制度はないか一緒に考えます!ごり押しされたくない方、自分事として真剣に考えてくれる司法書士をお探しならここにいますよ☆

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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成年後見制度を利用した不動産売却

2022-01-24

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産売却支援(相続不動産、成年後見制度を利用した不動産売却、借金により任意売却など)相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、信託、会社設立などの中小企業法務をしている司法書士です。

不動産は売り時?

少し前のニュースで新築マンションの平均価格が過去最高なんてのがありました。低金利と共働きの高収入夫婦が後押しをしたとのことですが、今は新築マンションに限らず中古マンション、土地など少なくとも都心では物件の種類に限らずいい金額が出ているのが不動産売却支援をしている現場の司法書士としての印象です。不動産は売り時と言っていいと思います。

刻一刻と変わる不動産市況。油断はできない。

当事務所では今現在もお客様から中古マンションと賃貸アパートの売却の相談を受けております。不動産会社と連携しながら、売却対象物件の付近での売買価格の推移も注視しておりますが、わずかな期間で似たような物件でも思わぬ価格の差が出たりします。約2年前のコロナ発生から不動産市況は一気に悪化すると思われました。ところが一時期の停滞はあったものの不動産市況は好調を維持し、むしろさらによくなっています。しかしちょっとしたニュースや売却物件の付近の物件の動きなどでやはり価格は影響を受けます。当然のことですが今はよくても半年後、1年後もいいとは限りません。

成年後見制度を利用しての不動産売却は時間がかかる。早めに動き出すのが重要!

高い価格で不動産が売りやすいこのタイミングだからこそ、時間がかかるケースでは早めに動きだしいい価格で売りたいものです。例えば認知症の方が不動産の名義人の場合。特に売却に家庭裁判所の許可まで必要な自宅不動産。信託などの予防措置をとっていない場合、成年後見制度を利用して売却することになりますがこれが時間がかかる・・・。まず誰を成年後見人にするか決めて、お医者さんに診断書を作ってもらい、裁判所に提出する資料を集めて書類作成して裁判所に申し立て。その後、成年後見になる方の面接があったり認知症の人ご本人に裁判所の調査官がきたりと選ばれるまでにも時間がかかる・・・。さらに認知症の方の状態をより詳しく確認するため「鑑定」という手続きが入ってしまったり、いざ後見人に選ばれてもそこから約2週間は待期期間があり、更に待期期間が過ぎた後の約1か月後にある初回報告が終わるまでは売却できない・・・こんなことをしている間に半年くらいは一気に過ぎてしまいます。

段取りをうまく組めるかは司法書士によって大きく差が出る!

成年後見制度を利用して不動産売却をする場合はある程度時間がかかることは仕方がありません。しかし司法書士がスムーズに段取りを組めるかによって市況変化による価格差が出る可能性があります。例えば、法律的な事務手続きと同時並行で、売却の下準備をを進めることが考えられます。市場調査や売却先候補者を選定しておくだけでスムーズさは全然違います。

あなた目線で仕事をする下北沢司法書士事務所。ぜひご相談を!

下北沢司法書士事務所では、成年後見制度を利用した不動産売却の相談も数多く承っております。成年後見制度は不動産を売却するだけでなく、その後も利用し続ける必要が法律上あるため、後々のことを考えて利用しやすい制度設計や、推定相続人のみなさまが納得できるようなバランスの調整の観点ももって仕事に取り組みます。残念ながら多くの司法書士は、売却する不動産の価格をより高く、より法的トラブルにならない安全な取引にするという視点を持てておりません。認知症の方ご本人が、それなりに生活できればいいという視点になってしまいがちです。下北沢司法書士事務所は、宅地建物取引士で元不動産業者の司法書士が運営!だからこそ成年後見制度を利用しての不動産売却に差が出ます。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

家族が丸くなる成年後見の考え方

2022-01-22

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見(法定後見、任意後見)、信託、不動産売却支援(相続不動産、共有不動産、借金による任意売却)、相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、家賃滞納や孤独死対応、会社設立など中小企業法務をしています。

教科書どうりじゃいけない!?成年後見の考え方

今日は成年後見制度についてお話します。最近は成年後見制度も世の中に定着してきて、制度利用のご相談や既に成年後見人になっている方のご相談も増えてきました。親族の方が成年後見人になると司法書士や弁護士が監督人になり、この監督人との関係に悩んでいる方もいらっしゃいます。今日は成年後見人になったときの「現実に使える」考え方をご紹介します。

真面目すぎるとかえってうまくいかない?成年後見人のお仕事

成年後見人の代表的なお仕事はお金の管理です。食費、介護費用、お菓子を買ったり本人の趣向品・・こういう日々の細かいお金の管理もあれば不動産売却や有料老人ホームなどの大きなお金の管理があります。このうちここで言いたいのは細かいお金の管理。例えば家族と同居している場合、食費といってもなかなか後見制度を利用しているおじいさんやおばあさんの食費と、他の家族の食費なんて切り分けられません。こういうときにあまりまじめに細かいお金の管理に頭を悩ませてしまうとそれがあなたのストレスになり、どうしても不機嫌になりあなたも大変だし家族も大変ということになりかねません。

もっと大らかでいいかも知れない。成年後見人のお金の管理。

例えば本人が使ったお金を逐一細かく管理するのではなく、「月の食費~円」と考えてその範囲であればOKと考えることができます。成年後見制度は利用している本人の財産状況や生活環境により、管理の程度ややり方も変わるし監督人の考え方によっても左右されるのが現実です。なので一概には言えませんが、1つだけ確実に言えることがあります。それは成年後見人をしているあなた自体に大きなストレスがかかることは誰も望んでないということ。そりゃストレスゼロというわけにはいかないでしょうか、自分の仕事や家事をしているあなたに大きな負担がかかってはいけません。成年後見制度の法律上の建前はひたすら「本人のため」ですが、あなたが辛い思いをすることをあなたがお世話をしているご本人も望んでないでしょう。あなたのケースに合わせながらなるべく大らかに大らかに考えてください。

下北沢司法書士事務所は家族全体のバランスを考えます。成年後見もご相談ください。

下北沢司法書士事務所は家族が穏やかに暮らすことに貢献します。相続でも遺言でも不動産売却支援でもこの基本方針は変わりません。上にも書いたように成年後見制度は、法律の建前としては「本人のため」ですが本人以外のまわりが大変になったらその本人も喜びません。1つ1つのご家庭に合わせて、成年後見制度を利用すべきか、誰を成年後見人にすべきか、そして希望の状態を作るためにどんな書類を作成して裁判所に提出したらいいのかを考えます。

エリアも幅広く対応!東京、首都圏を中心に幅広くご相談に対応します!

当事務所は、下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

信託も不動産登記が必要です!

2022-01-09

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、成年後見、任意後見、借金による不動産の任意売却や相続・共有不動産の売却支援、相続遺言、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立など企業の法務手続きをしている司法書士です!

不動産の信託は登記手続きが必要。だから司法書士!

さて、相続や認知症対策の方法として定着してきた信託。そして信託の対象となる財産として多いのが不動産です。この場合の不動産は自宅に限らず、賃貸アパートやマンションの場合もあります。自宅でしたら将来、所有者の方が認知症になってもスムーズに売却できるように。賃貸アパートだったら管理運営する人を1人に統一してスムーズな経営や売却の判断ができるようになり、また家賃の公平な分配にも使うことができます。このように不動産の管理にとても使いやすい信託ですが、不動産を信託するためには不動産登記も必要です。不動産登記の専門家である司法書士は出口を見据えた逆算で信託の設計をすることができ、この点も信託の専門家として司法書士が評価を得ているポイントでもあります。

信託の不動産登記。どのようなことが記録されるのか?

不動産の信託登記がされる場合、どのようなことが記録されるのかご紹介しましょう!不動産の登記情報なんてあまりまじまじと見ないと思いますが、よく見ると「所有権移転」とか「~年~月~日相続」とか書いてあります。この「所有権移転」のところに信託ならば「所有権移転及び信託」と書かれます。「及び信託」と書くことで、所有者となった人は普通の所有者ではなくあくまで信託財産の管理・運営の目的で所有者となっていることが分かります。不動産登記の中でも、複雑な部類に入ります。

エリアも幅広く対応!ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください。

信託は出口の不動産登記を見据えること、ご家庭の考え方や状況も踏まえること、本当に信託が必要なのか・逆に信託だけでフォローしきれない部分はないかを見極めることが必要です。司法書士と内容を相談しながら進めていくことになるため、話しやすく土日もつながる下北沢司法書士事務所にぜひご相談ください!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

信託の用語解説!自益信託とは?

2022-01-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、任意後見、法定後見、相続遺言、相続放棄、相続や任意売却などでの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立など中小企業法務をしております。

たくさんある?信託の専門用語

今日は信託についてお話します。信託は契約内容によって非常に自由度が高く、認知症になってしまった時の法律的な対策、相続対策、遺言の代用、賃貸アパートなど収益不動産の管理や家賃の分配などに使われます。そして、自由度が高いだけに色んな用語が登場します。今日はそんな信託用語の1つを解説します。

信託用語の1つ。自益信託

自益信託とは、委託者と受託者が同じ人の信託のことです。「いやいや・・・解説になってない。なんで委託者だの受託者だの知ってる前提なんだよ。それ食べたらうまいのかよ・・・」と思われた方、すみませんあなたの言う通り!こんな雑な解説ないですよね。これからちゃんと詳しく解説しますよ~。まず信託をごく簡単に説明すると「自分の財産を誰かに預けて、そこからの収益(賃貸アパートの家賃など)を誰かに取得させる契約です。不動産などの財産を預ける人を「委託者」、その不動産などの財産を運用して収益を上げる人を「受託者」、そして賃貸アパートの家賃などの収益をもらう人を「受益者」といいます。そして、「自益信託」とは財産をもってる人とその財産からの収益をもらう人が同じ・・委託者と受託者が同じ人の状態を指すので、ある意味では当たり前の状態の信託のことをいいます。相続対策や遺言の代用としての信託だと最初は不動産の所有者本人が家賃を受け取り、もしご本人が無くなったら相続人である娘さん2人が半分ずつ受け取るなんてこともできます。

信託は色んな視点から検討が必要。ご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ

信託はいろんなことができるだけに、あなたに合わせた有効な活用方法はどんなやり方なのかスキーム設計が難しい法技術でもあります。必要な内容が足りなかったり、逆に不必要なルールをたくさん盛り込んで使いにくくしてしまったり。当事務所ではまずもっとシンプルな他の方法はないか、信託を使うとして費用対効果が一番ぴったりなスキーム設計はどんな信託か、そして任意後見などで信託で足りない部分をフォローする必要なないかなどあなたのお考えと状況にあったピッタリの信託を提案していきます。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産売却信託、利用価値が上がった!?

2021-02-17

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、信託、成年後見、遺言、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをサポートする司法書士事務所です。

さて、また気になるニュースが入りました。コレっ!!

https://news.yahoo.co.jp/articles/2e16c0761c062071cb1d11c708d35529ddd70798

認知症の方の預金の引き出しについてのニュースです。銀行の協会が、認知症の方の親族による預金の引き出しについて柔軟に対応する方針を取るようです。これまで、本人が認知症であろうがなんであろうが、本人からの引き出しにしか応じないのが基本でした。そうなると、認知症の方は預金の引き出しのために、成年後見制度を利用して裁判所から「成年後見人」を選んでもらって引き出すほかなかったわけです。しかし、それではあまりに不便で現実にそぐわないと考えたのでしょうか。ある程度、親族による引き出しに応じるようですね。こうなってくると、「信託」の利用価値がより上がります。なぜ、預貯金の引き出しの話が信託の利用価値を上げるのでしょうか。それは信託を利用する「理由」にあります。認知症になった人が自宅を売却しようと思ったら、「何の対策もしてない場合」成年後見制度を利用することにになります。認知症だと、自宅の売買が自分にとってプラスかマイナスか判断する力がありません。とんでもなく大損な取引などしてしまわないため、自宅を含めて基本的に物の売り買いが無効になります。これを成年後見制度を利用することによって売却できるようになるのですが、この制度にはマイナスもいっぱいです。成年後見人という財産管理者が選ばれて自宅売却の実務にあたりますが、売却が終わった後でもずっと後見人はつけっぱなしにしなかればなりません。司法書士などの専門家に頼めば費用がかかるし親族がやれば手間がかかるし・・・。ということでこの成年後見制度の利用を回避できるのが信託です。信託は自宅を売却する権限をお子さんなどの他の人に移しておける契約です。これを使えば成年後見制度を利用せずとも自宅を売却することができます。できますが・・認知症になってできなくなることは自宅売却だけではありません。そう、預金もおろせなくなるのです。銀行が窓口での取り扱いに応じてくれなくなるのですね。そうするとせっかく信託を使っても、結局は預金をおろせないことがひっかかって成年後見制度を使うことになります。これでは、信託をやった意味が半減してしまいますね。しかし!今回の取り扱いの変更で、もし家族が預金をおろすハードルが低くなれば成年後見制度を使う必要がありません。そうすると、認知症になった時の自宅売却のための信託が、より存在価値があがることになります!

大きいニュースに埋もれて、実は普通の人の日常生活に直結するニュースが隠れているものです。今後もこのブログでは、そういったニュースを紹介していきます!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

株を売りたいならどっち?任意後見と信託

2021-02-04

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、任意後見、信託、不動産売却支援、相続、会社の設立や清算など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士事務所です!

さて、先日お客さまからご質問をいただきました。

「まだ先なのですが、父が創業した会社の株を売却することになりそうです。現在、会社は社員から繰り上がった役員さんが経営しており、譲渡する相手はその役員さんになる予定です。将来の認知症に備えて任意後見制度など利用した方が良いですか?」

はい!ご質問にお答えします!(^^)!

そうですね!この場合だと認知症になる前に法律サービスを受けておいた方がいいです。ただ、必要なサービスは任意後見ではなく信託です。任意後見は介護施設の契約や各種の手続きなど、生活周りのこと全般ををするのに適したサービスです。その反面、未上場株の売却のような特定の財産を売る場合には信託が向いてます。任意後見は認知症になったときに備えて事前に財産管理をする後見人を選んでおく制度です。しかし任意後見は財産管理の「方針」が決まっていることです。一言で言うなら「超守備的」。ひたすら、認知症の方の「衣食住」が事欠かないようにするのが目的の制度とお考え下さい。そのため、未上場株の売却のような金額の決め方や契約内容が複雑になりそうなものには向きません。なにより、任意後見には「監督人」と裁判所が選んだ弁護士や司法書士などの監視がつくのではっきり言ってうっとぉしいです。こういう特定の財産を売却したい時は「信託」ですね。裁判所や任意後見監督人に報告することなく、交渉できます。

今日は任意後見と信託の使い分けについて書きました!なんだか任意後見の悪口ばっかになりましたが、もちろん任意後見にもいいところはあります。また次回に書きますね!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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