Archive for the ‘会社関係’ Category

電子委任状の普及の促進に関する法律

2017-07-07

「森友学園」「加計学園」「テロ等準備罪」「都議選での自民党惨敗」このあたりが、最近メディアで報道される政治の話題の中心だったと思います。しかし地味に企業間取引、官公庁と企業の取引、そして司法書士業務にも影響が出そうな法案が成立していました。「電子委任状の普及の促進に関する法律」という法律です。A社とB社が契約を結ぶ場面を想定してみます。A社が代表取締役でなく社員に契約を任せたとすると、B社としては「この社員は確かにA社から契約を締結する権限を与えられている」と確認できなくては心配ですね。紙の契約書なら代表取締役が持っている会社実印を押したり、会社から社員に対する業務権限を委任する旨の書面を確認したりすることができます。ところがオンライン上で契約をすると、このような確認をすることができません。そこでこの法律では、代表取締役が「電子委任状取扱事業者」という国から認定を受けた業者に電子委任状の保管させ、契約の相手方がそれを閲覧することにより契約の相手方は「この契約で、確かにこの社員に契約権限を委任しているな」と確認ができ、その社員が電子署名をすることで契約を成立させることができます。実際、どこまで利用されるのかわかりませんがそのうち印鑑が無くなるときがくるのかもしれません。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立時の資本金・発行株式数

2017-06-21

会社設立時に決めなければならない資本金。よく「いくらにすればいいですかね?」とご質問いただきますが、特にこれといったルールはありません。開業準備(テナント代、コピー機などの事務機器、その他会社を始めるに際して必要なものを揃える)に必要なお金と、当面の運転資金を資本金とすればいいと思います。開業に必要な資金は業種によって大きく違いますし、当面の運転資金もどれくらい用意するのか業種や経営者の考えで変わりますので相談しながら決めましょう。ただし資本金が1000万以上だといきなり消費税の課税事業者になってしまいます。また、発行する株式の数も社長さんと相談しながら決めていきます。資本金を株式の数で割った値段が一株あたりの値段になります。1株いくらであろうと大きな問題はないですが、あまり株価が高くなると将来、出資者が募りにくくなります。資本金が100万円で1株しか発行しなかったら、「1株100万円」なので、出資なされる方は事実上100万円以下の出資は考えにくいでしょう。最初の出資者である会社設立者が100万円以下で出資させては損をしてしまいます。100株発行して「1株1万円」としといた方が出資しやすいですね。もちろん、皆さんの会社の株価はどんどんあがると思いますので、会社設立時の金額は将来の出資者にとって最低の金額です。一株1万円若しくは千円としとくのが妥当かなと思います。

 

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下北沢司法書士事務所 竹内 友章

株式会社-残余財産の分配請求権

2017-06-01

株式会社は当然、株を発行しますが同一の会社において数種類の株式を発行することも可能です。「普通株式と比較して、どのように違う株式を発行できるか?」について会社法108条において、9種類定められています。その中の1つ「残余財産分配請求権の優先株式」。いつか会社を清算するときに、普通株式の株主より優先して残余財産の分配を受けられます。ちょっとややこしいですが、①創業して②会社が成長し出資者が登場③他の会社に、自社を売却する(吸収合併される)という展開を想定してみましょう。1人で出資して資本金100万円の会社を創業したとしても、出資者が現れる時は企業価値が10倍の1000万円になっているかもしれません。新たな出資者は創業者の10倍のお金を出して株式を買うことになります。じゃあこの会社を「1500万で買います」という方が現れたらどうでしょうか?創業者と出資者で半分づつ株式をもっていたらそれぞれ750万円づつお金を手にします。創業者は「750万円ー100万円」で600万円得します。しかし、出資者は「750万円ー1000万円」で250万円損します。これでは出資者は売却に同意しません。しかし出資者の手にする株式が「会社を清算するときはまずは、1000万円優先して配当を受ける。残りの財産を普通株式の株主と1対1で分ける」との内容だったらどうでしょうか?まずは出資者が投資額の1000万円を手にし、残った500万円を2人で分けます。創業者は500万の半分の250万円から創業時に投資した100万円をひいて150万円のプラス、出資者は250万円のプラスなので創業者も出資者も得をすることになりますね.これなら話がまとまるかも知れません。仮定に仮定を重ねてしまってますが、こんなことも起こりえます。出資者と投資契約を結ぶときは契約内容を良く擦り合わせる必要があると思います。

 

仕事上、よくいく法務局世田谷出張所の写真です。この建物の2階に法務局がありますが、新しくとても綺麗な建物です。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立時の届け出

2017-05-24

会社設立した直後に、税務署関係に必要な届け出をざっくりとまとめてみます。

①法人設立届出書・・・会社の概要を税務署にお知らせする書類。設立日から2か月以内が期限。必ず提出が必要。

②法人設立届出書(地方税)・・・設立届出は地方税用にも必要。都内なら都税事務所が管轄。市役所に届ける場合もある。

③給与支払事務所の開設届出書・・・給与等の支払いを行う場合に税務署に届け出る。給与支払いを取り扱うようになってから1カ月以内。事実上必ず提出が必要

④青色申告の承認申請書・・・会社設立から3カ月以内に税務署の届け出。義務ではないが青色申告の特典を受けるため、通常は提出する。

⑤源泉所得税の納期特例の申請書・・・給与の源泉所得税等の納付期限を月に1回でなく、半年ごとに行うための申請書。従業員10人以内のみ申請できる。

他にも個人事業主から法人になった場合は個人事業主の廃業届、資本金が1000万円以上の場合は消費税課税事業者の届け出なども必要です。税務署関係の主要なものだけでも結構ありますね。また、年金事務所や労働基準監督署向けの届け出もあります。この辺は司法書士の分野ではありませんが、できる限りのアドバイスや専門家のご紹介でお手伝いします。

会社設立サイト  税理士さんが参加の上、報酬を減額してます。http://start-setagaya.com/

 

今日も暑いですね。もう夏になったんでしょうか?

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

事業年度の決め方

2017-05-23

会社設立時に決めなければならないことに、事業年度があります。4月から3月あるいは1月から12月が多いと思いますが、いつでも会社の任意の時期に決められます。ただ、事業年度の終わりが決算日になるので、その点を踏まえて決めた方がいいと思います。例えば、①決算月から2か月以内が確定申告の期限なので、繁忙期と確定申告の時期をずらし忙しくなりすぎないようにする。②在庫を抱える仕事内容であれば、棚卸作業に備えて在庫が少ない時期を選ぶ③1期目をなるべく長くするようにする(会社を5月に設立して6月が決算月だと、設立してすぐ確定申告なので大変です。また消費税免税事業者である期間を長くとるために1期目を長くした方がいい場合も考えられます)ざっとこんなポイントがあげられます。相談しながら決めていきましょう。

http://start-setagaya.com/

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

 

創業・事業承継の補助金

2017-05-16

中小企業庁による、起業や事業承継をされる方向けの補助金が募集中です。応募期間は6月2日(金)まで。新たに創業する方向けの創業補助金は補助率2分の1で、50万円以上100万円以内(外部からの資金調達があると200万円以内)の補助。ざっくりですが、「200万円お金がかかる事業をしますと100万円補助します。でも2分の1をかけて50万円を切ってしまう事業は補助金の対象外です。」ということですね。事業承継を行う方向けの事業承継補助金は、補助率が3分の2で100万円以上200万円以内(事業所を廃止するなど、例外の場合は500万円以内)になっています。応募や審査、検査などをクリアすると補助される仕組み。また、創業・事業承継共に応募要件がありますのでそれらをクリアすれば申し込めるようになっております。確かに大変な面もありますが、補助金額もそれなりに大きいと思いますので検討されてもいいかも知れませんね。中小企業庁の特設ページのリンク張っておきます。

http://sogyo-shokei.jp/

こちらは当事務所が参加する会社設立用特設ページ。税理士、WEB制作者と連携して割引きにしてます。

http://start-setagaya.com/

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

取得条項付株式

2017-05-07

会社によっては従業員に株を持たせているケースもあります。しかし、株を持たせている社員が退職してしまったら会社に関係のない人が株をもつことになってしまいますね。こういう状態を避けたいときに有効な方法が取得条項株式の発行です。取得条項付株式とは、定款が定めた一定の事由が発生すると、会社が強制的に株式を取得できる株式。「退職したら会社が株式を取得できます」というルールを定款に定めておけば、退職社員から株を買い戻せることが可能です。ただ、もし既に従業員に株式を持たせていて、従業員が持っている株式にだけこの取得条項付株式にしようと思うと従業員全員の同意が必要になってしまいます。このように後から制度設計を変更しようと思うと難しくなることもありますので、できる限り将来を見越して会社の制度設計をしたいものです。

 

連休終わっちゃいますね(泣)

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

株式会社を選択する理由

2017-05-06

ホームページの会社設立のページで株式会社と合同会社の違いについて少し触れています。ここでは違う角度から、株式会社と合同会社について考えてみたいと思います。まず株式、合同両方に共通している特徴は「有限責任」であるということ。実は株式と合同以外にも「合名会社」と「合資会社」という類型がありますが、こちらは「無限責任」を負う方が存在します。「有限責任」と「無限責任」の違いは、出資者が会社の債務を負うか否かにあります。「有限責任」だと会社が1億の借り入れをしたら出資をした方も1億の債務を負うことになってしまいます。これでは、安心して出資ができませんね。有限責任では、出資者が出資した額以上に責任を負いません。この点から会社設立の場合の選択肢は事実上、株式会社か合同会社の二択になります。ではこの2つの違いについてですが、合同会社の方が定款自治が広く認められている(つまり社内ルールを柔軟に決めることができる)と一般的に言われます。ただ、個人的な感覚ではこの点を生かせる場面て実際にはそんなに無いようが気がします。やはり合同会社は設立費用の安さが魅力ですね。一方株式会社の場合、将来の株式上場が視野に入る、また投資家から出資を受ける場合は株式での投資が一般的です。大きくお金を集めて大きな仕事をする場合、株式会社のが断然使いやすそうですね。この辺も会社設立の際は株式会社が選ばれることが多い大きな理由だと思います。

クジラの絵、かわいいですよね。描いた人のプロフィールです。https://minne.com/@yuninona/profile

下北沢司法書士事務所 竹内友章

世田谷区の創業融資制度

2017-05-05

会社設立時に切り離せないのが事業資金の問題。世田谷区にも、創業融資制度があるようなので先日伺って概要を聞いてきました。創業融資制度といっても区から融資がでるわけではなく、金融機関に支払う利子の一部を区が補助する制度です。窓口になるのは三軒茶屋にある「世田谷区産業振興公社 経営支援係」。まずはここで金融機関に提出する事業計画書の作り方を相談します。予約して、4回以上は相談するルールのようです。その上で完成した事業計画書をもとに金融機関から融資を受けると利子の一部が区から補助されるのがおおまかな流れ。世田谷区内に本店が必要がある、過去2年以内に事業主の経験がないなどの要件がありますから利用を検討される方は窓口でパンフレットをもらってくるといいかも知れません。ちなみに私も何部かもらったのでお渡しできます。

世田谷区産業支援公社 ホームページ https://www.setagaya-icl.or.jp/3.html

 

ワンピースの最新刊、発売されてたんですね。コンビニで見かけて買っちゃいました(^▽^)/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

会社設立時の定款記載事項

2017-05-01

株式会社設立時に作成される定款にはどんなことが書かれるのか、具体的にご紹介したいと思います。まず①商号。会社名のことです。スペースだとかアポストロフィーだとかの使い方に細かい決まりがあるので一応、注意が必要です。次に②目的。会社の事業目的を記載します。[広告・書籍の編集・制作及び販売」みたいなイメージで書きます。③本店の所在地。住所のことですが、住所全部を記載する必要はありません。世田谷の会社でしたら、「東京都世田谷区に置く」だけで細かく書かなくても大丈夫です。別に細かく書いてもいいのですが、普通は世田谷区くらいしか書きません。そして④「会社設立時に出資する財産の価格または最低額」。難しく書いてしまいましたが、要は払い込むお金の金額です。現物出資といって不動産や車などで出資する場合もあります。⑤「発起人の氏名・名称および住所」。発起人とは、会社設立の企画者です。出資する方とお考え下さい。あとは⑥「発行可能株式総数」。設立する会社で発行できる最大の株式数です。この6つは必ず、定款に書くよう会社法で決まっています。他にも色々と記載されますが、司法書士が作成できますのでご安心ください。

 

今日、凄い雨降りましたね。ちょうど外にいたのでびしょぬれになってしまいました。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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