会社設立。現金以外も出資できる。

会社設立時に資本金がいくらか決め、出資金を振り込んだことを証明する通帳のコピーを添付して法務局に提出します。しかし車や不動産など、現金以外のもので出資することも可能です。「現物出資」といいますが、この場合、現金の場合には発生しない少し特殊な手続きが必要になります。出資した財産の価値が、本当の価値より不当に大きく評価されていないか確認するためで、裁判所に「検査役」を選任を申し立て調査をさせなければなりません。ただし、いくつか例外もあり出資された財産の価格を500万円以下として定款に記載した場合や、弁護士・公認会計士・税理士などに調査をさせた場合などがあります。このように、現金よりは手続きの数が増えますが車などを出資して会社を設立することも可能です。詳しくはご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー