Archive for the ‘債務整理、裁判業務’ Category
債務整理にも緊急事態宣言の影響が・・
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京の世田谷区にある相続、信託、後見、会社設立や債務整理など個人の方や小さい会社さん向けの司法書士事務所です。
さて、緊急事態宣言以降は裁判所の動きもかなりゆっくりになっています。最高裁判所の長官の記者会見がニュースになっていたのでご覧になった方も多いのではないでしょうか。
裁判所の動きがゆっくりになるということは、裁判がなかなか開かれないということです。債務整理にも色んなパターンがありますが、既に借入先から訴訟を起こされてるパターンの場合は裁判の日が大分先になります。早く債務整理を終わらせたい方にとってはちょっともどかしい期間ですね。
下北沢司法書士事務所では、簡易裁判所での訴訟代理や裁判所への事務手続きも承っております。メールでも電話でも、テレビ電話でも相談できますので迷った時は相談して気持ちを楽にしてくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
債務整理と不動産
おはようございます!東京の世田谷区、下北沢から債務整理、不動産売却、相続、信託など不動産関係の法律問題に取り組んでいる司法書士の竹内と申します。
昨日はかなり暑かったですね・・・。今日も夏日なのでしょうか。さて昨日は債務整理の打ち合わせがありました。去年から取り組んでいる案件なのですが、投資用不動産をお持ちの方でその売却をお手伝いしております。借金が返せなくなってしまうと手持ちの不動産も競売にかけられて借入先に売却されてしまいますが、裁判所を通した競売よりも普通に不動産会社にお客さんを探してもらった方がより高く売れる可能性が高いです。借入先が納得する形で一般の販売方法により不動産を売却する任意売却は,当事務所に多いご相談の1つです。コミュニケーションがしっかり取れている弁護士や不動産会社と細かく段取りを決めながら丁寧に進めていきます。
下北沢司法書士事務所は個人の方と小さい会社さんの味方です。大手不動産会社や銀行の方を向いた仕事はしておりません。きめ細かく個人の課題にきめ細かく対応して欲しいお客さまはぜひお声がけくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
自己破産か任意整理か?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理で自己破産するか任意整理で月々の返済額を減らして頑張るか、悩まれる方がとても多いです。破産しないで何とか返したいと考える方が多いですが、無理をしてしばらく返した後に破産することになっては、あなたの時間がもったいないです。バイトしたり勤務時間を増やしたりして無理に働いても、借金返済はある程度長期戦になるので体が持ちません。ですが返済できるのに、安易に自己破産を選んでしまうのも過去の経歴に傷がついてしまうし気が引けるしで抵抗があるという方もたくさんいらっしゃいます。そこでまずは情報を整理し、自己破産によって生じるデメリットがあなたにとって大きなマイナスにならないか一緒に判断しましょう。下北沢司法書士事務所では、任意整理をしたときに実際に毎月どれくらいの返済額になるか試算して、返済可能かお客さまと相談します。その間の督促はお客さまにいかないように司法書士から通知文を借入先に送りますので落ち着いて考えられるのもメリット。非正規雇用をしっかり自分で経験してきた茨城の工業高校しか出てない非エリート司法書士だからこそ、お金のない辛さも分かっているつもりです。ぜひぜひ、当事務所にご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
ブラックリストってなんだ?
債務整理や任意整理、借金問題で良く聞く「ブラックリスト」一体どんなものなの?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は「ブラックリスト」について説明しますが、まず名前が怖い・・・。日本語にすると「黒い名簿」。もう凶悪犯罪者の仲間入りしたみたいです。一体どこの誰がこんな大げさな名前をつけたんでしょうか。いわゆる「ブラックリスト」とは「信用情報機関」にマイナスの履歴が残ってしまうことをいいます。信用情報機関とは、その人の返済履歴などを集めている会社だと思ってください。信用情報機関は銀行などの金融機関からお金の返済が滞った人の情報をもらいます。しかし銀行も情報をあげっぱなしというわけにはいきません。代わりに新たにお金を貸すときに、その人の情報をもらうのです。ここで支払いが数か月遅れたり、弁護士か司法書士から借金問題に介入して履歴があったりすると基本的にお金を貸してもらえません。後は新たにクレジットカードを作るのも難しくなります。ただ、弁護士・司法書士が介入することにより借金の取り立てが止まることを思えば小さな損失ではないでしょうか。クレカはあった方が便利ですが、なきゃないで普通に生活できます。
下北沢司法書士事務所では、任意整理・自己破産・個人再生など借金問題に関するご相談も承っています。「大手だと誰が対応するか分からず不安」という。うちは小さいだけに必ず私が対応しますよ~。お気軽にご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
借金の催促が止まります!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。辛い借金の取り立て・・・。こちらの気持ちなどお構いなしであなたの携帯にガンガン電話がかかってきたり、「法的手続きに移行せざるを得ません」とか書いて文章を送ってきたります。弁護士さんや司法書士ならこの電話や通知を止めることができます。貸金業法という法律の第21条第9項に取り立てに関する禁止事項としてこのように書いてあります。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
相当長くて読みにくいのですが、要は「弁護士か司法書士から連絡がきたら本人から直接取り立てるな」と書いてあります。まずは借金の催促を止めて心と生活を落ち着かせましょう。落ち着いて段取りを組めれば出口が見えてくるはずです。
※司法書士は1社につき元金140万円までの借金しか代理人になれません。受任できないときはお客様のご希望にあわせて弁護士の紹介をします。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
債務整理。お客さまアンケート紹介!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は、債務整理のお客さまのアンケートをご紹介します。債務整理で印象に残っているのは、クレジットカード会社が職場に適当な個人名を名乗って電話をかけてくるケースです。みんな携帯持ってるのに会社に個人名で電話をかけてくるなんてかなり不自然で、やられると相当迷惑ですよね。残念ながらあなたの職場での立場より債権回収が優先されてしまい、気を使って電話を控えてくれるわけではなさそうです。急いで専門家に相談しましょう。下手に1人で何とかしようと思わない方がいいです。このアンケートのお客さまにご相談いただいたのは裁判所を通した、「支払督促」が届いた後でした。急いで裁判所に異議申し立てをし、その後に債権者に私から連絡し、事前にお客さまと打ち合わせた内容で和解をとりまとめました。アンケートには「対応が早い」「密に連絡をとってくれた。」「本当に助かった。」と嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました。弁護士や司法書士から通知を送るととりあえずあなたに直接取り立ての連絡はいかなくなりますので、それだけでも大分気持ちが落ち着くはずです。ぜひ専門家をご活用くださいませ!
連休最後の日ですね。散歩するか家でお酒飲みながら映画でもみるかしかできなかったかも知れませんが、それなりに楽しめたでしょうか。私は子どもにせかされて近所にザリガニ取りに行ったのが一番の遠出でした。ゴールデンウィークなんて毎年100%来るので、一生に一度くらいこんな連休も良しとしましょう!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
世界一分かりやすい「任意整理」
こんにちは。
司法書士の竹内と申します。
無駄に強気なタイトルをつけました。
借金問題で出てくる「任意整理」
どんな方法なのでしょうか。
任・意・整・理なんて生真面目な文字を4文字も並べると
さぞかし立派な方法に見えますが、要はお金借りてる人に次の2つの交渉をします。
1番「こんなに払えないんで負けなさい」
2番「ちょっとずつなら払えるんでもっと細かく刻ませなさい」
この2つを組み合わせて、
「利息は無理なんで元本だけを5年に分割して払います。じゃなきゃ無理なんで自己破産」
とかやるわけです。
すると相手も自己破産でとりっぱぐれるよりはちょっとでも回収した方がいいので
交渉になるわけです。
減額よりは「細かく刻んで長期間返す」の方がまとまりやすいと思います。
結局、返すことは返すんです。
借金してる期間はグーンと長くなります。
ということで、つまらない借金はしないのが1番です。
遊びで借金こしらえるなんざ絶対やめましょうね。
電車で「金麦」の広告みましたがキムタクおっちゃんになったな~。
キムタクでさえそうなんだから、私も安心して年取ろうと思います。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続は借金も引き継ぐ。奥さん旦那さんは心配。
こんにちは。
司法書士の竹内と申します。
東京で不動産の共有状態の解消、
賃貸物件での入居者死亡後の解約手続きをメイン業務としています。
さて、相続対策のご相談も良くいただきます。
そこで、意外と多いなと感じたのが
「将来の相続人ご本人ではなく、奥さんや旦那さんが非常に心配なされているケース」
おそらくは、
「意見が非常にいいづらい」
「しかしながら、自分の家庭に大きな影響がある」
この2つが理由だと思います。
相続人ご本人は、なにせ自分の親や兄弟のことなので「いつでも話ができる。まあおいおい相談しよう」
と思う。
しかしながら奥さん旦那さんは自分が主導権を握れないどころか関与もしにくい、しかし大げさにいえば
家庭の運命に大きく関わる・・・。
この状況にやきもきして相続問題が頭から離れなくなってしまうのではないかと思います。
プラスの財産がないだけならまだしも借金が残っていたりしたら、しかも借金に気が付くのが
遅れて相続放棄できなかったら・・・。
そう考えると確かに怖いでしょう。
相続人になる方の奥さん、旦那さんとしてはまずは相続人ご本人の興味を持ってもらうことが大事
だと思います。
機嫌を見計らないながら家庭内でさりげなく話をしてみてください。
もしも「どんな切り口から話していいか分からない」という方は是非、ご相談ください。
不動産から切り出す、株から切り出す、あるいはお義父さま、お義母さまの趣味から
切り出すなど、いい方法を一緒に考えます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
訴状が届いたら・・・
こんばんは。
ブログをご覧頂きありがとうございます。
何の身の覚えもないのに突然、訴状が届いてしまう・・・。
この危険は、誰にでもあるもの。
どんなにいい方でも、何も悪いことしてなくてもそういう可能性はあるのです。
言いがかりに近いような話でも、言いがかりかどうかは裁判所は分かりません。
ではそんな状況になってしまったらどうすればいいのでしょうか。
まずは、「落ち着くこと、慌てないこと。」
とりあえずコーヒーでも飲んで一息いれましょう。
重々しい、裁判所からの文書でお金を請求したら動転するのは当たり前。
辛辣な文書に腹も立つかも知れませんがひとまず落ち着きましょう。
そして、
「専門家を頼ること」
個人的な見解ですが、裁判事案は費用はかかっても専門家を頼った方がいいと思います。
特に被告になると裁判の日まで一カ月ほど。期日の一週間前には裁判所に書類を提出するのが
ルールですので実質3週間ほどであまり時間がありません。
簡易裁判所なら私も対応できますし、弁護士さんのご紹介も可能です。
そんなことになったら迷わずお電話ください。
丁寧に対応致します。
03-6407-0830
下北沢司法書士事務所 竹内友章
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