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多数の相続人がいる不動産の売却方法|お金の分け方と注意点

2025-11-05

相続人が複数…不動産を売却してお金で分ける「換価分割」とは?

「親が遺してくれた実家、相続人は兄弟姉妹で複数いるけれど、誰も住む予定がない…」「どうやって公平に分けたらいいのだろう…」

大切なご家族が亡くなられた悲しみに加え、このような不動産の相続問題は、多くの方にとって頭の痛い悩みではないでしょうか。特に相続人が多ければ多いほど、全員が納得する形で話を進めるのは簡単なことではありません。

そんなとき、とても有効な解決策となるのが「換価分割(かんかぶんかつ)」という方法です。これは、相続した不動産を売却して現金に換え、その現金を相続人同士で分け合う方法のことです。

この記事では、司法書士であり、不動産会社での実務経験も持つ筆者が、多数の相続人がいる不動産を円満に売却するための「換価分割」について、具体的な手順や注意点を一つひとつ丁寧に解説していきます。この記事を読み終える頃には、複雑に見える手続きの全体像がわかり、次の一歩を踏み出すための道筋が見えているはずです。手続きの流れや注意点を丁寧にご説明しますので、まずはご一読ください。

なぜ「換価分割」が最適な選択肢になるのか?

不動産という「分けにくい財産」を前に、なぜ「売却して現金で分ける」という換価分割が、多くのケースで最良の選択肢となるのでしょうか。それには、いくつかの明確な理由があります。

  • 公平で不満が出にくい
    不動産をそのまま誰かが相続する(現物分割)と、「もらう人」と「もらわない人」が出てしまい、不公平感が生まれがちです。また、誰か一人が相続する代わりに他の相続人にお金を払う(代償分割)方法もありますが、不動産を相続する人に十分な資力が必要になります。その点、換価分割は売却代金を法律で定められた相続分(法定相続分)など、皆で決めた割合に応じてきれいに分けられるため、最も公平で不満が出にくい方法と言えます。
  • 管理の負担や固定資産税の悩みから解放される
    誰も住まない不動産は、放置すれば老朽化が進み、資産価値が下がってしまいます。定期的な管理の手間やコスト、毎年かかる固定資産税の負担は、決して小さくありません。売却することで、こうした将来にわたる身体的・金銭的な負担から解放されます。
  • 相続税の納税資金を確保できる
    相続税は原則として現金で納める必要があります。不動産など、すぐに現金化できない財産ばかりを相続した場合、納税資金の準備に困ってしまうケースも少なくありません。換価分割であれば、売却によって得た現金でスムーズに納税することができます。

特に、相続人同士の関係性が少し複雑であったり、それぞれが不動産に対して異なる考えを持っていたりする場合に、この換価分割は皆が納得しやすい着地点を見つけるための、とても現実的で賢い選択肢となるのです。

換価分割の難しい課題と注意点

もちろん、換価分割にも注意すべき点はあります。事前に知っておくことで、落ち着いて対策を立てることができます。

  • 売却までの段取りが難しい
    通常の不動産では発生しない相続手続きを完全に済ませてから売却する必要があります。そのため、何をどの順番で進めるのか段取りが重要になります。1つ1つ進めると確実ですが時間がかかり、かといって同時並行で進め過ぎて予定通りにいかない段取りがあると、購入希望者に迷惑がかかり最悪はトラブルに発展するリスクもあります。通常の不動産売却と比較して売却がより重要になります。
  • 売却価格に対する合意形成
    遺産分割協議の内容にもよりますが、やはり相続人全員が納得した価格で売るのが今後の関係性を踏まえても望ましいでしょう。相続は複数人が関連することが多いため、売却価格の合意形成もポイントです。
  • 相続人が納得する透明性がある清算
    一口に相続人で売却代金を配分するといっても、売却には経費がかかります。相続登記の費用や司法書士手数料、不動産仲介会社の仲介手数料など。これらの費用を差し引いた分をそれぞれの按分で売却するので、結局はどの人がいくら取得するのか、計算が複雑になります。みなさんが納得する透明性のある清算が大事になってきます。

これらは換価分割独特の難題デアありますが、事前に計画を立て、専門家と相談することでリスクを軽減できる場合があります。例えば、信頼できる不動産会社を選び、その不動産会社が相続担当の司法書士と密に連携し、適切な売却戦略を立てることで、スムーズな売却を目指せます。税金についても、使える特例などを事前に知っておくことで、負担を軽減できる場合があります。大切なのは、一人で抱え込まずに専門家と相談しながら進めることです。

【5ステップで解説】換価分割の進め方と全体の流れ

「何から手をつければいいのか分からない…」そんな不安を解消するために、ここからは換価分割の具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。全体像を把握することで、今やるべきことが明確になります。

ステップ1:相続人全員で「売却する」という意思を固める

手続きを進める上で、最も重要で、そして最も丁寧に進めるべきなのが、この「合意形成」のステップです。法律上、相続人全員の同意がなければ不動産を売却することはできません。

相続の話は、お金の話だけでなく、ご家族それぞれの思い出や感情が絡み合うデリケートな問題です。私自身、心理カウンセラーとして多くの方のお話を伺ってきましたが、まずは一方的に「売りたい」と主張するのではなく、他の相続人がどう考えているのか、それぞれの希望や状況に耳を傾けることから始めるのが良いでしょう。

「本当は住みたいと思っている人はいないか」「売却に不安を感じている人はいないか」など、一人ひとりの気持ちを尊重し、全員が納得できるゴールを一緒に探していく姿勢が大切です。もし、話し合いが難航しそうな場合や、感情的な対立が生まれそうなときは、私たちのような第三者の専門家が間に入ることで、冷静に話し合いを進めるお手伝いができます。

ステップ2:全員の合意内容を「遺産分割協議書」にまとめる

相続人全員の意思が固まったら、その内容を法的に有効な書面である「遺産分割協議書」にまとめます。口約束だけでは、後になって「言った」「言わない」といったトラブルに発展する可能性があります。全員が署名し、実印を押印した遺産分割協議書を作成することで、合意内容が確定し、後の手続きをスムーズに進めるための重要な証拠となります。

ステップ3:不動産の名義を相続人に変更する(相続登記)

亡くなられた方の名義のままでは、不動産を売却することはできません。遺産分割協議書に基づき、法務局で不動産の名義を相続人に変更する手続き、これが「相続登記」です。なお、2024年4月1日から相続登記は義務化されており、正当な理由なく怠った場合には過料が科される可能性もあります。

このとき、登記の名義を「相続人の代表者一人」にするか、「相続人全員の共有」にするかという選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、特に税金面で注意が必要な点があるため、どちらが良いかは状況によって異なります。この点については、後ほど詳しく解説します。

ステップ4:不動産会社に依頼し、売却活動を行う

相続登記が完了したら、いよいよ不動産会社に依頼して売却活動を開始します。ここで重要なのが、不動産会社選びです。単に査定価格が高いという理由だけで選ぶのではなく、相続案件の取り扱いに慣れている、経験豊富な会社を選ぶことが手続きの円滑化に資する場合が多いです

相続不動産の売却には、通常の売却とは異なる特有の注意点があります。担当者が相続に関する知識を持っているか、親身に相談に乗ってくれるかなどをしっかりと見極めましょう。私自身、不動産業界での勤務経験があるため、どのような会社や担当者が信頼できるか、実務的な視点からアドバイスが可能です。ご希望があれば、お客様の状況に合った不動産会社との連携もサポートいたします。

ステップ5:売却代金を受け取り、精算・分配する

無事に買い手が見つかり売買契約が成立すると、買主から売却代金が支払われます。その代金から、不動産会社への仲介手数料や登記費用、税金といった諸経費を差し引くことが一般的ですが、費用負担の詳細は遺産分割協議書や売買契約で定めます。そして、最終的に手元に残った金額を、遺産分割協議書で決めた割合に基づいて各相続人に分配します。

お金の分配は、最もトラブルになりやすい場面の一つです。だからこそ、何にいくら費用が掛かったのかを明確にした精算書を作成し、全員が納得できる透明性の高い手続きを行うことが不可欠です。私たち司法書士は、こうした最終段階での精算書の作成や、各相続人への振込が間違いなく行われるかの確認まで、責任をもって立ち会うことで、最後の不安を取り除きます。

【税務トラブル回避】換価分割のための遺産分割協議書の書き方

換価分割を円滑に進める上で、遺産分割協議書の書き方は極めて重要です。特に、手続きを簡便にするために代表者一人の名義で登記して売却する場合、書き方を間違えると、思わぬ税金の問題が発生するリスクがあります。

なぜ「換価分割のため」と明記する必要があるのか?

例えば、相続人がAさん、Bさん、Cさんの3人で、手続きの便宜上、代表してAさん一人の名義で相続登記をしたとします。その後、Aさんが不動産を売却し、その代金をBさんとCさんに渡しました。このお金の流れだけを見ると、税務署は「Aさんが相続した財産を、BさんとCさんに贈与した」と判断してしまう可能性があるのです。

もし贈与とみなされてしまうと、BさんとCさんには高額な贈与税が課せられる恐れがあります。

このような事態を避けるための、有力な方法の一つとして、遺産分割協議書に「この遺産分割は、不動産を売却して現金で分ける(換価分割)ことを目的とする」と明確に記載しておくことが推奨されます。これにより、AさんがBさん・Cさんにお金を渡す行為が「贈与」ではなく、「当初からの遺産分割」の一環であることを示す有力な資料になりますが、最終的な税務判断は税務署の見解や個別事情により異なるため、税理士と連携して対応することが重要です。また手続き面での煩雑さは増えますが、お金を受け取る割合に合わせて持分を取得する形で相続登記をすると、より安全です。

【文例付き】代表者名義で売却する場合の記載例

実際に遺産分割協議書を作成する際に、どのように記載すればよいか、具体的な文例をご紹介します。これはあくまで一般的な例ですので、実際の作成にあたっては、皆様の状況に合わせて個別に作成をします。

【記載例】

第〇条 相続人らは、被相続人〇〇(亡くなった方の氏名)の遺産である下記不動産について、換価分割することに合意し、売却手続きの便宜上、相続人〇〇(代表者の氏名)が単独で取得する。

(不動産の表示)
所在:〇〇市〇〇町…
(以下、登記簿謄本の通りに記載)

第〇条 相続人〇〇(代表者の氏名)は、前条の不動産を速やかに売却し、その売却代金から譲渡費用その他一切の諸経費を控除した残金を、次の割合で各相続人に分配する。

  • 〇〇(代表者の氏名):2分の1
  • △△(他の相続人):2分の1

このように記載することで、代表者が不動産を一旦相続する目的が、あくまで換価分割のためであることを示す有力な資料になりますが、最終的な評価は関係機関の判断に依存します。

全員の共有名義で売却する場合の記載例

贈与税のリスクを避けるもう一つの方法として、相続人全員の共有名義で相続登記をする方法があります。この場合、売買契約などの手続きは全員で行う必要があり少し煩雑になりますが、税務上のリスクは低くなります。

【記載例】

第〇条 相続人らは、被相続人〇〇の遺産である下記不動産を、次の共有持分割合で相続することに合意した。

(不動産の表示)
(略)

(共有持分)
相続人 〇〇(氏名) 持分2分の1
相続人 △△(氏名) 持分2分の1

第〇条 相続人らは、前条の不動産を共同して売却し、その売却代金から譲渡費用その他一切の諸経費を控除した残金を、各自の共有持分割合に応じて取得する。

どちらの方法が良いかは、相続人の人数や関係性、手続きの手間などを総合的に考慮して判断する必要があります。ぜひ一度、当事務所にご相談ください。

相続不動産の売却で注意すべき税金の話

換価分割を行うにあたり、税金の知識は避けては通れません。ここでは、最低限知っておきたい2つのポイントについて、分かりやすく解説します。ただし、税金の計算は非常に専門的ですので、最終的には税理士への相談が必要となることをご理解ください。

売却益にかかる「譲渡所得税」とは?

相続した不動産を売却して利益(売却益)が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」という税金がかかります。この税金は、売却した年の翌年に確定申告をして納税します。

売却益は、簡単な式で表せます。

売却益 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

  • 取得費:亡くなった方がその不動産を購入したときの代金や手数料などです。購入時の契約書などが見つからず取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費とすることができますが、実際の取得費よりかなり低くなることが多く、税負担が重くなる傾向があります。
  • 譲渡費用:売却のために直接かかった費用で、不動産会社に支払った仲介手数料などがこれにあたります。

この売却益に対して、不動産の所有期間に応じた税率をかけて税額を計算します。

税負担を軽減する「取得費加算の特例」を忘れずに

相続した不動産を売却する場合、非常に有利な特例があります。それが「取得費加算の特例」です。

これは、相続税を支払った人が、相続が始まってから3年10ヶ月以内にその相続した不動産を売却した場合、支払った相続税の一部を「取得費」に加算できるという制度です。取得費が大きくなるということは、計算上の売却益が小さくなるため、結果として譲渡所得税の負担を軽減できるのです。

この特例を知っているかどうかで、手元に残る金額が大きく変わることもあります。適用には期限があるため、相続が発生したら早めに売却の計画を立てることが重要です。

参考:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

当事務所のワンストップサポート事例【司法書士の関わり方】

過去に、複数のご兄弟で不動産を相続され、「売却して公平に分けたい」というご相談をいただいたケースでは、相続人様の中に遠方にお住まいの方がいらっしゃり、手続きのために何度も集まるのが難しいという状況がありました。

このようなケースでは、単に書類を作成するだけでは円満な解決は望めません。私はまず、法律的な手続きの話をする前に、相続人お一人おひとりがどのようなお考えで、何に不安を感じていらっしゃるのかをじっくりと伺うことから始めました。

その上で、換価分割が全員にとって最善の選択であることをご理解いただけるよう、作成した遺産分割協議書の案に一つひとつ解説を加え、全員が「これなら納得できる」と感じてくださるまで丁寧に説明を重ねました。

そして、売却の準備段階では、売却代金から諸経費を差し引いた後の概算金額を提示し、お金の面での不安を解消。さらに、各相続人様の振込先口座を書面で確認するなど、後のトラブルを防ぐための地道な下準備も徹底しました。

不動産の売買代金の決済当日には、私も現場に立ち会いました。買主様から売却代金が間違いなく振り込まれるのを確認し、そのお金が各相続人様の口座へ送金されるまでを最後まで見届けることで、ご依頼者様が安心して手続きを終えられるようサポートいたしました。

この事例のように、相続人間の調整から最終的なお金の分配まで、一貫して寄り添い、手続きのすべてをワンストップでサポートすることが、私たちの目指す司法書士の姿です。

私たちが提供する「心に寄り添う」換価分割サポート

多くの事務所では、遺産分割協議書の作成や相続登記までが主な業務範囲かもしれません。しかし、私たちはそこからさらに一歩踏み込み、お客様の真の安心のために、以下のような当事務所独自のサービスを提供しています。

  • 相続に強い不動産会社の選定・手配
  • 透明性の高い精算表の作成
  • トラブル防止のための、各相続人様への振込先書面確認
  • 安心のための売買決済現場への立会い

当事務所では、不動産実務や法律知識、そして心理カウンセラーとしての傾聴力に基づき、これらの支援を行っています。手続きの煩わしさや精神的なストレスからお客様を解放し、円満な相続を実現することが、私たちの何よりの喜びです。

司法書士が依頼者と握手を交わし、信頼関係と円満解決を象徴しているイラスト

まとめ|多数の相続人がいる不動産売却は、まず専門家へご相談を

相続人が複数いる不動産の分割において、「換価分割」は非常に有効で公平な解決策です。しかし、その実現には、相続人全員の合意形成、法的に不備のない遺産分割協議書の作成、税務上のリスク回避、そして煩雑な登記・売却手続きなど、多くの専門的な知識と経験が不可欠です。

これらの問題を一人で、あるいはご親族だけで抱え込んでしまうと、思わぬトラブルに発展したり、精神的に疲弊してしまったりすることも少なくありません。

円満な解決への一番の近道は、できるだけ早い段階で私たちのような専門家に相談することです。下北沢司法書士事務所では、法律と不動産、そして心の問題にも精通した司法書士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策を一緒に考えます。どうぞ、一人で悩まず、お気軽な気持ちでご相談ください。

対応エリアも、世田谷区などの東京23区だけでなく横浜や川崎、相模原、柏、松戸、さいたま市浦和などの首都圏で対応実績があります。また、出張が必要なケースのご相談も承っており、神戸・札幌・山形県鶴岡市、茨城県笠間市などで業務実績があります。

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【事務所情報】
下北沢司法書士事務所
代表司法書士 竹内 友章
東京司法書士会所属
所在地:東京都世田谷区北沢三丁目21番5号ユーワハイツ北沢201

まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください

会社設立!株式と合同の真の違いとは?

2025-09-26

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

動画で解説!会社設立時に合同にするか株式にするか?

会社設立は司法書士の基幹業務の1つ。それだけにほぼどの司法書士事務所も定期的に依頼を受けていると思います。そうすると業務の進め方も共通したノウハウが出回りやすく、どの司法書士でもあまり変わらない仕事ぶりになりがちです。しかし!会社設立に大事なのは登記をすることはもちろん、登記をしようとしている会社の内容がどのようなものになっているか依頼者さんに分かりやすく説明することです。そこで、あまり他の司法書士が説明しない株式会社と合同会社の大きな違いを動画としてまとめました。コチラ↓↓

https://youtu.be/xBn0N3kEpEI?si=ZSmKYLvjLTrPrL8r

会社設立時に見据えるのは「どんな風に会社を使うか」

会社設立時に株式会社にするか、合同会社にするか、はたまた一般社団法人にするかを考える上で大事なのは「その会社をどんな風に使うのか?」です。規模は大きくするのか1人で運営していくのか、資産管理のための会社なのか積極的にビジネスを展開していくかなど・・。こういうポイントを提示して、一緒に考えていくのも当事務所にご依頼いただくメリットです。

会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は会社設立についてお話ししました。会社設立は一緒に併走しながらあなたに最適なスタートを提案する当事務所にご相談ください!対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、目黒区などの東京23区や府中市、吉祥寺などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

相続不動産の売却、アンケート紹介!

2025-09-25

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続と不動産売却!アンケート紹介!!

今日は遺産分割協議の相続人間の調整、相続登記(不動産の名義変更)、相続登記をした不動産の売却、売却代金の分配や分配した金額の根拠を示す清算表の作成をご依頼いただいたお客さまからのアンケートをご紹介します!こちら↓↓

「他の相続人と顔を合わさずに済ませてくれたことがありがたかった」「堅苦しくなく説明が簡潔」「正直」と嬉しい評価をいただきました。ありがとうございます!

相続した実家の売却。調整役が必要!

アンケートをいただいた方のケースでは、相続人間の調整が必要なケースでした。相続した不動産の落としどころをつけるには、全員の合意が必要です。誰か1人が相続する、相続人の全員若しくは何人かで相続する、不動産を相続した人から他の人にお金を払う(代償分割)などどんなやり方をするにも全員で合意しなければなりません。この合意をするため他相続人への通知文の送付時も文案を考え抜き、なるべく相手が回答しやすいようにアンケート方式の回答をつけ、相続不動産の売却時にも清算表を分かりやすく作成して公平に財産の分配が行われていることを形で示しました。こういう1つ1つの作業を流れ作業で定型文を使って行うのではなく、「今回の事案を解決するのはどういう段取りや文面で進めるのがいいだろうか」と1つ1つ意識して考えていくのが当事務所の特徴でありみなさんのメリットです。

相続や相続した不動産の売却は当事務所にご相談を!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続した不動産の売却についてお話ししました。相続不動産の売却は元不動産営業でもあり、また人の心を勉強して上級心理カウンセラーの取得した当事務所にぜひお任せください!ぜひお気軽にご相談ください!対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や府中市、吉祥寺などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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動画で解説!成年後見制度の法改正

2025-09-24

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

成年後見制度の法改正。動画で解説します!

少し前になりますが、成年後見制度の法改正に関する試案が発表されました。動画で解説しています↓

https://youtu.be/9w9f-5e-m2s?si=cGbTesOFylLgExQI

文章の方がいい方はコチラ↓↓

https://shimokita-office.com/%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%8f%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b%ef%bc%81%ef%bc%9f%e6%88%90%e5%b9%b4%e5%be%8c%e8%a6%8b%e5%88%b6%e5%ba%a6/

成年後見制度とは?

成年後見制度とは、認知症や知的障害などで自分の預貯金の管理や支払いなどができない人のために、財産を管理する人(成年後見人)を選ぶ制度です。この成年後見制度が非常に不評・・。一部に非合理な理由で必要な出金をしてくれない成年後見人がいたり、横領事件が起きたりします。今回はこういう不評な部分の改善につながると思います。ぜひご覧ください!

成年後見の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は成年後見制度についてお話させていただきました。成年後見制度はできれば使わないで済ませたい制度です。ですが不動産売却などでどうしても使わなければいけないとき、できるだけみなさんに使いやすくて利用していけるようプランを構築していきます。エリアも世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や吉祥寺、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

株式会社・合同会社のメリット・デメリット

2025-08-18

お盆休み、みなさまゆっくりできましたか? 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

株式会社と合同会社、どっちがいい?

今日は会社設立関係について。会社を設立する時、どの種類の会社を設立するかがテーマになります。具体的には株式会社か合同会社。この点、法律の専門書に載っているような説明をすると実に分かりにくい。なので、現実社会での経済活動と照らし合わせてあなたにとってどちらがいいのかを解説します。

株式会社のが優れてるが高い

この2つ、ズバリ株式会社のが優れてます。ただ費用が高い・・登記をするときに法務局に収める登録免許税だけで株式会社は15万円、合同会社は6万円。ここで9万円も差が出ます。では株式会社のどこが優れているのか、大きなポイントを2つ挙げていきましょう。

1 出したお金に応じて会社での発言権の大きさが決まる

株式会社では、出したお金(出資金)の額に応じて、もらえる株の数が変わります。基本的に持っている株の数が多いほど発言権が変わるので、「出したお金が多い人ほど発言権が大きい」ということになります。これは、おそらくは実際にお金を出資する人の感覚に合っていると思います。100万円出資した人と1万円出資した人では100対1の発言権の割合というのがみなさまの感覚に合うのではないでしょうか。一方、合同会社では「1人1票」なので100万円出資した人も1万円出資した人も1票ずつが原則になります。

2 経営者と出資者を分けられる。

株式会社は所有と経営が分離しています。これはその会社に出資しなくても経営者(取締役等の役員)になれるということです。長年の功績がある社員を取締役にする場合や、経営者として優れているので取締役になって欲しい人がいる時、その人が出資をして株主になってもらう必要はありません。一方、合同会社は「所有と経営が一致」しています。つまり、出資をしてもらって社員(株式会社でいうと株主)になってもらわないと業務執行社員(株式会社でいう取締役)にもなれません。必ず出資をしてもらい会社のオーナーの1人にならないと経営者にもなれないのが合同会社の特徴です。株式会社は株主にならなくても役員になれますが、株主になってもらった上で役員になることももちろんできます。この点からも株式会社の方が優れていると思います。

この2つの利点が影響ない会社であれば「合同会社」で良い。

株式会社の方が優れているポイントを説明しましたが、この2つがあまり影響のない会社なら合同会社で良いと思います。具体的には1人で出資も経営もする会社で設立後も他の人に経営に加わってもらう予定のない会社です。こういう場合は設立にかかる登録免許税が半額以下になる点から、合同会社を中心に検討なされると良いと思います。

会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は会社設立についてお話させていただきました。当事務所では会社設立や商業登記のご相談を承っております。エリアも世田谷区、渋谷区、杉並区などの東京23区や府中市、調布市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

夏季休暇について

2025-08-07

こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

夏休みは特にもうけず、カレンダー通り営業します!

「今年は特に暑いね~」と毎年言ってる気がしますが、いや、ホントに今年は特に暑い!あるはずの梅雨もなく、6月きらいからいきなりトップギアの暑さです。私も2週間ばかり、体調を崩しました。今は慣れてきて体調も戻りましたが、同じように体調を崩されてる方も多いのではないでしょうか。さて、そんな暑さの最中、世間は夏休みの時期がやってまいりました。今年はこんだけ暑いので少し長めの夏休みを取ろうかと思いましたがなかなかそうはいきませんでした。成年後見業務で亡くなった方がいて葬儀の手配などしなければならない仕事や、いくつか登記申請を早めにしなければならないものがあり、結局は通常の土日祝日の中から休みを取るだけになりました。疲れる部分もありますがもう体調も戻ったし、仕事があるのは有難いことです。ということで!お盆の間も電話やお問合せフォームでの問い合わせに対応できます。もしこのお盆休み中に気になっていた相続、遺言、空き家になっている自宅など解決したい課題がある方はお問合せくださいませ!あなたに必要な行動はとりあえず電話する、とりあえずメールするだけ!とりとめのない内容の問い合わせでも司法書士が一緒に整理していきます!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

USスチールの黄金株。普通の会社も使えるのか?

2025-06-20

こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

日本製鉄のUSスチール買収!「黄金株」とは?

今日はニュースから話を拾いたいと思います。こちら↓

https://news.yahoo.co.jp/articles/7fe6eecde776b6be4462a3c07d893b179d8b0dae

日本製鉄によるUSスチールの買収。この中で「黄金株」の話が出てきます。今日は黄金株とはなにか。普通の会社も黄金株を使うことがあるのかお話ししたいと思います。

黄金株ってどういうもの?

黄金株の正式名称は「拒否権条項付き株式」といい、会社法108条1項8号に規定されています。会社では様々な意思決定がされます。取締役などの役員を選んだり大きな投資をしたり本店を移転したりと様々な意思決定をどの会議体でするのか会社法で決められております。しかし会社に「黄金株」が設定されている場合、それぞれの会議を通るだけではダメで「黄金株」を持っている人の承認もいります。Aさんを取締役にしようと思って株主総会で認められても、取締役の選任について黄金株を持つ人が「Aさんはイヤ!」と言ったらAさんは取締役になれません。たった1人で株主総会の決定をひっくりかえしてしまうのでキラキラしたゴールデンな権利です。ということで「黄金株」と呼ぶことにしました。

黄金株は普通の会社でも使えるのか?

この黄金株。実はそんなに規模が大きくない企業で使うケースも良くあります。特に会社の相続(事業承継)の場面。創業社長が高齢になり、相続について考えていくときに、少しずつ相続人に会社の株を生前贈与していくことが良くあります。株を譲れば譲るほど、自分が保有している株の割合が低くなるわけですから人事権などに対する影響力が下がっていきます。あんまり下がると創業社長の意見が全く通らなくなるので、株式譲渡をはじめる前に黄金株を設定することがあります。

黄金株を含む種類株式の設定も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は黄金株についてお話ししました。当事務所では黄金株を含む会社法や商業登記のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、港区、渋谷区などの東京23区や町田市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

会社の株主申告が常識化。対応は?

2025-06-09

こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

なぜ司法書士や銀行はあなたの会社の株主構成を聞くのか?

ここ数年、企業の総務部や銀行との折衝担当者、経営者の方は微妙な変化を感じてるかも知れません。取引や借り入れの場面で、会社の株主構成を聞かれたことはありませんか?支払いなどをちゃんとすれば会社の株主まで聞かれる理由はないようにも思います。司法書士もそういう質問をする職業の1つ。司法書士や銀行は、株主を聞いてどうしようというのでしょうか。今日はなぜ株主構成を聞かれるのか?また煩わしい株主確認を楽にすませる方法をお伝えします。

株主構成を聞く理由

株主構成を聞くのは「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により義務付けられているからです。普通に生きている私たちからしたらずいぶん大げさな名前の法律ですね。国としては暴力団とかマフィアとかがどの企業がつながってるか分かんないし、つながってる企業の口座や名義を利用してマネーロンダリングするかも知れない。一応、会社を仕切っているか誰なのか確認しておこうということです。

実質的支配者

前段まで「株主」といましたが実は正確な表現ではありません。「実質的支配者」が正確な表現です。実質的支配者が、もしもその会社の50%以上の株を保有している人がいればその人で確定です。もしいない場合は25パーセント以上の株を持つ人。このケースだと、数人の実質的支配者がいると思います。そして、実質的支配「者」というくらいですから会社などの法人にあてはまらず個人だけが該当します。50%以上の株を持ってるのが株式会社だとしたらその株主の更に株主を見て個人にたどり着くまでどんどん上にのぼっていきます。上場会社など大株主といっても全体を支配しているほどの人がいない場合は、会社の代表者や融資などを通じて会社を事実上支配している人が該当します。

対応は?

しかし不動産取引や、銀行取引のたびに実質的支配者を聞かれたり書かされたりするのも面倒です。なにか対応はできないものでしょうか。実はこの実質的支配者をリストにして、法務局に認証してもらう「実質的支配者リスト」というものが存在します。これを作っておけばその紙を出すだけですみますし、株主構成があまり変わらない会社は作っておくのも良いかも知れません。

実質的支配者や商業登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は実質的支配者についてお話ししました。当事務所では実質的支配者リストの作成や商業登記のご相談を承っております。対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や町田市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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相続。不動産売却する時に気を付けること

2025-05-26

こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

相続不動産の売却には、独特の注意点がある

今日は相続した不動産を売却するケースについてお話しします。ご実家を相続をきっかけに売却するケースのご相談を良く承ります。なぜ司法書士に不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、売却まで相談されるのでしょうか。それは相続不動産の独特の課題に司法書士なら対応できるからです。今日は相続した不動産を売却する時の注意点についてお話しします。

相続不動産を売却する時の課題点

まずは相続した不動産を売却する時の課題を整理しましょう。ご自身が所有している不動産を売却する時に比べて次のような特徴があります。

1 遺産分割協議が必要

遺言がある場合なら別ですが、基本的に遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産を相続人同士で話し合うこと。相続人全員が内容に合意しなければならないのが特徴です。不動産を売却する時は、その不動産を保有する割合を話し合ったり、一部の相続人は自宅を相続せずその分をお金で受け取ったりと様々な合意の仕方があります。

2 遺産分割協議書の作成

相続人全員で合意したらその事を書類に起こさなければなりません。その書類のことを「遺産分割協議書」といいます。法律的な書類なので適切に表現するには技術が必要です。また、例えば法律上の相続割合(法定相続割合)で不動産を保有するにしても、売却して分割する(換価分割)するときはそのことも書き込むのか、代表して1人の名義にするがそれは換価分割を前提とするものなのかなどケースによって様々な書き方を考えなければなりません。

3 不動産会社とのやりとり

不動産仲介会社など、売却するには協力者や購入者とのやりとりが必要です。こうしたやりとりを相続人の中で誰が中心となってするのかもポイント。中心となる方にはやはりプレッシャーもかかります。

4 正確な遺産の分配

不動産の購入者は、相続人のうち売却代金から誰がいくら受け取るのかまでは考えてくれません。それは売主である相続人側の問題であり、買主の協力が必要な時には売主から積極的にお願いしなければなりません。こうした買主とのやりとり、そして相続人全員が分配金額を正確に示せるよう、清算表を作成しなければなります。

司法書士なら、4つの課題をサポートできる!

このように、相続した不動産の売却には様々な課題があります。しかし、司法書士ならこれらの課題をサポートできます。相続人の話し合いに必要な法的知識の提供、遺産分割協議書も作成します。不動産会社とのやりとりもサポートしますし、売却時の清算表も作成します。相続した不動産の売却には様々な課題があるだけではなく、相続人全員が関係者となるため、多くの人が関係する分作業量や手間も多いです。ぜひ、司法書士のサポートを受けてトラブルの無いスムーズな不動産売却を実現しましょう!

相続と不動産の売却は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!

今日は相続した不動産の売却についてお話ししました。このブログを書いている司法書士は元不動産営業でもあります。また人の心を勉強して相続をスムーズに進めるため上級心理カウンセラーの資格も取得しました。ぜひお気軽にご相談ください!対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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遺産分割協議のデメリット

2025-05-19

こんにちは! 下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

遺産分割協議に「デメリット」は?

相続のまとめ方の代表格が遺産分割協議。相続人全員で財産をどう分配するか、話し合いで決めます。よく相続対策で「遺言を残した方がいい」といいますがそれはなぜでしょうか。実は遺産分割協議には大きなデメリットがあるのです。今日は遺産分割協議のデメリットを解説します。デメリットを把握しておけば遺言を残すかどうかの検討しやすいですし、遺言無しで遺産分割協議に臨む時もよりスムーズに協議できます。

デメリット その1 「全員の合意が必要」

遺産分割協議は「全員の合意」が必要です。過半数の合意でも3分の2以上の合意でもありません。「全員」です。5、6人いる相続人のうち1人だけが納得しない場合でも協議が成立しません。また相続人の1人と疎遠になり、連絡先も分からない場合もあります。こういう時も何とか連絡をとって協議を成立させなければなりません。協議を成立させるとは、遺産分割協議書に署名してもらい、実印で押印ももらう。印鑑証明書も提出してもらう必要があります。ケースによっては、非常にハードルの高い作業になります。

デメリット その2 合意しないことに「理由はいらない」

遺産分割協議に合意しないことに、なにか理由が無ければならないわけではありません。基本的には承諾しなければならないとか、断るには正当な理由が必要とかそういうルールもありません。いくら合理的に筋がとおった説明をしても「でもオレは納得いかない」と言われたら協議が成立しません。借地借家法をはじめ、法律には「正当理由がない限り拒絶できない」とルールが定められている場合も多いですが相続の遺産分割協議はそうではありません。

デメリット その3 合意内容を全員で共有する

相続人全員の合意が必要ということは合意内容を全員で共有するということです。1人だけ合意をしない人がいたとして、その人にだけ多めに財産を渡すことで決着しても、今度は「なぜあの人だけ多くもらうのだ」という人が出てくるかも知れません。全員に情報が共有されるのも遺産分割協議がまとまりにくくなり原因の1つです。

ではどうするか?

遺産分割協議にはこのようにデメリットもありますがどうのように対応すれば良いのでしょうか。まずは早めに遺言作成を検討し、遺産分割協議を使わなくても良いようにすること。また遺言が残せない時でも早めに司法書士に相談して対応することです。他相続人と協議をするのにも、連絡の取れない相続人に接触するのにもやみくもに動くのではなく法的知識と経験のある司法書士に相談することで協議の成功率を上げることができます。

遺言、相続、遺産分割協議のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は遺言、相続、遺産分割協議についてお話しました。当事務所では、他事務所でまとまらなかった遺産分割協議のとりまとめを成功させた事例をはじめ、遺言・相続・遺産分割協議を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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