年齢で選べ!任意後見か信託

晴れていい朝ですね!下北沢司法書士事務所の竹内です。認知症対策としての成年後見、任意後見、信託。相続、遺産分割、相続放棄、遺言。大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産の売却支援(共有不動産の売却、借金による任意売却)。法人向けに会社設立や事業承継をしている司法書士です!

 

どっちがスムーズ!?高齢者の不動産売却方法

もはや社会問題と言っても過言ではない認知症の人の不動産売却。なにせ本人が物事を判断できない状態になっているため、まわりの人が勝手に不動産を売ってしまうわけにもありません。事前の法律的対策として挙げられるのが任意後見と信託。不動産売却をスムーズにする上では、実はどっちでも大丈夫です!とはいえどちらがいいのか?今日は1つ判断基準をお伝えします。それは年齢・・・。なぜ年齢が判断基準になるのか解説します!

任意後見が嫌われる理由

まず任意後見制度に着目します。この制度は認知症になってしまった時に自分の財産を管理する人を選ぶ制度。管理権限の1つとして不動産売却を入れておくことで、自宅を含む不動産売却をスムーズに行うことができます。しかしこの任意後見制度、まったく人気がございません。日本弁護士連合会のレポートによると、2019年に任意後見を使って財産管理をする状態になった人はわずか748件だそうです。なにせ全国ですからね。見向きもされておりません。ではなぜ人気がないのか?それは料金体系にあります。任意後見は認知症状態になると、それ以降ほぼ専門家が関与する制度になってます。「監督人」という任意後見人を監督する人が確実に選ばれてこの人が弁護士さんか司法書士がなることが多いです。また任意後見人そのものが専門家になるケースもあります。認知症状態になってから亡くなるまでの間、ず~~っと報酬を払うほかありません。金額は人それぞれですが、月数万円程度。これがず~~っとかかるとするとやっぱり嫌です。この点、信託なら契約締結時には大きいお金がかかりますが、基本はその1回で終わります。結果的に任意後見を選ぶより安くなることも普通だし金額も見えているので、人間心理として信託のがよっぽどスッキリします。

本人が高齢だとどうなるのか?

2019年で日本の平均寿命は女性が87歳、男性が81歳だそうです。このラインに近ずいていたり、超えている方の場合はどうなるのか考えてみます。任意後見によりお金がかかるのはご存命の間なので、高齢であれば当然この期間は短くなります。また、任意後見制度はいわば「保険」のようなもの。認知症にならなければ制度を効果を使う必要はなく、使わなければ月々の報酬はかかりません。認知症になる人は65歳以上で4人に1人とか5人に1人とか言われますが、逆にいえば8割くらいの人は不動産を売れないほどの認知症になることなく一生を終えるのです。先の時間が短いので月々の出費がある期間も短くなり、またその期間も認知症になってから・・ならなかったらそのままかからない。ということで高齢の方は任意後見の費用面のデメリットが緩和されます。この点から、任意後見か信託か、迷ったら年齢を1つの判断材料にするのも良いと思います。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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