Author Archive

限定承認と相続放棄の比較

2020-07-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、債務整理、不動産売却サポートなど個人の課題解決をしている司法書士でございます。

今日は、相続絡みの話の中でもっともマニアックなんじゃないかと思う「限定承認」についてお話しします。この「限定承認」。相続放棄とちょっと似てるのです。相続放棄は「プラスの財産も借金もとにかくなんもかも放棄!」という制度ですが、これと比較すると限定承認は「借金全部返し終わったあとにプラスの財産が残ってたらそれはもらっていいよ~」という制度です。プラスの財産とマイナスの財産(借金)のどっちが多いか分からない時などに使いますがそもそもそういうことってあんまりありません。その上結局借金の方が多かったら、相続放棄した方がはるかに早いです。そして、相続権のある人全員でやらなければならないことも大変なポイントです。相続放棄は自分1人でできるので楽ですね(放棄も他の相続人と連動しないと迷惑かけることがありますがそれはまた別の機会にお話しします)。この使い勝手の悪さがたたって平成28年度1年を通して日本全国で735件しか使われておりません。ちなみに相続放棄の件数は197,656件ですから僅か0.4%。。私も人のことは言えないですが、驚くべき人気の無さです。
しかし!!人気が無い制度だからといってお客さまからのご相談いただくとき、この制度を外したりしません。メインの使い方であるプラスとマイナスの財産のどちらが多いか分からない時はもちろん、民法932条但し書きを使ってどうしても残されなければならないご商売用の不動産を守りたい時など、あらゆるカードの中から徹底的に考えてお客さまに提案します!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

ハンコ消滅と司法書士

2020-07-25

4連休の3日目、みなさんいかがお過ごしでしょうか。司法書士の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなど通じてあなたの心を軽くするお手伝いをしております。

わたくし現在38歳。「人生100年時代」なんて言葉はあまり好きじゃないのですが、どうやら僕らは長生きするそうです。長生きするということは、それだけ長く働く必要が出てきそうですが司法書士なんて斜陽産業を選んでしまったわたくし。これから3、40年くらいこの仕事が世の中に残ってくれるといいなと思うのですが、そんな不安で傷ついた気持ちにコロナちゃんが丁寧に隙間なくワサビを塗り込んでくれました。そう、ヤツは「脱ハンコ」の流れを加速させたのです。司法書士とハンコはそりゃ~もう切っても切り離せない、中学からずっと一緒で今はお互いの子どもが同級生の親友みたいなもんです。ほら、見たことありません?印鑑証明書と実印をパタパタ見比べて「印鑑照合~~っ!」て私たちがやってるの。ここで高卒で何のあてもなく地方から東京に上京し、職を転々としながら悪魔のように難しい司法書士試験に合格、わずか10カ月だけ事務所勤めをした後独立した超前向きに見られやすい私の建前と本音をご覧ください。

建前
「今まで培った知識をお客さまのために生かしたい!試験に受かったのも今こうして司法書士として仕事ができているのも出会いに恵まれ、お客さまに恵まれたおかげ!これからも新しい知識をどんどん取り入れ、時代にあった最適な提案を皆さんにして、自分を支えてくれた人とお客さまに恩返ししていきたい!」

本音
「ひ~~!あんだけ難しい免許死ぬほど勉強して取ったのにルール変更すんなよ~。試験受かった時はこれで安定した収入と落ち着いた人生がずっと続くと思ったのに~💦というか、コレ食べてくには一般企業と変わんない努力が必要だよね。会社の人間関係が苦手で気楽に生きるために開業しただけなのにフェイスブックやらツイッターやらで高意識のキラキラな時代を変えてやる的なこと言っちゃう人とうっかり同じ土俵にのっちゃったよね。いやいや、僕ずっとクラスでも中の下だったんで優秀でもなんでもない地味男です!困った・・どうやって生き残ろう・・・」

ということなのでございます。ちょっとしたルール変更で不安になってしまうのですね。しかし、冷静に考えたらハンコがなくなったからって司法書士の仕事が減るとは限らないし、だいたい何かが簡略化されたらなんかが難しくなるものなんですよね。写真がスマホで綺麗に簡単に取れるようになっても、新たに写真を編集してインスタにあげるなんて昔は無かった作業ができるように多分、減ったぶん別の仕事ができるんじゃないかと思います。こうやってあんまり根拠のない漠然とした不安に襲われてしまうのは人間の常なのかも知れません。私もそんな漠然とした不安に襲われているお客さまに知識を使って十把ひとからげにバッサリやるような優しくない応対はしないようにしようとふと思いました。

適当に書き散らして最後は何とかお仕事ブログな感じでまとめたつもりなのですがいかがでしょうか。次は真面目に書きますよ~。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

あなたの心を軽くします!

2020-07-22

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、会社設立、不動産売却サポートなどを通じてあなたの気持ちを軽くする司法書士事務所です。

流行り病の人数はワラワラと増えるし、私の出身地の茨城を代表する俳優さんが亡くなったりで気持ちが重くなるニュースが続きました。見てるだけで気持ちがドヨンとなります。そんな中ふと思ったのは、司法書士事務所に連絡をくださる方はみんなこの気持ちの「ドヨン」を抱えてるんだろうなということ。なにせ法律を扱う仕事なので、お客さまはワクワクドキドキして強敵と出会った時のカカロットみたいな状態であることはあんまりありません。解決の糸口が見えない気持ち悪さがお腹にある状態だと思います。司法書士の仕事はこの重いドヨンを取り除いてあなたに自分の毎日を楽しんでもらうことだなと感じました。今日も新しいお客さまとお会いしますが、あなたの気持ちの「ドヨン」を取り除くお手伝いもぜひさせてください!お問い合わせお待ちしてます。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

その後見、やらなくても大丈夫ですよ。

2020-07-19

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人の法務課題の解決をサポートしております。

昨日は、お母様に後見を申し立てるか迷っている方からご相談を受けました。話を聞いてみると、今現在において手続き関係で支障があるわけでもなくその方の相続関係を見ても特に大きな問題は無さそうでした。後見は一度使っちゃうとやめられません。制度の建前がひたすら「本人のため」なので、「本人が認知症で物事判断できないんだから、保護者である後見人を外せるわけないじゃん」ということになってしまっています。一度使ってみたけどあんまりいらなさそうだから途中で変えたりやめたりができない融通の効かない制度なのです。だからこそ、後見を使うかどうかは慎重に判断しなければなりません。その方にはもう少し様子をみるよう提案しました。下北沢司法書士事務所では、やる必要がないことは必要がないとお伝えしています。遺言や後見など必要かどうかを迷ってる方もぜひご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続手続きをスムーズに進めるコツ

2020-07-18

雨が続きますね~。おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京の世田谷で、相続・遺言・後見・債務整理・不動産売却サポートなどしている小さい司法書士事務所でございます。

うちは小さいだけに、相続人の方の感情も視野に入れて相続の手続きを提案することができます。法律や税金面で合理的でも、結局みんながハンコを押さなかったら物事は前に進みません。今日は感情面に配慮する時のコツをみなさんにお伝えしましょう!これを知ってれば、ご兄弟とのやり取りがスムーズになります。

そのコツとは「ちょっとづつ前に進めること」です。今の時代、ネットで法律や税金について調べられるし司法書士や税理士に相談しても丁寧に説明してくれます。そのため、真面目な人ほど他の相続人に話をする前に遺産分割協議のプランなどガッチリ整えて、兄弟姉妹に手間を取らせないようにと気を使って提案することがあります。ところがこれが逆効果。あなたは良かれと思ってせっかく手間と時間をかけてやったことですが、専門家が入った時点で「提案者に有利な用に設計されてるのでは?」とのあらぬ疑いをかけられることもあります。ガッチリ鎧兜を武装して、なが~い槍を持って兄弟に会いにいくようなものです。いくら「これはオマエを守るための武装だよ」と言っても「嘘つけ!オレのことヤる気だろ!!」と思われてしまいます。

ということで、相続について話すときはこちらの意見や調べたことを話すのではなく、「ちょっと相談なんだけど・・・」といった感じでまずは相手の考えを聞くのが良い場合が多いです。

最近履いてるスニーカーに穴が開いたらしく、雨で靴下がビショビショになりました。新しいスニーカーを買おうと思うのですが、日本のブランドでシュッとしたスニーカーはないものでしょうか。誰か教えてください☆

下北沢司法書士事務所 竹内友章

大家さん必見!相続放棄とアパートの解約

2020-07-14

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人の方の法務手続きをしている司法書士事務所でございます。

今日も相続関係のの現場の知識を無限にお伝えしましょう!相続の中でも相続放棄、相続放棄の中でも亡くなった方が賃貸住まいだったときについてお話します。

亡くなった親御さんに借金があるため相続放棄をする場合、親御さんの住んでいたアパートの遺産の整理や未払い賃料の支払いをどうしたらいいのかの相談も意外と多いです。以前、こんなケースがありました。Aさんは、お母さまが亡くなりました。バタバタと葬儀を済ませてようやく落ち着いたころ、お母さんの住んでいたマンションの大家さんから連絡があったそうです。大家さんご本人ではなく、その大家さんの顧問弁護士からの連絡でした。予期せぬ弁護士さんから電話を受けてドキドキしながら話を聞くとこんな内容でした。「アパートにあるお母さんの荷物を引き払って欲しい。それと、解約届を提出し生前の払って無かった賃料約10万円を支払って欲しい。」弁護士の話を聞いたAさんは、応じると伝えました。親のことなので、当然と感じたそうです。弁護士の求めに応じすぐにアパート解約届を提出しました。ところがこの後、思いがけないことがありました。お母さんに数千万規模の借金があることが判明したのです。Aさんのお母さんはご自分で事業をしていました。大慌てで、相続放棄のことを調べ、手続きをとったAさん。その矢先、また弁護士から電話がかかってきました。この前とはガラっと態度が変わって随分と高圧的です。「約束の期限が過ぎている。早く賃料を払って荷物を整理してください。」Aさんはこの作業をやらなければと思いつつずっと動けずにいました。それは、相続放棄について調べてるうちに「相続放棄をしても、亡くなった方の財産を処分したら相続を承認したものとみなされてしまう」という知識に触れたからです。Aさんは弁護士に「作業をしたくないわけではないが、相続放棄が無効になったら困る」と伝えました。そうすると弁護士は激しい口調で「この前の話と違う!あなたには支払う義務がある!!」と怒ったそうです。そして、訴訟をおこしてきました。Aさんの代理人として私は訴訟に対応しました。最終的には和解し、「解決金」名目で未払い賃料の半額を支払い、またこの和解の内容を他言しないこと、訴えてきた弁護士側は相続放棄したことそのものは否定しないことなどを和解の内容に盛り込みました。このケース、もしも相手方の弁護士がAさんの話を冷静に聞いていたら賃料の名目ではなく「解決金」などの名目にして、他言禁止の条項を入れればAさんはお金の支払い自体は拒んでなかったことが分かったでしょう。それをいきなり訴訟を起こしたために、時間はかかってその間部屋を貸したりクリーニングをしたりすることもできず、未払い賃料も(私が減額交渉したので)半額になりました。相手が約束を破ったと感じたとき、常識に反していると感じた時でも冷静にお互いの一致点を探せば意外と見つかるときもあります。どうしても冷静になれそうもない時はまずは司法書士に相談し、気持ちと状況の整理をしましょう!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

色々聞けちゃう!お得な相続登記

2020-07-08

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人の方の法務手続きをしている司法書士事務所です。
最近、ブログをサボりがちでしたので文章を書くのがちょいとばかりおっくぅでございます。ここはお客さまアンケートの力を借りて勢いをつけましょう!

このお客さまはご依頼は相続登記だったのですが、その他にも借地権のことや遺産分割のことなどことお客さまにとって大事なテーマについてたくさんお話ししました。知ってることを全部お伝えするのはもちろん、知らないことは不動産会社や税理士、弁護士にヒアリングしてお伝えしました。アンケートにも「名義変更以外のことも相談に乗ってくれた」「業界にネットワークを持っている」ととても嬉しいことを書いて頂きました!ありがとうございます!!税理士などに気軽にヒアリングができると本には載っていない「現場の生の知識」が手に入ります。「確かに理屈の上ではそうだけど、現実はそういうことはあんまり起こらないよ」とか「そのやり方だと、その問題は解決できても違う問題が生じるよ」とか、税理士さんなどの経験から手に入る知識は本とはまた別の価値がたっぷりとあります。相続登記の費用の中で、こういう知識も提供できたことがこのお客さまに喜んでいただけたポイントでした。同じ報酬なのに、手続きだけで終わって使える知識が手に入らないとしたらもったいないと感じませんか。「もったいないのが嫌い」なあなたは是非、下北沢司法書士事務所へご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

司法書士がタダで教える遺言新制度!

2020-07-02

おはようございます!下北沢司法書士事務所と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却など個人の方向けの法務サポートを提供しております!

おとついの夜8時ごろ、遺言についてホームページからお問い合わせがあり、10分ほどかけてその方の法定相続分とご希望に沿う形の遺言にするにはどうしたらいいか説明したところ、「ありがとうございました!勉強になりました!!」と爽やかにお礼を言われて電話を切られました。合格率3%の試験を突破したハイパーテクニカル知識を無料でダダ洩れさせる司法書士の竹内です。

ということで、このブログでも無料で知識を惜しみなく公開していきましょう。タダでいくらでも学ばせます!今日は司法書士としてはスルーできない遺言保管の新制度についてです。今月の10日から利用可能になります。もう予約は受け付けてるみたいですね。自分で書いた遺言を法務局に保管してもらえるようになるのですが、この制度を利用するとどんないいことがあるのでしょうか。


遺言保管のメリットその1 紛失防止

「遺言なんてなくすわけねーだろ。」と思うかも知れませんが無くすのです。本当に普通に無くす時もありますし、こういうパターンもあります。49日も過ぎたのでそろろ遺産分割をしようと思った矢先、兄弟のうち1人がボソッというのです。「そういえば親父、遺言書いたって言ってた気がする・・・」そうなったらもう大変。遺言大捜索のはじまりです。ウォーリーを探せは「確実にどこかにウォーリーがいる」と分かっているからいいですが、あれが「もしかしたらウォーリーいるかも知れないしでもいないかも・・・頑張って探してみよう!」とか言われたら全く探す気がしません。見つかるかどうか分からないものを探すのは苦痛きわまりないです。そして結局、遺言は見つからずモヤっとした気持ちで遺産分割をすることに。親父が「法務局に遺言預けといたぜ!」と男前に言っといてくれれば、法務局に行けば遺言が確認できます。


遺言保管のメリットその2 偽造防止

そんな中国の歴史ドラマで出てくる権力争いみたいなことあんのかと思うかも知れませんがあるのです。遺言って別にみんなで書いてるとこじーっとみんなで見てるわけじゃないので、そーっと書いちゃうこともやる気になればできます。ちゃんと書かれた遺言書でも、自分に不利な遺言を書かれた人が「これは父上の字ではない!偽物じゃ!!この国の正当な後継者はこのワシじゃ!!!」と言い出すかも知れません。遺言保管制度を使えばちゃんと法務局が本人確認して保管するのでそのような騒動は起きません。

内容の薄さを悪ふざけでカバーしてまいりました遺言保管の解説、いかがでしたでしょうか。特にその1に出てくる「もしかしたら遺言ありかも・・でも無いかも知れない」は現実的に起こると思います。もしも公正証書を使わずに遺言を遺すならこの新制度はぜひ利用をおすすめします。最後までお読みいただきありがとうございました!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

残業代は2年まで!?給料を取り戻す話

2020-06-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理、遺言、後見、相続、不動産売却サポートなど個人の方向けの法務サポートをしております。

さて、今日は会社に対する残業代請求の話です。昔は「立つ鳥跡を濁さず」なんて都合のいいそれらしいことを会社に言われて、辞めた会社にグダグダ言うなんてダサいし恥ずかしいことみたいな空気だったかも知れませんが今はそんなことありません。むしろ、もうやめてるんだから昔の会社が残業代払ってなかったらカッチリと請求しましょう。もちろん、司法書士が代理人になれば直接話す必要はありません。会社に対する残業代請求のポイントは「時効」と「証拠集め」。残業代を会社に請求する権利は「2年」で時効にかかってしまいます。「2年か・・・結構、時間あるな」と感じるかも知れませんが再就職して忙しくしている間の2年なんてあっというまに過ぎてしまいます。もしも「もしや前の会社でとんでもないサービス残業させられてたのでは?」と思う時は迷わず相談無料の下北沢司法書士事務所へ相談しましょう!また、サービス残業させられていたことは労働者側から証明しなければなりません。今まさにブラックな職場でサービス残業ど真ん中のあなた!しんどいでしょうが始業時間と仕事終わりの時間、業務内容などをメモしておきましょう。

うちの事務所、お客さんからリクエストされたら何でも作っちゃう定食屋のごとくドンドン取り扱うメニューが増えております。商売的にはメニューを絞った方がいいのですが分かっててもできないダメダメ経営者ですね。ですが、自分を頼りにしてくれた方のリクエストにはできる限りお応えしたいのでしばらくはこのスタンスでいきたいと思います!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

知ってれば避けられる!会社設立の怖い話。

2020-06-24

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、中小企業向け法務サポート、遺言、後見、相続、債務整理など小さい会社さんと個人の方向けの法務サポートをしています。

最近、暑さのせいかブログ更新速度が落ちてきました。毎日文章を書くのは冬場でも頭が焼き切れそうになりますが、夏はより一層湯気を立てております。今日は久々に会社設立絡みの話をします。

会社を作る時、やっぱり一番心配なのはお金のこと。初期投資がたくさん必要なお仕事ならなおさらです。そんな時に、金銭面で支援してくれる方がもしいたとしたら心強いですよね。特にお金を借りるのではなく、株を持ってもらう形でしたら返す必要もありません。ボロボロのスニーカー1つで冒険に出たと思ったら、その靴にRX7宜しくターボ付きロータリーエンジンついてたようなモンです。事業もグングン加速することでしょう。しかし、株を持ってもらうことはいいことばかりでありません・・・。怖いこともあるのです。

ここから先は実際にあった夏のホラーです。ある夏、A社の本店移転登記を承りました。その会社は何人か株主がいたのですが2割強の株を別のB社が持っていたのです。A社は会社設立時に、B社に援助してもらうため株主になってもらったようです。そこから時を経ること10数年・・・。なんとその援助をしてくれたB社が事実上、倒産してしまったのです。そして、倒産した会社の民事再生を担当している弁護士さんから「株を買い取って欲しい」と言われてしまいました。会社の財産の整理する立場からは当然のことだと思います。その話を最初にされたのは私でした。本店の移転をするには株主総会を開いて株主のみなさんに認めてもらう必要があります。A社は、B社の賛成がなくても本店移転の決議はできる議決権数を持ってはいましたが、できれば気持ちよく全員賛成で決議したいところですし、そもそもB社には株主総会の招集通知をしなければなりません。そこでこの株主である倒産したB社に連絡するため、必死に連絡先を調べたところその担当弁護士さんに行きついたのです。弁護士さんはA社が本店移転することは問題ないとのことでしたが「そんなことよりも大事なことが・・・」といった感じで株の話を切り出されたのです。それから、A社の社長やA社の顧問税理士さんと一緒にこの申し出についてどう対応するか何回も打ち合わせをしました。社長や顧問税理士さんと一緒に、B社の担当弁護士さんのところへ行ったりもしましたが結局、金額面で折り合いがつかなかったようです。A社は株を買い取るのを断念しました。もしA社の株が全くの第3社に渡る場合、A社はその譲渡を承認しないことができます。しかし、承認しないことに対しての対抗手段が会社法には用意されてますし、A社にとって厄介ごとを抱え込んだのは間違いない事です。その原因は10数年前の会社設立時の判断にありました。もちろん、当時には当時の事情があったのだと思います。ですがこれから会社を作る方は、株を誰かに持ってもらうということはこういうことになるかも知れないことを念頭におくべきです。

今日は会社設立にまつわる怖い話をしました。一見頼りないですが色んな場面を経験した(そして今も絶賛経験中)の司法書士があなたを全力サポートします。お気軽にお問い合わせくださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー