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全国対応します!

2020-10-19

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、信託、不動産売却サポートなどあなたにあった適切な手続きのご案内をする司法書士事務所です。

今日は司法書士事務所の対応エリアについてお話しします。当事務所ももちろんですが、今は多くの司法書士が全国対応しております。登記申請がオンラインでもできますし、会社設立の時の定款認証などほかの大抵の手続きもオンラインでできるからです。実際、ホームページをご覧になった方で少し遠くの方からご依頼いただくことも増えてまいりました。大変、嬉しいことです。ありがとうございます!ということで、最近の司法書士の選び方は3パターンあると思います。1つは自分の住所の近くの司法書士を選ぶ、2つめは物件や会社設立地など手続きの対象地で選ぶ、3つ目は「この司法書士に頼みたい!」という司法書士個人や司法書士事務所で選ぶ。どのパターンでも良いと思います。私もこれから3番目のご指名のお仕事をもっともっと増やすよう頑張ります!というわけで「信託?後見?それともこのまま様子見る?」なんて手続きにお悩みのあなた!あなたがどこのお住まいであろうとぜひ当事務所も候補に入れてくださいね!

下北沢に最近できた台湾まぜそば「はなび」からうまでした!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

その家賃の催促。ちょっと待って!

2020-10-17

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、建物明け渡し、不動産売却サポートなど個人の方の課題解決に取り組んでる司法書士です。

今日は、家賃滞納者向け対策について書きます!滞納があっては催促しやっと払われたと思ったらまた数か月後には家賃滞納・・・こんな入居者はホントに困ります。こういう時は、どのように対処したらいいでしょうか。

こういう場合は敢えて催促を待ってみるのも選択肢です。家賃滞納を理由としてお部屋を出てってもらうには、3カ月以上の滞納が目安と言われています。3か月たつと、裁判所も滞納者に建物を明け渡すよう判決を出してもらえる可能性がグっと高くなります。家賃が遅れ気味の人に毎回催促するストレスと手間も大変ですし、そのうち全く払われなくなるかも知れません。家賃がちゃんと払えないということはほかで借金を作ってそちらの返済に追われている可能性も高く、ずっと入居させておくのはリスクがあります。私は建物から出て行ってもらって次の入居者を入れた方が良いと思います。もちろん、「入居者がかわいそう。」という気持ちも分かります。しかし、大家さんにも生活があります。ケースによっては、家賃滞納者の生活保護の申請に同行するなど私もフォローします。ぜひぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

あなたを詐欺から守るのは・・・

2020-10-14

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、信託、相続、不動産売却サポートなどあなたのご家庭の問題を解決するのに最適な提案をする司法書士事務所でございます。

さて!年に1回くらいのペースで投資用マンションを騙されて買ってしまった方のご相談があります。今だにそんなことあるのかと思いますが、なかには訪問販売で押しに押されて購入してしまった方もいらっしゃいました。こういう方に共通しているのは誠実で真面目な方ということです。真面目なだけに、聞かなくてもいい話を真面目に聞いてしまいます。聞いてうんうんとうなづいていると、なんとなく相手に同意したような雰囲気になってきます。また、話を聞いてる時間が長時間になればなるほどこれだけ時間をかけさせて悪いなと思ってしまうでしょう。でも、引け目を感じることなんてありません。前言を翻すのは悪い事でも恥ずかしいことでもありません。勇気を出して「やっぱりやめます!」と言ってください。「嘘ついた」「約束を破った」と相手は言うかも知れません。もしもそう言ったらあなたの判断が正しかった証拠です。もしもその人があなたと今後もいいお付き合いをしたいと思っていたら、そんなことは言わないはずです。そして、理由を聞かれても「関心がわきませんでした」とだけ答えて細かいことは言わないでください。理由を言うと、その理由を崩すようなことを相手に言われてますます断りにくくなります。「やっぱりやめます」の一言にあなただけではなく、あなたのご家族の人生も大きく関わってきます。言いにくいとか考えてる場合ではありません。

今日は投資用マンションには気を付けて話でした。また、次回のブログでお会いしましょう。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続専門の司法書士ってどうなの?

2020-10-03

今日は天気がいぃ!!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人の課題解決をしている司法書士でございます。

さて、ちょうどいい気候になってきた気分のいぃ土曜日。今日は気分のいいついでに余計な事を話すとしましょう。私もそうですが、「相続・中小企業の法務専門司法書士」と名乗る司法書士は多いです。このブログをご覧になってるということは既にそういう事務所のホームページをいくつかご覧になってここにたどり着いてるのではないでしょうか。しかし、「相続専門」と言ってる場合は、相続以外の何かの仕事を捨ててることになります。一体何を捨ててるのでしょうか。それは、「不動産売買の立会」です。不動産を売買するときはそのほとんどのケースで司法書士が立ち会いますが、このお仕事は不動産会社・銀行から依頼を受けるばあいがほとんどです。そうすると銀行・不動産会社にガツガツと営業をしなければなりません。体育会系の人のが有利です。ハキハキと大きい声で受け答えし、お酒やゴルフ付き合い、「いつも有難うございます!!」と1つしか言葉を教えていないインコのようにエンドレスに繰り返すような人なら並み居る強敵を打倒し見事に不動産屋さまの下請け筆頭の地位を獲得するでしょう。しかし、わたくし現代っ子な38歳。なんだったら辞書に「体育会系」の反対語として「竹内友章」と登録して欲しいくらいです。ということで、そういう仕事ができないので自分でもできる相続や後見、遺言それに会社法務などを頑張っております。

はい!ということで数少ない自分にできることをこれからも頑張っていきます。土日も電話つながるようにしてますのでぜひぜひお問い合わせください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

長瀬智也が相続で大揉め!?

2020-10-02

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺産分割、後見、遺言、不動産売却サポートなどご家庭の法律課題の解決に取り組む司法書士事務所でございます。

なんとあの長瀬智也さんが相続でドンパチなされるそうです。コレっ!!

https://www.msn.com/ja-jp/entertainment/celebrity/%E9%95%B7%E7%80%AC%E6%99%BA%E4%B9%9F%E3%81%8C%E3%82%AF%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E4%B8%BB%E6%BC%94-%E8%A1%A8-%E3%81%A7%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%8B/ar-BB19CreJ?ocid=msedgdhp

ドラマの話でございますね。どうやら息子の長瀬智也さんとお父さんの後妻の間で遺産分割問題が発生するそうです。クドカンと長瀬智也のタッグと言えば、「池袋ウエストゲートパーク」「木更津キャッツアイ」「タイガー&ドラゴン」などドンピシャ世代であるワタクシはガッチリと見ておりました。ドロドロとした相続争いがあの面白さで描かれれるのでしょうか。どんなドラマになるのか楽しみです。

・・・・わたしはテレビ持ってないんですけど。ネットでも見れるんですかね?

下北沢司法書士事務所 竹内友章

家賃滞納者を追い出すのも司法書士!

2020-09-28

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。建物の明け渡しや遺言、相続、後見、債務整理、不動産売却サポートなどをしている司法書士事務所です。

 先日「家主と地主」という大家さん向けの雑誌に私の記事が掲載されました。賃借人が亡くなり、その相続人が相続放棄をした事例について体験談が掲載されてます。ちょうど今、発売中ですので宜しければパラパラとめくってみてください。渋谷のジュンク堂さんなど、大きな書店には置いてあります。

さて、家賃滞納者は大家さんにとって大きな大きな問題です。大家さんだって生活がかかっています。ちゃんと約束が守られないのは本当に困ったことです。お金がないならないでせめて事前に大家さんに相談するのが当然ではないでしょうか。そういうこともしないで家賃を滞納して平然としている人は今後も同じことを繰り返すかもしれません。基本的には退去してもらった方がいいでしょう。そういうことを頼むのは弁護士さんを思い浮かべるでしょうが実は司法書士でもできます!司法書士で済むものをわざわざ弁護士さんに頼むのももったいないのではないでしょうか。スポーツや映画ならともかく、政治ニュースで菅さんの顔を超高画質で見てもしょうがないのと一緒だと思います。

それでは、ブログをお読みの大家さんのケースが司法書士に頼むか弁護士に頼むかどのように判断したらいいでしょうか。大きなポイントは2つあります。

ポイント1 家賃滞納が3~4か月続いている

建物を出て行ってもらうための裁判に勝つには基本的に家賃が3~4か月滞納している必要があります。逆にこれくらい家賃滞納が続いてればお金を払ってないことは容易に証明できる(口座の記録や、賃借人が反論できない)ため弁護士さんまで出すこともなく、司法書士で十分でしょう。

ポイント2 比較的古くて小さめの物件

司法書士は取り扱える物件に制限があり、新築の広い物件などは金額が高くて取り扱えない可能性が高いです。逆に築25年を過ぎた1ルームマンションなどはかなりの可能性で取り扱えるでしょう。

上の2つに該当する大家さんは、ぜひ司法書士にご相談くださいませ!特に当事務所は相談無料なので、聞いてみて損はありません。お困りの大家さんからのご連絡、お待ちしております。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産売却許可のタイミング!

2020-09-24

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人のモヤモヤを解決する司法書士事務所です。

さて、もうすぐ後見人をしている方の不動産の売買契約をします。後見を受けている方の名義になっているご自宅を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。不動産を売却するには、売却活動をして、契約をして、最後に名義を買主さんに移します。それでは、家庭裁判所の許可はどのタイミングでもらえばいいでしょうか。それは自宅不動産の売却許可をもらうタイミングは契約の後、買主さんに名義を移す間です。許可をもらうために書類を作って裁判所に提出しますが、その書類には署名と押印済みの契約書のコピーもつけます。契約後でないと許可に必要な書類が揃わないため、契約後に許可を申し立てることになります。後見人がついてる方の不動産売却は、契約書に裁判所の許可を停止条件としたり、売買の名義変更も法務局に提出する場合が少し違ったり、賃貸物件の場合は後見状態であることを踏まえて新所有者へ引継ぎの段取りを取ったりと通常の売買と違う点がたくさんあります。ぜひぜひ後見業務と不動産売却に慣れた司法書士にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

どーやるんだコレ!?

2020-09-22

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなどの個人の課題解決に取り組んでる司法書士事務所でございます。
 
あっという間の四連休、みなさま楽しめましたか?もうコロりん騒動8カ月くらいやってるでしょうか。いい加減、飽きてきて普通に外出された方も多いのではないでしょうか。私はもともと引きこもり気味なのでキャッキャとどこかへ出かけたりしませんでしたが、新宿御苑に子どもと行ってみたりして地味ながらのんびり過ごしました(新宿御苑の池にスッポンいたけど写真撮り忘れた・・・)。さて、新しいことにドンドン挑戦するようなことは全くなく、自分の枠内でひっそりと生息している私ですが最近コイツをはじめてみました↓

https://twitter.com/kkIiPLvbx26yw1L

そうです、ツイッター様です。つぶやくくらいできんだろと思ってはじめてみました。しかし、やっていたら意外と難しい・・・。何を書いていいかわからん💦
毒舌まきちらしして炎上経験を積んでみようと思いましたがなにせ温厚が服着て歩いているようなスーパーいい人なわたくし、急に毒はこうと思っても吐けるわけではありません。これからも思ったことをちょこまか書こうと思うのですが、なにか「コツ」みたいのがあったら誰か教えてください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

雑誌でも解説!賃貸不動産と相続放棄

2020-09-16

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなどあなたの課題を解決する司法書士事務所でございます。

地味男で人前に出るのが苦手ですが、雑誌なら頑張れるぞということで賃貸不動産と相続放棄が絡む論点について解説してみました!こんな感じでございます!!

さぁこういう時の写真はどこまで載せていいのでしょうか。記事がまともに読める状態だと出版社に怒られるかも知れません。これくらいなら大丈夫だと思うのですがもしなんか言われたらゴメンなさぃすることにします。「家主と地主」という不動産投資をしてる方向けの雑誌で、お部屋を借りている方が亡くなってしまった場合について解説しました!渋谷のジュンク堂だとか大きい本屋さんにはおいてあります。私が何ページにいるかは敢えてのダンマリでいきましょう。ウォーリー感覚でどこにいるか探してみてください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

菅総裁爆誕!どうなる会社設立!?

2020-09-15

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。ニュースで報道されているとおり令和おじさんが自民党の新総裁に選ばれました。前に令和おじさんTシャツを買ったのですが、ボロくなったので捨ててしまったことが非常に悔やまれます。そして色々と批判も多かったですが、安部総理には改めてお疲れさまでしたと伝えたい。新総裁にも期待したいと思います。

さて、報道などによると菅さんは地味な顔して「改革派」だそうです。役所の効率化や国民生活を便利にしたりすることに非常に積極派ということですね。司法書士界隈にも改革されそうな制度が満載です。戸籍、ハンコ、印鑑証明書、住民票・・・・。そんな中でも今日は会社設立時の「公証人認証」について注目したいと思います!株式会社や一般社団法人を作る時は、定款という法人のルールブックを作り、それを公証人に「認証」してもらわなければなりません。この認証、なんのために必要なのでしょうか。日本公証人連合会のホームページにはこうあります。

1、発起人が原始定款を作成したこと 

2、その内容の明確性を確保し、後日紛争になったときにその内容を確実に証明し、不正行為を防止することにあるためです。

これは本当に必要なのでしょうか・・・。

まず1番、不動産を人になりすまして売却すればお金が手に入りますが会社を人になりすまして作っても直接的に何かが手に入るわけではありません。あんまりやる人いないのではないでしょうか。

そして2番、紛争が起きるには2人以上の人が必要です。会社設立の場合、会社のオーナーつまり株主が2人以上いないと紛争は起こりようがありません。しかし起業したての会社は大体1人です。そうそう紛争になんてならないのではないでしょうか。

定款認証の時の公証人手数料は約52,000円。なかなかの金額でありザッツ既得権益って感じです。定款認証も改革されてなくなる(つまり認証代理をする司法書士の仕事も減る)のでしょうか。零細個人事業主たる私は改革されちゃうことはガクブルですが、みなさんが便利になるならそれも良いと思います。本当は必要のない手間を一部の人の稼ぎのために無理に残すなんて、寂しい話ですしね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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