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長瀬智也が相続で大揉め!?

2020-10-02

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺産分割、後見、遺言、不動産売却サポートなどご家庭の法律課題の解決に取り組む司法書士事務所でございます。

なんとあの長瀬智也さんが相続でドンパチなされるそうです。コレっ!!

https://www.msn.com/ja-jp/entertainment/celebrity/%E9%95%B7%E7%80%AC%E6%99%BA%E4%B9%9F%E3%81%8C%E3%82%AF%E3%83%89%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%9E%E4%B8%BB%E6%BC%94-%E8%A1%A8-%E3%81%A7%E6%9C%80%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%B4%BB%E5%8B%95%E3%81%8B/ar-BB19CreJ?ocid=msedgdhp

ドラマの話でございますね。どうやら息子の長瀬智也さんとお父さんの後妻の間で遺産分割問題が発生するそうです。クドカンと長瀬智也のタッグと言えば、「池袋ウエストゲートパーク」「木更津キャッツアイ」「タイガー&ドラゴン」などドンピシャ世代であるワタクシはガッチリと見ておりました。ドロドロとした相続争いがあの面白さで描かれれるのでしょうか。どんなドラマになるのか楽しみです。

・・・・わたしはテレビ持ってないんですけど。ネットでも見れるんですかね?

下北沢司法書士事務所 竹内友章

空き家が多いらしぃぞ!

2020-09-30

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、不動産売却サポートなどご家庭の課題解決をサポートする司法書士事務所でございます

さて、司法書士っぽぃネットニュースを見ましたので解説します。コレッ!

https://news.livedoor.com/article/detail/18966704/

世田谷は空き家だらけというニュース。司法書士っぽぃ上にうちの事務所がある世田谷の話です。ホームページ管理者にコマメなブログ更新を命じられている筆不精司法書士としては、よだれを垂らしてこのネタに飛びついておきましょう。

さてこのニュース、記事の奥に透けて見えるものを感じました。着目したのは空き家が多いことに影響を与えているとされる原因です。高額なので若年層世帯は手を出せない、低層住宅地なのでマンションが作れないため不動産会社があまり買いにいかないことがあげられています。これを原因としてあげるのは「不動産会社目線」だなと思いました。確かに、世田谷さまで建売住宅を作ったら、猫の額ほどのちっこぃ土地に1階は駐車場の3階建ての戸建てを建てても5000万前後にはなるでしょう。私みたいな高卒で工場勤め経験者からしたらとんでもない値段でございます。由緒正しい財閥系の会社が作った立派な戸建てだったら1憶以上だってあります。マンションが作りにくきゃそりゃマンション業者は買いません。でもコレ、完全に売る人の商品化のしやすさの問題です。そして、実際に土地が販売されてたらデメリットを乗り越えて不動産会社は買うでしょう。新築価格で1憶前後になろうと買えるエンドユーザーはいます。マンションが作れなきゃ戸建て作ればいいし土地のまま転売する手もあります。不動産会社の目線で書かれているのでこのような理由があげられてるのだと思います。じゃぁほかに理由はあるのか?不動産会社目線でなく、司法書士目線で考えるとおそらくは相続で共有状態になってしまい親族間で揉めてる、あるいは揉めるのが嫌だから手を付けられないでいるケースが多いのではないでしょうか。土地の価値が高いのは事実なわけで、それを分配するとなると調整が大変です。調整の大変さや面倒さ、気分の重さが手伝って相続人のみなさんが問題に手をつけられずにいるのだと推察します。ほかには、所有者が独り身で認知症にかかってしまっているケースも考えられると思います。つまり、空き家になってしまうのは売り手側の法律関係に主な原因があると思います。下北沢司法書士事務所ではこのような状態になることを防ぐため、空き家予防のための遺言や信託、空き家になったあとは相続人調査や遺産分割協議の調整などでみなさまをお助けします。どうぞお気軽にご連絡ください!

・・・我ながら最後はうまく宣伝に話をつなげたのではないでしょうか。でゎまた次回のブログで!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

家賃滞納者を追い出すのも司法書士!

2020-09-28

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。建物の明け渡しや遺言、相続、後見、債務整理、不動産売却サポートなどをしている司法書士事務所です。

 先日「家主と地主」という大家さん向けの雑誌に私の記事が掲載されました。賃借人が亡くなり、その相続人が相続放棄をした事例について体験談が掲載されてます。ちょうど今、発売中ですので宜しければパラパラとめくってみてください。渋谷のジュンク堂さんなど、大きな書店には置いてあります。

さて、家賃滞納者は大家さんにとって大きな大きな問題です。大家さんだって生活がかかっています。ちゃんと約束が守られないのは本当に困ったことです。お金がないならないでせめて事前に大家さんに相談するのが当然ではないでしょうか。そういうこともしないで家賃を滞納して平然としている人は今後も同じことを繰り返すかもしれません。基本的には退去してもらった方がいいでしょう。そういうことを頼むのは弁護士さんを思い浮かべるでしょうが実は司法書士でもできます!司法書士で済むものをわざわざ弁護士さんに頼むのももったいないのではないでしょうか。スポーツや映画ならともかく、政治ニュースで菅さんの顔を超高画質で見てもしょうがないのと一緒だと思います。

それでは、ブログをお読みの大家さんのケースが司法書士に頼むか弁護士に頼むかどのように判断したらいいでしょうか。大きなポイントは2つあります。

ポイント1 家賃滞納が3~4か月続いている

建物を出て行ってもらうための裁判に勝つには基本的に家賃が3~4か月滞納している必要があります。逆にこれくらい家賃滞納が続いてればお金を払ってないことは容易に証明できる(口座の記録や、賃借人が反論できない)ため弁護士さんまで出すこともなく、司法書士で十分でしょう。

ポイント2 比較的古くて小さめの物件

司法書士は取り扱える物件に制限があり、新築の広い物件などは金額が高くて取り扱えない可能性が高いです。逆に築25年を過ぎた1ルームマンションなどはかなりの可能性で取り扱えるでしょう。

上の2つに該当する大家さんは、ぜひ司法書士にご相談くださいませ!特に当事務所は相談無料なので、聞いてみて損はありません。お困りの大家さんからのご連絡、お待ちしております。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産売却許可のタイミング!

2020-09-24

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人のモヤモヤを解決する司法書士事務所です。

さて、もうすぐ後見人をしている方の不動産の売買契約をします。後見を受けている方の名義になっているご自宅を売却する場合、家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)。不動産を売却するには、売却活動をして、契約をして、最後に名義を買主さんに移します。それでは、家庭裁判所の許可はどのタイミングでもらえばいいでしょうか。それは自宅不動産の売却許可をもらうタイミングは契約の後、買主さんに名義を移す間です。許可をもらうために書類を作って裁判所に提出しますが、その書類には署名と押印済みの契約書のコピーもつけます。契約後でないと許可に必要な書類が揃わないため、契約後に許可を申し立てることになります。後見人がついてる方の不動産売却は、契約書に裁判所の許可を停止条件としたり、売買の名義変更も法務局に提出する場合が少し違ったり、賃貸物件の場合は後見状態であることを踏まえて新所有者へ引継ぎの段取りを取ったりと通常の売買と違う点がたくさんあります。ぜひぜひ後見業務と不動産売却に慣れた司法書士にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

どーやるんだコレ!?

2020-09-22

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなどの個人の課題解決に取り組んでる司法書士事務所でございます。
 
あっという間の四連休、みなさま楽しめましたか?もうコロりん騒動8カ月くらいやってるでしょうか。いい加減、飽きてきて普通に外出された方も多いのではないでしょうか。私はもともと引きこもり気味なのでキャッキャとどこかへ出かけたりしませんでしたが、新宿御苑に子どもと行ってみたりして地味ながらのんびり過ごしました(新宿御苑の池にスッポンいたけど写真撮り忘れた・・・)。さて、新しいことにドンドン挑戦するようなことは全くなく、自分の枠内でひっそりと生息している私ですが最近コイツをはじめてみました↓

https://twitter.com/kkIiPLvbx26yw1L

そうです、ツイッター様です。つぶやくくらいできんだろと思ってはじめてみました。しかし、やっていたら意外と難しい・・・。何を書いていいかわからん💦
毒舌まきちらしして炎上経験を積んでみようと思いましたがなにせ温厚が服着て歩いているようなスーパーいい人なわたくし、急に毒はこうと思っても吐けるわけではありません。これからも思ったことをちょこまか書こうと思うのですが、なにか「コツ」みたいのがあったら誰か教えてください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

雑誌でも解説!賃貸不動産と相続放棄

2020-09-16

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却サポートなどあなたの課題を解決する司法書士事務所でございます。

地味男で人前に出るのが苦手ですが、雑誌なら頑張れるぞということで賃貸不動産と相続放棄が絡む論点について解説してみました!こんな感じでございます!!

さぁこういう時の写真はどこまで載せていいのでしょうか。記事がまともに読める状態だと出版社に怒られるかも知れません。これくらいなら大丈夫だと思うのですがもしなんか言われたらゴメンなさぃすることにします。「家主と地主」という不動産投資をしてる方向けの雑誌で、お部屋を借りている方が亡くなってしまった場合について解説しました!渋谷のジュンク堂だとか大きい本屋さんにはおいてあります。私が何ページにいるかは敢えてのダンマリでいきましょう。ウォーリー感覚でどこにいるか探してみてください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

菅総裁爆誕!どうなる会社設立!?

2020-09-15

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。ニュースで報道されているとおり令和おじさんが自民党の新総裁に選ばれました。前に令和おじさんTシャツを買ったのですが、ボロくなったので捨ててしまったことが非常に悔やまれます。そして色々と批判も多かったですが、安部総理には改めてお疲れさまでしたと伝えたい。新総裁にも期待したいと思います。

さて、報道などによると菅さんは地味な顔して「改革派」だそうです。役所の効率化や国民生活を便利にしたりすることに非常に積極派ということですね。司法書士界隈にも改革されそうな制度が満載です。戸籍、ハンコ、印鑑証明書、住民票・・・・。そんな中でも今日は会社設立時の「公証人認証」について注目したいと思います!株式会社や一般社団法人を作る時は、定款という法人のルールブックを作り、それを公証人に「認証」してもらわなければなりません。この認証、なんのために必要なのでしょうか。日本公証人連合会のホームページにはこうあります。

1、発起人が原始定款を作成したこと 

2、その内容の明確性を確保し、後日紛争になったときにその内容を確実に証明し、不正行為を防止することにあるためです。

これは本当に必要なのでしょうか・・・。

まず1番、不動産を人になりすまして売却すればお金が手に入りますが会社を人になりすまして作っても直接的に何かが手に入るわけではありません。あんまりやる人いないのではないでしょうか。

そして2番、紛争が起きるには2人以上の人が必要です。会社設立の場合、会社のオーナーつまり株主が2人以上いないと紛争は起こりようがありません。しかし起業したての会社は大体1人です。そうそう紛争になんてならないのではないでしょうか。

定款認証の時の公証人手数料は約52,000円。なかなかの金額でありザッツ既得権益って感じです。定款認証も改革されてなくなる(つまり認証代理をする司法書士の仕事も減る)のでしょうか。零細個人事業主たる私は改革されちゃうことはガクブルですが、みなさんが便利になるならそれも良いと思います。本当は必要のない手間を一部の人の稼ぎのために無理に残すなんて、寂しい話ですしね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

凍結しちゃう!?賃貸不動産と後見

2020-09-12

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。後見、遺言、相続、債務整理など個人の法律課題の解決をサポートしています。

さてさて今日は賃貸不動産を凍結させないためのお話です。認知症の方の財産管理を支えるために後見制度があります。しかしこの後見制度を使うことは投資不動産のオーナーにとって大きな問題です。なぜなら、建物の改修やリノベーションなど建物の付加価値をあげるための積極的な行動が非常に起こしにくしまうからです。なぜこんなことになってしまうのでしょうか。それは後見制度がどういう目的で作られた制度かに関係します。後見制度は、認知症になってしまった方の生活を守る制度です。そう、ひたすら「守る」ため現状維持を続けていくのが基本になります。例外となるのは介護施設への入居するときの資金対策などで、不動産を売却するときくらいでしょうか。しかし、投資すればより利回りが良くなると確信してるのにそれができないなんてもったいなさすぎですよね。もちろんこれを防ぐ方法もあります。それは信託!
信託制度を活用して早めに賃貸不動産の運用権限をお子さんなどに移しておけばこんなもったいない状態を避けることができます。当事務所では、高齢の方が賃貸不動産のオーナーの場合、信託制度の活用もおすすめしております。もちろん、信託を使うかどうかはその方の状況にもよります。まずは司法書士へ無料相談してみませんか?下北沢司法書士事務所では、あなたからのご連絡を心よりお待ちしております。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立アンケート紹介!

2020-09-07

おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内と申します!会社設立、遺言、後見、相続、債務整理など個人の課題解決に取り組んでいる司法書士事務所です。

今日は会社設立のご依頼を頂いたお客様のアンケートを紹介します!

「応対が柔らかい」「状況解決に適した専門家を紹介」「長く信用を置ける」と嬉しい評価を頂きました!アンケートを書いて頂いたAさん、ありがとうございます!起業したばかりでも税務や法務、商標出願などで専門家を必要とする場面は意外と多いものです。下北沢司法書士事務所では、会社設立後も法務相談や専門家のご紹介などでみなさまの会社経営をサポートします。単に手続きだけだと、わざわざ会社設立のために司法書士に依頼するのは少し迷うかも知れません。でも、その後の相談もできること、時間の節約になることを考えると司法書士に会社設立を依頼するのは決して高い買い物ではありません。ぜひぜひ当事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

落とし穴がたくさん!相続不動産の売却

2020-09-02

暑さも少し落ち着いてきましたね!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、相続、後見、債務整理、不動産売却サポートなど個人の法律課題の解決をお手伝いをしている司法書士です。

今日は相続した不動産の売却についてお話しします。不動産を相続して売却する場合は、相続人が1人とは限りません。数人の相続人が共同して売却するケースももちろんあります。その場合は、誰が売却代金のうちどれくらいを取得するかを事前に決めておきます。相続人のみなさまに取得割合を決めて頂いた後は、それを実現していくわけですがここが意外と大変です。法的なたてつけはどうするのか?共有不動産として売却する方法もあれば遺産分割で1人が取得して売却代金相当の金額を他の相続人の方に支払う方法もあります。また、取得割合を決めたとして具体的にその金額はいくらなのか?売却金額を前提にかかる税金をシュミュレーションして、税理士報酬や司法書士報酬などの金額も算出します。それらの経費を引いた手取り金額を割り出しそれを取得割合で分割した具体的な金額を割り出し、売却代金をみなさんで清算するまでサポートします。一例ですが、下の写真のような清算表を作成し相続人のみなさん全員がお金の流れを簡単につかめるようにするのも司法書士がお手伝いします。

相続不動産の売却には思いもよらない手間や落とし穴がたくさん!そんな落とし穴に落ちたくない方はぜひ下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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