限定承認と相続放棄の比較

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、後見、遺言、債務整理、不動産売却サポートなど個人の課題解決をしている司法書士でございます。

今日は、相続絡みの話の中でもっともマニアックなんじゃないかと思う「限定承認」についてお話しします。この「限定承認」。相続放棄とちょっと似てるのです。相続放棄は「プラスの財産も借金もとにかくなんもかも放棄!」という制度ですが、これと比較すると限定承認は「借金全部返し終わったあとにプラスの財産が残ってたらそれはもらっていいよ~」という制度です。プラスの財産とマイナスの財産(借金)のどっちが多いか分からない時などに使いますがそもそもそういうことってあんまりありません。その上結局借金の方が多かったら、相続放棄した方がはるかに早いです。そして、相続権のある人全員でやらなければならないことも大変なポイントです。相続放棄は自分1人でできるので楽ですね(放棄も他の相続人と連動しないと迷惑かけることがありますがそれはまた別の機会にお話しします)。この使い勝手の悪さがたたって平成28年度1年を通して日本全国で735件しか使われておりません。ちなみに相続放棄の件数は197,656件ですから僅か0.4%。。私も人のことは言えないですが、驚くべき人気の無さです。
しかし!!人気が無い制度だからといってお客さまからのご相談いただくとき、この制度を外したりしません。メインの使い方であるプラスとマイナスの財産のどちらが多いか分からない時はもちろん、民法932条但し書きを使ってどうしても残されなければならないご商売用の不動産を守りたい時など、あらゆるカードの中から徹底的に考えてお客さまに提案します!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー