残業代は2年まで!?給料を取り戻す話

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理、遺言、後見、相続、不動産売却サポートなど個人の方向けの法務サポートをしております。

さて、今日は会社に対する残業代請求の話です。昔は「立つ鳥跡を濁さず」なんて都合のいいそれらしいことを会社に言われて、辞めた会社にグダグダ言うなんてダサいし恥ずかしいことみたいな空気だったかも知れませんが今はそんなことありません。むしろ、もうやめてるんだから昔の会社が残業代払ってなかったらカッチリと請求しましょう。もちろん、司法書士が代理人になれば直接話す必要はありません。会社に対する残業代請求のポイントは「時効」と「証拠集め」。残業代を会社に請求する権利は「2年」で時効にかかってしまいます。「2年か・・・結構、時間あるな」と感じるかも知れませんが再就職して忙しくしている間の2年なんてあっというまに過ぎてしまいます。もしも「もしや前の会社でとんでもないサービス残業させられてたのでは?」と思う時は迷わず相談無料の下北沢司法書士事務所へ相談しましょう!また、サービス残業させられていたことは労働者側から証明しなければなりません。今まさにブラックな職場でサービス残業ど真ん中のあなた!しんどいでしょうが始業時間と仕事終わりの時間、業務内容などをメモしておきましょう。

うちの事務所、お客さんからリクエストされたら何でも作っちゃう定食屋のごとくドンドン取り扱うメニューが増えております。商売的にはメニューを絞った方がいいのですが分かっててもできないダメダメ経営者ですね。ですが、自分を頼りにしてくれた方のリクエストにはできる限りお応えしたいのでしばらくはこのスタンスでいきたいと思います!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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