Author Archive

賃貸アパートを相続したら?3行法律ブログ

2023-02-09

寒ぃっ!週末は雪ふるなんていってましたねぇ~。司法書士の竹内でございます。終活支援や相続対策、遺産分割協議書のコンサルティング、信託や成年後見、遺言作成、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!

 

賃貸アパートを相続した時の対応を3行で!

今日は賃貸アパートを相続した時の対応を短く話します!相続人が数人いる場合を想定してお話しますね、ズバリ!対応は2つ。1つは売却。不動産、特に賃貸アパートは公平に分けるのが大変です。売却して、お金で分ければ一番わかりやすくて公平です。2つめは信託。賃貸アパートを保有し続けたい場合は信託。信託を活用することで修繕や将来の売却の決定者をはっきりさせたり、家賃の分配についてルール決めでき、スッキリします。大体3行!!

 

信託、相続、不動産の相談は元不動産営業の司法書士へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所は元不動産営業、心理カウンセラーの資格を持つ司法書士が実践的な知識であなたの不安を解消します!エリアも世田谷だけでなく弥生町や江古田などの中野区、池袋や巣鴨などの豊島区、高島平や西台などの板橋区などの23区に対応!東久留米市や東村山、武蔵野(吉祥寺)、町田、府中、調布など東京都下の方のご相談も大歓迎!もちろん青葉区や都筑区などの横浜、相模原や川崎市、柏や我孫子、千葉市などの方のご相談を承ります!房総地域や神戸、宇都宮など遠方の方の相談実績もあり!!ぜひぜひ、電話やお問い合わせフォームでお気軽にご相談ください!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺言はどの種類がいい?法律3行ブログ

2023-02-08

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言や相続問題、遺産分割、認知症対策(後見・信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金・債務整理による任意売却)、終活支援全般、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!

 

遺言には種類が!どの種類がいい!?

短く法律の説明をしたい!ということで、三行以内で遺言の説明をします。さて遺言には自筆証書遺言と公正証書大きく2種類があります。どっちの方がいいのでしょうか。ズバリ!公正証書遺言のが手堅いのでいいです。公正証書遺言だと公証人という書類にお墨付きを与える職業がからみますから自分で書くだけの自筆よりいい。ただ、自筆の方が手軽なので「なんかあった時のために仮で作ろうかな」って時は自筆でもよいと思います。だいたい、三行で収まった!

 

遺言の相談は下北沢司法書士事務所へ!23区以外にも対応!!

当事務所では遺言のご相談を承っております。阿佐ヶ谷、高円寺、荻窪などの杉並区、豪徳寺や梅が丘などの世田谷区、大井、五反田、大崎などの品川区など23区だけでなく吉祥寺や町田、東村山、府中や調布など東京都下、川崎市や相模原、柏、我孫子など首都圏全般、千葉の房総地域や神戸、山形などの遠方の方からもご依頼を承っております!ぜひぜひご相談くださいませ!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

即日できる!?会社設立のはなし

2023-02-06

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、終活支援、相続、遺産分割、遺言、認知症対策(信託、成年後見)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、借金による不動産の任意売却支援をしている司法書士です!

 

会社は即日できる!?実際のところど~なのか?

会社設立は、司法書士の仕事の中でもお急ぎの方が多い業務です。早く会社を作りたい人は1日でも早く、そう、今日にも会社を作りたい!では実際そんなことが可能なのか?そこのところをお話しします!

合同会社なら即日登記申請も!

会社は大きく株式会社と合同会社に分かれますが、早く手続きを済ませたいなら合同会社でしょう。株式会社は公証役場に「定款認証」の手続きが必要なため、この手続きが必要ない株式会社と比較して工程が1つ多いのです。この定款認証のために公証役場に定款案を提出してチェックしてもらい、認証日を予約する必要もあるためこの作業がない合同会社ならご依頼いただいて、急げば次の日に手続きをすることも不可能ではありません。数日で手続きが終わるので3、4日で会社ができることもあり得ます。ただ、会社の実印ができていたり社名が決まっていたりと一定の準備は済んでいなければならないので状況次第ですね。

 

会社設立のご依頼は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では、会社設立のご依頼を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

ハンコは撲滅されたのか!?

2023-02-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺産分割、遺言、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組んでます!

 

登記ペーパーレスの今!オンライン化はされたのか。

コロナ渦のなか、「ハンコがあるから会社にいくほかないんじゃい!」ということでハンコレス、ペーパーレスを進めまくったのは何年前でしょうか・・・。市役所などでちょっとした手続きをとると認印を求められることはなくなりました。今回は司法書士が取り扱う登記業務・・登記といっても法人登記と不動産登記に大きく分かれますが今回は法人登記についてお話します。なんとなく、DXやなんやらと会社の方がペーパーレスの話なじみそうでしょ♪

 

当事務所も完全オンライン化に対応!だが現実は・・・

会社登記も法律や制度上、完全オンライン化が実現されています。紙は一切なしで登記申請を済ますことができる状態でございます。かくいう当事務所も、完全オンライン登記手続きに対応できます。システムが備わっているということですね~~。昭和おじさんがやってるちっこい事務所のうちですが一応システムを入れました。「どんとこぃ!オンライン申請!!」でございます。しかし、現実には完全オンライン申請をすることは珍しいです・・・。

 

なぜ今だにオンライン化が進まないのか・・・

登記もハンコや紙なしで済ませることができるようになっておりますが、実際には紙無しで申請を済ませるケースはかなり珍しいです。大体、司法書士が行う登記申請はオンラインで済ませて、お客様にご署名いただく書類は紙にハンコ、そして郵送で法務局に済ませるパターンが多いです。なんでかっていうと「まだまだ紙の方がお客さん目線で楽だから」です。どういう登記を申請するかにもよりますが、多くの登記で会社代表者や役員の印鑑証明書が求められます。また、全ての登記で司法書士宛の登記委任状に会社の実印を押してもらわなければなりません。この個人や会社の印鑑証明の部分をオンラインにしようと思うとお客様にとってめんどっちぃことになってしまうんですね~~。

どうめんどっちぃの?

じゃあどうめんどっちぃのか?ここですね!例えば個人の印鑑証明書。これに代わるのは例えばマイナンバーカードにICに入っている電子証明書です。この電子証明書を専用アプリやカードリーダーなどで読み取ることで印鑑証明書の代わりにできます。うちは一応、司法書士側でシステム入れてますが、そうじゃなかったらお客さまがカードリーダーとかシステム入れなきゃいけません。めんどっちぃですね~~。マイナンバーカードだってみんながみんな持ってるわけじゃありません。そして更に大変なのは会社の電子証明書。こっちは法務局に申請して発行してもらわなければなりません。めんどっちぃですね~~。しかも、マイナンバーカードも会社の商業登記電子証明書も有効期限があります。特に会社の電子証明書は最長でも2年と割と短く、しかも月々1000円弱のお金もかかります。大した金額ではないですが、滅多に使わないものに対する出費としてはもったぃなく、だったら普通に会社の実印でもいいわけです。このようにお客さまにとって完全オンライン申請はメリットが少なく、メリットが少ないものをなかなか司法書士側も勧めにくいわけです。ただ、最新の技術を利用したい方や紙を脱出するためできるだけオンラインで手続きを済ませる癖をつけたい人は完全オンラインで登記を終わらすのも良いと思います。

 

会社設立は当事務所へ!完全オンラインにも対応します!!

今日はオンライン申請の悪口みたいになってしまいました!でも完全オンラインも大歓迎!!商業登記や会社設立のご依頼を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

安心して相談して欲しい!メンタル心理カウンセラーの資格とりました!

2023-01-31

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、遺言作成、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!

 

安心して相談して欲しい!メンタル心理カウンセラーの資格取りました!

さて、今日は完全な事務所の告知でございます・・。ワタクシ、メンタル心理カウンセラーの資格を取りました!!

なかなかイカツイ合格証書ですね~。司法書士の合格証書より見た目は押し出し効いてます。この資格は心に不安や辛さをかかえる人の悩みを少しでも柔らかくするため、カウンセリングをするための資格です。心理学やカウンセリング技術に関する講習を受けて、試験に合格することで取得できます。

 

相続や家賃滞納、会社運営も全て人間関係

司法書士事務所を開業して7年目。それなりに知識や経験が積み重なってきました。そんな中で気が付いたのは司法書士に相談いただく場合はお客さまにとって非常にストレスがかかっている場合が多いということです。もしかしたら、弁護士さんよりストレスを抱えている人の相談が多いかもしれません。相続だったら相手との話し合い、成年後見もその裏には親族とのイザコザがあったりうまくいかない手続きがあったりします。家賃滞納問題も大家さんにとって深刻な問題ですし、会社設立も共同経営者とたくさんの話し合いが必要になったりします。そして、弁護士さんとの違いは「完全に決裂しているわけではないこと」。完全決裂ならばもう弁護士さんにお任せして、自分では相手の顔も見ないし交渉もしない選択もできます。でも、そこまではいかないが人間関係が崩れている場合は、もしも自分が弁護士さんに依頼したらそれが相手との完全決裂の引き金になるかも知れません。そのため、なかなか弁護士さんにお願いするのも躊躇するところです。このように、司法書士に相談いただく場合は法律の悩みであると同時に、人間関係の悩みであることが非常に多いです。また各種の手続き関係も会社設立前後の忙しいタイミング、相続が発生して間もない悲しさが残っているタイミングでは大きな心理的負荷をかかえながら手続きをすすめることもなります。

 

合理的なだけの冷たい対応はしたくない!

法律は国会で決めるものです。そして法律というルールに基づいて出される結論は一定程度の「幅」があります。たとえこの幅の範囲の結論では理不尽なことでも「幅」を変えることはできません。司法書士だろうが弁護士さんだろうが変えられないのは同じです。こういうときに現実から離れた期待をさせてしまうようなことは司法書士には言えません。実現させれなくてがっかりさせるだけです。法律関係の説明や今後の展開は淡々と説明するしかないときでも、せめてあなたのストレスを少しでも減らしたい。同じ話を聞くなら楽な気持ちで聞いてほしいという想いでこの資格を取得しました。資格取得によって少しでも相談しやすい事務所にしていきたいと思っています。

相続や会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では相続や遺言、会社設立などのご依頼を承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

動画解説!認知症の人の不動産売却、後見と信託

2023-01-29

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。認知症対策(成年後見、信託)、遺言、相続、遺産分割、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!

 

動画で解説!後見と信託どっちがいいか?

今日は認知症の方が不動産を売る2つの手段、後見と信託で比較してみました。動画で解説しております!コチラ

 

オマエ、よく見たら30分もあるじゃねーか!下手な喋りでそんなに一人でがんばるとはどんだけ神経ずぶといんだ!つきあってられるか!!という方向けに文章も用意しています。

https://shimokita-office.com/%e8%87%aa%e5%ae%85%e3%82%92%e5%a3%b2%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%81%ef%bc%9f%e4%bf%a1%e8%a8%97vs%e6%b3%95%e5%ae%9a%e5%be%8c%e8%a6%8b/

 

成年後見や信託のご相談は下北沢司法書士事務所へ!土日でも相談にのりますよ~~。

当事務所では成年後見や信託のご相談を承っております。予約いただければ土日でも大丈夫!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

自宅を売るには!?信託VS法定後見

2023-01-26

「親が認知症になったら家は売れない」は本当?資産凍結の現実

「親がもし認知症になったら、実家はどうなるんだろう…」
高齢の親御さんを持つ方なら、一度はこんな不安が頭をよぎったことがあるかもしれません。特に、将来的に介護施設の費用を捻出するために実家の売却を考えている場合、その不安はより現実的なものとして迫ってきます。

単刀直入に申し上げると、その不安は現実のものとなります。認知症と診断された場合でも直ちにすべての契約が無効になるわけではありませんが、不動産売買契約の時点で意思能力を有しないと判断される場合、その契約は法律上「無効」となります。

なぜなら、不動産売買のような重要な契約には、その内容を正しく理解し、判断する能力(これを「意思能力」といいます)が必要不可欠だからです。認知症によってこの意思能力が失われていると判断されると、本人の意思に基づかない契約とみなされ、法的に効力が認められません。

「無効」ということは、仮に契約を進めてしまっても、後からすべてが白紙に戻る可能性があるということです。さらに、売却を主導したご家族が、買主様との間でトラブルになり、責任を問われてしまうリスクさえあります。これは国が、判断能力が不十分な方を不利益な契約から守るために定めたルールなのです。

「うちの親はまだ大丈夫」と思っていても、認知症は誰にでも起こりうるものです。そして、いざという時が来てからでは、打てる手が非常に限られてしまいます。この「資産凍結」という厳しい現実を前に、私たちはどのような準備ができるのでしょうか。より詳しい背景については、認知症で不動産が売れない本当の理由を解説した記事もご参照ください。

成年後見制度を利用する際に生じやすい負担

親御さんが認知症になってしまった後で、ご家族が法的に財産を管理し、不動産を売却するための唯一の公的な手段が「成年後見制度」です。家庭裁判所に申し立てを行い、選任された「成年後見人」が本人に代わって財産管理や契約行為を行います。

一見すると、これは合理的な解決策のように思えるかもしれません。しかし、この制度を利用するご家族が、しばしば「見えないストレス」に直面するという現実があります。

成年後見制度の書類を前に、自宅のリビングで悩む中年の夫婦。

以前、こんな出来事がありました。ご家族(息子さん)が後見人になるため、家庭裁判所での面接に私も同行したときのことです。一通りの説明が終わった後、裁判所の面接官が息子さんに向かってこう言いました。

「今、説明を受けたという資料に押印しましたね。説明を聞いたからには、ちゃんとやってくださいね」

その言葉を聞いたとき、私は「実の息子さんに対して、今日初めて会った赤の他人が言うことではないな」と強く感じました。もちろん、すべての担当者がこのような姿勢ではありません。しかし、成年後見制度は家庭裁判所の監督下で行われるため、どうしても第三者の介入が避けられません。もし、関わる人々がこのような高圧的な姿勢であったなら、親を想うご家族にとっては、計り知れない精神的な負担となるでしょう。財産を守るための制度が、かえって家族の心を追い詰めてしまうことがあるのです。

また、成年後見人との関係性に悩むケースも少なくありません。

自宅売却には家庭裁判所の許可が必要

成年後見制度を利用して不動産を売却する際、特に大きなハードルとなるのが「自宅(居住用不動産)」の売却です。後見人が「親御さんの自宅を売却したい」と考えても、自由には売れません。民法第859条の3により、必ず家庭裁判所の許可を得なければならないと定められています。

この許可は、「その売却が本人の利益になるか」という観点で非常に厳しく審査されます。例えば、「介護施設の入居費用がどうしても足りない」といった切実な理由がなければ、許可が下りないことも珍しくありません。裁判所は本人の「住む場所を失う不利益」を重く見るため、「空き家になって管理が大変だから」といった家族側の都合だけでは、売却を認めてもらうのは難しいのが実情です。この家庭裁判所の許可を得るためのポイントは、非常に専門的な知識を要します。

申し立てから許可が下りるまでには数ヶ月かかることもあり、「すぐにでも売りたい」というご家族の希望と、制度の厳格さとの間に大きなギャップが生まれてしまうのです。

法改正の行方は?運用の不確実性という新たなリスク

成年後見制度については、2026年6月に制度をより利用しやすくするための民法等改正法が成立・公布されています。成年後見制度に関する見直しは、公布の日から2年6か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行される予定です。

しかし、ここで注意が必要です。改正法が施行された後も、「実際にどのような基準で、どれくらいの期間で手続きが進むのか」という具体的な運用は、当面は見通しにくい面があります。法改正の直後は、裁判所の現場も手探りの状態が続くことが予想され、当面は手続きがスムーズに進まない可能性も十分に考えられます。

そもそも、仮に将来的に手続きが円滑になったとしても、「家族にとって最も大切な財産である自宅の売却に、裁判所の介入を許す」こと自体が、大きな精神的ストレスであることに変わりはありません。この「運用の不確実性」は、成年後見制度が抱える新たなリスクと言えるでしょう。成年後見制度の法改正の動向は注視が必要ですが、現時点では楽観視は禁物です。

将来の財産管理に備える「家族信託」という選択肢

裁判所の介入や精神的なストレスといった成年後見制度の課題を前に、有効な対策として注目されているのが「家族信託」です。

結論から言えば、将来の不動産売却を想定する場合、あらかじめ信託契約で権限を定めておける家族信託は、有力な選択肢の一つになります。

家族信託とは、元気なうちに、信頼できる家族(例えばお子さん)との間で契約を結び、財産の管理や処分を任せる制度です。不動産を信託しておけば、万が一親御さんの判断能力が低下した後でも、財産を託されたお子さんが、契約で定められた目的に従って、自らの判断で不動産を売却できるようになります。

このテーマの全体像については、任意後見・家族信託・法定後見の違いで体系的に解説しています。

成年後見制度と家族信託の不動産売却における違いを比較した図解。タイミング、意思決定者、自宅売却の可否、特徴を分かりやすく対比。

信託契約の範囲内で自宅売却を進められる柔軟性

家族信託の最大のメリットは、その「柔軟性」と「自主性」にあります。成年後見制度では、居住用不動産の処分など一定の重要な場面で家庭裁判所の許可が必要となり、定期的な報告も求められます。一方、家族信託では、信託契約で定めた目的と権限の範囲内で、受託者が財産管理や処分を進められます。

信託契約の内容は、ご家族の状況に合わせて自由に設計できます。例えば、「親の介護費用や施設入居費用が必要になった場合に、長男が自宅を売却できる」といった具体的な権限をあらかじめ定めておくのです。これにより、いざという時に、ご家族のタイミングと判断で、迅速に売却手続きを進めることが可能になります。

時間的にも、精神的にも、そして費用的にも、ご家族の負担を大幅に軽減できる。それが家族信託の大きな魅力です。なお、信託財産に不動産を含める場合は、その旨を公示するための不動産登記が必要になります。

「認知症になる前に」というタイムリミット

しかし、この強力な家族信託にも、一つだけ大きな弱点があります。それは、「親御さんが契約内容を理解し判断できるうちに契約する必要がある」という重要なタイムリミットです。

家族信託も法律上の「契約」です。そのため、契約内容を十分に理解し、同意する意思能力がなければ結ぶことができません。もし認知症が進行し、判断能力が失われてから契約を結んでも、その信託契約自体が「無効」となってしまいます。

つまり、成年後見制度が「認知症になった後」の手段であるのに対し、家族信託は「認知症になる前」の備えなのです。「まだ大丈夫」と先延ばしにしているうちに、最も有効な選択肢を失ってしまうかもしれません。このタイムリミットの重要性は、認知症の方との遺産分割協議が難しいのと同じ理屈です。

「確率20%」のリスクに数十万円の費用をかけるべきか?

「不動産を売る可能性があるなら、信託の方が断然いい」
ここまでお読みいただいた方は、そう感じていただけたかもしれません。しかし、多くの方がここで一つの壁にぶつかります。それは「費用」の問題です。

家族信託を組成するには、専門家への報酬や登記費用などで、少なくとも数十万円の費用がかかります。一方で、近年の推計では、2022年の高齢者における認知症有病率は12.3%、2040年は14.9%とされています。

「5分の1の確率のために、今、数十万円の費用をかけるべきなのか?」

これは、ご家族にとって非常に大きな判断のポイントだと思います。

以前の私は、「もし認知症になったら、その時は割り切って成年後見制度を使えばいい」と考えていました。しかし、司法書士として後見業務に携わり、複雑な不動産売却の現場や、裁判所とのやり取りでご家族が疲弊していく姿を目の当たりにするうちに、考えが変わりました。

将来、不動産を売却する可能性が高いのであれば、それはもはや単なる確率論ではありません。家族を未来のストレスから守るための「価値ある備え」です。万が一の事態に陥った時の手続きの煩雑さ、精神的な負担、そして家族関係への影響を考えれば、信託という「保険」をかけておく価値は十分にある、と私は確信しています。状況によっては、信託より贈与が適しているケースもありますので、総合的な判断が重要です。

参照:厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
厚生労働省の認知症施策推進総合戦略

法律と心に寄り添う、下北沢司法書士事務所の家族信託

ここまでお読みいただき、家族信託の重要性をご理解いただけたかもしれません。しかし同時に、「手続きが複雑そう」「費用が心配」といった新たな不安も生まれたのではないでしょうか。

下北沢司法書士事務所で、司法書士から家族信託の説明を受け安心している相談者夫婦。

私たち下北沢司法書士事務所は、単に手続きを進めるだけでなく、ご家族の事情を踏まえた支援を大切にしています。司法書士としての法律知識はもちろん、心理カウンセラーの資格も活かし、ご家族一人ひとりの想いや歴史に深く耳を傾けることを大切にしています。

「将来、誰に迷惑をかけたくない」
「子どもたちの負担を少しでも軽くしてあげたい」

そんな親御さんの優しい気持ちを、法的に有効な「かたち」にするのが私たちの仕事です。私たちは、費用面の負担も考慮しながら、画一的なプランを押し付けるのではなく、一つひとつのご家庭の事情に合わせたオーダーメイドの信託契約をご提案します。

何から始めればいいかわからない、という方もご安心ください。まずは無料法律相談で、あなたの想いや不安をお聞かせください。法律の専門家として、ご家族の状況に合った現実的な方法を一緒に検討します。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

家族信託・成年後見の相談予約

動画解説!会社作ってから仕事できるまでの期間

2023-01-21

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、不動産売却支援(共有不動産の売却、債務整理や借金による任意売却)などをしている司法書士です!

 

動画で解説!会社設立してから仕事ができるまで!

今日はたまに恥さらしで撮っている動画でございます!みなさんが起業するときに、司法書士に会社設立の相談をしてから実際に営業したりお金をお客様からいただいたりするためにかかる期間を解説しました。コチラ↓

キサマのきったなぃ顔みながら話聞くより文章のがマシだぞって方はコチラ↓同じ話のブログです。

https://shimokita-office.com/%e3%82%aa%e3%83%ac%e3%81%ae%e6%96%b0%e4%bc%9a%e7%a4%be%ef%bc%81%e7%b5%90%e5%b1%80%e3%81%84%e3%81%a4%e3%81%8b%e3%82%89%e5%8b%95%e3%81%91%e3%82%93%e3%81%ae%ef%bc%9f/

 

会社設立のご依頼も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では会社設立のご依頼を承っております!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

オレの新会社!結局いつから動けんの?

2023-01-19

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続、遺言、信託、成年後見、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、権利関係が複雑な不動産の売却支援をしております!

 

動き出したくてウズウズしてるあなたへ!新会社が起動するまでの時間

年が明けたタイミング。こういうタイミングは会社設立のご依頼が増えます。増えやすいのは1月、4月とかですかね~。さて、会社設立の仕事でみなさんが気にするのは「スピード」。いつ登記が終わってめでたく会社設立となるのか、よく質問を受けます。なにせ質問が会社設立登記が終わるまでということなので、そのまんま質問に答えます。「申請日から1週間くらいですかね~」みたいな感じですかね。実際には法務局は登記申請を受けてから数日で終わらせるのを目標としてるのでもうちょい早く終わることも多いです。起業を促進したいので、登記の中で会社設立だけは特別扱いされてます。みなさんが会社設立の相談を司法書士にしてから設立までの作業工程となんとなくの期間をこちらのページで紹介してます。よろしければご覧になってくださいませ。

https://shimokita-office.com/kaishaseturitu_kikan/

 

登記が終わっても使えなきゃ意味ない!本当の会社のスタート時期

でもみなさんが本当に聞きたいのはそういうことじゃないと思うんですよね。法律的には会社設立日は登記申請日だし、登記申請してから数日から一週間後のやってくる手続き完了日をお答えすれば一応正確に答えられてるんだとは思います。でも多分みなさんが本当に聞きたいことは、

「うちの会社、いつから仕事できますか?」

だと思うんですよね。会社ができても、仕事ができないんじゃ意味ありません。今日はこの点についてお話します!

 

どういう状態になれば仕事ができるのか?

会社を作るときには色んな作業があります。税務署への開業届など行政手続き関係、名刺を作ったりポストに張る表札みたいなの作ったり・・・。様々な作業の中でどこまでやれば会社を本格始動できるのでしょうか。私は名刺を作って後は金融機関に口座ができたら思う存分仕事できる思います。口座がないと、お金受け取れないし社会的信用という意味でも銀行口座ができてからの方が思い切り動けると思うんですよね。

司法書士に相談してから会社ができるまで

じゃああなたが司法書士とZOOMなり対面で打ち合わせをしてから、銀行口座ができるまでどれくらい時間がかかるのでしょうか。シュミュレーションしてみましょう!株式会社で、出資者だとか事業目的だとか、決めなければならないことが初回面談時に決まったと想定します。

①会社設立スタート! 司法書士との初回面談→会社設立に必要なことを司法書士が聞き取ります。面談後、書類作成のために印鑑証明書を取得していただき、司法書士にPDFや写真を送っていただきます。

 

②面談時から3日後 定款案提示→会社の定款(会社運営のルールブック)の案を司法書士からメールで送る。その日のうちにOKのお返事をいただいたと想定

 

③面談時から4日後 書類発送→押印をいただきたい書類を司法書士がみなさんに発送

 

④面談時から8日後 押印が終わる→会社実印、個人実印で押印いただき、郵送していただいて司法書士の手元に届く

 

⑤面談時から10日後 定款認証、登記申請 会社設立の手続きを法務局に取ります。

 

⑥面談時から15日後 会社完成!!もう少し早く終わることも多いですが、土日挟むかも知れないし、手続きとってから5日後に会社ができると想定

 

⑦面談時から18日後 登記後の書類が司法書士に届く さぁここからがあんまりブログに書かない話!登記が終わったら、法務局から司法書士に書類が郵送されます。登記が終わったその日に郵送されてるわけでもなさそうなので、会社完成から2日後くらいと仮定します。

 

⑧面談時から22日後 司法書士が登記後の書類を郵送 銀行口座を作るには会社の印鑑証明書と登記事項証明書を銀行から求められます。当事務所ではこれらも3通ずつ取得してお届けしてますので、郵送してお手元に届くまでの間も少しお時間をいただきます。

 

⑨面談時から24日後 銀行口座開設手続き。司法書士からの書類がみなさんのお手元に届いてから、銀行やネット銀行で口座開設の手続きを取っていただきます。書類が届いてから数日後と想定しました。

 

⑩面談時から45日後 銀行口座完成!ここで一気に21日プラス!大体、銀行口座開設の手続きをとってから通帳が手元に届くまで2、3週間と案内する銀行が多いです。

 

ということで、司法書士の面談から銀行口座ができるまで1か月半までかかるのが通常です。ただ、お急ぎのケースでは手続きも急いで進めますし、銀行口座も3週間もかからずできることも多いと思います。ちゃぶ台返しになっちゃいますが、口座ができる前でもできる作業はあると思いますし。

 

会社設立は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は会社設立についてお話ししました。設立直後にみなさんがどのような動きになるか、少しでもイメージが湧いたなら嬉しいです。当事務所ではエリアも幅広く会社設立のご相談に対応!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

動画解説!遺産分割で理不尽に中傷されても気にする必要なし!

2023-01-14

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、任意後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組んでいます!

相続で理不尽な中傷をされてしまった方へ!動画で考え方を解説します!!

相続のときに、ほかの相続人から理不尽な中傷を受けて傷ついてしまうケースがあります。そんな方へ傷つく必要は全くないことを、法律上の根拠を示しながら動画で説明しました。こちら!

 

照明の調整ができてないピカピカした画像より文章の方がマシだゎって方はこちら↓

https://shimokita-office.com/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%a7%e5%ae%89%e5%bf%83%e2%81%89%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a7%e7%90%86%e4%b8%8d%e5%b0%bd%e3%81%ab%e3%83%9c%e3%83%ad%e3%82%af%e3%82%bd%e8%a8%80%e3%82%8f%e3%82%8c%e3%81%9f%e6%96%b9/

 

相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所ではみなさんの相続の相談を承っております。相談のしやすさと、深く深く考えてみなさんのためにベストなやり方はなんなのかみなさんと一緒に探すことを大切にしています。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー