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ちっちゃいなりのメリット!マイクロな会社設立のはなし
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題などの法務手続きをしております!
今日は会社設立の話です!最近、マイクロ法人なんて言葉をよく聞くようになってきました。マイクロなんていうくらいですから小さい会社のことです。ガンガン売り上げあげて海賊王になっちゃおうぜというのではなく、小さい会社を作って社会保険料を少し節約したりあるいは同じ金額でも国民健康保険から厚生年金にすることによって将来の保証を手厚くすることを目的とした会社です。この場合、株式会社でも合同会社でもOK!あまり現実的ではないかも知れませんが、一般社団法人でも同じ効果を得られるでしょう。大きなポイントは個人事業は継続して会社と事業を2つもつことです。合同会社でも株式会社でも、会社1本に絞ると当然、売り上げが会社に集中することになります。そうすると経費を作らないと会社の法人税が大変ということで給料を自分に多めに出す、給料が多くなると社会保険料も高くなるのでマイクロ目的で作った株式会社や合同会社としてはその役割を果たせません。ということで個人事業と分散してシナジーを生み出せるような会社設立が良いですね。例えば会社設立して新会社では物販をやる、個人事業では物販をやりたい人向けにコンサルをやってどちらも大きすぎない売り上げを上げるような状態でしょうか。しかし、このマイクロな会社設立。メリットだけではありません。会社独特の税金も発生すれば、税務が複雑になるので税理士さんも必要となります。なので、やりたい事業が2つあって、最初はマイクロ法人ならではのメリットを享受する会社設立をする、その後会社が成長してもはやマイクロな会社ではなくなっても会社そのものが成長して社長さんの収入もあがり、お客さんにも喜んでもらえるような成長曲線を描くのが一番いいかもしれませんね!
今日は会社設立についてお話しました。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、新宿区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
孤独死対応!事前にできることもあります!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死や家賃滞納への対応、債務整理や借金問題、相続放棄、遺言、信託、会社設立などの法務手続きをしております!
高齢者の孤独死対応!事前にできることはある。
今日は孤独死対応についてお話します。「入居の申し込みがあったけど高齢者だ。孤独死が怖いな。どうしよう..」せっかく申し込んでくれたんだし、入居はしてほしい。断るとこの人も困るだろう。でも、高齢者だと孤独死が怖く踏ん切りがつかない。こういう賃貸アパートの大家さんはたくさんいらっしゃいます。こういうとき、もしも孤独死が起きたときの対応が決まっていれば大分、気分的に楽になります。じゃあ事前にできる対応とはなんでしょうか。
例えば保険の活用!現状の保険がきちんと孤独死に対応してるか確認を
高齢者の孤独死対応についてできることの1つは保険の内容を確認しておくこと。最近の火災保険の中には孤独死の時の特殊清掃や物的な損害、さらには家賃収入に対する補填などをしてくれる特約がつけられるものも多いです。現状の保険がこのような特約に入っているか確認してみて、もし入ってるなら1つの安心材料になります。さらに、できれば入居している高齢者の推定相続人(お子さんなど)と連絡が取れるようにしておくこと。こうすれば、手続きの相手と連絡が取れるようになって特殊清掃など緊急の作業も保険会社に連絡すればいいわけですから、孤独死が起きたときどう動けばいいのかは明らかになります。もちろん、物件の価値が下がったり相続人とのやりとりの大変さは残りますが、まずどう動けばいいのか決まっているだけでも気楽になると思います。
今日は高齢者の孤独死に備えての事前予防策についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、孤独死にお困りの大家さんのサポートをしております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
この点に注意!孤独死のあとの入居者募集
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死対応、家賃滞納問題、相続や遺言、不動産売却支援、信託、会社設立、債務整理などの借金問題対応をしている司法書士事務所です!
孤独死問題。次の入居希望者に全てを話すべき?
今日も賃貸アパートの大家さん向けに、高齢者の孤独死が起きた時の対応についてお話します。単身者向けのアパートでは切っても切り離せない入居者が高齢者になってきた問題。入居したときはまだ50代くらいでも、そのまんま20年以上暮らしていよいよ孤独死が心配される年になるパターンも良くあります。そして、心配が現実になってしまい孤独死・・・。不動産投資というか賃貸アパートの経営は大変な仕事です。アパートを売却するなら別ですが、そうでない場合はまた新たな入居者を探さなければなりません。「起きたことはしょうがない。次の入居希望者には全てはなした上で判断してもらおう。」誠実な大家のみなさんはそのように思われるかも知れません。でも、ちょっと待ってください!正直に話すのであれば、どんな話でもしていいのでしょうか。
亡くなった方の名誉にも気を配らなければならない
令和3年10月8日、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表されています。これは宅地建物取引業者(不動産業者)向けのものではありますが、賃貸アパートを経営する大家さんにも参考になると思います。この中に、孤独死物件の取り扱いの注意点として気になることが書かれています。それは、「死亡高齢者やその相続人に対する配慮の支店も必要」ということです。具体的には、次のように書かれています。「亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要があることから、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない」この「告げる必要はない」は「不必要に告げてはならない」と読み込むのが正しいと思います。
部屋を借りるかどうかの判断に関係ないことは告げる必要はない
もしもその部屋に住んでいた方が亡くなったとして部屋での孤独死か病院で亡くなったのかは次の入居者が借りるかどうかの判断に影響を及ぼすでしょう。自然死か自殺してしまったのかも判断材料になると思います。しかし、亡くなった方のお名前やその方に相続人がいるのかなどは次の入居者には関係のないことと思います。亡くなった方にも尊厳があり、またその方の相続人もみだりに情報を公開されることをよくは思わないでしょう。こうした孤独死された高齢者やその相続人の方への配慮の視点も、大事なポイントだと思います。
今日は孤独死があったときの次の入居希望者に対する対応についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、孤独死や家賃滞納問題にお困りの大家さんをサポートしています。
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孤独死対応!次の契約の注意点
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死と家賃滞納問題、会社設立、相続、遺言、不動産売却支援、借金問題など法務手続きをしております。
今日は高齢者の孤独死問題についてです。室内で孤独死した場合も病院で亡くなった場合も孤独死問題は大変です。しかし、大大変でも少しづつ物事を前に進めなければなりません。賃貸アパートを近いうちに売却するときは別ですが、そうじゃなければ次の入居者を募集しなければなりません。そんな時に備えて国土交通省は令和3年10月8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。不動産業者向けのものではありますが、大家さんにも参考になると思います。では見ていきましょう
ガイドラインのポイント
国土交通省は、ガイドラインのポイントを次のように説明しています。
①孤独死などがあったことを次の入居者に告げなくてもいい場合でも事件性、周知性、社会に与えた影響等が高い事案は告げる必要がある。
「孤独死などがあったことを告げなくてもいい場合」についてはこちらのコラムで解説しています。併せてごらんください。
例えば、何らかの事件に関連して賃貸アパートも報道対象になってしまったときなどが考えられます。
②孤独死等が取引の相手方等の重大な判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、その事実を次の入居者に伝える必要がある。
ただし例外あり。詳しくは上に張ったURLをクリックで解説が見れます!
③新しい入居者から高齢者の孤独死など死亡時案の有無について聞かれた場合や、社会的影響の大きさから入居者に把握しておくべき特段の事情がある場合。
この③の要件は結構、厄介です。なぜならば高齢者等の孤独死が発生した時から経過した期間や原因などを問わないで説明すべきとされているからです。キッパリ「何にもありません!!」と言い切ったらダメなのはもちろん、「う~ん。知ってる限りは聞いたことなぃな~ムニョムニョ。」みたいなのもこのガイドラインではNGです。
④次の入居者に事実告示するには、事案の発生時期や場所、死因、特殊清掃が行われたことを告げる
ガイドラインを見たってピンとこない!?個々の事案にあてはめれるか。
ガイドラインはそれだけでは使えず、個々の事案に当てはめて使う必要があります。実際に大家さんが遭遇した孤独死のケースにこのガイドラインを当てはめるとどうなるのか。これは難しい問題です。また、冒頭に記載したようにこれは宅地建物取引業者(不動産業者)向けのガイドラインです。この辺も踏まえて考える必要があります。
今日は高齢者の孤独死にお困りの大家さんに向けて、国土交通省のガイドラインについてご説明しました!下北沢司法書士事務所では家賃対応や今回ご紹介した高齢者の孤独死にお困りの大家さんをサポートします。
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ガイドライン発表!賃貸アパートでの孤独死
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートでの家賃滞納や孤独死対応、遺言、相続、信託、不動産売却支援、債務整理、会社設立など法務手続きをしております!
さて、今日は賃貸アパートでの孤独死があった場合に、何をどこまで次の入居者に伝えなければならないのかお話したいと思います。
公的な情報を参考にしよう!
令和3年10月8日、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の告知に関するガイドライン」が発表されました。宅地建物取引業者に対するガイドラインなので要は不動産屋さん向け。でも、大家さんにも参考になると思います。
ポイントは「賃借人の判断に重要な影響を及ぼすかどうか」
このガイドラインにおいて、原則として宅地建物取引業者は「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、これを告げなければならない」とされています。そう言われてもアパートの孤独死の状況やいつ起きたのかをどれだけ気にするかは人それぞれですし、結局なにかあったら全部言わなければならない気がしちゃいますよね。でも、このガイドラインでは「告げなくてもよい場合」も定めています。
ではその「告げなくてもよい場合」とは?
ガイドラインで告げなくてもよいとされているのは次の3パターンです。
①自然死・日常生活での不慮の死
例として転倒事故や誤嚥があげられています。
②共用部分で、①番以外の理由で孤独死など人の死亡事故があったり、①番の理由でも特殊清掃が必要となった事案が3年以内にあった場合
③賃貸に出す部屋の隣接してる部屋や日常生活で使われない共用部分で①以外の孤独死などの人の死亡や特殊清掃が行われた場合
この3つに該当するかどうかが、賃借人に告げるかどうかの1つの目安になると思います。
今日は、国土交通省から発表された最新の公的情報についてお伝えしました。これが全てでは決してないですが、1つの参考にはなると思います。下北沢司法書士事務所では、賃貸アパートでの高齢者の孤独死や家賃滞納にお困りの大家さんをサポートしております。
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司法書士はどんな役に立つのか?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、債務整理と借金問題、不動産売却支援、信託と成年後見、相続や遺言などの法務手続きをしております。
今日は不動産売買の契約の立ち合いでした!こういう仕事が区切りを迎えるタイミングは、やはり嬉しいものです。さて、今日は知識系の話ではなく、「結局、司法書士はみなさんにとってなんの役に立つのか?」というテーマでいきます。
会社設立を中心に、スタートアップや中小企業のみなさんに企業法務をするのも司法書士のお仕事の1つ。そうすると自然と色んな経営者の方とお話しします。凄いなと思うのがみなさん、自分の会社の理念を語れるんですね。「日本の~を変える」とか「~を通じて社会を元気に!」だとか。正直、私なんかは高卒で何の学歴もスキルもない中、自分でもできそうで食べていける仕事はなんだろうと考えて司法書士になっただけです。生活できる仕事を探しただけでそんな大きな目標はありませんでした。でも、会社設立や相続遺言など司法書士がやる仕事には1つの共通点があります。それは「みなさん時間と手間とストレスを減らすこと」です。会社経営者は自分のやりたい事業があるわけであってなにも会社設立の手続きをしたいわけではありません。遺言を残す人は、別に遺言そのものに興味があるわけではなく、「家族が困らないように」とか「お世話になった人にお礼がしたい」だとか達成したい目標があるはずです。こういう目標もなるべくストレスなく、できれば時間も短く達成できれば、他に自分の仕事や趣味や家族と過ごすなど自分の力と時間を割り振っていただきます。こういう風に人生の質をあげるサポートが司法書士の業務をつらぬく共通点だと思います。これをまとめると「手続き業務を通じて日本人が人生の充実を得ることに貢献し、もって日本社会の発展に貢献する」みたいな感じになりますが、これがとりあえずの事務所理念であり司法書士がみなさんのお役にたてることだと思います。
今日は司法書士がみなさんのどんな役に立つのかというテーマでお話ししました。少しこっぱずかしい話になりましたが、これからもみなさんがやりたいことや好きなことに力を使えるようにするため、頑張りたいと思います!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
どこにいるの?孤独死した人の相続人
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応サポート、相続遺言、成年後見、不動産売却支援、信託、会社設立などの法務サポートをしております!
さて、今日も賃貸アパートやマンションの大家さん向けのお話です。孤独死してしまった高齢者の退去手続きのとき、困るパターンの1つが亡くなった高齢者の相続人と連絡が取れないときです。高齢者に限りませんが、亡くなった人の相続人と連絡が取れないときは退去手続きが進められません。退去手続きには大きく2つあって、1つは解約届を取り付けること。もう1つは、残置物を撤去することです。保証人になってもらうなどで、相続人の連絡先が手元にあれば良いのですが、それが無いときやあっても連絡が取れない時もあります。そういう時は司法書士にご相談を!解約手続きに応じていただくため、戸籍調査や相続人との交渉、必要であれば裁判手続きも代行します。司法書士は、固定資産評価額をベースに140万円までは対応可!
この場合であれば死亡した高齢者の相続人との交渉もできますし訴訟もできます。そして、賃貸アパートやマンションなど単身者向けの物件であれば多くの場合ここに当てはまります。エリアも世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、中野区をはじめ東京23区や神奈川県、埼玉県など近隣の都道府県、全国のご相談に対応!ぜひ、下北沢司法書士事務所へご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
ここが違うぜ!孤独死対応と家賃滞納。
天気が良くて気持ちいですね!東京、世田谷、下北沢は快晴でございます!大家さん向けに家賃滞納と孤独死対応サービス、不動産売却支援、相続遺言、成年後見、信託、会社設立や会社解散などの法務サービスをしております。
賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応と家賃滞納についてお話します。家賃滞納、全く腹立たしいし困ったもんです。滞納者にもそれなりの事情があるのでしょうか、大家さんにだって生活があります。せめて連絡くらいはちゃんとつくようにしてもたいたいものですよね。さて家賃滞納者の場合は、例え連絡がつかなくとも大家さんの賃貸アパートでまだ普通に生活してることが多いと思います。そこに住んでるので連絡はつかなくても目の届く距離にはいます。そして、一応本人も家賃滞納してることは分かってるので「悪いことしてる」意識は多少はあるでしょう。しかし、孤独死の場合は現実に手続きなどに対応するのは本人ではありません。賃貸契約書の作成の仕方にもよりますが、相続人が対応することが多いです。かなり離れたところに住んでいることも良くあるでしょう。そしてその相続人は、その人の子どもとは限りません。姪だったり甥だったりすることもたくさんあります。子どもだとしても、こういっちゃなんですが高齢者の親が賃貸アパートに住んでる状況です。家庭の状況は複雑化も知れません。また亡くなった高齢者の相続財産なんて、相続人のみなさんが期待できる状況ではないでしょう。要するに孤独した高齢者の対応に、自分がやるべきだと相続人が思ってるとは限らないのです。子供だったら「あんな親、縁を切った」だとか「おじさんとはほとんど会ってないし、そんな話されても困る」なんていう話になりがちです。ここが、家賃滞納者の対応と孤独死対応の大きな違いです。
下北沢司法書士事務所では、高齢者の孤独死にお困りの賃貸アパートやマンションの方をサポートするため、相続人対応などの業務を行っております。エリアも世田谷区をはじめ、近隣の杉並区、渋谷区、新宿区、中野区などの近隣はもちろん東京23区、神奈川県や千葉県、茨城県というかもう全国に対応しております!孤独死対応は下北沢司法書士事務所へご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

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借金問題!ホントに家族バレしないの!?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理と借金問題、成年後見のご相談、相続や遺言、信託、不動産売却支援、会社設立など法務手続きのサポートをしております!!
今日は債務整理について。とくに任意整理のお客さまに多い質問ですが「家族にばれないですか?」という質問。「安心してください。守秘義務はいてますよ。」と一言で回答しても正解ですが、もう少し詳しく話していきましょう。
まずは原則論。司法書士には守秘義務、つまり秘密を守る義務があります。ということで仕事で知った話をベラベラ人にしゃべってはいけません。根拠条文は司法書士法の24条。そこには「正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない」と書いてあります。正当な事由があればバラされちゃうと心配になるかも知れませんが、刑事事件での証人尋問などなかなかの特殊場面でしかこの正当事由には当てはまりませんので、あなたがこの特殊ケースにぶち当たる可能性は相当低いでしょう。じゃあ絶対、家族にバレることは無いのか?というと、100パーばれないとは言い切れません。司法書士からのメールをたまたま家族に見られてしまう可能性はありますし、また司法書士と電話でやりとりしていて雰囲気で家族にバレちゃうかも知れません。そこまでは保証できないので、もし本当に家族バレしたくない人は電話していい時間帯など司法書士と細かく打ち合わせた方がいいでしょう。ただ、もちろん押しつけはしないものの、自分から正直に家族に話してしまった方が楽だと思います。任意整理が終わった後も借金との付き合いは3年~5年にわたって続くことが多いですし、その間は毎月数万円ずつ借金返済に使うことになる方が多いです。給料の金額次第でしょうが、毎月数万円の出費を何年も家族に隠し通すのはキツいのではないでしょうか。それに借金があることを素直に言うことによって、返済そのものや借金の原因(お酒や買い物、ギャンブルなど)をもうしないように家族の協力を得ることができるかも知れません。原因が言いにくかったら、そこは適当にゴマかして借金があることだけ伝えてもいいと思います。
本日は、債務整理・任意整理のときに多い家族バレについてお話しました。
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消費者金融より怖い!?奨学金の借り入れ
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今日は奨学金についてお話します。消費者金融やクレジットカード会社からの借金と同時に多いのは、奨学金からの借り入れ。独立行政法人日本学生支援機構からの貸与型奨学金に苦しんでいる方がたくさんいます。この奨学金は、まぎれもない借金。独立行政法人がやってるということで優し気なもんかなと思うかも知れませんが、キッチリカッチリ取り立ててきます。それどころか、任意整理の交渉は消費者金融・クレジットカード会社より効きにくく、もしかしたらその辺の借金取りより怖いかも知れません。また奨学金には個人保証人が必要なため、親御さんなどが連鎖して自己破産してしまうリスクがあるという非常に怖いものです。では奨学金の返済がキツい時にはどうするか?奨学金には返済を一定期間猶予する制度や、ケガや病気などで満足に働けない場合は月々の返済額を半分にして返済期限が長くする制度などがありこれらを利用して対応していくことになります。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

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