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不動産、住所変更登記の義務化!

2021-02-21

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内です!相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士です!

今日は3年後の不動産登記関係の法改正についてです!2023年に不動産の名義変更にかかる法改正が予定されていますが、いくつかあるポイントの1つが住所変更登記の義務化です。それではどんな話か解説していきましょう!!

さて、不動産登記簿には、不動産の所有者やその不動産を担保に入れてる人の住所と名前が書いてあります。そして住所と名前は変わることがありますね。引っ越しや結婚、離婚など・・・。今の不動産登記の法律ではこれらの登記はしなくても普段は問題無いです。ただし、売却の時には所有者の住所と名前を現在のものにする必要があるので、大体は売却の時に合わせて住所変更などの登記をすることが多いです。ところが2023年からはこれらの住所や氏名の変更の登記をすることが義務化され、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料(罰金)の対象になるとのこと。会社などの法人も本店が移転したのに登記申請をしないと同様に罰金の対象になります。この法改正が、一番大きく影響するのは家を買った時ですね。家を買うと、買った時点ではまだ引っ越し前の住所であるときも多いです。そして登記も引っ越し前の住所でする。こんなことはしょっちゅうあって今現在だと「売却するときなど、他の登記が発生するタイミングで住所変更の手続きもすればいいですよ。」とご案内してますが、3年後からは「住所変更登記は義務なので引っ越しが済んだら早めにしてください」とご説明することになります。もの凄く細かくて地味だけど、それなりに多くの人が影響を受ける法改正です。

今日は3年後の不動産登記法の改正についてお話ししました!同じタイミングで大きな法改正がたくさんあり、一番重要なポイントをこちらのブログで解説してます!よろしければあわせてごらんください!

https://shimokita-office.com/%e8%b6%85%e9%87%8d%e8%a6%81%e6%b3%95%e6%94%b9%e6%ad%a3%ef%bc%81%e7%89%b9%e3%81%ab%e5%9c%b0%e6%96%b9%e3%81%a8%e5%9c%b0%e4%b8%bb%e3%81%af%e6%b3%a8%e6%84%8f%ef%bc%81/

下北沢司法書士事務所では、最新の法律知識と過去の経験の両方を大切にし、お客様にとって一番バランスのいい提案をしていきます。ぜひお気軽にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産売却信託、利用価値が上がった!?

2021-02-17

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、信託、成年後見、遺言、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをサポートする司法書士事務所です。

さて、また気になるニュースが入りました。コレっ!!

https://news.yahoo.co.jp/articles/2e16c0761c062071cb1d11c708d35529ddd70798

認知症の方の預金の引き出しについてのニュースです。銀行の協会が、認知症の方の親族による預金の引き出しについて柔軟に対応する方針を取るようです。これまで、本人が認知症であろうがなんであろうが、本人からの引き出しにしか応じないのが基本でした。そうなると、認知症の方は預金の引き出しのために、成年後見制度を利用して裁判所から「成年後見人」を選んでもらって引き出すほかなかったわけです。しかし、それではあまりに不便で現実にそぐわないと考えたのでしょうか。ある程度、親族による引き出しに応じるようですね。こうなってくると、「信託」の利用価値がより上がります。なぜ、預貯金の引き出しの話が信託の利用価値を上げるのでしょうか。それは信託を利用する「理由」にあります。認知症になった人が自宅を売却しようと思ったら、「何の対策もしてない場合」成年後見制度を利用することにになります。認知症だと、自宅の売買が自分にとってプラスかマイナスか判断する力がありません。とんでもなく大損な取引などしてしまわないため、自宅を含めて基本的に物の売り買いが無効になります。これを成年後見制度を利用することによって売却できるようになるのですが、この制度にはマイナスもいっぱいです。成年後見人という財産管理者が選ばれて自宅売却の実務にあたりますが、売却が終わった後でもずっと後見人はつけっぱなしにしなかればなりません。司法書士などの専門家に頼めば費用がかかるし親族がやれば手間がかかるし・・・。ということでこの成年後見制度の利用を回避できるのが信託です。信託は自宅を売却する権限をお子さんなどの他の人に移しておける契約です。これを使えば成年後見制度を利用せずとも自宅を売却することができます。できますが・・認知症になってできなくなることは自宅売却だけではありません。そう、預金もおろせなくなるのです。銀行が窓口での取り扱いに応じてくれなくなるのですね。そうするとせっかく信託を使っても、結局は預金をおろせないことがひっかかって成年後見制度を使うことになります。これでは、信託をやった意味が半減してしまいますね。しかし!今回の取り扱いの変更で、もし家族が預金をおろすハードルが低くなれば成年後見制度を使う必要がありません。そうすると、認知症になった時の自宅売却のための信託が、より存在価値があがることになります!

大きいニュースに埋もれて、実は普通の人の日常生活に直結するニュースが隠れているものです。今後もこのブログでは、そういったニュースを紹介していきます!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

超重要法改正!特に地方と地主は注意!

2021-02-12

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務サポートをしている司法書士です!

さて、司法書士的にはかなりテンションがあがる法改正ニュースが入りました!司法書士だけでなく、かなり多くの国民が影響を受けると思います。コレ!

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE101SW0Q1A210C2000000/?fbclid=IwAR2_-8upjx0LgeVjEJNb7oIYvXdeE9AqKr3uOtTkctNIPu0PGope80_TuDo

土地の相続登記の義務化のニュースです!ただ単に義務化するというだけでなく、もぅ色んなポイントがてんこ盛り!一度に書ききれないので、何回かに分けて書きます。

この法案は今国会で成立させ、2023年度にも施行される予定とのこと。相続が発生してから3年以内に相続登記をすることを義務付け、やらないと10万円以内の過料(罰金)を科すそうです。私がこのニュース記事の中でもっとも衝撃だったのは、数々の改正ポイントもさることながら記事の中にある「施行前の相続に伴う問題は一定の猶予期間を定めて適用する見通し」との1文です。裏を返せば、法律が施行する前に亡くなった方の相続にも、猶予期間などの救済措置はあるもののこの法律が適用されると読めます。そうすると、過去に亡くなった方全ての方に対して相続登記が義務付けられるのかもしれません。地方では、賃貸ではなく持ち家が中心だと思います。それも、先祖代々の土地に家を建ててる場合が少なくない。そして、そういう土地は売却もしないし面倒だしお金がかかるということで何代にもわたって相続登記をしないでほったらかしにしてる土地が多いのではないでしょうか。また、都心であっても昔からの地主さんは同じように相続登記をほっといてしまっている方も多いです。
それらの方に相続登記を義務付けるとなるとかなり国民生活に影響を与えると思います。もっとも、過去の相続登記がされてないことが今、社会問題となってますので過去の登記を義務付けないと意味ないんですけどね。

今日は、相続登記絡みの法改正についてお話ししました!今回ご紹介したポイント以外にも土地所有者の方に影響を与えるポイントが満載です!また後日、ブログにまとめます!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

漂流遺産603憶円!相続人いないの末路!!

2021-02-05

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、成年後見、信託、遺言、不動産売却支援、会社設立及び会社清算など個人と中小企業法務の司法書士事務所です!

さて、司法書士としてはスルーできないニュースがありました!これ!!

https://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-wst2102040011.html

遺産が漂流してしまってるそうです・・・。法律上の相続人がいない、遺言もなにもないということで行き場のなくなった遺産が昨年、603憶円あったそうです。数字がワイルドすぎて多いのか少ないのか感覚がわきませんが、この記事によると4年で1.4倍、つまり1年で1割ずつ増えているようですね。行き場のない遺産が増えているということは、相続人になる子どもや甥・姪の世代がいなかったということことになり、少子高齢化を反映してるのではないかということです。このうち自分が亡くなった後、自分の相続財産が国に行くと意識してた方はどれだけいるでしょうか。別に国にいくことが悪い事ではないので、それもいいと思ってあえて遺言を遺さなかった方もいるかも知れませんね。ただ、あまり深く考えることなく、こういう結果になったならやはりご本人にとっては少し寂しいことなのではないでしょうか。そして、このニュース記事にはポイントがもう1つ!遺言書の偽造が増えているということですね。実は相続人がいないのと遺言書の偽造は関係ないようで関係あります。自分で手書きで書く「自筆証書遺言」の場合、印鑑証明書をつけたりする必要がなくて日付や名前など法律で決められたことをサラサラ手書きで書けばあとは三文判おしときゃできちゃうんですよね。だから他人でも簡単につくれて偽造されやすい。しかし、相続人がいれば「検認」のときにそこでひっかかる。「検認」とは遺言書が偽造されたものでないか確かめるために、裁判所が相続人に通知をして、みんなで裁判所に集まり遺言書を確認する手続きです。これをやらないと不動産の相続登記はもちろん、銀行でもどこでも手続きに応じてくれません。この検認のときに相続人がいれば、「あれ?おかしいな?」となりますが、もしも相続人がいなかったら当然、相続人による遺言書偽造をチェックする機会もありません。これはおそろしいことで、自分の相続人が知らないとこで誰かに横取りされちゃうリスクがあるってことですね。そーならないためにも、一度は遺言について考えてみていただきたいなと思います!

心なしか真冬の寒さが和らいできた気がします。暖かくなれば流行り病も消し飛ぶでしょう!今日も一日頑張ります!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

株を売りたいならどっち?任意後見と信託

2021-02-04

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、任意後見、信託、不動産売却支援、相続、会社の設立や清算など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士事務所です!

さて、先日お客さまからご質問をいただきました。

「まだ先なのですが、父が創業した会社の株を売却することになりそうです。現在、会社は社員から繰り上がった役員さんが経営しており、譲渡する相手はその役員さんになる予定です。将来の認知症に備えて任意後見制度など利用した方が良いですか?」

はい!ご質問にお答えします!(^^)!

そうですね!この場合だと認知症になる前に法律サービスを受けておいた方がいいです。ただ、必要なサービスは任意後見ではなく信託です。任意後見は介護施設の契約や各種の手続きなど、生活周りのこと全般ををするのに適したサービスです。その反面、未上場株の売却のような特定の財産を売る場合には信託が向いてます。任意後見は認知症になったときに備えて事前に財産管理をする後見人を選んでおく制度です。しかし任意後見は財産管理の「方針」が決まっていることです。一言で言うなら「超守備的」。ひたすら、認知症の方の「衣食住」が事欠かないようにするのが目的の制度とお考え下さい。そのため、未上場株の売却のような金額の決め方や契約内容が複雑になりそうなものには向きません。なにより、任意後見には「監督人」と裁判所が選んだ弁護士や司法書士などの監視がつくのではっきり言ってうっとぉしいです。こういう特定の財産を売却したい時は「信託」ですね。裁判所や任意後見監督人に報告することなく、交渉できます。

今日は任意後見と信託の使い分けについて書きました!なんだか任意後見の悪口ばっかになりましたが、もちろん任意後見にもいいところはあります。また次回に書きますね!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

節分が2日!?

2021-02-01

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立、会社清算など個人と中小企業法務をしております!!

なんでかわかりませんが、今年は2日が節分みたいですね、商店街で節分豆と福銭いただきました!

節分の豆って神社でパワー注入してもらうのがホントみたいですね。スーパーで買ったヤツじゃ駄目みたいです。日本神話のなかでイザナギさんが魔物に襲われ、バンバン桃を投げつけてやっつけたそうです。このエピソードから魔除けに桃を家の中で投げようぜとなったのですが、家の中で桃投げたら家中べちゃべちゃになって掃除が大変💦そこで代わりに豆に神社でパワー注入してもらってそれを投げることにしたようです。多分、この豆は近所の北沢八幡でパワー注入してもらったヤツだろうと信じてバンバン事務所で投げて鬼退治します!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

成年後見!アンケート紹介!!

2021-01-27

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、相続、遺言、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算などの中小企業法務など個人と中小企業法務をしております。

今日は成年後見のお客さまアンケートをご紹介します!

アンケートには、「「土日対応が助かった」「個人情報の面で安心して話せた」「堅苦しくならず寄り添ってくれた」と嬉しいことをたくさん書いていただきました!ありがとうございます!!

成年後見の話は実はお金の話もたくさん出てきます。ご本人の預貯金額の話だったり、自宅の不動産売却だったり・・・。そして、後見のご依頼をいただいた方から見れば自分以外にもその財産を将来、相続財産として受け取る人がいるというお金と人間関係がからむ微妙な、デリケートな状況です。そんな状況だからこそ、土日などゆっくりと時間が取れる時に、人の目を気にせず話せるお客様のご自宅やうちの事務所で(ボロイマンションで申し訳ない💦)落ち着いてお話するようにしています。そして、あまり深刻に真面目にかんがえ考えすぎると良い方向性がかえって見えにくくなります。大変な状況であっても明るさと軽さを忘れないことも大事にしています!

下北沢司法書士事務所では成年後見業務の中でも、不動産売却や相続が関連するものを得意としています。どんな事例をこなしてきたかはお客さまのプライバシーを守るためネット公開できませんが実に様々な事例をこなしてきました。ぜひ、お気軽にお問い合わせください!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

認知症になったら「家を売れない!」はウソ!!

2021-01-24

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをしています。

今日は「認知症になった人の自宅の売却」についてお話したいと思います。認知症になった方の自宅不動産の売却については、ネット上でも様々な知識が飛び回っています。残念ながら、自社のサービスを利用して欲しいばかりに後見制度を利用した不動産売却がとてもハードルが高いように大げさに表現してると感じるものもあります。今日は、認知症になった人が自宅不動産を売却するには実際にはどの程度大変なのか現実の実務的な話をしたいと思います。

認知症になったら不動産は売れないのか?

良く「認知症になったら家は売れない」という話をネットの記事で見かけます。「家が売れない。でも信託を使えば、認知症になっても家を売れますよ。」ということで信託をすすめる文脈でこの手の話が出てきます。売れないとまでは言わないまでも「売るのにかなり高いハードルがある」と思わせる記事も多いです。もしかしたらあなたが目にしたその情報は、信託を利用しないと後々大変なことになるような大げさに表現されたものかも知れません。

後見制度を利用して不動産を売るのはどれくらい大変なのか

それでは認知症の方が不動産売却をするのはどの程度大変なのでしょうか。認知症の方が自宅不動産売却をするにはまず後見人を選任し、家庭裁判所を売却の許可を得なければなりません(民法859条の3)。
しかし、実は後見制度を利用して不動産を売却するのは現実的に可能ですし「家庭裁判所の許可がおりなかったらどうしよう」と心配することもありません。もちろん、あらゆるケースで必ずおりるとは言えませんが司法書士などのサポートを受けて、きちんと家庭裁判所に自宅売却の理由を説明できれば問題無く売却することができます。家庭裁判所に認知症の方ご本人にとって売却することがメリットであることが伝われば許可がおりるので、介護施設の入居費用にあてる場合はもちろん、管理や防災・防犯の意味で空き家と持っていることが本人にとってリスクであるなどの理由が考えられます。また、売却によって本人にデメリットが生じない、例えば自宅に戻る可能性がないことを伝えることもポイントです。

では信託に意味はないのか?

では、認知症になっても後見制度を利用しないで不動産売却ができる信託は利用価値がないのでしょうか?もちろん、そんなことはありません。信託を利用すれば次のようなメリットがあります。

・不動産売却の時のスケジュール管理・売却先との金額交渉がしやすい

後見制度の利用を1からはじめて、不動産の買い手を探し、家庭裁判所の許可を得て売却するとなると時間がかかりスケジュール管理がしにくくなります。売却先がどれだけ順調に見つかるかにかかる部分が大きいのですが、半年くらいはみておきたいところです。また、建物にトラブルがあっても後見人の立場でその責任を負うのはなかなか大変です。そのため売却後の土地・建物に関する責任は負わない契約にするのが現実的ですが、そうなると不動産業者が買い手になるケースが多くなりエンドユーザーが自己利用のために購入するときより金額は低くなりがちです。こうしたスケジュール管理や金額交渉の面を考えると事前に信託にしておいた方がスムーズです。

・後見人は一度つけるとやめられない。

後見制度を不動産売却だけのために使うことはできません。制度全般の決まりにしばられるため、年に1度家庭裁判所への報告が必要だったり財産額に大きく寄りますが月に数万円ずつ専門家費用がかかります。不動産売却以外で後見制度を利用する必要がないなら事前に信託を利用しておく価値はあります。

・自分の意思で決められる

後見制度を利用した場合、ご本人はその時点で既に認知症になっています。つまり介護施設に入るかや自宅を売却するかなどが現実的に自分で決められない状態です。そのため、後見人に自宅売却するかどうかの判断が委ねられますが、信託を利用すれば自分が元気なうちに自分の意思で物事を決められます。

いかがでしたでしょうか。大切なのは信託や後見、遺言などの手段ありきで考えることでがなく自分の状況と将来どうしたいかを合わせて考えて最適な方法を選ぶことです。信託や遺言できちんと決めておくのも、「もし認知症になった場合は誰々に後見人を任せて自宅を売却して施設に入る」とだけ決めておくのもどちらも正解です。また、判断するときに意識したいのは「そもそも認知症になるかどうかも分からない」ことです。なったときの保険にどれくらいの費用をかけて何をやるのがいいかは人によって全然違います。難しいと思われるかも知れませんが大丈夫。あなたが最適な判断をするため司法書士がサポートし、また書類作成などの実務も担います。「なんだかわからないけど、なにかした方がいい気がする」くらいで全然問題ありません。ぜひ司法書士にご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

清算人ってなに?会社解散のはなし

2021-01-22

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や解散などの企業法務、相続、成年後見、遺言、信託、不動産売却支援など中小企業と個人の法務手続きをしている司法書士です!

今日は会社解散の時に登場する「清算人」のお仕事についてお話しします。会社をたたむときは、会社を解散しその後に清算をして全ての作業が終わります。そして、会社を解散したあとは今まであった「取締役」のポストはなくなり代わりに「清算人」というポストが置かれることになります(会社法477条)。ほとんどの場合、取締役がそのままスライドしますが、この清算人果たしてどんな仕事をするのでしょうか。今日は清算人の仕事を紹介していきます。

⓵財産の調査と書類へとりまとめ
会社解散の日の財産はどんなものか調査し、書面化します。また、貸借対照表を作成しそれらを株主総会を提出し承認を得ます。
⓶現在の業務を終了させる。
取引先の契約のを終わらせたり、従業員に会社を解散する旨を伝え退職金などの支払いをします。
⓷官報公告
官報という国が発行してる雑誌に債権者に債権の申し出をするよう公告を載せます(官報なんて誰も読んでないですけど会社法で決まってます。)また、会社が把握してる債権者には個別に通知します。
⓸財産の現金化
売れる財産は売って現金化し、債権者への弁済や株主への配当にあてます。不動産、商品在庫、機械備品類など・・・。
⓹債権の回収
まだ回収してない売掛金や資産の売却代金を回収します。
⓺負債の弁済
不動産などを資産を現金化し、売掛金などを回収したら借りてるお金を返します。
⓻株主への配当
従業員への給与の支払いや借金の返済など支払いが全部終わってまだ余っている会社のお金があったら株主へ分配します。
⓼清算結了の登記
株主への配当が終わったら「清算結了」という商業登記をして完全に会社が終わります。

今日は会社を解散するときの清算人のお仕事をざっくりと説明しました。この中にはもちろん税務処理も含まれますし、資産の売却先を探すことも必要です。登記をするには法務局に提出する書類を集めて申請書を作成する必要があります。全部、自分だけでやるのは大変💦司法書士が、税理士などの専門家と一緒にあなたをガッチリサポートします。ぜひ、お問い合わせください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社の解散と会社の清算、なにが違うの?

2021-01-18

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、会社の清算、相続、成年後見、信託、不動産売却支援など中小企業法務と個人の法務手続きをしている司法書士事務所です。

さて今日はややこしい法律用語について解説しましょう。会社の「解散」と会社の「清算」。解散も清算も会社を終わらせるときに出てくる正式な法律用語なのですがどっちも似たような言葉で区別がつきにくいですよね。この2つの違いについてお話します。

会社をたたもうとしたとき、法律的な意味で最初のステップは会社の「解散」です。解散というと、日本語としては「はい!終わり!!解散!!!」みたいな感じでその瞬間全てが終わりみたいなイメージじゃないでしょうか。確かにもしも解散したレぜペン地球が普通に解散の次の日に集まって普通になんかやってたら全然解散した感じしません。でも法律上の会社法上の解散は解散した日に集まって普通になんかやるのです。なにをやるんでしょうか。一言で言うと「残務処理」ですね。解散というのは、「もうこの会社たたむんで後は残務処理だけ」という状態にすることです。残務処理とはざっくりいうと仕入れを停止したり、在庫商品を売却したり、従業員を解雇したり、今までの事務所の賃貸借契約を解除したり敷金を返してもらったりなどの作業です。そして帳簿を閉じて、やること全部終わらしたら会社を「清算」つまり完全に消滅させて、その会社はなくなります。

下北沢司法書士事務所では、解散や清算結了の登記はもちろん、廃業の段取りや必要に応じて税理士・弁護士とも連携を取りながらあなたの廃業手続きをサポートします。ぜひ、お問い合わせください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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