後妻と子の遺産分割!

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、会社設立や中小企業法務、債務整理など個人と中小企業の法務サポートをしております!

今日はできたてホヤホヤの新制度「配偶者居住権」についてお話しします。配偶者居住権は、今まで夫婦で済んでいた家でご主人・奥さんが亡くなった後に「その建物を所有することなく」無償でずっとその建物に住み続ける権利です。なんだかややこしいですね。普通に奥さん・ご主人が建物を相続して所有すればいいじゃないですか。どうしてこんな制度を作ったのでしょう。この「配偶者居住権」の特徴は所有権より「安く」「亡くなった方の配偶者の終身まで」と期限がパキッと切られていることです。自然、「配偶者」が「終身まで」なので配偶者居住権が次の世代に相続するなんてことは考えられません。ズバリ!配偶者居住権の出番はこんなご家庭です。

・亡くなったご主人に離婚歴があり、前の奥さんとの間に子供がいる場合。
今の奥さんと、前の奥さんの子どもとの間には当然血のつながりはありません。つまり「親子の情」で遺産分割することが期待できません。しかももしも奥さんが所有権を相続した場合、今度奥さんが亡くなるとご自宅の所有権が「奥さんの相続人」つまり奥さんの兄弟などに流れます。子ども達からみると「父ちゃんが再婚した相手の兄弟」です。所有権を与えると全くの赤の他人に実家が取られてしまいます。そんな遺産分割協議まとまるわけがありません。配偶者居住権なら奥さんが亡くなるまで住むだけなので、それならということで遺産分割協議がまとまる可能性はグーンとあがります。そして配偶者居住権は登記が必要です。登記が無いと第三者に「私は配偶者居住権持ってますよ~」と主張できません。登記とえば司法書士!司法書士と言えば下北沢司法書士事務所でございます。複雑な遺産分割もぜひぜひご相談くださいませ!

今回紹介したケース、本当は亡くなる前に遺言や信託で対応しておく方が望ましいです。「ヒヤり・ハッと」は交通事故だけじゃなくて相続にも!気になったらまず下北沢司法書士事務所へ相談を。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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