遺産分割は代償分割が便利!

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、債務整理と借金問題、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています!

さて今日は遺産分割協議の話です。遺産分割協議書の書き方は、たくさん種類があるのですがその中で意外と便利なのが代償分割。代償分割とは、ある相続人が遺産を相続する代わりに、自分がお金を他の相続人に渡す方法です。これがどういう時に便利なのかというと主に次の2つのパターン。まずは1つの口座のお金を何人かで分けたいパターン。例えば、300万入ってる通帳を解約して3人で分けたい場合。単純に1人100万円ずつ受け取ればよいのですが、銀行の解約手続きが面倒というか、銀行が嫌がったりします。銀行からすると、何人かにお金を分けるのが面倒なんでしょうね。そこで、1人が300万全額を受け取って、受け取った人が残りの2人に100万円ずつ分けるほうがスムーズだったりします。もう1つは不動産売却がからむパターン。不動産を売却したお金を何人かで分けたい場合、受け取るお金の割合に応じて不動産の相続登記をしてから売却するのが普通です。しかし、これだと売却するときにお金を受け取る方全員が、売却手続きに参加しなければなりません。印鑑証明書と実印などを持って、売却の手続き(決済)に全員参加するのが基本です。これだと手続きが面倒なので、一人が不動産を相続し、売却したお金からほかの相続人にお金を支払う形にすると売却手続きをする相続人は1人で済むのでスムーズです。不動産売却の時には名義変更する時期も計算して、売却金額が明確になったら費用なども含めて結局1人当たりの手取り額がいくらなのか精算表を作成します。このスケジュール調整と精算表の作成は不動産営業もしていた私が運営する当事務所の真骨頂!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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