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借金返せなくてもモジモジすんな!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理や相続など個人の問題と、会社設立などの中小企業向けの法務手続きをしております。
さて今日は借金問題のはなし。債務整理のご相談に載っていると、「お金を返せない私が悪い」ということで、任意整理の相談には来たもののどこか気乗りしないというか、前に進めるのをためらう方がいらっしゃいます。でもそんな事思う必要は全くなし!!彼らはお仕事でやってるので「自分がお金を貸す相手が返せるかどうか」を見極めるのも彼らの仕事です。もしあなたがお金を返しきれなくて任意整理することになっても、彼らが仕事上のミスをしただけであなたが悪いわけではありません。あなただって借りたお金をギャンブルに突っ込んだり錦糸町のキャバクラのおねえちゃんにチューチュー吸い取られたワケではないでしょう(もし借金してまで遊んでたらそりゃあんたが悪い!)死に物狂いとはいかないものの、普通に働いてても生活費が足りなかったり不況で仕事そのものなくなったりしたわけでしょう。普通にやって普通にうまくいかなかったのは、普通に態勢を立て直して、今回の経験をこれからに活かしてより良い生活をしていけるようにすればいいだけです。淡々と解決していきましょう!うちの事務所はちっこい個人事務所だけに、このブログを書いてる人間がこのノリでこのままあなたの相談にのります。大手みたいに大量生産の工場みたいに機械的に処理されたり、どんな人に当たるかわかんない怖さがないんでいいと思いますよ。ぜひぜひご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
後妻と子の遺産分割!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、会社設立や中小企業法務、債務整理など個人と中小企業の法務サポートをしております!
今日はできたてホヤホヤの新制度「配偶者居住権」についてお話しします。配偶者居住権は、今まで夫婦で済んでいた家でご主人・奥さんが亡くなった後に「その建物を所有することなく」無償でずっとその建物に住み続ける権利です。なんだかややこしいですね。普通に奥さん・ご主人が建物を相続して所有すればいいじゃないですか。どうしてこんな制度を作ったのでしょう。この「配偶者居住権」の特徴は所有権より「安く」「亡くなった方の配偶者の終身まで」と期限がパキッと切られていることです。自然、「配偶者」が「終身まで」なので配偶者居住権が次の世代に相続するなんてことは考えられません。ズバリ!配偶者居住権の出番はこんなご家庭です。
・亡くなったご主人に離婚歴があり、前の奥さんとの間に子供がいる場合。
今の奥さんと、前の奥さんの子どもとの間には当然血のつながりはありません。つまり「親子の情」で遺産分割することが期待できません。しかももしも奥さんが所有権を相続した場合、今度奥さんが亡くなるとご自宅の所有権が「奥さんの相続人」つまり奥さんの兄弟などに流れます。子ども達からみると「父ちゃんが再婚した相手の兄弟」です。所有権を与えると全くの赤の他人に実家が取られてしまいます。そんな遺産分割協議まとまるわけがありません。配偶者居住権なら奥さんが亡くなるまで住むだけなので、それならということで遺産分割協議がまとまる可能性はグーンとあがります。そして配偶者居住権は登記が必要です。登記が無いと第三者に「私は配偶者居住権持ってますよ~」と主張できません。登記とえば司法書士!司法書士と言えば下北沢司法書士事務所でございます。複雑な遺産分割もぜひぜひご相談くださいませ!
今回紹介したケース、本当は亡くなる前に遺言や信託で対応しておく方が望ましいです。「ヒヤり・ハッと」は交通事故だけじゃなくて相続にも!気になったらまず下北沢司法書士事務所へ相談を。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
小さいお子さんがいる人ほど遺言を!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、会社設立や解散の手続き、中小企業法務、債務整理など個人と中小企業の法務手続きをしております。
さて今日は遺言の話です。遺言というと、おじいおばあになってから書くイメージですよね。実際、私も60代の方の公正証書遺言の文案を公証役場に提出すると「今回は若い方ですね」って言われるくらいです。
・・・だがちょっと待って欲しい!実は子どもが未成年の方にも遺言を書いて頂きたい。むしろ子供が成人して自分もまだまだ元気な50代とかならそっちのがまあ遺言の重要度が低いくらいです。未成年というのがポイントですね。なぜなら未成年の子と親では遺産分割協議ができません。未成年は自分でまだ1人で法律行為をすることができません。有効に法律行為ができるくらいなら、そもそも未成年と成人を法律上区別する理由がないですからね。有効にできないなら誰がやるんだとなると当然、親権者つまり親ですね。しかし!親と子は、共同相続人です。すんごい嫌な言い方をすれば、「遺産を取り合うライバル」でございます(いや、私がねじ曲がった人間というわけじゃなくてそう考えてるのはやんごとなき「民法」さまです)。「ライバルに決める権限やったら財産全取り一択だろ!子が守れん!!」ということで子どもに優しい民法さまは「遺産分割協議するときはちゃんと裁判所に言えよな。子ども守る代理人選んでやるから。」ということで、「特別代理人」を選任することをルールにしました。ホントに選任すると、冗談の通じなさそうな何が楽しくて生きてるか分からないしかめっ面の弁護士さんとかきちゃうんでしょう、はい。子どものことをきずかって「特別代理人」を選ぶように民法さまは決めましたが現実に照らしあわせるといい迷惑です。高校生の子どもに大金渡すわけにいかないし、働き手が不幸にして突然亡くなったらとりあえずは親にお金を集中させた方が生活を立て直しやすいに決まってる、決まってるんだけども一応はそういうルールになっちゃってるんですね。そこで!簡単でいいから「妻Aに全財産を相続させる」の一言だけでいいから遺言を書いて法務局に預けて欲しい!それだけで、家族は楽になります。それで年を取ったら、その時は本気の遺言に書き直せばいいじゃないですか。それまでの「遺言(仮)」を残しておいてあげると家族のためにいいですね。
下北沢司法書士事務所では「遺言(仮)」のご相談を含め、あなたに今必要な法的手続きのご案内をします。ぜひぜひご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立が安くなる!?
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、企業法務、相続、成年後見、信託、債務整理など個人と小さい会社の法律手続きをしております!
さて!今日は会社設立に関するニュースが入ってきました。株式会社や一般社団法人を作るのに必要な「定款認証」費用を下げようとしているようです。コレ👇
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA277RF0X20C21A5000000/
株式会社でも一般社団法人でも定款認証では5万と、あと謄本2通もらって大体2,000円。ざっと52,000円かかります。司法書士の中には「たかだか5万をちょっとくらいやすくしても変わんねーだろ!というかそれくらい稼げないなら会社作っちゃダメだろ」なんて意見もありましたが、バカ言ってんじゃねぇーよ!!(熱くなって不適切な言葉遣いになりました。お詫び申し上げます)。それは自分が起業したことないから、若しくは起業したときの気持ちを忘れてるからそんなこと言えるのだと思います。確かにある程度売り上げがあがってる個人事業主の方が法人になるときは関係の無い値下げでしょう。でも1から会社を起こす人で当面の生活費は貯金だけという方も多いはずです。そういう方はもう預金残高が減っていくのが怖くてしょうがない。来月もちゃんと生活できるのか、これがいつまで続くのかと恐怖のどん底に落とされます。そういうときは口座に1万でも2万でも多く残ってるとその分気持ちが軽くなるはず。そういう意味で安くなったらいいなと私は思います。まぁその気持ちが分かるのは私にもそんな時期があったからですけどね。
ところで会社や一般社団法人を作るには登記が必要であり、その時には登記が必要です。この登記には「登録免許税」がかかりますがこっちのが定款認証よりよっぽど高い。株式会社なら15万円。一般社団法人なら6万円です。こっちのがよっぽど高い・・・。じゃあなんでこっちをいじれないのか。まぁ税金は財務省さまなんで地味男な役所である法務省には手のほどこしよーがないんでしょうね。ザッツ縦割りって感じです!
下北沢司法書士事務所もあなたと同じく1から起業してなんとか5年目を迎えました!起業してチャレンジしようという方。一緒に頑張りましょう!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
司法書士が請求を止める!
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は債務整理のお話です。
コロナ禍で収入が途絶え、今まで払えていた借金が払えなくなってしまう人は非常に多いです。昔とは時代が違うとはいえ、それでも借金の取り立ては厳しい!職場に個人名を名のって電話してきたり、「法的措置を取らざるを得ません」なんて書いて手紙をおくりつけてきたりま~追いこんできます。相手からすると法律に触れない範囲でとにかくあなたにプレッシャーをかけ、焦らせ「とにかくこの通知を止めたい!」という気持ちにさせて親でもなんでもいいからどっかからお金を工面してきて返してくれればいいわけです。しかし、あなたの親だって別にお金持ちではない。急に何10万も用意しろと言われても困ります。あなたの辛さの原因はしつこい取り立ての通知や電話、実はこれ、止めることができるんです!司法書士や弁護士が「介入通知」をあいてに出すと、相手はそれ以上あなたに借金の取り立てができません。これは「貸金業法第21第1項」で明確に決まっています。介入通知を受け取った貸金業者は、それ以上電話したり、手紙出したり、FAX出したり、ましてや訪問なんてもってのほか。それ以降は司法書士と交渉しなければならないルールになってます!まずは司法書士や弁護士に相談し、介入通知を出してもらってあなたへの連絡を止めましょう。それから、落ち着いて今後の事を考えましょう。
よく債務整理のネット広告に「裏ワザ」なんてのも見ますね。あれはウソなんで気を付けてください。債務整理に「裏ワザ」なんてなくあるのは「法律に基づいた正当な手続き」です。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
準確定申告は待ったなし!?
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却サポート、会社設立や会社の清算など個人と中小企業の法務サポートをしております!
みなさん、ゴールデンウイークはどうでしたか?まぁどーもこーもないですよね。特に東京の方は自宅警備員するしかなかったと思います。うちも小池さんにばれないように子供を動物園でも連れてこうと思いましたが、見事にみんな閉まってました。結果、テイクアウトした唐揚げやらなんやらを家でもりもり食べるという模範的な都民となったわけです。
さて、連休が終わって世間が本格稼働した今、私の仕事も色んな手続きが動き始めました。なにせ法務局や銀行がお休みの時は、手続きは進まないんですよね。連休明けしょっぱなに終わらせたのが遺産承継のお仕事の準確定申告。相続によって必要な手続きをまとめて請け負う遺産承継業務ですが、今日は銀行で準確定申告に伴う納税を済ませてきました。この「準確定申告」。亡くなってからわずか「4か月」で済ませなければならない納税手続きです。主に不動産賃貸収入や亡くなった方が直近で不動産の売却をしていた時に必要なのですが4カ月はほんとあっというま。私がご依頼を受けた時点で既に2か月過ぎてたので、残り2か月で方々に戸籍の請求をし、銀行と手続きの段取りを取り、そして出金するために銀行に提出する書類を相続人のみなさまから収集しました。相続人のみなさまがお子さんなどの近親者で近所にお住まいならまだ良いのでしょうが、今回は甥っ子姪っ子さんが相続人で全国に散らばっていたので、お1人お1人に早く返送をお願いしたいことを電話やメールで伝え、速達用の返送用封筒をつけました。また、こういうときは取り寄せる戸籍もたくさんです。今回も23通取り寄せました(もっと多い時もザラッ!)。税務署とは無情なものでこちらにいくら複雑な背景があろうとも1ミリも待ってくれません。4カ月は4か月!しかしこういうときこそ、司法書士も仕事のしがいがあるというもの。連休前に段取りを整え、納税を今日済ませました。色んな手続きがあって何をいつまでにどの順番でやればいいか分からない相続、段取りを熟知してる下北沢司法書士事務所にぜひお任せくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
群馬出張に行きました!
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却サポート、会社設立や解散の手続きなど個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士です。
いや~~ブログ更新がサボりがちでございます!サボった時間を何に使ってるかというと調べものとお客さま訪問!数週間前は、群馬の太田市までお客様との面談に行ってきました!不動産の名義変更のお仕事だったのですが、お客様のご都合に合わせて土日にご自宅近くで面談するため出張に行ってきたのでございます。太田市はスバルのお膝元みたいで駅にあるでっかいスクリーンで、スバルの公告が流れてたのが印象的でした。もちろん、この時期なんでオンラインの相談にも対応するのですが背景事情やお客様のご希望によって出張もいたします。例え、お会いするのが短時間でも、お仕事がそんなに大きなお仕事じゃなくても、案件を前に進めるためにちょこまかと動いて人に会ったり、手続きをとったりするのも下北沢司法書士事務所に依頼するメリット。連休中でもご依頼いただけますのでぜひぜひお問い合わせくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立!アンケート紹介!!
ふ~~!約一か月ぶりのブログだぜ!!下北沢司法書士事務所の竹内です。3月、4月はお引っ越しシーズンだったり起業する方も多い節目の時期でございます。不動産売買による名義変更や借入の登記、会社設立など割と足の短い季節もの商品の納品を頑張ってる司法書士でございます。
さて、新スタートの時期にふさわしい会社設立のアンケートをご紹介します!「質問事項に迅速に回答」「税理士さんと連携」「スムーズに手続き」と嬉しい事をたくさん書いていただきました!
会社設立のときは定款の書き方を中心に会社の運営の仕方を定める法律(会社法)だったり、社会保険の手続きをどうするのか、税務はどうなるのかなど設立の時の決定が様々なテーマに横断的に影響します。法務、労務、税務を横断的に俯瞰しながら意思決定することが必要です。また、起業なする背景は人それぞれなので、お客様1人1人の独特の心配事や切り口からご質問をいただくことも多いです。そうした時は最大限お客さまの切り口に合わせてご質問に答えるよう心がけています。アンケートの中の「税理士さんの連携」はお客様の気になっている切り口あわせて質問にお答えするため税理士さんに知識の部分での確認や、調整を行ったことを評価してくださったのだと理解しています。もちろん、これから会社設立の手続きでお会いする方も同じようにあなたの心配事や切り口に合わせて対応していきます。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!
いつのまにか桜が葉桜に変わってましたね。今年もお酒を飲みながらの花見はできませんでしたが、歩きながらながめるだけでもずいぶん明るい気分にさせてくれました。お金のかかんない幸せもたくさんあるもんですね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
超スピードの会社設立法が爆誕!!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します!!会社設立や会社清算、相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています。
今日は会社設立を超スピードでできる新制度をご紹介します。その名も「スーパー・ファストトラック・オプション!!」スーパーの時点で戦闘力が激上がる戦闘民族の変身後のヤツしか思いうかばないのですがそれとは関係ありません。さてこの新制度、一体どんな制度なのか詳しくみていきましょう。
会社設立に必要な作業は大きく二段階。「定款の認証」と「設立登記の申請」です。手続きする場所が「公証役場」と「法務局」とそれぞれ違うこともあり、大体違う日にやることが多いです。設立登記申請の数日前に定款認証をするって感じですね。それを、二か所に同時に手続きの申請をオンラインにすることにより一発で終わらせ、そしてなんと24時間以内にあなたの会社ができあがる新制度!それが「スーパー・ファストトラック・オプション!!」でございます。何度言ってみても「スーパー」はいらない気がするしなんか恥ずかしいですけどそれはいいでしょう。この超スピードが売りのスーパーサイヤ人ですが欠点もあります。それはミスが許されないしまたミスが起きやすいこと。この手続きを利用する場合、定款認証は必ずテレビ電話システムを使わなければならないのですが、「あれ?なんか調子わりぃ~な。うまく音が聞こえん」とかが発生してもNGです。公証人を抑えられる時間は事前予約で30分とかです。もたついてると「はい、次の人~~」と言われてしまい設立日を後ろ倒しする羽目にあいます。会社設立は普通にやってもケッコー早く終わります。登記申請から数日とかで設立されることも珍しくなくなってきました。それを考えると、よほど急ぐ時以外は、通常の設立手続きを使った方がよさそうです。
下北沢司法書士事務所では、急いで欲しいや株式・合同の2つ見積を欲しいなどの様々なご要望にお応えします!ぜひぜひお問い合わせください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
返しちゃダメ!相続放棄と借金
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています!!
把握してなかった親の借金。亡くなってから突然請求され慌ててしまうケースもあります。消費者金融などの債権者は戸籍の調査をし、相続人に請求してくるのです。ここで慌てて支払ってはいけません。例え「~月~日までに支払わなければ法的措置を・・・」などと書いてあってもです。真面目な人ほど「借りたお金を返してないなんて大変!早く返済しなければ!!」と慌ててしまうのですが、決して計画をもたずに返済することはやめてください。なぜなら、一度返済してしまうと相続放棄がやりにくくなるからです。詳しく説明しましょう。
予期せぬ借金が分かったら相続放棄を検討すべきでしょう。しかし民法には、相続を単純承認したとみなされる場合が定められています。単純承認は、要は相続を認めたとされるケースです。言い方を変えれば相続放棄が認められないケースと言ってよいでしょう。この単純承認したと認められるケースの中に「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」というのがあります(民法921条1項)。財産を処分したときとありますから、亡くなった被相続人のお金を使った時ももう相続放棄は原則として認められません。もし、あなたが借金を返してそれが亡くなった方のお金の場合は借金を背負うことを受け入れたことになってしまいます。もし自分のお金で支払ったのなら話は別ですが、そもそも相続放棄は借金を払わなくていいようにするものです。相続放棄をするなら、無駄なお金を債権者に払ったことになってしまいます。また、一度支払ったら相手は亡くなった方の財産を処分したと考え、その点をついてくるかも知れません。事実としては相続人の財産から払った場合でも証明のためにいちいち債権者とやりとりするのも面倒な話です。方向性が決まらないうちの支払いは、問題をややこしくしてしまいます。まずは今回届いた請求書以外にも、死亡した方に届いた通知などを再確認しましょう。もしかしたら請求があった分以外にも、借金があるかも知れません。そして、それらしい通知があったらそれも一緒にもって弁護士さんか司法書士に相談しましょう。それが、予期せぬ借金の催促があったときになすべきことです。
急な請求で期限が短く切られていれば、誰でも焦るものです。しかし、焦らせるのも債権者の狙いの1つ。まずは慌てず弁護士、司法書士に相談してください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。