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司法書士が請求を止める!
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は債務整理のお話です。
コロナ禍で収入が途絶え、今まで払えていた借金が払えなくなってしまう人は非常に多いです。昔とは時代が違うとはいえ、それでも借金の取り立ては厳しい!職場に個人名を名のって電話してきたり、「法的措置を取らざるを得ません」なんて書いて手紙をおくりつけてきたりま~追いこんできます。相手からすると法律に触れない範囲でとにかくあなたにプレッシャーをかけ、焦らせ「とにかくこの通知を止めたい!」という気持ちにさせて親でもなんでもいいからどっかからお金を工面してきて返してくれればいいわけです。しかし、あなたの親だって別にお金持ちではない。急に何10万も用意しろと言われても困ります。あなたの辛さの原因はしつこい取り立ての通知や電話、実はこれ、止めることができるんです!司法書士や弁護士が「介入通知」をあいてに出すと、相手はそれ以上あなたに借金の取り立てができません。これは「貸金業法第21第1項」で明確に決まっています。介入通知を受け取った貸金業者は、それ以上電話したり、手紙出したり、FAX出したり、ましてや訪問なんてもってのほか。それ以降は司法書士と交渉しなければならないルールになってます!まずは司法書士や弁護士に相談し、介入通知を出してもらってあなたへの連絡を止めましょう。それから、落ち着いて今後の事を考えましょう。
よく債務整理のネット広告に「裏ワザ」なんてのも見ますね。あれはウソなんで気を付けてください。債務整理に「裏ワザ」なんてなくあるのは「法律に基づいた正当な手続き」です。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
準確定申告は待ったなし!?
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却サポート、会社設立や会社の清算など個人と中小企業の法務サポートをしております!
みなさん、ゴールデンウイークはどうでしたか?まぁどーもこーもないですよね。特に東京の方は自宅警備員するしかなかったと思います。うちも小池さんにばれないように子供を動物園でも連れてこうと思いましたが、見事にみんな閉まってました。結果、テイクアウトした唐揚げやらなんやらを家でもりもり食べるという模範的な都民となったわけです。
さて、連休が終わって世間が本格稼働した今、私の仕事も色んな手続きが動き始めました。なにせ法務局や銀行がお休みの時は、手続きは進まないんですよね。連休明けしょっぱなに終わらせたのが遺産承継のお仕事の準確定申告。相続によって必要な手続きをまとめて請け負う遺産承継業務ですが、今日は銀行で準確定申告に伴う納税を済ませてきました。この「準確定申告」。亡くなってからわずか「4か月」で済ませなければならない納税手続きです。主に不動産賃貸収入や亡くなった方が直近で不動産の売却をしていた時に必要なのですが4カ月はほんとあっというま。私がご依頼を受けた時点で既に2か月過ぎてたので、残り2か月で方々に戸籍の請求をし、銀行と手続きの段取りを取り、そして出金するために銀行に提出する書類を相続人のみなさまから収集しました。相続人のみなさまがお子さんなどの近親者で近所にお住まいならまだ良いのでしょうが、今回は甥っ子姪っ子さんが相続人で全国に散らばっていたので、お1人お1人に早く返送をお願いしたいことを電話やメールで伝え、速達用の返送用封筒をつけました。また、こういうときは取り寄せる戸籍もたくさんです。今回も23通取り寄せました(もっと多い時もザラッ!)。税務署とは無情なものでこちらにいくら複雑な背景があろうとも1ミリも待ってくれません。4カ月は4か月!しかしこういうときこそ、司法書士も仕事のしがいがあるというもの。連休前に段取りを整え、納税を今日済ませました。色んな手続きがあって何をいつまでにどの順番でやればいいか分からない相続、段取りを熟知してる下北沢司法書士事務所にぜひお任せくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
群馬出張に行きました!
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却サポート、会社設立や解散の手続きなど個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士です。
いや~~ブログ更新がサボりがちでございます!サボった時間を何に使ってるかというと調べものとお客さま訪問!数週間前は、群馬の太田市までお客様との面談に行ってきました!不動産の名義変更のお仕事だったのですが、お客様のご都合に合わせて土日にご自宅近くで面談するため出張に行ってきたのでございます。太田市はスバルのお膝元みたいで駅にあるでっかいスクリーンで、スバルの公告が流れてたのが印象的でした。もちろん、この時期なんでオンラインの相談にも対応するのですが背景事情やお客様のご希望によって出張もいたします。例え、お会いするのが短時間でも、お仕事がそんなに大きなお仕事じゃなくても、案件を前に進めるためにちょこまかと動いて人に会ったり、手続きをとったりするのも下北沢司法書士事務所に依頼するメリット。連休中でもご依頼いただけますのでぜひぜひお問い合わせくださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立!アンケート紹介!!
ふ~~!約一か月ぶりのブログだぜ!!下北沢司法書士事務所の竹内です。3月、4月はお引っ越しシーズンだったり起業する方も多い節目の時期でございます。不動産売買による名義変更や借入の登記、会社設立など割と足の短い季節もの商品の納品を頑張ってる司法書士でございます。
さて、新スタートの時期にふさわしい会社設立のアンケートをご紹介します!「質問事項に迅速に回答」「税理士さんと連携」「スムーズに手続き」と嬉しい事をたくさん書いていただきました!
会社設立のときは定款の書き方を中心に会社の運営の仕方を定める法律(会社法)だったり、社会保険の手続きをどうするのか、税務はどうなるのかなど設立の時の決定が様々なテーマに横断的に影響します。法務、労務、税務を横断的に俯瞰しながら意思決定することが必要です。また、起業なする背景は人それぞれなので、お客様1人1人の独特の心配事や切り口からご質問をいただくことも多いです。そうした時は最大限お客さまの切り口に合わせてご質問に答えるよう心がけています。アンケートの中の「税理士さんの連携」はお客様の気になっている切り口あわせて質問にお答えするため税理士さんに知識の部分での確認や、調整を行ったことを評価してくださったのだと理解しています。もちろん、これから会社設立の手続きでお会いする方も同じようにあなたの心配事や切り口に合わせて対応していきます。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!
いつのまにか桜が葉桜に変わってましたね。今年もお酒を飲みながらの花見はできませんでしたが、歩きながらながめるだけでもずいぶん明るい気分にさせてくれました。お金のかかんない幸せもたくさんあるもんですね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
超スピードの会社設立法が爆誕!!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します!!会社設立や会社清算、相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています。
今日は会社設立を超スピードでできる新制度をご紹介します。その名も「スーパー・ファストトラック・オプション!!」スーパーの時点で戦闘力が激上がる戦闘民族の変身後のヤツしか思いうかばないのですがそれとは関係ありません。さてこの新制度、一体どんな制度なのか詳しくみていきましょう。
会社設立に必要な作業は大きく二段階。「定款の認証」と「設立登記の申請」です。手続きする場所が「公証役場」と「法務局」とそれぞれ違うこともあり、大体違う日にやることが多いです。設立登記申請の数日前に定款認証をするって感じですね。それを、二か所に同時に手続きの申請をオンラインにすることにより一発で終わらせ、そしてなんと24時間以内にあなたの会社ができあがる新制度!それが「スーパー・ファストトラック・オプション!!」でございます。何度言ってみても「スーパー」はいらない気がするしなんか恥ずかしいですけどそれはいいでしょう。この超スピードが売りのスーパーサイヤ人ですが欠点もあります。それはミスが許されないしまたミスが起きやすいこと。この手続きを利用する場合、定款認証は必ずテレビ電話システムを使わなければならないのですが、「あれ?なんか調子わりぃ~な。うまく音が聞こえん」とかが発生してもNGです。公証人を抑えられる時間は事前予約で30分とかです。もたついてると「はい、次の人~~」と言われてしまい設立日を後ろ倒しする羽目にあいます。会社設立は普通にやってもケッコー早く終わります。登記申請から数日とかで設立されることも珍しくなくなってきました。それを考えると、よほど急ぐ時以外は、通常の設立手続きを使った方がよさそうです。
下北沢司法書士事務所では、急いで欲しいや株式・合同の2つ見積を欲しいなどの様々なご要望にお応えします!ぜひぜひお問い合わせください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
返しちゃダメ!相続放棄と借金
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています!!
把握してなかった親の借金。亡くなってから突然請求され慌ててしまうケースもあります。消費者金融などの債権者は戸籍の調査をし、相続人に請求してくるのです。ここで慌てて支払ってはいけません。例え「~月~日までに支払わなければ法的措置を・・・」などと書いてあってもです。真面目な人ほど「借りたお金を返してないなんて大変!早く返済しなければ!!」と慌ててしまうのですが、決して計画をもたずに返済することはやめてください。なぜなら、一度返済してしまうと相続放棄がやりにくくなるからです。詳しく説明しましょう。
予期せぬ借金が分かったら相続放棄を検討すべきでしょう。しかし民法には、相続を単純承認したとみなされる場合が定められています。単純承認は、要は相続を認めたとされるケースです。言い方を変えれば相続放棄が認められないケースと言ってよいでしょう。この単純承認したと認められるケースの中に「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」というのがあります(民法921条1項)。財産を処分したときとありますから、亡くなった被相続人のお金を使った時ももう相続放棄は原則として認められません。もし、あなたが借金を返してそれが亡くなった方のお金の場合は借金を背負うことを受け入れたことになってしまいます。もし自分のお金で支払ったのなら話は別ですが、そもそも相続放棄は借金を払わなくていいようにするものです。相続放棄をするなら、無駄なお金を債権者に払ったことになってしまいます。また、一度支払ったら相手は亡くなった方の財産を処分したと考え、その点をついてくるかも知れません。事実としては相続人の財産から払った場合でも証明のためにいちいち債権者とやりとりするのも面倒な話です。方向性が決まらないうちの支払いは、問題をややこしくしてしまいます。まずは今回届いた請求書以外にも、死亡した方に届いた通知などを再確認しましょう。もしかしたら請求があった分以外にも、借金があるかも知れません。そして、それらしい通知があったらそれも一緒にもって弁護士さんか司法書士に相談しましょう。それが、予期せぬ借金の催促があったときになすべきことです。
急な請求で期限が短く切られていれば、誰でも焦るものです。しかし、焦らせるのも債権者の狙いの1つ。まずは慌てず弁護士、司法書士に相談してください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産、住所変更登記の義務化!
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内です!相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをしている司法書士です!
今日は3年後の不動産登記関係の法改正についてです!2023年に不動産の名義変更にかかる法改正が予定されていますが、いくつかあるポイントの1つが住所変更登記の義務化です。それではどんな話か解説していきましょう!!
さて、不動産登記簿には、不動産の所有者やその不動産を担保に入れてる人の住所と名前が書いてあります。そして住所と名前は変わることがありますね。引っ越しや結婚、離婚など・・・。今の不動産登記の法律ではこれらの登記はしなくても普段は問題無いです。ただし、売却の時には所有者の住所と名前を現在のものにする必要があるので、大体は売却の時に合わせて住所変更などの登記をすることが多いです。ところが2023年からはこれらの住所や氏名の変更の登記をすることが義務化され、2年以内に申請しなければ5万円以下の過料(罰金)の対象になるとのこと。会社などの法人も本店が移転したのに登記申請をしないと同様に罰金の対象になります。この法改正が、一番大きく影響するのは家を買った時ですね。家を買うと、買った時点ではまだ引っ越し前の住所であるときも多いです。そして登記も引っ越し前の住所でする。こんなことはしょっちゅうあって今現在だと「売却するときなど、他の登記が発生するタイミングで住所変更の手続きもすればいいですよ。」とご案内してますが、3年後からは「住所変更登記は義務なので引っ越しが済んだら早めにしてください」とご説明することになります。もの凄く細かくて地味だけど、それなりに多くの人が影響を受ける法改正です。
今日は3年後の不動産登記法の改正についてお話ししました!同じタイミングで大きな法改正がたくさんあり、一番重要なポイントをこちらのブログで解説してます!よろしければあわせてごらんください!
下北沢司法書士事務所では、最新の法律知識と過去の経験の両方を大切にし、お客様にとって一番バランスのいい提案をしていきます。ぜひお気軽にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産売却信託、利用価値が上がった!?
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、信託、成年後見、遺言、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務手続きをサポートする司法書士事務所です。
さて、また気になるニュースが入りました。コレっ!!
https://news.yahoo.co.jp/articles/2e16c0761c062071cb1d11c708d35529ddd70798
認知症の方の預金の引き出しについてのニュースです。銀行の協会が、認知症の方の親族による預金の引き出しについて柔軟に対応する方針を取るようです。これまで、本人が認知症であろうがなんであろうが、本人からの引き出しにしか応じないのが基本でした。そうなると、認知症の方は預金の引き出しのために、成年後見制度を利用して裁判所から「成年後見人」を選んでもらって引き出すほかなかったわけです。しかし、それではあまりに不便で現実にそぐわないと考えたのでしょうか。ある程度、親族による引き出しに応じるようですね。こうなってくると、「信託」の利用価値がより上がります。なぜ、預貯金の引き出しの話が信託の利用価値を上げるのでしょうか。それは信託を利用する「理由」にあります。認知症になった人が自宅を売却しようと思ったら、「何の対策もしてない場合」成年後見制度を利用することにになります。認知症だと、自宅の売買が自分にとってプラスかマイナスか判断する力がありません。とんでもなく大損な取引などしてしまわないため、自宅を含めて基本的に物の売り買いが無効になります。これを成年後見制度を利用することによって売却できるようになるのですが、この制度にはマイナスもいっぱいです。成年後見人という財産管理者が選ばれて自宅売却の実務にあたりますが、売却が終わった後でもずっと後見人はつけっぱなしにしなかればなりません。司法書士などの専門家に頼めば費用がかかるし親族がやれば手間がかかるし・・・。ということでこの成年後見制度の利用を回避できるのが信託です。信託は自宅を売却する権限をお子さんなどの他の人に移しておける契約です。これを使えば成年後見制度を利用せずとも自宅を売却することができます。できますが・・認知症になってできなくなることは自宅売却だけではありません。そう、預金もおろせなくなるのです。銀行が窓口での取り扱いに応じてくれなくなるのですね。そうするとせっかく信託を使っても、結局は預金をおろせないことがひっかかって成年後見制度を使うことになります。これでは、信託をやった意味が半減してしまいますね。しかし!今回の取り扱いの変更で、もし家族が預金をおろすハードルが低くなれば成年後見制度を使う必要がありません。そうすると、認知症になった時の自宅売却のための信託が、より存在価値があがることになります!
大きいニュースに埋もれて、実は普通の人の日常生活に直結するニュースが隠れているものです。今後もこのブログでは、そういったニュースを紹介していきます!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
超重要法改正!特に地方と地主は注意!
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務サポートをしている司法書士です!
さて、司法書士的にはかなりテンションがあがる法改正ニュースが入りました!司法書士だけでなく、かなり多くの国民が影響を受けると思います。コレ!
土地の相続登記の義務化のニュースです!ただ単に義務化するというだけでなく、もぅ色んなポイントがてんこ盛り!一度に書ききれないので、何回かに分けて書きます。
この法案は今国会で成立させ、2023年度にも施行される予定とのこと。相続が発生してから3年以内に相続登記をすることを義務付け、やらないと10万円以内の過料(罰金)を科すそうです。私がこのニュース記事の中でもっとも衝撃だったのは、数々の改正ポイントもさることながら記事の中にある「施行前の相続に伴う問題は一定の猶予期間を定めて適用する見通し」との1文です。裏を返せば、法律が施行する前に亡くなった方の相続にも、猶予期間などの救済措置はあるもののこの法律が適用されると読めます。そうすると、過去に亡くなった方全ての方に対して相続登記が義務付けられるのかもしれません。地方では、賃貸ではなく持ち家が中心だと思います。それも、先祖代々の土地に家を建ててる場合が少なくない。そして、そういう土地は売却もしないし面倒だしお金がかかるということで何代にもわたって相続登記をしないでほったらかしにしてる土地が多いのではないでしょうか。また、都心であっても昔からの地主さんは同じように相続登記をほっといてしまっている方も多いです。
それらの方に相続登記を義務付けるとなるとかなり国民生活に影響を与えると思います。もっとも、過去の相続登記がされてないことが今、社会問題となってますので過去の登記を義務付けないと意味ないんですけどね。
今日は、相続登記絡みの法改正についてお話ししました!今回ご紹介したポイント以外にも土地所有者の方に影響を与えるポイントが満載です!また後日、ブログにまとめます!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
漂流遺産603憶円!相続人いないの末路!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、成年後見、信託、遺言、不動産売却支援、会社設立及び会社清算など個人と中小企業法務の司法書士事務所です!
さて、司法書士としてはスルーできないニュースがありました!これ!!
https://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-wst2102040011.html
遺産が漂流してしまってるそうです・・・。法律上の相続人がいない、遺言もなにもないということで行き場のなくなった遺産が昨年、603憶円あったそうです。数字がワイルドすぎて多いのか少ないのか感覚がわきませんが、この記事によると4年で1.4倍、つまり1年で1割ずつ増えているようですね。行き場のない遺産が増えているということは、相続人になる子どもや甥・姪の世代がいなかったということことになり、少子高齢化を反映してるのではないかということです。このうち自分が亡くなった後、自分の相続財産が国に行くと意識してた方はどれだけいるでしょうか。別に国にいくことが悪い事ではないので、それもいいと思ってあえて遺言を遺さなかった方もいるかも知れませんね。ただ、あまり深く考えることなく、こういう結果になったならやはりご本人にとっては少し寂しいことなのではないでしょうか。そして、このニュース記事にはポイントがもう1つ!遺言書の偽造が増えているということですね。実は相続人がいないのと遺言書の偽造は関係ないようで関係あります。自分で手書きで書く「自筆証書遺言」の場合、印鑑証明書をつけたりする必要がなくて日付や名前など法律で決められたことをサラサラ手書きで書けばあとは三文判おしときゃできちゃうんですよね。だから他人でも簡単につくれて偽造されやすい。しかし、相続人がいれば「検認」のときにそこでひっかかる。「検認」とは遺言書が偽造されたものでないか確かめるために、裁判所が相続人に通知をして、みんなで裁判所に集まり遺言書を確認する手続きです。これをやらないと不動産の相続登記はもちろん、銀行でもどこでも手続きに応じてくれません。この検認のときに相続人がいれば、「あれ?おかしいな?」となりますが、もしも相続人がいなかったら当然、相続人による遺言書偽造をチェックする機会もありません。これはおそろしいことで、自分の相続人が知らないとこで誰かに横取りされちゃうリスクがあるってことですね。そーならないためにも、一度は遺言について考えてみていただきたいなと思います!
心なしか真冬の寒さが和らいできた気がします。暖かくなれば流行り病も消し飛ぶでしょう!今日も一日頑張ります!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。