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遺産分割は代償分割が便利!

2021-07-19

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、債務整理と借金問題、会社設立など個人と中小企業の法務手続きをサポートしています!

さて今日は遺産分割協議の話です。遺産分割協議書の書き方は、たくさん種類があるのですがその中で意外と便利なのが代償分割。代償分割とは、ある相続人が遺産を相続する代わりに、自分がお金を他の相続人に渡す方法です。これがどういう時に便利なのかというと主に次の2つのパターン。まずは1つの口座のお金を何人かで分けたいパターン。例えば、300万入ってる通帳を解約して3人で分けたい場合。単純に1人100万円ずつ受け取ればよいのですが、銀行の解約手続きが面倒というか、銀行が嫌がったりします。銀行からすると、何人かにお金を分けるのが面倒なんでしょうね。そこで、1人が300万全額を受け取って、受け取った人が残りの2人に100万円ずつ分けるほうがスムーズだったりします。もう1つは不動産売却がからむパターン。不動産を売却したお金を何人かで分けたい場合、受け取るお金の割合に応じて不動産の相続登記をしてから売却するのが普通です。しかし、これだと売却するときにお金を受け取る方全員が、売却手続きに参加しなければなりません。印鑑証明書と実印などを持って、売却の手続き(決済)に全員参加するのが基本です。これだと手続きが面倒なので、一人が不動産を相続し、売却したお金からほかの相続人にお金を支払う形にすると売却手続きをする相続人は1人で済むのでスムーズです。不動産売却の時には名義変更する時期も計算して、売却金額が明確になったら費用なども含めて結局1人当たりの手取り額がいくらなのか精算表を作成します。このスケジュール調整と精算表の作成は不動産営業もしていた私が運営する当事務所の真骨頂!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

借金ある人の家族はどうしたらいいか。

2021-07-12

朝から暑い!おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理、借金問題、相続遺言、成年後見、信託、会社設立や会社清算など個人と中小企業の法務サポートをしております。

さて、意外と多いのが借金がある方のご家族からのご相談。「私が立て替えておこうと思うが、本人の自覚のためにもきちんと書面に残しておきたい。また、不動産に抵当権も設定したい。」こういうご相談がコロナからこっち、増えています。ご家族の方も、お金の問題より本人にきちんと自立してもらうため形を整えて、責任ある行動をとってほしいという趣旨だと思います。気持ちはよくわかりますが、私は家族が立て替えること自体、あまりおすすめしません。これに味をしめてまた借金するかも知れないし、もしかしたら本人が覚えてない借金がほかにもあるかも知れません。まともに家族が立て替えていたら、一家共倒れなんてことにもなりかねません。ここは辛くとも借金に関しては本人に任意整理なり、自己破産してもらって家族は生活の支援をした方が結局は全員にとっていい結果になります。「借りたお金を返さないなんて人として良くない。」そんなことを気にする必要もありません。相手が金融業者だったら返せない相手にお金を貸したならただ単に彼らの仕事上のミスです。というより、一定程度返せない人がいることを見越して金利を設定してるのであなたが返せなくとも彼らもなんとも思いません。

今日は借金問題についてお話ししました。当事者だったり、ご家族だけで考えていると頭が煮詰まって自分たちに深刻なダメージをもたらす決断をしてしまいがちです。第三者の客観的な考えを入れられるのも司法書士に相談するメリット。お気軽にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社登記!アンケート紹介!!

2021-07-06

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社登記、中小企業法務、相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、債務整理、借金問題など中小企業と個人の法務手続きをしております。

今日はお客さまのアンケートを紹介します!

会社登記の中でも、事業目的の変更と本店所在地の移転のご依頼をいただいたお客さま。会社の事業目的は登記の中では割と自由に色んなことが書ける部分です。ポイントはあなたの会社の事業がきちんと表現されていること。もう1つ許認可が必要な事業はきちんと外さずに事業目的に組み込むことです。組み込み忘れると、いざ許認可を受けようとするときネックになる可能性があります。本店所在地の変更はハイフンを使った略式の書き方ではなく、「~丁目~番~号」と漢字で書いたほうがキレイですね。許認可事業に気を配ることに加えてもう1つ当事務所のメリットがあります。それは会社法務の質問もついでに聞けちゃうこと。契約書の疑問や会社運営の疑問など、登記だけでなくいろんな会社関係のご質問をいただくのが当事務所の特徴です。アンケートを書いてくださったお客様からは会社法務をさらに飛び越えて、チラシの話も相談にのりました!効果のあるチラシをいかに作るかは私の専門外ですが、私も司法書士事務所を起業しておりますし、お客様にいかに自社の商品の良さをお伝えするかは重要な課題の1つです。会社登記のご依頼をいただいたお客さまと、こういうお互いに共通する課題を一緒に考えるのはとても楽しかったです!

下北沢司法書士事務所では、単なる会社登記にとどまらず幅広くお客様の相談役となることを目指しております。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

ご近所からの誘惑!?不動産売却の話

2021-06-30

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援などの法務手続きをしております!

今日は不動産売却の話を。相続や後見などに絡んで不動産売却の相談もよくあります。みなさん、かなりの高確率でご近所さんから「売るときは声かけてください」と言われてます。近所の人の中には「売りそうだな」という空気を敏感に感じる方もいらっしゃるんですね。私も成年後見人として、おばあちゃんのご自宅に行ったときに「売るときは言ってね♪」と言われたことがあります。スーツ着ておばあちゃんちに行ってるから、私がどこの誰かわからないはずなのに察する力に驚愕したものでした。このご近所さんからの「売るときは声かけてね」。なんでこんなこというのかと言うといくつかのパターンがあります。自分が買いたいパターン、その人が不動産の仕事してて仕事につなげたいパターン、単に興味本位・・・。いずれにしても安易に直接やりとりすると、いつの間にかやたらと安い値段で買われたり、売却情報が出回って色んな不動産会社から営業電話がかかってきたりと厄介なことになりかねません。きちんと、あなたの立場にたって交渉してくれる不動産会社を入れることをおすすめします。下北沢司法書士事務所では不動産会社とも連携し、1番に「トラブルの無い安全な取引」そして「その中でも最大限に高い価格での売却」を目指してあなたを全力サポートします!ぜひぜひ、お声がけくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

借金返せなくてもモジモジすんな!

2021-06-29

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理や相続など個人の問題と、会社設立などの中小企業向けの法務手続きをしております。

さて今日は借金問題のはなし。債務整理のご相談に載っていると、「お金を返せない私が悪い」ということで、任意整理の相談には来たもののどこか気乗りしないというか、前に進めるのをためらう方がいらっしゃいます。でもそんな事思う必要は全くなし!!彼らはお仕事でやってるので「自分がお金を貸す相手が返せるかどうか」を見極めるのも彼らの仕事です。もしあなたがお金を返しきれなくて任意整理することになっても、彼らが仕事上のミスをしただけであなたが悪いわけではありません。あなただって借りたお金をギャンブルに突っ込んだり錦糸町のキャバクラのおねえちゃんにチューチュー吸い取られたワケではないでしょう(もし借金してまで遊んでたらそりゃあんたが悪い!)死に物狂いとはいかないものの、普通に働いてても生活費が足りなかったり不況で仕事そのものなくなったりしたわけでしょう。普通にやって普通にうまくいかなかったのは、普通に態勢を立て直して、今回の経験をこれからに活かしてより良い生活をしていけるようにすればいいだけです。淡々と解決していきましょう!うちの事務所はちっこい個人事務所だけに、このブログを書いてる人間がこのノリでこのままあなたの相談にのります。大手みたいに大量生産の工場みたいに機械的に処理されたり、どんな人に当たるかわかんない怖さがないんでいいと思いますよ。ぜひぜひご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

後妻と子の遺産分割!

2021-06-04

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、会社設立や中小企業法務、債務整理など個人と中小企業の法務サポートをしております!

今日はできたてホヤホヤの新制度「配偶者居住権」についてお話しします。配偶者居住権は、今まで夫婦で済んでいた家でご主人・奥さんが亡くなった後に「その建物を所有することなく」無償でずっとその建物に住み続ける権利です。なんだかややこしいですね。普通に奥さん・ご主人が建物を相続して所有すればいいじゃないですか。どうしてこんな制度を作ったのでしょう。この「配偶者居住権」の特徴は所有権より「安く」「亡くなった方の配偶者の終身まで」と期限がパキッと切られていることです。自然、「配偶者」が「終身まで」なので配偶者居住権が次の世代に相続するなんてことは考えられません。ズバリ!配偶者居住権の出番はこんなご家庭です。

・亡くなったご主人に離婚歴があり、前の奥さんとの間に子供がいる場合。
今の奥さんと、前の奥さんの子どもとの間には当然血のつながりはありません。つまり「親子の情」で遺産分割することが期待できません。しかももしも奥さんが所有権を相続した場合、今度奥さんが亡くなるとご自宅の所有権が「奥さんの相続人」つまり奥さんの兄弟などに流れます。子ども達からみると「父ちゃんが再婚した相手の兄弟」です。所有権を与えると全くの赤の他人に実家が取られてしまいます。そんな遺産分割協議まとまるわけがありません。配偶者居住権なら奥さんが亡くなるまで住むだけなので、それならということで遺産分割協議がまとまる可能性はグーンとあがります。そして配偶者居住権は登記が必要です。登記が無いと第三者に「私は配偶者居住権持ってますよ~」と主張できません。登記とえば司法書士!司法書士と言えば下北沢司法書士事務所でございます。複雑な遺産分割もぜひぜひご相談くださいませ!

今回紹介したケース、本当は亡くなる前に遺言や信託で対応しておく方が望ましいです。「ヒヤり・ハッと」は交通事故だけじゃなくて相続にも!気になったらまず下北沢司法書士事務所へ相談を。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

小さいお子さんがいる人ほど遺言を!

2021-06-02

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、会社設立や解散の手続き、中小企業法務、債務整理など個人と中小企業の法務手続きをしております。

さて今日は遺言の話です。遺言というと、おじいおばあになってから書くイメージですよね。実際、私も60代の方の公正証書遺言の文案を公証役場に提出すると「今回は若い方ですね」って言われるくらいです。

・・・だがちょっと待って欲しい!実は子どもが未成年の方にも遺言を書いて頂きたい。むしろ子供が成人して自分もまだまだ元気な50代とかならそっちのがまあ遺言の重要度が低いくらいです。未成年というのがポイントですね。なぜなら未成年の子と親では遺産分割協議ができません。未成年は自分でまだ1人で法律行為をすることができません。有効に法律行為ができるくらいなら、そもそも未成年と成人を法律上区別する理由がないですからね。有効にできないなら誰がやるんだとなると当然、親権者つまり親ですね。しかし!親と子は、共同相続人です。すんごい嫌な言い方をすれば、「遺産を取り合うライバル」でございます(いや、私がねじ曲がった人間というわけじゃなくてそう考えてるのはやんごとなき「民法」さまです)。「ライバルに決める権限やったら財産全取り一択だろ!子が守れん!!」ということで子どもに優しい民法さまは「遺産分割協議するときはちゃんと裁判所に言えよな。子ども守る代理人選んでやるから。」ということで、「特別代理人」を選任することをルールにしました。ホントに選任すると、冗談の通じなさそうな何が楽しくて生きてるか分からないしかめっ面の弁護士さんとかきちゃうんでしょう、はい。子どものことをきずかって「特別代理人」を選ぶように民法さまは決めましたが現実に照らしあわせるといい迷惑です。高校生の子どもに大金渡すわけにいかないし、働き手が不幸にして突然亡くなったらとりあえずは親にお金を集中させた方が生活を立て直しやすいに決まってる、決まってるんだけども一応はそういうルールになっちゃってるんですね。そこで!簡単でいいから「妻Aに全財産を相続させる」の一言だけでいいから遺言を書いて法務局に預けて欲しい!それだけで、家族は楽になります。それで年を取ったら、その時は本気の遺言に書き直せばいいじゃないですか。それまでの「遺言(仮)」を残しておいてあげると家族のためにいいですね。

下北沢司法書士事務所では「遺言(仮)」のご相談を含め、あなたに今必要な法的手続きのご案内をします。ぜひぜひご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立が安くなる!?

2021-05-28

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、企業法務、相続、成年後見、信託、債務整理など個人と小さい会社の法律手続きをしております!

さて!今日は会社設立に関するニュースが入ってきました。株式会社や一般社団法人を作るのに必要な「定款認証」費用を下げようとしているようです。コレ👇

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA277RF0X20C21A5000000/

株式会社でも一般社団法人でも定款認証では5万と、あと謄本2通もらって大体2,000円。ざっと52,000円かかります。司法書士の中には「たかだか5万をちょっとくらいやすくしても変わんねーだろ!というかそれくらい稼げないなら会社作っちゃダメだろ」なんて意見もありましたが、バカ言ってんじゃねぇーよ!!(熱くなって不適切な言葉遣いになりました。お詫び申し上げます)。それは自分が起業したことないから、若しくは起業したときの気持ちを忘れてるからそんなこと言えるのだと思います。確かにある程度売り上げがあがってる個人事業主の方が法人になるときは関係の無い値下げでしょう。でも1から会社を起こす人で当面の生活費は貯金だけという方も多いはずです。そういう方はもう預金残高が減っていくのが怖くてしょうがない。来月もちゃんと生活できるのか、これがいつまで続くのかと恐怖のどん底に落とされます。そういうときは口座に1万でも2万でも多く残ってるとその分気持ちが軽くなるはず。そういう意味で安くなったらいいなと私は思います。まぁその気持ちが分かるのは私にもそんな時期があったからですけどね。

ところで会社や一般社団法人を作るには登記が必要であり、その時には登記が必要です。この登記には「登録免許税」がかかりますがこっちのが定款認証よりよっぽど高い。株式会社なら15万円。一般社団法人なら6万円です。こっちのがよっぽど高い・・・。じゃあなんでこっちをいじれないのか。まぁ税金は財務省さまなんで地味男な役所である法務省には手のほどこしよーがないんでしょうね。ザッツ縦割りって感じです!

下北沢司法書士事務所もあなたと同じく1から起業してなんとか5年目を迎えました!起業してチャレンジしようという方。一緒に頑張りましょう!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

司法書士が請求を止める!

2021-05-14

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は債務整理のお話です。

コロナ禍で収入が途絶え、今まで払えていた借金が払えなくなってしまう人は非常に多いです。昔とは時代が違うとはいえ、それでも借金の取り立ては厳しい!職場に個人名を名のって電話してきたり、「法的措置を取らざるを得ません」なんて書いて手紙をおくりつけてきたりま~追いこんできます。相手からすると法律に触れない範囲でとにかくあなたにプレッシャーをかけ、焦らせ「とにかくこの通知を止めたい!」という気持ちにさせて親でもなんでもいいからどっかからお金を工面してきて返してくれればいいわけです。しかし、あなたの親だって別にお金持ちではない。急に何10万も用意しろと言われても困ります。あなたの辛さの原因はしつこい取り立ての通知や電話、実はこれ、止めることができるんです!司法書士や弁護士が「介入通知」をあいてに出すと、相手はそれ以上あなたに借金の取り立てができません。これは「貸金業法第21第1項」で明確に決まっています。介入通知を受け取った貸金業者は、それ以上電話したり、手紙出したり、FAX出したり、ましてや訪問なんてもってのほか。それ以降は司法書士と交渉しなければならないルールになってます!まずは司法書士や弁護士に相談し、介入通知を出してもらってあなたへの連絡を止めましょう。それから、落ち着いて今後の事を考えましょう。

よく債務整理のネット広告に「裏ワザ」なんてのも見ますね。あれはウソなんで気を付けてください。債務整理に「裏ワザ」なんてなくあるのは「法律に基づいた正当な手続き」です。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

準確定申告は待ったなし!?

2021-05-07

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却サポート、会社設立や会社の清算など個人と中小企業の法務サポートをしております!

みなさん、ゴールデンウイークはどうでしたか?まぁどーもこーもないですよね。特に東京の方は自宅警備員するしかなかったと思います。うちも小池さんにばれないように子供を動物園でも連れてこうと思いましたが、見事にみんな閉まってました。結果、テイクアウトした唐揚げやらなんやらを家でもりもり食べるという模範的な都民となったわけです。

さて、連休が終わって世間が本格稼働した今、私の仕事も色んな手続きが動き始めました。なにせ法務局や銀行がお休みの時は、手続きは進まないんですよね。連休明けしょっぱなに終わらせたのが遺産承継のお仕事の準確定申告。相続によって必要な手続きをまとめて請け負う遺産承継業務ですが、今日は銀行で準確定申告に伴う納税を済ませてきました。この「準確定申告」。亡くなってからわずか「4か月」で済ませなければならない納税手続きです。主に不動産賃貸収入や亡くなった方が直近で不動産の売却をしていた時に必要なのですが4カ月はほんとあっというま。私がご依頼を受けた時点で既に2か月過ぎてたので、残り2か月で方々に戸籍の請求をし、銀行と手続きの段取りを取り、そして出金するために銀行に提出する書類を相続人のみなさまから収集しました。相続人のみなさまがお子さんなどの近親者で近所にお住まいならまだ良いのでしょうが、今回は甥っ子姪っ子さんが相続人で全国に散らばっていたので、お1人お1人に早く返送をお願いしたいことを電話やメールで伝え、速達用の返送用封筒をつけました。また、こういうときは取り寄せる戸籍もたくさんです。今回も23通取り寄せました(もっと多い時もザラッ!)。税務署とは無情なものでこちらにいくら複雑な背景があろうとも1ミリも待ってくれません。4カ月は4か月!しかしこういうときこそ、司法書士も仕事のしがいがあるというもの。連休前に段取りを整え、納税を今日済ませました。色んな手続きがあって何をいつまでにどの順番でやればいいか分からない相続、段取りを熟知してる下北沢司法書士事務所にぜひお任せくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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