司法書士が請求を止める!

おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は債務整理のお話です。

コロナ禍で収入が途絶え、今まで払えていた借金が払えなくなってしまう人は非常に多いです。昔とは時代が違うとはいえ、それでも借金の取り立ては厳しい!職場に個人名を名のって電話してきたり、「法的措置を取らざるを得ません」なんて書いて手紙をおくりつけてきたりま~追いこんできます。相手からすると法律に触れない範囲でとにかくあなたにプレッシャーをかけ、焦らせ「とにかくこの通知を止めたい!」という気持ちにさせて親でもなんでもいいからどっかからお金を工面してきて返してくれればいいわけです。しかし、あなたの親だって別にお金持ちではない。急に何10万も用意しろと言われても困ります。あなたの辛さの原因はしつこい取り立ての通知や電話、実はこれ、止めることができるんです!司法書士や弁護士が「介入通知」をあいてに出すと、相手はそれ以上あなたに借金の取り立てができません。これは「貸金業法第21第1項」で明確に決まっています。介入通知を受け取った貸金業者は、それ以上電話したり、手紙出したり、FAX出したり、ましてや訪問なんてもってのほか。それ以降は司法書士と交渉しなければならないルールになってます!まずは司法書士や弁護士に相談し、介入通知を出してもらってあなたへの連絡を止めましょう。それから、落ち着いて今後の事を考えましょう。

よく債務整理のネット広告に「裏ワザ」なんてのも見ますね。あれはウソなんで気を付けてください。債務整理に「裏ワザ」なんてなくあるのは「法律に基づいた正当な手続き」です。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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