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ゆるゆるBGM

2022-10-24

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺言、相続放棄、不動産売却(相続した共有不動産の売却、債務整理や借金による任意売却)、認知症対策(信託、成年後見)、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死対応)、会社設立や事業承継などをしております!

 

お仕事用BGMの話。

月曜の朝、遺言だ遺産分割だとガツガツ話すのも野暮でございます。。のんびりした話しでエンジンかけてきましょう。事務所でいつも聞いてる音楽について。ひとり作業中に欠かせないのがBGM。冗談を言い合う相手もいなくて、ず~~っとず~~っと遺産分割協議書とか信託契約書とか作ってるとだんだん煮詰まってきて、コバルトブルーな気分になってきます。ほっとくと「オレなんでこんなんしてんのかなぁ~~」とか「ホームページのブログでアホな文章書いてなんなのかなぁ~~」とか「オレなんのために生まれてきたのかなぁ」までどこまででも落ちていってしまうので対応が必要なのでございます。そんなネガティブ人間のワタクシを救ってくれるのがBGM。お気に入りはコイツでございます。

 

マイルス・デイビスのカインド・オブ・ブルーですね。昔のジャスのなんか有名な人でございます。ジャスも音楽も全然分らんのですが、この人のネットフィリックスのドキュメンタリーを見て買ってみました。なんか、メッチャいいです。トランペットの音色がものすごいリラックスさせてくれてゆっくりした気分で作業させてくれます。作業中にゆっくりさせてもらってどうするという話ですが、まずは音無しで作業して少し煮詰まったと思うとペースを落としつつコイツを聞きながら作業。CDが終わるころには煮詰まりが解消されてるのでまた音無しで作業します(今時、平成初期のCDスタイルですがPCで聞くとカチャカチャPCいじっちゃうんですよね)。

はい、ということで今週も音楽の力を借りたり仕事を達成したときのみなさんの安心感を思い浮かべたりで、いろんな力を借りながら頑張っていきます!

エリアも幅広く対応!どしどしお問い合わせください

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

経験者司法書士が語る!健康保険料を法人化で激下げ!?

2022-10-19

寒くなってきましたね~~。下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺言、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却・借金や債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納・孤独死)などをしている司法書士です。

ある日しれっと届く悪夢の通知・・・国民健康保険料の納付書

うちの事務所も設立6年目・・・。おかげ様で最初はぜ~んぜんお客さまがいなかったうちの事務所も徐々にご依頼をいただけるようになり、なんだったら一人ブラック企業状態になってしまい仕事量のセーブをするくらいになってきました。ブログをご覧になっていただけるだけでも本当にありがたい!小さな積み重ねが多数のご依頼につながっております!!しかし・・・光あるところには必ず闇が生まれる。仕事が増えて忙しくしていた私は密かに誕生した闇にきがつきませんでした・・・。ある日、その闇は一気に遠慮なしに襲い掛かります・・。1通の無機質な郵送物。そう、区からの国民健康保険料の納付書です。

対して儲けてるわけでもないのに、家賃かよと思う無慈悲な請求額!

納付書の書いてある金額をみて、最初はなにがおきてるのか信じられませんでした。疲れててメンタルが落ちて、幻覚が見えてんのかと思いました。しかし、何度見返しても次の日に見てもおんなじ金額です。収入ばれるんで具体的な数字は避けますが、「あれっこれ家賃の請求かな?」と思う金額です。しかもこれは健康保険だけ。ここに国民年金の支払いものっかってきます。

半泣きで会社設立!国民健康保険料の支払いが一気に楽に!!

わたしは泣きながら会社設立しました・・というか元々将来やりたい事業に備えた会社があったのでそちらで社会保険に加入しました。ほんとはすぐに加入しなければならなかったのをずっと手続きとれてなかったのです。手続き書類をとんでもないスピードで書き終え、鬼気迫る顔で年金事務所へ!職員の人にでんかなまんがな言われながら書類不備をその場で訂正。無事、会社として社会保険に加入したのです。今までは個人事業主として国民健康保険に入っていましたがこれからは会社の社員としていただいた報酬の中から保険と年金の支払いをすませていきます。社会保険に加入した状態になりました。「会社からもらっている報酬」から社会保険の支払いをするわけですが私の会社はまだ本格起動前です。報酬なんでちょびっとしかでません。そしてそのちょびっとの報酬から社会保険を払うわけだから・・・。そう、結果として社会保険料がズバンと下がるのです!全盛期の野茂のフォークです(最近の野球わからん、ゴメン)。どれくらい下がるかというと、家賃から思い切り使いすぎたときのスマホ代くらいになりました。

これが救世主マイクロ法人!どんな会社を設立すればいい?

こうして無事に毎月の社会保険料を下げることができ、昼の立ち食いそばからかき揚げを我慢したりビールを第3のビールにしたりなどの節約生活に突入することを避けられました。私の場合は国民健康保険料の節約のために作ったわけではありませんが、結果的に節約に大いに役立ちました。このように法人をつくって社会保険料を節約することを「マイクロ法人」とよく読んでいます。知識ではなく実感としてマイクロ法人様の偉大さを思い知ることになりました。ではこのマイクロ法人。これから会社を作る方はどのような形態の会社にすればよいのでしょうか。もしも社会保険料の節約だけが目的なら、合同会社で十分です。株式会社までは必要ありません。合同会社でも株式会社と同じ効果が得られますし、設立にかかる費用が15万円近く合同会社のが安いです。

 

会社設立も当事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所ではマイクロ法人設立のご相談や、税理士さんのご紹介も行っております。司法書士は小さい会社の強い味方!!ぜひ、ご相談ください。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

「負動産」を手放す!新しい法律の誕生です!!

2022-10-18

寒くなってきましたね~~。下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺言、相続放棄、遺産分割、不動産売却支援(相続した共有不動産、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死・家賃滞納)、会社設立や事業承継などの中小企業法務をしております!

 

田舎の相続を救うか!?相続土地国庫帰属法

さて今日は新しい法律を紹介します。この法律、非常に実務的で使える法律になるんじゃないかと思います。その名も「相続土地国庫帰属法」。田舎の土地相続で困ってる方を救うかも知れません。早速、内容をみていきましょう。

土地を国が引き取ってくれる!

東京生まれの東京育ち人にはなんのこっちゃピンとこないかも知れませんが、地方にいくと「タダでいいからこの土地引き取ってほしい」というケースがたくさんあります。売ろうにもなんの需要も見つけられず買い手がつかない、価値がない割には割高な固定資産税をずっと払い続ける、そして草がのびたりゴミが捨てられたりするので管理もしっかりしなきゃいけない。こういう土地は持っているだけで負担なので、わざわざ手間と費用をかけて名義変更(相続登記)をする気にもならない。国としてもせっかくの国土が放置状態になっていざ道路拡張などのときに誰と交渉していいか分からないのは困ります。そこで、相続で取得した土地を国が一定の費用を支払い、審査をすることで引き取る制度を作りました。

どんな場合にいつから使える?費用は?どう手続きとるの?

この制度、令和5年4月27日から使えます。まだ半年以上先ですね。使える土地の対象は基本的に相続した更地でまわりと境界確定などでもめてないことが条件です。売買で取得していたり、建物がたっていたりするとNGです。相続した時期に制限はないので昔に相続したものでもOK。費用がまだみなさんの現実と照らし合わせていくらになるのか分からないのですが、宅地や田や畑だと面積にかかわらず国に納めるお金が20万の負担金や審査手数料がかかるようです。手続き先は法務局になる予定で、司法書士がいつもやっている不動産登記と同じ手続き先です。がっちりみなさんをお手伝いできると思います。

 

地方の土地のご相談も対応!不動産のご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ

今日は来年4月末から使える新制度についてご紹介しました。相続した土地しか使えなかったり費用も高額になりそうだったりハードルも高いですが、まったく使わない土地をずっともってると管理だったりその土地が事故・事件の現場になったりするリスクもあります。そのリスクから永久に開放されるなら、検討してみてもいいかも知れません。当事務所では、首都圏にお住まいでお持ちの土地が地方にある方や、首都圏以外の全国にお住いの方のご相談に対応しております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続手続き、アンケート紹介!

2022-10-17

手続きは実現したいことの逆算でとります!こんにちは、下北沢司法書士事務所の竹内です。相続手続き全般、遺産分割、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、賃貸アパートのトラブル(家賃滞納、孤独死)、終活支援、事業承継や会社設立などの法務手続きをしております!

 

相続と遺産分割、アンケート紹介!

今日は相続登記と遺産分割協議のコンサルタントのご依頼をいただいたお客様のアンケートをご紹介します。コチラ↓

 

「長時間に渡り話を聞いてくれた」「的確な解決策を提示してくれた」「親切に対応していただいた」など嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました!アンケートを書いてくださったSさん、ありがとうございます!

二次相続まで見据えた遺産分割の案内。未来からの逆算した手続き。

目の前にあったお父様の相続だけでなく、将来のお母様の認知症対策や相続まで見据えた遺産分割や認知症対策のご案内をしました。将来を見越して考えに考え抜き、一番良いと思われる形を提案したことが、アンケートでのSさんの評価につながったと思います。相続は、亡くなった方の財産の手続きをとるだけでなく未来へのスタートでもあります。相続をきっかけに家としての財産の継承をどのようにしていくのか、またそのために何が必要なのかをよく考える機会になります。下北沢司法書士事務所では、みなさまの問題を自分事としてとらえ、将来に必要な提案をしてご家族の老後の安心とスムーズな遺産の相続に貢献します。

エリアも幅広く対応!相続や遺産分割、認知症対策の相談は下北沢司法書士事務所へ!

下北沢司法書士事務所では、相続や遺産分割、信託や任意後見を活用した認知症対策のご相談を受け付けております。アンケートにお答えいただいたSさんと同じく、あなたのおうちのあれこれも整理して、適切な手段をご提案します。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

書き方の工夫でラクチン!遺産分割協議書

2022-09-20

おはようございます!司法書士の竹内です。朝の時間帯は強風が吹いてると予報されてましたが、大したことなかったですね。登校や出勤できてしまって4連休ワンチャンを期待してた人はがっかりしてることでしょう。こちらのブログでは相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(債務整理による任意売却や相続不動産の売却)、認知症対策(信託、任意後見や成年後見)、賃貸トラブル対応(家賃滞納や孤独死)と事業承継や会社設立などの情報をお届けしてます。

 

パソコンに向かう前に!銀行に電話して手続き確認

今日は遺産分割協議書の書き方についてちょっとしたテクニックをお話しします。遺産分割協議書には、不動産以外にも当然、預貯金についても書く対象です。私も司法書士として不動産登記をすることだけに焦点をしぼった遺産分割協議書を作る時と、預貯金も含めた全財産を記載する場合があります。ここで伝えたいテクニックは「遺産分割協議書を作成しはじめるのは銀行手続きをある程度進めてから」ということです。その理由をお話ししましょう。

銀行からナゾの要望!最初に言ってくれれば楽だったのに・・・。

銀行手続きは各金融機関によってルールが微妙に違います。早い段階で銀行手続きの段取りを確認し、書き込みが必要な書類のひな型をもらっておきます。そうすることで銀行側から「手続き上、この文言も遺産分割協議書に入れてください」とか言われることがあるのです。例えば、貸金庫の解約手続きについても書いておいて欲しいとか言われることがあります。司法書士からすると「そこまで細かく書かなくてもこの遺産分割協議書で十分分かるでしょ」と思うのですが、実際に手続きがとれないことにはどうにもなりません。押印したあとに気が付くと相続人のみなさんからもう1通、書類を書いていただいたりとお手間をかけてしまうかも知れないので銀行には早めに接触しておきます。

連絡すると凍結されちゃう!?早ければいいってもんじゃない。

ここでもう1つ注意ポイントがあります。銀行は相続発生の連絡をすると問答無用で口座を凍結します。書類かなんか出す必要があるだろと思うかも知れませんが、電話連絡だけでも凍結です。なので、クレジットカードなどの引き落とし口座に設定してる場合は、後から別で支払ったり面倒なことになります。あと・・・・対応してくれた方の対応次第ですが、大切な人が亡くなってナーバスになってるタイミングで「まだ口座は凍結しないでください」「いえ、ルールですから凍結します」と事務的な言い方をされるとこちらも非常に傷つきます。なので事前にこの「連絡すると凍結される」という知識をもっておくと、自分の心を守る上でも有効です。

エリアも幅広く対応!相続や遺産分割協議書作成の相談は当事務所へ!!

当事務所は大口の顧客をもたず、1人1人のお客さんを大事にすることをモットーとしています。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

相続した不動産売却!アンケート紹介!!

2022-09-19

台風もどっかいっていい天気!でも暑い!!司法書士の竹内でございます。相続や相続放棄、遺言、遺産分割、不動産売却支援(借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、事業承継や会社設立などの中小企業法務、成年後見や信託などの認知症対策をしております!

 

相続した不動産の売却!アンケート紹介!!

さて!今日は相続した不動産の売却の登記や総合調整をご依頼いただいたお客様のアンケートを紹介ます!コチラ!!

「弁護士さんや不動産業者と調整」「段取りを整えてくれた」「親身になって相談にのってくれた」と嬉しいことをたくさん書いてくださいました!Iさん、ありがとうございます!!

相続における「調整屋」の重要性

さて、このお仕事で私でしたのは相続した不動産の売却に向けての「調整」と「段取り」です。Iさんからご相談を受けた段階では、共同相続人のお一人が全ての相続財産を独占しようとしており、かといって相手は具体的な段取りを提示するわけでもなく「全部ワシのもの!!」と主張するだけで一向に話がすすまない。なにをどうしていいか分からないとのご相談でした。お話の内容から、弁護士さんの力を借りることは必ず必要と判断、相続財産は全体をごく半分ずつわけ、不動産も売却して現金で分けることを目標として課題解決に着手しました。

時間がかかったが着実に進行。丁寧な段取りが決め手!

弁護士さんが交渉しましたが話し合いではやはり会話にならず、裁判所での調停に突入。調停は月に1回程度しか開かれないため、どうしても問題解決まで1年、2年とかかってしまいます。その間、税理士さんにお願いしてとりあえず未分割として確定申告を済まし、またIさんとも相談しながら不動産会社と協力して相続不動産をどれくらいの価格で売り出すのか、どういう人をお客さんとして想定するのか、空き家はこちらで解体を想定するのかそれともそのまま引き取ってもらうのかなどの打ち合わせをして下準備をしました。また、裁判所での調停に必要な査定書も用意。資料を弁護士さんに提供したりするなどの作業を行っております。弁護士さんから、売却して現金で分けるところは合意ができたと連絡を受け、当事務所が司法書士として不動産の名義変更(相続登記)をして、前もって打ち合わせていた通りに売却活動を行い、無事売却できました。

どの専門家とも調整ができるのが当事務所のメリットです!

ところでIさんは、この相談をなぜ私にしてくださったのでしょうか。自分上げになってしまって聞き苦しいかも知れませんが、おそらく不動産営業の経験もあり司法書士として法律も知っており、どうしたらいいのかやそれを実現するためのプランやルートをもっていたからだと思います。裁判所での調停に使う査定書1つとっても、調停資料としてはどんなことが記載されている必要があるのかをよく理解し、不動産業者にはきちんと伝わる言葉で要望をお伝えし、事実と違う表現がされてしまったり査定資料として使いやすいものになっているのかを確認しながら作成しました。このような不動産売却支援、相続、成年後見における親族間の総合調整は当事務所の得意とするところであり、最大の特徴です。ご紹介はもちろん、ホームページからも1~2か月に1件ほどのペースでご依頼を承っております。

エリアも幅広く対応!下北沢司法書士事務所にご相談ください!!

下北沢司法書士事務所では、こうした問題がこんがらがった不動産売却の支援や成年後見業務に取り組んでおります。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

会社設立!アンケート紹介!!

2022-08-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継などの中小企業法務、相続遺言、相続放棄、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死対応)、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、共有不動産の売却)をしております!

 

会社設立のアンケート、ご紹介します!

なかなか更新していないこのブログ。更新してない間はリピーターやホームページでお問い合わせいただいたお客様のお仕事を頑張っております!

遊んでるわけじゃありませんよ~~。頑張っているお仕事で積んだ経験値から書いていきたいこともたくさんあるんですが、たまにしか更新できないならやっぱりお客様からいただいたアンケートをご紹介していきたいと思います!今日はこちら!!

 

会社設立のご依頼をいただいたお客様。「スケジュールが明確」「連絡が小まめ」「安心して最後まで進められた」と嬉しい言葉をたくさんいただきました!ありがとうございます!!

会社設立の「段取り力」。司法書士によって差が出ます!!

会社設立にはいくつか工程があります。まずは社名など会社の内容の確定、定款の作成、資本金の振り込み、書類作成とその書類の押印作業、定款の認証、そして会社設立登記、印鑑証明書などを設立して納品作業。この段取りをいつまでにどこまでやるかは司法書士によって違いが出ます。ほんとに最初から1から進めて「この工程が終わったら次の話をします」というタイプの司法書士もいるでしょう。当事務所ではどうかというとお客様によって一番ストレスが少ない段取りを考えながら進めています。ゆっくりと決めていきたい方はせかすことなく、決めていただきたい内容を説明してお返事を待ち次の工程にうつります。でも早く会社設立したい方には「いついつまでにこれを決めて、この作業をしてください」と期限を切ってスケジュールを案内し、私もそのスケジュールに沿って書類作成作業をします。マニュアル対応ではなくてその人その人に合わせて対応するのが下北沢司法書士事務所の特徴です。もちろん、このことは会社設立に限りません。相続や遺産分割などほかの業務にも共通しています。

 

東京、首都圏そして全国!!エリアも幅広く対応!

当事務所では世田谷区をはじめ、目黒区、品川区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、中野区、杉並区、千代田区、中央区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、多摩市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、国分寺市、国立市、東村山市、町田市などの東京都下、戸田市やさいたま市(浦和区、大宮区など)、川崎市(川崎区、西区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区)、柏市、松戸市などの首都圏、さらに全国のご相談を受け付けております。ご近所さんもちょっと遠くの方もぜひぜひお問い合わせくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

ほかの相続人とお付き合いがない?司法書士が適任です!

2022-07-10

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続手続き全般、遺産分割、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、相続や借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸トラブル(家賃滞納・孤独死対応)、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしている司法書士です。

 

ほかの相続人と普段お付き合いがない。こんなときどうしたらいいの?

当事務所の得意とするところの1つが「他の相続人と接触がない」ケースです。兄弟でももう付き合いがなくなってしまって連絡が取れないケース。従兄弟が共同相続人の場合など、ほかの共同相続人と連絡が取れない場合が意外と多いです。こういうときこそ、司法書士にお任せください!

なぜ司法書士に任せるべきなのか?

ほかの相続人と連絡がとれない場合、なぜ司法書士に任せるのがよいのでしょうか。いくつか理由はありますが、今日は1つだけご紹介しましょう。それは・・・・

 

 

 

別に誰がいくら相続しようが損得に関係ない立場だから!!

 

です。

これはホームページで未来のお客様に説明するのに相応しい理由なのだろうか・・・・とも思いますが大事な事実です。司法書士が、お客様からいただく報酬は相続財産の金額や内容、法定相続人の人数などをベースにお見積もりを算出します。なので誰がいくら相続しようが利害関係はありません。もちろん、法定相続分などについて正しい知識がありますし、それに基づいて各種の説明ができ、そしてそれに対して嘘はつかないのはもちろん会話を特定の方向に誘導する必要もありません。ものすごく感じの悪い言い方ですが、どのような方向になろうとも基本的に司法書士事務所の損得には関係がないからです。これが弁護士さんだったらどうでしょうか。もちろん弁護士さんも嘘をついたり会話をミスリードしたりしません。でも弁護士さんは相続人であるあなたの「代理人」としてほかの共同相続人と接します。あなたの利益を守る立場なので、形の上ではほかの共同相続人と利害が対立してしまう状態です。というか、そんな理屈っぽいこと言わなくても弁護士さんは慣れてない人が話すのをやっぱりちょっと構えちゃう相手です。司法書士の方がまだ気楽に話せます。

 

相続手続きの相談はぜひ当事務所へ!エリアも幅広く対応します。

当事務所では、複雑な相続手続きも承っております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

不動産売却と登記、アンケート紹介!

2022-07-08

「兄弟と揉めて…」相続不動産の売却、一人で悩んでいませんか?

「まさか、うちの兄弟がこんなことで…」
親御様が遺してくれた大切な不動産を前に、ご兄弟との関係がぎくしゃくし、話し合いが少しも進まない。そんな状況に、一人で心を痛めていらっしゃるのではないでしょうか。

まずは、少しだけこちらの声に耳を傾けてみてください。これは、以前当事務所にご相談くださったお客様からいただいたアンケートの一部です。

「不動産屋さんの紹介から登記まで迅速な対応」「新居が快適」「相続や成年後見も相談するかも」

このお客様も、当初は不動産の売却で大変お悩みでした。しかし、一つひとつ問題を整理し、無事に手続きを終え、今では新しいお住まいで快適な生活を送られています。あなたと同じように悩んでいた方も、こうして笑顔を取り戻せるのです。

はじめまして。下北沢司法書士事務所の竹内友章と申します。私は、司法書士になる前、不動産会社で働いていました。また、高校を卒業してからしばらくは工場で勤務しており、決して平坦な道のりを歩んできたわけではありません。社会的に弱い立場に置かれた方々が抱える悔しさや不安を、身をもって経験してきました。だからこそ、法律の専門家である前に、まずあなたの状況や感情を深く理解できる人間でありたいと思っています。その想いから、心理カウンセラーの資格も取得しました。

この記事は、単なる手続きの解説書ではありません。あなたの心が少しでも軽くなるように、そして、ご家族との絆を壊さずに問題を解決するための「カウンセリング」です。どうぞ、肩の力を抜いて読み進めてみてください。

なぜ兄弟間の不動産相続は揉めるのか?3つの根本原因

そもそも、なぜ仲の良かったはずの兄弟が、不動産相続をきっかけに揉めてしまうのでしょうか。解決策を探る前に、まずは問題の根本原因を一緒に考えてみましょう。ご自身の状況を客観的に見つめ直すことが、冷静さを取り戻す第一歩になります。

兄弟間の不動産相続が揉める3つの根本原因を示した図解。分けられない財産、感情的な対立、知識不足がトラブルにつながる構造を視覚的に表現しています。

原因1:分けられない不動産と分けやすい現金の不均衡

相続財産が「親が住んでいた実家」と「わずかな預貯金」だけ、というケースは少なくありません。預貯金であれば1円単位で公平に分けられますが、不動産は物理的に分割することができません。この「分けにくさ」が、トラブルの最初の火種になりやすいのです。

例えば、ご兄弟の一人が実家に住み続けている場合、他のご兄弟は「自分は何ももらえていないのに、固定資産税の負担だけ求められるのは不公平だ」と感じるかもしれません。この不公平感こそが、揉め事の本質的な原因の一つです。
不動産は、その評価方法も一つではありません。固定資産税の基準となる評価額、相続税を計算する際の路線価、そして実際に市場で売れるであろう実勢価格。どの金額を基準にするかで、それぞれの取り分も変わってきます。この評価の多様性が、さらに意見の対立を生みやすくしてしまうのです。こうした状況を解決するために、不動産を売却して現金で分ける「換価分割」などの方法があります。

原因2:「想い」と「お金」が絡み合う感情的な対立

「親の介護は私だけが必死でやったのに、何もしてこなかった兄さんと分前が同じなのは納得できない」
「昔から、弟ばかり親に可愛がられていたじゃないか」

不動産相続をきっかけに、こうした過去の出来事や長年の不満が噴出することがよくあります。お金の問題だけでなく、それぞれの「想い」が複雑に絡み合うため、話し合いは平行線をたどり、解決が難しくなりがちです。

心理カウンセラーの視点からお伝えすると、こうした感情的なしこりを無視して、法律論や手続きの話だけを進めても、決してうまくはいきません。大切なのは、まずお互いの主張の背景にある「想い」に耳を傾けようと試みることです。なぜ相手はそう主張するのか、その言葉の裏にはどんな感情が隠されているのか。すぐに理解できなくても、まずは知ろうとすることが、こじれた糸を解きほぐすきっかけになるかもしれません。こうした相続における感情的な対立を乗り越えるには、冷静な第三者のサポートが有効な場合もあります。

原因3:手続きや税金に関する知識不足からくる不安と疑心

「兄さんが提案する方法で進めて、自分だけが損をすることはないだろうか?」
「弟は何か自分に不利な情報を隠しているんじゃないか?」

相続手続きは非常に専門的で、多くの方にとっては初めての経験です。遺産分割協議書や相続登記といった重要な手続きについて正確な知識がないと、こうした不安や疑念が生まれやすくなります。そして、その不信感が、兄弟間の溝をさらに深くしてしまうのです。

特に2024年4月1日から相続登記が義務化されたこともあり、手続きを放置しておくわけにはいきません。正しい知識は、ご自身を守り、不要な争いを避けるための「お守り」になります。この記事で、まずは基本的な知識を身につけていきましょう。

【状況別】兄弟との関係から考える、今すぐ取るべき2つの道筋

ここからは、より具体的に、あなたの今の状況に合わせた解決策を見ていきましょう。ご兄弟との現在の関係性によって、進むべき道は大きく2つに分かれます。

相続不動産の分割について話し合う兄弟。テーブルの上の家の模型が、話し合いの中心が不動産であることを示唆している。

ケース1:まだ話し合いの余地があるなら「換価分割」を目指す

もし、まだご兄弟と冷静に話し合うことができる状態であれば、不動産を売却してその代金を分ける「換価分割(かんかぶんかつ)」を目指すのが最も公平で、後々のトラブルになりにくい方法です。

換価分割を円滑に進めるための手順は、以下の通りです。

  1. 不動産の価値を知る(査定):まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、いくらで売れそうか相場を把握します。これが話し合いの客観的な土台となります。
  2. 全員の合意を文書にする(遺産分割協議書):誰がどの割合で代金を受け取るかなどを決め、「換価分割のために売却する」という内容を明記した遺産分割協議書を作成します。
  3. 代表者を決めて名義変更する(相続登記):売却手続きをスムーズに進めるため、相続人の代表者1名の名義に相続登記をするのが一般的です。
  4. 売却活動を開始する:不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を始めます。

ここで非常に重要なのが、遺産分割協議書です。この書類に「換価分割を目的とすること」をきちんと書いておかないと、代表者に不動産を贈与したとみなされ、他のご兄弟に多額の贈与税がかかってしまうリスクがあります。より詳しい多数の相続人がいる不動産の売却方法については、別の記事でも解説していますので、参考にしてください。

ケース2:話し合いが不可能なら「遺産分割調停」を申し立てる

残念ながら、すでに関係がこじれてしまい、当事者同士での話し合いが不可能な状態になっている場合もあるでしょう。その場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることも、有力な選択肢の一つです。

「裁判所」と聞くと、相手と争うようなイメージを持たれるかもしれませんが、調停はそうではありません。調停委員という中立な第三者が間に入り、それぞれの言い分を冷静に聞きながら、話し合いによる合意を目指す手続きです。

問題をこのまま放置し続けると、固定資産税の負担は誰かが払い続けなければならず、不動産の価値も経年劣化で下がっていく一方です。感情的な対立で身動きが取れなくなってしまった時こそ、法的な手続きに則って、強制的にでも事態を前に進める勇気が必要になります。
このような状況では、ご自身だけで対応するのは精神的にも大きな負担となります。遺産分割調停の対応は弁護士に相談し、必要に応じて代理人として手続きを進めてもらうのが現実的な選択肢です。また、司法書士には、相続登記や遺産分割協議書などの書類面を中心にサポートしてもらうことができます。当事務所でも、話し合いが難しい場合の初回無料相談を承っておりますので、一人で抱え込まずにご相談ください。

相続不動産売却の必須手続き!遺産分割協議と相続登記の全知識

兄弟間で揉める・揉めないにかかわらず、相続した不動産を売却するためには、絶対に避けて通れない2つの重要な手続きがあります。それが「遺産分割協議書の作成」と「相続登記」です。これらの手続きを怠ると、売却ができないだけでなく、将来的に大きなトラブルにつながる可能性があります。

STEP1:全員の合意を形にする「遺産分割協議書」の作り方

遺産分割協議書とは、相続人全員が「誰が、どの財産を、どのように相続するか」について話し合って合意した内容を記録する、法的な効力を持つ書類です。これは、単なる話し合いのメモではありません。後のトラブルを防ぐための「契約書」であり、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約など、あらゆる相続手続きで提出を求められる非常に重要なものです。

特に不動産を売却して現金で分ける「換価分割」を行う場合は、以下の項目を必ず記載しましょう。

  • どの不動産を対象とするか(登記簿謄本の情報をもとに正確に記載)
  • 相続人全員が、この不動産を換価分割することに合意した旨
  • 売却代金の分配割合(例:長男Aが2分の1、長女Bが2分の1)
  • 売却にかかる諸経費(仲介手数料、税金など)の負担割合
  • これ以外に財産がないことを確認する清算条項

そして最も大切なのが、相続人全員が署名し、実印を押印することです。一人でも欠けていれば、その遺産分割協議書は無効です。全員分の印鑑証明書も一緒に添付する必要があります。円満な遺産分割協議の話し方については、親記事で詳しく解説しています。

STEP2:不動産の名義を変える「相続登記」の手続きと流れ

相続登記とは、亡くなった親御様の名義になっている不動産を、相続した人の名義に変更する手続きのことです。この手続きを完了させなければ、法的にその不動産の所有者であることを第三者(不動産の買主など)に主張できません。つまり、原則として、売却の決済・引渡しまでに相続登記を済ませて登記名義を整えないと、買主へ所有権移転登記ができず、売却手続きを進められません。

さらに、2024年4月1日から相続登記は申請義務化され、正当な理由なく期限内に申請しない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。期限の起算点は状況により異なり、例えば遺産分割協議で不動産の取得者が決まった場合は、その協議が成立した日から3年以内に申請が必要です。

手続きの基本的な流れは以下の通りです。

  1. 必要書類の収集:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、不動産の固定資産評価証明書など、膨大な書類を集めます。
  2. 登記申請書の作成:法務局の様式に従って、登記申請書を作成します。
  3. 法務局への申請:管轄の法務局に書類一式を提出し、登録免許税を納付します。

ご覧の通り、特に戸籍の収集は非常に手間がかかり、専門的な知識も必要です。手続きの煩雑さから、司法書士に依頼する方がほとんどです。具体的な相続登記の手続きや必要書類については、別の記事で詳しく解説していますので、ご自身で挑戦してみたい方は参考にしてみてください。

相続登記の義務化に関する詳しい情報は、法務省のウェブサイトでも確認できます。

参照:法務省:相続登記の申請義務化特設ページ

なぜ、司法書士が兄弟間の「ちょうどいい」調整役なのか?

ここまで読んでくださったあなたは、「この複雑な状況、一体誰に相談すればいいのだろう?」と感じているかもしれません。弁護士、税理士、不動産会社…選択肢はいくつかありますが、実は、兄弟間の不動産相続において、司法書士は非常に「ちょうどいい」立場にあるのです。

司法書士に相続不動産売却の悩みを相談する女性。専門家が親身に話を聞くことで、問題解決への希望が感じられる。

例えば、弁護士に依頼すると、相手方は「いきなり弁護士なんて送り込んできて、争う気か!」と過剰に警戒し、かえって話がこじれてしまうことがあります。かといって、不動産会社はあくまで売買のプロであり、複雑な法律問題や相続人間の感情的な調整まで行う知識や立場にはありません。

その点、司法書士は不動産登記の専門家として法律知識が豊富なのはもちろん、相続人間の調整役として中立的な立場で話し合いをサポートすることを得意としています。

特に私、竹内は、司法書士であると同時に、元不動産会社勤務で宅地建物取引士の資格も持っています。不動産取引の実務と法律の両面を熟知しているため、売却まで見据えた現実的な解決策をご提案できます。また、成年後見や複雑な相続の事案を数多く経験しており、様々なご家庭の事情に対応してきました。

そして何より、心理カウンセラーとして、あなたの、そしてご兄弟の「想い」に寄り添うことを大切にしています。法律で割り切れない感情の部分も丁寧に整理しながら、全員が納得できる着地点を一緒に探していく。それが、私が考える司法書士の役割です。この「法律」と「実務」と「心」のバランスこそが、司法書士という立場が「ちょうどいい」理由なのです。相続でどの専門家に相談すべきか迷ったら、まずは一度お話をお聞かせください。

まとめ:家族の絆を壊さないために、専門家という選択肢を

相続した不動産をご兄弟と売却する道のりは、決して平坦ではないかもしれません。しかし、正しい知識を持ち、適切な手順を踏むことで、解決への糸口が見つかる可能性は高まります。

この記事でお伝えしてきたことをまとめます。

  • 兄弟間で揉める主な原因は「不動産の分けにくさ」「感情のもつれ」「知識不足」の3つ。
  • 話し合いが可能なら、公平な「換価分割」を目指すのが最善。
  • 話し合いが不可能なら、「遺産分割調停」で第三者を交える選択肢がある。
  • 売却には「遺産分割協議書」と「相続登記」が絶対に必要。
  • 司法書士は、法律・実務・感情の面からサポートできる「ちょうどいい」調整役。

相続で最も大切なのは、手続きを正確に進めること以上に、ご家族の絆を壊さないことだと私は考えています。感情的な対立や複雑な手続きに一人で悩み続けるのは、本当にお辛いことでしょう。

専門家に相談することは、問題を丸投げすることではありません。それは、ご家族の未来を守るための、賢明で、そして優しい選択です。一人で抱え込まず、まずはその重荷を少しだけ、私たちに預けてみませんか。あなたの心が晴れやかになるよう、全力でサポートさせていただきます。

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銀行手続きと遺産分割

2022-06-28

熱い!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、遺産分割、相続放棄、成年後見、信託、相続・認知症・借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、賃貸トラブル(家賃滞納・孤独死対応)、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしている司法書士事務所です。

 

意外と複雑な銀行手続き

最近あんまり書けてないブログ・・・。最近の中心業務である相続の手続きの一括引き受けの話でもしてみます。当事務所では、相続に関する手続きや段取りを組む作業を一括で請け負うサービスをしております。不動産登記や相続した不動産の売却のスキーム設計が司法書士らしいし、ぜ~んぶ地味な仕事ではありますがその中では一応花形っぽい感じです。しかし、地味な司法書士の仕事の中でももっとも地味な仕事が銀行手続き。世界広しと言えどもこんなに地味な仕事はないんじゃないかと思います。しかし、この地味な銀行手続きも細かく確認しなきゃいけない厄介なポイントがあります。

金融機関によって微妙に違う銀行手続き・・・

どこが厄介化というとまぁなんてことはありません。それぞれの銀行には、その銀行が作った相続手続きのひな型書類があり、その書類に必要事項を書き込んで手続きを取ります。亡くなった方(被相続人)が誰で相続人のうち誰がいくら預貯金を引き継ぐか・・・みたいなことを書き込むわけでございます。この書き方のルールが銀行によって微妙に違うんです。銀行口座は2、3個くらいはみなさんもってますし多い人は10個くらいもってます。これの書き方が金融機関によって違うのがなかなかに地味で厄介で人生の中で消し去りたい時間でございます。しかも、書き方を聞こうにもコールセンターがなかなかつながらなかったりします。電話したら機械音声のガイダンスで「あれっ何番押しゃいいんだ?」ってなりながらスマホをポチっと押すと「ただいま電話が込み合っております。少々お待ちください」と言われ、全く少々ではない永遠とも思える時間が流れます。しびれを切らして銀行窓口に直接いくと予約がないと2時間待ちと言われたり、なんとか窓口で質問できても「少々お待ちください」と言われそのまま15分くらい窓口対応のお姉さんはかえってきません・・・。

厄介な銀行手続きも下北沢司法書士事務所にお任せ!

泥沼の中を進むような銀行手続きも下北沢司法書士事務所が代行します!当たり前ですが・・・うちは慣れてます!!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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