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新年のご挨拶

2018-01-04

明けましておめでとうございます。

ブログをご覧のみなさま、本年もどうぞ宜しくお願い致します。

平成30年、慣れ親しんだ平成の元号ももう少しで新しい元号に変わりそうです。

テレビをつけると、いつもいつも「節目の年」「激動の1年」なんて言ってる気がしますが、

今年も例年のように「節目の、激動の1年」になりそうですね。

わたしにとっては開業2年目。

「安くて親切な登記、裁判業者」としてみなさまのお役に立つようしっかり

頑張ってまいります。

 

ある動画で「潜行密用」という言葉を知りました。

「陰徳を積む」という意味らしいですが、今年のテーマとしたいと思います。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

年末のご挨拶

2017-12-28

ブログをご覧いただきありがとうございます。

クリスマスが過ぎ、今年ももうすぐ終わりですね。

みなさんにとってどんな一年だったでしょうか。

このホームページを3月に作り、ブログも更新してまいりました。

「文章を自分で考えて書く」というのは大げさに言えば小学校の作文依頼だったかも知れません。

職業に「書士」なんて言葉が入りますが、100%自分の言葉で表現するのはなかなか慣れず

つたない文章だったと思います。

来年も、より「理論ではなく本当にみなさんのお役に立つ情報」を意識して更新していきます。

年内のブログ更新、営業は今日までとさせていただきます。年明けは4日から営業致します。

一年間、ありがとうございました。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

みなさまどうぞ良いお年を。

営業日すぎても電話は繋がります。

どうぞご遠慮なくご連絡ください。

03-6407-0830

下北沢司法書士事務所 竹内友章

土地を買う時に意識していただきたいこと・・

2017-12-25

おはようございます。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

不動産を買うとき、特に更地を買う時に意識していただきたいことがあります。

それは「購入目的をしっかりと不動産業者に伝えること」

ご自宅用なのかそれ以外の用途なのか、建てる建物は2階建てがいいのか3階建ての予定なのか・・。

できる範囲で建築予定建物の具体的なイメージを不動産業者に伝えてください。

 

不動産には都市計画法、建築基準法その他の法令で様々な制限がかかります。

大きさ、使用用途などが制限にひっかかると予定した建物が建てられない可能性も。

もしそうなったらとんでもない事態・・許容できる危険ではありません。

もっともきちんとした不動産業者ならその辺もヒアリングしながらすすめることでしょう。

 

ご希望の方には、下北沢で長年、地域密着で仕事をしている不動産会社をご紹介します。

地域密着でその地域で長くいる・・となるとある意味でどこにも逃げ場はありません。

みなさまの為に一生懸命仕事をします。

 

今年も今週で最終週ですね。一年過ぎるのは本当に早いです。まだ年内の登記申請が若干残っているので

最後までしっかりやります❕

下北沢司法書士事務所 竹内友章

読書日記

2017-12-24

おはようございます。ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

「東インド会社とアジアの海」という本を読みました。

リアルワンピースです。

 

驚いたのはこの本の中に出てくる「私掠船」

「しりゃくせん」と読むらしいのですが果たしてどんな船なのか・・

基本的に他の船を襲って金銀財宝を奪い取る海賊です。

しかし、普通の海賊と違うのは「国家に認められた海賊」であるということ。

ある国が別の国と対立していた場合、「あの国の船なら好き勝手襲っていいよ~」

と自分の国の船乗りたちに認めることがあったそうです。

 

これはワンピースの中に出てくる「王下七武海」と一緒。

漫画家さんには膨大な読書量があるんだろーな、その色んな知識のほんの一部が

作品にあらわれるんだろーなと感じました。

 

今日はクリスマス。娘にプレゼントをねだられ気がつきました。

子供の頃は楽しみでしたが、大人になると急に乗り越えるべき艱難辛苦に変わります・・。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続と事業承継

2017-12-23

会社経営されている方の相続問題は複雑になりがちです。

なぜなら、

「個人財産と会社の財産の区別が明確につけられないから。」

個人名義の不動産を事業用に使っている場合などが良くあるケースで、

都内ですと歯医者さんなどの個人開業医の方に多く見られるケースです。

事業用の財産を全部後継者に譲ると、他の子供たちにとって不公平・・・。

かといって現金もそんなに用意できないし。

そういうときは、生命保険を活用するやり方もあるようですね。

また、税金対策としても基本的に一度に多額の財産を移すより、

少しづつ財産を動かす方が有効な場合が多いようです。

少しづつうつすためには、はやめに対応するのに越したことはないです。

 

わたしは、親身になってくれる税理士など自信をもってご紹介できる他の専門家もご紹介致します。

紹介料は当然、無料です。

またご相談も相談料や時間制限は設けていませんし、自分の仕事が欲しいがために必要もない法的サービスを

すすめたりしません。

あなたのための司法書士です。

どうぞいつでもお気軽にご連絡ください。

03-6407-0830

info@shimokita-office.com

 

訴状が届いたら・・・

2017-12-22

こんばんは。

ブログをご覧頂きありがとうございます。

何の身の覚えもないのに突然、訴状が届いてしまう・・・。

この危険は、誰にでもあるもの。

どんなにいい方でも、何も悪いことしてなくてもそういう可能性はあるのです。

言いがかりに近いような話でも、言いがかりかどうかは裁判所は分かりません。

ではそんな状況になってしまったらどうすればいいのでしょうか。

まずは、「落ち着くこと、慌てないこと。」

とりあえずコーヒーでも飲んで一息いれましょう。

重々しい、裁判所からの文書でお金を請求したら動転するのは当たり前。

辛辣な文書に腹も立つかも知れませんがひとまず落ち着きましょう。

そして、

「専門家を頼ること」

個人的な見解ですが、裁判事案は費用はかかっても専門家を頼った方がいいと思います。

特に被告になると裁判の日まで一カ月ほど。期日の一週間前には裁判所に書類を提出するのが

ルールですので実質3週間ほどであまり時間がありません。

簡易裁判所なら私も対応できますし、弁護士さんのご紹介も可能です。

そんなことになったら迷わずお電話ください。

丁寧に対応致します。

03-6407-0830

info@shimokita-office.com

下北沢司法書士事務所 竹内友章

サービス付高齢者向け住宅について

2017-11-20

おはようございます。

高齢の方をサポートする施設は色々ありますが、

その中でサービス付高齢者向け住宅を取り上げてみたいと思います。

サービス付高齢者向け住宅は、「住宅」というだけあって入居者の

方がそこに住むための施設です。

では有料老人ホームなどと比べて何が違うのか。

それは介護の部分は基本的に安否確認、生活相談にとどめ、

1人暮らしをサポートしていくようなイメージの施設ということです。

入浴や食事の補助をする有料老人ホームとはサービス内容が大きく違うようですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

不動産管理の方法・・信託

2017-11-18

高齢の方が不動産をお持ちの場合、認知症対策は必要だと思います。

その方法の1つとして考えられるのは信託。

認知症になると、ご自身で不動産の管理や売却はできません。

後見人をつけるのも、方法の1つですが、後見人はご本人の財産を「守る」

のを主眼においた制度なので売却のような積極的な行動はとりにくいです。

そこで、家賃収入を取得するご本人と、不動産を管理したり売却したり

する人を分けておきます。

管理・売却権限はお子さんやご親族の方に委ねるケースが多いと思います。

これを可能にする制度が信託で、契約書を作成して内容を定めておきます。

 

堅い話ですね。こんな信託が云々なんていうより、毎日笑って

明るく過ごす方が、一番の認知症対策かも知れません。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産登記・・抵当権抹消

2017-11-10

抵当権抹消をすっかり忘れ、銀行から発行された書類を無くしてしまう方も多いです。

10年以上も前にローンを返し終わってたりすると無くすのが普通かも知れません。

そんな時は銀行から書類を再発行してもらいますが「権利証」若しくは「登記識別情報」

は再発行が効きません。

ではどうするか?

事前通知という制度を使って対応するのが一般的です。

法務局から銀行へ「登記が申請されてますけど間違いないですか?」という

照会の文書が行き、銀行から返信してもらいます。

うっかり忘れられると、登記がやりなおしになるので注意が必要、また

この制度を使う時は銀行の印鑑証明書も必要です。

もちろん、銀行との折衝も含めて当事務所ではご依頼を受けたまります。

報酬は通常1万5000円、そこに税金などの雑費が数千円加算されます。

場合によっては住所変更登記が必要な場合もありますが、謄本を確認して

ご案内致します。

いつでもご連絡くださいませ。

 

子供がほんの少し、平仮名を読めるようになってきました。若いとき、独身の時はこんなことが

嬉しくなるときがくるなんて夢にも思いませんでした!(^^)!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

マンションは管理!?

2017-11-07

司法書士試験の受験中、マンションの管理会社に勤めていました。

水が漏れたり、警報機が鳴ったり、廊下の電気が消えてしまったり。

たくさんのマンションがあるので、トラブルもたくさん起こります。

そんな中、きちんと計画的に管理されているマンションとそうじゃない

マンションの差も感じました。

管理費、修繕積立金を管理組合や管理会社が上手に使っているマンションは

最新の設備を導入したり、掃除がちゃんと行き届いていたり、

長期的に考えれば、生活の快適さや資産価値に差が出てきます。

どうしても外観や間取り、築年数や日当たりと比べて管理がちゃんとしてるかは

興味がいきにくいかも知れませんが、他の要素と同じように気を付けた方が

いいかも知れません。

当事務所では、住宅購入をご検討の方には優秀で親切な不動産会社を

ご紹介しています(当然、紹介料なんてかかりません。)

司法書士がすすめる不動産会社で住宅を探してみませんか?

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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