不動産管理の方法・・信託

高齢の方が不動産をお持ちの場合、認知症対策は必要だと思います。

その方法の1つとして考えられるのは信託。

認知症になると、ご自身で不動産の管理や売却はできません。

後見人をつけるのも、方法の1つですが、後見人はご本人の財産を「守る」

のを主眼においた制度なので売却のような積極的な行動はとりにくいです。

そこで、家賃収入を取得するご本人と、不動産を管理したり売却したり

する人を分けておきます。

管理・売却権限はお子さんやご親族の方に委ねるケースが多いと思います。

これを可能にする制度が信託で、契約書を作成して内容を定めておきます。

 

堅い話ですね。こんな信託が云々なんていうより、毎日笑って

明るく過ごす方が、一番の認知症対策かも知れません。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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