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土地を買う時に意識していただきたいこと・・

2017-12-25

おはようございます。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

不動産を買うとき、特に更地を買う時に意識していただきたいことがあります。

それは「購入目的をしっかりと不動産業者に伝えること」

ご自宅用なのかそれ以外の用途なのか、建てる建物は2階建てがいいのか3階建ての予定なのか・・。

できる範囲で建築予定建物の具体的なイメージを不動産業者に伝えてください。

 

不動産には都市計画法、建築基準法その他の法令で様々な制限がかかります。

大きさ、使用用途などが制限にひっかかると予定した建物が建てられない可能性も。

もしそうなったらとんでもない事態・・許容できる危険ではありません。

もっともきちんとした不動産業者ならその辺もヒアリングしながらすすめることでしょう。

 

ご希望の方には、下北沢で長年、地域密着で仕事をしている不動産会社をご紹介します。

地域密着でその地域で長くいる・・となるとある意味でどこにも逃げ場はありません。

みなさまの為に一生懸命仕事をします。

 

今年も今週で最終週ですね。一年過ぎるのは本当に早いです。まだ年内の登記申請が若干残っているので

最後までしっかりやります❕

下北沢司法書士事務所 竹内友章

読書日記

2017-12-24

おはようございます。ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

「東インド会社とアジアの海」という本を読みました。

リアルワンピースです。

 

驚いたのはこの本の中に出てくる「私掠船」

「しりゃくせん」と読むらしいのですが果たしてどんな船なのか・・

基本的に他の船を襲って金銀財宝を奪い取る海賊です。

しかし、普通の海賊と違うのは「国家に認められた海賊」であるということ。

ある国が別の国と対立していた場合、「あの国の船なら好き勝手襲っていいよ~」

と自分の国の船乗りたちに認めることがあったそうです。

 

これはワンピースの中に出てくる「王下七武海」と一緒。

漫画家さんには膨大な読書量があるんだろーな、その色んな知識のほんの一部が

作品にあらわれるんだろーなと感じました。

 

今日はクリスマス。娘にプレゼントをねだられ気がつきました。

子供の頃は楽しみでしたが、大人になると急に乗り越えるべき艱難辛苦に変わります・・。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続と事業承継

2017-12-23

会社経営されている方の相続問題は複雑になりがちです。

なぜなら、

「個人財産と会社の財産の区別が明確につけられないから。」

個人名義の不動産を事業用に使っている場合などが良くあるケースで、

都内ですと歯医者さんなどの個人開業医の方に多く見られるケースです。

事業用の財産を全部後継者に譲ると、他の子供たちにとって不公平・・・。

かといって現金もそんなに用意できないし。

そういうときは、生命保険を活用するやり方もあるようですね。

また、税金対策としても基本的に一度に多額の財産を移すより、

少しづつ財産を動かす方が有効な場合が多いようです。

少しづつうつすためには、はやめに対応するのに越したことはないです。

 

わたしは、親身になってくれる税理士など自信をもってご紹介できる他の専門家もご紹介致します。

紹介料は当然、無料です。

またご相談も相談料や時間制限は設けていませんし、自分の仕事が欲しいがために必要もない法的サービスを

すすめたりしません。

あなたのための司法書士です。

どうぞいつでもお気軽にご連絡ください。

03-6407-0830

info@shimokita-office.com

 

不動産登記・・抵当権抹消

2017-11-10

抵当権抹消をすっかり忘れ、銀行から発行された書類を無くしてしまう方も多いです。

10年以上も前にローンを返し終わってたりすると無くすのが普通かも知れません。

そんな時は銀行から書類を再発行してもらいますが「権利証」若しくは「登記識別情報」

は再発行が効きません。

ではどうするか?

事前通知という制度を使って対応するのが一般的です。

法務局から銀行へ「登記が申請されてますけど間違いないですか?」という

照会の文書が行き、銀行から返信してもらいます。

うっかり忘れられると、登記がやりなおしになるので注意が必要、また

この制度を使う時は銀行の印鑑証明書も必要です。

もちろん、銀行との折衝も含めて当事務所ではご依頼を受けたまります。

報酬は通常1万5000円、そこに税金などの雑費が数千円加算されます。

場合によっては住所変更登記が必要な場合もありますが、謄本を確認して

ご案内致します。

いつでもご連絡くださいませ。

 

子供がほんの少し、平仮名を読めるようになってきました。若いとき、独身の時はこんなことが

嬉しくなるときがくるなんて夢にも思いませんでした!(^^)!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

マンションは管理!?

2017-11-07

司法書士試験の受験中、マンションの管理会社に勤めていました。

水が漏れたり、警報機が鳴ったり、廊下の電気が消えてしまったり。

たくさんのマンションがあるので、トラブルもたくさん起こります。

そんな中、きちんと計画的に管理されているマンションとそうじゃない

マンションの差も感じました。

管理費、修繕積立金を管理組合や管理会社が上手に使っているマンションは

最新の設備を導入したり、掃除がちゃんと行き届いていたり、

長期的に考えれば、生活の快適さや資産価値に差が出てきます。

どうしても外観や間取り、築年数や日当たりと比べて管理がちゃんとしてるかは

興味がいきにくいかも知れませんが、他の要素と同じように気を付けた方が

いいかも知れません。

当事務所では、住宅購入をご検討の方には優秀で親切な不動産会社を

ご紹介しています(当然、紹介料なんてかかりません。)

司法書士がすすめる不動産会社で住宅を探してみませんか?

下北沢司法書士事務所 竹内友章

借地権の相続

2017-11-03

建物は自分のもの、土地は借りている状態の「借地権付建物」。

割安の土地の賃料で、都心に家が持てる魅力的な選択肢です。

しかし、所有者の方が高齢になると考えなければならないのが相続問題。

借地権者に相続が発生して借地権が数人に相続される・・・。

そうするとその建物を売却などの処分をするときは、数人の相続人の

全員の合意で行います。

何らかの事情で相続人の1人と連絡がとれないと、失踪宣告などの

法的手続きが必要になってしまうことも・・・。

ただちょっとした対策で対応可能です。

遺言で、その建物に実際に住む相続人に権利を集約したり、

日ごろから相続人間の連絡を密にしたり・・・。

できれば、問題発生前に予防しておいて将来の安心に

繋げたいものです。

今日は「文化の日」。軽く調べると憲法が公布された年のようです。

全く文化的ではない私ですが、なにか文化っぽいことしましょうかね。

映画でも見ればいいかな・・・。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産と相続放棄

2017-10-31

相続放棄は、注意しなければならないこともあります。

見落としがちなのが「相続放棄は自分の分しかできない」

ということ。

何となく、相続放棄すればご兄弟も安心だと思うのが普通かも知れませんが、

他の相続人の方の分の相続放棄はできません。

もしも相続放棄をするときにはご兄弟など他の相続人の方とよく話し合って、

他のご兄弟の相続放棄についても良く考える必要があります。

 

もう10月終わりですね。なにか秋らしい天候の10月ではなくて少し寂しいです。

11月は秋を楽しめるといいですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

謄本みないとわからない。

2017-10-22

相続登記は「相手」のいない登記です。会社をはじめとした法人の登記も相手がいません。。これに対して売買とか贈与で登記すると「売主」「買主」などの相手がいます。相続登記をご自身でなされる方が多いのは、相手がいないこともあると思います。相手がいたら、当事者の一方が相手の登記も申請するのはかなり場面が限られるでしょう。法的には可能でも、現実的には難しいと思います。

相続登記は個人向けに易しく解説した本も多く、ご自身で登記される方にとって心強いと思います。しかし、なかなか本を読んだだけでは分かりにくいことも・・・。亡くなられた方名義の担保権が設定されていたり、登記簿上の名義が亡くなられた方ではなく先代の名義になっていたり。そうなると「どの登記をどの順番で」申請するか検証が必要になったり、申請書等の書類の書き方も複雑になったりします。登記簿を見て「ちょっとややこしそうだな」と思ったら司法書士若しくは法務局に相談しましょう。当事務所では登記の枠組みを確認する作業は無償です。

大雨の中、カッパを着て「投票所はこちら」と書いた紙をもって道案内している人をみかけました。仕事でやってるとはいえみんなの為に頑張る姿は立派で、思わず会釈してしまいました。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

雨と司法書士

2017-10-21

雨、雨、雨。最近ずっと雨が続いてますね。しとしとくらいでは勘弁してもらえず、かなり強く降ってます。飲食店が多い下北沢が結構困ってるかも知れません。先週までやってたカレーフェスティバルも天気に恵まれませんでした。さて、司法書士は雨の影響はあるのか。ブログネタとしては「こんな大変なことがあるんです」と言いたいところですがない。何もない。強いて言えば、登記申請する法務局ってみんな駅から遠いんですよね。特に売買の立会業務だと銀行→銀行2件目→法務局というパターンもあり、移動が多いのでちょっと大変です。「銀行2件目」というのは不動産を売った方についている担保の登記を消す書類をとりにいく作業。大きい事務所さんなら、職員さんがたくさんいて手分けできるんですけど・・・。でも個人事業主の機動力を生かして土日も対応しますし、ご依頼のお仕事に直接関係ないご質問にも丁寧に対応します。これは大手さんだとちょっと聞きにくいかも知れません。何というか聞きやすい雰囲気ではない気がします。それに「効率」にはそんなにしばられないためお1人お1人に時間をかけてしっかり対応します。

司法書士試験の勉強中、マンションの管理会社のコールセンターに勤務してたんだけど大雨が降ると大変でした。水漏れがしたり電気系統の設備が壊れたり。今も大雨が続くと「あー今頃忙しいんだろうなー。」とふと思います。写真の猫さんは深い意味ありません。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

誰に相談する?

2017-09-23

不動産、相続、遺産分割、税金。誰でも色んな課題を抱えてるものです。そういう時に誰に相談すればいいのでしょうか。本を読むと「不動産が財産の中心なら司法書士、税金対策が必要なら税理士」だとか結構色々書いてありますがそんなことを言われてもなかなか判断つきませんね。そういう場合は誰に聞いてみればいいのでしょうか。私は肩書にとらわれずみなさんが話しやすい人、信頼がおける人に聞いてみるのがいいんじゃないかと思います。別にその人が資格や専門知識をお持ちでなくても必要な人を紹介してもらえれればいいですよね。私も司法書士の業務範囲でない分野は他の専門家をご紹介しています。私に限らず、士業同士はけっこう繋がっているものです。気軽に連絡できる士業を1人見つけておくのもいいかも知れません。もちろん、私もみなさんに気軽に連絡をもらえるのは本当に嬉しいですしそういう専門家を目指しています。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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