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ご自宅、借地権で購入するメリット

2018-03-30

おはようございます❕

相続・不動産共有・大家さん向けに入居者死亡や家賃滞納などの法律問題を取り扱う司法書士の竹内と申します。

 

ご自宅購入の際、土地を所有するのではなく借りて建物を建てる「借地権」も選択肢の1つです。

さてこの借地権、どんなメリットがあるのでしょうか?

それは何と言っても安いことです。

おそらくは所有する6、7割の価格になることが多いと思います。

土地が高い都心であれば、そのメリットは大きくなりますね。

また自分の土地ではないので、固定資産税などの税金もかかりません。

 

デメリットとしては借りているので賃料が発生してしまうこと。

毎月支払う賃料と、購入価格のバランスを見ながらどの物件を買うか決めていく必要がありますね。

 

今日はちょっと空気がひんやりしてますね。お気をつけてお出かけくださいませ❕

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

大家さん向けの保険、意外と充実❕❔

2018-03-28

おはようございます❕

司法書士の竹内と申します。

・相続などで発生する不動産の共有名義の解消・予防

・不動産売却に向けた法律面からのサポート

・大家さん向けに入居者死亡や家賃滞納など法律サポートや交渉・訴訟

などを主な業務としています。

 

大家さんが通常、入られている火災保険。

意外と内容が充実しているものです。

水道管の破裂による水漏れや、台風による浸水被害など、オプションとして色々なものが揃っています。

もし建物になにか修繕が必要な時は、保険が使えないか保険代理店さん、不動産管理会社さんに確認して

みてください。

本当は保険が使えるのに、気が付かず申請し忘れてしまうケースもあるようです。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

遺言や信託ーお子さんが喜びます。

2018-03-25

今日は日曜日。

楽しい休日をお過ごしでしょうか?

司法書士の竹内と申します。

 

相続などで生じる不動産の共有名義の予防や解消、認知症の法律的な事前や事後対策、大家さん向けに入居者死亡や家賃滞納などの対応をメイン業務にしています。

 

さて遺言や信託といったいわゆる相続対策、信託などの老後に備えた対策は何のためにやるのでしょうか。

税金やお子さん同士の意見の食い違いを防ぐなど色んな理由がありましょうが、一番は

「お子さんや奥さん、旦那さんに喜んでもらう」

ことです。

わたしの父も将来を考え、老後や相続発生後にわたしたち兄弟が困らないように対応しておいてくれました。

なかなか本人に伝えるのは照れ臭いですが、感謝でいっぱいです。

父は「細かいことは分からないけどこのままじゃやばそうだな・・・」といういわば「勘」から対応を

とってくれました。

人にとって「経験」や「勘」ってすごいものだと思います。

「このままだと、まずい気がする・・・」そう思われた方。

おそらくそれ、当たってます。

どんなところがまずいのか?

どう対応すればいいのか?

わたしがひも解くお手伝いを致します。

ご相談無料。

「無料で仕事になるわけがない。結局、理由をつけて請求するんだろう」

と思われるかも知れませんが心配ありません。

 

登記や後見など実務が発生するときは、お見積もりを作成して料金を提示します。

いつでもお気軽にご連絡ください。

TEL03ー6407ー0830

 

今日の昼間、凄くあたたかったですね。ダウンジャケットの出番ももうすぐなくなりそうです。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

卒業式の第2ボタン❕

2018-03-25

おはようございます❕

司法書士の竹内と申します。

 

主に相続で発生する不動産の共有名義の予防や解消、大家さんを助けるための家賃滞納や入居者死亡の法律相談がメイン業務です。

 

ネットの記事で「卒業式の第2ボタンはもう古い?」

というのを見つけました。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180324-00000033-kyt-cul

そりゃあもー古いでしょう。

わたしが中学生だった20年前で既に古かったです。

ギリギリ生き残ってる状態でした・・・。

わたしの第2ボタンは・・・

「無事、もらわれていきました。」

嫁ぎ先が見つかるか心配だったわたしの第2ボタン。

何とか行き先があって良かったです。

どこにもらわれていったのかは分かりません・・・。

「仲介者」を名乗る女の子に渡したのですが、もらうのは誰なのか教えてもらえませんでした・・・。

 

第2ボタンがないのってそれはそれで物凄く恥ずかしくて、もらわれた直後に第1ボタンを第2ボタンの

位置に付け替えました。

ヘンなことを妙に覚えてるもんです。

 

でも、古い古いと言われてずっと残ってるのこの風習。

結局ずっと残り続けるのかも・・・。

うちの娘も誰かの第2ボタン、もらってくるかも知れませんね。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

子供が熱出した❕

2018-03-24

おはようございます。

司法書士の竹内と申します。

名義が共有になっている不動産、不動産が絡む相続問題のご相談、大家さん向けに入居者が死亡してしまったときの解約手続きの代行を主な業務としています。

 

先日、子供が熱を出しました。

4歳の娘なのですが、幼稚園で4時30分まで見てもらうはずだったのですが急遽わたしが見ることに・・・。

妻と2人、あーだこーだと慌てて予定をやりくりしました。

これでも私が個人事業主な分、我が家はまだ融通がきく方だと思います。

 

共働きのご家庭、働くお母さんは本当に大変だろうなと実感しました。

そんなご家庭に対応するために、保育園や幼稚園が開いている時間帯にお客様のご自宅の近くに行ったり

土日ももちろん対応したりとみなさんにいかに喜んでいただけるかを考えながら業務に取り組んでいます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

結局、家族信託って何に使うの?

2018-03-23

こんばんは!

司法書士の竹内と申します。不動産の名義の共有により生じる課題の解消、大家さん向けに入居者が死亡した時の解約手続きをメイン業務としています。

 

家族信託ってなんなの?

 

家族信託という言葉は聞いたことがあっても何に使うか分からない。

そんなお声を良く頂きます。

 

信託はかなり自由度が高い法律上の技術なので色んなことができます。

でも1番多い使い方は

「認知症になったときに不動産をスムーズに売却するための手段」

としてです。

通常、認知症になってしまってから不動産を売却しようと思うと後見手続きが必要です。

後見は一度始めると事実上止められないため、

「たった1度の不動産売却のために一生、後見状態になるのか・・・」

と感じてしまう方が非常に多いようです。

後見を嫌って、不動産売却をしないケースもあります。

 

信託を使うと、認知症にかかっても不動産売却ができるため、将来もしもの時に備えて

信託を使われる方が非常に増えています。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

結局、入居者死亡リスクにはどう備えるのか。

2018-03-20

おはようございます。

東京で入居者が死亡してしまった場合の対応(賃貸物件)、主に相続で発生する不動産の共有問題の予防や解消に取り組む司法書士の竹内です。

 

ご高齢の入居者は大家さんも心配。でも、これからの高齢者社会でお年寄りはお客さんとして考えないのはもったいない・・・。

 

高齢者に入居してもらうときの一番の心配は「孤独死」や「突然死」だと思います。

隣の部屋を借りている方が変な臭いに気が付き、警察と大家さんに連絡、おそるおそる警察と入ってみると・・・。

なんて具体的に想像すると大家さんのご心配が身に沁みます。

ではこれを防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。

契約内容に次の2点を書き込めるといいと思います。

1点目 旅行や入院などで長期間、部屋を開けるときは大家さんに連絡すること。

2点目 大家さんが危険があると判断したら、警察立ち合いのもとで合鍵を使用し室内を確認すること

この2つを契約に盛り込んで、有効かどうかというと少し微妙なところです。しかし、少なくともご本人やご親族の方の意識付けにはなるでしょう。

あとは新聞をとってもらいポストに溜まってないか確認する、通信会社等が加入する見守りサービスに加入するなどがあります。

 

今日はちょっと寒い・・・。3月って寒いですよね。以外に。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

実家が売却できない❕❔介護費用の落とし穴

2018-03-19

こんばんは

司法書士の竹内と申します。入居者死亡によるお部屋の明け渡し手続き、相続による不動産の共有問題の解消に取り組んでいます。

 

さて、介護費用捻出のために自宅を売却するケースは非常に多いです。

そして、所有者たるご両親が認知症になってしまったため後見制度を利用することも

良くあるケースです。

 

ただ後見制度は一度始めると実質もうやめることができない。後見人や後見監督人の立場で、第三者が

いわば家庭の財産の管理をするなどデメリットもあります。

また、専門家報酬も申し立て書類作成で10万円、後見人報酬で年間24万円が相場なので

費用面での負担も大きいです。

 

そこで使える制度が家族信託。認知症になる前にこの制度を使っておくと介護施設入居のための

ご自宅の売却が非常にスムーズになります。

信託は財産を「管理する人」と「使う人」を法的に明確に分けることができる制度です。

「管理する人」をご家族の誰か、「使う人」をご実家にお住いのお父さんやお母さんにしておけば

「管理する人」の権限で自宅を売却できます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

無料相談会の感想!

2018-03-19

おはようございます。

東京の司法書士、竹内と申します。

昨日、相続に関する無料相談会を開きました。

 

認知症のお母様のいる方に、後見制度の概要をご説明しました。

ご兄弟とも相談しなければいけないこと、後見制度は一度利用すると解除することは

実質できないことから良く考えてみるとのことでした。

 

わたしも引き続きフォローして行きます。

 

今日の午後は雨になるそうです。みなさま傘をお忘れなく!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

「かぼちゃの馬車」にみるサブリースの問題点

2018-03-16

おはようございます。

東京で大家さん向けに入居者死亡時の対応、家賃滞納などによる建物明け渡し、相続などで発生する不動産共有問題の解消をメイン業務とする司法書士の竹内と申します。

 

(株)スマートデイズが運営する「かぼちゃの馬車」というシェアハウスでの「大規模家賃滞納」が報道されています。この「かぼちゃの馬車」以外にもサブリース契約付きでどんどん建物を建てた会社が、契約の改定などにより大家さんに支払う家賃を減額している報道も何度か目にしました。

 

そもそも「サブリース」とは何なのでしょうか?カタカナ言葉なので柔らかく聞こえますが、平たく言えば「また貸し」です。大家さんがA社に物件を貸してA社は部屋に住む人に貸します。A社は月8万で大家さんから借りて月10万で部屋に住む人に借りれば2万の儲けですね。大家さんからしたら部屋に住む人がいなくても月々の家賃が確定できる安定感が魅力です。

しかし、今回の報道でサブリースの大きな問題点が浮き彫りになりました。

それは、

「サブリース会社の経営状態が悪くなれば家賃保証は絵にかいた餅

というところです。

保証してもらっても、保証した人にお金が無ければ大家さんは損害を被ってしまいます。

約束を守らない方が悪いのでしょうが、大家さんの損害は残念ながら発生してしまいますね。

サブリース会社の経営状態は、自分の物件だけでなくその会社がサブリースしている全ての物件、更には建築部門など空室状況以外の要素も大きく関連します。

そういった大家さんご自身ではコントロールできないリスクが原因で、家賃が払われなくなってしまうことがあり得ることが今回の報道から学べると思います。

 

先日、梅の花を見て綺麗だなと思っていましたがそろそろ桜ですかね。今日も一日頑張ります❕

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