Archive for the ‘相続・遺言’ Category

司法書士がタダで教える遺言新制度!

2020-07-02

おはようございます!下北沢司法書士事務所と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却など個人の方向けの法務サポートを提供しております!

おとついの夜8時ごろ、遺言についてホームページからお問い合わせがあり、10分ほどかけてその方の法定相続分とご希望に沿う形の遺言にするにはどうしたらいいか説明したところ、「ありがとうございました!勉強になりました!!」と爽やかにお礼を言われて電話を切られました。合格率3%の試験を突破したハイパーテクニカル知識を無料でダダ洩れさせる司法書士の竹内です。

ということで、このブログでも無料で知識を惜しみなく公開していきましょう。タダでいくらでも学ばせます!今日は司法書士としてはスルーできない遺言保管の新制度についてです。今月の10日から利用可能になります。もう予約は受け付けてるみたいですね。自分で書いた遺言を法務局に保管してもらえるようになるのですが、この制度を利用するとどんないいことがあるのでしょうか。


遺言保管のメリットその1 紛失防止

「遺言なんてなくすわけねーだろ。」と思うかも知れませんが無くすのです。本当に普通に無くす時もありますし、こういうパターンもあります。49日も過ぎたのでそろろ遺産分割をしようと思った矢先、兄弟のうち1人がボソッというのです。「そういえば親父、遺言書いたって言ってた気がする・・・」そうなったらもう大変。遺言大捜索のはじまりです。ウォーリーを探せは「確実にどこかにウォーリーがいる」と分かっているからいいですが、あれが「もしかしたらウォーリーいるかも知れないしでもいないかも・・・頑張って探してみよう!」とか言われたら全く探す気がしません。見つかるかどうか分からないものを探すのは苦痛きわまりないです。そして結局、遺言は見つからずモヤっとした気持ちで遺産分割をすることに。親父が「法務局に遺言預けといたぜ!」と男前に言っといてくれれば、法務局に行けば遺言が確認できます。


遺言保管のメリットその2 偽造防止

そんな中国の歴史ドラマで出てくる権力争いみたいなことあんのかと思うかも知れませんがあるのです。遺言って別にみんなで書いてるとこじーっとみんなで見てるわけじゃないので、そーっと書いちゃうこともやる気になればできます。ちゃんと書かれた遺言書でも、自分に不利な遺言を書かれた人が「これは父上の字ではない!偽物じゃ!!この国の正当な後継者はこのワシじゃ!!!」と言い出すかも知れません。遺言保管制度を使えばちゃんと法務局が本人確認して保管するのでそのような騒動は起きません。

内容の薄さを悪ふざけでカバーしてまいりました遺言保管の解説、いかがでしたでしょうか。特にその1に出てくる「もしかしたら遺言ありかも・・でも無いかも知れない」は現実的に起こると思います。もしも公正証書を使わずに遺言を遺すならこの新制度はぜひ利用をおすすめします。最後までお読みいただきありがとうございました!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続、遺言、後見で大事なこと

2020-06-12

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京、世田谷で遺言や後見、相続関係のお仕事や債務整理などに取り組んでいます。

さて今日は、遺言や後見、相続や信託など家庭と法律が絡む課題で私が大切だなと感じてることをお話しします。それは気持ちに「遊び」とか「余裕」を持つこと。もう、一番大事なくらいにこれが大事です。もちろん「確かな知識」「丁寧さや慎重さ」「時間に余裕を持った相続や後見の対策」なども大事ですし、司法書士の立場だったらそういうことを強調すべきとも思います。ではなぜ「心の余裕」を最初に持ってきたのか。それは「相手があること」だからです。共同相続人から色んな意見が出たり、推定相続人は遺言を遺して欲しくても本人が嫌がったりとなかなかうまく進まないことが現実にはおきます。合わない相手の意見が合理的なものだったらこっちも納得するのでしょうが、ただ無関心なだけだったり全然何言ってるか分からないことを延々言われたりするとこちら側もイライラしてきてしまいます。イライラした状態で相手と接すると相手もムっとするのでどんどん話が進めにくくなってきまいます。だからこそ「心の余裕」。相手の反応がおかしいと思っても「まぁこんなものか」と思うことが大事だと考えてます。

今日も暑くなりそうですね。もうすぐ週末なので今日1日だけ一緒に頑張りましょう!ではまた次のブログで。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺言執行者も重要ポイント!

2020-05-31

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は事務所で後見人としての不動産売却の準備、債務整理の1つである個人再生申し立てに向けての裁判所提出書類の整理、それと公正証書遺言作成の準備をしております。

実際にはこのわんちゃんのようにかわいい感じじゃなく、書類を机中に広げてはまとめなおすなかなか生々しい作業でございます。だいたい、38のおっさんがかわいかったら一周まわって気持ち悪いです。そして、公正証書遺言の準備をしながらふと思いました。「遺言執行者」についてブログを書こうと・・・。


遺言執行者ってなに?

遺言執行者は遺言に書いてある内容を実現する人の事です。銀行で手続きして遺言どおりに相続人に預貯金を引き継いだり、不動産を売却して現金で相続する内容の遺言だったら売却手続き全般も担当します。この遺言執行者、さだめてもさだめなくてもどっちでも良いのですが「もし定めるとしたら」遺言書の書き込んでおくのがスムーズです。そうじゃかければ裁判所を通して定める必要がでるため、だいぶ話がややこしくなってしまいます。では遺言執行者を定めておくのか判断のポイントはどこにあるのでしょうか。大事なポイントを2つ紹介します。

1つは「はっきりしてないことが相続が進まない原因になりそうなとき」です。
遺言執行者がいようがいまいが、誰かは遺言の内容を実現する手続きをとらなければなりません。銀行にいってどの書類が必要か確認して集めたり、財産が具体的にどこにいくらあるのかまとめて財産目録を作ったりしなければならないのです。やはり相続人となる世代は自分の生活も忙しいし、銀行や役所は基本的に平日しかアクセスできません。作業をやる人がいなくて押し付け合いになってしまいそうな時は決めておいた方が良いでしょう。

もう1つは遺言執行が難しそうなときです。
遺言の内容が「Aが100万円を相続する」のように分かりやすければいいですが、このような分かりやすい遺言を必ず残せるとは限りません。不動産売却が関係したり、遺留分の減殺請求がされそうだったりすると遺言執行の難易度そのものがあがるので、はじめから遺言執行者を定めておいた方がいいでしょう。

いかがでしたでしょうか。今日は遺言執行者についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では遺言作成のご相談はもちろん、遺言執行者への就任も承っております。まずは遺言執行者を定める必要があるのか一緒に判断しましょう。あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

銀行は知っていた!相続の発生

2020-05-25

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は、相続に際に遺産の承継を一括で請け負う遺産承継サービスでの出来事をお話しします。

預金口座の凍結を解除したいとき

茨城県の方からご依頼いただいた遺産承継サービスでした。相続が発生した場合は、まず銀行に亡くなったことを届け出て、口座を凍結する必要があります。凍結しておかないと、キャッシュカードとかで普通にお金をおろせてしまうのでこれがトラブルの原因になることがあります。特に遺産承継のお仕事では一番最初にやるのがこの銀行口座の凍結なので、早速銀行に連絡し、手続きの取り方を聞きました。田舎だけに、銀行も東京よりのんびりした雰囲気。話しやすいです。そして、銀行の方が被相続人(亡くなった預金通帳の名義人)の情報を調べると既に凍結されてるのこと。誰かご依頼者以外の相続人が凍結したのかなと思いつつ良く話を聞くと、新聞のお悔み欄を見て亡くなったことを知ったそうです。銀行もトラブルにならないように色んなところをチェックしてるものですね。

今日は遺産承継サービスでの出来事をご紹介しました。ではまた明日のブログでお会いしましょう!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続の手続きアンケート紹介!

2020-04-24

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は相続関係の手続きのアンケートをご紹介します。

このアンケートのお客さまからご依頼いただいたのは相続による不動産の名義変更の手続きでした。しかし実際には相続と似てはいるのですが「遺贈」がお客さまにおきていることでした。「遺贈」は相続人以外の方に財産を譲る方法です。亡くなった後に効果が発生する点では相続と一緒ですが対象となる相手が違います。このように相続のご相談のなかでも、法律的に正確に見ると実は相続以外の手続きが必要なご依頼もたくさんいただきます。もちろん、お客さまは「相続」と「遺贈」の細かい違いなど知らなくて当然です。資料の中からどの手続きをとれば正確に現実に起きていることを登記に落とし込めるのか見極めるのも司法書士の仕事の1つです。

下北沢司法書士事務所では、ご依頼いただいた手続きを正確に手早く実現することはもちろんですが、実際にお客さまが抱えている課題のポイントはどこなのか、お客さまに寄り添いながら深く話を伺って解決すべき課題を提示することを心がけております。もちろん、課題を浮き彫りにした後はお客さまのペースと考えにあわせながらその課題を解決していきます。今はなかなか直接お会いしにくいタイミングではありますが、電話やメールそれにskypeでの相談も承っております。お仕事のペースが落ちて、気になっていた相続に関する手続きや対策を進めたい方、ぜひ当事務所にお気軽にご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続法改正の目玉!知っておきたい配偶者居住権

2020-03-28

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は4月から使える相続法改正の主役、「配偶者居住権」についてお話したいと思います。さてこの配偶者居住権、「権」とつくことから分かるように権利の1つです。新しい権利ができたのですから大きな大きな法改正と言えるでしょう。シンプルに解説します!!

配偶者居住権はどんな権利か!?

配偶者居住権は、相続が発生した時に使う権利です。相続発生後も亡くなった旦那さんや奥さんと一緒に住んでた家に引き続き住んで普通に生活することができます。「それって当たり前じゃないの!?」と思われるかも知れません。しかし、お子さんと仲が悪くうまく遺産分割協議がまとめられないこともあります。まとめられても「お母さんは自宅不動産を相続したのだから、お金は私に相続させて」と言われるかも知れません。昭和の時代に日本を引っ張ってくれたたくさんのご家庭は、「お父さんは外で頑張って働きお母さんは家を守る」というおうちがたくさんありました。共働きが当たり前ではなかったのです。自然とお父さんの預貯金口座にお金が集中してお母さん名義の通帳にはあまり入っていない状態になります。それなのに預貯金を相続できなかったらお母さんの生活はどうなってしまうのでしょうか。そんなお母さんの生活を守る権利が配偶者居住権です。

配偶者居住権でどうやって生活を守るのか?

配偶者居住権でお母さんの生活を守るのはいいとしてどうやってお母さんの生活を守るのでしょうか。それは、配偶者居住権のメリットに注目すると見えてきます。配偶者居住権のメリットは「価値が低い」ところです。何故、価値が低いのがメリットなのでしょうか。相続の時は、「法定相続分」といって相続で引き継ぐ財産割合の基準が定められています。配偶者居住権の価値が低いおかげで、自宅不動産に住む権利を確保しつつ預貯金も相続するよう他の相続人に主張しやすくなります。配偶者居住権でも、普通に住む分には所有権と変わりません。家賃もとられません。結果として所有権で不動産を相続した時と比べると、不動産以外の預貯金を相続できる金額が大きくなり、お母さんの生活が守れます。

配偶者居住権は使いやすい権利なのか?

この配偶者居住権。果たして私たちにとって使いやすい権利なのでしょうか。配偶者居住権は二次相続を見据えた相続税の節税に使えるとの指摘もあります。配偶者居住権が作られた本来の目的よりも、もしかしたら節税対策でたくさん使われるようになるかも知れません。

今日は配偶者居住権についてお話ししました。花見はできませんが、外に出て桜を見るくらいのことはいいのでしょうか?外出自粛だからそれもダメなんですかね。どうせだから今はのんびり過ごすと割り切って、普通の状態に戻ったらギアをあげると思えばいいのかも知れませんね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺産分割協議書でトラブル防止!相続登記のアンケート紹介。

2020-03-27

 ホームページリニューアル以降、「毎日ブログを書くぞ!」と思っていましたが早くも前回から一週間開いてしまいました・・。おじさんが突然はじめた筋トレのごとく継続性が極めて疑わしいブログ不安定司法書士の竹内でございます。
 さて、今日は相続登記のご依頼をいただいたお客さまのアンケートをご紹介します。「親切」「安心」「また機会がありましたらお願いいたします」と非常に嬉しいお言葉を頂戴しました。相続登記の時には、遺産分割協議書を作成してお客さまにお渡ししております。遺産分割協議書は、登記だけなら必ず必要とも限りません。しかしみなさんで決めたことを記録に残し、もちろん不動産以外の財産についても遺産分割協議書に書き込めます。数年たって記憶が曖昧になったときこそ、遺産分割協議書が残っているとトラブル防止に非常に役に立ちます。手続きだけでなく、将来の安心もみなさんにご提供したいと考えております。
 下北沢司法書士事務所では相続登記のご依頼のときも、単に手続きをとるだけではなくみなさまの将来のリスクを減らすことを当たり前に心がけています。同じ費用で手続きだけでなく安心も手に入れたい方は、ぜひ当事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺産分割と相続放棄。

2020-03-20

こんにちは。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。すっかり暖かくなって春らしくなってきました。そろそろ桜も見れるかと楽しみにしております。

今日は遺産分割と相続放棄の違いについてお話します。「自分は法律の知識はそんなにないけど、遺産分割と相続放棄が違い事くらい分かる。」と思われたかも知れません。しかし「財産を一切相続しない」方にとってはどうでしょうか。遺産分割協議で財産を譲っても相続放棄で財産を譲ってもどっちみち譲るのだから結局同じのように見えるかも知れません。しかしこの2つ、決定的な違いがあります。それは亡くなられた方に借金があった場合、債権者から借金の督促を受けるかどうかです。遺産分割協議はあくまで相続人同士のものなのでそこでどんな取り決めをしても債権者には主張できません。債権者は相続人のみなさんに借金を返すよう言えます(債権者が任意で遺産分割協議の内容に同意すれば別です)。でも相続放棄の効果は、世の中みんなに主張できるので相続放棄をすれば借金を返せと債権者は言えません。どうせ財産を相続しないなら遺産分割協議より相続放棄の方が安全と言えると思います。ただ、相続放棄は必要な書類を揃えて、家庭裁判所に申し立てなければなりません。借金の心配がないのに、そんな手間をかける必要は無いです。ということで財産を相続しない方は借金の心配がない場合は遺産分割、ある場合は相続放棄を中心に相続手続きを検討していくことになります。

下北沢司法書士事務所では、みなさんの状況にあわせて最適な手続きを提案します。是非、当事務所にご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

若乃花はどうしたのか!?相続財産を譲る方法

2020-03-08

まだ実家に住んでるとき、私は「若乃花」、弟は「貴乃花」の湯呑みを使っていました。

2人ともガリッガリに痩せてたんですけどね。

こんばんは!司法書士の竹内と申します。ネットで「若乃花 父二子山親方の財産放棄を告白」

なる記事を見つけました。

https://www.daily.co.jp/gossip/2020/03/08/0013176937.shtml

URLに思いっきり「ゴシップ」って入ってるのにむしろ清々しさを感じます・・・。

 

「財産放棄」なんて法律用語はないですが、要は相続財産を受け取らなかったみたいです。

相続財産を他の相続人に譲るにはザっと次のような方法がありますが元若乃花の花田虎上さんは

どの方法を選んだのでしょうか。

1、遺産分割協議・・・全ての相続財産を他の方に相続させる内容で遺産分割協議をまとめ、遺産分割協議書もきちんと作る。

2、相続放棄・・・家庭裁判所へ相続を放棄する手続きをとる。

3、相続分不存在証明・・・お父様がご存命の内に学費を出してもらったり、家を建ててもらったりと特別受益があるので若乃花には相続分はありませんよという証明書(相続分不存在証明書)を作る。

・・・大体、こんな感じです。みなさんはどれを選んだと思われますか?

 

私は多分、相続放棄だと思います。遺産分割協議や相続分不存在証明書(特別受益証明書)の作成だと基本的には他の相続人と接触しなければなりません。この記事によると家族仲が悪かったようなので他の相続人の方と話し合ったり接触せずに単独でできる相続放棄を選んだのではないでしょうか。

 

下北沢司法書士事務所ではどの方法で相続財産をまとめるの良いのか、みなさまの話をとことん聞いて一緒に考え提案します。「相続の出口は決まってるけどやり方が分からない!」という方も、是非ご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続放棄と借りていたお部屋

2020-03-05

おはようございます。司法書士の竹内と申します。

数年前のことですが相続放棄をすましている方から、訴えられてしまったとご相談を受けました。

亡くなられたお母様がアパートで独り暮らしをしており、部屋の荷物の撤去と未払い家賃の支払いを

求められ裁判になってしまったとのことです。本来ならもう相続放棄したのですから何もしなくてもいいはずです。しかしこの方にはある事情がありました・・・。

 

話をよく聞くとどうやらお母様が亡くなった直後にお部屋の解約届を大家さん側の弁護士に求められ、提出してしまってたとのことです。

大家さん側の弁護士は、「解約届を出したのだから賃借権を処分している。民法921条1項における財産の処分にあたる。」と裁判で主張してきました。そして、相続放棄をした方のお考えは「家賃を払ったり残置物の撤去をするのはいい。しかしそうすると、それこそ相続放棄をしたことが無効になってしまうのではないか。母には借金があったのでそれを相続するのが怖い」とのことでした。

私は被告の代理人として、裁判で「賃借権を持ったままでは家賃を支払い続けなければならず、資産が目減りしてしまう。解約は資産が減ることを防ぐ保全行為だから相続放棄の単純承認にはあたらない」とまず主張しました。その上で和解できる条件ををしめし「残置物は撤去するが未払いの家賃は相続放棄してるので支払わない。また、相続放棄の単純承認とはならないように、和解条項の文言は被告側主導で作成する。」としました。結局はご相談者と打ち合わせて、家賃の一部も「解決金」として支払うことし、相続放棄したことを傷つけずに事件を収束させました。相続放棄前に相手の求めに応じて解約届を提出したことが思わぬ展開を呼んでしまったこの事例。なにげなくやったことが思わぬ面倒を呼ぶかも知れません。相続放棄のお考えの方、ぜひ一度司法書士にご相談ください。思わぬ課題が見つかることもあります。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

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