漂流遺産603憶円!相続人いないの末路!!

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続、成年後見、信託、遺言、不動産売却支援、会社設立及び会社清算など個人と中小企業法務の司法書士事務所です!

さて、司法書士としてはスルーできないニュースがありました!これ!!

https://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/sankei-wst2102040011.html

遺産が漂流してしまってるそうです・・・。法律上の相続人がいない、遺言もなにもないということで行き場のなくなった遺産が昨年、603憶円あったそうです。数字がワイルドすぎて多いのか少ないのか感覚がわきませんが、この記事によると4年で1.4倍、つまり1年で1割ずつ増えているようですね。行き場のない遺産が増えているということは、相続人になる子どもや甥・姪の世代がいなかったということことになり、少子高齢化を反映してるのではないかということです。このうち自分が亡くなった後、自分の相続財産が国に行くと意識してた方はどれだけいるでしょうか。別に国にいくことが悪い事ではないので、それもいいと思ってあえて遺言を遺さなかった方もいるかも知れませんね。ただ、あまり深く考えることなく、こういう結果になったならやはりご本人にとっては少し寂しいことなのではないでしょうか。そして、このニュース記事にはポイントがもう1つ!遺言書の偽造が増えているということですね。実は相続人がいないのと遺言書の偽造は関係ないようで関係あります。自分で手書きで書く「自筆証書遺言」の場合、印鑑証明書をつけたりする必要がなくて日付や名前など法律で決められたことをサラサラ手書きで書けばあとは三文判おしときゃできちゃうんですよね。だから他人でも簡単につくれて偽造されやすい。しかし、相続人がいれば「検認」のときにそこでひっかかる。「検認」とは遺言書が偽造されたものでないか確かめるために、裁判所が相続人に通知をして、みんなで裁判所に集まり遺言書を確認する手続きです。これをやらないと不動産の相続登記はもちろん、銀行でもどこでも手続きに応じてくれません。この検認のときに相続人がいれば、「あれ?おかしいな?」となりますが、もしも相続人がいなかったら当然、相続人による遺言書偽造をチェックする機会もありません。これはおそろしいことで、自分の相続人が知らないとこで誰かに横取りされちゃうリスクがあるってことですね。そーならないためにも、一度は遺言について考えてみていただきたいなと思います!

心なしか真冬の寒さが和らいできた気がします。暖かくなれば流行り病も消し飛ぶでしょう!今日も一日頑張ります!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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