Archive for the ‘後見・信託・障害者支援’ Category
結局、家族信託って何に使うの?
こんばんは!
司法書士の竹内と申します。不動産の名義の共有により生じる課題の解消、大家さん向けに入居者が死亡した時の解約手続きをメイン業務としています。
家族信託ってなんなの?
家族信託という言葉は聞いたことがあっても何に使うか分からない。
そんなお声を良く頂きます。
信託はかなり自由度が高い法律上の技術なので色んなことができます。
でも1番多い使い方は
「認知症になったときに不動産をスムーズに売却するための手段」
としてです。
通常、認知症になってしまってから不動産を売却しようと思うと後見手続きが必要です。
後見は一度始めると事実上止められないため、
「たった1度の不動産売却のために一生、後見状態になるのか・・・」
と感じてしまう方が非常に多いようです。
後見を嫌って、不動産売却をしないケースもあります。
信託を使うと、認知症にかかっても不動産売却ができるため、将来もしもの時に備えて
信託を使われる方が非常に増えています。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
実家が売却できない❕❔介護費用の落とし穴
こんばんは
司法書士の竹内と申します。入居者死亡によるお部屋の明け渡し手続き、相続による不動産の共有問題の解消に取り組んでいます。
さて、介護費用捻出のために自宅を売却するケースは非常に多いです。
そして、所有者たるご両親が認知症になってしまったため後見制度を利用することも
良くあるケースです。
ただ後見制度は一度始めると実質もうやめることができない。後見人や後見監督人の立場で、第三者が
いわば家庭の財産の管理をするなどデメリットもあります。
また、専門家報酬も申し立て書類作成で10万円、後見人報酬で年間24万円が相場なので
費用面での負担も大きいです。
そこで使える制度が家族信託。認知症になる前にこの制度を使っておくと介護施設入居のための
ご自宅の売却が非常にスムーズになります。
信託は財産を「管理する人」と「使う人」を法的に明確に分けることができる制度です。
「管理する人」をご家族の誰か、「使う人」をご実家にお住いのお父さんやお母さんにしておけば
「管理する人」の権限で自宅を売却できます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
サービス付高齢者向け住宅について
おはようございます。
高齢の方をサポートする施設は色々ありますが、
その中でサービス付高齢者向け住宅を取り上げてみたいと思います。
サービス付高齢者向け住宅は、「住宅」というだけあって入居者の
方がそこに住むための施設です。
では有料老人ホームなどと比べて何が違うのか。
それは介護の部分は基本的に安否確認、生活相談にとどめ、
1人暮らしをサポートしていくようなイメージの施設ということです。
入浴や食事の補助をする有料老人ホームとはサービス内容が大きく違うようですね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
不動産管理の方法・・信託
高齢の方が不動産をお持ちの場合、認知症対策は必要だと思います。
その方法の1つとして考えられるのは信託。
認知症になると、ご自身で不動産の管理や売却はできません。
後見人をつけるのも、方法の1つですが、後見人はご本人の財産を「守る」
のを主眼においた制度なので売却のような積極的な行動はとりにくいです。
そこで、家賃収入を取得するご本人と、不動産を管理したり売却したり
する人を分けておきます。
管理・売却権限はお子さんやご親族の方に委ねるケースが多いと思います。
これを可能にする制度が信託で、契約書を作成して内容を定めておきます。
堅い話ですね。こんな信託が云々なんていうより、毎日笑って
明るく過ごす方が、一番の認知症対策かも知れません。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
信託の使い方
昨日に続いて、信託が有効な場面について考えてみたいと思います。まだ小さなお孫さんに学費などでお金を残したい場合はどうでしょうか?中学生くらいになったお孫さんにお金を渡しても遊んで使ってしまいます(言い切って申し訳ないですが、中学生のうちから学費の心配してたらちょっと立派すぎだと私は思います)。ということは、きちんと「このお金は勉強のために使うんだぞ!」と使途を限定しておく必要があります。例えば財産を息子さんに委託し財産の使用時期を高校や大学の入学時などに限定、その上で財産からあがる利益をお孫さんとしておいたらいかがでしょうか?息子さんが財産を管理したうえで、お孫さんの学費に充てられると思います。これは学費だけではなく、お孫さんに障害などがありなかなかご自身で財産を管理するのが難しい場合にも当てはまる考え方だと思います。このように信託は、財産の信託される方の想いをより忠実に再現してくれる側面もあります。法定相続、遺言と一緒に検討してみてもいいかも知れません。
お昼に回転寿司食べたんですけど、あれもこれも食べたいと思ってたくさん食べちゃいました。おなかパンパンです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
事業承継と信託
昨日に続いて、信託が有効と思われるケースを考えてみたいと思います。何の準備も無い状態で創業経営者に相続が発生してしまうと、会社の運営に支障をきたすでしょう。そこで創業経営者が、後継者を育てつつ徐々に事業を承継させたいと考えている場合。まず創業経営者が委託者(財産を預ける人)と同時に受益者(財産からあがった収益を受け取る人)になります。その上で自社株の受託者(財産を預かり運用する人)として後継者を指名します。そして預ける条件(信託の内容)として「株式の議決権は委託者の指図に従うものとする」としておけば、創業者は株主としての配当金を受け取り株主総会での決議事項は創業者に決定権を残しつつ、後継者に会社の運営を任せることが可能です。こうして後継者に徐々経営者の立場に慣れさせればスムーズに事業を承継しやすいのではないでしょうか。明日以降も、信託が有効と思われるケースについてもう少し考えてみたいと思います。
写真は昨日、お客様と打ち合わせしながら食べたお昼のハンバーグです。サラダバーでしっかり野菜も食べたので体に対する罪滅ぼしができました(^▽^)/
下北沢司法書士事務所 竹内友章
信託はどんな時に使うのか?
相続に関連して「信託」という言葉を聞くことが多いかも知れません。信託はその自由度の高さから複雑な設計も可能となります。自由で複雑ということは専門家でないと分かりにくいので、私も含めた士業や金融機関が積極的に皆様にお知らせし、仕事につなげようとしている側面は正直あると思います。なので本当に信託を使うべきなのか、最後はご自身で納得のいく判断を是非お願いしたいと思います。なお、信託の基本的なご説明は4月11日のブログにも書いていますので宜しければご参照ください。さて、私なりに信託が有効そうなケースを考えてみたいと思います。例えば、相続財産のうち賃貸マンションがが複数あるケース。賃貸マンションなどの収益物件がいくつかある場合、恐らくその不動産の価値が一緒ということはないでしょう。立地や築年数などで大きく変わってくると思います。そうすると相続人1人に1物件づつ相続させたのでは公平になりません。また、収益物件は管理能力が問われるので、管理が上手な方に任せた方がいい場合もあり得ると思います。こういう場合には、相続人全員がすべての収益物件を相続人の1人に委託し、そこからあがった収益を相続人全員で分配する枠組みが考えられます。また、委託を受けるのは特定の相続人ではなく一般社団法人などの法人にしてもいいかもしれません。法人の理事として数人の相続人が就任すれば、不動産の運営も合議制とすることができます。また、個人に委託するより法人に委託した方が病気になったりすることがないため枠組みの継続性が保てます。社団法人ではなく株式会社を設立することも考えられますが、株主が亡くなると今度は株式が相続財産となってしまうので出資金や剰余金がない社団法人が最初の選択肢だと思います。
法務や税務、不公平感の解消と様々な観点から皆さんの納得がいく結論が出しやすいのが信託です。実現したい思いがいくつかあるなら検討してみてもいいかも知れません。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
Newer Entries »