Archive for the ‘会社関係’ Category

複数人での法人設立!お客様アンケート

2020-04-14

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は法人設立のお客様アンケートをご紹介します。アンケートに書いていただいたとおり、4人の役員さんが東京、名古屋、沖縄と全国にいらっしゃる一般社団法人設立のご依頼でした。それぞれの役員の方に、返送用封筒付きで書類を郵送して電話やメール書類の書き方をご案内しました。代表者の方に全ての書類をまとめてお渡ししてもいいかも知れませんが、それだと代表者のご負担が大きくなってしまいます。せっかくご依頼いただくのですから、なるべく楽に法人設立して欲しいと考えました。このご依頼は一般社団法人設立のご依頼でしたが、株式会社や合同会社の設立でもちろん一緒です。電話やメールはもちろん、このご時世でもありますのでSkypeでの打ち合わせやご案内にも対応します!「どうせ同じ費用を払うなら丁寧で柔軟な対応して欲しい」「世間の状況もあるけど早めに会社設立しなければならない事情がある」などなどみなさまのご要望に対応します。ぜひ当事務所にご依頼くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立は段取りが大事!

2020-03-18

 

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。

今日は会社設立のご依頼を頂いたお客さまのアンケートをご紹介します。

「スピーディー」「細かな心遣い」「質問が気軽にできる」「今後もよろしくお願いいたします」

と大変、嬉しいお言葉をたくさん頂きました。

この方の場合は既に他社の取締役として活躍されており、その会社から独立されて新会社を立ち上げました。

他社を完全に退社してから新会社の取締役とならないと、取締役の法的責任を全うする上で少し問題があります。そのため今の会社の取締役を退任し、新会社を立ち上げるまでのスケジューリングをご提案し、一緒に進めてきました。無事、前の会社を円満退社して、ご自身の会社の代表取締役としてアジアを飛び回る活躍をされております。

下北沢司法書士事務所では、お客さまの課題を一緒に解決するスタンスでご依頼を受けております。「こんなこと聞いていいのかな?見当はずれの心配かな??」とは思わずにどんどんご質問ください!会社設立、相続、後見・・・どんなテーマでも一緒に解決するスタンスは同じです。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

会社設立 お客さまの声。

2020-03-06

 

 

おはようございます。司法書士の竹内と申します!

今日は会社設立のご依頼をいただいたお客様のアンケートをご紹介します。

会社設立の際に「印鑑カード交付届」というのを法務局に出すのですが、その印鑑が薄かった事例でした。

郵送で書類を受け取りましたが「印鑑が薄いな~大丈夫かな~」と思いつつ、このまま法務局に出そうかとも考えました。でも万が一不備の指摘を受けて、会社設立が遅れてはいけません。お客さまに連絡し、印鑑の押しなおしをお願いしました。

新しい会社を立ち上げたお客さまにとっては、早く設立登記を終わらせて銀行口座の開設などに取り掛かりたいところです。しかし、既に新会社としての活動は開始していたためなかなかお客さまの時間は取れませんでした。そこで、お客さまのご都合のいい駅まで郵送で書類を受け取ったその日のうちに伺い、薄かった印鑑をもう一度押しなおしていただきました。

結果的には、無事に登記を完了させられてホっとしています。

会社設立は、設立日を考え抜いている方や早く新会社として仕事をはじめたい方が非常に多く、迅速さが求められる業務です。

そういったお客さまの希望や気持ちを汲み取るのも大切な仕事のうちです。相続ももちろんですが、会社設立もまた違ったやりがいを感じております。

今日は冬に逆戻りしたような寒さです。しまうか迷っていたコートが活躍しそうですね。このご時世ですから、マスク着用も忘れずにお仕事頑張ります!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

急いでる会社設立も安全に☆

2019-05-26

1日終わって100円アイスコーヒーを5個飲みました。

いちいち事務所の階段をえっちらほっちら上り下りして近所のコンビニで買っております。

5回もやったらカロリー消費もバカにならず、我が家恒例の月一夫婦ゲンカに匹敵する疲労度です。

どでかいメガサイズのコーヒーを買えば時間もお金も体力も節約できるのですが店員に「メガおじさん」とか裏でひそひそ呼ばれたら一大事。

そんな危険をおかすほど向こう見ずではありません。この夏も例年に従い普通サイズのアイスコーヒーだけ買います。

・・・ということで急ぎの仕事も安全にさばくセーフティー司法書士、竹内でございます!

 

さてさて、会社設立で今の会社から独立される方によくあるパターンのご紹介です。

 

・お仕事の引き合いがあるため、受け皿となる会社の設立を急いでいる。

・まだ今まで属していた会社の取締役である。

急いでやるのはもちろんですが、同じような仕事をする会社の取締役に2社同時になると「競業避止義務」といって

会社法上の問題が生じる可能性があります。

トラブル防止のため「競業避止義務」に違反しないよう速やかに今の会社の取締役を辞任し、辞任の登記もしてもらう

ようお伝えしました。

急ぐ仕事でも、スピード最優先にしながら「お客様の法的安全」は意識しながら仕事に取り組んでおります。

 

セブンに行くと、

竹「アイスコーヒーSで」

コンビニ店員「・・・レギュラーでよろしいでしょうか?」

 

今度は間違わないぞと思いつつローソンにいくと

竹「アイスコーヒーレギュラーで」

コンビニ店員「え~っとSとMどちらでしょうか?」

竹「・・・!!」

 

サイズの呼び方を統一したい!!業界再編でも仕掛けてみようかな。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

3人いないと損しちゃう!?一般社団法人

2019-03-07

おはようございます。

司法書士の竹内と申します。

 

税金が独特な一般社団法人。

「お金儲けじゃない事業には税金かけないよ~」

という規定があります。

 

固い言葉を使うと一般社団法人は「非営利型法人」のうち

「収益事業」から得た所得だけが課税所得になります。

 

ただの一般社団法人では駄目で

「非営利型法人」

じゃなきゃ会社と同じように税金かかります。

 

この「非営利型法人」にあたるかどうかはいくつかの要件があります。

そのうちの一つに

「親族が、その法人の理事全部を合わせたうちの3分の1を超えたら駄目よ」

というのがあります。

理事が6人いたら、そのうち3人が親戚だったら税金がお得な「非営利型法人」

にはなれないわけですね。

ではそもそも理事が1人とか2人とかしかいなかったらどうでしょうか。

1人2人の場合は「3分の1」になるわけないからこの要件はスルーでいいのか、

それとも「3分の1」を必ず超えてしまうから「非営利型法人」になれないのか。

 

税務署に問い合わせましたが、なれないそうです。「非営利型法人」

 

残念!!

できたてほやほやの法人の場合は理事が3人いる方が少ないのではないでしょうか。

 

ということで社団法人の税金の話でした。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

認知症になっても取締役の地位を失わない❔

2018-08-27

こんばんは。

司法書士の竹内です。

今日は突然の豪雨にも、傘を持ち歩いてきちんと対応できました。

鞄に折り畳みが入れっぱなしになってただけですが。

 

さて今日はちょっと深めの話をしたいと思います。

事業を営んでる方が認知症になってしまい、後見が開始したとします。

そうすると会社の取締役の地位を失ってしまいます(会社法331条2項)

役員報酬は当然入らなくなりますね。

これを防ぐ方法はないのでしょうか?

実はあります。それは「任意後見契約」を結んでおくことです。

任意後見とは物事の判断がきちんとできるうちに、自分をどのように守って

もらうかあらかじめ決めておき任意後見人になる方と契約しておく制度です。

この制度を使うと法定後見制度を使う必要がなく、任意後見制度の利用者が

取締役になれない法律上の縛りがありません。

もちろん、実際に取締役としては活躍できないと思いますのでそれはまた

別問題。会社の状況に応じて信託を活用するなどの工夫が必要です。

 

・・こちらは当事務所オリジナルの不動産の法律診断。将来、あなたの不動産に

ついて法律上の問題が起きないか無料で診断します。

無料法律診断、ご説明

無料診断 お申込み用紙

 

雨降ってから暑さが落ち着きましたよね、豪雨も悪いばかりじゃないですね。

司法書士 竹内友章

電子委任状の普及の促進に関する法律

2017-07-07

「森友学園」「加計学園」「テロ等準備罪」「都議選での自民党惨敗」このあたりが、最近メディアで報道される政治の話題の中心だったと思います。しかし地味に企業間取引、官公庁と企業の取引、そして司法書士業務にも影響が出そうな法案が成立していました。「電子委任状の普及の促進に関する法律」という法律です。A社とB社が契約を結ぶ場面を想定してみます。A社が代表取締役でなく社員に契約を任せたとすると、B社としては「この社員は確かにA社から契約を締結する権限を与えられている」と確認できなくては心配ですね。紙の契約書なら代表取締役が持っている会社実印を押したり、会社から社員に対する業務権限を委任する旨の書面を確認したりすることができます。ところがオンライン上で契約をすると、このような確認をすることができません。そこでこの法律では、代表取締役が「電子委任状取扱事業者」という国から認定を受けた業者に電子委任状の保管させ、契約の相手方がそれを閲覧することにより契約の相手方は「この契約で、確かにこの社員に契約権限を委任しているな」と確認ができ、その社員が電子署名をすることで契約を成立させることができます。実際、どこまで利用されるのかわかりませんがそのうち印鑑が無くなるときがくるのかもしれません。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立時の資本金・発行株式数

2017-06-21

会社設立時に決めなければならない資本金。よく「いくらにすればいいですかね?」とご質問いただきますが、特にこれといったルールはありません。開業準備(テナント代、コピー機などの事務機器、その他会社を始めるに際して必要なものを揃える)に必要なお金と、当面の運転資金を資本金とすればいいと思います。開業に必要な資金は業種によって大きく違いますし、当面の運転資金もどれくらい用意するのか業種や経営者の考えで変わりますので相談しながら決めましょう。ただし資本金が1000万以上だといきなり消費税の課税事業者になってしまいます。また、発行する株式の数も社長さんと相談しながら決めていきます。資本金を株式の数で割った値段が一株あたりの値段になります。1株いくらであろうと大きな問題はないですが、あまり株価が高くなると将来、出資者が募りにくくなります。資本金が100万円で1株しか発行しなかったら、「1株100万円」なので、出資なされる方は事実上100万円以下の出資は考えにくいでしょう。最初の出資者である会社設立者が100万円以下で出資させては損をしてしまいます。100株発行して「1株1万円」としといた方が出資しやすいですね。もちろん、皆さんの会社の株価はどんどんあがると思いますので、会社設立時の金額は将来の出資者にとって最低の金額です。一株1万円若しくは千円としとくのが妥当かなと思います。

 

当事務所が参加する会社設立用の特設サイト。税理士さんも参加してます。http://start-setagaya.com/

下北沢司法書士事務所 竹内 友章

株式会社-残余財産の分配請求権

2017-06-01

株式会社は当然、株を発行しますが同一の会社において数種類の株式を発行することも可能です。「普通株式と比較して、どのように違う株式を発行できるか?」について会社法108条において、9種類定められています。その中の1つ「残余財産分配請求権の優先株式」。いつか会社を清算するときに、普通株式の株主より優先して残余財産の分配を受けられます。ちょっとややこしいですが、①創業して②会社が成長し出資者が登場③他の会社に、自社を売却する(吸収合併される)という展開を想定してみましょう。1人で出資して資本金100万円の会社を創業したとしても、出資者が現れる時は企業価値が10倍の1000万円になっているかもしれません。新たな出資者は創業者の10倍のお金を出して株式を買うことになります。じゃあこの会社を「1500万で買います」という方が現れたらどうでしょうか?創業者と出資者で半分づつ株式をもっていたらそれぞれ750万円づつお金を手にします。創業者は「750万円ー100万円」で600万円得します。しかし、出資者は「750万円ー1000万円」で250万円損します。これでは出資者は売却に同意しません。しかし出資者の手にする株式が「会社を清算するときはまずは、1000万円優先して配当を受ける。残りの財産を普通株式の株主と1対1で分ける」との内容だったらどうでしょうか?まずは出資者が投資額の1000万円を手にし、残った500万円を2人で分けます。創業者は500万の半分の250万円から創業時に投資した100万円をひいて150万円のプラス、出資者は250万円のプラスなので創業者も出資者も得をすることになりますね.これなら話がまとまるかも知れません。仮定に仮定を重ねてしまってますが、こんなことも起こりえます。出資者と投資契約を結ぶときは契約内容を良く擦り合わせる必要があると思います。

 

仕事上、よくいく法務局世田谷出張所の写真です。この建物の2階に法務局がありますが、新しくとても綺麗な建物です。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

事業年度の決め方

2017-05-23

会社設立時に決めなければならないことに、事業年度があります。4月から3月あるいは1月から12月が多いと思いますが、いつでも会社の任意の時期に決められます。ただ、事業年度の終わりが決算日になるので、その点を踏まえて決めた方がいいと思います。例えば、①決算月から2か月以内が確定申告の期限なので、繁忙期と確定申告の時期をずらし忙しくなりすぎないようにする。②在庫を抱える仕事内容であれば、棚卸作業に備えて在庫が少ない時期を選ぶ③1期目をなるべく長くするようにする(会社を5月に設立して6月が決算月だと、設立してすぐ確定申告なので大変です。また消費税免税事業者である期間を長くとるために1期目を長くした方がいい場合も考えられます)ざっとこんなポイントがあげられます。相談しながら決めていきましょう。

http://start-setagaya.com/

上のリンク、当事務所が参加する会社設立パッケージのサイトです。税理士さんも参加しています。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

 

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