Archive for the ‘会社関係’ Category
会社を設立する意味
個人事業主ではなく、会社を設立する意味はどのようなところにあるのでしょうか?よく耳にするのは、①対外的な信用力をあげる②消費税の非課税事業者である期間を長くするの2点です。これ以外にも会社を設立しておかないと困る点がありますが、それを考える上で重要な点は「会社は経営者個人とは別の主体である」というところです。例えば、個人事業主の方数人が、取引先と契約を結ぼうと思ったら1人1人がそれそれ取引先と契約を結ばなければなりません。非常に面倒です。また特許権などの知的な財産を数人で開発した場合も会社がないと、誰が管理するのか問題が生じます。それに個人事業主として誰かと取引をすれば、万が一損害賠償責任が生じたときは個人として責任を負うことになります。ところが取引の主体が会社であれば、損害賠償責任は会社が負い、個人として責任を負うのではありません。このように経営者の責任を限定する効果もあります。そして株式会社であれば、株式を発行できますので借り入れ以外の資金調達も選択できるようになります。これも個人事業主ではできないことですね。結構、意識しないところで会社設立のメリットや、設立しとかないと困る点は多いです。
先日、たまたま「ハンガーゲーム」という映画をみたのですがなかなかえげつなかったです。ハリウッド版バトルロワイヤルみたいな感じでした。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社使用の、社長名義の不動産
社長さんがご高齢になってきて、社長名義の不動産を会社で使用している場合注意が必要です。もしも相続が発生してしまった場合、相続人の一人が会社での使用を反対する場合が考えられます。こうなると事業を継続する上で大きな問題ですし、遺言や信託などで対応しておかなくては相続人同士の話し合いで解決しなけれなばりません。こればかりは相続発生前の対策が胆だと思います。一番わかりやすいのは、会社の後継者である相続人に相続させる若しくは会社に譲渡することでしょう。しかしこれだけだと後継者以外の相続人から不満がでるかも知れません。解決方法として信託が考えられます。具体的には、少し複雑になるので次の回のブログに書きます。
今日、多分生まれてはじめてレンタルDVDを延滞してしまいました。自分じゃなくて、子供が見るのだったので油断してました(泣)
下北沢司法書士事務所 竹内友章
小規模事業者向けの補助金
中小企業庁が音頭を取る小規模事業者向けの補助金「小規模事業者持続化補助金」。追加公募がなされるみたいですね。平成29年4月14日から平成29年5月31日までに応募して審査を通過すると、原則50万円までを上限として補助金がでるようです。対象経費の3分の2以内である(つまり75万円経費を使うと50万円以内の補助金がでる)、申請をして審査を通過し、申請通り適正に経費が使われことを報告してから補助金が支給される(かかった経費の補助金対象分があとからもどってくるのであり、事業開始前から支給されるわけではない。申請書を作る手間もかかる。)など大変な面もありますが、新規の事業計画がある方は活用してみてもいいかもしれません。なお、今回の追加公募分では事業承継に向けた取り組みを支援するため、代表者が60歳以上で後継者が中心になって取り組む事業が重点的に支援されるようです。
商工会議所の事務局のリンク、貼っておきます。
http://h28.jizokukahojokin.info/tsuika/
下北沢司法書士事務所 竹内友章
拒否権付種類株式
株式会社が発行する株式は、内容の違うものをいくつか発行することができます。権限を制限したり、特殊な権限を与えたり色々なパターンがありますが、株式に「譲渡制限」という制限を設ける会社が圧倒的に多いです。これは「もしも株式を売るときは会社側の許可がいりますよ」という制限で、許可権限者は株主総会にしたり、代表取締役にしたり基本的には自由に決められます。また、特殊な権限を株式に与えるパターンとしては「拒否権付種類株式」があります。これは、株主総会で決めなけれないけないと会社法で決められている事項のうち、ある一定の内容の決議をするには、拒否権付種類株式を持っている方が拒否権を発動しないことが必要となる株式です。例えば、合併に対して拒否権付種類株式を発行すると、他の株主全員が賛成しても拒否権付種類株式をもっている人お1人が反対するとその会社は合併できません。かなり強力な権限です。会社法は様々な株式を組み合わせて出資する方のお考えを会社に反映させることがなるべくできるよう工夫されています。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
名義株式
平成2年に商法が改正される前は「発起人」という会社設立の際の出資者が7名以上必要でした。現在は発起人は1名から会社を設立できます。7人も会社設立時に発起人が必要だったころは、名義を貸すだけの形だけの株主さんもたくさんいらっしゃったようです。名義だけの株主さんと長期間連絡をとらないと、所在不明になったり亡くなられて相続財産となった株式が分散してしまったり問題に繋がることも・・・。所在不明株主株式買い取りや相続人に対する売り渡し請求など会社法に対応できる方法は用意されております。ただ必ず解決できるとは限らないため、できる限り問題が生じる前に対処したいものです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
有限責任事業組合(LLP)
プロジェクトありきで色々な会社の知見や、技術を集約したいときに使う有限責任事業組合(LLP)という手法があります。法人格がないため簡易的な運営ができる、LLPそのものに対する課税はなく組合員それぞれに直接課税される等が特徴。LLPを設立する場面として、いくつかの中小企業が共同して出資し、完成した試作品を大企業に提案するときなどがあり得ます。このように「こんな状態を実現したい」というのが明確になれば株式会社や合同会社とは違った法手法が有効なこともあるかもしれません。もし宜しければ実現したいことをお聞かせください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
一般社団法人の設立
会社と比べて社会貢献のイメージが強い一般社団法人。何となく慈善事業や公共性がある事業でないと設立できない印象があるかも知れませんが、そんなことはありません。特に取り組む事業は限定されておらず、また基本的にどなたでも設立できます。したがって資格を発行したりする場合など、あまり利益重視のイメージが好ましくないお仕事の方に選ばれることが多いです。ただ、やはり会社と比べて使いにくい面もあります。一番、問題なのは「社員」と呼ばれる一般社団法人への参加者が、設立に際して最低2人以上必要なところでしょうか?株式会社でしたら1人でも設立できます。
写真は浦和の「鮨 司」の黒鮪。おいしそう(^▽^)/
https://r.gnavi.co.jp/795efcs50000/
下北沢司法書士事務所 竹内友章
役員任期
会社設立の際に、ご依頼人の方とご相談しなければならないことの1つが役員の任期です。原則2年ですが、最長10年まで伸ばすことが可能。任期を伸ばしておけば、その分役員改選と登記の手間が省けます。お1人で会社を始める場合はこれで問題ないかなと思いますが、役員の方が2人以上いる場合は注意が必要です。もしも役員同士の方向性が違っても、辞任しない限り任期までは一緒に頑張ることになるので・・・。場合によっては「解任」することも可能ですが登記簿に「解任」と記録が残るので、対外上の印象が良くありません。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社設立時の税金の節約
皆さんが株式会社を作ろうと思ったら登録免許税という税金が基本的に15万円かかってしまいます。
ただ、一定の要件を満たせば7万5000円節約できます。ものすごくざっくりですが、
①会社を作る本店予定地の自治体が、「創業支援事業計画」の認定を受けている
(受けている自治体が多いと思います。)
②その自治体の「特定創業支援事業」を受ける(セミナー、窓口相談等)
③支援を受けたことの証明書を自治体からもらって、法務局に提出
こんな流れです。
お金がかかることも多いでしょうし、時間もかかるので
お得な感じはそんなにしないかもしれません。
世田谷区役所の関連リンク、張っておきます。
http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/116/294/295/d00144901.html
下北沢司法書士事務所 竹内 友章
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