Archive for the ‘家賃滞納・孤独死’ Category

孤独死不動産!売却への壁

2021-10-16

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産売却支援、賃貸アパートでの家賃滞納や孤独死対応、遺言や相続、信託と成年後見、債務整理と借金問題、会社設立などの法務手続きをしております。

 

今日は孤独死があった賃貸アパートなどの売却についてお話します。下北沢司法書士事務所は、元不動産会社の営業マンで宅地建物取引士でもある司法書士が運営しております。ほかではなかなか聞けない現実に即した話を最新知識を交えてお話しします!

孤独死した不動産。何年前のものまで買主に伝える必要がある。

高齢入居者の孤独死にお困りの大家さんは多いです。そして孤独死があって次の入居者が見つけずらくなり、他部屋の空き状況、賃貸アパートの築年数などもあわせて売却を決断する大家さんもたくさんいらっしゃいます。そして、そういう時に気になるのは「どれくらい前の孤独死なら買主さんに伝える必要があるか?」ということ。孤独死が相手にあったことを相手方に伝えれば当然価格交渉の材料にされてしまいます。令和3年10月8日に国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」が発表されています。不動産業者向けのものですが、大家さんにも参考になるでしょう。そこには、共用部分で孤独死がおきた時に関する記述ですが、「特殊清掃などが行われてから3年以内」である場合は不動産売却時に買主さんに告げなくてはならないとされています。またこのガイドラインには不動産売却時に孤独死について買主さんに聞かれた場合には、何年前かに関わらず告げなくてはならないと書かれています。つまり、「3年」と「買主さんに聞かれたとき」が1つの目安になってきます。

不動産売却は交渉。アピールの仕方では価値の下落を避けられる。

不動産売却時に大事なのは「価格」と「取引後のトラブルを防ぐこと」。せっかく賃貸アパートをいい価格で売却できても、その後にトラブルになってしまっては大変です。それを防ぐためには、やはり孤独死に関してはなるべく買主さんに告知していくべきでしょう。しかし、それによって価格がどれくくらい下がるかはその不動産の状況、そして交渉次第です。例えば、アパートを解体して相手方に引き渡す場合はどうでしょうか。孤独したアパートを既になく、買主さんがそこに全く新しいアパートを建てる場合、そのアパートに住む方の生活にはそんなに影響ないかも知れません。仮に孤独死を理由に価格交渉がされても、このような反論をすれば数パーセントの価格下落、あるいは全く価格に影響なく売却できる可能性もあります。

大切なのは専門家の連携と大家さんの立場にたった丁寧な交渉

孤独死があった物件は、不動産業者にとっても少し難しい案件になるのは事実です。営業マンが激しくノルマに追われている不動産会社では、どうしても扱いやすい案件を中心に営業マンが売りたがります。下北沢司法書士事務所では、お客様のご要望があれば、孤独死があった物件でもその物件の長所や孤独死のマイナス点を少なくする交渉材料を物件から見つける不動産会社と連携し、売却のお手伝いをします。エリアも地元の世田谷区をはじめ、調布市、府中市、狛江市、多摩市などの近隣の地域や渋谷区、新宿区、目黒区、杉並区、中野区などの東京23区、横浜市、川崎市、さいたま市、戸田市などの首都圏、さらには全国のご相談に対応しています。電話でもお問い合わせフォームからでも構いません。ぜひお気軽にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

この点に注意!孤独死のあとの入居者募集

2021-10-15

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死対応、家賃滞納問題、相続や遺言、不動産売却支援、信託、会社設立、債務整理などの借金問題対応をしている司法書士事務所です!

孤独死問題。次の入居希望者に全てを話すべき?

今日も賃貸アパートの大家さん向けに、高齢者の孤独死が起きた時の対応についてお話します。単身者向けのアパートでは切っても切り離せない入居者が高齢者になってきた問題。入居したときはまだ50代くらいでも、そのまんま20年以上暮らしていよいよ孤独死が心配される年になるパターンも良くあります。そして、心配が現実になってしまい孤独死・・・。不動産投資というか賃貸アパートの経営は大変な仕事です。アパートを売却するなら別ですが、そうでない場合はまた新たな入居者を探さなければなりません。「起きたことはしょうがない。次の入居希望者には全てはなした上で判断してもらおう。」誠実な大家のみなさんはそのように思われるかも知れません。でも、ちょっと待ってください!正直に話すのであれば、どんな話でもしていいのでしょうか。

亡くなった方の名誉にも気を配らなければならない

令和3年10月8日、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表されています。これは宅地建物取引業者(不動産業者)向けのものではありますが、賃貸アパートを経営する大家さんにも参考になると思います。この中に、孤独死物件の取り扱いの注意点として気になることが書かれています。それは、「死亡高齢者やその相続人に対する配慮の支店も必要」ということです。具体的には、次のように書かれています。「亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要があることから、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない」この「告げる必要はない」は「不必要に告げてはならない」と読み込むのが正しいと思います。

部屋を借りるかどうかの判断に関係ないことは告げる必要はない

もしもその部屋に住んでいた方が亡くなったとして部屋での孤独死か病院で亡くなったのかは次の入居者が借りるかどうかの判断に影響を及ぼすでしょう。自然死か自殺してしまったのかも判断材料になると思います。しかし、亡くなった方のお名前やその方に相続人がいるのかなどは次の入居者には関係のないことと思います。亡くなった方にも尊厳があり、またその方の相続人もみだりに情報を公開されることをよくは思わないでしょう。こうした孤独死された高齢者やその相続人の方への配慮の視点も、大事なポイントだと思います。

 

今日は孤独死があったときの次の入居希望者に対する対応についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、孤独死や家賃滞納問題にお困りの大家さんをサポートしています。エリアも、渋谷区、新宿区、目黒区、中野区、世田谷区、港区、千代田区、中央区、江東区などの23区、川崎市、横浜市、さいたま市、大宮市などの首都圏、さらには全国のご相談に対応しています!ぜひぜひご相談くださいませ!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

孤独死対応!次の契約の注意点

2021-10-14

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死と家賃滞納問題、会社設立、相続、遺言、不動産売却支援、借金問題など法務手続きをしております。

今日は高齢者の孤独死問題についてです。室内で孤独死した場合も病院で亡くなった場合も孤独死問題は大変です。しかし、大大変でも少しづつ物事を前に進めなければなりません。賃貸アパートを近いうちに売却するときは別ですが、そうじゃなければ次の入居者を募集しなければなりません。そんな時に備えて国土交通省は令和3年10月8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。不動産業者向けのものではありますが、大家さんにも参考になると思います。では見ていきましょう

ガイドラインのポイント

国土交通省は、ガイドラインのポイントを次のように説明しています。

①孤独死などがあったことを次の入居者に告げなくてもいい場合でも事件性、周知性、社会に与えた影響等が高い事案は告げる必要がある。

「孤独死などがあったことを告げなくてもいい場合」についてはこちらのコラムで解説しています。併せてごらんください。

https://shimokita-office.com/%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%89%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e7%99%ba%e8%a1%a8%ef%bc%81%e8%b3%83%e8%b2%b8%e3%82%a2%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%81%a7%e3%81%ae%e5%ad%a4%e7%8b%ac%e6%ad%bb/

例えば、何らかの事件に関連して賃貸アパートも報道対象になってしまったときなどが考えられます。

②孤独死等が取引の相手方等の重大な判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、その事実を次の入居者に伝える必要がある。

ただし例外あり。詳しくは上に張ったURLをクリックで解説が見れます!

③新しい入居者から高齢者の孤独死など死亡時案の有無について聞かれた場合や、社会的影響の大きさから入居者に把握しておくべき特段の事情がある場合。

この③の要件は結構、厄介です。なぜならば高齢者等の孤独死が発生した時から経過した期間や原因などを問わないで説明すべきとされているからです。キッパリ「何にもありません!!」と言い切ったらダメなのはもちろん、「う~ん。知ってる限りは聞いたことなぃな~ムニョムニョ。」みたいなのもこのガイドラインではNGです。

④次の入居者に事実告示するには、事案の発生時期や場所、死因、特殊清掃が行われたことを告げる

ガイドラインを見たってピンとこない!?個々の事案にあてはめれるか。

ガイドラインはそれだけでは使えず、個々の事案に当てはめて使う必要があります。実際に大家さんが遭遇した孤独死のケースにこのガイドラインを当てはめるとどうなるのか。これは難しい問題です。また、冒頭に記載したようにこれは宅地建物取引業者(不動産業者)向けのガイドラインです。この辺も踏まえて考える必要があります。

 

今日は高齢者の孤独死にお困りの大家さんに向けて、国土交通省のガイドラインについてご説明しました!下北沢司法書士事務所では家賃対応や今回ご紹介した高齢者の孤独死にお困りの大家さんをサポートします。エリアも世田谷区、杉並区、目黒区、調布市、府中市、吉祥寺などの東京都内はもちろん神奈川県、埼玉県などの首都圏、さらには全国からのご相談に対応します!

ぜひお電話かお問い合わせフォームでご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

ガイドライン発表!賃貸アパートでの孤独死

2021-10-13

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートでの家賃滞納や孤独死対応、遺言、相続、信託、不動産売却支援、債務整理、会社設立など法務手続きをしております!

さて、今日は賃貸アパートでの孤独死があった場合に、何をどこまで次の入居者に伝えなければならないのかお話したいと思います。

公的な情報を参考にしよう!

令和3年10月8日、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の告知に関するガイドライン」が発表されました。宅地建物取引業者に対するガイドラインなので要は不動産屋さん向け。でも、大家さんにも参考になると思います。

 

ポイントは「賃借人の判断に重要な影響を及ぼすかどうか」

このガイドラインにおいて、原則として宅地建物取引業者は「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、これを告げなければならない」とされています。そう言われてもアパートの孤独死の状況やいつ起きたのかをどれだけ気にするかは人それぞれですし、結局なにかあったら全部言わなければならない気がしちゃいますよね。でも、このガイドラインでは「告げなくてもよい場合」も定めています。

 

ではその「告げなくてもよい場合」とは?

ガイドラインで告げなくてもよいとされているのは次の3パターンです。

①自然死・日常生活での不慮の死

例として転倒事故や誤嚥があげられています。

②共用部分で、①番以外の理由で孤独死など人の死亡事故があったり、①番の理由でも特殊清掃が必要となった事案が3年以内にあった場合

③賃貸に出す部屋の隣接してる部屋や日常生活で使われない共用部分で①以外の孤独死などの人の死亡や特殊清掃が行われた場合

この3つに該当するかどうかが、賃借人に告げるかどうかの1つの目安になると思います。

 

今日は、国土交通省から発表された最新の公的情報についてお伝えしました。これが全てでは決してないですが、1つの参考にはなると思います。下北沢司法書士事務所では、賃貸アパートでの高齢者の孤独死や家賃滞納にお困りの大家さんをサポートしております。エリアも地元の世田谷区をはじめ隣接区のほかにも豊島区、目黒区、千代田区、中央区、江東区、練馬区などの東京23区、調布市や府中市、吉祥寺などや神奈川県や埼玉県などの近隣地域、さらには全国のご相談に対応します!ぜひ、ご相談くださいませ!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

賃貸アパート!相続放棄した人からのお金の回収

2021-10-12

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題、信託、不動産売却支援、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしております。

賃貸アパート。入居者の死亡と相続放棄

今日は賃貸アパートでの孤独死についてです。高齢者の賃貸アパートやマンションでの孤独死。大家さんにとっては本当に頭の痛い状況です。こういう高齢者の孤独死の事例では、ご本人に消費者金融などで借金があることも多く死亡高齢者の相続人が相続放棄してしまうこともあります。そうすると、未払い家賃やごみ撤去の費用の支払いはどうなるでしょうか。

 

残念ながら回収は厳しい

死亡した高齢者の相続人が相続放棄すると、亡くなった方の負っていた支払い義務を相続人は免れます。したがって家賃滞納があったり部屋の中の荷物の片づけ義務も基本的に免れてしまい、大家さんから支払いを求めるには、残念ながらハードルが高いです。

それでも回収できる場合。家賃滞納分やごみ撤去費用

それでも回収できる可能性は0ではありません。その理由は2つあります。1つ目は相続人も必ずしも家賃滞納分や残置物の撤去費用を免れたいと思っているわけではないこと。相続人は亡くなった高齢死亡者の消費者金融などの借金を免れたいことが非常に多いです。借金は免れたいけど金額が限定されている家賃滞納分や残置物撤去費用は支払ってもいいと思っており、むしろ支払わないと大家さんに申し訳ないと思っていることもあります。2つ目は相続放棄しても、管理責任が一応残ること。民法の940条には相続放棄をしても、次の相続人が引き継ぐまで相続財産の管理責任があると書かれています。どの範囲がこの管理責任に入るかは個別のケースによって考えるほか無いですが、相続放棄者に対して管理責任を求める条文があるのは事実です。

回収するには、相続放棄者への気遣いが必要

相続放棄者は、相続放棄の効果がなくなり、借金を背負うことになってしまうのが一番怖いことです。財産を処分したことになると相続放棄の効果が否定されてしまうため、そのような事態にならないように相続放棄者に対して気遣う必要があります。例えば、死亡した高齢者の預貯金から家賃滞納分を支払ったことにならないようにするため、支払い名目を解決金などとし、相続財産から支払ったのではないことを明確にすること。そして、大家さんが秘密保持義務を負うことを相続放棄者に約束し、大家さんとのやりとりが死亡した高齢者の借金の相手方に分からないようにすることなどがポイントになってきます。

 

下北沢司法書士事務所では、入居者の孤独死や家賃滞納にお困りの賃貸アパート・マンションの大家さんをサポートしています。単身者向けの物件でしたら、多くの場合で司法書士が対応できますのでぜひご相談くださいませ。エリアも世田谷区をはじめ新宿区、渋谷区、杉並区、中野区、品川区、豊島区、中央区、千代田区などの東京23区。埼玉県さいたま市や大宮市、神奈川県川崎市や横浜市などの首都圏、さらには全国の相談を承っております。ぜひ、下北沢司法書士事務所のお電話、またはお問い合わせフォームにご連絡ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

勘弁してよ!ゴミ屋敷と高齢者

2021-10-11

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートでの家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、信託や法定後見、会社設立などの法務サービスをしております!

単身者向けアパートに多いゴミ屋敷問題。とくに高齢者が入居しており、孤独死とゴミ屋敷状態が重なったときは大変です。室内のゴミといえど、死亡高齢者の相続人から資産と主張され、勝手に金銭的価値があるものを捨てたと言われてしまうリスクがあります。普通の感覚で言ったら賃貸アパートをゴミ屋敷にしてるのが悪いですし、またそんな人が資産的価値があるものを持っているとも思えません。それに相続人がそんな主張をする可能性も現実的には低いのかも知れません。しかし、相続人がどんな人かわからない以上は、そういうことも心配しなければなりません。ではどうしたらいいのか?基本的には、相続人に連絡し、「残置物を放棄します」という趣旨の書類にご署名をいただきます。本来は相続人が費用を負担するべきですが、交渉が難航しそうなときは、早めに放棄だけしてもらって大家さんがゴミ撤去をした方が早く問題解決し、経済的ダメージが少なくなることも多いです。このあたりは、あくまで相続人に費用負担を求めるか大家さんの方で処分するのか、司法書士と大家さんで相談しながら進めることになります。

下北沢司法書士事務所では、ごみ屋敷でお困りの大家さんをサポートします!高齢者の孤独死や家賃滞納など他の問題をかかえている場合もぜひご相談ください!

世田谷区をはじめ、杉並区、新宿区、中野区、渋谷区、目黒区、豊島区など東京23区に対応!神奈川県川崎市、横浜市をはじめ近隣都道府県、全国のご相談を受け付けております!ぜひご相談ください!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

相続放棄された!賃貸アパートでの孤独死対応

2021-10-09

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や遺言、債務整理や借金問題、不動産売却支援、賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応と家賃滞納問題、会社設立などの法務手続きをしております。

賃貸アパートの大家さんにとって高齢入居者の孤独死と、その相続人の相続放棄は厄介な状況です。「相続放棄したので、何もするなと言われています!」こんな風に言われてしまって相続人が全く会話に応じてくれない、そんなことも珍しくありません。高齢者のアパートでの孤独死をめぐる法律の穴といったらいいのか、民法がうまくカバーしきれてない部分だと思います。相続人がかたくなになってしまうのもそれなりに理由があります。相続放棄するにあたって、多くの人は司法書士や弁護士に相談します。その時に司法書士、弁護士は次のように説明するのです。

「相続放棄したからと言って油断してはなりません。もしもあなたが亡くなった人の相続財産を処分すると、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄の効果が否定されてしまいます。そうなることを防ぐにはとにかくなにもしないこと。相続財産を処分したと疑われる危険をなくすことです。」

これは法律に不慣れな一般の方に分かりやすい説明の仕方です。でも、この説明のとおりにされたら大家さんにはたまったものではありません。そこで大家さんから死亡高齢者対応の依頼を受けた当事務所では、次のように相続人に説明します。

「確かに財産を処分すると単純承認したとみなされます。しかし部屋のゴミを撤去したり、解約届を出すことが財産の処分になると思われますか。また、相続放棄した相続人は民法の940条により次の相続人が相続財産を引き継ぎまで管理責任があります。そして、相続放棄を否定するにはそもそも否定したい借金の相手などが財産を処分をしたことを知らなければなりません。大家さんは他言しませんし、秘密保持の条項を入れて書面を残しても構いません。解約届やごみ撤去は管理責任を果たせますし相続放棄がそれで否定されるとはとても思えません。相続人にとって、デメリットはないですよ」

一度相続人に頭に入った先入観を解きほぐすのは大変ですが、きちんと理由を説明すれば理解を示してくれる方も多くいらっしゃいます。下北沢司法書士事務所では高齢者の孤独死にお困りの大家さんのために、世田谷区をはじめ東京23区、埼玉県や千葉県、神奈川県川崎市や横浜市などの首都圏、さらには全国のお悩みに対応します。ぜひぜひご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

そんなのアリ!?賃貸アパートと相続放棄

2021-10-08

昨日は凄い地震でしたね。みなさんは大丈夫だったでしょうか。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死対応や家賃滞納問題の解決、信託、不動産売却支援、相続遺言、成年後見、会社設立などの法務手続きサービスを提供しております!

今日も孤独死した高齢者の相続人への対応についてです。死亡高齢者の相続人が相続放棄してしまうこともあります。亡くなった方の相続人が家庭裁判所で正式な手続きを取り、相続放棄をした場合はもはや亡くなった方の賃貸アパートに対応する義務はありません。大家さんからすると「なんて身勝手な…」と感じるのが当然です。また高齢者の孤独死、相続人との交渉、相続放棄と様々な要素がからんでくる複雑な状況でもあります。対応のためには、念頭におかなければおかないことが1つあります。相続放棄するということは、亡くなった高齢者には借金があるか、借金があるかも知れないから念のため相続放棄したということです。相続放棄した人は、せっかくした相続放棄が無効になって、結局は借金を払うことになるのを恐れています。そのため、下手に対応できないと思って頑なになってしまうのです。下北沢司法書士事務所では、相続放棄をした人にもデメリットが生じない交渉を心がけています。そうすることによって、相続放棄者にも大家さんにも迷惑をかけないようにと考えていただけるようになり、早い問題解決につながります。

下北沢司法書士事務所では世田谷区や渋谷区、新宿区、中央区、千代田区、杉並区、中野区などの都内はもちろん神奈川県横浜市や川崎市などの首都圏、さらには全国からのご依頼に対応します。どうぞお気軽にご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

士業の価値は優しさ

2021-10-07

おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内でございます。高齢入居者の死亡や家賃滞納に関する手続き、成年後見、遺言や相続、信託や不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをしております!

さて、今日はちょっと意識高い系になるかも知れません。うちの事務所では、相続財産の引継ぎを一括で請け負ったり高齢入居者が死亡してしまった大家さんに代わり、相続人の方とやりとりする仕事が多いです。ほかにも数人で相続した不動産を売却したり、会社内で株主が仲たがいしてしまった話を収束させたり。辛かったり悲しかったり寂しかったり怒ってたり色んな感情と向き合う仕事です。相続財産の引継ぎでは、銀行や役所の無機質な対応に心を痛めている方がいらっしゃいます。高齢者がお部屋で死亡してしまった大家さんは杓子定規に法律を説明されてもそれが乗り越えられない途方もない作業だったりします。こういう場合は、私も法律の説明をしながら「これは相談者さんにとって理不尽だ」と思いながらご説明をします。当事務所では、銀行の無機質で事務的な説明や、通り一遍等の説明しかしない司法書士や弁護士と違う点があります。それは相談者さんにとって理不尽だということを常に念頭において説明すること。それだけで、相談者さんに寄り添った説明になります。そして、もちろんそれだけに留まらず問題を解消したり緩和したりする手段を考え、実行すること。相続不動産の売却では司法書士が精算表を作成することで公平感や納得感を提供したり、司法書士の立場を生かして株主さんの希望を感情抜きで聞き出して一致点を探したり。こういう問題を緩和することによって相談者さんに一定の満足感を提供することができます。ビジネスセミナーの講師のようですが、これからの士業は「感情ビジネス」だと思ってます。手続き、関係者の調整作業はあくまで手段。その先にある相談者さんの納得感、納得までいかなくとも辛くて嫌な感情を柔らかくすること。これが士業の特に司法書士の価値だと思ってます。

下北沢司法書士事務所では、東京だけでなく神奈川、千葉、埼玉、茨城などの近隣県、更には全国のご相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

費用はどうする?賃貸アパートでの孤独死

2021-10-06

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートやマンションでの家賃滞納・孤独死対応、相続遺言や信託、成年後見、不動産売却支援、会社設立など法務サポートをしております!

 

賃貸アパートの入居者が引っ越すときはゴミなどは自分で捨てるのが当たり前です。高齢者が賃貸アパートや入院先で孤独死してしまった時もそれは同じなのですが、現実にはなかなかそうも行きません。法律的には、孤独死してから部屋を明け渡すまで、大家さんから孤独死した高齢者等の相続人に対して家賃や家賃相当分の不当利得を請求できます。また、部屋に残っているゴミ(残置物)を撤去する義務が亡くなった高齢者の相続人にはあり、大家さんが撤去するにしても費用は負担する義務があると考えます。しかし相続人に自分が支払うべきものと自覚が無かったり、相続人自身にも金銭的な余裕がない場合も多いです。そうすると交渉が長引き、次の賃借人が募集できません。本当はおかしいのですが、大家さんが費用負担し、相続人には書類上の手続きだけ応じてもらう方が、結局は次の借り手さんを早く募集できて全体としてプラスになることも十分にあり得ます。こういう現実に起こりえる展開も踏まえて、金銭交渉をするかしないか、最初は求めても交渉の状況によっては譲ってしまうのかを考えます。

下北沢司法書士事務所では、大家さんに情報提供し、一緒にどう対策するか考えます。そして、大家さんのお考えに沿って死亡した高齢者の相続人とのやりとりや書類の準備、必要に応じて裁判手続きを行います。「司法書士に裁判ができるの?」と思うかもしれません。しかし、司法書士は簡易裁判所が管轄する金額の範囲であれば、弁護士であるように交渉や裁判ができます。そして、多くの単身者向けの賃貸アパートやマンションではこの範囲に当てはまります。エリアも世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、中野区、港区、中央区、千代田区などの東京23区、川崎市や横浜市などの近隣の都道府県、そして全国の相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

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