Archive for the ‘会社関係’ Category

会社設立!アンケート紹介!!

2022-03-16

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、一般社団法人設立、会社法務、相続、遺産分割、相続放棄、信託、成年後見、不動産売却支援(借金による任意売却、相続不動産の売却など)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策、終活支援などをしている司法書士です!

 

今日は会社設立のアンケートを紹介します。こちら↓

会社設立こそ差が出る!誰でも一緒じゃない司法書士

アンケートには「時間がない中親切に対応してくれた」「質問に対する説明が分かりやすい」と嬉しいお言葉を頂戴しました!会社設立は司法書士の中では定型的な業務・・・と考えている司法書士事務所が多いと思います。でも当事務所ではそうではなく、会社設立はオーダーメイドの1つ1つの個性がある仕事だと考えています。ではどんなとこに個性が出るのか?次の項目でお話していきます!

かけられる時間も疑問も様々・・・。あなただけの会社設立

アンケートでも「時間がない中親切に対応してくれた」とお言葉を頂戴していますが、会社設立の時にかけられる時間は人それぞれです。それは会社設立日からの逆算で時間がなかったり、設立日までの時間はあってもお客様が会社設立に対してかけられる時間も様々です。またどんなことを疑問や不安に感じたりするのかも人それぞれ。ここなんです!会社設立を定型的な仕事ととらえているとお客様の時間や関心に合わせて打ち合わせるポイントを絞ったり逆に論点を提示したりといった人に合わせた提案ができません・・というかそういうことを考えさえもしない思考停止状態になってしまいます。また、ご質問に対する回答も「お客様の切り口」に合わせて回答することが重要と考えています。ここも定型的な仕事ととらえるとネットにも書いてある一般的な法律的な知識を話すだけで、「その不安は現実に起こる得るのか?」や「費用や時間をかけて不安をカバーする価値があるのか」などお客様が判断する指針が示せません。当事務所ではお客様の「切り口」に合わせて回答することを大事にしています。こういった姿勢がアンケートにある「質問に対する説明が分かりやすい」という評価につながったのだと思います。

会社設立は下北沢司法書士事務所へ!幅広いエリアに対応します。

当事務所は下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

株式会社設立の重要ポイント!公証役場との調整。

2022-03-03

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金による任意売却)、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、終活支援などに取り組む司法書士です。

 

さて!今日は株式会社や、一般社団法人を設立する際の定款認証についてです。司法書士が、「ネットを見ても気づきにくいつまずきポイント」をお伝えします。

意外と大変!?会社設立時の調整業務

株式会社や一般社団法人の設立は大きく2段階に分かれます。1つは「定款認証」。そしてもう1つは「登記申請」です。今日はこのうちの「定款認証」についてお話します。「定款認証」のうち「定款」は会社内での運営基本ルールです。そして「認証」は公証人が書類に「お墨付き」を与えること。お墨付きをもらうために定款を準備して、ちゃんとお墨付きをもらえるよう公証人がいる公証役場と内容を「調整」しなければなりません。この調整が知識と公証役場とのコミュニケーションに「慣れ」がないと時間もかかるしストレスもかかる。会社設立の意外な重要ポイントです。

どう大変なのか?

ではこの定款認証、どう大変なのでしょうか。まずは認証してもらう「定款」を用意しなければなりません。ネットなどで定款のひな型を手に入れることはできますが、その定款を自分の会社に合わせてどこをどう変えればいいのかは会社法の知識がないと分かりません。定款には会社法と照らし合わせて発起人や発起人が出資する価格、その中から資本金とする価格、事業目的や株式の譲渡制限に関する規定、代表取締役の選定方法などを決めなければなりません。そして、怖いことは知識がないためになんとなく決めてしまって後から困ることです。株式の譲渡制限に関する規定を入れ忘れてしまったり、わざわざ面倒な方法で代表取締役を選ぶやり方にしてしまったり・・。中途半端な形で手続きを通るのは始末が悪いのです。そして、なんとなく作った定款を公証役場に提出し、間違いを指摘される・・。公証役場が丁寧に説明してくれれば良いのですが必ずしもそうとは限りません。理解できない法律用語を使われたり、嫌な言い方をされて時間や精神力をすり減らしたり・・・。株式会社や一般社団法人の設立にはこういう大変さが潜んでいるのです。

つまらない手続きは外注を!自分の仕事に集中しよう!!

上に書いた大変さやリスクは、司法書士に外注することで解消することができます。設立直後の会社の最大の武器はまさにあなた自身。あなたが他の人よりも優れていること、才能があること、好きなことに力を注ぐから先行している会社を凌いで成長することができるのです。そのあなたが好きでもないし得意でもない、お金も生み出さないし誰にも喜ばれない手続きに忙殺されて会社が成長できるでしょうか。下北沢司法書士事務所は、あなたの起業を応援します!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

会社設立に人気の日!

2022-02-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、相続、遺言、相続放棄、成年後見、信託、借金が原因の不動産の売却支援(任意売却)、相続による共有不動産の売却支援、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策、終活支援などをしている司法書士です!

会社設立には人気の日がある!

さて!今日は株式会社や合同会社、一般社団法人の設立日についてです。例年3月、4月あたりは会社設立のご依頼が増える傾向があります。やっぱり年度の区切りなので、人気のタイミングなのですね。そんな中でも、人気の日があります。それは、「一粒万倍日」。一粒が万倍になっちゃうくらいですから、これから新しいスタートを切ろうって時にピッタリの日。会社設立日は手続き上、平日しか選べません。3月の平日の一粒万倍日は、1日(火)、9日(水)、14日(月)、21日(月)みたいですね。このうち1日はごめんなさいもう無理・・・。9日(水)はキツイですけど頑張って間に合わせます!

会社設立日は「登記申請をした日」

ところでせっかくの一粒万倍日。どうせなら法律上の設立日とこの一粒万倍日をガチっとかみ合わせたいところです。そうすると具体的に何月何日に手続きをとればいいのか?それはズバリ「一粒万倍日」の当日です。会社設立日は、手続きを取った日・・言い換えると登記申請をした日になります。これが設立者である起業家の感覚とギャップが生まれます。なぜなら会社設立の手続きは、登記の申請をしてから実際に会社ができるまで通常、数日はかかります。そうすると「手続きが終わった日」がなんとなく会社設立日のような気分になるので、ここの部分は司法書士から丁寧に説明します。

いい日に始めたいのは十分わかる!ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください!

せっかくの新会社設立なのですから、いい日にこだわりたい気持ち、よ~~く分かります。こういう場合、司法書士側の業務上の都合だとか合理性だとかに目線が行ってしまうと「いや、なにもその日にこだわらなくてもいいじゃないですか。数日遅らせれば余裕をもって手続きできますよ」となりますが下北沢司法書士事務所はあなたの希望に合わせます!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

ドロボーには悲報!?商業登記の変更です

2022-02-17

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、相続放棄、遺産分割、信託、成年後見、不動産売却(借金による任意売却や相続による共有不動産の売却)、終活対策、事業承継、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納対応をしている司法書士です。

とりあえず地味な仕事であることをウダウダとしゃべります・・

この司法書士というお仕事、あまたある世の中の仕事の中でもっとも地味な仕事して有名でございます。なんせひたすら「ハンコください」とみなさまにお願いし、パソコンをカチャカチャやって書類を作り、作った書類をお役所様に提出し続けるお仕事でございます。ひつぜん、やんごとなきメディア様にわたしらのお仕事をニュースにしてもらえることはありません。そう、なぜなら面白くないから。なんせ昔、司法書士を主役にした「びったれ」というドラマがありましたが、仕事があまりにも地味なため元ヤクザの設定にして、とりあえずぶっとばして問題解決するアクションものにしてしまうパワープレイをかまされました。

しかし!今回ニュースにしてもらいました!!司法書士がらみのニュースです。

しかし、そんな司法書士にからむ話をニュースにしていただきました!ひっそりとですが・・・。それがコチラ↓

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022021500392&g=soc

会社の社名や本店所在地などの情報が見れる登記情報。この登記情報には「代表取締役」早い話が社長とか会長とかの会社の一番偉い人の住所が記載されています。そして、この登記情報は誰でも取れる。つまり会社社長は自分の住所を全世界公開されてるようなもんなのです。そして登記上の取り方は大きく2つあります。1つは法務局で紙でもらうやり方。そしてもう1つはネットで落とす方法です。このネットで落とす方法のときに住所は見れなくするそうです。

なんで見れなくするのか?・・・というより、なんで見れちゃうルールになってるのか。

今回のルール変更、なぜされるかというとそりゃもちろん「危ないから」です。上場企業の社長さんの住所がお気軽に誰でもわかったんじゃ強盗のアシストしてるようなもんです。実際に犯罪被害などに合わないとしても、見れるってだけで怖いです。あとは女性社長の場合、DV被害にあって引っ越すことも考えられますから、住所ばれたら普通に困ります。ではそもそもなぜ見れるようになってるのでしょうか。それは「責任追及するため」です。この上なく嫌なワードですね..「責任追及」。会社にお金貸して返してくらなかったらコイツに文句言ってね。住所はコチラ!ということでご丁寧にも日本政府様が住所をのせてくれちゃってるわけです。この「危ない」と「責任追及」のせめぎあいがあったのでしょうか。とりあえず、家からお気軽に見れちゃうネット謄本で住所さらすのはやめようということになりました。司法書士はネット謄本からお客様の住所の正確な表記を確認することもあるので、ちょいとばかり仕事がしにくくなるのが正直なところです。

刻々と変わる会社関係の手続き。迷わず司法書士にお任せください!

会社法や商業登記法などの会社関係の法律は、時代の変化に対応するため頻繁に改正されます。ぜひ会社法、商業登記法に精通した司法書士にご相談ください!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

会社登記、アンケート紹介!

2022-02-13

 

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺産分割、成年後見、信託、不動産売却(共有や相続不動産、借金による任意売却)、家賃滞納や孤独死対応をしている司法書士です!

 

さて、今日はお客様からのアンケートをご紹介します。コチラ↓

 

会社登記のポイント!どこの司法書士事務所も同じじゃない。

アンケートには「的確に意図をくみ取ってくれた」「親切」と大変ありがたいお言葉を頂戴しました。実は会社登記は頼む司法書士によって大きく差が出ます。じゃあ具体的にどんなことで差が出るのでしょうか。それは、「頼まれたことだけをやるのか」それとも「そのお客様に必要なことを提案するのか」の違いです。アンケートにもあるようにご依頼を受けたのは社名(商号)の変更登記ですが、お客様のお話を伺ううちに事業目的の変更もご提案しました。

なぜ事業目的の変更を提案したのか?ポイントは「登録免許税」

社名変更と合わせて事業目的の変更も提案した理由は2つあります。1つは、当時の事業目的にお客様のやりたい事業が十分に表現されてなかったこと。そしてもう1つは、登録免許税です。社名変更や事業目的の変更、会社設立などの商業登記をするには法務局に税金を納めなければなりません。それが登録免許税。社名変更の登記の場合は3万円です。そして、登録免許税は「区分」がありもし社名変更と同じ区分の登記であれば、2つの登記の同時にしても3万円になります。社名変更の登記をすると3万円、事業目的の変更は同区分なので同時に登記をしても3万円です。これが社名変更の登記が終わった後に、事業目的の変更もしようとすると社名変更の時に3万円、事業目的の変更のときに3万円かかってなんと倍の6万円がかかってしまいます。お客様のお話から、事業目的の変更の登記もした方がいいと思ったらそれも提案していくのが当事務所のご依頼いただくメリット。どうせ依頼するなら総合的に課題がないか確認する下北沢司法書士事務所にご依頼ください!

様々な地域に対応!ぜひご依頼ください!!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立より大変?合同会社の役員の増やし方

2022-01-23

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続遺言、相続放棄、成年後見(法定後見・任意後見)、信託、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却など)、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題などに取り組む司法書士です!

 

合同会社の役員を増やす。実は会社設立時よりも手間がかかる?

さて、今日は合同会社について。株式会社と比べてマイナーですし、その中で役員を増やすだけに絞った地味な司法書士の中でも、さらに地味なテーマ、そして司法書士の中でも世界ナンバーワンと言われる地味さを誇るワタクシがお話しする世界最高に地味な内容でお送りします。しかしこの地味な合同会社の役員変更、実はちょいと厄介なポイントがあるのです。会社設立するときより大変かも知れません。

ポイントは所有と経営の「一致」

この厄介さの原因となるのが、所有と経営が「一致」していることです。株式会社と比較してみましょう。株式会社は所有と経営が「分離」しています。これは、会社のオーナーと経営者が同じ人でなくていいことを意味します。経営者を法律的な言葉でいうと「取締役」です。会社のオーナーは「株主」ですから、取締役は、株主から選ばなくてもいいことになります。一方、合同会社は所有と経営が「一致」しています。経営者は会社のオーナーの中から選ばなければなりません。合同会社の経営者は法律的にいうと「業務執行社員」と言いますが、この業務執行社員になるには会社のオーナーにならなければなりません。つまり、合同会社の役員になるには「役員になる前にオーナーになる」という株式会社にないステップを踏む必要があるのです。

やり方は2つ。持分譲渡か出資

では具体的にどのように手続きしていけばいいのでしょうか。やり方は2つあります。1つは新たに役員になってもらう人に「出資」してもらうこと。ほんのわずかでも会社にお金を出してもらって会社のオーナーになる方法です。そしてもう1つは既に社員(合同会社のオーナー)になっている人に持分を分けてもらうこと。全部もらってもちょっとだけもらってもOK!どちらのやり方でもいいですが、出資してもらうと登記手続きが増えて「登録免許税」という登記にかかる税金も増えてしまいます。費用を見たらちょっと分けてもらったほうがお得です。

社員加入の書類作成も司法書士!ぜひご相談ください

社員加入には様々な書類が必要です。例えば、持分を譲渡するための譲渡契約書や社員の同意を証する書面、そして「定款」社員が加入すると新しい社員について会社の基本ルールブック「定款」に書かなければならないので、定款の準備も必要です。これらを書類同士が矛盾することなく、しかもあなたの会社に合った形で作成するにはプロの知識が必要!ということで豊富な知識と説明の分かりやすさが特徴の下北沢司法書士事務所にぜひご相談くださいませ。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立がお得になった!定款認証手数料の減額

2022-01-06

凄い雪ですね・・。こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や会社解散の手続き、法定後見・任意後見・信託などの認知症に伴う資産分散の予防、相続や借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、家賃滞納や孤独死対応などの法務コンサルタントをしている司法書士です!

会社設立が安くできる。費用が下がりました!

起業家に取って嬉しいニュース!会社設立にかかる費用が下がりました。今年に入ってから下がったのでできたてホヤホヤの制度です。これも国が産業の発展、イノベーション、経済の活性化を求めている表れでしょうか。とにかく、国全体で新しい会社設立、起業家の登場を後押ししてると思います。ではどのように下がったのでしょうか。解説していきましょう!

会社設立で安くなったのは「定款認証手数料」

さて!株式会社の設立には大きく2つの費用がかかります。1つは登録免許税。これは会社設立の手続き先である「法務局」に申請するときに発生します。まあ「手続してやるから金はらぇやこらぁ~~こっちはお上だぞ。国だぞ。将軍様なんだぞぉお!」ということで税金ですね。こちらは残念ながらビタ一文安くなりません。株式会社なら15万円、昔も今もキッチリカッチリ取ってきます。仕方ない...。あきらめて15万円叩きつけてやりましょう!そして会社設立にかかるもう1つの費用。それが「定款認証手数料」です。法務局に会社設立の手続きを取るには、所定の書類を提出しなければなりません。その中の1つに「定款」があります。定款とはその会社を運営していく上での基本ルール。社名や、本店所在地などが書かれます。そしてこの定款。ただ提出すればいいわけではありません。公証役場での「認証」を受けた定款を提出する必要があります。「認証」とは要するに偉い人が「この定款は作成者本人が自分の気持ちでやると決心して作られる会社定款で間違いないでぇ」と「お墨付き」を与えること。この「偉い人」が公証役場に鎮座まします「公証人」さまです。この公証人さまに認証していただくための上納金・・じゃなくて手数料が今まで一律5万円でございました。これが2022から100万未満が3万円、100万から300万未満がが4万円、300万以上になると今までの一緒で5万円です。ちなみに公証人の定款認証が必要なのは株式会社だけではなく、一般社団法人もそうですがこちらは今までと同じく一律5万円です。「なんだ。1万とか2万だけか。しかも資本金が300万未満だけ」と感じるかも知れません。だがちょっと待って欲しい!会社設立費用はこれまで20万強でした。しかし現場の司法書士の体感としては設立される会社には資本金300万未満の会社がたくさんあり、これからは多くの会社で「19万強」とか「18万強」になります。20万にのっていた時と比べるとやはり印象違うのではないでしょうか。実際、今年に入ってからも会社設立の見積もりを数社作ってますが「費用安くなったなぁ」と感じます。

なぜ登録免許税は下がらないのか、それはアイツが倒せないから!

定款の認証手数料に比べて3倍もする登録免許税。どうせならこっちを下げた方が下げ幅も大きくなりそうです。なぜ定款認証手数料だけなのでしょうか。会社設立時に必要な定款認証手数料の引き下げ検討が発表されたのは昨年の5月28日のこと。「法務省」から発表されました。そうです、法務省です。ここから公証役場のことを取り仕切っているのは法務省であることが分かります。では「登録免許税」を取り仕切ってるのはどこなのか。これは「税」ですからもちろん「財務省」です。最強最悪の省庁、官僚王ゴールド・D・財務省です。財務省は税金下げるなんて死ぬほど嫌いだし、その財務省を誰も倒せないから登録免許税は下がらないのだと思います(多分)

会社設立は下北沢司法書士事務所へ!色んなエリアに対応!

これから起業して、会社設立して、頑張ってくぞというあなた!ぜひ下北沢司法書士事務所へご用命くださいませ。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

会社設立!その後に多い質問とは?

2022-01-03

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続遺言、相続放棄、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(相続・任意売却など)、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題に取り組む司法書士です。

会社設立したばかり!分からないことがたくさん!!

お正月休み中もコラムは更新中!今日は会社設立を考えている起業家様向けのコラムです。当事務所の会社設立は、急いで会社設立したい方向けに特急で仕上げたり、将来のことも見据えて事業目的を考案したり、それぞれの起業家にあわせた株主構成や役員構成を提案したりすることがメリット。お客様に評価をいただいております。しかし、会社設立業務のポイントはむしろその後にあります。会社を設立した後も、法律がらみでどう対処していいか迷うことはたくさん出てきます。

起業家が会社設立直後に迷うポイントとは?

その中でも多いのが取引先との契約に関するご相談。契約書は作ったほうがいいのか?作るとしたらどんな内容にすればいいのか?相手方から契約書を提示されたけど内容をチェックして欲しいなど・・・。会社設立直後の起業家の方からご質問をいただくことが多いです。契約書作成など将来、法律的なトラブルを起こらないようにすることを「予防法務」と言います。もちろん、普段から会社登記や不動産登記、信託などを通じて常日頃から予防法務に携わっている司法書士はこの分野の専門家です。この予防法務はやりだしたらキリがない部分があります。契約書も全ての心配を完全に防ごうと思ったらどんどん分厚くなってきます。重要なのは、あなたのビジネスや今回の案件に合わせて一番バランスがいい予防法務を行っていくこと。例えば、業界慣習で契約書を作る文化がないなら、会社設立直後のみなさんの会社だけ契約書を求めるのは現実的ではないと思います。そんな時は、メールだったり見積もりの備考欄だったり、とにかく記録に残る形で契約条件をやりとりしておくことをお勧めしてます。口頭でなくて文章で記録を残せれば、後から振り返った時に証拠になりますので効果大です。

会社設立後も気軽に相談できる。下北沢司法書士事務所を選ぶ理由があります。

下北沢司法書士事務所は、こうした会社設立後の疑問に対するご質問もできます。会社設立をきっかけに法務に関する質問ができる司法書士を見つけられるのも当事務所にご依頼いただくメリット。

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株式会社。出資と借金の違い。

2021-12-09

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、信託、大家さん向けに家賃滞納や孤独死滞納、権利関係が複雑になった不動産の売却支援をしている司法書士です!

さて年末を迎え、「今年中に終わらしたい!」という様々な手続きのご依頼をいただいております。うれしい限り!!

そんな中には株式会社の大掛かりな登記もあります。株式会社関係でよくでる質問が資本金や株式の発行についてです。今日はこの分かりにくい株式発行の話を借金と比較しながらお話します。

お金が入るのはどっちも一緒!?借金と出資金

さて借金と第三者に株を引き受けてもらうことの共通点を確認しておきます。それは「どちらもお金が入ること」。借金も出資もどちらも会社にお金が入ります。しかし出資には借金と比較して考えるととんでもないメリットがあります!まずはメリットから確認していきましょう!!

出資金と借金の違いは「返さなくていい!」

出資(株式を引き受けさせる)のと借金の最大の違いは返さなくていいことです!人からお金を受け取っておいて、返さなくていいなんて信じらんないかも知れません。でも出資とはそういうものです。そのお金、もらいっぱなしでOKです!

行きはいいが帰りは怖い!?

お金を一方的にもらうだけでデメリットがないほど世の中甘くありません。そんな調子のいいこと考えてたら利根川先生に怒られてしまいます。では、そのデメリットとはなんでしょうか。株式はちょっと小難しい言い方をすると「会社の所有者の地位の割合的単位」です。会社は誰のものかなんて議論がホリエモンさんが元気いっぱいにM&Aを頑張ってた時期にありましたが、法律的には議論の余地なく「株主のもの」です。出資してもらうということは、株式会社の割合的単位である株式を第三者に渡すいうことであり、その第三者が共同オーナーになるということです。個人事業から会社設立、そしてここまで大きくしてきたその会社は今まではあなたの株式会社でしたが「あなたと誰か」の株式会社になるということです。これが出資を受ける最大のデメリット。そして出資によって相手に渡る株式数により、人事権や重要事項の決定に対してどちらが主導権を握るか決まってきます。

共同オーナーになることは本当にデメリットか?

せっかく自分の株式会社なのに誰かと共同オーナーになる。このことをデメリットと表現しましたが、これは司法書士的な目線だと思います。起業家の目線で言えば他の会社と資本提携することで、今の自社ではない知見や情報が手に入ったり新しいコネクションが手に入ったりとおそらくは多くのメリットもあるでしょう。司法書士はどうしても「トラブル防止」が仕事なので、デメリットを強調しがちですがもしもあなたが「あの会社から出資を受けるぞ!」と決断したならばその決断を全力でサポートします。

今日は出資を受けることについて借金と比較しながら解説しました!下北沢司法書士事務所では、会社設立から様々な登記について長期間お付き合いがある会社さんがたくさんあります。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

タイミングも重要!相続、会社設立!!

2021-11-25

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、会社設立、成年後見、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題に取り組む司法書士事務所です。

今日はお客様のアンケート紹介!こちらです!!

「スピーディーな対応!」「また機会があったら頼みたい」と嬉しいお言葉を頂戴しました!ありがとうございます。

相続や会社設立、ケースに合わせてベストなタイミングを考える

このお客様のケースでは背景事情からスピードが求められる案件でした。そのため、急いで戸籍収集し、お客様に提出しております。しかし、全ての案件において急ぐことがプラスになるとは限りません。会社設立はベストなタイミングではないと、司法書士の立場から助言させていただくことも多いですし、相続や不動産売却などは当事者の気持ちや状況が落ち着くまで、待つことで案件が進むこともあります。どのタイミングで何をするのがベストか、お客様と打ち合わせしながら進めるのも司法書士の仕事です。

柔軟な対応もメリットの1つ!ご依頼は下北沢司法書士事務所へ!!

今回のご依頼のようにスピーディーな対応が必要なご依頼ももちろん、関係者に対して微妙な言い方や調整が必要な案件、お客様からGOがかかってから動き出す案件などきめ細かな調整に対応するのも下北沢司法書士事務所にご依頼いただくメリットです!

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