会社設立より大変?合同会社の役員の増やし方

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続遺言、相続放棄、成年後見(法定後見・任意後見)、信託、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却など)、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題などに取り組む司法書士です!

 

合同会社の役員を増やす。実は会社設立時よりも手間がかかる?

さて、今日は合同会社について。株式会社と比べてマイナーですし、その中で役員を増やすだけに絞った地味な司法書士の中でも、さらに地味なテーマ、そして司法書士の中でも世界ナンバーワンと言われる地味さを誇るワタクシがお話しする世界最高に地味な内容でお送りします。しかしこの地味な合同会社の役員変更、実はちょいと厄介なポイントがあるのです。会社設立するときより大変かも知れません。

ポイントは所有と経営の「一致」

この厄介さの原因となるのが、所有と経営が「一致」していることです。株式会社と比較してみましょう。株式会社は所有と経営が「分離」しています。これは、会社のオーナーと経営者が同じ人でなくていいことを意味します。経営者を法律的な言葉でいうと「取締役」です。会社のオーナーは「株主」ですから、取締役は、株主から選ばなくてもいいことになります。一方、合同会社は所有と経営が「一致」しています。経営者は会社のオーナーの中から選ばなければなりません。合同会社の経営者は法律的にいうと「業務執行社員」と言いますが、この業務執行社員になるには会社のオーナーにならなければなりません。つまり、合同会社の役員になるには「役員になる前にオーナーになる」という株式会社にないステップを踏む必要があるのです。

やり方は2つ。持分譲渡か出資

では具体的にどのように手続きしていけばいいのでしょうか。やり方は2つあります。1つは新たに役員になってもらう人に「出資」してもらうこと。ほんのわずかでも会社にお金を出してもらって会社のオーナーになる方法です。そしてもう1つは既に社員(合同会社のオーナー)になっている人に持分を分けてもらうこと。全部もらってもちょっとだけもらってもOK!どちらのやり方でもいいですが、出資してもらうと登記手続きが増えて「登録免許税」という登記にかかる税金も増えてしまいます。費用を見たらちょっと分けてもらったほうがお得です。

社員加入の書類作成も司法書士!ぜひご相談ください

社員加入には様々な書類が必要です。例えば、持分を譲渡するための譲渡契約書や社員の同意を証する書面、そして「定款」社員が加入すると新しい社員について会社の基本ルールブック「定款」に書かなければならないので、定款の準備も必要です。これらを書類同士が矛盾することなく、しかもあなたの会社に合った形で作成するにはプロの知識が必要!ということで豊富な知識と説明の分かりやすさが特徴の下北沢司法書士事務所にぜひご相談くださいませ。エリアも事務所がある世田谷区はもちろん、新宿区、豊島区、北区、品川区、渋谷区、目黒区、港区、江東区などの東京23区、狛江市、町田市、多摩市、府中市、調布市、武蔵野市(吉祥寺)、国分寺市、国立市など、そして川崎市(高津区、幸区など)横浜市(青葉区、都筑区など)相模原市(中央区、南区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)の首都圏、そして全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームで気軽にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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