Archive for the ‘会社関係’ Category

あとから後悔しない!役員任期に注目!!

2022-12-15

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継などの中小企業法務、相続や遺産分割、遺言、信託や成年後見などの認知症対策、不動産売却支援(相続した共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死対応)などをしております!

 

会社設立時の地味な重要ポイント!役員任期

今日は会社設立時に決めなければいけない重要ポイント、役員任期についてです。地味な手続きの中でも更に地味で見失ってしまいそうなポイントなのですが、甘く見ると後から効いてきます。今日は会社の中でも株式会社を前提にお話しします。

任期とは?

会社の取締役、監査役など一定の役職については、その立場につける期間が会社法上、決まっております。これを任期といい、もしも任期が過ぎた後もその人が引き続き取締役などの役員の地位にとどまるときは再度、株主総会で役員に選びなおす必要があります。役員の中でも特に重要な取締役の任期は2年~10年です。ここから好きに設定できるわけですが普通は2年か10年、どちらかを選びます。

2年と10年、それぞれのメリット・デメリット

それでは任期の2年と10年、それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。2年の場合は、2年たったら任期が切れるので取締役をそこで会社に合わないと思ったら選ばないことができます。乱暴に言えば取締役としてはクビにできるわけです。デメリットは2年ごとに株主総会で選任手続きが必要だし、法務局に対する登記手続きも必要になること。2年にすると事務処理負担が大きいです。10年だと逆に事務処理負担は軽いですけど、会社に合わない人でも取締役本人が辞めない場合はそのまま10年居座られてしまうリスクがあり、これをそれでもやめさせようと思うと「解任」という方法になること。この方法は辞めさせた取締役から損害賠償を請求されるかも知れないし登記記録上も「解任」の文字が残って、社内で人的トラブルがあったことが伺い知れてしまいます。

誰がどうやって決めるのか?

ではこの役員任期。誰がどうやって決めるのでしょうか。決めるのはお金を出した人。会社にお金を出した人のことを会社が設立される前は「発起人」、会社が設立された後は「株主」と呼びます。任期は会社運営のルールブックである「定款」に書き込みます。定款を変えるのは出したお金に応じて株主に割り当てられる権利「株式」の(ざっくり言うと)3分の2をもってる人によって決められます。株式会社の中はお金が支配する世界・・・。お金を出した人が2人で半分ずつ出していたら2人が合意で決めますし、変更する場合も2人が合意が必要です。お金を出した人が10人いても、1人が全体の9割を出していたらその人が1人で決めます。ほかの9人がわぁわぁ言っても1人が決めちゃいます。それが会社法が定める厳しいお金の世界でございます。

株主が1人の場合はそこまで気にしなくてOK

上で書いたように、お金を出した人の割合で任期は変更できます。ということは、会社に1人でお金を出している場合は比較的気楽に考えて大丈夫です。でも株主と取締役が別の人になる可能性もあるので、そういう時はやっぱり人間関係もあります。コロコロ変えるようなことは避けた方がいいでしょう。

第三者同士の設立は基本2年に!司法書士の説明力も重要!

では結局何年にしたらいいのでしょうか。基本的には1人で作る会社は10年、ビジネスパートナーと一緒に作る会社は2年、夫婦でやる場合は・・・私は10年でいいと思いますがその夫婦の考え方次第でしょうね・・・。私はビジネスパートナーとお金を出し合う会社設立の場合は「通常は2年にします。普通でいいですか?」といったお話の仕方をします。ここで「2年にしますか?10年にしますか?」と切り口を提供しないで話してしまうと普通に10年を選んで後から後悔するなんてことになりかねません。任期についての一般的な知識やメリット・デメリットについてお伝えするようにしています。

 

会社設立は下北沢司法書士事務所に相談!エリアも全国対応!!

下北沢司法書士事務所では会社設立のご相談を承っております。手続き代行に加えて、後から気が付いても遅い会社設立時の重要ポイントに気付けるのも司法書士に依頼するメリット!エリアも下北沢や新宿、代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、渋谷、中目黒、自由が丘などの東急東横線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

起業に向いてるのはどんな人か?司法書士がワンピで例える!

2022-11-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や事業承継、相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見・信託)、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却、債務整理や借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死・家賃滞納)などに取り組んでいます!

 

数多の会社を設立してきた司法書士が教えよう!起業にむいているのはこんな人!!

さて、今日は起業についてです。当事務所では、過去に7万4,295件の会社を設立してきました。嘘です。ごめんなさい。作った会社の数数えてないんでわかりません。でも、月に1社まではないくらい、3か月に2社くらいの感じ。なんで年間8社前後だと思います。独立して今年(多分)6年目ですから50社くらい設立したと思います。なんかいろいろふわふわした数字並べてすみません。過去は振り返らない、ベストは常にネクストと思っているキラキラ前向き40歳でございます。さて今日は、最近美容院で6000円もかけて髪を切った上機嫌なキラキラ起業家の1人である私が、起業に向いてる3タイプを紹介しましょう!特に3つ目は注目ですよ!

1.実績十分!過去の経験と人脈を生かせる白ひげ、シャンクス、黒ひげ型!

さて、まずは王道のこのパターンから。まずは就職して会社で実績を残し、自分の業界を熟知し、人脈を作り独立します。ワンピの海賊たちも大体こんな感じですよね。白ひげも大手の海賊であるロックスのところにいましたし、シャンクスも文句なしの業界最大手!海賊王ロジャーのとこにいました。そしてこのタイプ最強は黒ひげです!なんせ当時の最大手海賊の1つ白ひげ海賊団に属し、本当はえらくなりたいスーパー野心家なのにその野心を完璧にひた隠し。後輩のエースに先を越されてもニコニコ。いい人キャラでつらぬき通します。それもそのはずでこの男、白ひげ株式会社の中での出世なんてそもそも眼中にありませんでした。狙ってるのは最初から独立開業。黒ひげ株式会社の設立です。そして黒ひげが考えていた会社設立の条件はただ1つ。それは「ヤミヤミの実」を手に入れること。黒ひげはこれを達成したとたん、白ひげ社の課長のサッチからヤミヤミの実を強奪して黒ひげ株式会社を設立しました。元々いた組織の立場をふんだんに利用し、ヤミヤミの実を手に入れて独立した黒ひげはもっとも成功しやすい、理想的な起業といえるでしょう。

 

2.ビジョンありき!夢と人望でなりあげるルフィ型!

さて2番目に紹介するパターンはルフィ型です。大きなビジョンを掲げ、仲間を集めて会社を作ります。このタイプもたまにいますね。ただこのタイプだと一緒に海賊設立する仲間に株を与えがちです。株は会社の権利。株を与えるとなると共同オーナーになることです。「俺たち、仲間だろ~~がーーー!!!」ということで、株をもってもらってメンタル面だけじゃなくて法律面も運命共同体になりがちですが、これは司法書士的にはおすすめできません。最初は会社なんてうまくいかないのだから、だれがどれだけの費用を出すかでもめがちになったりします。でも、これをおすすめできないのは極めて守備的なお仕事、司法書士ならではかも。なにせぼくら、デフィンスしか考えてません。ゴール前では迷わず大きくクリア一択でうまくカウンターにつなげようなんて1ミリも考えてません。とにかく守ることしか考えてないのであんまり司法書士のいうこと聞いてても負けないけど勝てない状態になるかも知れません。ここはあなたのリーダーシップを信じて、ビジョンを掲げ仲間を集め、経験がなかろうが社長やったことなかろうがグランドラインに出てくのも生き方かも知れません!

 

3.そして押しの三番目!ワンピには出ないけど嫌なことから逃げまくった「オレ」タイプ。

そして最後!このタイプはワンピースには出てきません。しいていればバキーとか最初の方に出てきたクロが近いか・・。まぁ新キャラ勝手に作りましょう。「逃げ足のトモ」つまり私です。このタイプは嫌なこと、つらいことから逃げて逃げて逃げまくり、会社から逃げ出して起業します。起業はリーダーシップがとれたり元気いっぱいで行動力があったり頭脳明晰だったり100mを9秒8で駆け抜けたり、内野ならどこでも守れたり絶対音感もっててギターがひくほどうまくできる必要はありません。なにもできなくても大丈夫!たったひとつだけはっきりさせて欲しいのは「これはやりたくない!」ということだけはっきりさせて、それをやらずにすむにはどうしたらいいか徹底的に考え実行すること。陰キャが嫌なことを避けまくって起業したのがワタシタイプ。結果が出てるかというと微妙ですが、一応普通に生活して、家族で好きな時にフラット焼肉たべるくらいのお金はあります。

 

会社設立はぜひ下北沢司法書士事務所へ!どのタイプの起業家も全力サポート。

さて、今日は起業家タイプをワンピで例えるというさえないおじさんが無理してダサいことしてみました。著作権的にどうなのかという気もしますが偉大なる尾田先生と集英社はこんなこと笑ってすませてくれるでしょう(というかきがつくはずないでしょう)。無理してダサいことした努力を、みなさまにアピールしたいところです。そしてもう一つアピールしなきゃいけないのが当事務所の会社設立手続き!エリアも世田谷区だけでなく杉並区、中野区、新宿区、渋谷区、練馬区、板橋区、豊島区、北区、府中市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、町田市、東村山市、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(南区、中央区など)、横浜市(青葉区、都筑区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)首都圏や全国のご相談に対応!!ぜひぜひ、お問い合わせくださいませ。

 

下北沢司法書士事務所 竹内章章

 

経験者司法書士が語る!健康保険料を法人化で激下げ!?

2022-10-19

寒くなってきましたね~~。下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺言、不動産売却支援(相続した共有不動産の売却・借金や債務整理による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納・孤独死)などをしている司法書士です。

ある日しれっと届く悪夢の通知・・・国民健康保険料の納付書

うちの事務所も設立6年目・・・。おかげ様で最初はぜ~んぜんお客さまがいなかったうちの事務所も徐々にご依頼をいただけるようになり、なんだったら一人ブラック企業状態になってしまい仕事量のセーブをするくらいになってきました。ブログをご覧になっていただけるだけでも本当にありがたい!小さな積み重ねが多数のご依頼につながっております!!しかし・・・光あるところには必ず闇が生まれる。仕事が増えて忙しくしていた私は密かに誕生した闇にきがつきませんでした・・・。ある日、その闇は一気に遠慮なしに襲い掛かります・・。1通の無機質な郵送物。そう、区からの国民健康保険料の納付書です。

対して儲けてるわけでもないのに、家賃かよと思う無慈悲な請求額!

納付書の書いてある金額をみて、最初はなにがおきてるのか信じられませんでした。疲れててメンタルが落ちて、幻覚が見えてんのかと思いました。しかし、何度見返しても次の日に見てもおんなじ金額です。収入ばれるんで具体的な数字は避けますが、「あれっこれ家賃の請求かな?」と思う金額です。しかもこれは健康保険だけ。ここに国民年金の支払いものっかってきます。

半泣きで会社設立!国民健康保険料の支払いが一気に楽に!!

わたしは泣きながら会社設立しました・・というか元々将来やりたい事業に備えた会社があったのでそちらで社会保険に加入しました。ほんとはすぐに加入しなければならなかったのをずっと手続きとれてなかったのです。手続き書類をとんでもないスピードで書き終え、鬼気迫る顔で年金事務所へ!職員の人にでんかなまんがな言われながら書類不備をその場で訂正。無事、会社として社会保険に加入したのです。今までは個人事業主として国民健康保険に入っていましたがこれからは会社の社員としていただいた報酬の中から保険と年金の支払いをすませていきます。社会保険に加入した状態になりました。「会社からもらっている報酬」から社会保険の支払いをするわけですが私の会社はまだ本格起動前です。報酬なんでちょびっとしかでません。そしてそのちょびっとの報酬から社会保険を払うわけだから・・・。そう、結果として社会保険料がズバンと下がるのです!全盛期の野茂のフォークです(最近の野球わからん、ゴメン)。どれくらい下がるかというと、家賃から思い切り使いすぎたときのスマホ代くらいになりました。

これが救世主マイクロ法人!どんな会社を設立すればいい?

こうして無事に毎月の社会保険料を下げることができ、昼の立ち食いそばからかき揚げを我慢したりビールを第3のビールにしたりなどの節約生活に突入することを避けられました。私の場合は国民健康保険料の節約のために作ったわけではありませんが、結果的に節約に大いに役立ちました。このように法人をつくって社会保険料を節約することを「マイクロ法人」とよく読んでいます。知識ではなく実感としてマイクロ法人様の偉大さを思い知ることになりました。ではこのマイクロ法人。これから会社を作る方はどのような形態の会社にすればよいのでしょうか。もしも社会保険料の節約だけが目的なら、合同会社で十分です。株式会社までは必要ありません。合同会社でも株式会社と同じ効果が得られますし、設立にかかる費用が15万円近く合同会社のが安いです。

 

会社設立も当事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所ではマイクロ法人設立のご相談や、税理士さんのご紹介も行っております。司法書士は小さい会社の強い味方!!ぜひ、ご相談ください。エリアも世田谷区、渋谷区、新宿区、目黒区、品川区、豊島区、北区、板橋区などの東京23区、立川市、町田市、調布市、府中市、多摩市、国分寺市、国立市、三鷹市、武蔵野市(吉祥寺)、東村山市、日野市など東京都下、川崎市(川崎区、高津区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、戸田市など首都圏、全国のご相談に幅広く対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでお問い合わせください!!

 

会社設立!アンケート紹介!!

2022-08-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継などの中小企業法務、相続遺言、相続放棄、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死対応)、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、共有不動産の売却)をしております!

 

会社設立のアンケート、ご紹介します!

なかなか更新していないこのブログ。更新してない間はリピーターやホームページでお問い合わせいただいたお客様のお仕事を頑張っております!

遊んでるわけじゃありませんよ~~。頑張っているお仕事で積んだ経験値から書いていきたいこともたくさんあるんですが、たまにしか更新できないならやっぱりお客様からいただいたアンケートをご紹介していきたいと思います!今日はこちら!!

 

会社設立のご依頼をいただいたお客様。「スケジュールが明確」「連絡が小まめ」「安心して最後まで進められた」と嬉しい言葉をたくさんいただきました!ありがとうございます!!

会社設立の「段取り力」。司法書士によって差が出ます!!

会社設立にはいくつか工程があります。まずは社名など会社の内容の確定、定款の作成、資本金の振り込み、書類作成とその書類の押印作業、定款の認証、そして会社設立登記、印鑑証明書などを設立して納品作業。この段取りをいつまでにどこまでやるかは司法書士によって違いが出ます。ほんとに最初から1から進めて「この工程が終わったら次の話をします」というタイプの司法書士もいるでしょう。当事務所ではどうかというとお客様によって一番ストレスが少ない段取りを考えながら進めています。ゆっくりと決めていきたい方はせかすことなく、決めていただきたい内容を説明してお返事を待ち次の工程にうつります。でも早く会社設立したい方には「いついつまでにこれを決めて、この作業をしてください」と期限を切ってスケジュールを案内し、私もそのスケジュールに沿って書類作成作業をします。マニュアル対応ではなくてその人その人に合わせて対応するのが下北沢司法書士事務所の特徴です。もちろん、このことは会社設立に限りません。相続や遺産分割などほかの業務にも共通しています。

 

東京、首都圏そして全国!!エリアも幅広く対応!

当事務所では世田谷区をはじめ、目黒区、品川区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、中野区、杉並区、千代田区、中央区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、多摩市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、国分寺市、国立市、東村山市、町田市などの東京都下、戸田市やさいたま市(浦和区、大宮区など)、川崎市(川崎区、西区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区)、柏市、松戸市などの首都圏、さらに全国のご相談を受け付けております。ご近所さんもちょっと遠くの方もぜひぜひお問い合わせくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

自分の会社から訴訟!?防ぐにはコレだ!

2022-04-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、事業承継、相続遺言、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル(家賃滞納や孤独死対応)、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)などをしている司法書士です!

 

他人事じゃない?自分の会社から訴訟を起こされる。

今日は気になるニュースを解説します!コチラ↓

https://news.yahoo.co.jp/articles/7844cf77e015ea8fbf647508849f711149ac8e7e/comments

 

私も中学生の時良く聞いていた東京FM・・・。旧経営陣から会社から訴訟を起こされたようです。今日はなぜこんなことになるのか、そしてあなたがこんなことにならないためにはどうすれないいのか解説します!

訴えられる根拠

さて、人を訴えるためには「こういう条件がそろったら訴えてもいいよ~」と法律に書いてなければなりません。今回のケースでは、おそらく会社法423条を使ったのだと思います。どんな条文か見てみましょう。こちら↓

第四百二十三条 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
2 取締役又は執行役が第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に違反して第三百五十六条第一項第一号の取引をしたときは、当該取引によって取締役、執行役又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
3 第三百五十六条第一項第二号又は第三号(これらの規定を第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取引によって株式会社に損害が生じたときは、次に掲げる取締役又は執行役は、その任務を怠ったものと推定する。
一 第三百五十六条第一項(第四百十九条第二項において準用する場合を含む。)の取締役又は執行役
二 株式会社が当該取引をすることを決定した取締役又は執行役
三 当該取引に関する取締役会の承認の決議に賛成した取締役(指名委員会等設置会社においては、当該取引が指名委員会等設置会社と取締役との間の取引又は指名委員会等設置会社と取締役との利益が相反する取引である場合に限る。)
4 前項の規定は、第三百五十六条第一項第二号又は第三号に掲げる場合において、同項の取締役(監査等委員であるものを除く。)が当該取引につき監査等委員会の承認を受けたときは、適用しない。
 
はい!長いです。これは日本語でしょうか、食べたらうまいのでしょうか。なんのこっちゃわかりませんが要するに経営判断をミスったり、会社でなくて自分の利益になる行為をしたりすると責任を問われます。このニュースを読む限り、採算が合わないことが見えていた事業にお金を突っ込み続けて、損害を与えたということのようですね。邪推をすれば、「自らの責任問題になることを防ぐため、もう儲からない事業だというのは明確だったのに」お金を注ぎこみ続けたということなのかも知れません。

こうなることを防ぐには!?3大重要ポイント!

しかし、このニュース。他人ごとではありません。会社の取締役などの役員になっている方には全員、こうなる可能性があります。それではこの事態を防ぐにはどうしたらいいでしょうか。3つのポイントを解説します。
 
①経営判断に合理性はあるか?
明らかに不合理な経営判断をして、会社に損害を与えたら損害賠償リスクが出てきてしまいます。もちろん、常に人から見て合理的だと思われる判断をしていたら会社が伸びないというのもまた事実でしょう。せめて「明確に損をすると分かりきっているのに」その事業を続けるような判断は避けたいところです。サンクコストを切れないが上の誤った判断をしてないか自分に問いかける必要があります。
 
②競合取引をしてないか。
自分が役員をつとめる会社を同じ事業を、自分も個人としてやる場合には株主総会や取締役会の承認を得る必要があります。これをしないと自分の利益が、そのまんま会社に与えた損害と推定されてしまいます。
 
③利益相反になっていないか。
例えば会社に自分の不動産を賃貸したり、会社と商品の売買をするときは大きな注意が必要です。もし、この取引で会社が損をしたら、基本的に取引をした取締役等の責任になってしまいます。

しかし本当に大事なのは・・会社設立のときから勝負は始まっている!

上に大きなポイントを3つ上げましたが、しかしスタートアップの会社で製品開発や営業など実務面に追われてる中、いちいちこんなこと気にしてられません。もっと簡単に考えたい!そんな方はここに注目してください。それは・・・・
 
株主構成
 
その会社はあなたが100%株主でしょうか。だったらあなたが完全にオーナーの会社です。自分で自分を訴えるようなことはないと思うので、基本的には安心でしょう。そして、取締役もあなた1人の1人会社だったらもっと安心です。しかし、もしも株主が数人いた場合はグンとりすくが高まります。その株主は「株主代表訴訟」という形で訴えを起こすことができるようになります。特に注意してほしいのは数人で出資して会社設立する場合。会社設立のときは意見が一致していても、そのうち意見の対立があって関係にヒビが入ることは大いにあり得ます。会社設立時に数人で出資すると、それを1人に統一するには株式を買い取ったりとなかなか大変な作業になります。結婚は簡単でも離婚は大変・・・に似ているかも知れません。会社設立はできるだけ100%株主、そして自分が1人社長ではじめた方が無難です。
 

会社設立は当事務所へ!説明の詳しさが違います!!

今日は役員の損害賠償や会社設立について解説しました。当事務所では会社設立に関する法律知識の説明が受けられることはもちろん、数人で共同してはじめる会社さんもそのメリット・デメリットの説明を受けられます。エリアも世田谷区、目黒区、品川区、渋谷区、新宿区、中野区、杉並区、豊島区、北区、千代田区、中央区などの東京23区、調布市、府中市、多摩市、立川市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、国分寺市、国立市、三鷹市など東京都下、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、戸田市、柏市、松戸市、取手市など首都圏や全国のお問い合わせに対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談ください!
 
下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立最新情報!動き出しが早くなる。

2022-04-06

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続遺言、相続放棄、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(債務整理や借金に伴う任意売却、相続による共有不動産の売却など)、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応などをしている司法書士です!

 

会社設立関係、最新情報!

さて今日は、会社や一般社団法人の設立に関連するニュースをお伝えします!これ↓

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB053LU0V00C22A4000000/

会社や一般社団法人を設立してから、即日口座が作れるサービスがはじまるようです!

 

どんな影響があるのか?

会社設立や一般社団法人設立のご依頼は、なるべく早く設立したいというご要望も多いです。ところが法人設立登記が終わっても、実際にその会社が使えるようにならなければ意味がありません。そこで壁となるのが口座の開設。口座が開設できないと、お客さんからの支払いも受けられないし仕事に必要なリース契約の締結なども進められません。この手続きが2、3週間かかるので実はここで時間がかかってしまうのが意外な盲点です。

 

これからの展望

今は、特定のネット銀行が新たにはじめたサービスですが、徐々に広まっていくんじゃないかと思います。会社や一般社団法人の設立登記をしている現場の司法書士としては凄くニーズがあるサービスだと感じました!難しいかもしれませんが、ネット銀行だけでなく信用金庫や都市銀行にも広まればいいなと思います。

 

会社設立や一般社団法人の設立は当事務所へ!みなさまからのご連絡、お待ちしております!!

当事務所では株式会社や合同会社、一般社団法人などの各種法人の設立業務を承っております。エリアも新宿、代々木上原、梅が丘、経堂、豪徳寺、千歳船橋、成城学園前、喜多見などの小田急線沿い、渋谷、明大前、永福町、吉祥寺などの井の頭線沿い、笹塚、桜上水、下高井戸、八幡山、仙川、調布、府中などの京王線沿い、中野、高円寺、荻窪、武蔵境、武蔵小金井などの中央線沿い、三軒茶屋、用賀などの田園都市線沿いや中目黒、都立大学、学芸大学、自由が丘、横浜などの東横線沿いなど幅広く対応!ぜひ、電話やお問い合わせフォームでお声がけください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

株式会社の新制度について解説!

2022-03-27

今日はお出かけ日和ですね!司法書士の竹内です。会社設立や中小企業の法務手続き、事業承継、認知症対策(成年後見、信託)、相続遺言、相続放棄、大家さん向けに孤独死や家賃滞納問題の解決、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、相続による共有不動産の売却)などをしております!

 

使えるのか!?株式会社の新制度

いいお天気の中、ヒッキーで会社設立手続きの準備をしております。準備しながらふと思い出したのがものすごく地味な新制度、実質的支配者リスト制度について解説します。

設立したばかりの会社の味方になるか!?

この制度は、法務局に一定の書面を提出すると、「この会社は取り仕切ってるのはどこのだれべぇですよ~」とお役所である法務局様がお墨付き文書を発行してくださいまする大変ありがたぃ制度であります。「いやいや、なんもありがたくねぇよ。いつ使うんだよそんなもん」と思われるかも知れません。しかし!!時代はコンプライアンスでございます。今や「私は怪しいものではございません」と積極的に証明していかなければなりません。特に会社設立直後なんか、なかなか銀行口座を作るのも大変です。この証明書があれば「私は、龍がごとくでもアウトレイジでもイタリアンマフィアでもございません。安心安全な一般市民です」と銀行さまにアピールすることができます。要は「あっしは怪しいもんじゃございません証明」として利用できるわけですね。

定着するか!?新制度

気になるのは、この制度が定着するかどうかです。株式会社や一般社団法人は、設立するには公証人の定款認証が必要です。この「定款認証」のときにも公証人が怪しいもんじゃないか調べるため、その認証文と内容がかぶるしあんまり意味ない気もします。しかし!制度が出来たからには銀行口座開設時にこの制度を利用して証明書を必ず取得するよう、銀行が求めるようになるかも知れません。以前、相続関係で「法定相続証明制度」というのが出来ましたがこちらも徐々に使える場面や取得を求められることが増えてきました。時間はかかるかも知れませんが、制度が世の中に定着するかどうか見守りたいところです。

会社設立以降の法務手続きも当事務所へ!、ご依頼お待ちしております!!

下北沢司法書士事務所では、会社設立はもちろん設立後の役員変更などの手続きや会社内のガバナンスにかかる法務コンサルティングも承っています。エリアも世田谷区、中野区、杉並区、新宿区、豊島区、江東区、千代田区、中央区、渋谷区、品川区、目黒区などの東京23区、町田市、多摩市、府中市、調布市、東村山市、国分寺市、国立市、三鷹市、武蔵野市(吉祥寺)などの東京都下、さいたま市(浦和区、大宮区など)、戸田市、相模原市(中央区、南区)、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)の首都圏や全国のご相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!アンケート紹介!!

2022-03-16

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、一般社団法人設立、会社法務、相続、遺産分割、相続放棄、信託、成年後見、不動産売却支援(借金による任意売却、相続不動産の売却など)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策、終活支援などをしている司法書士です!

 

今日は会社設立のアンケートを紹介します。こちら↓

会社設立こそ差が出る!誰でも一緒じゃない司法書士

アンケートには「時間がない中親切に対応してくれた」「質問に対する説明が分かりやすい」と嬉しいお言葉を頂戴しました!会社設立は司法書士の中では定型的な業務・・・と考えている司法書士事務所が多いと思います。でも当事務所ではそうではなく、会社設立はオーダーメイドの1つ1つの個性がある仕事だと考えています。ではどんなとこに個性が出るのか?次の項目でお話していきます!

かけられる時間も疑問も様々・・・。あなただけの会社設立

アンケートでも「時間がない中親切に対応してくれた」とお言葉を頂戴していますが、会社設立の時にかけられる時間は人それぞれです。それは会社設立日からの逆算で時間がなかったり、設立日までの時間はあってもお客様が会社設立に対してかけられる時間も様々です。またどんなことを疑問や不安に感じたりするのかも人それぞれ。ここなんです!会社設立を定型的な仕事ととらえているとお客様の時間や関心に合わせて打ち合わせるポイントを絞ったり逆に論点を提示したりといった人に合わせた提案ができません・・というかそういうことを考えさえもしない思考停止状態になってしまいます。また、ご質問に対する回答も「お客様の切り口」に合わせて回答することが重要と考えています。ここも定型的な仕事ととらえるとネットにも書いてある一般的な法律的な知識を話すだけで、「その不安は現実に起こる得るのか?」や「費用や時間をかけて不安をカバーする価値があるのか」などお客様が判断する指針が示せません。当事務所ではお客様の「切り口」に合わせて回答することを大事にしています。こういった姿勢がアンケートにある「質問に対する説明が分かりやすい」という評価につながったのだと思います。

会社設立は下北沢司法書士事務所へ!幅広いエリアに対応します。

下北沢司法書士事務所では、地元の世田谷区だけでなく、杉並区、中野区、渋谷区、品川区、目黒区、新宿区、豊島区、北区、江東区、千代田区、中央区などの東京23区、調布市、府中市、多摩市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、国分寺市、国立市などの東京都下、川崎市(川崎区、高津区など)、横浜市(青葉区、都筑区など)、相模原市(中央区、南区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、戸田市など首都圏更には全国のご相談に対応!ぜひぜひ、電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

株式会社設立の重要ポイント!公証役場との調整。

2022-03-03

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続や相続放棄、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金による任意売却)、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、終活支援などに取り組む司法書士です。

 

さて!今日は株式会社や、一般社団法人を設立する際の定款認証についてです。司法書士が、「ネットを見ても気づきにくいつまずきポイント」をお伝えします。

意外と大変!?会社設立時の調整業務

株式会社や一般社団法人の設立は大きく2段階に分かれます。1つは「定款認証」。そしてもう1つは「登記申請」です。今日はこのうちの「定款認証」についてお話します。「定款認証」のうち「定款」は会社内での運営基本ルールです。そして「認証」は公証人が書類に「お墨付き」を与えること。お墨付きをもらうために定款を準備して、ちゃんとお墨付きをもらえるよう公証人がいる公証役場と内容を「調整」しなければなりません。この調整が知識と公証役場とのコミュニケーションに「慣れ」がないと時間もかかるしストレスもかかる。会社設立の意外な重要ポイントです。

どう大変なのか?

ではこの定款認証、どう大変なのでしょうか。まずは認証してもらう「定款」を用意しなければなりません。ネットなどで定款のひな型を手に入れることはできますが、その定款を自分の会社に合わせてどこをどう変えればいいのかは会社法の知識がないと分かりません。定款には会社法と照らし合わせて発起人や発起人が出資する価格、その中から資本金とする価格、事業目的や株式の譲渡制限に関する規定、代表取締役の選定方法などを決めなければなりません。そして、怖いことは知識がないためになんとなく決めてしまって後から困ることです。株式の譲渡制限に関する規定を入れ忘れてしまったり、わざわざ面倒な方法で代表取締役を選ぶやり方にしてしまったり・・。中途半端な形で手続きを通るのは始末が悪いのです。そして、なんとなく作った定款を公証役場に提出し、間違いを指摘される・・。公証役場が丁寧に説明してくれれば良いのですが必ずしもそうとは限りません。理解できない法律用語を使われたり、嫌な言い方をされて時間や精神力をすり減らしたり・・・。株式会社や一般社団法人の設立にはこういう大変さが潜んでいるのです。

つまらない手続きは外注を!自分の仕事に集中しよう!!

上に書いた大変さやリスクは、司法書士に外注することで解消することができます。設立直後の会社の最大の武器はまさにあなた自身。あなたが他の人よりも優れていること、才能があること、好きなことに力を注ぐから先行している会社を凌いで成長することができるのです。そのあなたが好きでもないし得意でもない、お金も生み出さないし誰にも喜ばれない手続きに忙殺されて会社が成長できるでしょうか。下北沢司法書士事務所は、あなたの起業を応援します!エリアも世田谷区、目黒区、渋谷区、品川区、新宿区、豊島区、北区、中野区、杉並区などの東京23区だけでなく、町田市、府中市、多摩市、調布市、三鷹市、国立市、国分寺市、武蔵野市(吉祥寺)などの東京とか、さらには川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、緑区など)、戸田市、さいたま市(浦和区、大宮区)など首都圏に対応。更には山形県酒田市や兵庫県神戸市など全国から受注をいただいております。ぜひ会社設立は下北沢司法書士事務所へ!電話やお問い合わせフォームでのご相談、お待ちしております!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

会社設立に人気の日!

2022-02-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、相続、遺言、相続放棄、成年後見、信託、借金が原因の不動産の売却支援(任意売却)、相続による共有不動産の売却支援、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策、終活支援などをしている司法書士です!

会社設立には人気の日がある!

さて!今日は株式会社や合同会社、一般社団法人の設立日についてです。例年3月、4月あたりは会社設立のご依頼が増える傾向があります。やっぱり年度の区切りなので、人気のタイミングなのですね。そんな中でも、人気の日があります。それは、「一粒万倍日」。一粒が万倍になっちゃうくらいですから、これから新しいスタートを切ろうって時にピッタリの日。会社設立日は手続き上、平日しか選べません。3月の平日の一粒万倍日は、1日(火)、9日(水)、14日(月)、21日(月)みたいですね。このうち1日はごめんなさいもう無理・・・。9日(水)はキツイですけど頑張って間に合わせます!

会社設立日は「登記申請をした日」

ところでせっかくの一粒万倍日。どうせなら法律上の設立日とこの一粒万倍日をガチっとかみ合わせたいところです。そうすると具体的に何月何日に手続きをとればいいのか?それはズバリ「一粒万倍日」の当日です。会社設立日は、手続きを取った日・・言い換えると登記申請をした日になります。これが設立者である起業家の感覚とギャップが生まれます。なぜなら会社設立の手続きは、登記の申請をしてから実際に会社ができるまで通常、数日はかかります。そうすると「手続きが終わった日」がなんとなく会社設立日のような気分になるので、ここの部分は司法書士から丁寧に説明します。

いい日に始めたいのは十分わかる!ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください!

せっかくの新会社設立なのですから、いい日にこだわりたい気持ち、よ~~く分かります。こういう場合、司法書士側の業務上の都合だとか合理性だとかに目線が行ってしまうと「いや、なにもその日にこだわらなくてもいいじゃないですか。数日遅らせれば余裕をもって手続きできますよ」となりますが下北沢司法書士事務所はあなたの希望に合わせます!エリアも世田谷区に限らず、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、中野区、杉並区、豊島区、北区などの東京23区、調布市、府中市、多摩市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、国分寺市、国立市などの東京都下、そして川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)など首都圏、全国のお客様に幅広く対応!

ぜひぜひ、電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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