Archive for the ‘会社関係’ Category
一般社団法人、任期が2年しかない
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続や遺産分割、遺言作成、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、認知症対策(成年後見、信託)に取り組む司法書士です!
ちょっとだけめんどくさい!?一般社団法人の盲点
今日は一般社団法人について。起業するとき株式会社や合同会社とならんで、選ばれることの多い法人形態です。民間資格を発行したり、公共的な雰囲気をアピールしたい起業家の方によく選ばれます。普段仕事をしている分には、株式会社や合同会社と大きな差を感じることはないと思います。でもやっぱり違う法人であるため、時々は違いや面倒さを感じることも・・・。今日は一般社団法人が株式会社・合同会社と違うところを1つご紹介します。それは役員任期!これが違うと経営者にはどう影響するのか?解説します!
任期が来るたびに更新の登記が必要!問題は任期の長さ。
会社や法人は、商業登記といういわば「会社のプロフィール」が法務局に登録されておりこの情報を誰でも請求すれば見れるようになっています。そしてここには株式会社なら取締役、合同会社なら社員、一般社団法人なら理事といった役員の名前と就任日ものっています。この就任日から役員の「任期」がスタートし、任期が切れたら例え同じ人が引き続き役員をつとめる場合でも「重任」といういわば更新の登記をする必要があります。
役員の任期は各法人でどうちがうのか?
では各法人でどれくらい役員の任期が違うのか。ここが大事ですよね。役員といっても色んな役職がありますがここでが代表的な役職である取締役、社員、理事で比較したいと思います。まずは株式会社の役員、取締役。取締役は基本、2年です。でも多くの会社でこれは10年までのばせる。おいそれとのばしてしまうと別のリスクが生じることもありますが、それは下のリンクのブログで解説しております。続いて合同会社。これは基本任期なしです。なので登記されてるメンバーに変更がなければそのまんまで大丈夫。そして一般社団法人。これは2年で株式会社のようにのばせません。2年といったら2年です。なので、メンバーが変わらなくても必ず2年ごとに登記しなければならない。これは一般社団法人のデメリットです。
じゃあどれくらいのデメリットなのか?
じゃあそのデメリット、どれくらい重いものなのでしょうか。これが大したことがありません。手続きそのものはそんなに難しくないですし、司法書士に依頼すれば1人につき6万くらいですむと思います。一般社団法人の設立をためらうほどではなく、2年に1度登記が必要なことを覚えていれば大丈夫です。
一般社団法人の設立の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所では、一般社団法人や株式会社・合同会社の設立のご相談を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画解説!合同会社のデメリット!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続、遺産分割、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金や債務整理による任意売却)、認知症対策(成年後見、信託)などをしている司法書士です!
ネットに出てない合同会社のデメリット!動画で解説します。
今日は合同会社のデメリットについて解説します。設立費用が株式会社よりかなり安いため、起業したてのお財布に優しい合同会社。最近だと世の中的にも定着してきて、選ばれる方も増えてきました。でも、ネットではあまり説明されてない意外なデメリットもあり、このデメリットがあなたを苦しめるかも知れません。このデメリットが「自分には関係ないな」と思う方は、ぜひ合同会社も検討してみてください!
文章でも説明してます!こちら↓
会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では、会社設立のご相談を受け付けております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
合同会社の意外なデメリット!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続や遺産分割、認知症対策(信託、成年後見)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(相続による共有不動産、任意売却)、債務整理などをしている司法書士です!
ネットに出てない合同会社のデメリット!
今日は合同会社の話。ネット見てもあんま出てこない合同会社のマイナス面の話をしたいと思います。この内容が「私には関係ないな~」と思う人は合同会社をぜひ検討してみてください!あてはまってしまう人は、株式会社の方がいいと思います。
デメリットその①「所有」と「経営」が一致している
なんのこっちゃ分かんない表現だと思いますが合同会社の最大の特徴が「所有」と「経営」が「一致」していることです。言い換えると「オーナー」と「経営者」がおんなじ人ということですね。「普通おんなじじゃないの?」と思うかも知れませんが、確かに一緒の場合が多いですよね。多くの会社は自分の会社を自分で経営しているケースがほとんどです。でも、ここで出てくる「経営」する人って社長だけのことを言ってるわけじゃないことがポイントです。会社が大きくなったら、社員を雇いその人にただの社員じゃなく取締役として頑張ってもらうことは大いにあり得ます。共同代表と名乗ることもあると思いますし専務とか常務とかもそうですね。このひとも法律上は「経営者の1人」です。そして、合同会社は「オーナー」と「経営者」が一致しているのがルール。てことは役員になってもらうということは共同で会社のオーナーにもなるってことです。オーナーになるということは、今回はあなたが役員にその人を選んだのだと思いますが、その人も役員を「選ぶ側」になるってことです。また新しい役員を選ぶとかあるいはほかの人に役員を降りてもらうとかお互いに口を出せる立場になって社内の関係性が複雑になり、会社の人間関係が経営にもろに影響しやすいです。では株式会社ならどうか。こちらがオーナーではない人も役員(取締役)になることができるので、こういう問題は防いでいくことができます。
デメリットその② 一人一票の無駄な民主主義
民主主義のいいところ、そうそれは必ず一人一票なところ。私のようなモッサリおじさんでも、スーパー頭がいいひろゆきさんとか成田悠輔さんとかでも、お金持ちでも貧乏人でも、まじめな人でもずるい人でも選挙のときはみんな一人一票です。ここは平等なんですね。合同会社の経営も一緒。オーナーは一人一票です。これが非常に邪魔。「無駄民主主義」です。ではなぜ無駄なのか。オーナーであるということはなにがしかのお金を出してます。100円かも知れないし1万円かも知れない。現物でもいいので仕事で使ってる機材とかで会社に出資することができます。要は必ず財産を出してるのですがこの出した財産の価格にかかわらず会社での発言権は「一人一票」です。100万円出した人も1円しか出してない人も一人一票。きちんと法律を知らないで適当な運営をすると、わずかなお金を出した人が大きな発言権を得ることがあり、知識のある人がこの仕組みを悪用してあなたの会社を実質乗っ取りにくるかも知れません。「定款」とという社内規則でこのルールを変更することもできるのですが、それでも最初から「出したお金に応じて」発言権がある方が分かりやすいです。株式会社は出したお金に応じて社内での発言権が得られるのでこっちの方が分かりやすいです。
会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!あなたに合った会社を一緒に考えます。
今日は合同会社について解説しました。株式会社や合同会社の設立ならぜい当事務所へ!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
合同会社を株式会社に変更、最大のポイント!
晴れてよかった!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、遺産分割や相続、遺言、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、信託や成年後見、借金問題や債務整理に取り組む司法書士です!
合同会社を株式会社に変える時のポイントをシンプルに説明!
さて、今日は合同会社を株式会社に変える時のお話です。いくつかの工程を踏み、2、3か月はかかってしまう時間がかかる複雑な手続きですが、今日は一番のポイントとなる作業を1個だけ取り出して説明します。
最大のポイントはズバリ!「官報公告」
最大のポイントはズバリ「官報公告」。官報という国が発行する、誰も読んでない雑誌に「うちの会社は今度株式会社になりますよ~~」と公告を出す作業です。字は「広告」じゃなくて「公告」ですね。
なぜ最大のポイントなのか?
なぜ最大のポイントかというと広告してから1か月以上経過しないと株式会社になる登記手続きがとれないからです。これは、組織変更(合同会社⇔株式会社間の変更)をするときは公告期間を1か月以上設けなければならないという会社法上のルールがあるためです。官報は申し込んだその日に掲載してもらえるのではなく、次回の官報発行日や紙面が空きがある日まで待たなければなりません。このため、官報公告日が合同会社を株式会社に変更するときのスケジュール上の大きなポイントになってきます。
会社設立や株式会社への変更は当事務所へ!エリアも幅広く対応
当事務所では、会社設立や変更手続きも幅広く承っております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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動画解説!登記現場でハンコレスは進んだのか!?
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完全オンライン化に司法書士も対応!でも現実的に使いやすいか?
今日は会社設立をはじめとした商業登記のお話をします。コロナ禍の中、リモートワークとハンコの廃止が企業でも行政でもどんどん進みました。では、あらゆる行政手続きの中で1番ハンコが好きとっても過言ではない登記はどうなのでしょうか。ハンコレスとなじみやすい商業登記を中心に動画で説明しました!
オマエの脂っぽぃテカテカした顔みんの嫌だから文章で教えてって方はコチラ↓↓↓
会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応
今日は完全オンラインの登記申請についてお話ししました!当事務所では会社設立のご依頼を承っております!
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即日できる!?会社設立のはなし
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、終活支援、相続、遺産分割、遺言、認知症対策(信託、成年後見)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、借金による不動産の任意売却支援をしている司法書士です!
会社は即日できる!?実際のところど~なのか?
会社設立は、司法書士の仕事の中でもお急ぎの方が多い業務です。早く会社を作りたい人は1日でも早く、そう、今日にも会社を作りたい!では実際そんなことが可能なのか?そこのところをお話しします!
合同会社なら即日登記申請も!
会社は大きく株式会社と合同会社に分かれますが、早く手続きを済ませたいなら合同会社でしょう。株式会社は公証役場に「定款認証」の手続きが必要なため、この手続きが必要ない株式会社と比較して工程が1つ多いのです。この定款認証のために公証役場に定款案を提出してチェックしてもらい、認証日を予約する必要もあるためこの作業がない合同会社ならご依頼いただいて、急げば次の日に手続きをすることも不可能ではありません。数日で手続きが終わるので3、4日で会社ができることもあり得ます。ただ、会社の実印ができていたり社名が決まっていたりと一定の準備は済んでいなければならないので状況次第ですね。
会社設立のご依頼は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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ハンコは撲滅されたのか!?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺産分割、遺言、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組んでます!
登記ペーパーレスの今!オンライン化はされたのか。
コロナ渦のなか、「ハンコがあるから会社にいくほかないんじゃい!」ということでハンコレス、ペーパーレスを進めまくったのは何年前でしょうか・・・。市役所などでちょっとした手続きをとると認印を求められることはなくなりました。今回は司法書士が取り扱う登記業務・・登記といっても法人登記と不動産登記に大きく分かれますが今回は法人登記についてお話します。なんとなく、DXやなんやらと会社の方がペーパーレスの話なじみそうでしょ♪
当事務所も完全オンライン化に対応!だが現実は・・・
会社登記も法律や制度上、完全オンライン化が実現されています。紙は一切なしで登記申請を済ますことができる状態でございます。かくいう当事務所も、完全オンライン登記手続きに対応できます。システムが備わっているということですね~~。昭和おじさんがやってるちっこい事務所のうちですが一応システムを入れました。「どんとこぃ!オンライン申請!!」でございます。しかし、現実には完全オンライン申請をすることは珍しいです・・・。
なぜ今だにオンライン化が進まないのか・・・
登記もハンコや紙なしで済ませることができるようになっておりますが、実際には紙無しで申請を済ませるケースはかなり珍しいです。大体、司法書士が行う登記申請はオンラインで済ませて、お客様にご署名いただく書類は紙にハンコ、そして郵送で法務局に済ませるパターンが多いです。なんでかっていうと「まだまだ紙の方がお客さん目線で楽だから」です。どういう登記を申請するかにもよりますが、多くの登記で会社代表者や役員の印鑑証明書が求められます。また、全ての登記で司法書士宛の登記委任状に会社の実印を押してもらわなければなりません。この個人や会社の印鑑証明の部分をオンラインにしようと思うとお客様にとってめんどっちぃことになってしまうんですね~~。
どうめんどっちぃの?
じゃあどうめんどっちぃのか?ここですね!例えば個人の印鑑証明書。これに代わるのは例えばマイナンバーカードにICに入っている電子証明書です。この電子証明書を専用アプリやカードリーダーなどで読み取ることで印鑑証明書の代わりにできます。うちは一応、司法書士側でシステム入れてますが、そうじゃなかったらお客さまがカードリーダーとかシステム入れなきゃいけません。めんどっちぃですね~~。マイナンバーカードだってみんながみんな持ってるわけじゃありません。そして更に大変なのは会社の電子証明書。こっちは法務局に申請して発行してもらわなければなりません。めんどっちぃですね~~。しかも、マイナンバーカードも会社の商業登記電子証明書も有効期限があります。特に会社の電子証明書は最長でも2年と割と短く、しかも月々1000円弱のお金もかかります。大した金額ではないですが、滅多に使わないものに対する出費としてはもったぃなく、だったら普通に会社の実印でもいいわけです。このようにお客さまにとって完全オンライン申請はメリットが少なく、メリットが少ないものをなかなか司法書士側も勧めにくいわけです。ただ、最新の技術を利用したい方や紙を脱出するためできるだけオンラインで手続きを済ませる癖をつけたい人は完全オンラインで登記を終わらすのも良いと思います。
会社設立は当事務所へ!完全オンラインにも対応します!!
今日はオンライン申請の悪口みたいになってしまいました!でも完全オンラインも大歓迎!!商業登記や会社設立のご依頼を承っております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
安心して相談して欲しい!メンタル心理カウンセラーの資格とりました!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、遺言作成、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!
安心して相談して欲しい!メンタル心理カウンセラーの資格取りました!
さて、今日は完全な事務所の告知でございます・・。ワタクシ、メンタル心理カウンセラーの資格を取りました!!
なかなかイカツイ合格証書ですね~。司法書士の合格証書より見た目は押し出し効いてます。この資格は心に不安や辛さをかかえる人の悩みを少しでも柔らかくするため、カウンセリングをするための資格です。心理学やカウンセリング技術に関する講習を受けて、試験に合格することで取得できます。
相続や家賃滞納、会社運営も全て人間関係
司法書士事務所を開業して7年目。それなりに知識や経験が積み重なってきました。そんな中で気が付いたのは司法書士に相談いただく場合はお客さまにとって非常にストレスがかかっている場合が多いということです。もしかしたら、弁護士さんよりストレスを抱えている人の相談が多いかもしれません。相続だったら相手との話し合い、成年後見もその裏には親族とのイザコザがあったりうまくいかない手続きがあったりします。家賃滞納問題も大家さんにとって深刻な問題ですし、会社設立も共同経営者とたくさんの話し合いが必要になったりします。そして、弁護士さんとの違いは「完全に決裂しているわけではないこと」。完全決裂ならばもう弁護士さんにお任せして、自分では相手の顔も見ないし交渉もしない選択もできます。でも、そこまではいかないが人間関係が崩れている場合は、もしも自分が弁護士さんに依頼したらそれが相手との完全決裂の引き金になるかも知れません。そのため、なかなか弁護士さんにお願いするのも躊躇するところです。このように、司法書士に相談いただく場合は法律の悩みであると同時に、人間関係の悩みであることが非常に多いです。また各種の手続き関係も会社設立前後の忙しいタイミング、相続が発生して間もない悲しさが残っているタイミングでは大きな心理的負荷をかかえながら手続きをすすめることもなります。
合理的なだけの冷たい対応はしたくない!
法律は国会で決めるものです。そして法律というルールに基づいて出される結論は一定程度の「幅」があります。たとえこの幅の範囲の結論では理不尽なことでも「幅」を変えることはできません。司法書士だろうが弁護士さんだろうが変えられないのは同じです。こういうときに現実から離れた期待をさせてしまうようなことは司法書士には言えません。実現させれなくてがっかりさせるだけです。法律関係の説明や今後の展開は淡々と説明するしかないときでも、せめてあなたのストレスを少しでも減らしたい。同じ話を聞くなら楽な気持ちで聞いてほしいという想いでこの資格を取得しました。資格取得によって少しでも相談しやすい事務所にしていきたいと思っています。
相続や会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所では相続や遺言、会社設立などのご依頼を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画解説!会社作ってから仕事できるまでの期間
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動画で解説!会社設立してから仕事ができるまで!
今日はたまに恥さらしで撮っている動画でございます!みなさんが起業するときに、司法書士に会社設立の相談をしてから実際に営業したりお金をお客様からいただいたりするためにかかる期間を解説しました。コチラ↓
キサマのきったなぃ顔みながら話聞くより文章のがマシだぞって方はコチラ↓同じ話のブログです。
会社設立のご依頼も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
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オレの新会社!結局いつから動けんの?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続、遺言、信託、成年後見、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、権利関係が複雑な不動産の売却支援をしております!
動き出したくてウズウズしてるあなたへ!新会社が起動するまでの時間
年が明けたタイミング。こういうタイミングは会社設立のご依頼が増えます。増えやすいのは1月、4月とかですかね~。さて、会社設立の仕事でみなさんが気にするのは「スピード」。いつ登記が終わってめでたく会社設立となるのか、よく質問を受けます。なにせ質問が会社設立登記が終わるまでということなので、そのまんま質問に答えます。「申請日から1週間くらいですかね~」みたいな感じですかね。実際には法務局は登記申請を受けてから数日で終わらせるのを目標としてるのでもうちょい早く終わることも多いです。起業を促進したいので、登記の中で会社設立だけは特別扱いされてます。みなさんが会社設立の相談を司法書士にしてから設立までの作業工程となんとなくの期間をこちらのページで紹介してます。よろしければご覧になってくださいませ。
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登記が終わっても使えなきゃ意味ない!本当の会社のスタート時期
でもみなさんが本当に聞きたいのはそういうことじゃないと思うんですよね。法律的には会社設立日は登記申請日だし、登記申請してから数日から一週間後のやってくる手続き完了日をお答えすれば一応正確に答えられてるんだとは思います。でも多分みなさんが本当に聞きたいことは、
「うちの会社、いつから仕事できますか?」
だと思うんですよね。会社ができても、仕事ができないんじゃ意味ありません。今日はこの点についてお話します!
どういう状態になれば仕事ができるのか?
会社を作るときには色んな作業があります。税務署への開業届など行政手続き関係、名刺を作ったりポストに張る表札みたいなの作ったり・・・。様々な作業の中でどこまでやれば会社を本格始動できるのでしょうか。私は名刺を作って後は金融機関に口座ができたら思う存分仕事できる思います。口座がないと、お金受け取れないし社会的信用という意味でも銀行口座ができてからの方が思い切り動けると思うんですよね。
司法書士に相談してから会社ができるまで
じゃああなたが司法書士とZOOMなり対面で打ち合わせをしてから、銀行口座ができるまでどれくらい時間がかかるのでしょうか。シュミュレーションしてみましょう!株式会社で、出資者だとか事業目的だとか、決めなければならないことが初回面談時に決まったと想定します。
①会社設立スタート! 司法書士との初回面談→会社設立に必要なことを司法書士が聞き取ります。面談後、書類作成のために印鑑証明書を取得していただき、司法書士にPDFや写真を送っていただきます。
②面談時から3日後 定款案提示→会社の定款(会社運営のルールブック)の案を司法書士からメールで送る。その日のうちにOKのお返事をいただいたと想定
③面談時から4日後 書類発送→押印をいただきたい書類を司法書士がみなさんに発送
④面談時から8日後 押印が終わる→会社実印、個人実印で押印いただき、郵送していただいて司法書士の手元に届く
⑤面談時から10日後 定款認証、登記申請 会社設立の手続きを法務局に取ります。
⑥面談時から15日後 会社完成!!もう少し早く終わることも多いですが、土日挟むかも知れないし、手続きとってから5日後に会社ができると想定
⑦面談時から18日後 登記後の書類が司法書士に届く さぁここからがあんまりブログに書かない話!登記が終わったら、法務局から司法書士に書類が郵送されます。登記が終わったその日に郵送されてるわけでもなさそうなので、会社完成から2日後くらいと仮定します。
⑧面談時から22日後 司法書士が登記後の書類を郵送 銀行口座を作るには会社の印鑑証明書と登記事項証明書を銀行から求められます。当事務所ではこれらも3通ずつ取得してお届けしてますので、郵送してお手元に届くまでの間も少しお時間をいただきます。
⑨面談時から24日後 銀行口座開設手続き。司法書士からの書類がみなさんのお手元に届いてから、銀行やネット銀行で口座開設の手続きを取っていただきます。書類が届いてから数日後と想定しました。
⑩面談時から45日後 銀行口座完成!ここで一気に21日プラス!大体、銀行口座開設の手続きをとってから通帳が手元に届くまで2、3週間と案内する銀行が多いです。
ということで、司法書士の面談から銀行口座ができるまで1か月半までかかるのが通常です。ただ、お急ぎのケースでは手続きも急いで進めますし、銀行口座も3週間もかからずできることも多いと思います。ちゃぶ台返しになっちゃいますが、口座ができる前でもできる作業はあると思いますし。
会社設立は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
今日は会社設立についてお話ししました。設立直後にみなさんがどのような動きになるか、少しでもイメージが湧いたなら嬉しいです。当事務所ではエリアも幅広く会社設立のご相談に対応!
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