Archive for the ‘会社関係’ Category

取得条項付株式

2017-05-07

会社によっては従業員に株を持たせているケースもあります。しかし、株を持たせている社員が退職してしまったら会社に関係のない人が株をもつことになってしまいますね。こういう状態を避けたいときに有効な方法が取得条項株式の発行です。取得条項付株式とは、定款が定めた一定の事由が発生すると、会社が強制的に株式を取得できる株式。「退職したら会社が株式を取得できます」というルールを定款に定めておけば、退職社員から株を買い戻せることが可能です。ただ、もし既に従業員に株式を持たせていて、従業員が持っている株式にだけこの取得条項付株式にしようと思うと従業員全員の同意が必要になってしまいます。このように後から制度設計を変更しようと思うと難しくなることもありますので、できる限り将来を見越して会社の制度設計をしたいものです。

 

連休終わっちゃいますね(泣)

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

株式会社を選択する理由

2017-05-06

ホームページの会社設立のページで株式会社と合同会社の違いについて少し触れています。ここでは違う角度から、株式会社と合同会社について考えてみたいと思います。まず株式、合同両方に共通している特徴は「有限責任」であるということ。実は株式と合同以外にも「合名会社」と「合資会社」という類型がありますが、こちらは「無限責任」を負う方が存在します。「有限責任」と「無限責任」の違いは、出資者が会社の債務を負うか否かにあります。「有限責任」だと会社が1億の借り入れをしたら出資をした方も1億の債務を負うことになってしまいます。これでは、安心して出資ができませんね。有限責任では、出資者が出資した額以上に責任を負いません。この点から会社設立の場合の選択肢は事実上、株式会社か合同会社の二択になります。ではこの2つの違いについてですが、合同会社の方が定款自治が広く認められている(つまり社内ルールを柔軟に決めることができる)と一般的に言われます。ただ、個人的な感覚ではこの点を生かせる場面て実際にはそんなに無いようが気がします。やはり合同会社は設立費用の安さが魅力ですね。一方株式会社の場合、将来の株式上場が視野に入る、また投資家から出資を受ける場合は株式での投資が一般的です。大きくお金を集めて大きな仕事をする場合、株式会社のが断然使いやすそうですね。この辺も会社設立の際は株式会社が選ばれることが多い大きな理由だと思います。

クジラの絵、かわいいですよね。描いた人のプロフィールです。https://minne.com/@yuninona/profile

下北沢司法書士事務所 竹内友章

世田谷区の創業融資制度

2017-05-05

会社設立時に切り離せないのが事業資金の問題。世田谷区にも、創業融資制度があるようなので先日伺って概要を聞いてきました。創業融資制度といっても区から融資がでるわけではなく、金融機関に支払う利子の一部を区が補助する制度です。窓口になるのは三軒茶屋にある「世田谷区産業振興公社 経営支援係」。まずはここで金融機関に提出する事業計画書の作り方を相談します。予約して、4回以上は相談するルールのようです。その上で完成した事業計画書をもとに金融機関から融資を受けると利子の一部が区から補助されるのがおおまかな流れ。世田谷区内に本店が必要がある、過去2年以内に事業主の経験がないなどの要件がありますから利用を検討される方は窓口でパンフレットをもらってくるといいかも知れません。ちなみに私も何部かもらったのでお渡しできます。

世田谷区産業支援公社 ホームページ https://www.setagaya-icl.or.jp/3.html

 

ワンピースの最新刊、発売されてたんですね。コンビニで見かけて買っちゃいました(^▽^)/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

会社設立時の定款記載事項

2017-05-01

株式会社設立時に作成される定款にはどんなことが書かれるのか、具体的にご紹介したいと思います。まず①商号。会社名のことです。スペースだとかアポストロフィーだとかの使い方に細かい決まりがあるので一応、注意が必要です。次に②目的。会社の事業目的を記載します。[広告・書籍の編集・制作及び販売」みたいなイメージで書きます。③本店の所在地。住所のことですが、住所全部を記載する必要はありません。世田谷の会社でしたら、「東京都世田谷区に置く」だけで細かく書かなくても大丈夫です。別に細かく書いてもいいのですが、普通は世田谷区くらいしか書きません。そして④「会社設立時に出資する財産の価格または最低額」。難しく書いてしまいましたが、要は払い込むお金の金額です。現物出資といって不動産や車などで出資する場合もあります。⑤「発起人の氏名・名称および住所」。発起人とは、会社設立の企画者です。出資する方とお考え下さい。あとは⑥「発行可能株式総数」。設立する会社で発行できる最大の株式数です。この6つは必ず、定款に書くよう会社法で決まっています。他にも色々と記載されますが、司法書士が作成できますのでご安心ください。

 

今日、凄い雨降りましたね。ちょうど外にいたのでびしょぬれになってしまいました。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社を設立する意味

2017-04-25

個人事業主ではなく、会社を設立する意味はどのようなところにあるのでしょうか?よく耳にするのは、①対外的な信用力をあげる②消費税の非課税事業者である期間を長くするの2点です。これ以外にも会社を設立しておかないと困る点がありますが、それを考える上で重要な点は「会社は経営者個人とは別の主体である」というところです。例えば、個人事業主の方数人が、取引先と契約を結ぼうと思ったら1人1人がそれそれ取引先と契約を結ばなければなりません。非常に面倒です。また特許権などの知的な財産を数人で開発した場合も会社がないと、誰が管理するのか問題が生じます。それに個人事業主として誰かと取引をすれば、万が一損害賠償責任が生じたときは個人として責任を負うことになります。ところが取引の主体が会社であれば、損害賠償責任は会社が負い、個人として責任を負うのではありません。このように経営者の責任を限定する効果もあります。そして株式会社であれば、株式を発行できますので借り入れ以外の資金調達も選択できるようになります。これも個人事業主ではできないことですね。結構、意識しないところで会社設立のメリットや、設立しとかないと困る点は多いです。

先日、たまたま「ハンガーゲーム」という映画をみたのですがなかなかえげつなかったです。ハリウッド版バトルロワイヤルみたいな感じでした。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

会社使用の、社長名義の不動産

2017-04-23

社長さんがご高齢になってきて、社長名義の不動産を会社で使用している場合注意が必要です。もしも相続が発生してしまった場合、相続人の一人が会社での使用を反対する場合が考えられます。こうなると事業を継続する上で大きな問題ですし、遺言や信託などで対応しておかなくては相続人同士の話し合いで解決しなけれなばりません。こればかりは相続発生前の対策が胆だと思います。一番わかりやすいのは、会社の後継者である相続人に相続させる若しくは会社に譲渡することでしょう。しかしこれだけだと後継者以外の相続人から不満がでるかも知れません。解決方法として信託が考えられます。具体的には、少し複雑になるので次の回のブログに書きます。

 

今日、多分生まれてはじめてレンタルDVDを延滞してしまいました。自分じゃなくて、子供が見るのだったので油断してました(泣)

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

小規模事業者向けの補助金

2017-04-19

中小企業庁が音頭を取る小規模事業者向けの補助金「小規模事業者持続化補助金」。追加公募がなされるみたいですね。平成29年4月14日から平成29年5月31日までに応募して審査を通過すると、原則50万円までを上限として補助金がでるようです。対象経費の3分の2以内である(つまり75万円経費を使うと50万円以内の補助金がでる)、申請をして審査を通過し、申請通り適正に経費が使われことを報告してから補助金が支給される(かかった経費の補助金対象分があとからもどってくるのであり、事業開始前から支給されるわけではない。申請書を作る手間もかかる。)など大変な面もありますが、新規の事業計画がある方は活用してみてもいいかもしれません。なお、今回の追加公募分では事業承継に向けた取り組みを支援するため、代表者が60歳以上で後継者が中心になって取り組む事業が重点的に支援されるようです。

商工会議所の事務局のリンク、貼っておきます。

http://h28.jizokukahojokin.info/tsuika/

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

拒否権付種類株式

2017-04-17

株式会社が発行する株式は、内容の違うものをいくつか発行することができます。権限を制限したり、特殊な権限を与えたり色々なパターンがありますが、株式に「譲渡制限」という制限を設ける会社が圧倒的に多いです。これは「もしも株式を売るときは会社側の許可がいりますよ」という制限で、許可権限者は株主総会にしたり、代表取締役にしたり基本的には自由に決められます。また、特殊な権限を株式に与えるパターンとしては「拒否権付種類株式」があります。これは、株主総会で決めなけれないけないと会社法で決められている事項のうち、ある一定の内容の決議をするには、拒否権付種類株式を持っている方が拒否権を発動しないことが必要となる株式です。例えば、合併に対して拒否権付種類株式を発行すると、他の株主全員が賛成しても拒否権付種類株式をもっている人お1人が反対するとその会社は合併できません。かなり強力な権限です。会社法は様々な株式を組み合わせて出資する方のお考えを会社に反映させることがなるべくできるよう工夫されています。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

名義株式

2017-03-13

平成2年に商法が改正される前は「発起人」という会社設立の際の出資者が7名以上必要でした。現在は発起人は1名から会社を設立できます。7人も会社設立時に発起人が必要だったころは、名義を貸すだけの形だけの株主さんもたくさんいらっしゃったようです。名義だけの株主さんと長期間連絡をとらないと、所在不明になったり亡くなられて相続財産となった株式が分散してしまったり問題に繋がることも・・・。所在不明株主株式買い取りや相続人に対する売り渡し請求など会社法に対応できる方法は用意されております。ただ必ず解決できるとは限らないため、できる限り問題が生じる前に対処したいものです。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

有限責任事業組合(LLP)

2017-03-12

プロジェクトありきで色々な会社の知見や、技術を集約したいときに使う有限責任事業組合(LLP)という手法があります。法人格がないため簡易的な運営ができる、LLPそのものに対する課税はなく組合員それぞれに直接課税される等が特徴。LLPを設立する場面として、いくつかの中小企業が共同して出資し、完成した試作品を大企業に提案するときなどがあり得ます。このように「こんな状態を実現したい」というのが明確になれば株式会社や合同会社とは違った法手法が有効なこともあるかもしれません。もし宜しければ実現したいことをお聞かせください。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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