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年末年始休暇のお知らせ。

2023-12-25

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(信託、成年後見)、賃貸アパートの家賃滞納・孤独死対応、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

今年1年お世話になりました!

光陰矢の如し・・・。一瞬で1年が過ぎてしまいました!今年も相続による遺産の引継ぎ手続き、相続登記や売買の登記、相続したマンションの売却コンサルティング、増資や新株予約権の発行などの商業登記業務と様々なお仕事に携われました。1つの仕事を経験すると、その時の知識・経験が別の場面に生きたりします。ホームページからのお客様を中心に様々なお仕事でお声がけいただくのは非常にありがたいと思います。来年もみなさまの様々なお悩みに対応すべく、頑張っていきたいと思います!

 

年末年始休暇のお知らせ

年末年始は

12月27日(水)~1月4日(木)

までお休みをいただきます。当たり前ですが、メールはいつ送っていただいても確認できます。ご相談のある方はこの期間内でもお気兼ねなくお問合せフォームをご利用ください!

遺言が知らないうちに書き直される!?そんなことあるのか?

2023-12-06

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(民事信託、成年後見)、大家さん向けに孤独や家賃滞納などへの対応、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組み司法書士です!

 

知らないうちに遺言が書き換わる!?そんなことあるのか?

サボりがちだったブログ。久しぶりの更新です。さて今日のテーマは遺言。なぜか最近遺言のご依頼が増えてるんでなんか書いてみようということで頑張ります。さて遺言作成のご相談をいただくのは、遺言者ご本人とは限りません。遺言者本人のお子さんなどの「推定相続人」からのご依頼も多いです。そして「推定相続人」の全員と連携して作成する場合だけとは限りません。推定相続人の1人からご相談いただくこともあります。そんな時にお話しいただくのがこのテーマ。「遺言はあなたの知らないうちに書き換わる」です。どんな話かはじめていきましょう!

書いた人にとっては基本ない。

遺言は勝手に書き換わると言いましたが当然、勝手に紙の上の文字がグニャグニャ曲がるほらー現象が起きるわけではありません。遺言を残した人。つまりあなたのお父さんやお母さんが書き換えるのです。書き換えるというか新しい遺言を作り直すのです。遺言は基本、新しい日付のものが勝ちます。つまり「自宅はAに譲る」と書いてあってもその後に「自宅はBに譲る」と書いてあったらBの勝ち。遺言を作り直したお父さんお母さんは自分で直したのですから勝手に書き換わったのではないでしょう。しかし、最初に遺言を作ってもらったあなたにとってはまさに書き換わったといえる現象です。

現実にそんなこと起こるのか?

しかしあなたから頼まれて遺言を書いたお父さん、お母さんが勝手に遺言を作りなおしてそれをあなたに黙ってるなんてあるでしょうか。親子関係は良好でなんでも話せる仲。そんな状況で遺言を書き直すなんで起こるはずないと思うでしょう。ところがこれが起きるんです。あなたに遺言を頼まれて書いたあとに、あなたの兄弟に頼まれて違う遺言を書いてしまうことは普通にあり得ます。なぜこんなことが起きるのか詳しくはなしましょう。

こういう心境から遺言を作り直す

人間年をとってくると人に説明したり、断ったり、人と人との間を調整したりする気力も衰えてきてしまうものです。親からみたらあなたもあなたの兄弟も同じ子ども。どちらとも仲良くしていたいためにとりあえず表面上の要望にこたえてしまうのです。後から困ったりいざこざになるには分かっていますが、だからといって今「遺言はこないだAに言われて書いたよ」という気力もわきません。それを言ったら今、AとBの兄弟げんかがはじまるかも知れないし遺言の内容を自分の子ども双方から要求される親も辛いものです。なんせお金としか見られてない感覚になります。そういう嫌な状況を目の前に出現させないため、その場しのぎの発想としてそのままあなたの兄弟のいうことを聞いて遺言を作りなおしてしまうのです。

親の様子を観察するのが大事。ぐらついてても責めないであげて

こういう状態を防いだり、また書き直した事実をつかむには、やはり親の様子を観察することが大事です。決断力がなくなったとか、あやふやなことをいうことが多くなったとかそういうことを観察することが大事。あなたにとっても親の衰えと向き合うようで辛いものがあるとは思いますが、すこしずつ現実と向き合う努力もしていきましょう。そして、親を責めないことが大事。不合理に遺言を書きなおしたとしても、親もどうしていいか分からなかったのです。そういう責めない姿勢が、あなたに相談してくれる状態を作ったり書き直したらそのことをあなたに伝えてくれることにつながるでしょう。

遺言の下北沢司法書士事務所へ!心理カウンセラーの資格も取得してます。

当事務所では遺言作成のご相談を承っております。みなさんの心情に寄り添いながらスムーズに作成を進めるため心理カウンセラーの資格も取得しております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺言は書くな!?マイナスになることもある。

2023-10-25

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、相続、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(共有不動産、借金や債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継等に取り組む司法書士です。

 

書きゃいいってもんじゃない!いいなり遺言の末路

本屋さんに行って終活まわりの本を一冊買ってみて下さい。遺言、遺言、遺言。一族郎党そろいもそろって遺言を書けのオンパレードです。遺言がないと揉める・・・遺言が無いと「争族」になる。そして、この事務所の遺言のページもみてください。こんなにも遺言を押しています。ほら↓

https://shimokita-office.com/igonsho_sakusei_riyu/

しかし遺言はどんな相続にも効果的な特効薬なのかというとそうではありません。状況によるのです。プラスにならないどころか、かえって対立の原因になるケースもあります。それが「いいなり遺言」です。

遺言は自分主体でなければ!子どものいう通り書いた遺言は争いのもと

「言いなり遺言」は私が勝手に作った言葉ですがこういうことです。2人いる子どものうち、1人に言われて書いた。ただ書いただけなく内容もその1人のいう通り。これです。こんなことすると、もう1人の子はどう思うでしょうか。兄弟姉妹が親をいいくるめて書かせたと思うでしょう。これが遺言のデメリット。使い方次第ではマイナスに働いてしまいのです。

言いなり遺言は書かせる方にもデメリット

言いなり遺言は書かせる方にも大きなデメリットがあります。遺言は何度でも書き直せる。つまり、あなた主導の遺言の存在に気が付いたら兄弟も両親に遺言作成を頼むかも知れません。基本的には、日付の新しい方の遺言が有効です。しかし、あなたに頼まれた時点で遺言書を作成していれば、例え兄弟に頼まれても親が断ってくれても良さそうです。「もう遺言は作ったよ」と一言言ってくれれば済みそうです。ところがこれが期待できないのです。人間は年を取ってくると財産に関する興味は薄れ、人との繋がりを求める傾向があります。嫌われることをおそれ、後から厄介になるにも関わらずまた遺言書を作成してしまうことは普通にあります。

遺言書作成の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では遺言の相談も承っております。あなたのご家庭に遺言は合うのか。どういう内容ならばあなたの想いに近い遺言になるのか一緒に考えます。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

親族間贈与!アンケート紹介!!

2023-10-12

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、生前対策、成年後見、信託、賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、会社設立手続き、事業承継に取り組む司法書士です!

 

生前対策の親族間贈与。アンケート紹介!

今日はお客様からのアンケートを紹介します。生前対策としての贈与のお客様でした。こちら↓

 

「講座の受講がきっかけ」「知識がしっかりしていて信頼感がある」「相手方もすんなり応じてくれた」「気持ちよく完了できた」と嬉しい言葉をたくさんいただきました!この方は、以前に講師をつとめたセミナーを聞いてくださった方でした。相続の生前対策として不動産の贈与を検討したいとのご相談。贈与税の問題はないか税理士さんとも相談し、ご希望どうり生前贈与を行って問題ないと判断。必要な書類を整えて不動産の贈与による名義変更を行いました。

司法書士を通じて税理士とも知り合える。

さて贈与の時に気を付けなければならない大きなポイントの1つに贈与税があります。当事務所では提携の税理士さんに確認をしたり、場合によってはお客様と一緒に三者で打ち合わせしたりします。このように税理士さんも一緒に複合的な視点から問題点を検証できるのも当事務所のメリット。ご依頼いただいた内容についてそれができるかできないのかだけでなく、できた上で問題が生じないのか検証を加えます。

調整業務の役割も果たす。

贈与や売買には必ず相手がいます。相手に対する伝え方、段取りの取り方次第では先方の気が変わってしまうかも知れません。そうならないように当事務所ではお客様に先方との関係性や性格なども伺い、スムーズに進むようにどのような話し方をするのか相談しながら進めます。交渉そのものは資格の権限の問題でできないですが、「こういう言い方はしないで欲しい」とか「こういう言い方をすると相手は気持ちよく応じてくれるかもしれない」とか、人間関係を円滑に進める視点をもった司法書士事務所であります。人間関係の調整に役立てるため「上級心理カウンセラー」の資格も取得。気持ちがナーバスになっている方とのやりとりもスムーズに行えるよう、心がけています。

相続の生前対策のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では生前贈与や遺言、信託などの相続の生前対策のご相談も承っております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

寺が不動産を偽装売買!司法書士が解説!!

2023-10-06

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺言、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!

 

偽装売買のニュース!司法書士が動画解説!!

さて、今日はニュースの解説をしてみます。なにせ司法書士は、土地の名義を右に動かしたり左に動かしているだけのジミなお仕事でございます。ほぼ、社会の色んなことと関係ありません。唯一関係あるのは、やっぱり不動産が絡むときです。そして、不動産の名義をめぐるニュースを珍しくみつけたので、よだれを垂らして飛びつき、鬼の首をとったように講釈たれてみた次第でございます。それがこちら!

 

ニュースの内容自体は地味な話なのですが、掘り下げて考えてみると一般ピーポーの社会勉強にもなると思います。こういうニュースをきっかけにお金の流れが一体どうなっているのかを考える癖をつけると、ビジネスに生かして交渉相手の本当の狙いが見えてきたり、自分のビジネスにおいて法的に問題なくマネタイズしていけばいいのかを考えていく視点が身に付きます。

 

不動産や資産管理の相談は下北沢司法書士事務所へ!

今回の住職は逮捕となってしまいました。私たちも逮捕されるまでは考えすぎですが、自分は普通にしているつもりなのに法的に問題がおきたり、意外な損をしてしまったりということは考えられます。不動産の名義や資産管理で相談したいときはぜひ当事務所へ!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や町田市、稲城市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

自筆の遺言。検認しないと無効なのか

2023-10-02

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。遺言、相続、成年後見、信託、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!

 

手書きの遺言、「検認」はめんどくさぃ。

今日は遺言について。遺言は大きく分けて2種類あります。1つは手書きでさらさらと書く自筆証書遺言。自分でいつでもかけるので手軽さと費用がかからないのが特徴です。もう1つは公正証書遺言。こちらは公証役場で公証人に作ってもらいます。公証人が関与するので、後から「あれは偽造だーっ!」とか言われるリスクも低く、当事務所ではこちらをおすすめはしています。ただ手続きも大変で費用がかかるため、自筆でサラサラと遺言を書かれるかたもやはりいらっしゃいます。この自筆の遺言に必要な作業があります。それは「検認」。なにせ自筆でサラサラと書いてしまったので、遺言として形式面はちゃんとしてるか一応は確認するわけです。どうやるかというとこれがまたメンドぃ。亡くなった後に家庭裁判所に書類を作って(戸籍も集めて)提出し、決められた期日に裁判所の書記官さんと一緒に封を開けてみなかればなりません。そして、検認をすることは裁判所から相続人全員に通知します。「みなさんも来れたら来てくださいねー」と裁判所から相続人に通知するわけです。立ち会う相続人だけ検認することを知っていると不公平だからです。

では検認しないと無効なのか?

このめんどくさぃ検認。もしやらないとどうなるのでしょうか。検認しなくても遺言はあなたの目の前にあり、あなたが不動産を相続させると書いてあります。癖のある字も父が書いたもので間違いないし、兄弟だってこの遺言の内容を知っててみんな納得してます。裁判所に口出される必要ないじゃん。ほっとけよ人のこと。検認なんかしなくてい~や。こう思いたい気持ちも分かります。そして、検認しなくても民法上、遺言は有効です。裁判の結果もあなたの考えが真っ当であることを後押ししています。

無効ではない。しかし現実は・・・

検認しなくとも遺言は有効。これで終わってくれれば良いのですがなかなかそうはいけません。遺言はなんのために作るのでしょうか?それは相続人に自分が亡くなった時の財産を相続させるため。誰にどの財産を相続させるかの意思表示です。しかし相続には意思表示以外にもう1つ大きなポイントがあります。それは「手続き」。不動産を相続しても名義変更の登記ができなければ自分の不動産だと第三者に言えません。また預金を相続してもその預金を銀行がおろさせてくれなければ使えません。検認をした遺言書をつけないと不動産の名義変更だったり銀行の手続きが通らないので結局は絵に描いた餅なのです。

できれば遺言は公正証書遺言で・・・。そうでなくともせめて法務局で保管を!

このように自筆の遺言は作るのは気軽でも後から苦労することになります。であれば、公正証書できちんと遺言を作った方がいいと思います。自筆で作るときは、せめて法務局で保管してもらうようにしましょう。そうすれば、検認手続きは不要です。

遺言の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

当事務所では遺言の相談も承っております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

ジャニーズは変わるれか!?株主構成から考えてみる。

2023-09-21

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。事業承継、遺言、信託や成年後見、大家さん向けに賃貸トラブルや孤独死への対応、不動産売却支援(相続した共有不動産や借金による任意売却)、会社設立手続きなどに取り組む司法書士です!

 

会社運営の参考になる!?ジャニーズ事務所を研究してみる。

さて今日は時事ネタです!ジャニーズ事務所!!すんごい大騒ぎになっております。確かに話の内容がおぞましぃ・・・。まぁ芸能界は色々ありそうな世界だとは思いますが、被害者の想定される人数は何百人かも知れないとかとんでもなぃなと思いました。次々と流れるネットニュースを見ていると1つ気が付いたことがあります。それは意外と会社法の勉強法になること。例えば、この記事。

https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%BA-%E6%B6%88%E6%BB%85%E3%81%8B-%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A%E3%81%A7%E7%A4%BE%E5%90%8D%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AE%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E3%82%92%E8%AD%B0%E8%AB%96-%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E5%A4%A7%E9%87%8F%E9%9B%A2%E8%84%B1%E3%82%82/ar-AA1gXzkn?ocid=msedgntp&cvid=ac9ae370b32c4c06af68fbc93fd9db18&ei=22

 

「社名変更」を「取締役会」で話し合ったとありますが、社名・・・法律っぽぃ言葉を使うと「商号」を変えるのは株主総会でないと変えられません。商号は会社のルールブックである「定款」に必ず書かれています。そして定款を変更するには株主総会の決議が必要と会社法に書いてあります。といってもジャニーズ事務所はこのジュリーさんという社長さんの100%株主会社だそうです。じゃあ一人で決めるわけにもいかないので取締役会で意見を出し合うかも知れませんね・・・。そう、100%株主みたいなんです。

100%株主にそれを言っても・・・・

非上場とはいえ、これだけ大きい会社で100%株主とは驚きました。加害者である喜多川氏に単にほかに相続人がいなかっただけかも知れませんが、それでも相当な資産家であったはずです。そんな中、1人に株を集中できたことは事業の引継ぎとしては大成功です。普通の会社であれば100%株主は会社運営がしやすく、基本的にはいいことです。しかし、ジャニーズ事務所は先代が深刻な問題を起こしていたこと、会社自体が超有名企業であることからかえって仇となってしまいました。株は資産です。預貯金や不動産と一緒で資産。ただ普通の資産と違うのが会社の経営権という「権力」がセットになっていることです。そのことから「親族経営ではガバナンスが効かない。解体的出直しをするべきだ」との批判もあるようです。繰り返しになりますが株は会社を支配する権力もありますがあると同時に個人資産です。人が持ってる人がまわりの人が強制的に手放させることができないように株もまわりの人が放棄させることはできません。そして、株を手放すとして誰が引き受けられるのでしょうか。これから会社の売り上げがどんどん下がるであろうジャニーズ事務所の株を誰かに引き受けろというのも酷な話です。この酷な仕事を引き受けられる人が現れない限り、会社の権力が1人に集中している構造は如何ともしがたいです。ジュリーさんが代表取締役に残ろうが残るまいが見栄えの問題だけで、どっちみち社内的には絶対権力者なんですよね。会社法上、そういうことになります。

打開策は!?ジャニーズ事務所が生まれ変わるには!?

じゃあジャニーズ事務所はこのまま右にも左にもいけず、業績が悪くなって解散するだけなのでしょうか。そうかも知れませんが今できるてっとり早いやり方はジュリーさんは「一切口は出さない」ことなんじゃないかと思います。取締役も外部から招いて、その取締役の方針を全て承認する。それができれば全然違う風が吹くかも知れません。でも口で言うのは簡単でもなかなかできることではありません。実際、新社長も今まで自社タレントとして活躍されてた方ですし、株主は会社の運営がうまくいかないと諸に個人資産がダメージを受ける立場です。そうスパッとは割り切れないかも知れません。

 

会社設立や資本政策の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は時事ネタにからめて会社法のお話をしました!当事務所では会社設立や株主構成のご相談も承っております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

動画解説!認知症の人の親族の大変さ

2023-09-20

9月後半だけどまだまだ暑い!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見、相続、遺言、信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、会社設立、事業承継などをしている司法書士です!

 

動画で解説!認知症の人の親族の大変さと対応方法

今日は成年後見関係の話です。認知症になってしまうと本人も大変ですがまわりの人も大変。行政や介護施設などから判断や責任を果たすよう求められ、重荷を背負ってしまう方がたくさんいらっしゃいます。そんな人向けに対応方法や成年後見制度利用のメリットを動画で解説しました!

文章でも解説してます。コチラ↓

https://shimokita-office.com/%e7%a7%81%e3%81%8c%e6%89%95%e3%81%86%e3%81%ae%ef%bc%81%ef%bc%9f%e8%aa%8d%e7%9f%a5%e7%97%87%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%81%ae%e8%a6%aa%e6%97%8f%e3%81%ae%e8%8b%a6%e5%a2%83/

 

当事務所では成年後見や相続のご相談も承っております。電話やお問い合わせフォームでお気軽にご質問くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

私が払うの!?認知症の人の親族の苦境

2023-09-19

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見、相続、遺言、信託、売却困難不動産(共有や借金による任意売却の支援)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!

 

認知症で大変なのは本人だけじゃない!家族や親族の苦境

さて今日は認知症と成年後見制度について。そりゃ誰だって認知症になりたくてなるわけじゃありませんが大変なのは本人だけじゃありません。まわりの人も大変です。行政や入居している介護施設から手続き対応を求められたり、判断を求められたりして大変な思いをしている親族の方もたくさんいらっしゃいます。そっちこっちから親族だからといって様々な義務を果たすよう求められると「私だって大変なのにな~」「認知症になった人は大事にしてもらえるのに私はどうでもいいのかなぁ~」と感じてしまう方もいらっしゃるようです。今日はそんな方に向けてお話ししたいと思います。

言われたからといって全部やらなければいけないわけではない。

行政や介護施設になにか言われたからといってなにもかもやらなければならないわけではありません。自分のできる範囲でいいのです。またあなたの感情が何よりも大事です。親族だとはいえ認知症になったご本人との関係次第では、関わりたくないと思うこともあるでしょう。それはおじさんやおばさんで関係性が薄いからそう思うこともあるでしょうし、親だからといって関係が良好な家ばかりではありません・・・というか、良好じゃない家庭もたくさんあって親でも面倒みたくないと思っても別に普通です。その感情は大事にしていいと思います。行政や介護施設が親だから親族だからとプレッシャーをかけてきても、全て受け入れなければならないわけではありません。

保証人になるのは慎重さと覚悟が必要!

全部を受け入れなければならないわけではない・・・。それはそうといかんともしがたい状況があります。それは保証人になってしまった場合。老人ホームに入居するときなど保証人を求められます。署名してしまうと、本人がお金を支払えなくなったら代わりに払わされてしまいます。認知症になった場合、お金はあっても支払う手続きがとれなくて払えない場合もあります。こうなるとお金があっても払えず、代わりに払わされてしまいます。いろいろと事情はあるのでしょうから絶対に保証人になってはいけないとまではいいません。でもなるのであれば、本人に預貯金がちゃんとあるのか、浪費癖は本人にはないのかを確認しましょう。心配なら断った方がいいです。薄情と思われてもそれで薄情と思う人なら縁が切れた方が良いかも知れません。

成年後見制度の活用を!面倒ごとをアウトソーシングできます。

成年後見制度は認知症になってしまった本人のために支払い手続きを代行したり、各種の手続きを代行する代理人を選ぶ制度です。利用すると、親族からすると自分が担っていた負担をアウトソーシングする効果も期待できます。本人のために代わりに支払っている立替金があるのならば、返してもらうことも期待できます。もちろん本人にちゃんと預貯金があったり、一定程度代わりに支払ったことが証明できないといけませんが、後見人を選任して話し合ってみる価値はあるはずです。ポイントは申し立て。後見人を選ぶ時は家庭裁判所に書類を作って提出する(申し立て)をする必要があります。この時に立替金があることを書類に書いておいた方がいいでしょう。書類作成する司法書士と良く打ち合わせましょう。

成年後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では成年後見のご相談も承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、新宿区、中野区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

取締役を辞めて欲しい!穏便な方法は?

2023-09-12

ふ~ブログ久しぶりです!!外出業務が続いたんでおサボりしちゃいました!!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や商業登記、事業承継、相続、遺言、成年後見、信託、家賃滞納や孤独死対応、不動産売却支援(相続による共有不動産や借金による任意売却)をしている司法書士です。

 

役員に穏便に辞めてもらうには?会社運営のはなし。

さてうちの事務所も開業して6年目。時間がたつのはほんの一瞬です。事務所ができた直後のメイン業務は会社設立でした。これから起業する方と開業したてなことがシンクロして、多くのご依頼につながったのだと思います。たくさんの会社設立業務をこなしました。そして、それから6年。ありがたいことに2回目、3回目のご依頼をいただく会社さんもたくさんあります。そんな中には、「取締役にできればもうやめて欲しい。できれば穏便に」というご要望もあります。そこで今日はこの話と深く関連する株式会社の「任期」についてお話します。

取締役には任期がある

まず最初に抑えておきたいのは取締役には「任期がある」ということ。取締役は労働者と違い経営者です。ある一定の任期を決めて、その任期が終わると再任されない限り、任期満了で取締役ではなくなります。つまり、任期が終わるまでまって自然終了すれば割と穏便に終わらせるられるわけです。

任期は定款で決める

ではこの役員任期。どうやって決めるのでしょうか。これは会社の「定款」といういわばルールブックで決めます。これは会社設立時に作りますのでこの時が任期について考える一番いいタイミングです。会社法上、基本は2年。ですが多くの会社では最大10年まで伸ばせます。そこで2年にするか10年まで伸ばしてしまうか考えるのです。今日のテーマは穏便に取締役をやめてもらうことなので、この切り口からは2年・・もしくはもっと短く1年でもいいかも知れません。任期が短ければ短いほど「やめてもらうタイミング」が頻繁に来ることになります。なので短めにしておきましょう。ちなみに10年にもメリットはあります。それは事務処理の手間や費用の削減。なにせ10年後までそのまんまでいいわけですから事務処理は楽です。株主(オーナー)と社長が兼任で他に取締役がいないような会社はこちらを選んでもいいでしょう。

会社設立時の設定を変更するには?

ではこの任期。会社設立時に一度決めたらもう変えられないのでしょうか。もちろんそんなことはありません!株主総会という会議体で変えられます。株主総会は株主みんなが集合する会社の最高会議体です。そこで株をもっている人の約3分の2が賛成すれば任期を変更できます。この株主。お1人しかいない会社も非常に多いです。1人のときは実質自由に変えられます。例えば今まで取締役が自分1人だったけど、新たに第三者を取締役として迎える場合。取締役としてその人に就任してもらう前に任期を見直して、もしも10年だったら2年にしておきましょう。

会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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