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寺が不動産を偽装売買!司法書士が解説!!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺言、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!
偽装売買のニュース!司法書士が動画解説!!
さて、今日はニュースの解説をしてみます。なにせ司法書士は、土地の名義を右に動かしたり左に動かしているだけのジミなお仕事でございます。ほぼ、社会の色んなことと関係ありません。唯一関係あるのは、やっぱり不動産が絡むときです。そして、不動産の名義をめぐるニュースを珍しくみつけたので、よだれを垂らして飛びつき、鬼の首をとったように講釈たれてみた次第でございます。それがこちら!
ニュースの内容自体は地味な話なのですが、掘り下げて考えてみると一般ピーポーの社会勉強にもなると思います。こういうニュースをきっかけにお金の流れが一体どうなっているのかを考える癖をつけると、ビジネスに生かして交渉相手の本当の狙いが見えてきたり、自分のビジネスにおいて法的に問題なくマネタイズしていけばいいのかを考えていく視点が身に付きます。
不動産や資産管理の相談は下北沢司法書士事務所へ!
今回の住職は逮捕となってしまいました。私たちも逮捕されるまでは考えすぎですが、自分は普通にしているつもりなのに法的に問題がおきたり、意外な損をしてしまったりということは考えられます。不動産の名義や資産管理で相談したいときはぜひ当事務所へ!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や町田市、稲城市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
自筆の遺言。検認しないと無効なのか
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。遺言、相続、成年後見、信託、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!
手書きの遺言、「検認」はめんどくさぃ。
今日は遺言について。遺言は大きく分けて2種類あります。1つは手書きでさらさらと書く自筆証書遺言。自分でいつでもかけるので手軽さと費用がかからないのが特徴です。もう1つは公正証書遺言。こちらは公証役場で公証人に作ってもらいます。公証人が関与するので、後から「あれは偽造だーっ!」とか言われるリスクも低く、当事務所ではこちらをおすすめはしています。ただ手続きも大変で費用がかかるため、自筆でサラサラと遺言を書かれるかたもやはりいらっしゃいます。この自筆の遺言に必要な作業があります。それは「検認」。なにせ自筆でサラサラと書いてしまったので、遺言として形式面はちゃんとしてるか一応は確認するわけです。どうやるかというとこれがまたメンドぃ。亡くなった後に家庭裁判所に書類を作って(戸籍も集めて)提出し、決められた期日に裁判所の書記官さんと一緒に封を開けてみなかればなりません。そして、検認をすることは裁判所から相続人全員に通知します。「みなさんも来れたら来てくださいねー」と裁判所から相続人に通知するわけです。立ち会う相続人だけ検認することを知っていると不公平だからです。
では検認しないと無効なのか?
このめんどくさぃ検認。もしやらないとどうなるのでしょうか。検認しなくても遺言はあなたの目の前にあり、あなたが不動産を相続させると書いてあります。癖のある字も父が書いたもので間違いないし、兄弟だってこの遺言の内容を知っててみんな納得してます。裁判所に口出される必要ないじゃん。ほっとけよ人のこと。検認なんかしなくてい~や。こう思いたい気持ちも分かります。そして、検認しなくても民法上、遺言は有効です。裁判の結果もあなたの考えが真っ当であることを後押ししています。
無効ではない。しかし現実は・・・
検認しなくとも遺言は有効。これで終わってくれれば良いのですがなかなかそうはいけません。遺言はなんのために作るのでしょうか?それは相続人に自分が亡くなった時の財産を相続させるため。誰にどの財産を相続させるかの意思表示です。しかし相続には意思表示以外にもう1つ大きなポイントがあります。それは「手続き」。不動産を相続しても名義変更の登記ができなければ自分の不動産だと第三者に言えません。また預金を相続してもその預金を銀行がおろさせてくれなければ使えません。検認をした遺言書をつけないと不動産の名義変更だったり銀行の手続きが通らないので結局は絵に描いた餅なのです。
できれば遺言は公正証書遺言で・・・。そうでなくともせめて法務局で保管を!
このように自筆の遺言は作るのは気軽でも後から苦労することになります。であれば、公正証書できちんと遺言を作った方がいいと思います。自筆で作るときは、せめて法務局で保管してもらうようにしましょう。そうすれば、検認手続きは不要です。
遺言の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。
当事務所では遺言の相談も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
ジャニーズは変わるれか!?株主構成から考えてみる。
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。事業承継、遺言、信託や成年後見、大家さん向けに賃貸トラブルや孤独死への対応、不動産売却支援(相続した共有不動産や借金による任意売却)、会社設立手続きなどに取り組む司法書士です!
会社運営の参考になる!?ジャニーズ事務所を研究してみる。
さて今日は時事ネタです!ジャニーズ事務所!!すんごい大騒ぎになっております。確かに話の内容がおぞましぃ・・・。まぁ芸能界は色々ありそうな世界だとは思いますが、被害者の想定される人数は何百人かも知れないとかとんでもなぃなと思いました。次々と流れるネットニュースを見ていると1つ気が付いたことがあります。それは意外と会社法の勉強法になること。例えば、この記事。
「社名変更」を「取締役会」で話し合ったとありますが、社名・・・法律っぽぃ言葉を使うと「商号」を変えるのは株主総会でないと変えられません。商号は会社のルールブックである「定款」に必ず書かれています。そして定款を変更するには株主総会の決議が必要と会社法に書いてあります。といってもジャニーズ事務所はこのジュリーさんという社長さんの100%株主会社だそうです。じゃあ一人で決めるわけにもいかないので取締役会で意見を出し合うかも知れませんね・・・。そう、100%株主みたいなんです。
100%株主にそれを言っても・・・・
非上場とはいえ、これだけ大きい会社で100%株主とは驚きました。加害者である喜多川氏に単にほかに相続人がいなかっただけかも知れませんが、それでも相当な資産家であったはずです。そんな中、1人に株を集中できたことは事業の引継ぎとしては大成功です。普通の会社であれば100%株主は会社運営がしやすく、基本的にはいいことです。しかし、ジャニーズ事務所は先代が深刻な問題を起こしていたこと、会社自体が超有名企業であることからかえって仇となってしまいました。株は資産です。預貯金や不動産と一緒で資産。ただ普通の資産と違うのが会社の経営権という「権力」がセットになっていることです。そのことから「親族経営ではガバナンスが効かない。解体的出直しをするべきだ」との批判もあるようです。繰り返しになりますが株は会社を支配する権力もありますがあると同時に個人資産です。人が持ってる人がまわりの人が強制的に手放させることができないように株もまわりの人が放棄させることはできません。そして、株を手放すとして誰が引き受けられるのでしょうか。これから会社の売り上げがどんどん下がるであろうジャニーズ事務所の株を誰かに引き受けろというのも酷な話です。この酷な仕事を引き受けられる人が現れない限り、会社の権力が1人に集中している構造は如何ともしがたいです。ジュリーさんが代表取締役に残ろうが残るまいが見栄えの問題だけで、どっちみち社内的には絶対権力者なんですよね。会社法上、そういうことになります。
打開策は!?ジャニーズ事務所が生まれ変わるには!?
じゃあジャニーズ事務所はこのまま右にも左にもいけず、業績が悪くなって解散するだけなのでしょうか。そうかも知れませんが今できるてっとり早いやり方はジュリーさんは「一切口は出さない」ことなんじゃないかと思います。取締役も外部から招いて、その取締役の方針を全て承認する。それができれば全然違う風が吹くかも知れません。でも口で言うのは簡単でもなかなかできることではありません。実際、新社長も今まで自社タレントとして活躍されてた方ですし、株主は会社の運営がうまくいかないと諸に個人資産がダメージを受ける立場です。そうスパッとは割り切れないかも知れません。
会社設立や資本政策の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は時事ネタにからめて会社法のお話をしました!当事務所では会社設立や株主構成のご相談も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
動画解説!認知症の人の親族の大変さ
9月後半だけどまだまだ暑い!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見、相続、遺言、信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、会社設立、事業承継などをしている司法書士です!
動画で解説!認知症の人の親族の大変さと対応方法
今日は成年後見関係の話です。認知症になってしまうと本人も大変ですがまわりの人も大変。行政や介護施設などから判断や責任を果たすよう求められ、重荷を背負ってしまう方がたくさんいらっしゃいます。そんな人向けに対応方法や成年後見制度利用のメリットを動画で解説しました!
文章でも解説してます。コチラ↓
当事務所では成年後見や相続のご相談も承っております。電話やお問い合わせフォームでお気軽にご質問くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
私が払うの!?認知症の人の親族の苦境
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見、相続、遺言、信託、売却困難不動産(共有や借金による任意売却の支援)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!
認知症で大変なのは本人だけじゃない!家族や親族の苦境
さて今日は認知症と成年後見制度について。そりゃ誰だって認知症になりたくてなるわけじゃありませんが大変なのは本人だけじゃありません。まわりの人も大変です。行政や入居している介護施設から手続き対応を求められたり、判断を求められたりして大変な思いをしている親族の方もたくさんいらっしゃいます。そっちこっちから親族だからといって様々な義務を果たすよう求められると「私だって大変なのにな~」「認知症になった人は大事にしてもらえるのに私はどうでもいいのかなぁ~」と感じてしまう方もいらっしゃるようです。今日はそんな方に向けてお話ししたいと思います。
言われたからといって全部やらなければいけないわけではない。
行政や介護施設になにか言われたからといってなにもかもやらなければならないわけではありません。自分のできる範囲でいいのです。またあなたの感情が何よりも大事です。親族だとはいえ認知症になったご本人との関係次第では、関わりたくないと思うこともあるでしょう。それはおじさんやおばさんで関係性が薄いからそう思うこともあるでしょうし、親だからといって関係が良好な家ばかりではありません・・・というか、良好じゃない家庭もたくさんあって親でも面倒みたくないと思っても別に普通です。その感情は大事にしていいと思います。行政や介護施設が親だから親族だからとプレッシャーをかけてきても、全て受け入れなければならないわけではありません。
保証人になるのは慎重さと覚悟が必要!
全部を受け入れなければならないわけではない・・・。それはそうといかんともしがたい状況があります。それは保証人になってしまった場合。老人ホームに入居するときなど保証人を求められます。署名してしまうと、本人がお金を支払えなくなったら代わりに払わされてしまいます。認知症になった場合、お金はあっても支払う手続きがとれなくて払えない場合もあります。こうなるとお金があっても払えず、代わりに払わされてしまいます。いろいろと事情はあるのでしょうから絶対に保証人になってはいけないとまではいいません。でもなるのであれば、本人に預貯金がちゃんとあるのか、浪費癖は本人にはないのかを確認しましょう。心配なら断った方がいいです。薄情と思われてもそれで薄情と思う人なら縁が切れた方が良いかも知れません。
成年後見制度の活用を!面倒ごとをアウトソーシングできます。
成年後見制度は認知症になってしまった本人のために支払い手続きを代行したり、各種の手続きを代行する代理人を選ぶ制度です。利用すると、親族からすると自分が担っていた負担をアウトソーシングする効果も期待できます。本人のために代わりに支払っている立替金があるのならば、返してもらうことも期待できます。もちろん本人にちゃんと預貯金があったり、一定程度代わりに支払ったことが証明できないといけませんが、後見人を選任して話し合ってみる価値はあるはずです。ポイントは申し立て。後見人を選ぶ時は家庭裁判所に書類を作って提出する(申し立て)をする必要があります。この時に立替金があることを書類に書いておいた方がいいでしょう。書類作成する司法書士と良く打ち合わせましょう。
成年後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では成年後見のご相談も承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、新宿区、中野区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
取締役を辞めて欲しい!穏便な方法は?
ふ~ブログ久しぶりです!!外出業務が続いたんでおサボりしちゃいました!!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や商業登記、事業承継、相続、遺言、成年後見、信託、家賃滞納や孤独死対応、不動産売却支援(相続による共有不動産や借金による任意売却)をしている司法書士です。
役員に穏便に辞めてもらうには?会社運営のはなし。
さてうちの事務所も開業して6年目。時間がたつのはほんの一瞬です。事務所ができた直後のメイン業務は会社設立でした。これから起業する方と開業したてなことがシンクロして、多くのご依頼につながったのだと思います。たくさんの会社設立業務をこなしました。そして、それから6年。ありがたいことに2回目、3回目のご依頼をいただく会社さんもたくさんあります。そんな中には、「取締役にできればもうやめて欲しい。できれば穏便に」というご要望もあります。そこで今日はこの話と深く関連する株式会社の「任期」についてお話します。
取締役には任期がある
まず最初に抑えておきたいのは取締役には「任期がある」ということ。取締役は労働者と違い経営者です。ある一定の任期を決めて、その任期が終わると再任されない限り、任期満了で取締役ではなくなります。つまり、任期が終わるまでまって自然終了すれば割と穏便に終わらせるられるわけです。
任期は定款で決める
ではこの役員任期。どうやって決めるのでしょうか。これは会社の「定款」といういわばルールブックで決めます。これは会社設立時に作りますのでこの時が任期について考える一番いいタイミングです。会社法上、基本は2年。ですが多くの会社では最大10年まで伸ばせます。そこで2年にするか10年まで伸ばしてしまうか考えるのです。今日のテーマは穏便に取締役をやめてもらうことなので、この切り口からは2年・・もしくはもっと短く1年でもいいかも知れません。任期が短ければ短いほど「やめてもらうタイミング」が頻繁に来ることになります。なので短めにしておきましょう。ちなみに10年にもメリットはあります。それは事務処理の手間や費用の削減。なにせ10年後までそのまんまでいいわけですから事務処理は楽です。株主(オーナー)と社長が兼任で他に取締役がいないような会社はこちらを選んでもいいでしょう。
会社設立時の設定を変更するには?
ではこの任期。会社設立時に一度決めたらもう変えられないのでしょうか。もちろんそんなことはありません!株主総会という会議体で変えられます。株主総会は株主みんなが集合する会社の最高会議体です。そこで株をもっている人の約3分の2が賛成すれば任期を変更できます。この株主。お1人しかいない会社も非常に多いです。1人のときは実質自由に変えられます。例えば今まで取締役が自分1人だったけど、新たに第三者を取締役として迎える場合。取締役としてその人に就任してもらう前に任期を見直して、もしも10年だったら2年にしておきましょう。
会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では会社設立の相談も承っています!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
司法書士業、AIにはできない!
おはよーございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、遺言、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!
AIに司法書士は駆逐されてしまうのか?考察してみた!
さてみなさん、お盆休みはいかがお過ごしでしょうか!私は近場にちょこっと家族旅行に行きましたが大分気分転換になりました!またお仕事頑張れそうです。さて、ブログもしばらくサボってたことだし軽い話でリハビリしようと思います。勉強や筋トレと一緒で、ブログも間が開くと書くの面倒になっちゃうもんです。数か月前、チャットGPTが登場して大きな話題を呼びました。便利さや面白さに対するポジティブな意見もあれば、様々な仕事がなくなってしまうとマイナスの面も強調されるようになりました。さて、私の職業の司法書士は大丈夫でしょうか?いや、大丈夫なわけがありません。むしろ真っ先に駆逐されるでしょう。ゾンビ映画で死亡フラグ立ちまくりのムッキムッキの単細胞系猪突猛進キャラのごとくまっさきに死亡します。ただ、それは司法書士側がなにも変化しなかったらの話。そうやすやすと消えてなくなるのもなんなので「大丈夫!」という視点から考えていきましょう!
まず・・おそらく誰もちゃんと「AI」と仕事の関係を理解していない。
最初にこのテーマを考える時に抑えておきたいのは、AIと仕事の関係を本当の意味で分かってる人はいないということです。分かった風のことをいう人はたくさんいますが実際には分かってないでしょう。そりゃ、AIに精通している人はいると思います。でも、AIに詳しくて司法書士にも詳しい人は?税理士は?と考えていくとAIとなにかしらの仕事の掛け合わせについて本当の意味で分かってる人はいないということです。さらに今現在のAIに詳しい人も将来のAIについて正確に予想できるとは限りません。これは職業の方も一緒で私も「これから司法書士はどんな仕事が中心になるのか?」なんて予想はできますがそんなもん当たるかどうか分かりません・・てか多分当たりません。つまり、将来のことを予想すること自体、ただの娯楽に過ぎなくてあんまり意味ないといえます。
人にできてAIにできないこと・・・どういうテーマを設定するか?
意味ないで終わるのもなんなので私なりに考えてみましょう。私は司法書士を含めて色んな職業が、AIが発展しても生き残るのではないかと思います。というのもおそらくこれはAIにはできないんじゃないかと思ってることがあります。それは「相談者本人がどうしたいのか見つけること」です。AIは質問にも答えてくれるし書類も作ってくれるでしょう。ただ、それは少なくとも今のところは「一問一答形式」です。質問自体が適切でなければかえってくる答えも自分の求めていたこととは違います。この「本当はどうしたいのか」を見つけるサポートはやはり人でないとできないと思うのです。言葉だけでなくイントネーションや表情、色んな可能性をあーでもないこーでもないと言葉に出すこと。これらを統合して現実に選べる方法の中からベストのものを探し出すのは人間のもつ「ゲシュタルト能力」が不可欠だと思います。そしてこの「ゲシュタルト能力」・・・つまり様々な情報を双方向で関連させていく能力を人が発揮するにも前提知識が必要です。そういう意味でこれからの司法書士、士業、ひょっとするとあらゆる職業は「お客さんが本当はなにをしたいのか一緒に探して、実現させていくこと」が仕事になると思ってます。
相続や会社設立などのご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!
ということでただ単に手続きだけでなく、考えを整理したり知識を幅広く知りたい人はぜひ当事務所にご相談ください!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
絶対書いて!合同会社の重要ルール!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。合同会社や株式会社の設立手続き、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!
合同会社の定款、重要ポイント!
今日は合同会社の設立についてです。合同会社を設立するには「定款」という会社の基本ルールブックを作る必要があります。ちなみにこの定款、株式会社や一般社団法人、NPO法人など法人を作る時には大体必要になります。合同会社の場合この定款に必ず書いて欲しいことがあります。
それは・・・相続によって持分が引き継がれる定め!
それは、会社の持分は相続によって引き継がれる定めです!まず合同会社の持分とは株式会社でいうところの「株」です。つまり、会社のオーナーである権利です。オーナーである権利が相続の対象であることをきちんと書いておいて欲しいのです。
なぜ書いておく必要があるのか?
ではなぜこんなことを書いておく必要があるのでしょうか。相続が発生したら亡くなった人から相続人に財産が引き継がれるのは当たり前です。しかしそれは普通の相続の話。合同会社はちょっと事情が違います。会社法の607条に合同会社の「退社」に関する規定があります。退社なので要は会社とは関係なくなってしまうのですが、この退社の理由として会社法607条3項に「死亡」が挙げられています。死亡で退社するのですから、相続される前に持分がなくなってしまうのです。つまり、持分を持ってる人の相続人は会社の権利を相続できません。
そこで定款で会社法の基本ルールを変更しておく必要があります!
会社の権利を相続できないと自然と会社から追い出されてしまいますし、元々1人しかいなかったら理屈上、会社が解散することになってしまいます。なぜかというと会社の解散について定めた会社法641条4項に「社員が欠けたこと」と書かれております。つまり社員が一人もいなくなったら自動解散してしまいます。これを防ぐことができるのは相続できる定め。会社法を作った人も「このまんまだと自動解散だよね。まずいよね。法律の不備だとか文句言われちゃうよね。」とでも思ったのでしょうか。会社法608条に特則を設けました。この608条に「持分は相続できること、定款で決めることもできますよー。」と書いてあります。この規定を使って定款に定めておくのです。
会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!
今日ご紹介した事例のように、気づかないうちにまずい会社設立になっている場合もあります!ぜひ会社設立のプロである司法書士にご相談ください!!
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資本金の増やし方について解説!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!
資本金を増やすには!?どうやるか解説します。
今日は会社関係のはなし。資本金の話です。会社の資本金を増やしたい・・つまり増資をしたいというご相談も結構多いです。理由は様々。新たな取引先を開拓したいが信用につなげたい、第三者から投資を受けるので手続きをとりたい、後はただ単に会社の口座にお金がなくなったので自分の口座から移したい方もいます。法律上、自分と会社は別人格です。「あっ会社の口座にお金ない!まぁいっか。とりあえずオレの通帳から100万うつしとこ♪」というわけにはいきません。今日はどうやって資本金を増やすのか手続きについて解説します。
資本金を増やすということは、株を増やすこと!
資本金は借金とは全然違います。そう、同じお金でも借金とは違うのです。どう違うのか?借金は返さなきゃいけませんが資本金は返さなくてもいいです。自分個人のお金じゃなくて第三者から投資を受けるなら超ラッキーだと思うかもしれません。なにせ返さなくていいのですから。しかし!もちろんいいことだけじゃない。お金は返さなくてもいいのですがもっともっと大事ななにかを失います・・。なにかっていうか「会社の経営権の一部」を失います。資本金はタダではもらえません。株を相手に渡すのです。株は会社のオーナー権を細かく刻んだもの。つまりお金をもらう代わりに会社の一部を渡すようなものです。資本金を増やすことは多くの場合、「株式を発行する手続き」です。例外はもともと会社に余っている株がある・・つまり自己株式がある場合ですね。
株式を発行するのは基本、「株主総会決議事項」
こんなに大事な株を上げるのです。厳格に決めなければなりません。日本のほとんどの会社・・・つまり上場会社を除いた会社は「株式の譲渡を制限するルール」が取り入れられています。つまり会社の承諾がなく株を売ってはいけないルールですが、このルールがあると株主総会の「特別決議」が必要です。特別決議とはざっくり言うと「株主の3分の2」が賛成すること。1人しか株主がいない会社なら問題ですが、なかなかに高いハードルです。
株主総会決議以外にもたくさんある手続き
手続きは株主総会だけではありません。資本金を振り込んでくれる人との引受・申し込み手続きや契約。既存の株主への通知手続き、そして商業登記手続きもあります。資本金の金額も発行している株の数も「登記」がされております。この登記の内容を書き換えるために必要な書類の準備、申請書作成作業が必要です。
司法書士になら任せられる!なんでも相談して下さい!!
司法書士なら、会社に併せて一連の手続きを案内したり、段取りの相談に乗ったり、もちろん書類も作成できます。株主総会のルールなどを規定している会社法と登記の手続きを規定している商業登記法。この2つとも精通しているのが司法書士の強みです。ぜひお気軽にご相談ください。
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社長と発起人、遠くに住んでる時の会社設立
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!
社長と発起人。家が遠くても問題ない?
今日は会社設立関係です。会社を設立するときは主に2人の人が登場します。1人は発起人。要はお金を出す人です。会社設立には必ず「資本金」を出す必要があります。金額は別に1円でもいいのですがこの資本金を出す人が発起人。そして、無事に会社設立手続きを終えると発起人から「株主」になります。発起人は株主のさなぎみたいなものです。そしてもう1人は取締役。要は社長です。会社はお金を出しただけで動くわけもなく、当然経営者が必要です。この経営者を会社法的な言い方をすると「取締役」です。取締役は最低1人必要。上限はないので1人以上いてももちろん大丈夫です。そして取締役のうち1人は必ず代表取締役になりますが、この代表取締役が「社長」です。この発起人と社長。同じ人が兼ねることが多いですが別々の人になることももちろんあります。そしてこの2人の自宅が物理的に遠い。コミュニケーションがとりにくい時もあります。こういう状況でも会社設立はスムーズにいくのか、お話ししたいと思います。
もちろん問題なし!司法書士が必要な段取りを整えます。
結論としては当然、なんの問題もないです!発起人と社長がコミュニケーションがとりにくい状態でも、司法書士がしっかりそれぞれに必要な作業を案内します。登記に必要な書類も社長と発起人で違います。しかし司法書士がそれぞれに郵送するなど対応するため、発起人若しくは社長が連絡役になってしまって苦労することもありません。
会社設立の主役は社長よりも「発起人」
会社設立における発起人と社長。どちらのが比重が大きいのでしょうか。設立の時は発起人の方が打ち合わせが必要なことも多いですし、書類の枚数も多いです。会社のオーナーは株主。会社設立前はまだ株主は法律上いないため、将来株主になる発起人がオーナーです。オーナーなのでどんな会社にするか、決めることも多いです。
打ち合わせは「テレビ電話」でもOK
会社設立はズームなどのテレビ電話で打ち合わせることも多いです。そして、テレビ電話も活用して全国の会社設立のご相談に乗れます。発起人や社長がどこにお住まいでも、本社所在地がどこでも相談に乗れます。東京以外の方も、お気軽に相談してください。
会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。