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これさえ分かれば理解できる!複雑な相続

2024-01-24

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

どうやって整理つける?何人も亡くなっている相続

今日は相続の話です。相続の相談をお受けする場合、直近で親御さんが亡くなった場合ばかりではありません。亡くなったのはもうずーっと前だったり、父親や母親ではなくおじいさんやおばあさんの相続手続きのご相談もあります。一例をあげると不動産の名義変更をずっとしてなくて、売却のために対応しなければならないことに気がつくような場合です。こういう長い時間がたってしまっている相続には特徴があります。その特徴の1つを紹介してみたいと思います。

長期間時間がたっていると、その間に他の人も亡くなっている。

長い間ほうっておいた相続は、そのほうっておいた間に相続「した」人も亡くなっていることが多いです。おじいさんが亡くなってその後に親がなくなったり、おじさんやおばさんが亡くなった後に自分の親が亡くなった場合など。ではこういう相続の場合に気を付けなければならないポイントはなんでしょうか。

複数相続は戸籍集めが大変

こういう複数の人が亡くなっている相続は、まず戸籍集めが大変です。戸籍は亡くなった人の生まれた時から亡くなった時まで集めることを、不動産の相続登記をはじめ様々な手続きで求められます。複数の人が亡くなっているのですから複数の人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になり、何十通も戸籍を集めなければならないことも珍しくありません。

相続関係の把握

複数の相続が発生していると、誰が権利を相続しているのかが分かりにくくなります。おじいさん名義の不動産があったら、一体誰にその権利が持っているのか?これがどういう順番で亡くなったかで、亡くなった人の奥様が相続人になったりならなかったりすることもあるので大変です。この「死ぬ順番で変わる相続関係」についてはまた別のコラムで書くとして、このコラムではとにかく「相続権をもってる人の権利の確定が大変になりますよ」ということだけ強調しておきたいと思います。

「亡くなった人」を起点にみる

この難しい相続関係の確定。これをひもといていく最大のポイントがあります。それは「亡くなった人を起点に」「1人1人相続関係をみる」ことです。この場合の亡くなった人とは不動産の名義人になってる人だけではありません。不動産の名義人になる人が亡くなっていた場合まずその人の相続人を確定します。そして相続人が亡くなっているとしたら今度はその亡くなった人の相続関係をみていくのです。おじいさんと自分の親が亡くなっており、おじいさんの相続権の行き先を確定させたいなら、①おじいさんの相続関係②自分の親の相続関係と1人1人みていくのです。これを頭の中でまとめて考えてしまうとかなりの高確率で間違ってしまいます。

相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続人の確定の仕方についてお話しました。複雑な相続関係をひもといていくのは専門家の助けはかかせません。ぜひぜひ当事務所へご相談ください!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

不動産の相続。この書類は使わないで!

2024-01-15

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金による任意売却等)、賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です!

 

不動産の相続。名義変更のときの注意ポイント!

相続登記の義務化。今年の4月からなのであと数か月。義務化が決まった時は「まぁあと何年も先の話だしなぁ~~」と思ってましたが光陰矢の如し。もう目の前にまでせまっています。ということで今日は相続登記、つまり不動産の相続による名義変更についてお話しします。

名義が変えられればなんでもいいわけではない

相続によって不動産の名義を変える前に、どういう名義にするか考えなければなりません。そして考えた後は「どういう理由でその名義に変わったのか」も現実に添う形で正確に書類に起こさなければなりません。相続による名義変更もとにかく希望どうりの名義になればなんでも良いわけではなく、「理由も正確に」反映させる形で登記に使う書類を作る必要があります。

なぜ理由も正確にしなければならないのか?

理由も正確にしなけらばならないのはなぜなのか?司法書士は理屈っぽくて頭が固いからそう言っているだけなのか?まぁそれもありますがそれだけではありません。ここで名義変更することばかりに気をとられると他の手続きに影響を与えてしまうかのうせいがあるからです。例えば「特別受益証明書」。特別受益とは、亡くなった方から相続人の方が家を建てたり結婚資金だったりで生前に「特別な」「利益を受ける(受益)」のことをいいます。不動産の名義変更の時にこの特別受益を受けたことを証明する「特別受益証明書」も使えます。これを使うと「私は亡くなった父からもうたくさん財産をもらってるんで相続分はないんですよ~」ということを証明することになります。しかしこの特別受益証明書。不動産だけでなく他の財産の相続権もないと言ってることになりかねません。不動産は相続しないけど預貯金は相続する。こういうパターンの場合は特別受益証明書でもそりゃ不動産の登記はできちゃう。でも作るべきは「遺産分割協議書」です。なぜならその特別受益証明書が不動産だけでなく預貯金も引き継がないことの証拠になりかねないからです。

相続や登記の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

相続には表面上は気が付かない落とし穴もたくさん!ぜひ司法書士へご相談ください。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

遺言!残す相手も高齢なとき。

2024-01-10

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、不動産売却支援(相続による共有不動産や借金による任意売却)、事業承継や会社設立に取り組む司法書士です。

 

遺言を残す相手も高齢なとき

今日は遺言についてお話しします。遺言は誰に財産を残すか分配方法を指定するもの。そして、残す相手の状況や特性によっては特に気を付けなければならないときもあります。その1つが、遺言を「残す相手」が高齢なとき。遺言をする人が高齢なのはまぁ普通ですが、その遺言で財産を残す相手も高齢であることもよくあります。配偶者や兄弟に遺言で財産を残すときは年もそう変わりません。90歳の人が、20歳の時に生まれた子供に財産を残すなら子どもだって既に70歳です。このように、遺言で財産を残される方も高齢であることはけっこう普通なのです。こういう時に気をつけなければいけないリスクがあります。

相続人が高齢であることのリスク

このように将来に財産を相続する「推定相続人」が高齢な時のリスク。みなさんも想像がつくかも知れません。それは相続する方が先に亡くなってしまうこと。遺言を残す相手がいなくなってしまいました。こういう時、法律的にはどうなるのでしょうか?

遺言を残す相手が亡くなっていたら「無効」

遺言を残す相手が亡くなっていた場合、その遺言の取り扱いはどうなるでしょうか。考え方は2つあります。1つは「無効」、つまり遺言が無いのと同じ状態になる。2つめは「遺言で財産を残される予定だった人のそのまた相続人が財産を受け取る」です。この点、平成23年2月22日の最高裁判例では遺言の効果が無くなるとしました。要するに「無効」ですね。

この点に対する対応は?

せっかく作った遺言が無効になってしまうのはもっていないです。この点、なにか対応方法はないものでしょうか?安心してください!ちゃんとあります。それは「読み替え規定」を入れておくこと。もしも遺言を残す相手が先に亡くなった時は、別の人に財産を相続させる旨を遺言に書いておくのです。これでこの課題を解決できます。

遺言は家庭の状況に応じたオーダーメイド!だからこそ当事務所にご依頼を!!

今日は遺言についてお話しました。遺言は家庭の状況や遺言を残す人のお考えによって、ケアしなければならないポイントが大きく変わってきます。もしも言われたことの文面を整えるだけのスタンスならこのケアができません。当事務所では相続や遺言、成年後見、信託などのご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

明けましておめでとうございます!

2024-01-05

明けましておめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(信託、成年後見)、賃貸アパートの家賃滞納・孤独死対応、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

明けましておめでとうございます!

正月休み、みなさんいかがでしたでしょうか。大抵の方は今日あたりから出勤なんですかね。今日出勤すると3連休なので、年明けちょっとずつエンジンかけてくのはちょうどいいかも知れません。

今年の目標をお話しします!

2024年。地震と飛行機事故。なんだか辛い1年のスタートになってしまいました。被災地以外にいる私たちはこの事実をどうとらえてどう行動すべきか。私は淡々と日常をこなすこと、そして自分の課題を1つずつこなすことが大事なんじゃないかなと思います。少し落ち着いたら、コンビニでもどこでも募金がはじまると思いますのそういう機会に募金したいと思います。そして、新年といえば今年の抱負。私自身はあんまりイベントごとに無頓着。新年だからどうこうということはあんまりありません。でも一応、お客さまにご覧になっていただくホームページなので少し今年の抱負を話してみたいと思います。たくさん目標あげてもどうせできないので1個だけにします。

それでは発表!今年の目標は・・・・

 

どんな切り口からでも相談できる事務所を目指す!!!

 

です!

 

なぜこの目標にしたか?

司法書士事務所を作って今年7年目。それなりに経験値も積んできました。その中で難しいと感じるのはお客さまのお悩みの「切り口」は本当にさまざまということです。私たち士業は試験勉強を通じて業務知識を身に着けますし、合格後は専門書を読んだりして更に知識を積み上げていきます。しかし、お客さまの悩みはそんな教科書にこたえが載っているようなものばかりではありません。本にはのっていないリスクを心配されてる方、いくつかの課題が複合して1つの課題となっている方、不安や心配などの心の問題と手続きの問題が入り混じっている方。本当にさまざまです。ここで法律の本に載っているような知識や切り口にあまりとらわれると「すみません、なにを言ってるか分かりません」とお応えすることになってしまいます。実際、それに近い受けこたえをする先生もいらっしゃると思いますし、シンプルにそうこたえてしまうのも1つの形だと思います。しかしこれでは質問や相談をする方がある種の「怖さ」を感じてしまうと思います。何言ってるか分からないみたいな反応は誰でもされたくないものだと思います。もちろん、できないことをできると言うことはできないですし、お客さまの考えが法律的にピントがずれてるならそれは修正しなければなりません。しかしなるべくお客様の相談したい切り口に添うことによって、シンプルな疑問だろうが複合的な悩みであろうが「とりあえず聞いてみよう」そう思っていただけるような事務所にしていこうと思います。そして、お客様の切り口に添ってそのまま進んだり方向性を修正したりと1人1人に合わせた事務所にしていきたいと思っています。

相続遺言、会社設立、事業承継のご相談は下北沢司法書士事務所へ!

今日は新年の抱負についてお話しました!今年もみなさまからのご相談をお待ちしております!エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

年末年始休暇のお知らせ。

2023-12-25

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(信託、成年後見)、賃貸アパートの家賃滞納・孤独死対応、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

今年1年お世話になりました!

光陰矢の如し・・・。一瞬で1年が過ぎてしまいました!今年も相続による遺産の引継ぎ手続き、相続登記や売買の登記、相続したマンションの売却コンサルティング、増資や新株予約権の発行などの商業登記業務と様々なお仕事に携われました。1つの仕事を経験すると、その時の知識・経験が別の場面に生きたりします。ホームページからのお客様を中心に様々なお仕事でお声がけいただくのは非常にありがたいと思います。来年もみなさまの様々なお悩みに対応すべく、頑張っていきたいと思います!

 

年末年始休暇のお知らせ

年末年始は

12月27日(水)~1月4日(木)

までお休みをいただきます。当たり前ですが、メールはいつ送っていただいても確認できます。ご相談のある方はこの期間内でもお気兼ねなくお問合せフォームをご利用ください!

遺言が知らないうちに書き直される!?そんなことあるのか?

2023-12-06

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(民事信託、成年後見)、大家さん向けに孤独や家賃滞納などへの対応、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組み司法書士です!

 

知らないうちに遺言が書き換わる!?そんなことあるのか?

サボりがちだったブログ。久しぶりの更新です。さて今日のテーマは遺言。なぜか最近遺言のご依頼が増えてるんでなんか書いてみようということで頑張ります。さて遺言作成のご相談をいただくのは、遺言者ご本人とは限りません。遺言者本人のお子さんなどの「推定相続人」からのご依頼も多いです。そして「推定相続人」の全員と連携して作成する場合だけとは限りません。推定相続人の1人からご相談いただくこともあります。そんな時にお話しいただくのがこのテーマ。「遺言はあなたの知らないうちに書き換わる」です。どんな話かはじめていきましょう!

書いた人にとっては基本ない。

遺言は勝手に書き換わると言いましたが当然、勝手に紙の上の文字がグニャグニャ曲がるほらー現象が起きるわけではありません。遺言を残した人。つまりあなたのお父さんやお母さんが書き換えるのです。書き換えるというか新しい遺言を作り直すのです。遺言は基本、新しい日付のものが勝ちます。つまり「自宅はAに譲る」と書いてあってもその後に「自宅はBに譲る」と書いてあったらBの勝ち。遺言を作り直したお父さんお母さんは自分で直したのですから勝手に書き換わったのではないでしょう。しかし、最初に遺言を作ってもらったあなたにとってはまさに書き換わったといえる現象です。

現実にそんなこと起こるのか?

しかしあなたから頼まれて遺言を書いたお父さん、お母さんが勝手に遺言を作りなおしてそれをあなたに黙ってるなんてあるでしょうか。親子関係は良好でなんでも話せる仲。そんな状況で遺言を書き直すなんで起こるはずないと思うでしょう。ところがこれが起きるんです。あなたに遺言を頼まれて書いたあとに、あなたの兄弟に頼まれて違う遺言を書いてしまうことは普通にあり得ます。なぜこんなことが起きるのか詳しくはなしましょう。

こういう心境から遺言を作り直す

人間年をとってくると人に説明したり、断ったり、人と人との間を調整したりする気力も衰えてきてしまうものです。親からみたらあなたもあなたの兄弟も同じ子ども。どちらとも仲良くしていたいためにとりあえず表面上の要望にこたえてしまうのです。後から困ったりいざこざになるには分かっていますが、だからといって今「遺言はこないだAに言われて書いたよ」という気力もわきません。それを言ったら今、AとBの兄弟げんかがはじまるかも知れないし遺言の内容を自分の子ども双方から要求される親も辛いものです。なんせお金としか見られてない感覚になります。そういう嫌な状況を目の前に出現させないため、その場しのぎの発想としてそのままあなたの兄弟のいうことを聞いて遺言を作りなおしてしまうのです。

親の様子を観察するのが大事。ぐらついてても責めないであげて

こういう状態を防いだり、また書き直した事実をつかむには、やはり親の様子を観察することが大事です。決断力がなくなったとか、あやふやなことをいうことが多くなったとかそういうことを観察することが大事。あなたにとっても親の衰えと向き合うようで辛いものがあるとは思いますが、すこしずつ現実と向き合う努力もしていきましょう。そして、親を責めないことが大事。不合理に遺言を書きなおしたとしても、親もどうしていいか分からなかったのです。そういう責めない姿勢が、あなたに相談してくれる状態を作ったり書き直したらそのことをあなたに伝えてくれることにつながるでしょう。

遺言の下北沢司法書士事務所へ!心理カウンセラーの資格も取得してます。

当事務所では遺言作成のご相談を承っております。みなさんの心情に寄り添いながらスムーズに作成を進めるため心理カウンセラーの資格も取得しております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺言は書くな!?マイナスになることもある。

2023-10-25

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、相続、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(共有不動産、借金や債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継等に取り組む司法書士です。

 

書きゃいいってもんじゃない!いいなり遺言の末路

本屋さんに行って終活まわりの本を一冊買ってみて下さい。遺言、遺言、遺言。一族郎党そろいもそろって遺言を書けのオンパレードです。遺言がないと揉める・・・遺言が無いと「争族」になる。そして、この事務所の遺言のページもみてください。こんなにも遺言を押しています。ほら↓

https://shimokita-office.com/igonsho_sakusei_riyu/

しかし遺言はどんな相続にも効果的な特効薬なのかというとそうではありません。状況によるのです。プラスにならないどころか、かえって対立の原因になるケースもあります。それが「いいなり遺言」です。

遺言は自分主体でなければ!子どものいう通り書いた遺言は争いのもと

「言いなり遺言」は私が勝手に作った言葉ですがこういうことです。2人いる子どものうち、1人に言われて書いた。ただ書いただけなく内容もその1人のいう通り。これです。こんなことすると、もう1人の子はどう思うでしょうか。兄弟姉妹が親をいいくるめて書かせたと思うでしょう。これが遺言のデメリット。使い方次第ではマイナスに働いてしまいのです。

言いなり遺言は書かせる方にもデメリット

言いなり遺言は書かせる方にも大きなデメリットがあります。遺言は何度でも書き直せる。つまり、あなた主導の遺言の存在に気が付いたら兄弟も両親に遺言作成を頼むかも知れません。基本的には、日付の新しい方の遺言が有効です。しかし、あなたに頼まれた時点で遺言書を作成していれば、例え兄弟に頼まれても親が断ってくれても良さそうです。「もう遺言は作ったよ」と一言言ってくれれば済みそうです。ところがこれが期待できないのです。人間は年を取ってくると財産に関する興味は薄れ、人との繋がりを求める傾向があります。嫌われることをおそれ、後から厄介になるにも関わらずまた遺言書を作成してしまうことは普通にあります。

遺言書作成の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では遺言の相談も承っております。あなたのご家庭に遺言は合うのか。どういう内容ならばあなたの想いに近い遺言になるのか一緒に考えます。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

親族間贈与!アンケート紹介!!

2023-10-12

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、生前対策、成年後見、信託、賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、会社設立手続き、事業承継に取り組む司法書士です!

 

生前対策の親族間贈与。アンケート紹介!

今日はお客様からのアンケートを紹介します。生前対策としての贈与のお客様でした。こちら↓

 

「講座の受講がきっかけ」「知識がしっかりしていて信頼感がある」「相手方もすんなり応じてくれた」「気持ちよく完了できた」と嬉しい言葉をたくさんいただきました!この方は、以前に講師をつとめたセミナーを聞いてくださった方でした。相続の生前対策として不動産の贈与を検討したいとのご相談。贈与税の問題はないか税理士さんとも相談し、ご希望どうり生前贈与を行って問題ないと判断。必要な書類を整えて不動産の贈与による名義変更を行いました。

司法書士を通じて税理士とも知り合える。

さて贈与の時に気を付けなければならない大きなポイントの1つに贈与税があります。当事務所では提携の税理士さんに確認をしたり、場合によってはお客様と一緒に三者で打ち合わせしたりします。このように税理士さんも一緒に複合的な視点から問題点を検証できるのも当事務所のメリット。ご依頼いただいた内容についてそれができるかできないのかだけでなく、できた上で問題が生じないのか検証を加えます。

調整業務の役割も果たす。

贈与や売買には必ず相手がいます。相手に対する伝え方、段取りの取り方次第では先方の気が変わってしまうかも知れません。そうならないように当事務所ではお客様に先方との関係性や性格なども伺い、スムーズに進むようにどのような話し方をするのか相談しながら進めます。交渉そのものは資格の権限の問題でできないですが、「こういう言い方はしないで欲しい」とか「こういう言い方をすると相手は気持ちよく応じてくれるかもしれない」とか、人間関係を円滑に進める視点をもった司法書士事務所であります。人間関係の調整に役立てるため「上級心理カウンセラー」の資格も取得。気持ちがナーバスになっている方とのやりとりもスムーズに行えるよう、心がけています。

相続の生前対策のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では生前贈与や遺言、信託などの相続の生前対策のご相談も承っております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

寺が不動産を偽装売買!司法書士が解説!!

2023-10-06

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺言、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!

 

偽装売買のニュース!司法書士が動画解説!!

さて、今日はニュースの解説をしてみます。なにせ司法書士は、土地の名義を右に動かしたり左に動かしているだけのジミなお仕事でございます。ほぼ、社会の色んなことと関係ありません。唯一関係あるのは、やっぱり不動産が絡むときです。そして、不動産の名義をめぐるニュースを珍しくみつけたので、よだれを垂らして飛びつき、鬼の首をとったように講釈たれてみた次第でございます。それがこちら!

 

ニュースの内容自体は地味な話なのですが、掘り下げて考えてみると一般ピーポーの社会勉強にもなると思います。こういうニュースをきっかけにお金の流れが一体どうなっているのかを考える癖をつけると、ビジネスに生かして交渉相手の本当の狙いが見えてきたり、自分のビジネスにおいて法的に問題なくマネタイズしていけばいいのかを考えていく視点が身に付きます。

 

不動産や資産管理の相談は下北沢司法書士事務所へ!

今回の住職は逮捕となってしまいました。私たちも逮捕されるまでは考えすぎですが、自分は普通にしているつもりなのに法的に問題がおきたり、意外な損をしてしまったりということは考えられます。不動産の名義や資産管理で相談したいときはぜひ当事務所へ!

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自筆の遺言。検認しないと無効なのか

2023-10-02

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。遺言、相続、成年後見、信託、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!

 

手書きの遺言、「検認」はめんどくさぃ。

今日は遺言について。遺言は大きく分けて2種類あります。1つは手書きでさらさらと書く自筆証書遺言。自分でいつでもかけるので手軽さと費用がかからないのが特徴です。もう1つは公正証書遺言。こちらは公証役場で公証人に作ってもらいます。公証人が関与するので、後から「あれは偽造だーっ!」とか言われるリスクも低く、当事務所ではこちらをおすすめはしています。ただ手続きも大変で費用がかかるため、自筆でサラサラと遺言を書かれるかたもやはりいらっしゃいます。この自筆の遺言に必要な作業があります。それは「検認」。なにせ自筆でサラサラと書いてしまったので、遺言として形式面はちゃんとしてるか一応は確認するわけです。どうやるかというとこれがまたメンドぃ。亡くなった後に家庭裁判所に書類を作って(戸籍も集めて)提出し、決められた期日に裁判所の書記官さんと一緒に封を開けてみなかればなりません。そして、検認をすることは裁判所から相続人全員に通知します。「みなさんも来れたら来てくださいねー」と裁判所から相続人に通知するわけです。立ち会う相続人だけ検認することを知っていると不公平だからです。

では検認しないと無効なのか?

このめんどくさぃ検認。もしやらないとどうなるのでしょうか。検認しなくても遺言はあなたの目の前にあり、あなたが不動産を相続させると書いてあります。癖のある字も父が書いたもので間違いないし、兄弟だってこの遺言の内容を知っててみんな納得してます。裁判所に口出される必要ないじゃん。ほっとけよ人のこと。検認なんかしなくてい~や。こう思いたい気持ちも分かります。そして、検認しなくても民法上、遺言は有効です。裁判の結果もあなたの考えが真っ当であることを後押ししています。

無効ではない。しかし現実は・・・

検認しなくとも遺言は有効。これで終わってくれれば良いのですがなかなかそうはいけません。遺言はなんのために作るのでしょうか?それは相続人に自分が亡くなった時の財産を相続させるため。誰にどの財産を相続させるかの意思表示です。しかし相続には意思表示以外にもう1つ大きなポイントがあります。それは「手続き」。不動産を相続しても名義変更の登記ができなければ自分の不動産だと第三者に言えません。また預金を相続してもその預金を銀行がおろさせてくれなければ使えません。検認をした遺言書をつけないと不動産の名義変更だったり銀行の手続きが通らないので結局は絵に描いた餅なのです。

できれば遺言は公正証書遺言で・・・。そうでなくともせめて法務局で保管を!

このように自筆の遺言は作るのは気軽でも後から苦労することになります。であれば、公正証書できちんと遺言を作った方がいいと思います。自筆で作るときは、せめて法務局で保管してもらうようにしましょう。そうすれば、検認手続きは不要です。

遺言の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

当事務所では遺言の相談も承っております。

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