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残業代は2年まで!?給料を取り戻す話

2020-06-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理、遺言、後見、相続、不動産売却サポートなど個人の方向けの法務サポートをしております。

さて、今日は会社に対する残業代請求の話です。昔は「立つ鳥跡を濁さず」なんて都合のいいそれらしいことを会社に言われて、辞めた会社にグダグダ言うなんてダサいし恥ずかしいことみたいな空気だったかも知れませんが今はそんなことありません。むしろ、もうやめてるんだから昔の会社が残業代払ってなかったらカッチリと請求しましょう。もちろん、司法書士が代理人になれば直接話す必要はありません。会社に対する残業代請求のポイントは「時効」と「証拠集め」。残業代を会社に請求する権利は「2年」で時効にかかってしまいます。「2年か・・・結構、時間あるな」と感じるかも知れませんが再就職して忙しくしている間の2年なんてあっというまに過ぎてしまいます。もしも「もしや前の会社でとんでもないサービス残業させられてたのでは?」と思う時は迷わず相談無料の下北沢司法書士事務所へ相談しましょう!また、サービス残業させられていたことは労働者側から証明しなければなりません。今まさにブラックな職場でサービス残業ど真ん中のあなた!しんどいでしょうが始業時間と仕事終わりの時間、業務内容などをメモしておきましょう。

うちの事務所、お客さんからリクエストされたら何でも作っちゃう定食屋のごとくドンドン取り扱うメニューが増えております。商売的にはメニューを絞った方がいいのですが分かっててもできないダメダメ経営者ですね。ですが、自分を頼りにしてくれた方のリクエストにはできる限りお応えしたいのでしばらくはこのスタンスでいきたいと思います!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

知ってれば避けられる!会社設立の怖い話。

2020-06-24

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、中小企業向け法務サポート、遺言、後見、相続、債務整理など小さい会社さんと個人の方向けの法務サポートをしています。

最近、暑さのせいかブログ更新速度が落ちてきました。毎日文章を書くのは冬場でも頭が焼き切れそうになりますが、夏はより一層湯気を立てております。今日は久々に会社設立絡みの話をします。

会社を作る時、やっぱり一番心配なのはお金のこと。初期投資がたくさん必要なお仕事ならなおさらです。そんな時に、金銭面で支援してくれる方がもしいたとしたら心強いですよね。特にお金を借りるのではなく、株を持ってもらう形でしたら返す必要もありません。ボロボロのスニーカー1つで冒険に出たと思ったら、その靴にRX7宜しくターボ付きロータリーエンジンついてたようなモンです。事業もグングン加速することでしょう。しかし、株を持ってもらうことはいいことばかりでありません・・・。怖いこともあるのです。

ここから先は実際にあった夏のホラーです。ある夏、A社の本店移転登記を承りました。その会社は何人か株主がいたのですが2割強の株を別のB社が持っていたのです。A社は会社設立時に、B社に援助してもらうため株主になってもらったようです。そこから時を経ること10数年・・・。なんとその援助をしてくれたB社が事実上、倒産してしまったのです。そして、倒産した会社の民事再生を担当している弁護士さんから「株を買い取って欲しい」と言われてしまいました。会社の財産の整理する立場からは当然のことだと思います。その話を最初にされたのは私でした。本店の移転をするには株主総会を開いて株主のみなさんに認めてもらう必要があります。A社は、B社の賛成がなくても本店移転の決議はできる議決権数を持ってはいましたが、できれば気持ちよく全員賛成で決議したいところですし、そもそもB社には株主総会の招集通知をしなければなりません。そこでこの株主である倒産したB社に連絡するため、必死に連絡先を調べたところその担当弁護士さんに行きついたのです。弁護士さんはA社が本店移転することは問題ないとのことでしたが「そんなことよりも大事なことが・・・」といった感じで株の話を切り出されたのです。それから、A社の社長やA社の顧問税理士さんと一緒にこの申し出についてどう対応するか何回も打ち合わせをしました。社長や顧問税理士さんと一緒に、B社の担当弁護士さんのところへ行ったりもしましたが結局、金額面で折り合いがつかなかったようです。A社は株を買い取るのを断念しました。もしA社の株が全くの第3社に渡る場合、A社はその譲渡を承認しないことができます。しかし、承認しないことに対しての対抗手段が会社法には用意されてますし、A社にとって厄介ごとを抱え込んだのは間違いない事です。その原因は10数年前の会社設立時の判断にありました。もちろん、当時には当時の事情があったのだと思います。ですがこれから会社を作る方は、株を誰かに持ってもらうということはこういうことになるかも知れないことを念頭におくべきです。

今日は会社設立にまつわる怖い話をしました。一見頼りないですが色んな場面を経験した(そして今も絶賛経験中)の司法書士があなたを全力サポートします。お気軽にお問い合わせくださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

難しいとこだけ専門家にお任せ!後見の話

2020-06-21

雨やんで良かった~。こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京、世田谷で後見、遺言、相続、債務整理、不動産売却サポートなど個人さん向けの法律サポートに取り組んでいます。
お客様にホイホイ携帯の番号を教え、土日でも子どもを外に遊ばせながら電話に出ます。ホームページをご覧になってくださった方でもリラックスしてやりとりして頂けるのが特徴です。

今日は後見についてでちょっと裏技チックな話をします。後見人の仕事の大きな特徴が「途中でやめることが基本的にできない」ことです。あんまり軽はずみに辞められても認知症になってしまった後見されてる方が困るからですね。しかし、現実に照らし合わせるとこれが結構厄介なルールです。後見人を選ぼうとするときは何かしらの「課題」があるはずです。遺産分割だったり不動産売却だったり・・・。逆に言うと難しいところだけ司法書士などのプロに任せれば、後の日常のお金の管理だったりはご家族の方でできるんですよね。そういう時に活用を検討したいのが「後見制度支援信託」。漢字を八文字を並べるなんてこの制度か日本神話に出てくる神様の名前くらいじゃないでしょうか。長いんで支援信託と呼びます。この支援信託ですが、預貯金のうちしばらくの間使わない分を銀行から後見人でも引き出せないようにする制度です。この制度を使うことによって親族が後見人なる場合についてしまう「監督人」をつけないようにすることができます。監督人がつかないとお金がかからないし、なにより家のお金の使い方を赤の他人の司法書士や弁護士に監視されるストレスから解放されます。そして話はここから・・・。この支援信託を使うには銀行との信託契約を司法書士などのプロに任せます。そして信託契約が終わったら、司法書士などは後見人をやめて、親族に引き継ぎます。つまり信託契約前と同時並行で不動産売却などのややこしい作業をも司法書士に任せ、その後に辞任して親族に引き継ぐことが結果として可能になるのです。ただ、このような使い方をするには申立書に上申書をつけるなど最初の裁判所に提出する書類から工夫しなければなりません。そのうえで、認められるかは裁判所の判断になります。確実にこの枠組みに載せられるわけではありませんがご家庭の状況によってはこの方法も選択肢の一つだと思います。

下北沢司法書士事務所では、あなたに寄り添い、法律の制度を最大限生かしてご相談に対応します。ぜひぜひ当事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

また酒の話か・・・

2020-06-14

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京、世田谷で遺言、後見、相続、信託、債務整理、不動産の任意売却や空き家売却のサポートなど個人や小さい会社さんの法律課題の解決をサポートしています。

昼間、娘の自転車の練習に付き合ったのですが面白いもん見つけてしまいました・・・。下北沢に色んなお店が集まって外でご飯食べたりちょっとしたイベントが開かれるスペースがあるのですが、そこに茨城産のクラフトビールが売ってました。それも鹿島。鹿島は私の実家から1時間くらいで行けて若いころは平井海岸にも行ったし、アントラーズの試合も見たし、ひまでひまでどうしようも無い時はジャスコをうろついたりしてました。飲んでみるとまぁ当然うまい!そしてビンがカッコぃぃ!そしてなんか知んないけど「LIFE IS PARADISE!!」って書いてある。良くある商品説明の文章もテンションあがることが書かれてました。当然、娘の自転車練習のお付き合いはあっさりと職場放棄し、PARADISEに行ってしまったダメダメなお父さんになりました。今日のブログも債務整理の話を書くつもりでしたが明日にまわしたいと思います・・・。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

借金取り立ての職場への電話

2020-06-13

凄い雨ですね・・・。こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理、遺言、後見、相続などの個人の法律課題と小さい会社さん向けの法務サポートをしております。

今日は債務整理のお話をします。借金が返せなくなり、支払いが滞ったタイミングで職場に対してクレジットカード会社などが借金取り立ての電話をかけてくるケースを良く聞きます。しかしこの時、ストレートに会社名を名乗ってくるのではなく、鈴木とか田中とか適当な個人名を名乗ってかけてきます。会社名を名乗ってないので、果たしてクレジットカード会社かどうかもはっきりとは分かりません。また私のお客さまはみなさん電話に出ませんでした(賢明な判断だと思います)。しかしタイミングからしてほとんど借金取り立ての電話で間違いないと思われます。携帯が無い時代ならともかく、今どき個人的な用事で会社に電話をかけてくる人なんていません。会社の人にも「何かの営業か借金の取り立てかな?」と思われるでしょう。非常に質が悪いと私は思います。ですが、こうしたいやらしい質の悪い取り立ても弁護士や司法書士が代理人になったことを告げると止めることができます。弁護士、司法書士が介入した後に本人に取り立て行為をするのは貸金業法という法律で禁止されているからです。職場へのたちの悪い取り立て電話にお悩みなら、ぜひ下北沢司法書士事務所へご相談ください。まずは取り立てを止めて落ち着いて物事を考えられる状況を作りましょう。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

後見と不動産売却は得意です!

2020-06-09

あっつい!!事務所のエアコンをつけずに朝からずっと書類作るという苦行に挑戦してましたがついに今しがたつけちゃいました。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京の世田谷から後見、遺言、相続、不動産売却サポート、債務整理など個人の法律課題の解決をお手伝いしている司法書士でございます。

今日は、認知症の方の不動産売却についてお話しします。後見人が必要な方の不動産売却は当事務所のメイン業務ですので、なぜ当事務所がこのテーマに向いているかお話をさせてくださいませ。

「認知症の方が居住用不動産を売却するには後見人を選任した上で家庭裁判所の許可が必要です。」と、色んな弁護士さんや司法書士のホームページで見かけると思います。しかし、実際に後見人を選んで不動産を売却するとなるとこの2つのステップだけでは足りません。もっともっと細かい階段を少しづつのぼる必要があります。不動産の売却目標時期、そこから逆算して後見人を選ぶタイミング、誰を後見人とするのか候補者の選定、売却予想価格の算出、仲介業者とのやりとり、境界確定や残置物の撤去をどうするかなど契約条件の交渉、契約書の文言や引き渡しの時期など、たくさんのテーマを行き当たりばったりではなく段取りを組んで進めなければなりません。法律知識と不動産売却の実務の知識、それと案件を調整してまとめるバランス感覚が必要です。当事務所は私が後見人として不動産売却をするケースやご親族の方が後見人になられてサポートするケースどちらにも対応します。どちらのパターンでも司法書士としての法律知識と元不動産営業マンとしての不動産売却の実務知識、それと高校出てからずっと立場の弱い社会人生活をそれなりに生き抜いてきたバランス感覚!?を総動員してあなたを支えます。本当は具体的な方法論をもっと細かく書きたいのですが、こればかりはご家庭の事情によって段取りの組み方が全然変わってきます。みなさんがご覧になるホームページで大多数の方にあてはまる方法論はなかなか書きにくいのです・・・。

今日は思いっきり広告宣伝なブログになりました・・・。もちろん、ブログを読むだけで役に立つ法律豆知識もこのブログで発信していきますので時々のぞいてやってください。最後までお読みいただきありがとうございました!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社法務アンケート紹介!

2020-06-08

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京の世田谷区で会社設立などの小さい会社さん向けの法務と遺言、後見、相続、不動産売却サポートなどの個人の法律課題の解決に取り組んでいます。

ホームページ屋さんが「ブログは毎日書ければ理想的」と言っていたのでほぼ毎日書いてます。ここまでしつこく書くとヒマな事務所に見えてかえって仕事を逃すんじゃないかと心配していますが、せっかくお客さまにアンケートを頂いたので紹介していきましょう。

このお客様は、取締役の役員変更登記を中心に会社謄本と定款全般の見直しを行いました。長い間登記をしてなかったので、ご依頼いただいた役員変更登記以外にもメンテナンスしなければいけないところがチラホラ。変更すべき点をお伝えし、当事務所で書類を整えて変更しました。

アンケートには「丁寧」「安心」と書いて頂きました。ありがとうございます!司法書士事務所にとって安心してもらえるほど嬉しいことはありません。ホームページの私のみっともない写真の横に「あなたに楽させる」と書いてあります。これは手間や時間を節約してもらうのももちろんそうですが、気持ちの上でも安心して心を軽く楽になってもらうという意味も込めています。

今日は会社法務のアンケートをご紹介しました。下北沢司法書士事務所では、お客様に手続きのことで使う頭を最小限にしてもらい、お仕事や生活のために体力と時間を温存してもらうよう努めています。ややこしい登記手続きをぜひ当事務所にお任せくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

水戸出張に行ってきた!

2020-06-06

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。遺言、後見、相続、信託、債務整理など個人の課題と小さい会社さん向けに会社設立を中心とした法務サポートを行っております。

普段は環八の外側に滅多に出ない、コロナ前からとっくに自粛状態のプチ引きこもり司法書士の私ですが6号国道を北へ北へと向かい茨城県の水戸と笠間まで出張してきました!茨城は出身地なのですが仕事で行くのは久しぶりです。不動産売買の立会をしてからはじめての水戸法務局へ。もう会う人会う人みんな茨城弁でございます。出張とかあったらココゾとばかりたくさん撮って、ホームページをご覧のみなさんにバリバリと仕事しているアピールをすべきだと思いますがケロっと忘れてました。ふと思い出したときには出張もクライマックス。こんな地味で意味不明な写真を1枚撮るだけという無残な結果に終わっています。

一口に茨城県と言っても広いのですが、今回行ってきた水戸や笠間、石岡、行方、鉾田、鹿島あたりは小さいころから特になじみのある地域です。今回の出張をきっかけに水戸を中心に茨城でも仕事したいなと思いました。じゃぁまた次回のブログでお会いしましょう!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

信託と後見~親亡きあと問題。

2020-06-03

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京、世田谷区から後見・信託・遺言・相続などの個人と家族の法律課題の解決に取り組んでおります。
今日は「親亡き後」のお子さんを心配する親御さんに向けてのお話です。知的障害などサポートが必要なお子さんの心配をする親御さんの気持ち、私も人の親なので良くわかるつもりです。信託や後見の知識、福祉施設の知識、行政のサポートなどあらゆる情報にアクセスしてお子さんの将来に向けて何が最善か、夜も寝れないくらいに考えてる方にもお会いしてきました。
そして、そんな方々が疑問に思うことの1つに「信託と後見の違い」があります。今日は、信託と後見の違いの1つである「財産管理の方針」についてお話したいと思います。
例えば、賃貸不動産からの収入でお子さんの暮らしを支えたいと考えている場合、この賃貸不動産を後見人が管理するのか信託における受託者(財産の管理・運用をする人)に任せるのではその運用の仕方が全然違ってきます。後見の財産管理の方針はいわば「超守備的」です。投資不動産のリノベーションをしたり、室内のコンセプトを変えた方が賃料収入のアップに繋がりそうなときでもそういうことは基本的にしません。必要最低限の修繕をしていくだけになります。一方、信託では不動産を活用してより大きな収益をあげるための行動をする権限を財産管理をする方に与えることができます。家族やご親族に不動産に詳しい方がいてその方に投資用不動産の運用を任せたい場合は、後見人に選ぶよりも不動産を信託に入れた方がよりその方の能力を活かせることになります。そして、信託と後見は併用できます。運用が難しい株や不動産は詳しい人に任せて、その他の財産管理や福祉施設とのやりとりなどは後見に任せることも可能です。投資が得意な人に信託、福祉施設とのやりとりを安心して任せられる人は後見人にするなど家庭の事情にあわせて上手に制度を活用していくことも大事なことです。

今日は信託と後見を財産管理の方針から比較してみました。下北沢司法書士事務所は何回でも親御さんの意見を聞いて、費用対効果は無視して信託や後見のスキーム設計に取り組みます。ぜひ、当事務所に電話やメールでお問い合わせください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

写真ドーンと張ってみた!

2020-06-01

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。東京の世田谷区で相続、後見、遺言、信託、不動産売却のサポートなど個人の法律課題の解決をお手伝いしている司法書士事務所です。

さて、以前にもこのホームページをご覧になっていただいた方ならお気づきと思いますがホームページのド頭の部分に私の写真がベッタリと張られてます。恥ずかしいです・・・。

写真あった方が信用につながるということでホームページ作成者の方と妻のおすすめでやりましたが、自分の写真が全世界公開されるのは地味男の中の地味男であり、目立たないヤツ日本代表の私にとっては清水の舞台から飛び降りる覚悟が必要でございました。

ちょっとでも見れる写真にするよう、スーツを新調してちゃんとした写真館で写真撮ってもらって、不気味な笑顔を顔に浮かべてみたりもしましたが、なにせ元がひどい顔なのでご覧の有様でございます。

やっぱり写真外してもらおうかとも思いますが、段々慣れてきたし顔が見えた方がお客さまの安心につながると妻もいうのでこのままにしておこうと思います。

・・・ということで、自分の顔を見たくないあまりこれからはブログの更新速度が落ちるかも知れませんが、時々は見てやってくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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