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相続法改正の目玉!知っておきたい配偶者居住権
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は4月から使える相続法改正の主役、「配偶者居住権」についてお話したいと思います。さてこの配偶者居住権、「権」とつくことから分かるように権利の1つです。新しい権利ができたのですから大きな大きな法改正と言えるでしょう。シンプルに解説します!!

配偶者居住権はどんな権利か!?
配偶者居住権は、相続が発生した時に使う権利です。相続発生後も亡くなった旦那さんや奥さんと一緒に住んでた家に引き続き住んで普通に生活することができます。「それって当たり前じゃないの!?」と思われるかも知れません。しかし、お子さんと仲が悪くうまく遺産分割協議がまとめられないこともあります。まとめられても「お母さんは自宅不動産を相続したのだから、お金は私に相続させて」と言われるかも知れません。昭和の時代に日本を引っ張ってくれたたくさんのご家庭は、「お父さんは外で頑張って働きお母さんは家を守る」というおうちがたくさんありました。共働きが当たり前ではなかったのです。自然とお父さんの預貯金口座にお金が集中してお母さん名義の通帳にはあまり入っていない状態になります。それなのに預貯金を相続できなかったらお母さんの生活はどうなってしまうのでしょうか。そんなお母さんの生活を守る権利が配偶者居住権です。
配偶者居住権でどうやって生活を守るのか?
配偶者居住権でお母さんの生活を守るのはいいとしてどうやってお母さんの生活を守るのでしょうか。それは、配偶者居住権のメリットに注目すると見えてきます。配偶者居住権のメリットは「価値が低い」ところです。何故、価値が低いのがメリットなのでしょうか。相続の時は、「法定相続分」といって相続で引き継ぐ財産割合の基準が定められています。配偶者居住権の価値が低いおかげで、自宅不動産に住む権利を確保しつつ預貯金も相続するよう他の相続人に主張しやすくなります。配偶者居住権でも、普通に住む分には所有権と変わりません。家賃もとられません。結果として所有権で不動産を相続した時と比べると、不動産以外の預貯金を相続できる金額が大きくなり、お母さんの生活が守れます。
配偶者居住権は使いやすい権利なのか?
この配偶者居住権。果たして私たちにとって使いやすい権利なのでしょうか。配偶者居住権は二次相続を見据えた相続税の節税に使えるとの指摘もあります。配偶者居住権が作られた本来の目的よりも、もしかしたら節税対策でたくさん使われるようになるかも知れません。
今日は配偶者居住権についてお話ししました。花見はできませんが、外に出て桜を見るくらいのことはいいのでしょうか?外出自粛だからそれもダメなんですかね。どうせだから今はのんびり過ごすと割り切って、普通の状態に戻ったらギアをあげると思えばいいのかも知れませんね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書でトラブル防止!相続登記のアンケート紹介。
ホームページリニューアル以降、「毎日ブログを書くぞ!」と思っていましたが早くも前回から一週間開いてしまいました・・。おじさんが突然はじめた筋トレのごとく継続性が極めて疑わしいブログ不安定司法書士の竹内でございます。
さて、今日は相続登記のご依頼をいただいたお客さまのアンケートをご紹介します。「親切」「安心」「また機会がありましたらお願いいたします」と非常に嬉しいお言葉を頂戴しました。相続登記の時には、遺産分割協議書を作成してお客さまにお渡ししております。遺産分割協議書は、登記だけなら必ず必要とも限りません。しかしみなさんで決めたことを記録に残し、もちろん不動産以外の財産についても遺産分割協議書に書き込めます。数年たって記憶が曖昧になったときこそ、遺産分割協議書が残っているとトラブル防止に非常に役に立ちます。手続きだけでなく、将来の安心もみなさんにご提供したいと考えております。
下北沢司法書士事務所では相続登記のご依頼のときも、単に手続きをとるだけではなくみなさまの将来のリスクを減らすことを当たり前に心がけています。同じ費用で手続きだけでなく安心も手に入れたい方は、ぜひ当事務所にご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立は段取りが大事!

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。
今日は会社設立のご依頼を頂いたお客さまのアンケートをご紹介します。
「スピーディー」「細かな心遣い」「質問が気軽にできる」「今後もよろしくお願いいたします」
と大変、嬉しいお言葉をたくさん頂きました。
この方の場合は既に他社の取締役として活躍されており、その会社から独立されて新会社を立ち上げました。
他社を完全に退社してから新会社の取締役とならないと、取締役の法的責任を全うする上で少し問題があります。そのため今の会社の取締役を退任し、新会社を立ち上げるまでのスケジューリングをご提案し、一緒に進めてきました。無事、前の会社を円満退社して、ご自身の会社の代表取締役としてアジアを飛び回る活躍をされております。
下北沢司法書士事務所では、お客さまの課題を一緒に解決するスタンスでご依頼を受けております。「こんなこと聞いていいのかな?見当はずれの心配かな??」とは思わずにどんどんご質問ください!会社設立、相続、後見・・・どんなテーマでも一緒に解決するスタンスは同じです。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産売却が変わる!?4.1債権法改正
ここは触れないわけにはいかない・・・。こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。
相続法の法改正の方が注目されやすいと思いますが、民法の法改正はそれだけではありません。売買に関する法律も4月1日に変わり、不動産の売却にも関わってきます。元不動産営業マンの司法書士としてはスルーできません。今日は新しい用語である「契約の内容に適合しない」という表現についてお伝えしたいと思います。ちょっと理屈っぽぃところですが、なるべくざっくりお話ししたいと思います。

今までは「瑕疵」という用語に翻弄されていた!?
旧民法では「隠れた瑕疵」について売主は責任を負うと書いてありました。瑕疵とは欠陥のことです。隠れた欠陥ですから不動産なら建物の床下の配管が劣化してるなど、「目に見えない部分」の欠陥は責任を負うと連想されます。逆を言えば目に見えるような建物の壁に大きな穴が開いてるような分かりやすく見える部分は「分かってて買ったんでしょ」と売却した方の立場からなら言えそうです。しかし実際には目に見えるかどうかでなく、契約の時に欠陥も考慮して価格を決めているかや、その欠陥があっても契約の目的が達成されるかなどを総合的に判断して責任を負うかどうか決めていたのです。これだと「隠れた瑕疵」なんて表現は現実に合ってないし分かりにくいということで「契約の内容に適合しない」と用語を改めました。
結局、不動産取引はどう変わるのか?
確かに用語が変わって中身が変わって無いともいえますが、不動産取引の現場には影響を与えると思います。契約の内容に適合しないときは責任を追及されるリスクがあると条文にはっきり書かれたため、今までよりも契約条件をきちんと精査して取引をするようになると考えています。価格はもちろんですが、安全な不動産取引かどうかに取引当事者に関心が集まり、契約内容を決めるのにじっくり時間を取るようになって、結果として不動産を巡るトラブルが減ってくれるといいなと(期待を込めて)思っています。
今日は新しい債権法についてお話ししました。今回お話ししたことだけではなく、不動産を買った人が責任を追及する手段も変わっていますが、それはまた別の機会にお話ししたいと思います。最後までお読みいただき本当にありがとうございました!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
元不動産屋の司法書士が教えるいい不動産屋さんの選び方
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。
私がそもそも「司法書士」という職業を知ったのは不動産の営業をしてたときでした。電話帳の上から下まで電話をかけまくり、上司に朝礼で怒られながら必死に外回りをし、やっとこさ契約までたどりつくのですが、その最後の決済手続きに登場するのが「司法書士」。書類仕事をササっとこなし、パパっと12、3万の報酬をもっていきます。「いいなぁ~。あっちの方が楽に安定して稼げるよな~」と思ったものででした。いざ司法書士になるとそう甘くもなく、「隣の芝生は青く見える」という言葉の意味が不動産業者と司法書士、両方やって良く分かりました。
そこで今日は、不動産営業をしてた司法書士の立場からあなたが得する不動産業者の選び方をお伝えします。
色んなケースがあるので一般論としてお伝えできることは抽象的になってしまうのですが、大きく3つのポイントを意識してください。

ポイント① 会社でなく担当者で選ぶ。
売却期間をどれくらい見るかによりますが、不動産屋さんとは数か月から1年、場合によってはもっと長い期間お付き合いをすることになります。ですので気軽に電話やメールができる方を選びましょう。不動産の営業マンとのやりとりがストレスになってはいけません。話しやすさは大事だと思います。大手の会社か地域密着の会社かが良く比較されますが、それはどっちでもいいと私はいいと思います。会社よりも担当者で選びましょう。
ポイント② 費用対効果を無視して、あなたの物件を大事に売却してくれるか。
不動産は不思議なもので1,000万に届かない小さな中古マンションも、1憶を超えるような土地や投資物件も売却にかかる手間はそれほど大きく変わりません。不動産の営業マンは売った物件の価格が高いほど報奨金の金額が高くなる場合が多いため、同じ手間でより高い収入につながる高い物件に力が入りがちです。そうではなくてきちんと時間と手間を物件の大きさに関わらずかけてくれる方を担当者にしましょう。しかし、仕事を頼む前にどうやっていい営業マンかどうか見極めるか。ここは会って話してみた印象を大事にして良いと思います。質問に丁寧に答えてくれている、あなたの希望を聞いてくれる、査定をするときも査定の根拠となる説明がきちんと調べられたものと感じられるなど、あなたがいい印象を持った営業マンなら大丈夫だと思います。それとは逆にその営業マンが「頼んでくれるかまだ分からないのにそんなに手間はかけられない」と思っている雰囲気がしたら、やめておいた方がいいと思います。
ポイント③ 査定価格だけで選ぶのは危険!
あなたが数社不動産会社をまわったときに、一番高い査定をつけてくれたというだけでその不動産会社にするのは危険です。その査定は「想定できる最高の価格」に過ぎずなかなか売れずに結局、販売価格を下げることになるかも知れません。もしかしたら安い査定をした会社の方がきちんと現実的な数字を出してくれていて、そちらに任せた方が高く売れるかも知れません。数字をみたら、少し質問をしてみましょう。「この価格はどういう方が買うのを想定してますか。不動産会社?お住まいになる個人?(通常は個人を想定した方が価格は高いですが、販売期間は長期化する傾向があります)」あるいはもっとシンプルに「この価格で売るにはどれくらいの期間がかかりますか?」でもいいと思います。その数字がどういう前提を出てきたのか質問をしてみましょう。うまく聞けなくても、見えてくるものがあると思います。
今日は不動産会社を選ぶときに意識して欲しいポイントをお伝えしました。少しでも参考になったら嬉しいです。最後までお読みいただいてありがとうございました!!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
司法書士は真面目じゃない!?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。
司法書士なんて地味な職業、知らない方もたくさんいます。しかしご存じの方からすると「堅い」「融通がきかない」「真面目」といったイメージを持たれてる方も多いようです。今日は、実際の司法書士はどんな人が多いのかお話ししたいと思います。
もちろん色んな人がいて人それぞれなのは前提ですが、「堅い」「融通がきかない」のはある程度あっていると思います。堅いのはやはりプロとしてあらゆるリスクを考えるからですね。法律や税金、あらゆる点で問題が起こらないようにしようとするとどんどん話が堅くなります。でも、あまり融通がきかないようだと今度はお話し自体が全然前に進まなくなってしまうこともありますよね。みなさんもお仕事などで、「そんな細かいこと言ってたら話進まないよ!」と思った経験はあるのではないでしょうか。そこで、目の前の現実とリスク管理、両方のバランスが大事だと私は思ってます。では、司法書士は真面目な人が多いのでしょうか。これがそうともいえないと思います。正直、真面目ではありません。司法書士は合格率3%くらいの試験を突破してます。メチャクチャに勉強してます。それもあまり学生から目指す人もいないので(学生なら弁護士目指す)社会人になってある程度たってから勉強をはじめる人が多いです。大人になってから難関資格に挑戦し、何年も諦めずに最後まで頑張った人たちです。このどこが真面目じゃないのでしょうか。

考えてもみてください。人間、時間にも体力にも限りがあります。その限りある時間と体力を1日に5時間~8時間くらい勉強という「自分のやりたいこと」につぎ込んでいます。私も受験時代に勤めていた会社は「そんなことしなくていいから仕事を覚えて欲しい」と思ってたろうし、子どもが生まれたばかりだったのに妻に任せっきりで勉強ばかりしてました。とても「真面目」とは言えないと思います。わがまま放題です。でもそうやって周りに迷惑をかけながら司法書士になったからこそ、いい仕事をしてお客様や家族や周りの人に貢献したい気持ちはより強くなりました。
・・・あまり真面目じゃない話ばかりするのもなんなので、最後はいい人っぽくしめてみました。相続、遺言、会社設立などどんなご相談でもみなさんの立場に立ってお話を伺いたいと思います。ぜひ、当事務所にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続登記 アンケート紹介!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。
今日は相続登記のお客さまのアンケートをご紹介します。

相続の登記は近親者の方を亡くされてまだ日が浅いときにご依頼いただくことも多いです。
そのため、お客さまの今の気持ちをできるだけ想像しながらお話しするようにしています。
アンケートには「迅速」「説明が分かりやすい」と書いていただきました。とても嬉しいです。
書類の説明は、私からの説明よりもお客様の疑問を先に解消することを心がけています。
気になることがある状態だと、他の事を説明されてもなかなか集中できないんじゃないかなと考えるからです。
「迅速」と書いて頂いたのは相続の内容が決まってからは手早く書類の準備をしたことだと思います。
どう相続をすればいいか決めるまではじっくり時間をかけても、内容が決まればなるべく早く手続きをとるよう意識しています。
下北沢も、今はみんなマスクしてますね。若い人は変わったデザインのマスクしてる人もいますがあれはどこで買うのでしょうか。今年はマスクのお洒落革命がおきる気がしてきました。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
若乃花はどうしたのか!?相続財産を譲る方法
まだ実家に住んでるとき、私は「若乃花」、弟は「貴乃花」の湯呑みを使っていました。
2人ともガリッガリに痩せてたんですけどね。
こんばんは!司法書士の竹内と申します。ネットで「若乃花 父二子山親方の財産放棄を告白」
なる記事を見つけました。
https://www.daily.co.jp/gossip/2020/03/08/0013176937.shtml
URLに思いっきり「ゴシップ」って入ってるのにむしろ清々しさを感じます・・・。
「財産放棄」なんて法律用語はないですが、要は相続財産を受け取らなかったみたいです。
相続財産を他の相続人に譲るにはザっと次のような方法がありますが元若乃花の花田虎上さんは
どの方法を選んだのでしょうか。
1、遺産分割協議・・・全ての相続財産を他の方に相続させる内容で遺産分割協議をまとめ、遺産分割協議書もきちんと作る。
2、相続放棄・・・家庭裁判所へ相続を放棄する手続きをとる。
3、相続分不存在証明・・・お父様がご存命の内に学費を出してもらったり、家を建ててもらったりと特別受益があるので若乃花には相続分はありませんよという証明書(相続分不存在証明書)を作る。
・・・大体、こんな感じです。みなさんはどれを選んだと思われますか?

私は多分、相続放棄だと思います。遺産分割協議や相続分不存在証明書(特別受益証明書)の作成だと基本的には他の相続人と接触しなければなりません。この記事によると家族仲が悪かったようなので他の相続人の方と話し合ったり接触せずに単独でできる相続放棄を選んだのではないでしょうか。
下北沢司法書士事務所ではどの方法で相続財産をまとめるの良いのか、みなさまの話をとことん聞いて一緒に考え提案します。「相続の出口は決まってるけどやり方が分からない!」という方も、是非ご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
SNSが苦手・・・
おはようございます!司法書士の竹内でございます。
今日は土曜日なのでど~でもいい話を・・・・。
38歳。ブログがこの世の中に出てきてしょこたん(中川祥子さん)が「ブログの女王」とか呼ばれてたのもまだ私の耳に新しいです。その後、フェイスブックやらインスタやら良く分からないものが次々と生まれてきました。旧式の私は、「インターネットを通してコミュニケーションを取るなんて根性無しのすることだぜ!面と向かって話をしなきゃダメなんだぜ!!」と思っていましたが一瞬で時代遅れの異物となりはて、そのまんま異物で生涯を終える予定でございました。
がっ!!そればかりは言ってられない事情もでてきたのです。そう、独立開業。個人事業主デビュー。司法書士試験に受かったあとも、「普通にサラリーマンで安定して暮らせればそれでいいなぁ~~」とか思っていましたが、あ~でもないこ~でもないとウジウジ悩んで結局は独立。ホームページくらいないと、ブログくらいやんないと、フェイスブックくらいやんないとと必死で時代についてこうとしました。ホームページはプロに任せればできるし、ブログも慣れましたがフェイスブックは今もほとんどできません。

あれって私が投稿したら友達登録してる人がみんな見れる仕組みなんですよね。いわば私の投稿を半ば強制的にみさせられちゃうわけです。なんか「私ごときの話をみなさんに聞かせて申し訳ない・・・」となってしまいオドオドしてしまいます。一方、ホームページのブログだと一応はみなさん、私のホームページを検索してくれてる訳で「めんどくさいけど竹内と話でも聞いてやるか。まぁ秒で退散するけど」くらいは思ってくれてる気がするんです。「竹内の話を聞く」ことを承認してくれてる方が見てくれてると思うとブログは頑張れるんですよね。なので見てくれるみなさんには本当に感謝です。そのうち私もキラッキラッの写真撮ってドヤ顔したり変顔したりしながらキャッキャッとSNSで自分語りしようと思います。その時は「いい年したモヤッぽぃ男が無理しおってw」と生暖かく見守ってください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立 お客さまの声。

おはようございます。司法書士の竹内と申します!
今日は会社設立のご依頼をいただいたお客様のアンケートをご紹介します。
会社設立の際に「印鑑カード交付届」というのを法務局に出すのですが、その印鑑が薄かった事例でした。
郵送で書類を受け取りましたが「印鑑が薄いな~大丈夫かな~」と思いつつ、このまま法務局に出そうかとも考えました。でも万が一不備の指摘を受けて、会社設立が遅れてはいけません。お客さまに連絡し、印鑑の押しなおしをお願いしました。
新しい会社を立ち上げたお客さまにとっては、早く設立登記を終わらせて銀行口座の開設などに取り掛かりたいところです。しかし、既に新会社としての活動は開始していたためなかなかお客さまの時間は取れませんでした。そこで、お客さまのご都合のいい駅まで郵送で書類を受け取ったその日のうちに伺い、薄かった印鑑をもう一度押しなおしていただきました。
結果的には、無事に登記を完了させられてホっとしています。
会社設立は、設立日を考え抜いている方や早く新会社として仕事をはじめたい方が非常に多く、迅速さが求められる業務です。
そういったお客さまの希望や気持ちを汲み取るのも大切な仕事のうちです。相続ももちろんですが、会社設立もまた違ったやりがいを感じております。
今日は冬に逆戻りしたような寒さです。しまうか迷っていたコートが活躍しそうですね。このご時世ですから、マスク着用も忘れずにお仕事頑張ります!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

