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ガイドライン発表!賃貸アパートでの孤独死

2021-10-13

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートでの家賃滞納や孤独死対応、遺言、相続、信託、不動産売却支援、債務整理、会社設立など法務手続きをしております!

さて、今日は賃貸アパートでの孤独死があった場合に、何をどこまで次の入居者に伝えなければならないのかお話したいと思います。

公的な情報を参考にしよう!

令和3年10月8日、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の告知に関するガイドライン」が発表されました。宅地建物取引業者に対するガイドラインなので要は不動産屋さん向け。でも、大家さんにも参考になると思います。

 

ポイントは「賃借人の判断に重要な影響を及ぼすかどうか」

このガイドラインにおいて、原則として宅地建物取引業者は「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、これを告げなければならない」とされています。そう言われてもアパートの孤独死の状況やいつ起きたのかをどれだけ気にするかは人それぞれですし、結局なにかあったら全部言わなければならない気がしちゃいますよね。でも、このガイドラインでは「告げなくてもよい場合」も定めています。

 

ではその「告げなくてもよい場合」とは?

ガイドラインで告げなくてもよいとされているのは次の3パターンです。

①自然死・日常生活での不慮の死

例として転倒事故や誤嚥があげられています。

②共用部分で、①番以外の理由で孤独死など人の死亡事故があったり、①番の理由でも特殊清掃が必要となった事案が3年以内にあった場合

③賃貸に出す部屋の隣接してる部屋や日常生活で使われない共用部分で①以外の孤独死などの人の死亡や特殊清掃が行われた場合

この3つに該当するかどうかが、賃借人に告げるかどうかの1つの目安になると思います。

 

今日は、国土交通省から発表された最新の公的情報についてお伝えしました。これが全てでは決してないですが、1つの参考にはなると思います。下北沢司法書士事務所では、賃貸アパートでの高齢者の孤独死や家賃滞納にお困りの大家さんをサポートしております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

司法書士はどんな役に立つのか?

2021-10-10

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、債務整理と借金問題、不動産売却支援、信託と成年後見、相続や遺言などの法務手続きをしております。

今日は不動産売買の契約の立ち合いでした!こういう仕事が区切りを迎えるタイミングは、やはり嬉しいものです。さて、今日は知識系の話ではなく、「結局、司法書士はみなさんにとってなんの役に立つのか?」というテーマでいきます。

会社設立を中心に、スタートアップや中小企業のみなさんに企業法務をするのも司法書士のお仕事の1つ。そうすると自然と色んな経営者の方とお話しします。凄いなと思うのがみなさん、自分の会社の理念を語れるんですね。「日本の~を変える」とか「~を通じて社会を元気に!」だとか。正直、私なんかは高卒で何の学歴もスキルもない中、自分でもできそうで食べていける仕事はなんだろうと考えて司法書士になっただけです。生活できる仕事を探しただけでそんな大きな目標はありませんでした。でも、会社設立や相続遺言など司法書士がやる仕事には1つの共通点があります。それは「みなさん時間と手間とストレスを減らすこと」です。会社経営者は自分のやりたい事業があるわけであってなにも会社設立の手続きをしたいわけではありません。遺言を残す人は、別に遺言そのものに興味があるわけではなく、「家族が困らないように」とか「お世話になった人にお礼がしたい」だとか達成したい目標があるはずです。こういう目標もなるべくストレスなく、できれば時間も短く達成できれば、他に自分の仕事や趣味や家族と過ごすなど自分の力と時間を割り振っていただきます。こういう風に人生の質をあげるサポートが司法書士の業務をつらぬく共通点だと思います。これをまとめると「手続き業務を通じて日本人が人生の充実を得ることに貢献し、もって日本社会の発展に貢献する」みたいな感じになりますが、これがとりあえずの事務所理念であり司法書士がみなさんのお役にたてることだと思います。

今日は司法書士がみなさんのどんな役に立つのかというテーマでお話ししました。少しこっぱずかしい話になりましたが、これからもみなさんがやりたいことや好きなことに力を使えるようにするため、頑張りたいと思います!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

どこにいるの?孤独死した人の相続人

2021-10-04

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応サポート、相続遺言、成年後見、不動産売却支援、信託、会社設立などの法務サポートをしております!

さて、今日も賃貸アパートやマンションの大家さん向けのお話です。孤独死してしまった高齢者の退去手続きのとき、困るパターンの1つが亡くなった高齢者の相続人と連絡が取れないときです。高齢者に限りませんが、亡くなった人の相続人と連絡が取れないときは退去手続きが進められません。退去手続きには大きく2つあって、1つは解約届を取り付けること。もう1つは、残置物を撤去することです。保証人になってもらうなどで、相続人の連絡先が手元にあれば良いのですが、それが無いときやあっても連絡が取れない時もあります。そういう時は司法書士にご相談を!解約手続きに応じていただくため、戸籍調査や相続人との交渉、必要であれば裁判手続きも代行します。司法書士は、固定資産評価額をベースに140万円までは対応可!

この場合であれば死亡した高齢者の相続人との交渉もできますし訴訟もできます。そして、賃貸アパートやマンションなど単身者向けの物件であれば多くの場合ここに当てはまります。エリアも世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、中野区をはじめ東京23区や神奈川県、埼玉県など近隣の都道府県、全国のご相談に対応!ぜひ、下北沢司法書士事務所へご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

ここが違うぜ!孤独死対応と家賃滞納。

2021-10-03

天気が良くて気持ちいですね!東京、世田谷、下北沢は快晴でございます!大家さん向けに家賃滞納と孤独死対応サービス、不動産売却支援、相続遺言、成年後見、信託、会社設立や会社解散などの法務サービスをしております。

賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応と家賃滞納についてお話します。家賃滞納、全く腹立たしいし困ったもんです。滞納者にもそれなりの事情があるのでしょうか、大家さんにだって生活があります。せめて連絡くらいはちゃんとつくようにしてもたいたいものですよね。さて家賃滞納者の場合は、例え連絡がつかなくとも大家さんの賃貸アパートでまだ普通に生活してることが多いと思います。そこに住んでるので連絡はつかなくても目の届く距離にはいます。そして、一応本人も家賃滞納してることは分かってるので「悪いことしてる」意識は多少はあるでしょう。しかし、孤独死の場合は現実に手続きなどに対応するのは本人ではありません。賃貸契約書の作成の仕方にもよりますが、相続人が対応することが多いです。かなり離れたところに住んでいることも良くあるでしょう。そしてその相続人は、その人の子どもとは限りません。姪だったり甥だったりすることもたくさんあります。子どもだとしても、こういっちゃなんですが高齢者の親が賃貸アパートに住んでる状況です。家庭の状況は複雑化も知れません。また亡くなった高齢者の相続財産なんて、相続人のみなさんが期待できる状況ではないでしょう。要するに孤独した高齢者の対応に、自分がやるべきだと相続人が思ってるとは限らないのです。子供だったら「あんな親、縁を切った」だとか「おじさんとはほとんど会ってないし、そんな話されても困る」なんていう話になりがちです。ここが、家賃滞納者の対応と孤独死対応の大きな違いです。

下北沢司法書士事務所では、高齢者の孤独死にお困りの賃貸アパートやマンションの方をサポートするため、相続人対応などの業務を行っております。エリアも世田谷区をはじめ、近隣の杉並区、渋谷区、新宿区、中野区などの近隣はもちろん東京23区、神奈川県や千葉県、茨城県というかもう全国に対応しております!孤独死対応は下北沢司法書士事務所へご相談ください!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

借金問題!ホントに家族バレしないの!?

2021-09-27

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理と借金問題、成年後見のご相談、相続や遺言、信託、不動産売却支援、会社設立など法務手続きのサポートをしております!!

 

今日は債務整理について。とくに任意整理のお客さまに多い質問ですが「家族にばれないですか?」という質問。「安心してください。守秘義務はいてますよ。」と一言で回答しても正解ですが、もう少し詳しく話していきましょう。

まずは原則論。司法書士には守秘義務、つまり秘密を守る義務があります。ということで仕事で知った話をベラベラ人にしゃべってはいけません。根拠条文は司法書士法の24条。そこには「正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない」と書いてあります。正当な事由があればバラされちゃうと心配になるかも知れませんが、刑事事件での証人尋問などなかなかの特殊場面でしかこの正当事由には当てはまりませんので、あなたがこの特殊ケースにぶち当たる可能性は相当低いでしょう。じゃあ絶対、家族にバレることは無いのか?というと、100パーばれないとは言い切れません。司法書士からのメールをたまたま家族に見られてしまう可能性はありますし、また司法書士と電話でやりとりしていて雰囲気で家族にバレちゃうかも知れません。そこまでは保証できないので、もし本当に家族バレしたくない人は電話していい時間帯など司法書士と細かく打ち合わせた方がいいでしょう。ただ、もちろん押しつけはしないものの、自分から正直に家族に話してしまった方が楽だと思います。任意整理が終わった後も借金との付き合いは3年~5年にわたって続くことが多いですし、その間は毎月数万円ずつ借金返済に使うことになる方が多いです。給料の金額次第でしょうが、毎月数万円の出費を何年も家族に隠し通すのはキツいのではないでしょうか。それに借金があることを素直に言うことによって、返済そのものや借金の原因(お酒や買い物、ギャンブルなど)をもうしないように家族の協力を得ることができるかも知れません。原因が言いにくかったら、そこは適当にゴマかして借金があることだけ伝えてもいいと思います。

本日は、債務整理・任意整理のときに多い家族バレについてお話しました。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

消費者金融より怖い!?奨学金の借り入れ

2021-09-18

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理や借金問題、相続と遺言、成年後見や信託、不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをサポートをしております!!

今日は奨学金についてお話します。消費者金融やクレジットカード会社からの借金と同時に多いのは、奨学金からの借り入れ。独立行政法人日本学生支援機構からの貸与型奨学金に苦しんでいる方がたくさんいます。この奨学金は、まぎれもない借金。独立行政法人がやってるということで優し気なもんかなと思うかも知れませんが、キッチリカッチリ取り立ててきます。それどころか、任意整理の交渉は消費者金融・クレジットカード会社より効きにくく、もしかしたらその辺の借金取りより怖いかも知れません。また奨学金には個人保証人が必要なため、親御さんなどが連鎖して自己破産してしまうリスクがあるという非常に怖いものです。では奨学金の返済がキツい時にはどうするか?奨学金には返済を一定期間猶予する制度や、ケガや病気などで満足に働けない場合は月々の返済額を半分にして返済期限が長くする制度などがありこれらを利用して対応していくことになります。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

ざっくり説明!過払い金!!

2021-09-15

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理と借金問題、成年後見のご相談、相続や遺言、信託、不動産売却支援、会社設立など法務手続きのサポートをしております!!

 

今日は過払い金についてお話します。さて、私も含めて司法書士、弁護士には非常に悪い癖があります。それは「正確に伝えようとして話が長くなること!」そこで、日本一わかりやすい過払い金説明を目指して、余計なとこはバサっと切ろうと思います。次の3つだけ覚えて帰ってください。

 

①過払い金とはなにか?

過払金は、法律で認められた金額を超えて消費者金融・クレジットカード会社などのお金を貸してる人があなたからとりすぎた利息です。

 

②なぜ取りすぎたのか。

昔はどれだけ利息がとれるかはっきりしておらず、消費者金融・クレジットカード会社などは商売ですので、最大限高い利息を取っておりました。それが、ある時期に裁判で「それ取りすぎだからかえせよ。この判断はあんたら借金取りが過去にお金貸した人に対しても一緒なんでよろしく」と言いました。それなので、この裁判の時より前の借金には過払金が発生する可能性が高いです。

 

③あなたに過払い金は返ってくるのか?

さぁ理屈はどうでもいい。大事なのは「あなたに過払い金がかえってくるか」ですね。②の裁判があったのは平成18年です。これ以降は消費者金融やクレジットカード会社も気を付けますので過払金が発生しないように貸してます。つまり、平成18年より前、かなり昔の借金に対しては過払い金が発生する可能性が高いです。そして、大きな問題が1つ。それは時効です。最後の取引から10年たつと時効になってしまいますので昔の借金で時効の壁を越えたら過払金が発生してお金がかえってくる可能性が高いと言えます。

 

過払金は武器の1つ!まだ取れる手段はある。

大手の弁護士や司法書士の広告を見ると、あたかもかなりの確率で過払金が発生するように感じるかも知れません。しかし現実にはある一定の条件に当てはまったひとだけがお金がかえってきます。それでも弁護士や司法書士に借金の相談をする意味は十分にあります。なぜなら、過払金以外にも任意整理で返済の利息をカットしたりこちらから時効が使える状態であれば返済そのものをしなくていいこともあり得るからです。過払金はあくまで手段の1つ。あなたの状況にあわせて最大限メリットのある提案してくれる弁護士、司法書士に相談することが大事です。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

債務整理!どの手段を選べばいいの?

2021-09-14

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理や借金問題、相続と遺言、成年後見や信託、不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをサポートをしております!!

さて!一口に債務整理と言っても色んな手段があります。任意整理、個人再生、自己破産...。それぞれの手段がどんな内容なのかはこちらのページでも解説してます。ぜひご覧ください!

https://shimokita-office.com/saimuseiri/

しかし!みなさんはこう思うでしょう!!「いやっ理屈っぽい話はい~んだよ!オレはどの手段をとればいいのか教えてくれよ!!」そうですよね。大切なのは「あなたがどうすればいいか」です。今日はどの債務整理するかを考える「基準」をお伝えします!まずは「任意整理」か「自己破産or個人再生」かで別れます。任意整理とは消費者金融やクレジットカード会社などと個別に交渉すること。利息カットで元本は全額弁済になることは多いです。返済期間は3年~5年で返済していくことになりますがこれを月々の収入で返していけるかがポイントになります。つまり全ての銀行や消費者金融、クレジットカード会社からの借り入れの元本だけを全て合わせます。その元本を最大でも12月×5年で60で割った価格が、月々の収入から捻出できるかがポイント!ただ、これだとカツカツなのでなんとか3年の36回払いの金額を月々から捻出したいところです。これが難しかったら自己破産or個人再生を検討します。どうせなら借金がなくなる自己破産のほうがいいのかも知れませんが、自己破産だと自宅を失ったり警備員や宅地建物取引士など一部の職業でさしさわりがわるため自宅を残せる可能性があったり、仕事には法律的には影響が及ばない個人再生も選択肢の1つになってきます。

今日は債務整理の中でどの手段を選べばいいのか解説しました!もちろん、これは目安にすぎませんので個別の事情にあわせて手続きを選択してくことになります。最後までお読みいただきありがとうございました!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

安易な妥協はするな!切札はズバリ時効!!

2021-09-13

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理と借金問題、成年後見のご相談、相続や遺言、信託、不動産売却支援、会社設立など法務手続きのサポートをしております!!

 

時効は大事!今日は債務整理における時効の話です。「時効」という言葉そのものは多くの人が聞いたことがあると思います。時間がある程度たつと借金を払わなくてよくなるのが時効ですが、これは自動的に勝手になくなるワケじゃないのがクセ者。しなきゃいけないんですよ、権利の主張。「オレの借金は時効なんだ!」と言わなければならないわけです。これを言う前に消費者金融やクレジットカード会社からの「利息とか損害金とかカットしてやるから、和解しようぜ~。」なんて言う話にノッちゃうとせっかくの時効がパーです。消費者金融・クレジットカード会社は借金のある方に時効の権利があることは当然知ってるのに甘い話に食いつかせて、時効を消滅させる毒を打ち込んできます。では、なぜパーになるのか?時効には起算点という用語が登場します。消費者金融・クレジットカード会社の持っている借金を取り立てる権利は5年で消滅します(商法522条)。では、いつから5年なのか?この5年カウントのはじまりが起算点であり、起算点がいつからかというと基本的に「最後にお金返した日」や「最後にお金を請求された日」です。ここから5年たつと時効が使えるようになります。時効を使うことを「援用」といいますが援用を封じるカードを消費者金融・クレジットカード会社は持っています。それが「和解」です。和解すると、「お金を払う意思がある」ということになりますから「じゃあ時効使わないで払うんだね。自分で払うと言ったんだからキッチリ払えよ」と結論づけた判例があります。おそろしいことにこれは「時効を援用できることを知らなかった」人に対しても一緒。だから安易な和解は怖いのです。

今日は時効と和解の関係について書きました。全ての方にここに書いたケースがあてはまるわけではありません。詳しくは弁護士、司法書士に相談してください。それが当事務所であれば、一番うれしいですけどね。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

細かいけど大事!自己破産で気を付けること。

2021-09-12

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。債務整理と借金問題、成年後見のご相談、相続や遺言、信託、不動産売却支援、会社設立など法務手続きのサポートをしております!!

今日は債務整理の中の1つの手段である自己破産。自己破産の中でも細かいようでとても大事の作業を紹介します。どんな作業かというと銀行をはじめとした金融機関の振込先口座や引き落とし口座の変更。口座を開くときだけ愛想のいい銀行のお姉さんに頼まれて作ったクレジットカードの引き落とし口座に注意!ほら、お金もないのに先月もクレジットカード決済で呪術廻戦ガサっと買っちゃったでしょ。まあステイホームで一族郎党そろいもそろって家から出んなと言われちゃうんでそれもしょうがない。さて!給料の振込先口座とカードの引き落とし口座が一緒だったらどうなるか。例えば銀行のカードローンを利用し、かつそのカードローンの引き落とし口座と給料の振込先が一緒の場合。借金をしている人には「期限の利益」というのがあります。これは例えば債務整理の対象の借金が100万円とした場合、その100万円を借りた途端に返さなきゃいけないわけじゃないですよね。それだと借りた意味がないのでちゃんと「いついつまでにいくらずつ返す」と取り決めがされてます。逆に言うと「いついつまではお金を返さなくてもいい」という「期限」が来るまでは「返さなくていい」権利があるということ。これを「期限の利益」といいます。自己破産してしまうと、この期限の利益を失うことが民法137条1項を根拠に失われます。ちなみに破産法103条3項だったり銀行の約款にも同じ効果をもたらすことが書いていますがまぁおいておきましょう。期限の利益を失うとどうなるかというと「今すぐ残りの借金を耳を揃えてかえさなきゃいけない」ということになります。給料の振込先口座ですよ。毎月手取りの20万が入金されて、そして入金先の銀行には一気に借金を取り立てる権利がある。相殺といって預金を借金の返済にあてられかねません。もう生殺与奪の権を他人である銀行にガッシリ握られてます。富岡さんに怒られますよ(鬼滅の刃の1巻より)

ということで自己破産と給料の振込先口座についてお話ししました!クレジットカードの引き落としにも似たようなポイントがあるのですが長くなるので次回に譲ります。最後までお読みいただきありがとうございました!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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