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成年後見制度を利用した不動産売却
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産売却支援(相続不動産、成年後見制度を利用した不動産売却、借金により任意売却など)相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、信託、会社設立などの中小企業法務をしている司法書士です。
不動産は売り時?
少し前のニュースで新築マンションの平均価格が過去最高なんてのがありました。低金利と共働きの高収入夫婦が後押しをしたとのことですが、今は新築マンションに限らず中古マンション、土地など少なくとも都心では物件の種類に限らずいい金額が出ているのが不動産売却支援をしている現場の司法書士としての印象です。不動産は売り時と言っていいと思います。
刻一刻と変わる不動産市況。油断はできない。
当事務所では今現在もお客様から中古マンションと賃貸アパートの売却の相談を受けております。不動産会社と連携しながら、売却対象物件の付近での売買価格の推移も注視しておりますが、わずかな期間で似たような物件でも思わぬ価格の差が出たりします。約2年前のコロナ発生から不動産市況は一気に悪化すると思われました。ところが一時期の停滞はあったものの不動産市況は好調を維持し、むしろさらによくなっています。しかしちょっとしたニュースや売却物件の付近の物件の動きなどでやはり価格は影響を受けます。当然のことですが今はよくても半年後、1年後もいいとは限りません。
成年後見制度を利用しての不動産売却は時間がかかる。早めに動き出すのが重要!
高い価格で不動産が売りやすいこのタイミングだからこそ、時間がかかるケースでは早めに動きだしいい価格で売りたいものです。例えば認知症の方が不動産の名義人の場合。特に売却に家庭裁判所の許可まで必要な自宅不動産。信託などの予防措置をとっていない場合、成年後見制度を利用して売却することになりますがこれが時間がかかる・・・。まず誰を成年後見人にするか決めて、お医者さんに診断書を作ってもらい、裁判所に提出する資料を集めて書類作成して裁判所に申し立て。その後、成年後見になる方の面接があったり認知症の人ご本人に裁判所の調査官がきたりと選ばれるまでにも時間がかかる・・・。さらに認知症の方の状態をより詳しく確認するため「鑑定」という手続きが入ってしまったり、いざ後見人に選ばれてもそこから約2週間は待期期間があり、更に待期期間が過ぎた後の約1か月後にある初回報告が終わるまでは売却できない・・・こんなことをしている間に半年くらいは一気に過ぎてしまいます。
段取りをうまく組めるかは司法書士によって大きく差が出る!
成年後見制度を利用して不動産売却をする場合はある程度時間がかかることは仕方がありません。しかし司法書士がスムーズに段取りを組めるかによって市況変化による価格差が出る可能性があります。例えば、法律的な事務手続きと同時並行で、売却の下準備をを進めることが考えられます。市場調査や売却先候補者を選定しておくだけでスムーズさは全然違います。
あなた目線で仕事をする下北沢司法書士事務所。ぜひご相談を!
下北沢司法書士事務所では、成年後見制度を利用した不動産売却の相談も数多く承っております。成年後見制度は不動産を売却するだけでなく、その後も利用し続ける必要が法律上あるため、後々のことを考えて利用しやすい制度設計や、推定相続人のみなさまが納得できるようなバランスの調整の観点ももって仕事に取り組みます。残念ながら多くの司法書士は、売却する不動産の価格をより高く、より法的トラブルにならない安全な取引にするという視点を持てておりません。認知症の方ご本人が、それなりに生活できればいいという視点になってしまいがちです。下北沢司法書士事務所は、宅地建物取引士で元不動産業者の司法書士が運営!だからこそ成年後見制度を利用しての不動産売却に差が出ます。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
家族が丸くなる成年後見の考え方
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見(法定後見、任意後見)、信託、不動産売却支援(相続不動産、共有不動産、借金による任意売却)、相続や相続放棄、公正証書遺言の作成、家賃滞納や孤独死対応、会社設立など中小企業法務をしています。
教科書どうりじゃいけない!?成年後見の考え方
今日は成年後見制度についてお話します。最近は成年後見制度も世の中に定着してきて、制度利用のご相談や既に成年後見人になっている方のご相談も増えてきました。親族の方が成年後見人になると司法書士や弁護士が監督人になり、この監督人との関係に悩んでいる方もいらっしゃいます。今日は成年後見人になったときの「現実に使える」考え方をご紹介します。
真面目すぎるとかえってうまくいかない?成年後見人のお仕事
成年後見人の代表的なお仕事はお金の管理です。食費、介護費用、お菓子を買ったり本人の趣向品・・こういう日々の細かいお金の管理もあれば不動産売却や有料老人ホームなどの大きなお金の管理があります。このうちここで言いたいのは細かいお金の管理。例えば家族と同居している場合、食費といってもなかなか後見制度を利用しているおじいさんやおばあさんの食費と、他の家族の食費なんて切り分けられません。こういうときにあまりまじめに細かいお金の管理に頭を悩ませてしまうとそれがあなたのストレスになり、どうしても不機嫌になりあなたも大変だし家族も大変ということになりかねません。
もっと大らかでいいかも知れない。成年後見人のお金の管理。
例えば本人が使ったお金を逐一細かく管理するのではなく、「月の食費~円」と考えてその範囲であればOKと考えることができます。成年後見制度は利用している本人の財産状況や生活環境により、管理の程度ややり方も変わるし監督人の考え方によっても左右されるのが現実です。なので一概には言えませんが、1つだけ確実に言えることがあります。それは成年後見人をしているあなた自体に大きなストレスがかかることは誰も望んでないということ。そりゃストレスゼロというわけにはいかないでしょうか、自分の仕事や家事をしているあなたに大きな負担がかかってはいけません。成年後見制度の法律上の建前はひたすら「本人のため」ですが、あなたが辛い思いをすることをあなたがお世話をしているご本人も望んでないでしょう。あなたのケースに合わせながらなるべく大らかに大らかに考えてください。
下北沢司法書士事務所は家族全体のバランスを考えます。成年後見もご相談ください。
下北沢司法書士事務所は家族が穏やかに暮らすことに貢献します。相続でも遺言でも不動産売却支援でもこの基本方針は変わりません。上にも書いたように成年後見制度は、法律の建前としては「本人のため」ですが本人以外のまわりが大変になったらその本人も喜びません。1つ1つのご家庭に合わせて、成年後見制度を利用すべきか、誰を成年後見人にすべきか、そして希望の状態を作るためにどんな書類を作成して裁判所に提出したらいいのかを考えます。
エリアも幅広く対応!東京、首都圏を中心に幅広くご相談に対応します!
当事務所は、下北沢を拠点に世田谷区、中野区、杉並区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
不動産取引で重要な2つの書面を解説!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、信託、成年後見、相続放棄、不動産売却支援(相続・遺産分割・借金による任意売など)、家賃滞納や孤独死対応、会社設立などの中小企業法務をしている司法書士です!
不動産売買について長ったらしい書類の読み上げ。一体なんの話をしてるのか?
不動産売買の時に契約書などの読み合わせに立ち会うこともよくあります。また、私自身も以前は不動産会社の宅地建物取引士として書類のご説明をお客様にしていました。ちなみに今でも現役の宅地建物取引士として、お客様に不動産売却に関するサポートをしています。司法書士としての法律的な部分だけでなく、いかにトラブルなくできるだけ高い価格で売却していくのか助言もしております。そんな司法書士&宅地建物取引士があの長い説明はなにをしてるのか解説します!
主な書面はこの2つ!契約書と重要事項説明
不動産取引で長い説明をされるうち重要な書類は2つあります。1つは「契約書」。これは相手方との取引条件を定めた書類です。どの物件をいくらで誰と誰が取引するのか、売却した後に物件に欠陥があったら売主は責任を持つのか(契約不適合責任)などについて書いてあります。そしてもう1つは重要事項説明。これは契約条件に加えて、その不動産を取り巻く状況や環境について記載されています。例えば、ある土地にどんな種類の建物をたてていいのかやどのくらいの建物をたてていいのかは都市計画法や建築基準法といった法律で決まっています。取引不動産はどれくらいの大きさの建物をたてていいのか建蔽率と容積率で説明したり、あとは生活に重要な上下水道やガス管の整備状況など。重要事項説明は特に買う人にとって大事だと思います。これらの説明を長々と説明されてるのですね。
書面交付の時では遅い?その前にチェックしておかなければならないのが現実
契約書と重要事項説明の内容は非常に大事なのですが、書類が完璧にできてその説明を受けている段階でなにか疑問に思っても遅いのが現実です。契約の相手方もいて、その場で「そんなの聞いてないです」というのはよほどおかしい点がないと言いにくいものです。重要事項説明がされる前に、気になることは不動産会社に確認しておきましょう。別に法律的なことはわからなくてもいいので「自宅を建てるつもりで購入するのですが問題ないですか?」だとか「大雨が降った時浸水の可能性はありますか」だとかどんどん聞いてください!丁寧な不動産会社ならきちんとあなたの立場にたってその疑問について調査し答えてくれます。契約書や重要事項説明は法律で決められた内容が説明されます。言い方を変えると書かれてることの「切り口」も法律で決められているということ。書類も大事ですが、あなたの言葉で早め早めに聞いていったほうが納得できると思います。
不動産の相談も下北沢司法書士事務所へ!世田谷区以外でも問題なく対応!!
当事務所は元不動産営業、宅地建物取引士でもある司法書士が運営しています。主に寄せられる相談としては、
・相続などで共有になった不動産を売却したい、税金を損しないようにするには?段取りを取ってほしい。
・不動産を相続したが兄弟と折り合いが悪く、うまく遺産分割できない。中立的な立場から調整し売却までの段取りを整えてほしい
・借金があり、債務整理をしなければならない。自宅をスムーズに任意売却したい
などのご依頼がよく寄せられます。また、当事務所の経験値から「法律的な課題は見当たらないけど、どの不動産会社に頼んでいいかも検討がつかない。助言してほしい」などのご相談もよくあります。その場合でも、お客様のお考えや要望を聞きながら段取りを整え、不動産会社の手配などをしております。当事務所の話しやすさやバランス感覚や調整能力をお客様に評価いただいている結果だと思います。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
信託も不動産登記が必要です!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、成年後見、任意後見、借金による不動産の任意売却や相続・共有不動産の売却支援、相続遺言、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立など企業の法務手続きをしている司法書士です!
不動産の信託は登記手続きが必要。だから司法書士!
さて、相続や認知症対策の方法として定着してきた信託。そして信託の対象となる財産として多いのが不動産です。この場合の不動産は自宅に限らず、賃貸アパートやマンションの場合もあります。自宅でしたら将来、所有者の方が認知症になってもスムーズに売却できるように。賃貸アパートだったら管理運営する人を1人に統一してスムーズな経営や売却の判断ができるようになり、また家賃の公平な分配にも使うことができます。このように不動産の管理にとても使いやすい信託ですが、不動産を信託するためには不動産登記も必要です。不動産登記の専門家である司法書士は出口を見据えた逆算で信託の設計をすることができ、この点も信託の専門家として司法書士が評価を得ているポイントでもあります。
信託の不動産登記。どのようなことが記録されるのか?
不動産の信託登記がされる場合、どのようなことが記録されるのかご紹介しましょう!不動産の登記情報なんてあまりまじまじと見ないと思いますが、よく見ると「所有権移転」とか「~年~月~日相続」とか書いてあります。この「所有権移転」のところに信託ならば「所有権移転及び信託」と書かれます。「及び信託」と書くことで、所有者となった人は普通の所有者ではなくあくまで信託財産の管理・運営の目的で所有者となっていることが分かります。不動産登記の中でも、複雑な部類に入ります。
エリアも幅広く対応!ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください。
信託は出口の不動産登記を見据えること、ご家庭の考え方や状況も踏まえること、本当に信託が必要なのか・逆に信託だけでフォローしきれない部分はないかを見極めることが必要です。司法書士と内容を相談しながら進めていくことになるため、話しやすく土日もつながる下北沢司法書士事務所にぜひご相談ください!
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続放棄、アンケート紹介!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、信託、任意後見、法定後見申し立て、相続した不動産や任意売却などの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立をはじめ企業の法務手続きをしている司法書士です!
相続放棄、お客様からアンケートをいただきました。
さて!今日は相続放棄のご依頼をいただいたお客様からのアンケートをご紹介します!コチラ↓
「ホームページが分かりやすかった」「誠実」「好印象」と嬉しいことを書いていただきました!相続放棄はできれば相続が発生してから、つまり被相続人の方が亡くなってから3か月以内にしたいところ。時間があまりないからこそ、分かりやすい説明やお客様が話しやすい雰囲気を心がけています。そういう雰囲気作りが、時間がない焦りを少しでもお客様から取り除くと思っています。
相続放棄は甘く見てはいけない!落とし穴がたくさん。
相続放棄は、家庭裁判所に対して手続きをとる必要があります(民法938条)。しかし、相続放棄の重要ポイントは他にあります。それもたくさん・・・。まずは期間。相続放棄は相続開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。相続開始があったことを「知ったときから」3か月となっていますが、もしも相続放棄を無効と言いたい人がいた場合は「いつ知ったのか」が争いのポイントになります。こういうポイントを作らないためにはできれば相続開始から3か月以内にしたいところ。また相続放棄は相続人が1人1人自分で手続きをとらなければなりません。「兄ちゃんがやったからオレは大丈夫だな!」とはいかないので注意。そして、ある一定の人がみんな相続放棄をすると亡くなった方のご兄弟などに相続権がうつります。なのでいつの間にか知らないうちに借金を背負ってしまうこともありますからきちんと関係者がみんな相続放棄をするよう、相続放棄が必要な人の確定と連絡も大事です。
相続放棄は下北沢司法書士事務所へ!
このように考えるポイントが多く、必要な作業を見定めるのも手続きを取るのも大変な相続放棄。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください。アンケートにあるように誠実な対応やわかりやすい説明も下北沢司法書士事務所に依頼するメリット。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立がお得になった!定款認証手数料の減額
凄い雪ですね・・。こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や会社解散の手続き、法定後見・任意後見・信託などの認知症に伴う資産分散の予防、相続や借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、家賃滞納や孤独死対応などの法務コンサルタントをしている司法書士です!
会社設立が安くできる。費用が下がりました!
起業家に取って嬉しいニュース!会社設立にかかる費用が下がりました。今年に入ってから下がったのでできたてホヤホヤの制度です。これも国が産業の発展、イノベーション、経済の活性化を求めている表れでしょうか。とにかく、国全体で新しい会社設立、起業家の登場を後押ししてると思います。ではどのように下がったのでしょうか。解説していきましょう!
会社設立で安くなったのは「定款認証手数料」
さて!株式会社の設立には大きく2つの費用がかかります。1つは登録免許税。これは会社設立の手続き先である「法務局」に申請するときに発生します。まあ「手続してやるから金はらぇやこらぁ~~こっちはお上だぞ。国だぞ。将軍様なんだぞぉお!」ということで税金ですね。こちらは残念ながらビタ一文安くなりません。株式会社なら15万円、昔も今もキッチリカッチリ取ってきます。仕方ない...。あきらめて15万円叩きつけてやりましょう!そして会社設立にかかるもう1つの費用。それが「定款認証手数料」です。法務局に会社設立の手続きを取るには、所定の書類を提出しなければなりません。その中の1つに「定款」があります。定款とはその会社を運営していく上での基本ルール。社名や、本店所在地などが書かれます。そしてこの定款。ただ提出すればいいわけではありません。公証役場での「認証」を受けた定款を提出する必要があります。「認証」とは要するに偉い人が「この定款は作成者本人が自分の気持ちでやると決心して作られる会社定款で間違いないでぇ」と「お墨付き」を与えること。この「偉い人」が公証役場に鎮座まします「公証人」さまです。この公証人さまに認証していただくための上納金・・じゃなくて手数料が今まで一律5万円でございました。これが2022から100万未満が3万円、100万から300万未満がが4万円、300万以上になると今までの一緒で5万円です。ちなみに公証人の定款認証が必要なのは株式会社だけではなく、一般社団法人もそうですがこちらは今までと同じく一律5万円です。「なんだ。1万とか2万だけか。しかも資本金が300万未満だけ」と感じるかも知れません。だがちょっと待って欲しい!会社設立費用はこれまで20万強でした。しかし現場の司法書士の体感としては設立される会社には資本金300万未満の会社がたくさんあり、これからは多くの会社で「19万強」とか「18万強」になります。20万にのっていた時と比べるとやはり印象違うのではないでしょうか。実際、今年に入ってからも会社設立の見積もりを数社作ってますが「費用安くなったなぁ」と感じます。
なぜ登録免許税は下がらないのか、それはアイツが倒せないから!
定款の認証手数料に比べて3倍もする登録免許税。どうせならこっちを下げた方が下げ幅も大きくなりそうです。なぜ定款認証手数料だけなのでしょうか。会社設立時に必要な定款認証手数料の引き下げ検討が発表されたのは昨年の5月28日のこと。「法務省」から発表されました。そうです、法務省です。ここから公証役場のことを取り仕切っているのは法務省であることが分かります。では「登録免許税」を取り仕切ってるのはどこなのか。これは「税」ですからもちろん「財務省」です。最強最悪の省庁、官僚王ゴールド・D・財務省です。財務省は税金下げるなんて死ぬほど嫌いだし、その財務省を誰も倒せないから登録免許税は下がらないのだと思います(多分)
会社設立は下北沢司法書士事務所へ!色んなエリアに対応!
これから起業して、会社設立して、頑張ってくぞというあなた!ぜひ下北沢司法書士事務所へご用命くださいませ。
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信託の用語解説!自益信託とは?
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、任意後見、法定後見、相続遺言、相続放棄、相続や任意売却などでの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立など中小企業法務をしております。
たくさんある?信託の専門用語
今日は信託についてお話します。信託は契約内容によって非常に自由度が高く、認知症になってしまった時の法律的な対策、相続対策、遺言の代用、賃貸アパートなど収益不動産の管理や家賃の分配などに使われます。そして、自由度が高いだけに色んな用語が登場します。今日はそんな信託用語の1つを解説します。
信託用語の1つ。自益信託
自益信託とは、委託者と受託者が同じ人の信託のことです。「いやいや・・・解説になってない。なんで委託者だの受託者だの知ってる前提なんだよ。それ食べたらうまいのかよ・・・」と思われた方、すみませんあなたの言う通り!こんな雑な解説ないですよね。これからちゃんと詳しく解説しますよ~。まず信託をごく簡単に説明すると「自分の財産を誰かに預けて、そこからの収益(賃貸アパートの家賃など)を誰かに取得させる契約です。不動産などの財産を預ける人を「委託者」、その不動産などの財産を運用して収益を上げる人を「受託者」、そして賃貸アパートの家賃などの収益をもらう人を「受益者」といいます。そして、「自益信託」とは財産をもってる人とその財産からの収益をもらう人が同じ・・委託者と受託者が同じ人の状態を指すので、ある意味では当たり前の状態の信託のことをいいます。相続対策や遺言の代用としての信託だと最初は不動産の所有者本人が家賃を受け取り、もしご本人が無くなったら相続人である娘さん2人が半分ずつ受け取るなんてこともできます。
信託は色んな視点から検討が必要。ご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ
信託はいろんなことができるだけに、あなたに合わせた有効な活用方法はどんなやり方なのかスキーム設計が難しい法技術でもあります。必要な内容が足りなかったり、逆に不必要なルールをたくさん盛り込んで使いにくくしてしまったり。当事務所ではまずもっとシンプルな他の方法はないか、信託を使うとして費用対効果が一番ぴったりなスキーム設計はどんな信託か、そして任意後見などで信託で足りない部分をフォローする必要なないかなどあなたのお考えと状況にあったピッタリの信託を提案していきます。
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ここまでかかるとは!贈与税に注意
明けましておめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産登記、会社設立登記、遺言作成、相続のご相談、相続放棄、家賃滞納や孤独死対応などに取り組む司法書士です。
不動産の贈与。怖い贈与税に気を付けて
さて!正月早々うっとおしいですが、不動産の名義変更の話でもしていきます。不動産の名義変更(登記)をする場合、その「原因」が記録されます。当事務所の場合、一番多いのは「相続」次に「売買」そして「贈与」です。年末には贈与の登記がたくさんありました。さて、この贈与の登記。税理士さんからご依頼いただくとき以外は、贈与税について調べたのかお客様に伺うようにしています。「大したことないだろ」と思って安易に名義を移すと、たっか~い贈与税に後から頭をかかえることになります。
下北沢司法書士事務所は、贈与の登記に対してどうしてるか?
司法書士は、そこまで税金には詳しくないですから贈与税はいろんな税金の中でも高い税金であること、親子間贈与などの場合は「相続時精算課税」という制度を使うことで上手に避けられることがあること、当事務所からも話しやすくてしっかり知識のある税理士さんをご紹介できることなどを説明します。司法書士にご依頼があったのは不動産の名義変更登記です。なのでそのまま淡々とやればいいのかも知れませんが、私は当事務所のお客様に損をして欲しくありません。こういったあなた目線で費用対効果にこだわらず仕事をするのが下北沢司法書士事務所の最大のメリットです。
エリアも気にせず、お気軽にご連絡ください。
今日は贈与の登記についてお話しました!
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
司法書士事務所のリーフレット!
司法書士事務所のリーフレットから見えた「本当に伝えたいこと」
こんにちは、下北沢司法書士事務所の竹内です。事務所のリーフレット(案内パンフレット)を作ってみて、改めて大切なことに気がつきました。それは、「本当に知りたいことを、いかに分かりやすく伝えるか」ということです。
ホームページはたくさんの情報を盛り込める反面、情報が多すぎて一番お伝えしたい核心部分がぼやけてしまうことがあります。一方で、限られたスペースしかないリーフレットでは、必然的に「当事務所が何を提供できるのか」を、言葉を絞りに絞って伝えなくてはなりません。
この作業を通して、司法書士という職業柄か、私がどうも物事を端的に伝えるのが苦手なのだと痛感しました。専門家として正確さを期すあまり、つい難しい言葉を並べてしまいがちです。これでは、法律の専門家に相談することに少し壁を感じている方にとっては、ますますハードルが上がってしまいますよね。
だからこそ、この記事ではリーフレット作りで再確認した想いを込めて、司法書士が「あなたの暮らしの中で、いったい何ができるのか」を、できる限りシンプルに、そして分かりやすくお伝えしていきたいと思います。
「これって誰に相談すれば?」身近なこんなお悩み、司法書士が解決に向けてサポートします
暮らしの中で法律や手続きに関する悩みが出てきたとき、「こんなこと、誰に相談したらいいんだろう?」と立ち止まってしまうことはありませんか。実は、司法書士は皆さんのそんな「困りごと」の最初の相談窓口になることができる、身近な法律の専門家なんです。
- 親が亡くなったけれど、実家の土地や建物の名義変更ってどうすればいいの?
- 会社を立ち上げたい!でも、設立の手続きが複雑そうで何から手をつけていいか分からない…。
- 毎月の返済がだんだん苦しくなってきた。何か解決策はないだろうか。
- 認知症の親の財産管理が心配。悪質な業者に騙されたりしないか不安だ。
- 離婚することになったけど、家の財産分与は揉めずに進めたい。
もし、このようなお悩みで頭を抱えているなら、ぜひ一度私たち司法書士にご相談ください。具体的な解決策を一緒に見つけていきましょう。

相続・遺言|家族の想いを未来へ繋ぐお手伝い
ご家族が亡くなられた後の相続手続きは、多くの方が初めて経験する、精神的にも時間的にも負担の大きいものです。特に、不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月から義務化され、ますます重要性が高まっています。法務省の相続登記の申請義務化についてでも詳しい情報が公開されています。
私たちは、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで、一連の手続きを代行する「遺産承継サービス」をご提供しています。銀行や役所での煩雑な手続きのご負担を軽減し、落ち着いて過ごすための時間づくりをお手伝いします。
また、ご自身の想いをできる限り明確にご家族へ遺すための遺言書の作成サポートも重要な業務です。ご家族が「争族」で悲しい思いをしないよう、円満な相続の実現をお手伝いします。
不動産登記|あなたの大切な財産を守る手続き
不動産は、私たちの暮らしにとってかけがえのない大切な財産です。その権利を守るのが「不動産登記」という手続き。家を買った時(売買)だけでなく、親子間で贈与した時、離婚で財産分与をする時、住宅ローンを完済した時(抵当権抹消)など、様々な場面で必要になります。
特に離婚時の財産分与では、「なるべく相手と顔を合わせずに手続きを進めたい」というご要望を多くいただきます。当事務所では、私がそれぞれの当事者様と個別に連絡を取り、できる限り直接の接触を避けられるよう配慮しながら手続きを進めます。私自身、不動産業界での勤務経験があるため、複雑な権利関係が絡む案件にもスムーズに対応可能です。手続きを放置すると、将来的に権利関係が複雑になり、ご自身やご家族が不利益を被るリスクもありますので、お早めにご相談ください。
会社設立・法人登記|あなたのビジネスのスタートを力強く支援
「自分の事業で社会に貢献したい!」そんな熱い想いを抱いて起業される方の第一歩を、法務面からサポートするのが商業登記(会社登記)です。株式会社や合同会社、一般社団法人などの設立手続きはもちろん、役員が変わった時やオフィスを移転した時の変更登記もお任せください。
特に会社設立時の「事業目的」の定め方は、将来の事業展開や融資にも影響する重要なポイントです。当事務所では、お客様が実現したいビジネスをしっかりヒアリングし、同業他社の事例を徹底的にリサーチした上で、最適な事業目的をご提案します。設立後の税務面で不安がないよう、信頼できる税理士のご紹介も可能です。あなたのビジネスが力強く羽ばたけるよう、頼れるパートナーとして伴走します。
成年後見・信託|将来の不安に今から備える
高齢化が進む現代社会において、認知症などによって判断能力が不十分になった方の財産を守り、その人らしい生活を支える「成年後見制度」の重要性が増しています。ご家族が家庭裁判所に申し立てを行うことで、財産の管理や必要な契約などをご本人に代わって行えるようになります。
また、まだお元気なうちに、将来の財産管理や承継についてご自身の意思で決めておく「任意後見」や「家族信託」といった方法もあります。どの制度が最適かは、ご家族の状況やご本人の希望によって異なります。詳しくは任意後見・家族信託・法定後見の違いを比較した記事もご覧ください。
私自身、心理カウンセラーの資格も持っています。ご家族のデリケートな問題だからこそ、法律的な側面だけでなく、皆様のお気持ちにも丁寧に寄り添いながら、最適な解決策を一緒に考えさせていただきます。
※成年後見制度の詳しい内容については、法務省の「成年後見登記制度」のページもご参照ください。
借金問題・建物明け渡し|新しい一歩を踏み出すために
カードローンやキャッシングの返済が困難になった時、司法書士は債権者と交渉し、無理のない返済計画を立てる「任意整理」などのお手伝いができます。また、不動産を所有している場合には、競売よりも有利な条件で売却できる可能性のある「任意売却」も選択肢の一つです。不動産業界での経験を活かし、交渉力に優れた弁護士や不動産業者と連携しながら、あなたの再スタートをサポートします。
大家さんにとっては、家賃滞納や、入居者が亡くなった後に相続人が全員相続放棄してしまった場合の残置物問題など、深刻な悩みに対応します。法的な手続きを通じて、大切な資産を守り、不動産経営を正常な状態に戻すお手伝いをいたします。
※司法書士が代理人として交渉できるのは、1社あたりの債務額や紛争の目的価額が140万円以下の案件に限られます。これを超える場合は、信頼できる提携弁護士をご紹介しますのでご安心ください。

どんな司法書士に頼めばいい?人柄で選ぶという選択肢
いざ司法書士に相談しようと思っても、「何を基準に選べばいいの?」と迷われるかもしれません。もちろん、経験や料金の明確さは大切です。しかし、私は「人柄」や「相性」も同じくらい重要だと考えています。
少し私の話をさせてください。私は工業高校を卒業後、工場で作業員として働いていました。そこから一念発起して法律家を目指したものの、決して器用なタイプではなく、司法書士試験に合格するまで6年という歳月がかかりました。でも、この粘り強さこそが私の強みだと思っています。難しい案件でも、お客様のために最後まで諦めずに解決の糸口を探し続けます。
また、お客様の不安や辛さに寄り添いたいという想いから心理カウンセラーの資格も取得しました。そんな私の竹内のプロフィールも、よろしければご覧ください。お酒が好きですが、最近は健康のために少し控えて運動を心がけている、ごく普通の人間です。あなたの人生の大切な局面を任せる相手だからこそ、信頼できると感じる「人」を選んでいただきたいのです。
司法書士と弁護士・行政書士、誰に相談すべき?
「この悩み、司法書士?それとも弁護士?」と迷うこともあるでしょう。とても簡単に言うと、すでに誰かと争っている、あるいは裁判になりそうな場合は「弁護士」、争いはないけれど手続きで困っている場合は「司法書士」が主な担当となります。行政書士は、役所に提出する許認可などの書類作成の専門家です。
特に相続や不動産登記が絡む手続きは、司法書士が中心となって進めるケースがほとんどです。私たちは、お客様が「誰に相談すれば…」と悩む必要はないと考えています。まずはお気軽にご相談いただければ、状況を整理し、もし他の専門家が必要な場合は、私たちが責任を持って橋渡しをします。より詳しい判断基準については、相続問題でどの専門家に相談すべきかを解説した記事も参考にしてください。
失敗しないための3つのチェックポイント
あなたに合う司法書士を見つけるために、ぜひ以下の3つの点をチェックしてみてください。
- 専門分野が合っているか?
司法書士にも得意分野があります。相続に強いのか、会社設立の実績が豊富なのかなど、自分の相談したい内容と専門性が合っているか確認しましょう。特に相続専門の司法書士に依頼するメリットは大きいものです。 - 費用は明確か?
相談した際に、どのような手続きにどれくらいの費用がかかるのか、きちんと見積もりを出してくれる事務所を選びましょう。事前に費用の全体像が分かれば、安心して依頼できます。 - 相性・人柄は合うか?
これが一番大切かもしれません。無料相談などを利用して、実際に話してみてください。「この人なら話しやすい」「親身になってくれそうだ」と感じられるかどうかが、手続きをスムーズに進める上で重要な鍵となります。
専門知識だけでなく、あなたの気持ちを理解し、最後まで伴走してくれるパートナーを選ぶことが、何よりも大切です。

初めて司法書士に相談するメリットと流れ
専門家への相談は、少し勇気がいるかもしれません。しかし、勇気を出して一歩踏み出すことで、たくさんのメリットが得られます。
最大のメリットは、「何をどう進めればよいか分からない」という漠然とした不安から解放されることです。専門家が状況を整理し、やるべきことの道筋を明確に示してくれます。もちろん、複雑で面倒な書類作成や役所とのやり取りから解放されるという時間的なメリットも大きいです。何より、手続きの正確性が担保され、「後から間違いが発覚して大変なことに…」といった事態を防ぐことができます。こうした手続きのストレスから解放されることは、精神的な負担を大きく軽減してくれるはずです。
当事務所でのご相談は、以下のような流れで進みます。
- お問い合わせ
まずはお電話またはお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。簡単なご相談内容と、ご希望の相談日時をお伺いします。 - 無料相談(ご面談)
事務所にお越しいただくか、ご自宅などへの出張相談も可能です。じっくりお話を伺い、問題解決に向けた方針や手続きの流れ、費用の概算などをご説明します。 - ご契約・業務開始
ご提案内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼をいただき、業務に着手します。 - 業務完了のご報告
手続きが完了しましたら、作成した書類などをお渡しして、業務終了となります。
平日はお仕事でお忙しい方のために、土日のご相談にも対応しております。どうぞ、あなたのタイミングでご連絡ください。
まとめ|まずはお気軽にあなたの「困りごと」をお聞かせください
司法書士がどのような場面であなたのお役に立てるのか、少しでもイメージしていただけたでしょうか。私たちは、相続や不動産、会社のことなど、暮らしやビジネスにおける様々な手続きをサポートする、身近な法律の専門家です。
当事務所の理念は「志は大きく、行いは足元から」。大きな志を持ちつつも、目の前のお客様一人ひとりの「困りごと」に、粘り強く、そして丁寧に寄り添うことを何よりも大切にしています。
エリアも幅広く主に1都3県のご相談を承っております。対応エリアの詳しいご案内はこちら↓
相続手続きは遠方の司法書士に依頼できる?全国対応の現実 | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所
あなたが今抱えている不安や悩みを、私たちに聞かせていただけませんか。まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。あなたからのご連絡を、心よりお待ちしております。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
タイミングも重要!相続、会社設立!!
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、会社設立、成年後見、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題に取り組む司法書士事務所です。
今日はお客様のアンケート紹介!こちらです!!
「スピーディーな対応!」「また機会があったら頼みたい」と嬉しいお言葉を頂戴しました!ありがとうございます。
相続や会社設立、ケースに合わせてベストなタイミングを考える
このお客様のケースでは背景事情からスピードが求められる案件でした。そのため、急いで戸籍収集し、お客様に提出しております。しかし、全ての案件において急ぐことがプラスになるとは限りません。会社設立はベストなタイミングではないと、司法書士の立場から助言させていただくことも多いですし、相続や不動産売却などは当事者の気持ちや状況が落ち着くまで、待つことで案件が進むこともあります。どのタイミングで何をするのがベストか、お客様と打ち合わせしながら進めるのも司法書士の仕事です。
柔軟な対応もメリットの1つ!ご依頼は下北沢司法書士事務所へ!!
今回のご依頼のようにスピーディーな対応が必要なご依頼ももちろん、関係者に対して微妙な言い方や調整が必要な案件、お客様からGOがかかってから動き出す案件などきめ細かな調整に対応するのも下北沢司法書士事務所にご依頼いただくメリットです!
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。


